お金を借りた人から脅される場合、どこに相談すればいいのか?

以前友人から10万円借りたのですが、返済日までに返せずにいると、1日に何回も勤務先にまで催促の電話がかかってくるようになりました。やめてと言っても約束を破った私が悪いと言われてしまい、返す言葉もありません。このままでは追い詰められて、仕事を辞めざるを得ないと思っています。友人を止める方法はないのでしょうか?


債務者と連絡が取れているのに勤務先に何度も連絡したり、勤務先の人に借金のことを言いふらしているのであれば、業務妨害罪や名誉毀損で告訴できる可能性があります。もし違法性はないと判断されても、弁護士などに間に入ってもらえば今後の返済について冷静に話し合えるでしょう。
なるほど。でも、違法性があるなら警察に被害届を出した方が早く解決できるのではないですか?


正確には法律事務所へ相談しながら、並行して警察に被害届を出すのがよいでしょう。しかし、警察は民事不介入といって個人間のトラブルには対応してくれない場合が多いです。法律事務所へ相談すれば、早くて即日督促の電話や迷惑行為が止まる場合もあるので、無料相談などを利用して気軽に相談してみることをおすすめします。
借金が返済できず、債権者から脅しに近い取立てを受けた経験のある人はもいらっしゃるでしょう。
やめてほしくても「お金を貸してもらっている」という負い目から、厳しい取立てを受けるのは仕方ないと、諦めている人も多いです。
しかし、借金の取立て方法は法律で厳しく規制されており、違反した貸金業者には罰則が科されます。
また、相手が個人の場合も、行き過ぎた取立て行為は法律違反として告訴することも可能なのです。
もし、あなたが借金を返済できず脅されているのなら、法律事務所へ相談してはいかがでしょうか。
取立て行為に違法性があるか分からなくても、弁護士が状況に合わせて対処してくれるので、悩んでいる人はぜひ気軽にご相談ください。
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- 法律事務所へ依頼すれば債権者の脅しに即対応してくれる。
- 違法な取立てに対する損害賠償(慰謝料請求など)を請求できる場合もある。
- 脅迫により書かされた借用書は無効。
借金返済で脅された時は警察より先に法律事務所へ相談しよう
「借金を返せないのは自分のせいなので、債務者はどんな厳しい取立てにも耐えなければならない」と一人で抱え込む必要はありません。
借金を返済できず債権者から脅されたら、迷わず法律事務所へ相談してください。
弁護士があなたの状況に合わせた解決策を提示してくれます。
次の項目から「なぜ、借金が返済できず脅された時は法律事務所へ相談するのがよいのか?」についてさらに詳しくお伝えします。
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警察は民事不介入のためすぐに対応してくれない
「取立て行為が違法なら、警察に相談すれば対応してくれるのでは?」と思う人もいるでしょう。
しかし、民事不介入といって、警察は民事事件に介入すべきではないという原則があります。
金銭トラブルはほとんどが民事事件にあたるため、警察が対応してくれることは少ないです。
ただし、取立て行為自体が暴行・脅迫を伴うなどの事情があれば事件性があると認められ、警察が動くこともあります。
違法な取立ての証拠があればすぐ対応してくれる場合もある
債権者による違法な取立て行為があった場合、何らかの証拠があれば実害があることを証明できるため、警察が積極的に動いてくれます。
日頃から以下のような証拠を集めるよう心がけましょう。
- 自宅の玄関が蹴られたり暴言により脅迫された場合は、スマホやボイスレコーダーで録画・録音する。
- 張り紙を貼られた場合は、現物を保存する。
- 電話の内容、留守電の内容を録音しておく。
証拠を残す場合「自分がでっち上げた」と思われないような、客観的証拠の方が説得力があります。
例えば、張り紙を貼られた場合は、現場も写真に撮っておくとよいでしょう。
