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死亡した夫が連帯保証人だった借金の返済義務を免れる方法とは?

連帯保証人 夫 死亡
監修者
力武伸一(弁護士)
力武法律事務所

先日見覚えのない会社から請求書が届いて、確認すると去年死亡した夫が知人の借金の連帯保証人になっていたことが分かりました。知人の方と連絡が取れないので詳細は分かりませんが、おそらく返済が滞って私に請求が来たようです。夫は既に死亡しているのに、私が借金を払わないといけないのですか?

なるほど。ちなみにご主人が亡くなった時、相続放棄はされましたか?また、ご主人に連帯保証人になっていた借金があったことを知った日を、具体的に教えて下さい。

相続放棄などの手続きは特にしていません。借金があるとは知らなかったし、特に財産と呼べるようなものもありませんでしたから。借金については請求書が来て初めて知ったので、3日程前です。

なるほど。不動産や預貯金などプラスの財産も特にないということなら、相続放棄をするのがよいでしょう。すぐに家庭裁判所へ申告すれば、まだ受付けてもらえる可能性があります。もし相続放棄ができなかった場合は、借金の負担を減らせる債務整理も検討するとよいでしょう。

ある日身に覚えのない請求を受けて、調べてみたら夫が借金の連帯保証人になっていた、というケースは珍しくありません。

この場合、夫が死亡した時点で、妻が連帯保証人の立場を自動的に相続していることが多いです。

連帯保証人の立場を相続した以上、債権者から請求を受け、妻名義の財産を差押えられる恐れもあります。

死亡した夫が連帯保証人になっていた借金について請求を受けてしまったら、すぐに法律事務所へ相談しましょう。

相続放棄で借金の返済義務をなくすアドバイスをもらえたり、相続放棄が難しい場合は債務整理で借金の負担を軽くできます。

まずは無料相談を利用して、気軽に相談してくださいね。

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この記事でわかること
  • 死亡した夫が他人の借金の連帯保証人だった場合、妻は連帯保証人の立場を相続する。
  • 死亡した夫の借金が払えない場合、プラスの財産がなければ相続放棄するとよい。
  • 相続放棄ができなければ、債務整理で借金の負担を減らすとよい。

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死亡した夫が他人の借金の連帯保証人だった場合

夫が死亡してから、他人の借金の連帯保証人になっていたことが発覚し、妻宛てに請求が来るケースは珍しくありません。

あるいは、夫が他人の借金の連帯保証人になり、現在肩代わりして返済している場合「夫が死亡した後その借金はどうなるのか」気になっている人もいるでしょう。

この項目では「他人の借金の連帯保証人になっている夫が死亡した場合、借金はどうなるのか」についてお伝えします。

妻は連帯保証人の立場を相続する

夫が死亡した場合、妻は相続人となり夫の財産を相続するのが通常です。

ただし相続する財産は不動産や貯金などプラスの財産だけでなく、借金もマイナスの財産として相続の対象になります。

そのため生前、夫が連帯保証人になっていた借金がある場合、妻は連帯保証人の立場を相続することになるのです。

そもそも連帯保証人とは、主債務者(実際にお金を借りた人)に代わって借金の返済義務を負う人を指します。

債権者の判断で、主債務者の代わりに借金を返済するよう要求されたり、財産の差押えを受ける場合もあります。

つまり夫の死亡によって妻が連帯保証人の立場を相続した場合、夫が連帯保証人になっていた借金の返済を要求されたり、妻名義の財産を差押えられる恐れもあるということです。

