任意整理しても和解できないケース
任意整理とは、利息カットや長期の分割払いで借金の負担を減らす債務整理の手続きのことです。自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さずとも債権者と債務者が和解すれば成立することが大きな特徴です。
ほかの債務整理と比べて比較的費用も安く済みますが、任意整理をすれば誰もが債権者と和解し、希望通りの金額で返済できるわけではありません。
任意整理しても和解できない代表的なケースは、以下のとおりです。
- 債権者の方針で任意整理に応じない
- 債権者の方針で和解条件が厳しい
- 取引期間が短い・借りてからほとんど返済していない
- 和解後に借金返済が可能な収入を確保できない
- 既に給料の差押えを受けている
- 2回目の任意整理
- 弁護士・司法書士からの連絡にきちんと応対しない
- 過払い金請求を大量に扱う弁護士・司法書士へ依頼した
- 任意整理の実績が少ない弁護士・司法書士へ依頼してしまった
次の項目から、それぞれのケースについて詳しくお伝えします。
債権者の方針で任意整理に応じない
任意整理はあくまで当事者間の話し合いによる交渉であり、応じるかどうかは債権者の判断に委ねられています。
法律上、任意整理に応じない債権者を罰する規定はありません。交渉に応じなくても罰則を受ける心配はないため、あくまでも債権者の判断となります。
さらに、任意整理は「将来の利息をカットする」や「長期間の分割返済を認める」といった内容が多く、債権者にとって不利な条件となるケースが一般的です。そのため、会社の方針として任意整理を受け付けない業者も珍しくありません。
上記のような場合、債権者が拒否すれば交渉は成立せず、任意整理による和解は難しくなります。
また、一部の債権者は「過払い金請求を大々的に取り扱う弁護士や司法書士事務所」に対して、任意整理を拒否する方針を持つ場合もあります。
このように、債権者の方針で任意整理に応じてもらえそうにない場合、その業者を対象から外して任意整理するなどの対策が必要です。
債権者の方針で和解条件が厳しい
任意整理をおこなうメリットは、主に「将来利息のカット」や「長期間での分割返済」が可能な点ですが、なかにはそのような条件では和解できない業者もあります。
- 和解後の将来利息を全カットは不可で、年利5%の将来利息込みでないと和解できない
- 将来利息のカットは可能だが、返済は一括払いに限る
- 残元金の1/3~1/2の金額を頭金として支払うよう要求される
- その他、厳しい条件での和解しか応じてもらえない
上記のような条件が提示された場合、業者の要求に応じられれば和解可能ですが、難しい場合は交渉が不成立となり、和解できない可能性が高まります。
この場合、粘り強く交渉することで債務者に有利な条件を引き出せることもありますが、交渉を続けるべきかは個々の状況によります。具体的なケースの例は以下のとおりです。
【債権者の条件を飲んだ方が良いケース】
・任意整理で利息が15%から5%に下がるなど、一定のメリットが見込める場合
→交渉中の経過利息を踏まえると、早期に和解した方が得策
【債権者との交渉を続けた方が良いケース】
・頭金として求められる金額が大きく、経済状況的に支払えない場合
→分割払いでの返済を認めてもらうために交渉を続ける
こちらが提示した条件をすべて了承してもらえなかったとしても、一定のメリットが見込めるのなら早期に相手の条件を飲んだ方が良い場合があります。
一方、まだ交渉の余地があると考えられる場合、債権者との交渉を続けて有利な条件を引き出せるように粘りましょう。ただし、交渉があまりにも長引くと、痺れを切らした債権者が訴訟を起こすリスクが高くなるため注意が必要です。
和解条件が厳しい業者を任意整理する場合は、債務整理に強い弁護士・司法書士事務所とよく相談のうえ、戦略を立てて交渉に臨むとよいでしょう。
取引期間が短い・借りてからほとんど返済していない
取引期間が短い、もしくは借りてからほとんど返済していない状態で任意整理をすると、和解条件が厳しくなったり、業者によっては和解できない場合もあります。
そもそも、債権者は債務者が返済時に支払う「利息」によって利益を得ているのですが、任意整理では利息をカットしてもらえるよう交渉します。
取引期間が短い場合や借りてからほぼ返済していない場合、債権者は十分な利益を得られないまま利息カットを求められるため、「交渉に応じたくない」というのが本音でしょう。
また、借りてすぐの任意整理は「最初から契約通り返済する意思がなかったのではないか」と不信感を持たれることにもなるので、債権者の態度も厳しくなります。
上記のような状態で任意整理をしても、債務者にほぼメリットがない厳しい条件での和解になるか、そもそも和解できない可能性が高いです。
どうしても経済的に苦しくて返済できない場合、債務整理に強い弁護士・司法書士事務所なら和解できる可能性もあるので、無料相談を利用してみてください。
和解後に借金返済が可能な収入を確保できない
任意整理では将来利息がカットされるものの、3~5年かけて元金を分割返済する必要があります。そのため、任意整理は債務者に安定して返済可能な収入があることが前提となります。
弁護士・司法書士事務所へ任意整理を依頼した時点で収入が不足していれば、収入を増やすか支出を減らし、収支改善の指示を受けることが一般的です。
