モビットは任意整理に応じない?和解条件と傾向について

モビットは任意整理に厳しいとネットで見たのですが、本当でしょうか?
モビットに借金がある場合、任意整理は難しいのでしょうか。


確かにモビットは、任意整理の交渉が難しい債権者ではありますが、早期に和解提案ができれば遅延損害金などのカットにも応じてくれます。
ただし、弁護士が受任してもなかなか和解提案できない場合、モビットは3ヶ月程度で訴訟提起をしてくることもあります。
任意整理を始めたら早めに和解提案をし、それができなければ他の債務整理方法も検討することも必要です。
実際にモビットへの借金を任意整理しようか迷っているのですが、弁護士に相談すべきタイミングがわかりません。


債務整理は相談が早いほど返済が楽になります。
特にモビットの場合は、返済が滞るとすぐに訴訟提起されて給料差し押さえなどを実行されてしまいます。
収入や債務額など、その方の事情によりタイミングは異なります。しかし、モビットが債権者にいる場合は、返済が一度でも滞ったら相談をしましょう。
無料で相談を受け付けている法律事務所もありますので、気軽に相談してみてください。
モビットは任意整理に厳しいというネット上の書き込みをよく見かけます。実際調べてみると、多くの弁護士や司法書士が口裏をあわせたかのように、交渉が難しい会社だといっています。
モビットが厳しいといわれる大きな理由は、弁護士が受任していても、訴訟や差し押さえを辞さない態度をとることです。訴訟提起までの期間は短く、弁護士受任から3ヶ月程度の場合もあります。
この記事では、モビットに対する借金の債務整理をおこなってきた弁護士や司法書士からの情報をもとに、債権者の中にモビットがいる場合の任意整理方法や注意点について解説します。
また、モビットの任意整理は交渉が難しいため、借金問題の解決に力を入れる法律事務所を選ぶことも大切です。
当サイトでは、モビットにも対抗できる借金問題の解決に力を入れる弁護士・司法書士事務所を多数掲載しています。
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- モビットは任意整理に厳しい対応をとる債権者であること
- 分割弁済は基本的に3年(36回)まで
- モビットは滞納に対して訴訟提起、給与差押と厳しい対応をとることが頻繁にある
- 弁護士受任後は、3ヶ月程度で和解提案をする必要がある
- 任意整理できるかできないかを早期に見極め、難しければ個人再生や破産を検討する
モビットは任意整理しにくいって本当?
モビットは、任意整理での和解が難しいという噂をネットなどで耳にしますが、その噂は本当なのでしょうか。
実際にモビットの任意整理を受けている弁護士や司法書士の評価を探ってみました。
モビットは任意整理に厳しい傾向
モビットは任意整理に厳しい対応を取る傾向がある会社です。
多くの弁護士事務所、司法書士事務所が、任意整理に対して厳しい対応を取られていると記載しています。
中には任意整理を依頼してもモビットだけは受けてもらえない事務所があるとの記載も見られました。
任意整理は、多重債務である場合全社いっぺんにやらなければ意味がありません。
任意整理したい借金の債権者にモビットがいる場合は、依頼する事務所を選ぶ必要があるかもしれません。
債務整理(任意整理)に関しては、比較的に厳しい対応をしてくる印象です。
モビットは、和解基準が最も厳しく融通の利かない会社の1つです。
①債務整理協力度
モビットは、債務整理について非協力的であるといます。引用元:
大野法律事務所(債務整理)
モビットはこんな感じで厳しいので、ダメな事務所だとモビットの依頼を受けない。
(1年未満とか、やっても費用対効果がない場合を除いて)
「他のカードは任意整理の依頼できたんですけど、モビットだけ外されました。こちらで任意整理できませんか?」
という問合せもしばしば…。
SMBCモビットは三井住友銀行のグループ会社