また、取立てを受けた日時・具体的な内容を毎回メモしておくことも忘れないでください。
加えて、着信履歴や契約書なども証拠として利用できるので残しておきましょう。
ただし、被害届が受理されてもすぐに動いてもらえないこともあるため、早く解決したいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
その場合も、証拠があった方が相談後の対応をスムーズに進められるので、できるだけ証拠は集めておきましょう。
違法な取立ての例
相手が貸金業者の場合、貸金業法で禁止された取立て行為があると罰則が科されます。
違反した場合、刑事罰として2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科され、行政罰として貸金業者登録の取り消しや業務停止処分となる可能性があります。
貸金業者によって、例えば以下のような取立て行為があれば、すぐに警察へ相談しましょう。
- 午後9時~午前8時に債務者に電話・FAXをする、自宅を訪問する。
- 債務者の勤務先など自宅以外の場所へ電話・FAX・訪問をする。
- 訪問に対して退去するよう意思表示されたのに退去しない。
- 張り紙や立て看板などで債務者の借入や私生活に関する事実を債務者以外に明らかにする。
- 金融機関を含む債務者以外の他者から借りるなどして返済資金を調達するよう要求する。
- 家族など債務者本人以外に返済を指示する。
- 債務者が弁護士などに債務整理を依頼した旨の通知を受けたのに、債務者に対して返済を要求する。
ただし、⑴⑵に関しては債務者と連絡が取れない場合などは認められるケースもあります。
また、相手が貸金業者として登録していない闇金だった場合は、そもそも無登録で貸金業を営むことが貸金業法で禁止されています。
違反した場合、刑事罰として10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
一方、相手が個人の場合は貸金業法が適用されず、前述した貸金業法で禁止されている取立て行為も違法ではありません。
しかし、個人間の借金の場合も、行き過ぎた取立て行為は違法となります。
例えば以下のような取立て行為があれば、迷わず警察に通報しましょう。
業務妨害罪 | 職場に何回も連絡するなど、仕事の邪魔をする。 |
---|---|
脅迫罪・恐喝罪 | 「殺すぞ」「臓器を売るぞ」「家に火をつけるぞ」などと脅して返済を求める。 |
住居侵入・建造物侵入罪 | 住居またはアパートなどの共同住宅に、住人や管理者に無断で侵入する。 |
暴行罪 | 殴る、胸ぐらをつかむなど人体に物理的な力を行使する。(拡声器を用いて大声を発する行為も暴行罪にあたるとした裁判例あり) |
不退去罪 | 住居などから退去するよう求めたにも関わらず居座る。 |
名誉毀損罪 | 勤務先等に借金のことを言いふらし、社会的評価を害する。 |
とくに借りた相手が友人・知人の場合「これは通報するほどのことなのか?」と迷うこともあると思いますが、放置すると犯罪行為がエスカレートする恐れもあります。
身の危険を感じたら、すぐ警察に相談してください。
法律事務所へ依頼すれば債権者の脅しに即対応してくれる
法律事務所へ相談して弁護士に依頼すれば、早い場合は即日督促電話や迷惑行為が停止するため、警察に相談するよりずっと早く問題を解決できます。
実際、違法業者である闇金も、弁護士が介入すると取立てを諦める場合が多いです。
とくに、相手が個人である場合は貸金業法が適用されず、違法な取立てがおこなわれるケースが少なくありません。
弁護士に相談すれば、債務者の状況を客観的に判断し、違法性のある取立て行為があれば実態を調べ、証拠を集めて刑事告訴のサポートをしてくれる場合もあります。
今現在、取立てに悩んでいる場合は、当サイトで紹介しているような無料相談ができる法律事務所で一度相談してみるとよいでしょう。
>>【相談無料】借金の取り立てについて今スグ弁護士へ相談したい方はこちらから!