もしも指示通りに収支を改善できない場合は返済の目処が立たないため、任意整理の手続きが進まず和解できないという状況に陥ります。
どうしても任意整理後の返済が難しい場合は、自己破産や個人再生など、他の債務整理へ方針変更することも視野に入れて検討してみてください。
既に給料の差押えを受けている
今現在、すでに債権者から給料の差押えを受けている場合、任意整理で和解交渉しようとしても債権者は応じてくれません。
債権者からすれば、このまま給料を差押えていれば確実に借金を回収できるので、和解交渉に応じるメリットがないのです。
給料の差押えを止めるには、勤務先を変えるか、自己破産や個人再生などの法的手続きをとる必要があります。
2回目の任意整理
一度は任意整理で和解したのに、その後に生活状況などが変わって返済できなくなり、再び任意整理をしたいと考える人は少なくありません。
任意整理に回数制限はないため、2回目の任意整理をすること自体はとくに問題ありませんが、1回目より厳しい条件での和解を迫られる可能性が非常に高いです。
1回目の任意整理で取り決めた条件を守れなかった状況であるため、債権者は「再度約束を破られるのではないか」という不信感を抱きやすくなります。場合によっては交渉すらしてもらえず、和解できない可能性もあります。
また、1回目の任意整理で将来利息のカットは済んでいるはずなので、2回目の任意整理では分割返済のメリットしか得られない場合が大半です。
そのため、支払う費用に対してメリットが薄いとして、弁護士・司法書士事務所から任意整理を止められる場合もあります。
1回目の和解条件では返済が厳しい状況に陥っているなら、別の債務整理へ方針変更を考える方が賢明かもしれません。
弁護士・司法書士からの連絡にきちんと応対しない
任意整理中は弁護士・司法書士事務所から債務者へ、手続きの進捗報告や支払確認などのために連絡が入ることがあります。
弁護士・司法書士事務所から連絡が来たら、必ず電話に出るか、すぐに出られない場合も折り返し連絡しなければなりません。
もしも弁護士・司法書士事務所の用件が任意整理を進めるうえで重要な内容だった場合、債務者と連絡が取れないせいで手続きがストップしてしまう恐れがあります。
何度も連絡しているにもかかわらず債務者と連絡が取れない場合、弁護士・司法書士事務所は依頼継続の意思がないと判断し、任意整理が中断になるかもしれません。
そうなれば、任意整理の手続きは和解できずに終了することになります。
任意整理の実績が少ない弁護士・司法書士へ依頼してしまった
任意整理は弁護士・司法書士事務所と業者の直接交渉なので、依頼する事務所と業者との力関係が交渉結果に大きく影響します。
もしも任意整理の実績が少ない弁護士・司法書士事務所へ依頼してしまうと、本来なら問題なく和解できる債権者でも、相手にされず和解できない恐れがあります。
そのため、任意整理で和解を勝ち取るなら、弁護士・司法書士事務所選びは慎重に時間をかけて行う必要があります。
依頼する弁護士・司法書士事務所を選ぶ際は、無料相談を利用して複数の事務所で相談してみましょう。
サイト上に業者ごとの和解実績まで詳しく載せている事務所は少ないため、自分の依頼したい債権者との和解実績を知りたい場合は、直接尋ねるのが一番おすすめです。
当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる弁護士・司法書士事務所を紹介していますので、ぜひ気軽に相談してみてください。
任意整理しても和解できない場合の対策
任意整理しても和解できなかった場合、返済を滞納したままでいると最悪の場合は給料や預貯金口座などの財産を差押えられる恐れもあります。
そのため、任意整理で和解できなかったときは、以下の対策を講じましょう。
- 自力で債権者と分割交渉する
- 任意整理できない業者を除いて任意整理する
- 自己破産や個人再生に方針を変更する
- 債務整理に強い弁護士・司法書士へ改めて任意整理を依頼する
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
自力で債権者と分割交渉する
任意整理で和解できなかった場合、すぐに債権者へ連絡して自力で分割交渉するのも一つの方法です。
「任意整理しても和解できなかったのに、債権者と自己交渉してもうまくいかないのでは」と思う人もいるでしょう。
しかし、実際には和解不成立で弁護士・司法書士事務所との契約が切れた後に、自力で債権者と交渉して分割返済に応じてもらえた事例もあります。
そもそも任意整理をする人は通常どおりの支払いすら困難なため、一括返済が不可能であることは債権者側も理解していることが大半です。
そのため、債権者も無理に一括返済を求めるより、少しずつでも確実に返済してくれた方がよいと考えて分割返済に応じてくれる場合も少なくありません。
ただし、時間が経つと訴訟を起こすなど強硬な手段に出る債権者も多いので、自己交渉での分割返済を目指すなら、できるだけ早く債権者へ連絡しましょう。
任意整理できない業者を除いて任意整理する
任意整理は、1社ごとに整理の対象とするかどうかを選べる手続きです。
もしも債権者の中に任意整理できない業者が含まれているなら、それ以外の業者だけ任意整理するのも一つの方法です。
- 任意整理できない業者 → 今までどおりの返済額
- 任意整理が可能な業者 → 任意整理後の返済額
上記の金額を計算し、改めて月々の返済が可能かシミュレーションしてみましょう。
