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2024年10月現在

債務整理による口座凍結の解除時期は?凍結中の入金や引き出しの可否について

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債務整理をすると、銀行口座が凍結されることがあります。基本的に、債務整理による口座凍結は、3ヶ月程で解除されますが、口座が凍結されている間は預金の引き出しができなかったり、入金に制限がかかったりするため不便に感じるでしょう。

自動引き落としができなくなるため、電気代や携帯代などライフラインの支払いを滞納してしまう可能性もあります。

そのため、債務整理をする前に、凍結する可能性がある口座の預金を全額引き出しておいたり自動引き落としの引き落とし先を変更しておいたりなどの対策が必要です。

この記事では、債務整理で口座凍結してしまった場合どのくらいで引き出せるのかや、口座凍結する前にやっておくべき対策について解説します。

万が一凍結してしまっても、法律事務所へ相談すれば、口座凍結中も口座内のお金を引き出せる可能性があるので、引き出しができないと生活が成り立たず困るという人は、相談するとよいでしょう。

なお、口座凍結の恐れがあっても債務整理した方がよいのか迷っている人は、まずは以下の借金減額診断チェッカーを利用して債務整理でどれくらい借金が減るのか調べてみてください。

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この記事でわかること
  • 口座凍結前から入っていたお金は引き出せない。
  • 口座凍結後に入ってきたお金は凍結解除後に引き出せる。
  • 凍結解除前にお金を引き出したいなら法律事務所へ相談しよう。

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監修
力武法律事務所
力武伸一(弁護士)

債務整理により口座凍結された場合の解除時期はいつ?

債務整理によって口座が凍結されると、一般的に以下のような取引ができなくなります。

  • 預金の引き出し
  • 給料や公的給付(児童手当・年金など)などの振込み
  • 公共料金や保険などの引落し
  • ATMを利用した取引

上記のような取引は一度口座が凍結されると永久にできないわけではなく、凍結が解除されれば今までどおりの銀行取引が可能になります。

では口座凍結から解除されるまでの期間は、具体的にどれくらいなのでしょうか。次の項目から詳しくお伝えします。

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凍結期間は銀行が受任通知を受け取ってから3ヶ月程度

債務整理による口座凍結は、3ヶ月程度で解除されるのが一般的です。

法律事務所へ債務整理を依頼すると、法律事務所から債権者へ受任通知が送られます。そして受任通知を受け取ると、債権者である銀行はすぐに債務者の口座を凍結します。

そのため、債務整理を依頼してから銀行口座が凍結されるまでの期間は、数日~1週間程と考えておきましょう。

この時、銀行は債務者が返済不可能な状態に陥ったと判断し、同時に保証会社へ代位弁済を求めます。

代位弁済・・・債務者に代わって保証会社が銀行へ、借金の残額を一括で返済すること。

代位弁済によって借金の回収が完了すれば、債権は銀行から保証会社へ移り、銀行は債権者ではなくなるため口座凍結も解除されます。

上記の手続きが完了するまでに1~3ヶ月程かかるのが一般的なため、口座凍結期間は法律事務所が受任通知を発送して数日後~3ヶ月程度と考えておくとよいでしょう。

代位弁済後も凍結が続く場合もある

保証会社による代位弁済がおこなわれると、口座凍結が解除されるのが一般的です。しかし銀行によっては、代位弁済後も口座凍結が解除されないケースもあります。

そうした場合に備えて、定期的な振込みや引落しがある場合は、口座変更の手続きを済ませておく方が安全です。

法律事務所に口座凍結の期間を短くする権限はない

「法律事務所から銀行へ働きかけてくれれば、凍結解除までの期間を早められるのでは」と考える人もいるかもしれません。

しかし法律事務所から働きかけたとしても、銀行が口座凍結を早めに解除してくれることは基本的にありません。

ただし債務整理の経験豊富な法律事務所であれば、以前同じ銀行を債務整理した時に「どれくらいで口座凍結が解除されたか」データを持っている可能性があります。

必ずしも同じ期間で口座凍結が解除されるとは限りませんが、参考までに知っておきたい人は、債務整理に強い法律事務所へ相談してみましょう。

当サイトでも債務整理に強い法律事務所を紹介しているので、無料相談を利用してぜひ相談してください。

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口座凍結とは口座での取引ができなくなること

口座凍結とは、一定の条件に該当した場合に口座での取引ができなくなる状態をいいます。口座が凍結される理由としては、下記の4つが挙げられます。

  • 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の対象となる場合
  • 口座の差し押さえを受けた場合
  • 口座の名義人が亡くなった・認知症になった場合
  • 犯罪など不正に利用された

