友人間の借金でよくあるトラブルとその解決法
友人間での借金はトラブルがつきものです。
友人だから口約束で問題ないと判断せずに、トラブルを防ぐためにも借用書は作成しましょう。
ただし、友人が自己破産をした場合などは、借用書があっても友人の返済義務がなくなることがあります。
友人間の借金で悩んだら、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
この項目では、友人間の借金においてよくあるトラブルとその解決方法をお伝えします。
債権者の友人に高額な利息を上乗せしての返済を求められた
友人間の借金では、利息に関する取り決めを明確にしていないことが多いです。
その場合、債務者は無利息で借りたと思っていても、債権者は利息を上乗せすることを前提に契約をしていたというケースは少なくありません。
また、友人間の借金は消費者金融などと比べて、返済期日の融通が効きやすいことがほとんどで長期にわたって滞納しやすい傾向があります。
そうなると、債権者が求める利息の上乗せ分ももちろん高額となります。
法定利息分より高い利息の請求は違法であることを主張する
契約書などによって特別に取り決めをしていない場合、債権者は初めて利息が発生したときの利率で利息を要求できます。
利息制限法で定められている利息の上限は以下の通りです。
元金 |
利率 |
10万円未満 |
20%以内 |
10万円以上100万円未満 |
18% |
100万円以上 |
15% |
また、返済期限についての取り決めをしていない場合は、債権者が催促した日から相当期間が経過した時点と定められています。
そのため、取り決めをしていなくても利息を上乗せして借金の返済を求めることは可能です。
しかし、債権者は利息制限法で定められている以上の利息を請求することはできません。
もしも債権者である友人から法定利息を超える利率での返済を求められたときは、違法であることを説明して法定利息内に収めた利率での返済を交渉するとよいでしょう。
債務者の友人が自己破産をして返済義務がないことを主張している
お金を貸している友人が、自己破産をしてしまうケースは少なくありません。
自己破産をすると、一定以上の財産を手放して債務をすべてなくします。
自己破産では友人間の借金も対象となるため、自己破産の許可が下りれば返済の義務はなくなります。
そのため債務者である友人は、返済義務がないと主張することが可能です。
この場合、法的には友人の主張が正しいとされ、借用書があっても貸したお金の回収は難しい可能性が高いです。
配当金が受け取れるように手続きをする
お金を貸している友人が自己破産をして、それを理由に返済義務がないことをしているのなら、基本的に泣き寝入りするしかありません。
もしも友人がお金を借りる際に「自己破産をしたら返せなくなるかもしれない」などと、自己破産することを前提としていた証拠があれば詐欺として訴えられる可能性があります。
ただし、友人のその発言を踏まえてもお金を貸しているため、絶対に認められるとは限りません。
また、配当金としてお金をいくらか受け取ることができます。
配当金とは、自己破産で債務者が手放した財産を換金して債権者に配られるお金です。
配当金を受け取るには、自己破産の際に債務者が提出する「債権者一覧表」に借金が記載されていなければなりません。
そのためお金を貸している友人が自己破産をしたら、債権者一覧表に名前と債権を載せるように連絡をしましょう。
また、友人が任意で借金の返済を続けることはできるので、友人と話し合ってみるのも一つの手段です。
ただし、無理に返済を求める行為は破産法で禁じられていますので注意しましょう。
友人に貸したお金が返ってこないときの対処法
「友人にお金を貸したけれど何かと理由を付けて返してくれない」
「友人に貸したお金を返してもらいたいけど、言いにくい」
友人間の借金において、このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
確かに友人に貸したお金の催促はしにくいですよね。
しかし、そのままにしておくと友人に借金を踏み倒されてしまう可能性があります。
また友人が自己破産をすると、貸したお金の全額を回収するのは難しいです。
この項目では、友人に貸した借金を回収する方法をお伝えします。
分割払いを提案してみる
一括でお金を借りた場合、返済も一括でしなければと考える人は少なくありません。
