モビットは任意整理に厳しい?和解条件の傾向について

モビットの返済が厳しくなってきたため、任意整理を検討しているのですが、Web上で「モビットの任意整理は厳しい」という情報を目にしました。これは本当なのでしょうか?


たしかに、モビットは任意整理をする際、他社と比べて厳しい対応を取ってくる業者として有名です。その理由の一つは、モビットは返済を滞納すると、たとえ弁護士や司法書士に依頼して任意整理中であったとしても、すぐに裁判を起こしてくる業者だからだと考えられます。
なるほど、ちなみにモビットを任意整理した場合、どんな条件で和解することになるのでしょうか?


モビットを任意整理した場合、分割回数は36〜60回程度まで応じてもらえることが一般的です。ただし「取引期間が短い」「借りてから一度も返済していない」など、取引内容が悪いと少ない分割回数での和解になることもあります。もっとも、実際の和解条件は個々の状況によって変わるため、弁護士や司法書士へ一度相談して確認することをおすすめします。
「モビットの任意整理は厳しい」と聞いたことがある人もいるかもしれません。
事実、モビットは弁護士や司法書士が介入してから3ヶ月以内に和解しないと、裁判を起こしてくる業者として知られています。
ただし、3ヶ月以内の和解が可能なら、任意整理の交渉にはスムーズに応じてくれますし、基本的には将来利息の減免や返済期間の延長に応じてくれます。
対応が厳しい業者だからといって諦めず、まずは任意整理に注力する弁護士や司法書士へ相談して「自分の場合はどのような条件でモビットと和解することになるのか?」アドバイスをもらうことが大切です。
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- モビットの任意整理が厳しいといわれるのは早期和解しないと裁判を起こしてくる業者だから
- 早期和解さえできればモビットとの交渉自体はスムーズに進めることが可能
- 「借金返済のために借金している」「返済が2ヶ月以上遅れている」などの条件に当てはまる場合はモビットを任意整理すべきタイミングといえる
モビットは任意整理に厳しいのか?
モビットは、三井住友フィナンシャルグループに属する消費者金融で、正式名称は「株式会社SMBCモビット」といいます。元々はモビットという社名でしたが、同じく三井住友フィナンシャルグループの傘下にあるSMBCコンシューマーファイナンスの子会社となり、SMBCモビットへ商号が変更されました。
有名俳優が出演する親しみやすいCMでおなじみのモビットですが、Web上などでモビットの任意整理について調べていると「モビットの任意整理は厳しい」という情報が掲載されていることがあります。
「モビットの任意整理は厳しい」という情報は本当なのでしょうか?また「モビットの任意整理は厳しい」といわれる理由は、具体的に何なのでしょうか?
次の項目から、詳しく解説します。
モビットは任意整理に厳しい傾向
結論から言うと、モビットは任意整理に厳しい対応を取る傾向があることがわかりました。
現に、多くの弁護士事務所、司法書士事務所が、任意整理に対して厳しい対応を取られていると記載しています。中には任意整理を依頼してもモビットだけは受けてもらえない事務所があるとの記載も見られました。
任意整理は、多重債務である場合全社いっぺんにやらなければ意味がありません。
任意整理したい借金の債権者にモビットがいる場合は、依頼する事務所を選ぶ必要があるかもしれません。
債務整理(任意整理)に関しては、比較的に厳しい対応をしてくる印象です。
モビットは、和解基準が最も厳しく融通の利かない会社の1つです。
①債務整理協力度
モビットは、債務整理について非協力的であるといます。引用元:
大野法律事務所(債務整理)
モビットはこんな感じで厳しいので、ダメな事務所だとモビットの依頼を受けない。
(1年未満とか、やっても費用対効果がない場合を除いて)
「他のカードは任意整理の依頼できたんですけど、モビットだけ外されました。こちらで任意整理できませんか?」
という問合せもしばしば…。
特に取引が不誠実だった顧客の任意整理には応じない
特に取引が不誠実だった顧客の任意整理には応じにくい傾向が見られます。
例えば、以下のようなケースでの任意整理は厳しい条件でまとまることが予想されます。
