夫が債務整理をすると、嫁である私に何か影響はあるのでしょうか?ブラックリストに載るとか、私もカードを止められるとか。
旦那さんの債務整理が、奥様に直接影響することはありません。債務整理とは、あくまで個人に紐づく手続きです。ただし、奥様が連帯保証人になっている借金があると奥様に一括請求が来たり、住宅や車のローンが旦那さん名義では一定期間組めなくなるといった影響はあります。
そうなんですね。現在、夫名義で住宅ローンを組んでいるのですが、それはどうなりますか?
自己破産をすると、原則差押えとなります。ただ、任意整理や個人再生ならローン返済中でも住宅を残せる可能性があるので、まずは弁護士へ借入状況や収入のわかる資料を持って相談するとよいでしょう。
債務整理をすべきかどうかで、お悩みではありませんか?特に結婚されている方の場合、配偶者に影響がないか不安になることもあるでしょう。
実際のところ、夫の債務整理が嫁に直接影響することはありません。ただし、夫のカードに紐づいた家族カードが使えなくなる、または夫がブラックリストに掲載されている間はペアローンが組みにくくなるなど、間接的な影響は場合によって発生します。
また、嫁が連帯保証人になっている夫の契約がある場合、債務整理後は妻に支払い義務が移る場合も。このように、債務整理による嫁への影響は、世帯の状況によって異なります。
そのため債務整理をするかどうかは、起こり得るデメリットを踏まえた上で検討しましょう。
また、債務整理手続きの中には嫁に影響が出ないよう、債務整理の対象を任意に選べるものもあります。債務整理のリスクと、手続きごとの違いを把握し、デメリットの少ない方法を選択しましょう。
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この記事でわかること
- 債務整理が配偶者に直接影響することはない
- 間接的に配偶者に影響することはある
- 嫁が連帯保証人になっている場合は要注意
- 任意整理なら債務整理の対象を選べる
- 債務整理手続きの方法は弁護士に相談して決めるのが無難
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基本的に債務整理が配偶者に直接影響することはない
原則として、債務整理をした事実が配偶者に直接悪い影響をもたらすことはありません。債務整理は個人の名義で行い、個人の債務に対する手続きです。たとえ結婚していても、配偶者は債務整理手続きに関係ありません。
そのため、配偶者である嫁には直接的な影響がないといえます。なお、債務整理手続きは配偶者が代行することもできません。あくまで本人の名義で、個人の契約に対する手続きを行ないます。
夫が債務整理して嫁がブラックリストに入ることはない
夫か嫁のどちらかが債務整理をした場合、配偶者もブラックリストに載ることはありません。ブラックリストは、あくまで債務整理をした本人が載るものです。
世帯が同じでも配偶者には影響がないため、債務整理をした人の配偶者はこれまで通りカードの作成や借り入れを行なえます。
嫁が夫の借金を肩代わりする必要はない
夫が債務整理をしたからといって、嫁が借金返済を肩代わりする必要はありません。夫名義の借金は、あくまで夫だけのものです。
債務整理をしたからといって、同世帯の嫁が肩代わりしなければいけない理由はありません。ただし契約上、妻が保証人になっているものについては妻に請求が来る場合もあります。
ただし保証人の場合は、民法第452条・453条において「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」という権利が認められています。
つまり保証人として請求を受けても、催告の抗弁権と検索の抗弁権を行使すれば請求を退けることもできるのです。
ただし、保証人でなく連帯保証人の場合は催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められていません。
つまり妻が連帯保証人になった状態で夫が債務整理をすると、妻は夫に代わって請求を受け入れ、支払いをしなければならないということです。こうしたケースで嫁に影響が及ばないようにするための方法は、後ほどご説明します。
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債務整理をした事実が近所に知られる可能性はほとんどない
債務整理をした事実が、近所や職場に知られる可能性はほぼないといって良いでしょう。債務整理をした事実が掲載されるのは、官報のみ。