特に給与の受取口座や生活費の引き落とし口座が凍結されてしまうと、生活費が不足して日常生活に大きな影響を与えることになるので注意が必要です。

債務整理が原因で口座凍結されるケース

債務整理が原因で口座凍結されるケースとしては、下記の3つが挙げられます。

  • 口座凍結された銀行からの借入分を任意整理した
  • 口座凍結された銀行と同じ系列の消費者金融から借入した分を任意整理した
  • カードローンの借入がある銀行で個人再生や自己破産をした

ここからは、上記のケースについてそれぞれ詳しく解説していきます。

口座凍結された銀行からの借入分を任意整理した

銀行からの借入を任意整理の対象に含めると、銀行は少しでも多くの債権を回収するため、債務者の口座を凍結して預金の引き出しができないようにします。

任意整理の対象となる銀行で異なる支店の口座を複数開設している場合は、借入をしている口座以外もすべて凍結の対象となります。

口座凍結された銀行と同じ系列の消費者金融から借入した分を任意整理した

同じ系列の銀行と消費者金融から借入があり、そのうち消費者金融の借入を任意整理の対象にした場合、銀行の借入が任意整理の対象外でも口座が凍結されてしまう可能性があります。

銀行 系列の消費者金融
三菱UFJ銀行 アコム
三井住友銀行 プロミス・SMBCモビット
新生銀行 レイク

ただし、銀行からの借入がなければ、同じ系列の消費者金融の借入を任意整理の対象に選んでも口座が凍結することはありません。

カードローンの借入がある銀行で個人再生や自己破産をした

個人再生や自己破産をした時点で銀行からカードローンの借入がある場合、その銀行の口座は預金を債務の返済に充てるために凍結されます。

個人再生や自己破産は、任意整理とは違って債務整理を行う債権者が選べないため、カードローンの借入がある銀行の口座はすべて凍結されてしまいます。

債務整理で口座凍結したとき口座内のお金は引き出せる?

債務整理で借入している銀行の口座が凍結された場合、「口座が凍結されても、口座内のお金は引き出せるのか」気になる方も多いでしょう。

ここからは、口座凍結したとき口座内のお金について下記の2つを解説します。

  • 口座凍結前から入っていたお金は預金と相殺されて引き出せない
  • 口座凍結後に入ってきたお金は凍結解除後に引き出せる
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口座凍結前から入っていたお金は預金と相殺されて引き出せない