モビットとの取引期間が短かった場合
取引期間が短いにもかかわらず弁護士に任意整理を依頼した顧客に対しては、不誠実な債務者として弁護士受任後の交渉でも厳しい対応を取られることがあります。
取引期間が短いと、返済が難しいことをわかっていながら借り入れをしたのではないかと疑われます。また、短期間の取引では、モビット側も利息による十分な利益を取ることができていません。
取引履歴が極端に短かったり、最後の取引が「借り入れ」で終わっている債務者に対しては、任意整理でも頭金を要求されたり、1年(12回)払いの分割弁済を要求されることもあるようです。
モビットが不誠実だと感じた顧客なら、任意整理に応じるよりも訴訟提起して給与差し押さえをすることで、遅延損害金や経過利息も全て取得することができるからです。
但し、頭金は最低でも5万円とか10万円レベルだそうです。分割金の最低金額は5,000円です。
※1回も返済せずに任意整理をすると一括返済の要求もあり得ます。分割を受けたとしても12回(1年)以内を要求します。
取引の最後が借り入れで終わっている場合
借り入れ回数が多く、返済回数が極端に少ない人や、最後の取引が借り入れで終わっている人も、モビットに不誠実とみなされることがあります。
最後の借り入れはすでに返済の目処が立たない状態で借り入れしたと判断され、一括で返済を求められる場合もあります。
滞納するとすぐに訴訟提起してくる傾向がある
SMBCモビットの厳しさは任意整理での和解の難しさだけではありません。訴訟提起を頻繁にしてくるという厳しさもあります。
弁護士が任意整理を受任する前でも、滞納が3ヶ月続けば訴訟提起から給与差し押さえと、ためらいなく法的手続きへ移行します。
弁護士や司法書士介入後も、3ヶ月程度経過して和解ができない場合は、早期に訴訟提起をしてくる可能性が高いでしょう。
モビットは訴えるのが早い会社の1つです。
①訴えられると経過利息の支払い分量が増える。
②判決を取られると強制執行(差押)が可能になる。
上記2点のデメリットが出ますので、放置はよくありません。
モビットのきついところは、司法書士や弁護士が間に入っても3ヶ月程度しか返済を待ってくれないところ。
「重要」というタイトルの手紙が送られてきて、この段階で和解の提案を行わないと、裁判所に訴えられます。
弁護士が受任していても裁判を起こしてくる
弁護士が債務整理を受任したことを通知した後でも構わず裁判を起こしてくる姿勢も見られます。
弁護士が介入する前でも、滞納があれば早期に訴訟から給与差し押さえまでして、確実に債権回収をしようとしてくるという評判をみかけました。
任意整理を受任して弁護士が介入した後も、3ヶ月以上和解提案ができないままだと訴訟提起し判決を得ようとする傾向があります。
任意整理で分割弁済和解をする場合、将来利息や遅延損害金などのカットの交渉がおこなわれます。
訴訟で勝訴判決を取れば、利息の減額に応じる必要もなく全額を債権回収できます。また、確定判決をもって給料を差し押さえれば、債務者が同じ会社に勤務している限り、毎月遅れることなく返済を受けられるからです。
同社から借入されている方が債務整理を行う場合に注意しなければいけない点は、SMBCモビットが早期に法的措置を採ることです。司法書士などが債務整理の受任通知を送付してから約6ヶ月以内に何らかの債務整理手続をしなければ、訴訟を提起して債務名義を得ようとします。
③和解する時期(以前より厳しくなりました:平成31年3月時点)
→代理人受任後3ヵ月経過するまで
3ヵ月を経過すると裁判手続きに入るとのことです。
3ヵ月経過後は代理人が付いていてもモビットは訴える場合があります。
モビットの債務を任意整理する場合には、受任後早期(3ヶ月程度)に和解提案をすることが大切です。
多重債務で他の債権者の履歴が3ヶ月では揃わない場合も、目処を付けて先に和解提案することも検討しましょう。

逆に、早期和解(弁護士や司法書士が介入してから3ヶ月以内に和解を成立させること)が可能な場合、モビットとの任意整理の交渉はスムーズに進むことが多いとも考えられます。
将来利息の全額カットや経過利息のカットにも応じてもらえたり、返済開始時期を数ヶ月先にしてもらえるなど、柔軟な対応が期待できます。