官報は一般に出回っているものではなく、読むのも有料です。そのため官報を一般人が読むことはほとんどないといえるでしょう。
また、官報以外の経路で債務整理をした個人情報がもれることはありません。たとえば法律事務所に手続きを依頼した場合、守秘義務があります。そのため外部に個人情報がもれることはありません。
なお、債務整理の中でも「任意整理」を行なう場合は、官報にもその事実が記載されることはありませんので、近所や職場に知られる可能性はさらに低いといえます。
配偶者の転職や資格取得への影響は一切ない
夫が債務整理をしても、嫁が仕事や勉強において不利になることは一切ありません。債務整理の中でも自己破産手続きをすると、本人は特定の職業に就けないといった制限を受けます。
しかしこれは債務整理をした本人だけで、配偶者は何ら関係がありません。また債務整理をした後のブラックリストは、あくまで個人の信用情報に関する事故情報です。
キャッシングやカードの作成、ローン契約など信用情報の審査が必要な場面ではブラックリストが影響します。しかし債務整理は、資格の取得や転職などには全く関係がありません。これは配偶者だけでなく債務整理をした本人も同様です。
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場合によっては夫の債務整理が間接的に嫁に影響するケースはある
夫の債務整理で妻が直接被害を受けることはありません。ただし、場合によっては間接的に配偶者が影響を受けるケースもあります。
家族カードが使えなくなる
1つめは、夫名義のクレジットカードで作成した家族カードが使えなくなるという点です。債務整理の対象となったクレジットカードは、手続き以降使えなくなります。つまり、親カードに紐づく家族カードも使えなくなってしまうということです。
ただし夫が債務整理しても、嫁の信用情報は傷つきません。そのため嫁名義でカードを新たに作り、対応することもできます。
住宅ローンの組み方が制限される場合がある
夫がブラックリストに掲載されている間は、住宅ローンの組み方が制限される可能性があります。
ブラックリストに掲載される期間は5年~10年。この期間中は、新たに住宅ローンを組むのが難しくなります。そのため夫婦で持ち分を決めてお互いに借り入れをする、「ペアローン」や「収入合算」が使えなくなる可能性が高いでしょう。
この場合は妻が代わりに個人で住宅ローンを組むか、夫のブラックリスト解除を待つ必要があります。近々住宅ローンを組む予定がある方は、慎重に検討しましょう。
途上与信で配偶者のカード利用条件が変わる・使えなくなる場合がまれにある
ごくまれにですが、途上与信の結果夫の債務整理が発覚し、嫁のカード利用条件が変わることがあります。
場合によっては、途上与信によってカードを止められることもあります。ただし非常にレアケースといえるため、過剰に懸念する必要はないでしょう。
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嫁が借金の連帯保証人になっている場合は債務整理の方法に注意
夫が債務整理をすることで最も嫁に影響が出るのは、嫁が契約の連帯保証人になっているケースです。連帯保証人は保証人と違い、契約者本人と同等の義務を持つ立場とされています。
つまり請求が来たら、配偶者が払えなかった分を連帯保証人がそのまま引き継ぐ形になるのです。さらに連帯保証人には保証人に認められている権利(催告の抗弁権、検索の抗弁権)がありません。
そのため請求を拒否することはできず、支払い義務を負います。そうなると、嫁まで債務整理しなければならない可能性も。ただしこの事態は、債務整理の方法によって避けられます。
特定の契約を避けて債務整理できるのは任意整理のみ
債務整理の中でも任意整理を選択すれば、手続きの対象を任意に選べます。
つまり任意整理なら、配偶者が連帯保証人になっている契約だけ除いて債務整理ができるのです。たとえば3社からの借金のうち、1つは嫁が連帯保証人になっているとします。
嫁が連帯保証人になっている契約以外の2社を債務整理の対象とすれば、連帯保証人に請求が行くことはありません。
また、任意整理はほかの手続きに費用や時間が比べてかからず、手軽にできる手続きといえます。ブラックリストに掲載される期間も、約5年と最短です。
ブラックリスト状態が解除されるまでが早いので、近々住宅ローンを組むことを考えている方にとってもおすすめの手続きといえます。