モビットは、正式名称を「株式会社SMBCモビット」といい、現在は三井住友銀行グループのSMBCコンシューマー・ファイナンスの子会社です。
親会社であるSMBCコンシューマー・ファイナンスのプロミスが任意整理に柔軟な対応をとるのとは対称的に、子会社であるSMBCモビットは、多くの弁護士事務所・司法書士事務所で任意整理には厳しい対応を取ると評判でした。
モビットは滞納するとすぐに訴訟提起してくる
SMBCモビットの厳しさは任意整理での和解の難しさだけではありません。訴訟提起を頻繁にしてくるという厳しさもあります。
弁護士が任意整理を受任する前でも、滞納が3ヶ月続けば訴訟提起から給与差し押さえと、ためらいなく法的手続きへ移行します。
弁護士や司法書士介入後も、3ヶ月程度経過して和解ができない場合は、早期に訴訟提起をしてくる可能性が高いでしょう。
モビットは訴えるのが早い会社の1つです。
①訴えられると経過利息の支払い分量が増える。
②判決を取られると強制執行(差押)が可能になる。
上記2点のデメリットが出ますので、放置はよくありません。
モビットのきついところは、司法書士や弁護士が間に入っても3ヶ月程度しか返済を待ってくれないところ。
「重要」というタイトルの手紙が送られてきて、この段階で和解の提案を行わないと、裁判所に訴えられます。
モビットの任意整理で和解できる条件は?
多くの弁護士・司法書士が、モビットの任意整理は厳しいと評価しています。では、モビットの債務を任意整理するにはどうしたらよいのでしょうか?
モビットと任意整理で和解できるコツは以下の2点です。
- 3年以内の分割払い和解を提案すること
- 受任後できるだけ早期に和解案を提示すること
モビットの債務を任意整理で解決したい場合は、任意整理の実績がある弁護士・司法書士事務所に依頼しましょう。
任意整理の返済期間は36回(3年)が基準
モビットとの分割弁済和解を提案する場合、3年(36回払い)程度が基準となります。
ただし、中には5年(60回)にも応じてくれるという意見もみられました。
モビットの任意整理で大事なことは、分割回数の長さよりも、どれだけ早く和解提案できるかにあるようです。
分割払いの回数は、2年~3年(24回~36回払い)以内が基準になります。取引期間の長さやその他の事情により、5年程度(60回払い)の分割払いも検討してもらえます。
まずはモビットの対応について見ていきましょう。
債務整理をした時の和解の内容や対応についてはもちろん会社によって異なります。
モビットはというと、
・利息は0円になる
・分割回数は36回が基本(60回の可能性もある)
・過払い金が発生することはない
という対応を取ってくれます。
①分割回数・1回の分割金
最長60回(5年)分割くらいまで。
※債権額が小さい場合は回数は少なくなります。
※取引期間が5年以下の場合、60回は受けて頂けません。受任から3ヵ月後にお支払い 開始する場合は考慮する場合あり。
※頭金を入れると回数・分割金等考慮して頂けます。但し、頭金は最低でも5万円とか
10万円レベルだそうです。
分割金の最低金額は5,000円です。
弁護士が受任していても裁判を起こしてくる
モビットは弁護士が債務整理を受任したことを通知した後でも構わず裁判を起こしてきます。
弁護士が介入する前でも、滞納があれば早期に訴訟から給与差し押さえまでして、確実に債権回収をしようとしてくるという評判をみかけました。
任意整理を受任して弁護士が介入した後も、3ヶ月以上和解提案ができないままだと訴訟提起し判決を得ようとする傾向があります。
任意整理で分割弁済和解をする場合、将来利息や遅延損害金などのカットの交渉がおこなわれます。
訴訟で勝訴判決を取れば、利息の減額に応じる必要もなく全額を債権回収できます。また、確定判決をもって給料を差し押さえれば、債務者が同じ会社に勤務している限り、毎月遅れることなく返済を受けられるからです。
同社から借入されている方が債務整理を行う場合に注意しなければいけない点は、SMBCモビットが早期に法的措置を採ることです。司法書士などが債務整理の受任通知を送付してから約6ヶ月以内に何らかの債務整理手続をしなければ、訴訟を提起して債務名義を得ようとします。