任意整理を考えている場合は、滞納が始まったらできるだけ速やかに手続きに着手するようにしましょう。
モビットを任意整理した場合の一般的な和解条件
ここからは、モビットを任意整理した場合の和解条件について、具体的な傾向を見ていきましょう。
実際にモビットを任意整理した経験のある弁護士・司法書士が公開している情報をもとに分析した結果、以下のような傾向にあることがわかりました。
- 分割回数は36~60回程度まで応じてもらえる
- 将来利息は全額カット可能
- 任意整理後の月返済額は最低5,000円以上
- 過払金が発生することはない
分割回数は36~60回程度まで応じてもらえる
モビットを任意整理した場合、36〜60回程度までの分割払いでの和解が目安となります。
なお、分割回数は借入額や取引期間の長さによって、増減することが一般的です。
原則最長60回
※ただし早期和解が必要
※ケースによって最長36回
引用元:SMBCモビットの債務整理
①分割回数・1回の分割金
最長60回(5年)分割くらいまで。
※債権額が小さい場合は回数は少なくなります。
引用元:ページタイトル
原則は3年(36回分割払い)程度の分割払い
※事情により5年分割(60回分割払い)も検討・対応してもらえます。
原則36回=3年払いと決まっています。
しかし、交渉次第、取引年数次第によっては60回=5年払いにすることも可能です。
取引内容が悪いと少ない分割回数での和解になることも
取引内容が悪いケースでは、少ない分割回数での和解を迫られることも少なくありません。
なお、取引内容が悪いケースとは、主に以下のような場合です。
- 取引期間が短い
- 借りてからほとんど返済していない
- 滞納期間が長期にわたる
上記のようなケースでは、36回以下、場合によっては12回程度の分割払いになることもあるようです。
取引期間が1年未満であったり、借りただけでほとんど返済していない、延滞期間が長期にわたる等、状況によっては3年36回の分割交渉も厳しい場合があります。
引用元:SMBCモビットの債務整理
※1回も返済せずに任意整理をすると一括返済の要求もあり得ます。
分割を受けたとしても12回(1年)以内を要求します。
ただし、取引期間が短くても早期和解が可能なら、分割回数を考慮してもらえる場合もあります。
※取引期間が5年以下の場合、60回は受けて頂けません。
受任から3ヵ月後にお支払い開始する場合は考慮する場合あり。
頭金を用意することで分割回数・月々の返済額を考慮してもらえることも
頭金を用意できる場合には、分割回数や月々の返済額について考慮してもらえることもあるようです。
もし、まとまった金額を用意できる見込みがあるなら、頭金を用意したうえでの和解を検討してみてください。
※頭金を入れると回数・分割金等考慮して頂けます。
但し、頭金は最低でも5万円とか10万円レベルだそうです。
将来利息は全額カット可能
モビットを任意整理した場合、原則として将来利息の全額カットに応じてもらえます。
将来利息のカット(任意整理手続き後の利息を0%にすること)や、返済開始時期も数か月先にしてもらう等、応じてもらえます。
引用元:SMBCモビットの債務整理
将来利息のカットをしてもらうことも可能ですので、無理に返済を続けていくよりは、任意整理をして利息を0%にしてもらい、分割払いで同額を支払った方が、完済しやすいでしょう。
引用元:SMBCモビットの債務整理
ただし、取引期間が短い場合は、条件が厳しくなる可能性もあるため注意してください。
基本的に利息を免除してもらえます。
但し、取引期間が極端に短いケースなどは注意が必要です。
任意整理後の月返済額は最低5,000円以上
任意整理をする場合、和解後に支払う月々の返済額には最低金額が設けられていることが一般的です。
モビットの場合、最低金額は5,000円なので、分割回数は必ず「借入額÷5,000円」より少なくなります。
とくに、借入額が少額の場合は、分割回数が少なくなる可能性が高いので注意してください。
分割金の最低金額は5,000円です。
過払金が発生することはない
利息制限法により、貸金業者が設定できる金利には上限が設けられています。この上限を超えて支払った利息のことを「過払金」といい、任意整理と同時に過払金請求をおこなうことで取り戻せたり、今ある借金の残金から差し引くことが可能です。