個人再生と自己破産は債務整理の対象を選べない
債務整理手続きの中でも、個人再生と自己破産は任意に対象を選ぶことができません。
個人再生と自己破産は、手続きをする本人の債務すべてが対象となります。任意整理のように、嫁が連帯保証人になっている契約だけ除外するといったことができません。
ただし、それぞれの手続きにはメリットもあります。
任意整理で清算しきれない借金があるなら個人再生
個人再生は、借金の元金を最大10分の1にまで減らせる手続きです。債務額に応じて減額幅が決まっており、100万円以上5,000万円未満の債務がある場合におすすめの手続きといえます。
個人再生は任意整理に比べて減額幅が大きく、大幅に経済状態を改善できるのが特徴。任意整理ではどうにもならない借金がある場合は特に、個人再生がおすすめです。また、個人再生には住宅ローン特則が使えます。
個人再生をすると、借金を大幅に減らせる代わりに一定の財産を返済に充てなければなりません。しかし住宅ローン特則を適用すれば、借金を減らしつつ自分名義のマイホームは残しておけます。
借金の清算は必要であるものの、配偶者のために自分名義の家を残したいという方におすすめです。なお、ブラックリストに掲載される期間は5年または10年(信用情報機関によって異なる)とされています。
返済のめどが全く立たない場合は自己破産を検討
自己破産をすれば、借金や延滞した支払いなどすべての債務を帳消しにできます。経済的に非常に困窮しており、安定した収入も見込めない場合におすすめの手続きです。
ただし、債務を無くす代わりにマイホームや車など、財産を手放す必要があります。手元に残せるのは、一定の生活必需品と99万円以下の現金です。
このとき、家や車などの財産が妻名義のものだった場合、手放す必要はありません。かといって、自己破産を控えて夫から妻へ名義変更するのは、財産隠しという扱いになります。
財産隠しが疑われる場合、自己破産ができなくなる可能性があるので財産の申告は正直に行ないましょう。なおブラックリストに掲載される期間は、5年から10年(信用情報機関によって異なる)と最長です。
会計士や弁護士、警備員など特定の職業に一定期間就けなくなるといったデメリットもあります。本当に支払いのめどが立たなくなったときの最終手段として検討すると良いでしょう。
債務整理のことは弁護士に相談するのがベスト
債務整理のベストな方法は、家計や借金の状況によって異なります。自分たちにとって最もメリットが大きい方法を探すなら、弁護士に相談するのが間違いないでしょう。
債務整理の経験が豊富な弁護士なら、状況に合った適切な債務整理手続きを提案してくれるはずです。相談無料の法律事務所も増えているので、気軽な気持ちで相談してみることをおすすめします。
また、相談してそのまま代理人をお願いすることも可能。弁護士が代理人についてくれれば、先方との交渉や複雑な裁判手続きもすべて一任できて安心です。
弁護士に債務整理を依頼した場合、主に3つの方法で借金減額の利息や元金を減額できます。
以下それぞれの記事で債務整理の方法を詳しく解説しています。
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まとめ
- 基本的に夫の債務整理が嫁に影響することはない
- ただし家族カードや住宅ローンにおいてやや不便になることがある
- 嫁が連帯保証人になっている契約がある場合、任意整理で対象から外せる
- 任意整理で返しきれない借金は個人再生か自己破産
- 夫婦ともに最善の方法を取るなら弁護士に相談するのがベスト
一般的に、債務整理をすることで配偶者に直接悪影響が及ぶことはありません。しかし状況によっては連帯保証人である嫁に請求が行ってしまうなどのリスクも考えられます。この場合は任意整理を選択するなど、状況に応じた対応が必要です。
債務整理をするリスクを考えると、どうしても行動を先延ばしにしてしまう方もいるでしょう。しかし、返済や支払いが難しい状況を放置しておくことの方が、家計全体に悪影響を及ぼすといえます。債務整理はたまった債務をリセットできる、法的な手段です。
自分たちに合った方法を選び、早めに対処すれば状況の悪化を免れます。もし手続きに不安や疑問がある場合は、弁護士に相談するのもおすすめです。状況を説明し、最もリスクの少ない方法はどれなのかアドバイスをもらいましょう。
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