③和解する時期(以前より厳しくなりました:平成31年3月時点)
→代理人受任後3ヵ月経過するまで
3ヵ月を経過すると裁判手続きに入るとのことです。
3ヵ月経過後は代理人が付いていてもモビットは訴える場合があります。
モビットの債務を任意整理する場合には、受任後早期(3ヶ月程度)に和解提案をすることが大切です。
多重債務で他の債権者の履歴が3ヶ月では揃わない場合も、目処を付けて先に和解提案することも検討しましょう。
遅延損害金・経過利息のカットは対応可
任意整理には強硬な姿勢を見せるモビットですが、早期に和解提案ができた場合は遅延損害金や経過利息のカットには柔軟に対応してくれることが多いようです。
任意整理を行った場合には、ケースによっては和解日(返済の見直しについての合意ができた日)までの利息を一部付加して和解することがありますが、返済期間が短いケースなどでなければ、それ以後の利息をカットすることは可能です。
早期和解さえできれば、利息や遅延損害金をカットしてもらうこともできるケースがあり、交渉自体はスムーズに進めることが可能です。また、将来利息のカット(任意整理手続き後の利息を0%にすること)や、返済開始時期も数か月先にしてもらう等、応じてもらえます。
過払い金は見込めない
モビットとの取引では、過払い金が発生する可能性はほぼないでしょう。
モビットは貸金業法の改正前、他の消費者金融業者がグレーゾーン金利で取引をしていた時代でも、4.8%~18%という低金利で貸し付けをしていたからです。
親会社のプロミスがグレーゾーンを含む幅広い金利で貸し付けを行っていたため、モビットは当時から低い金利を維持することができたのです。
このことから、モビットの取引履歴は長期間であっても過払い金確認のために再計算をする必要がないといえます。
支払い過ぎた利息は取り戻すことができますが、SMBCモビットの利息は利息制限法を順守しており過払い金が発生することはありません。
消費者金融の主な利益は利息ですので金利を可能な限り高く設定する傾向にありますが、SMBCモビットは当時の親会社プロミスにより金利フルライン戦略という手法を取っていたため、SMBCモビットでは低い金利を維持できたのです。
SMBCモビットへの過払金請求ですが、ほぼ発生していません。
その理由として、もともと昔から低金利でサービス展開をしていたため、過払金自体が発生していないのです。
勿論気になる方は調査することもできますが、あまり期待しない方が良いでしょう。
モビットの任意整理シミュレーション
モビットへの借金を任意整理した場合、実際にどの程度減らすことができるのでしょうか。
100万円を18%で借り入れていた場合を例に、試算してみましょう。
任意整理をする前の取引では、100万円を返済するためには、毎月3万6000円程度を3年間返済し続けます。
完済までの利息の合計は、一度も延滞がなかったとしても30万円以上にのぼります。
①3年36回で和解できる場合
100万円を36回払い、将来利息0%、遅延損害金、経過利息なしで和解できた場合の取引は、以下のようになります。
将来利息が0%になることで、同じ3年間でも月々の返済額は1万円程度減額され、返済総額では30万円以上カットできることになります。
②将来利息5%が付けられた場合
100万円を同じく3年間、将来利息5%、遅延損害金、経過利息なしで和解できた場合の試算は以下の通りです。
将来利息が5%付けられると、0%で和解できた場合より月々2,000円程度上乗せして支払わなければなりません。また、完済までの支払利息も約8万円発生します。
ただし、任意整理前と比べると、月額は6000円ほど減額され、返済総額は20万円以上減額されることになります。
③長期5年の分割和解が認められた場合
100万円を将来利息0%、5年60回、遅延損害金、経過利息なしで和解できた場合の試算は以下のとおりです。