そうなると返済が大きな負担となってしまい、なかなかお金を用意できずに返済を先延ばしにしてしまう人も多いです。
そこで、分割での返済を提案してみてはいかがでしょうか。
お互いに無理のない金額での返済計画を立てましょう。
その結果、一括での返済を待っているよりも早く、貸したお金の全額を回収できるケースが多くあります。
司法書士や弁護士に借金の回収を依頼する
自分で借金を回収することに限界を感じたら、司法書士や弁護士などの専門家に借金の回収を依頼するのもよいでしょう。
司法書士や弁護士であれば、法的根拠に基づいて相手を説得できます。
「これ以上滞納するなら差押えに移行する」「遅延損害金が膨れ上がる可能性がある」といったようなことも、司法書士や弁護士が伝えたほうが説得力が高いです。
ここで注意しなけらばならないのが、借金の回収業務がおこなえるのは司法書士の中では「認定司法書士」のみであることです。
また、債権が140万円を超えている場合は認定司法書士にも対応ができないので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
友人が行方不明で借金返済に関する連絡が取れないときの対処法
借金をした友人が失踪してしまい、連絡が取れないというケースは多くあります。
借金の返済督促などがあなたに届いている場合、早急な対応が求められます。まずは人探しのプロである警察や探偵に捜索依頼をするのが最も有効な手段でしょう。
ただし、探偵に依頼をする場合はそれなりの費用も必要ですし、期間がかかってしまうと債権者がしびれを切らしてあなたに対して差押えを実行する可能性もあります。
返済期限や借金残債によっては弁護士に相談をした方が早く解決することも多々あるので、慌てず自分の状況を冷静に考えて適切な行動をしましょう
友人の家族に連絡を取って借金返済に協力してもらう
友人の家族と連絡が取れるのであれば、事情を話して借金返済の金銭的援助や友人の居場所の心当たりを聞くこともひとつの手段です。
金銭的援助が難しくても、後述する戸籍附票の取得など親族の協力がないとできないことがあります。
また、友人の家族が既に警察へ捜索願を出していることも考えられるので、友人の家族と協力することで効率よく友人の捜索がおこなえるケースが多いです。
警察に捜索願を出して友人の所在を明らかにしてもらう
防犯カメラやNシステムの監視など、警察でないとできない捜査方法がたくさんあります。
友人が行方不明となっているのなら、まずは警察に捜索願を出すのがよいでしょう。
ただし、警察が緊急性が低いと判断したり行方不明者が成人している場合などは、積極的に捜査をしてくれないケースも多くあります。
戸籍附票を閲覧し友人の居場所を探してコンタクトをとる
戸籍附票には今までの住所が記載されています。
戸籍附票は、親族か委任状を持った代理人が本籍地の市区町村で取得することが可能です。
友人の家族と連絡が取れるのであれば、事情を話して戸籍附票の取得に協力してもらいましょう。
また、戸籍附票の取得は郵送での対応をしている市区町村もあるので、遠方である場合は問い合わせをしてみてください。
探偵に友人の捜索依頼をして居場所を突き止めてもらう
人探しに精通した探偵であれば、友人に関する情報が少なくても見つけ出してくれるケースが多くあります。
ただし、必ず見つけ出せるという保証はなく、探偵に依頼をしている間に債権者がしびれを切らし差押えを実行するとも限りません。
また、友人を見つけ出しても支払い能力が一切なく、結局探偵への依頼料に加えて友人の借金も支払わなければならなくなるというケースも多くあります。
借金の支払期間に猶予がない場合はまず借金の問題を解決してから友人探しをするのがよいでしょう。
友人の借金に対して自分に返済義務があるのか確認しよう
お金に困っている友人を助けたいと思い「いざというときは肩代わりする」と約束したことのある人は少なくないのではないしょうか。
ただ、実際に友人の肩代わりをしないといけない場面では「本当に全額返済しなければならないのか」と戸惑ってしまいますよね。
この項目では実際に友人の借金に対して返済義務が生じてしまうケースをお伝えします。
以下のケースに当てはまらない場合は、肩代わりの約束をしていても返済の義務がないことが考えられるので一度弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。