口座が凍結されても口座内のお金を引き出せるかどうかは、そのお金が口座凍結前から入っていたものか、口座凍結後に入ってきたものかによって異なります。

結論からいうと、口座凍結前から入っていたお金は引き出せません。

そもそも銀行が口座を凍結させるのは、口座内のお金で借金を相殺し、少しでも未回収の借金を減らしたいという狙いがあるからです。

そのため口座凍結時点で口座内に残っているお金があれば、銀行からの借金の返済に充てられてしまいます。

よって口座凍結前から入っていたお金については、凍結解除後も引き出せません。

口座凍結後に入ってきたお金は凍結解除後に引き出せる

一方で、口座凍結後に入ってきたお金については、凍結解除後に引き出せます。

債務整理において、口座凍結後(債権者である銀行が受任通知を受取った後)に入ってきたお金で借金を相殺することは禁止されているからです。

ただし任意整理の場合、受任通知を受取った後に入ってきたお金で借金を相殺することは法律で禁止されていません。

とはいえ、銀行は受任通知を受取った段階では、債務整理の方針が任意整理になるのか、自己破産などの他の債務整理になるのか判断できない状況です。

そのため、任意整理になると思って口座凍結後に入ってきたお金も借金の返済に充てても、後から「やっぱり自己破産にします」といわれた場合に手続きが面倒になります。

そうした面倒を避けるために、債務整理の方針がどうであれ、口座凍結後に入ってきたお金は借金の返済に充てないという運用をする銀行が多いのです。

ただし口座凍結が解除されない限りは、原則として口座内のお金は引き出せません。よって口座にお金はあるけど、引き出せないから使えないという状態になってしまいます。

凍結解除前にお金を引き出したいなら法律事務所へ相談しよう

口座凍結後、すぐに引き出さないと生活が成り立たないことから、凍結解除を待っていられない人もいるでしょう。

その場合、債務整理を依頼した法律事務所へすぐに連絡し、銀行と預貯金の払戻し交渉をしてもらうのがおすすめです。

この方法は確実に成功するものではありませんが、上手くいけば払戻しに応じてもらえる場合があります。

ただし銀行が払戻しに応じなかったり、時間を要したりする場合もあるので、その際は別の方法で生活資金を確保する必要があります。

なお払戻しのために必要な手続きは複雑で、銀行によって運用が異なります。そのため、債務整理に慣れている法律事務所へ相談することをおすすめします。

当サイトでも債務整理に強い法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。

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凍結後も振り込まれた給料だけは銀行窓口で受取れることも

なかには債務整理によって、給料口座が凍結されてしまう人もいるでしょう。その場合、会社へ申請して給料口座を変更してもらうのが最も良い方法です。

しかし、勤め先に借金のことを知られたくない場合、給料口座の変更を申し出るのはハードルが高い人も多いでしょう。

また、そもそも給料口座が会社指定になっており、変更ができないと考えている人もいるかもしれません。その場合、給料に関しては銀行窓口で受取れることもあります。

ただし銀行によって運用に違いがあるため、どの銀行でも窓口での受取りに対応してくれるわけではありません。また、対象となるのはあくまで給料のみです。

どうしても給料口座の変更が難しい場合は、給料を銀行窓口で受取れるか、法律事務所へ相談しましょう。

債務整理で口座凍結すると自動引き落としができなくなる

債務整理によって口座が凍結されると、家賃や水道光熱費、スマホ代などの自動引き落としも一切できなくなってしまいます。

自動引き落としができない状態でそのまま放置すると遅延損害金が発生したり、ライフラインやスマホが止められてしまったりしてしまいます。

自動引き落としの口座が債務整理の対象となる場合は、口座が凍結されても生活費を支払えるように事前に対策しておくことが大切です。

銀行によっては凍結後に強制解約となる

基本的に、口座凍結が解除されると元どおり使える場合が多いです。

ただし銀行によっては、契約内容に「返済不可能な状態に陥った場合、債権が保証会社へ移り、それと同時に銀行口座は強制解約される」と記載されている場合があります。

この契約内容に口座凍結が当てはまるとみなされれば、銀行口座は強制解約となってしまいます。

債務整理で口座凍結されても入金はできる場合が多い

債務整理によって口座が凍結された場合、預金の引き出しなどさまざまな銀行取引ができなくなります。ところが、実は凍結中でも口座への入金だけはできる場合が多いのです。

つまり口座が凍結されている間も、給料や公的給付などの振込みは問題なくできるけど、引き出すことはできないのでお金があるのに使えない状態になるのです。