ところが、モビットの場合は、任意整理をしても過払金は戻ってきません。なぜなら、そもそもモビットには過払金というものが存在しないからです。
2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されるまでは、利息制限法の上限を超える金利で貸付をおこなう業者がたくさんありました。しかし、モビットは改正貸金業法が完全施行される以前から低金利で貸付をおこなっていたため、過払金は発生しないと考えられているのです。
SMBCモビットへの過払金請求ですが、ほぼ発生していません。
その理由として、もともと昔から低金利でサービス展開をしていたため、過払金自体が発生していないのです。
勿論気になる方は調査することもできますが、あまり期待しない方が良いでしょう。
引用元:SMBCモビットの債務整理
過払い金が発生することはない
モビットの任意整理シミュレーション
モビットへの借金を任意整理した場合、実際にどの程度減らすことができるのでしょうか。
100万円を18%で借り入れていた場合を例に、試算してみましょう。
任意整理をする前の取引では、100万円を返済するためには、毎月3万6000円程度を3年間返済し続けます。
完済までの利息の合計は、一度も延滞がなかったとしても30万円以上にのぼります。
①3年36回で和解できる場合
100万円を36回払い、将来利息0%、遅延損害金、経過利息なしで和解できた場合の取引は、以下のようになります。
将来利息が0%になることで、同じ3年間でも月々の返済額は1万円程度減額され、返済総額では30万円以上カットできることになります。
②将来利息5%が付けられた場合
100万円を同じく3年間、将来利息5%、遅延損害金、経過利息なしで和解できた場合の試算は以下の通りです。
将来利息が5%付けられると、0%で和解できた場合より月々2,000円程度上乗せして支払わなければなりません。また、完済までの支払利息も約8万円発生します。
ただし、任意整理前と比べると、月額は6000円ほど減額され、返済総額は20万円以上減額されることになります。
③長期5年の分割和解が認められた場合
100万円を将来利息0%、5年60回、遅延損害金、経過利息なしで和解できた場合の試算は以下のとおりです。
返済期間を2年間伸ばしたため毎月の支払総額は約2万円負担減となります。さらに将来利息が0%なら、利息負担も0円です。
このように、将来利息が0%で和解できれば、返済が長期間に渡っても利息の負担が変わらないという大きなメリットがあります。
モビットを任意整理する場合の注意点
モビットの返済が厳しい場合、任意整理は有効な解決策となり得ます。
ただし、実際に任意整理をおこなう際にはいくつか注意点もあるので、しっかりと押さえたうえで慎重に検討する必要があるでしょう。
モビットを任意整理する場合の注意点は、以下のとおりです。
- 信用情報に事故情報が掲載される
- 今後モビットやモビットのグループ会社とは取引できなくなる
次の項目から、それぞれの注意点について詳しくみていきましょう。
信用情報に事故情報が掲載される
モビットは信用情報機関の加盟会員なので、任意整理をした場合、その情報を信用情報に登録すると考えられます。
信用情報に登録される任意整理の情報は「事故情報」と呼ばれ、延滞情報と同じく過去に金融機関と交わした契約どおり返済できなかったことを表しています。
この事故情報が掲載されている間は、債務者の生活にさまざまな影響が生じます。
具体的には以下のとおりです。
- クレジットカードの更新・作成・利用が難しくなる
- キャッシングやローンなどの借入が難しくなる
- スマホの本体代分割払いが難しくなる
- 賃貸契約を断られる可能性が出てくる
- 保証人になれなくなる
なお、信用情報に掲載された事故情報はずっと残り続けるわけではなく、任意整理した借金を完済してから5年経過すれば削除されるのが一般的です。
※任意整理などの債務整理をすることによる信用情報への影響について、詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。
今後モビットやモビットのグループ会社とは取引できなくなる
信用情報に載った事故情報が削除されても、モビット独自の顧客情報に記録された延滞情報は、残り続けるといわれています。