返済期間を2年間伸ばしたため毎月の支払総額は約2万円負担減となります。さらに将来利息が0%なら、利息負担も0円です。
このように、将来利息が0%で和解できれば、返済が長期間に渡っても利息の負担が変わらないという大きなメリットがあります。
モビットは取引が不誠実だった顧客の任意整理には応じにくい傾向
モビットは任意整理に厳しい態度を取り、協力的な会社とはいえないようです。
裁判上和解や判決など、裁判所を関与させて債務名義を取る手間をためらわない傾向があるため、弁護士介入後、どれだけ早く和解提案ができるかが重要になります。
しかし、弁護士介入前の債務者の取引態度が、弁護士受任後の任意整理での交渉にも影響を及ぼすようです。
モビットとの取引期間が短い人
取引期間が短いにもかかわらず弁護士に任意整理を依頼した顧客に対しては、不誠実な債務者として弁護士受任後の交渉でも厳しい対応を取られることがあります。
取引期間が短いと、返済が難しいことをわかっていながら借り入れをしたのではないかと疑われます。また、短期間の取引では、モビット側も利息による十分な利益を取ることができていません。
取引履歴が極端に短かったり、最後の取引が「借り入れ」で終わっている債務者に対しては、任意整理でも頭金を要求されたり、1年(12回)払いの分割弁済を要求されることもあるようです。
モビットが不誠実だと感じた顧客なら、任意整理に応じるよりも訴訟提起して給与差し押さえをすることで、遅延損害金や経過利息も全て取得することができるからです。
但し、頭金は最低でも5万円とか10万円レベルだそうです。分割金の最低金額は5,000円です。
※1回も返済せずに任意整理をすると一括返済の要求もあり得ます。分割を受けたとしても12回(1年)以内を要求します。
取引の最後が借り入れで終わっている人
借り入れ回数が多く、返済回数が極端に少ない人や、最後の取引が借り入れで終わっている人も、モビットに不誠実とみなされることがあります。
最後の借り入れはすでに返済の目処が立たない状態で借り入れしたと判断され、一括で返済を求められる場合もあります。
モビットからすでに訴訟提起され、判決を取られている人
モビットは簡単に訴訟提起をしてくる会社です。
弁護士が介入する段階ですでに訴訟提起されていたり、判決を取られてしまっていたりする可能性もあるでしょう。
訴訟で判決を取られていれば給与差し押さえなどの強制執行をする権利があるため、任意整理に応じない可能性もあります。
モビットの借金を任意整理するときの注意点
モビットに限らず、任意整理を弁護士などに依頼することには、ブラックリストに載るというデメリットがあります。
ブラックリストに載るという話は知っていても、実際に何が不便になるか、またいつまで記録が消えないのかという具体的な内容については、意外とご存知ないかもしれません。
また、メガバンクの子会社ならではのデメリットもありますので、任意整理をする前に詳しく確認しておきましょう。
任意整理で完済後5年間はブラックリスト入り
借金を任意整理すると、債務を完済してから5年経過しなければローンを組んだりクレジットカードが作れなくなったりします。
いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
借り入れだけでなく分割払いもできなくなるため、電化製品やスマートフォンなど、高額な商品の分割払いもできなくなります。
手元にある現金の範囲内でしか生活できないため、その期間は収入の範囲内で生活する感覚を取り戻す時期ともいえるでしょう。
注意すべきなのは、ブラックリストに載る期間は任意整理で和解してから5年ではなく、「分割弁済が完了してから」5年間ということです。
任意整理で5年60回の分割弁済和解を締結した場合、10年間は債務整理をおこなった記録は消えません。
三井住友銀行の口座が使えなくなる
モビットは三井住友銀行系列の消費者金融業者であるため、債務整理を開始することで三井住友銀行の銀行口座を凍結される可能性があります。