違法な取立てに対する損害賠償請求・慰謝料請求をしてくれる
借りた相手から悪質な取立てを受けた場合、損害賠償や慰謝料を請求できる可能性があります。
損害賠償や慰謝料の請求は、警察へ相談しても民事事件とされ、すぐに対処してもらえない場合もあるので、やはり法律事務所へ相談するのがよいでしょう。
ただし、損害賠償や慰謝料の請求ができても、借金の返済義務がなくなるわけではないので注意してください。
借りた相手が闇金だった場合は、以下の記事で闇金業者へ損害賠償請求する方法について、詳しく紹介していますので参考にしてください。
支払済みの利息・元金の返還請求をしてくれる
後の項目で説明しますが、貸付契約に違法性があった場合、契約が無効となり支払済みの利息や元金を返還請求できる場合もあります。
ただし、個人で返還請求をするのは困難であり、実際には法律事務所へ依頼するのが賢明でしょう。
借りた相手が闇金だった場合は、以下の記事で闇金へ支払ったお金を返還請求する方法について、詳しく紹介していますので参考にしてください。
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脅迫などによる違法な貸付契約は利息や元金が無効になる
違法な取立て行為について紹介してきましたが、なかには、貸付契約自体が無効となり、利息や元金の支払をしなくて済む場合もあります。
次の項目から、利息や元金が無効となる違法な貸付契約についてお伝えします。
脅迫(強迫)により書かされた借用書は無効
もし、相手に脅迫(強迫)され、借りてもいないのに無理やり書かされた借用書によって返済を強要されているのであれば、借用書が無効となる可能性があります。
民法96条1項によると、脅迫(強迫)によっておこなった意思表示は取り消すことが可能です。
そのため、借用したという意思表示は、脅迫(強迫)によるものであるため取り消すと主張できます。
取り消せば、契約は無効となり、支払う必要はありません。
この場合、相手が借用書を証拠として借入金返還訴訟を提起することなどが考えられるので、心配な人は法律事務所へ相談して間に入ってもらうととよいでしょう。
年利20%を超える利息は無効となり超過分は支払不要
高額な違法金利を要求された場合、発生する利息の全額を支払う必要はありません。
利息制限法で定められた上限利率を超える部分は無効となり、払わなくてよいとされているからです。
利息制限法では、元金の金額に応じて以下のように上限利率が定められています。
- 元金10万円未満・・・年利20%まで
- 元金10万円以上100万円未満・・・年利18%まで
- 元金100万円以上・・・年利15%まで
例えば、元金100万円の借入であれば100万円の15%、つまり年間で15万円以上の利息を支払う必要はないということになります。
年利109.5%を超える利息での貸付契約は無効となり利息は一切支払不要
年109.5%を超える利息での貸付契約は、出資法で禁止されています。
違反した場合、契約自体が無効になり、債権者には罰則が科されます。
例えば、元金100円の借入であれば100万円の109.5%、つまり年間で109万5千円以上の利息を請求された場合、貸付契約自体が無効になるということです。
そのため、年109.5%を超える利息での貸付契約の場合は利息について一切支払う必要がありません。
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公序良俗に反する貸付契約は無効となり元金も返済不要
出資法の上限利率(年109.5%)を大きく超える利率が設定されている場合、貸付けの目的が違法である場合、相手の取立て行為が悪質な場合などには、貸付自体が公序良俗に反するとして、貸付金が不法原因給付とみなされます。
不法原因給付とみなされると、元金の返済も不要となります。
債務者にも違法行為があると刑事処分を受ける恐れもある
前の項目では、公序良俗に反する貸付契約は無効とお伝えしました。
しかし、賭博をして負けた結果の借金など、債務者にも刑法に触れるような行為があった場合は、刑事処分を受ける恐れがあります。
個々の状況にもよりますが、相手が支払いを強要してくる恐れがあるなら、自己の刑事処分を覚悟の上で警察に自首するのが賢明でしょう。
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まとめ
借金を返済できず、債権者から脅しのような取立てを受けても「自分のせいだから」と我慢している人は多いです。
しかし、借金の取立てにも法律で定められたルールがあり、違法な取立て行為があれば刑事罰の対象となります。
今、あなたが借金を返済できないことを理由に債権者から脅されているなら、迷わず法律事務所へ相談してください。
自分が受けている取立てに違法性があるか分からなくても問題ありません。
弁護士があなたの状況を客観的に判断し、状況に合わせた最適なアドバイスをしてくれます。
借金の取立てに関するよくある質問
弁護士へ相談することをおすすめします。物損被害などがある場合は警察へも同時に相談するとよいでしょう。
借金の返済が難しい場合は、弁護士へ債務整理も視野に相談することをおすすめします。債務整理を依頼すれば、債権者からの取立てもストップできます。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
民事不介入といって、警察は民事事件に介入すべきではないという原則があります。そのため、暴力などの直接的な被害がないと警察は動いてくれないケースが多いのです。
自宅以外の場所へ電話・FAX・訪問をする、債務者本人以外に返済を指示する、時間外の取立て、などが挙げられます。違法かどうかの判断に困ったら、弁護士や警察に相談してみましょう。
利息制限法では、200万円の借金に対しては金利15%まで、つまり年間で30万円までしか利息を請求できません。そのため、支払う必要はありません。困ったら弁護士へ相談するとよいでしょう。

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