このような状態を「社内ブラック」といい、たとえ事故情報が削除されて他の金融機関では借入ができる状態になったとしても、原則としてモビットの借入審査には通りません。
また、社内ブラックの情報は、グループ会社とも共有されていることが一般的です。
たとえば、モビットは三井住友フィナンシャルグループの傘下にあるため、三井住友フィナンシャルグループ系列であるプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)などの金融機関からも借入が難しくなると考えられます。
三井住友銀行の口座が使えなくなる
モビットは三井住友銀行系列の消費者金融業者であるため、債務整理を開始することで三井住友銀行の銀行口座を凍結される可能性があります。
たとえば 三井住友銀行の子会社であるSMBCモビットと三井住友カードのカードローンの債務がある状態で、モビットのみ任意整理をすると、三井住友銀行の口座が凍結されてしまいます。
三井住友系列の借り入れができなくなる
モビットの債務整理をおこなうと、モビットだけでなくSMBCグループおよび三井住友銀行系からは二度とお金を借りることができない可能性があります。
任意整理完済から5年以上経過して、ブラックリストからは削除されても、社内ブラックとなり、半永久的に任意整理の記録が残るからです。
債権者が三井住友系の場合だけでなく、三井住友系の貸金業者が保証会社となる借り入れでもローンを組むことができなくなります。
ローンの査定をするのは保証会社であるため、三井住友銀行系列の社内ブラックになっている場合、審査が通らないからです。
モビットの借金を任意整理すべきタイミング
「モビットの借金返済がきつくなってきたけど、任意整理するにはまだ早いのでは・・・」
「任意整理すれば支払いが楽になる気がするけど、モビットに悪いと思って躊躇している・・・」
このように考えて、苦しい状況にもかかわらず、モビットへの返済を続けている人がたくさんいます。
そこで、この項目では、モビットの借金を任意整理すべきタイミングについて解説します。
もし以下の条件に一つでもあてはまるなら、任意整理を検討すべきタイミングがきているといえるでしょう。
- 借金返済のために借金している
- 2年以上返済していて元金が減った金額が10万以下
- 返済が2ヶ月以上遅れている
- 3社以上から借入している
- 10年以上前に借りた借金をいまだに返済している
- 債権回収会社に債権譲渡された
次の項目から、それぞれ詳しく解説します。
借金返済のために借金している
借金返済のために借金をする、いわゆる自転車操業の状態になっているのであれば、自力で借金返済は困難な状況だといえるでしょう。
自転車操業してしまう人は、月収から月々の生活費と返済額を引いたときマイナスになってしまうため、足りない分を新たな借金で補っています。そして、新たに借りた借金もまた月々分割で返済していくため、月々の借金返済に充てる金額は次第に増えていき「雪だるま式」に借金が増えていくのです。
もし、借金返済のために借金しなければならない状況になってしまったら、早めに弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
2年以上返済していて元金が減った金額が10万以下
月々の返済額に対して元金の割合が少ないと、なかなか借金が終わらない状況に陥ります。
仮に、月返済額が1万円でそのうち半分(5千円)以上が元金の返済に充てられていれば、2年以上返済している場合、元金は少なくとも12万円は減っているはずです。
もし、2年以上は返済しているのに元金が10万も減っていないのであれば、現在支払っている返済額のうち、ほとんどが利息の支払いに充てられている可能性が高いです。
その場合、借金を早く完済するには、月々の返済額をいまより高く設定するか、任意整理などの債務整理をする必要があります。たとえば、任意整理をおこない将来の利息がカットされれば、今後は払った分がすべて元金の支払いに充てられるため、借金を早く完済できるでしょう。
返済が2ヶ月以上遅れている
返済が2ヶ月以上遅れると、モビットから一括返済を求められる恐れがあります。