任意整理が可能な業者だけを任意整理しても月々の返済が厳しいようなら、別の債務整理へ方針を変更することも検討してみてください。
自己破産や個人再生に方針を変更する
任意整理できない業者を除いて月々の返済額をシミュレーションしても、まだ返済が厳しい場合は、別の債務整理へ方針を変更するのも一つの方法です。
任意整理以外の債務整理には「自己破産」と「個人再生」という方法があります。
【自己破産】
20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう手続き。
【個人再生】
20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3~5年で分割返済する手続き。返済額の圧縮分は、借金総額によって異なる。
自己破産は家や車など所有している財産を失う恐れがある代わりに、ほぼすべての借金の返済を免除してもらえます。
個人再生は借金の返済を続ける必要があるものの、大幅な減額が見込まれるうえ、住宅ローンは除外することができます。そのため、個人再生は住宅を手元に残したい場合におすすめです。
自分にはどの方法が合っているのか気になる場合は、弁護士・司法書士事務所へ直接相談するとよいでしょう。個々の状況に合わせて最適な方法を提案してもらえます。
債務整理に強い弁護士・司法書士へ改めて任意整理を依頼する
前述したように、任意整理は依頼する弁護士・司法書士事務所と業者との力関係が交渉結果に大きく影響します。
任意整理しても和解できなかった原因が、依頼した弁護士・司法書士事務所の実績不足なら、別の事務所へ依頼すれば和解できる可能性もあります。
なお、任意整理を依頼する事務所を探す際は、最初から複数の弁護士・司法書士事務所を比べるつもりで探すとよいでしょう。
たくさんの事務所へ相談すれば、より有利な条件で和解してくれる弁護士・司法書士事務所に出会える確率も上がります。
当サイトで紹介している弁護士・司法書士事務所も全国対応&24時間無料相談を受付けているので、ぜひ気軽に相談してみてください。
まとめ
任意整理はあくまでも債権者との交渉による手続きであるため、場合によっては和解に至らないこともあります。
しかし、任意整理に強い弁護士や司法書士事務所を選べば、和解できないというケースはほとんど避けられるでしょう。そのため、任意整理で和解を成功させるためには、依頼先となる弁護士・司法書士事務所選びが最も重要なポイントとなります。
任意整理を検討している場合は豊富な実績を持つ法律事務所を選び、信頼できる専門家と一緒に解決への道を探してみてください。
なお、当サイトで紹介している弁護士・司法書士事務所は、全国対応&24時間無料相談を受付けています。依頼する弁護士事務所を探してい方は、ぜひ気軽に相談してみてください。
任意整理の和解についてよくある質問
任意整理は和解できない場合もあるのですか?
任意整理はあくまでも任意の交渉事なので、実行すれば必ず和解できるわけではなく、和解できずに終わる場合もあります。
任意整理しても和解できないのは、どのような場合ですか?
任意整理しても和解できないケースには、
・債権者の方針で「任意整理に応じない」
・債権者の方針で「和解条件が厳しい」
・取引期間が短い・借りてからほとんど返済していない
・和解後に借金返済が可能な収入を確保できない
・既に給料の差押えを受けている
・2回目の任意整理
・弁護士・司法書士からの連絡にきちんと応対しない
・任意整理の実績が少ない弁護士・司法書士へ依頼してしまった
・過払請求を大量に扱う法律事務所へ依頼した
などがあります。
任意整理しても和解できない場合、どうすればいいですか?
任意整理しても和解できない場合、
・自力で債権者と分割交渉する
・任意整理できない業者を除いて任意整理する
・任意整理が得意な法律事務所へ改めて任意整理を依頼する
・自己破産や個人再生に方針を変更する
などの解決策があります。どの方法がよいか自分では判断できない場合は、法律事務所へ相談してみましょう。
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任意整理しても和解できない場合、どうなりますか?
任意整理しても和解できず、任意整理が失敗に終わった場合は、弁護士に辞任され任意整理の費用が無駄になる恐れがあります。ただし、自己破産や個人再生に方針を変更すれば継続して同じ法律事務所に依頼でき、任意整理のために払ったお金を費用に充当してくれる場合もあるので、依頼先の法律事務所へ相談してみるとよいでしょう。どうしても任意整理にこだわる場合は、改めて任意整理が得意な法律事務所へ依頼すれば、二重に費用はかかりますが任意整理で解決できる可能性もあります。
任意整理しても和解できないのは、自分(債務者)・法律事務所・債権者のうち誰に原因があるのですか?
任意整理できない時は、債務者・法律事務所・債権者のうち誰にでも原因がある可能性がありますし、すべての人に原因がある場合もあります。例えば、取引期間が短いために和解できない場合は債務者に原因があるように思いますが、取引期間が短くても和解に応じてくれる債権者もたくさんあります。そうなると、和解条件の厳しい債権者だった、つまり債権者に原因があった可能性もあるのです。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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