【夫以外にも連帯保証人がいる場合】連帯して債務を負う

では、死亡した夫以外にも連帯保証人がいた場合はどうなるのでしょうか。

夫の死後、妻が連帯保証人の立場を相続した場合、妻は死亡した夫と全く同じ義務や権利を引継ぐことになります。

連帯保証人の義務とは、主債務者に代わって借金全額の返済義務を負うことです。

また連帯保証人の権利とは、自己の負担分を超えて返済した場合、他の連帯保証人に対して自己の負担分を超えた部分について支払いをするよう求められる権利のことです。

この権利のことを、求償権といいます。

例えばAが借りた1000万円の借金の連帯保証人に、死んだ夫BとCの2人がなっていたとします。

この場合、Bの妻は1000万円の借金全額について返済義務を負います。

またBの妻が1000万円を返済した(=自己の負担分を超えて返済した)場合、Cに対して自己の負担分を超えた部分について求償権を行使できるのです。

【妻以外にも相続人がいる場合】法定相続分に応じて債務を負う

では、妻以外にも相続人がいた場合はどうなるのでしょうか。

夫の死後、妻と妻以外の相続人が連帯保証人の立場を相続した場合、それぞれの相続人は法定相続分に応じて借金の返済義務を負います。

例えば夫の死後、妻と子供2人が連帯保証人の立場を相続した場合を考えてみましょう。

この場合、法定相続分に従って妻が1/2、子供2人が1/4ずつ借金の返済義務を負います。

また相続人のうち誰かが自己の負担分(法定相続分)を超えて支払った場合、他の相続人に対して求償権を行使できます。

ただし自己の負担分(法定相続分)を超えない限り、求償権を行使できないので注意してください。

また求償権を行使できる範囲は、自己の負担分(法定相続分)を超えた範囲に限ります。

死亡した夫の借金が払えない場合は、どうする?

基本的に主債務者が問題なく返済できている間は、連帯保証人へ請求が来ることはありません。

そのため、夫が借金の連帯保証人になっていることを知らずにいる人も多いです。

しかし夫の死後に主債務者の返済が滞れば、連帯保証人の立場を相続した妻へ、債権者から請求が来ます。

夫の死後に債権者から請求を受けて、初めて夫が借金の連帯保証人だったことや、自分が連帯保証人の立場を相続したことを知るケースも少なくないのです。

もし夫の死後に債権者から請求を受け、借金が返済できない場合、どうすればよいのでしょうか。

次の項目から、詳しくお伝えします。

相続放棄する

死亡した夫に不動産や預貯金などプラスの財産がなかった場合、相続放棄をするとよいでしょう。

相続放棄とは、相続人が本来相続できるはずの「プラスの財産」と「マイナスの財産(借金)」をどちらも相続しないための手続きです。

相続放棄をするには、死亡した夫の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述をおこない、認められることが必要です。

家庭裁判所でしかるべき手続きを踏み「相続放棄申述受理通知書」を受取れば、債権者に相続放棄を主張できるようになります。

ちなみに、他の相続人に「自分は何も相続しなくてよい」と伝えただけでは単に「遺産分割協議」をしただけで、相続放棄をしたことにはならないので注意してください。

期限を過ぎると相続放棄できないこともあるので注意

相続放棄には期限があり、期限を過ぎると相続放棄が認められない可能性が高いので注意してください。

相続放棄の期限は基本的に「死亡の翌日から3ヶ月」ですが、相続人の状況により期限が延長される場合も多いです。

1.死亡後、しばらくしてから自分が相続人となったことを知るケース
被相続人と疎遠だった場合など、死亡後しばらくしてから自分が相続人となったことを知るケースもあります。この場合、相続放棄の期限は「自分が相続人となったことを知った翌日から3ヶ月」に延長されるのが一般的です。
2.死亡の事実を知って、しばらくしてから借金があった事実を知るケース
死亡の事実は知っていたものの、被相続人に借金があるとは知らず、請求書が来て初めて借金があったという事実を知るケースもあります。このケースの場合、借金を知った日をある程度証明する必要はありますが、多くの場合は死亡から3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められます。