いままでは電話やハガキで「返済が遅れているので早めに払ってくださいね」と度々連絡がくる程度だったのが、滞納が2ヶ月を超えると物々しい封書で督促状が届くようになります。督促状には「残金を一括で返済してください。できなければ裁判を起こします。」などと書かれているケースがほとんどです。
一括返済の要求に応じられないと、次の手段としてモビットが裁判を起こすケースも珍しくありません。
裁判を起こされた場合、最終的に財産を差し押さえられることが多く、そうなる前に弁護士や司法書士へ相談して、任意整理などでモビットと和解することをおすすめします。
3社以上から借入している
3社以上から借入している多重債務の状態になっている場合、月々の返済額の合計がかなり高額になっていて、生活を圧迫していることが多いです。
また、債権者ごとの借金残高や返済日などが分からなくなり、うまく管理できなくなっているケースも珍しくありません。
このように複数社から借入をしている場合も、任意整理などの債務整理をすることが有効な解決策となります。任意整理などの債務整理をすれば、月々の返済を減らせたり、依頼する事務所に返済をまとめて管理してもらえるようになります。
3社以上から借入している多重債務の状態に陥っている人は、弁護士や司法書士へ相談して状況に合わせたアドバイスをもらうとよいでしょう。
10年以上前に借りた借金をいまだに返済している
10年以上前に借りた借金をいまだに返済している場合、過払金が発生している可能性が非常に高いといえるでしょう。
その場合、任意整理をすれば将来利息のカットや減額の交渉だけでなく、同時に過払金が発生していないかも調べてもらえます。
弁護士や司法書士へ相談すると、過払金の可能性があるかだけでも簡単に教えてもらえるので、一度相談してみることをおすすめします。当サイトで紹介している弁護士や司法書士は無料相談を受付けているので、ぜひ気軽に相談してください。
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債権回収会社に債権譲渡された
すでにモビットからの借金を長く滞納して、債権回収会社に債権譲渡されている人もいるかもしれません。
モビットが債権譲渡をする場合、譲渡先は「アビリオ債権回収株式会社」や「SMBC債権回収株式会社」であることが多いです。これらの債権回収会社はモビットのような金融機関と違い、借金の取立てに特化した専門業者です。
債権譲渡された後も借金を放置していると、自宅訪問による督促を受け、隣近所に借金の事実を知られる恐れが出てきます。また、債権回収会社は持ち家などの財産を所有していないか調べたうえで裁判を起こし、財産を差押えようとしてくる場合も多いです。
債権回収会社に債権譲渡されたと分かったら、できるだけ早く弁護士や司法書士へ相談しましょう。
なお、モビットの借金を任意整理すべきタイミングは、人によってさまざまです。詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、参考にしてください。
モビットの借金を任意整理で解決するのが難しい場合の対処法
任意整理は決まった形の手続きではなく任意の交渉事であるため、モビットを任意整理しても思うような結果が得られない場合もあります。
そこで、この項目では、モビットからの借金を任意整理で解決するのが難しい場合の対処法について、以下3つの状況別に詳しく解説します。
- 裁判を起こされた場合
- 希望どおりの条件で和解できない場合
- 和解した後に返済できなくなった場合
裁判を起こされた場合・・・裁判上で和解をする
前述したように、モビットはすぐに裁判を起こす業者として有名です。モビットから裁判を起こされた場合、取り得る対処法は主に以下の2つです。
- 裁判上で和解する
- 自己破産または個人再生をする
裁判を起こされた後でも、裁判上で和解し分割返済をすることは可能です。ただし、裁判外で和解する場合より、以下の点で和解条件が厳しくなる傾向があります。
- 月々の返済額を上げて(返済期間を短くして)返済するよう要求される
- 経過利息や遅延損害金のカットに応じてもらえない
- 将来利息を付けて返済するよう要求される
自己破産や個人再生は、裁判所を介しておこなう法的手続きであるため、任意整理と違ってモビットの意向にかかわらず、借金を減額・免除することが可能です。なお、小規模個人再生をおこなう場合は、反対する債権者がいると手続きができない可能性もありますが、モビットが反対するケースはほぼありません。