「凍結されていて口座が使えないから、放っておけば連絡がくるだろう」などと考え、公的給付などの口座変更をおこなわないと、後々お金が使えなくて困ってしまいます。

銀行によっては口座が凍結すると入金に制限がかかる場合がある

前述したように、口座が凍結されても入金だけはできるケースは非常に多いです。

ただし全ての銀行が同じ運用をしているわけではなく、入金にも制限がかかる銀行もあるので一概にはいえません。

自分が利用している銀行がどのような運用をしていても困らないように、定期的な振込みがある口座は、口座凍結の恐れがない銀行へ早めに移しましょう。

入金に制限がかかる場合は勤務先などに口座凍結の事実が知られてしまう

もし給料口座が口座凍結される銀行にある場合、勤務先へ借金や債務整理のことを秘密にしている人は十分注意しましょう。

その銀行が凍結によって口座への入金も制限する運用をしていると、勤務先の担当者が給料を振込もうとした時、口座凍結の事実を知られてしまう恐れがあります。

勤務先に借金や債務整理のことを絶対に知られたくないなら、給料口座の変更申請は早めに済ませるとよいでしょう。

債務整理による口座凍結に備えた対処法

債務整理によって口座が凍結されると、入出金や自動引き落としが行えなくなり、銀行によっては口座が強制的に解約されてしまう場合もあります。

特にお金の引き出しや引き落としができなくなると日常生活に大きな影響を与えるため、債務整理の際には口座凍結に備えて下記のような対策をとっておきましょう。

  • 口座が凍結される前に預金を全額引き出しておく
  • 自動引き落とし先の口座を凍結対象以外の口座に変更しておく
  • 給与を受け取る口座を変更する
  • ほかの銀行で新規口座を開設する

ここからは、上記の対処法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

口座が凍結される前に預金を全額引き出しておく

債務整理によって口座が凍結されると、その時点で残っている預金は債務の返済に充てられ、凍結が解除されるまではお金の引き出しができなくなります。

特に日々の買い物や家賃、公共料金などの支払いに使う口座が凍結されてしまうと、日常生活に大きな支障をきたすことになります。

そのため、債務整理の対象になる可能性がある口座の預金は、凍結される前に全額引き出しておきましょう。引き出した現金は手元に置いておくか、凍結されない口座に移しておいてください。

自動引き落とし先の口座を凍結対象以外の口座に変更しておく

家賃や水道光熱費、スマホ代などの引き落としに使っている口座が債務整理の対象となっている場合は、引き落とし先を凍結対象以外の口座に変更しておきましょう。

口座が凍結されるとお金が引き出せなくなるだけでなく、自動引き落としによる決済も行えなくなります。

決済期限までに引き落としができずに放置してしまうと滞納扱いとなってしまい、遅延損害金や利用停止などのペナルティが発生する可能性があるので注意しましょう。

給与を受け取る口座を変更する

給与を受け取る口座が債務整理の対象となる可能性があれば、勤務先に相談して別の口座に変更してもらいましょう。

給与の受取口座が凍結されてしまうと、給与が振り込まれてもその口座で給与を引き出したり、別の口座に移したりすることができなくなくなります。

給与が振り込まれた後に口座が凍結されてしまった場合は、1ヶ月分の給料が借金の相殺に充てられてしまいます。

給与の受取口座を凍結されない口座に変更しておけば、債務整理をした後も給与の引き出しが問題なく行えるでしょう。

ほかの銀行で新規口座を開設する

債務整理をしても、口座の新規開設や凍結対象外の口座での取引は制限されません。

口座の新規開設は、クレジットカードとは違って与信審査が行われないため、債務整理をする直前や債務整理をした後でも問題なく開設できます。

ただし、債務整理対象の金融機関で開設すると、新たに開設した口座の預金が借金と相殺されてしまう可能性があります。そのため、新規口座は債務整理の対象ではない金融機関で開設するようにしてください。

任意整理なら凍結されたくない口座がある銀行を債務整理対象から外せる

任意整理は個人再生や自己破産と違い、債務整理を行う債権者を自由に選べます。債務整理の対象ではない銀行の口座は原則として凍結されないため、凍結されたくない口座があればその銀行の借入を任意整理の対象から外すことで凍結を回避できます。

ただし、同じ系列の銀行と消費者金融から借入がある場合、消費者金融の借入のみ任意整理を行ったとしても、銀行の口座が凍結されてしまう恐れがあるので注意しましょう。

また、任意整理の対象から外した銀行からの借入は、これまで通り元本と利息を返済していかなければなりません。そのため、任意整理をしなくても完済できるか考えておく必要があります。