たとえば 三井住友銀行の子会社であるSMBCモビットと三井住友カードのカードローンの債務がある状態で、モビットのみ任意整理をすると、三井住友銀行の口座が凍結されてしまいます。
三井住友系列の借り入れができなくなる
モビットの債務整理をおこなうと、モビットだけでなくSMBCグループおよび三井住友銀行系からは二度とお金を借りることができない可能性があります。
任意整理完済から5年以上経過して、ブラックリストからは削除されても、社内ブラックとなり、半永久的に任意整理の記録が残るからです。
債権者が三井住友系の場合だけでなく、三井住友系の貸金業者が保証会社となる借り入れでもローンを組むことができなくなります。
ローンの査定をするのは保証会社であるため、三井住友銀行系列の社内ブラックになっている場合、審査が通らないからです。
モビットの借金が任意整理できないときは別の手段を検討する
早期に任意整理の分割弁済案が提案できない場合は、個人再生や自己破産も視野に入れて検討しましょう。
モビットは弁護士が介入していても早期に和解できなければ訴訟手続きで判決を取ろうとしてくる会社です。
訴訟提起されて確定判決を取られれば、給料差し押さえなどを受け他の債権者への返済も難しくなるため、一層任意整理の提案が難しくなります。
個人再生では任意整理よりも大きく債務を減額することができますし、自己破産では、自分の財産を失うことになるが、債務は全額免除されます。
モビットが債権者にいる場合には、できれば3か月以内の早期に和解提案をするか、それができなければ個人再生や自己破産も検討しましょう。
まとめ
モビットは比較的任意整理の条件が厳しい会社です。
弁護士が受任していても、早期の和解提案ができなければためらいなく訴訟提起や差し押さえをしてきます。
また、モビットとの取引期間が極端に短かったり、すでに訴訟提起をされている人は、任意整理の条件がさらに厳しくなる傾向がありますので、要注意です。
3年36回利息なしで一度シミュレーションしてみて返済が難しいと感じたら、任意整理にこだわらず、個人再生や自己破産もあわせて検討しましょう。
モビットが債権者にいる場合は、早期に債務整理方針を決め、和解案を提示することが大切です。
モビットの債務を任意整理する場合は、無料相談に応じてくれる弁護士や司法書士に問い合わせをして、実績のある事務所を選びましょう。
当サイトに掲載されている弁護士・司法書士事務所なら、債務整理の実績も十分にあるうえ、無料相談も実施していますので、ぜひ問い合わせをしてみてください。
モビットの借金を整理する場合のQ&A
残念ながらモビットは任意整理に協力的な債権者ではないようです。
弁護士が受任していても、任意で交渉していくことが難しければすぐに訴訟を起こし、債務名義を取って給料差し押さえなどの強制執行をしてくることもあります。
モビットに借金があり、債務整理をためらっている場合は、訴訟提起をされる前に弁護士に相談することをおすすめします。
モビットの任意整理での和解の特徴は、以下のとおりです。
・分割弁済は3年36回まで(長期でも5年までが限度)
・遅延損害金、将来利息はほとんどの場合は免除に応じてくれる
・弁護士介入後、3ヶ月以上任意整理の提案ができなければ、訴訟提起をされる可能性あり
・早期に、3年以内の分割弁済和解ができるかを確認、提案していくことが大切
任意整理ではなく個人再生や自己破産を検討すべき判断基準は、モビットへの債務額がいくらであるか、他にも債務があるかによっても違います。
モビットの借金が100万円で他に債務がない場合は
✔3万円/月 ✕36回(3年)払い
✔1万5,000円 ✕60回(5年)払い
が厳しいと感じる場合は早めに別の債務整理手段を検討すべきです。
弁護士が介入したら、早期に方針を決めなければなりません。そのためにも債務整理に実績のある弁護士、司法書士事務所に早めに相談をするようにしましょう。

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