希望どおりの条件で和解できない場合・・・自己破産や個人再生に切り替える
モビットを任意整理した結果、希望どおりの条件で和解できず返済困難な状況が続いている場合、取り得る対処法は主に以下の2つです。
- モビット以外の借金を任意整理する
- 自己破産または個人再生をする
モビットへの借金返済に苦しんでいる人は、他の業者からも借入をしていることが多いです。そのような場合は、モビット以外の借金を任意整理することも検討してみてください。
モビットとは思うような条件で和解できなくても、他社との交渉がうまくまとまれば月々の返済額や返済総額を減らせるため、全体的な返済の負担を軽減できるでしょう。
もし、任意整理ではどうしても返済負担を軽減できない場合は、前述した自己破産や個人再生も視野に入れて検討することをおすすめします。
和解した後に返済できなくなった場合・・・再度モビットと交渉する
モビットを任意整理して一度和解が成立したものの、その後に返済できなくなるケースは珍しくありません。そのような場合、取り得る対処法は主に以下の3つです。
- モビットと再度任意整理の交渉をする
- モビット以外の借金を任意整理する
- 自己破産または個人再生をする
任意整理に回数制限はないため、モビットと再度任意整理の交渉をすることも可能です。ただし、和解条件は1回目よりもさらに厳しくなる可能性が高いので注意してください。
もし、モビット以外の業者からも借金があり、まだ任意整理をしていないのであれば、モビット以外の借金を任意整理することで、全体的な返済の負担を減らすのも一つの手です。
任意整理で返済負担を軽減することが困難な場合は、自己破産や個人再生をすることも検討してください。過去に任意整理をしたことがあっても、自己破産や個人再生をおこなうことは可能です。
まとめ
モビットは比較的任意整理の条件が厳しい会社です。
弁護士が受任していても、早期の和解提案ができなければためらいなく訴訟提起や差し押さえをしてきます。
また、モビットとの取引期間が極端に短かったり、すでに訴訟提起をされている人は、任意整理の条件がさらに厳しくなる傾向がありますので、要注意です。
3年36回利息なしで一度シミュレーションしてみて返済が難しいと感じたら、任意整理にこだわらず、個人再生や自己破産もあわせて検討しましょう。
モビットが債権者にいる場合は、早期に債務整理方針を決め、和解案を提示することが大切です。
モビットの債務を任意整理する場合は、無料相談に応じてくれる弁護士や司法書士に問い合わせをして、実績のある事務所を選びましょう。
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モビットの借金を整理する場合のQ&A
残念ながらモビットは任意整理に協力的な債権者ではないようです。
弁護士が受任していても、任意で交渉していくことが難しければすぐに訴訟を起こし、債務名義を取って給料差し押さえなどの強制執行をしてくることもあります。
モビットに借金があり、債務整理をためらっている場合は、訴訟提起をされる前に弁護士に相談することをおすすめします。
モビットの任意整理での和解の特徴は、以下のとおりです。
・分割弁済は3年36回まで(長期でも5年までが限度)
・遅延損害金、将来利息はほとんどの場合は免除に応じてくれる
・弁護士介入後、3ヶ月以上任意整理の提案ができなければ、訴訟提起をされる可能性あり
・早期に、3年以内の分割弁済和解ができるかを確認、提案していくことが大切
任意整理ではなく個人再生や自己破産を検討すべき判断基準は、モビットへの債務額がいくらであるか、他にも債務があるかによっても違います。
モビットの借金が100万円で他に債務がない場合は
✔3万円/月 ✕36回(3年)払い
✔1万5,000円 ✕60回(5年)払い
が厳しいと感じる場合は早めに別の債務整理手段を検討すべきです。
弁護士が介入したら、早期に方針を決めなければなりません。そのためにも債務整理に実績のある弁護士、司法書士事務所に早めに相談をするようにしましょう。

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