債務整理をするなら専門家に相談するのがおすすめ

債務整理は自分で行うことも可能ですが、手続きが複雑で専門的な知識も必要になるため、専門家に相談するのがおすすめです。

債務整理を相談できる専門家としては弁護士と司法書士が挙げられますが、両者には対応できる業務範囲に大きな違いがあります。

弁護士と司法書士の対応範囲を確認し、自分の状況に合った専門家に依頼しましょう。

140万円以下の債務を任意整理するなら司法書士

司法書士は法的な書類の作成や登記代行の専門家で、債務整理では裁判所へ提出する書類の作成を依頼できます。

弁護士のように代理人として債権者と交渉したり、裁判手続きを行ったりはできません。しかし、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、簡易裁判所管轄の民事事件(訴額140万円以下)に限り、例外的に交渉権や訴訟代理権が認められています。

140万円以下の債務を任意整理する場合は簡易裁判所が管轄となるため、弁護士と同じように法律相談や交渉・裁判の代理人業務に対応可能です。

司法書士は弁護士と比べて対応できる業務の範囲が狭い分、依頼費用が安く設定されていることが多いです。そのため、書類作成のサポートのみ依頼する場合や、140万円以下の任意整理の手続きを代行してもらいたい場合は、司法書士に依頼した方が費用は安く抑えられる可能性があります。

140万円を超える債務を任意整理する場合や、個人再生・自己破産を行う場合は、簡易裁判所ではなく地方裁判所への申し立てが必要になるため、司法書士は代理人になれません。

裁判所に提出する書類の作成なら対応してもらえますが、代理人を立てる場合は弁護士に相談しましょう。

過払い金などあらゆるサポートを依頼するなら弁護士

140万円を超える任意整理や個人再生、自己破産を行う場合、書類作成から債権者との交渉、過払い金請求まであらゆるサポートを依頼したい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は、法律相談や書類作成、交渉・裁判の代理など法律事務全般を取り扱える専門家で、債務整理の種類や金額を問わず、債務整理に関わるすべての手続きを代行してもらえます。

140万円以下の任意整理や過払い請求なら、認定司法書士も交渉や裁判の代理人になれます。しかし、司法書士は書類作成や登記・供託の代行業務を中心に行っているため、交渉や裁判の経験が乏しい司法書士がほとんどです。

一方、弁護士は普段の業務で交渉や裁判に慣れているため、弁護士に依頼した方が交渉や裁判を有利に進められる可能性が高いです。司法書士と比べて費用は高額になる傾向はありますが、弁護士に依頼することで手続きがスムーズに進みやすく、早期解決に期待できるでしょう。

まとめ

債務整理によって口座凍結した場合、預金の引き出しができなかったり、入金に制限がかかることがあります。

預金が引き出せなくなることで生活が成り立たなくなったり、入金に制限がかかることで勤務先などに借金や債務整理の事実を知られたくなかったりする場合は、早めに口座変更を済ませましょう。

またどうしても凍結後に預金を引き出したい場合は、法律事務所へ相談すれば、銀行と払戻交渉をしてくれる場合もあります。

その際は、債務整理に慣れている法律事務所へ依頼するのが確実です。

当サイトでも債務整理に強い法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に利用してください。

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債務整理の口座凍結でよくある質問

債務整理で口座凍結された場合、口座内のお金はどうなりますか?

凍結前から入っていたお金については、銀行からの借金と相殺され、借金の返済にあてられます。凍結後に入ってきたお金があれば、凍結解除後に引き出せるようになるのが通常です。

債務整理で一度口座が凍結されると、その口座は一生使えないのですか?

債務者に代わって保証会社が銀行へ、借金の残額を一括で返済する代位弁済がおこなわれれば、口座凍結は解除されるのが一般的です。凍結解除後は、今までどおり口座を使えるようになります。

債務整理で口座凍結された場合、銀行取引は全てできなくなりますか?

ほとんどの銀行取引はできなくなりますが、口座への入金だけはできるという運用をおこなっている銀行がおおいです。

債務整理で口座凍結された場合、凍結された口座に給料が振込めなくて会社にバレることはありますか?

給料口座のある銀行が、口座凍結中は口座への入金も制限する運用をしていた場合、入金ができないことで勤務先に口座凍結の事実が知られる恐れはあるでしょう。

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更新日 : 2024年10月23日
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