そのため「3カ月を過ぎたからもうダメだ」と諦めず、すぐ法律事務所へ相談して、まだ相続放棄できるかどうかを検討するべきでしょう。

当サイトでも借金の相続問題に詳しい法律事務所を紹介しています。

無料相談を利用して、まずは気軽に相談してみてくださいね。

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相続放棄しても死亡保険金は受取れる

相続放棄をした相続人は「被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(借金)すべて」を相続する権利を失います。

そのため「生命保険の死亡保険金も相続放棄すると受取れなくなる」と考える人もいますが、それは誤解です。

死亡保険金は被相続人が死亡した瞬間に、指定された受取人名義の財産となるため、相続財産とは異なります。

つまり、他の相続財産のように遺産分割協議を経ることなく受取人の財産になるので、例え死亡保険金の受取人が相続放棄したとしても、保険金を受取る権利は失われません。

ただし死亡保険金は本来の相続財産ではないものの、被相続人の死亡を契機として獲得された財産なので、相続税の課税対象に含まれることに注意しましょう。

【相続したい財産がある場合】限定承認で財産と借金を一部相続する

借金を全額返済するのは厳しいけれど、どうしても相続したい財産がある場合には、限定承認という制度を利用する方法もあります。

限定承認とは、自分が相続した財産の範囲でのみ、借金の返済義務も負うという方法です。

限定承認を利用していれば、相続したプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合も、プラスの財産を超える部分は返さなくてよいのです。

また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産の方が多かった場合、財産はそのまま相続できます。

ただし限定承認も相続放棄と同様、基本的に死亡の翌日から3ヶ月以内に、住所地の家庭裁判所へ申告しなければならないので、注意してください。

債権者と交渉して連帯保証人から外してもらえることもある

基本的に一度設定されてしまうと、本人が「連帯保証人から外れたい」と希望しても債権者が承諾することはありません。

しかし個々の状況によっては、債権者と交渉して連帯保証人から外してもらえることもあります。

例えば、残りの借金が少ない場合です。

借りた当時は連帯保証人が必要なくらい高額だった借金も、返済が進み残りの借金が僅かとなっているなら、連帯保証人から外れることを承諾してもらえる可能性があります。

また連帯保証人から外れることができなくても、保証する借金額を減らしてもらえる場合もあるかもしれません。

また、別の連帯保証人や担保を提供できる場合も、元の連帯保証人がその立場から外してもらえる可能性があります。

ただし連帯保証人は誰でもなれるわけではなく、債権者が設定する連帯保証人の要件を満たす必要があります。

それなりに資金力があり、信用情報機関に事故情報などが載っていない人でなければなりません。

もしくは、不動産などの担保を提供できる場合も同様です。

担保の場合もやはり、物件が十分な担保価値を有すると判断されることが必要になります。

債務整理で借金の負担を減らす

相続放棄や債権者との交渉でも解決が難しい場合は、法律事務所へ債務整理の相談をしましょう。

債務整理とは、利息をカットしたり一括請求を長期の分割払いに変更できるなど、合法的に借金の負担を減らす手続きの総称です。

単なる節約法ではなく、借金自体を減らせることが大きなメリットです。

債務整理には主に以下の3つの方法があります。

任意整理 今後支払う予定の利息をカットや減額し、3~5年で分割返済する
自己破産 20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう。
個人再生 20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5から1/10に圧縮し、3~5年で分割返済する。返済額の圧縮分は、負債総額で異なる。

「自分にはどの方法が合っているのか」「自分の場合どれくらい負担が減るのか」詳しく知りたい場合は、法律事務所へ直接相談してみましょう。

当サイトでは無料相談できる法律事務所を紹介しているので、まずは「ちょっと話しを聞いてみる」つもりで気軽に相談してみてくださいね。

死亡した夫の借金の連帯保証人が妻だった場合

住宅ローンなど、夫が主債務者となってローンを組み、妻が連帯保証人となるケースは珍しくありません。

では主債務者である夫が死亡した場合、借金はどうなるのでしょうか。

この項目では「主債務者である夫が死亡した場合、連帯保証人である妻の返済義務はどうなるのか」についてお伝えします。

夫が死亡しても連帯保証人としての返済義務は残る

主債務者である夫が死亡しても、連帯保証人である妻の返済義務が消えることはありません。

また保証する借金が減額されることもないので、連帯保証人である妻は借金全額について返済義務を負っています。

夫が死亡したことで債権者は主債務者から返済を受けられなくなるので、今後は連帯保証人である妻へ、主債務者の代わりに借金を返済するよう要求したり、妻名義の財産を差押えようとする恐れもあるということです。

相続放棄しても連帯保証人としての返済義務は残る

前述したように、死亡した夫から連帯保証人の立場を相続する場合は、相続放棄をすれば借金の返済義務はなくなります。

しかし死亡した夫の借金の連帯保証人が妻だった場合、妻は相続人であり連帯保証人でもある状態です。

この場合、例え相続放棄したとしても連帯保証人としての返済義務は消えないため、借金の返済義務はなくならないのです。

【住宅ローンの場合】団体信用生命保険で払わずに済むこともある

連帯保証人になっている借金が住宅ローンだった場合、団体信用生命保険(団信)に加入していれば返済義務を負わないケースが多いです。

団信とは、住宅ローンの契約者が死亡・高度障害などに陥った時、ローン残額を肩代わりして債権者へ返済してくれる住宅ローン契約者専用の保険のことです。

団信に加入していた債務者が死亡すると、この保険が適用されるので、連帯保証人・相続人ともに返済義務が発生しないことになります。

連帯保証人になっている借金が住宅ローンの場合は、契約書や契約している金融機関へ直接確認してみましょう。

まとめ

死亡した夫が連帯保証人となっていた借金について請求を受けたら、早急に法律事務所へ相談しましょう。

相続放棄で借金の返済義務をなくせるかどうか確認してくれたり、具体的な手続き方法についてアドバイスを受けられます。

また相続放棄が既に難しい状況でも、借金の負担を減らせる債務整理を依頼することも可能です。

当サイトでは無料相談を受付けている法律事務所を紹介しているので、まずは「ちょっと話しを聞いてみる」つもりで気軽に相談してください。

死亡した親族が残した借金のよくある質問

夫が死亡した後に、夫が連帯保証人になっていた借金の請求が来ました。夫は死亡しているのに払わないといけないのですか?

夫が死亡した場合、連帯保証人の立場を相続人であるあなたが相続している場合が多いです。連帯保証人の立場を相続しているなら、夫に代わってあなたが借金を払わなければなりません。

夫が死亡した後に、夫が連帯保証人になっていた借金の請求が来ました。払えないとどうなりますか?

借金を払えない場合、債権者から一括請求を受けたり、あなた名義の財産を差押えられる恐れがあります。そうなる前に相続放棄や債務整理について法律事務所へ相談するのがおすすめです。

夫が死亡した後に、夫が連帯保証人になっていた借金の請求が来ました。払えない場合、よい解決策はありますか?

夫にプラスの財産がない場合、相続放棄をすれば借金の返済義務をなくせます。ただし相続放棄には期限があるので、期限を過ぎて相続放棄が認められない場合は、債務整理で借金の負担を減らすのがおすすめです。

死亡した夫が借りた借金の連帯保証人になっているのですが、夫が死亡した場合、返済義務はなくなりますか?

主債務者が死亡した場合も連帯保証人の返済義務はなくなりません。

夫が死亡した後に、夫が連帯保証人になっていた借金の請求が来ました。相続放棄したいのですが、死亡から3ヶ月を過ぎていたらもうできませんよね?

夫の死亡した日より後に借金のことを知った場合は、死亡から3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められる場合もあります。詳しくは管轄の家庭裁判所か法律事務所へ相談してください。

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