①借金の保証人である
借金の保証人となっている場合、友人の借金に対して返済の義務を負いますが、保証人には以下の権利が認められています。
- まずは債務者に請求をするべきだと主張する「催告の抗弁」
- 債務者に財産があればそちらを差押えるべきだと主張する「検索の抗弁」
- 保証人が複数いれば人数で割った金額のみ返済すれば良いとする「分別の利益」
これらの権利が認められるのは保証人だけであり、連帯保証人には認められないので注意が必要です。
上記の権利を全て行使しても残る残債があるときは保証人に返済の義務が生じます。
②借金の連帯保証人である
借金の連帯保証人となっている場合、友人の借金に対して返済の義務を負います。
連帯保証人には、前の項目で説明した保証人に認められている3つの権利が認められていません。
そのため、債務者が返済を求めてきたら応じる義務があるのです。
保証人と連帯保証人はひとくくりにされることが多いですが、借金に対する責任の重さが全く違います。
消費者金融等が提示する保証人は、口頭では「保証人」と言っていても連帯保証人であることがほとんどなので注意しましょう。
③保証の追認をした
自分の意思に反して結ばれた保証契約であれば解除できる可能性もあります。
しかし、債権者から請求を受けた際に1円でも支払いをしてしまうと、事後承諾があったとみなされ、保証契約は有効だとされます。
これを「保証人であることを追認した」といいます。
身に覚えのない請求には、たとえ友人の名前を出されたとしても応じないようにしましょう。
④借金の連帯債務者である
住宅ローンなどを組むときに、連帯債務者になっていると友人の借金に対して返済義務が生じます。
連帯債務者とは、債務者本人が滞納をしたり返済ができなくなったときなどに、債務者本人の代わりに住宅ローンなどに対して返済義務を負う人です。
連帯債務者の返済義務は、債務を完済するまで続きます。
友人が借金をするとき連帯保証人になることの主なリスク
「絶対に迷惑をかけないから連帯保証人として名前だけ貸してほしい」
このように友人に頼まれ、連帯保証人になるのは抵抗があるけれど友人からの頼みなので、無下に断れないと悩んでいる方もいると思います。
この項目では、友人の借金の連帯保証人になることで起こりうるリスクをお伝えしていきます。
友人が債務整理すると債権者から借金残債を一括請求される
借金の返済ができなくなり、友人が債務整理をすると連帯保証人が債権者から借金残債の一括請求を受けます。
保証人であれば債権者に対して行使できる権利がありますが、連帯保証人は基本的に一括請求に応じるしかありません。
友人に財産があっても連帯保証人に借金の一括請求がくる
もしも友人に財産があったとしても、連帯保証人の元に一括請求がきます。
保証人であれば、検索の抗弁権を行使して債務者(友人)の財産を先に差押えてほしいと主張ができますが、連帯保証人にはその権利がありません。
一括請求に応じるか、一括請求が難しければ債務整理を検討する必要があります。
連帯保証人が複数いても請求が来たら全額支払わなければならない
連帯保証人が複数人設定されていても、債権者から一括請求が来たら全額を支払わなければなりません。
保証人の場合、返済義務が生じるのは借金残債を保証人の頭数で割った額となりますが、連帯保証人は全員が全額を支払う義務を負うのです。
ただし、本来支払うべき額以上の返済をする必要はないので、借金残債の支払いが終わった時点で連帯保証人の支払い義務はなくなります。
友人が自己破産したら肩代わり分の請求はできない
求償権とは、代わりに支払った債務の返済を友人に請求できる権利です。
この権利は保証人だけでなく、連帯保証人にも与えられています。
後から求償権を行使すれば肩代わりした借金の金額を回収することができるのです。
ただし、友人が自己破産した場合は求償権も免除されるので、肩代わりした分のお金を友人に請求することができなくなります。個人再生をした場合も、かなり限定した範囲でしか求償権を行使することができないことを覚悟しましょう。
友人が個人再生したら元の借金と圧縮金額の差額を一括請求される
友人が個人再生をした場合、友人の借金総額は減額されますが、連帯保証人の借金総額は減額されません。
友人が個人再生により借金残債が本来の借金総額に対して1/5になったとしたら、連帯保証人も1/5になるのではなく、友人が支払わない分の4/5を一括で返済することになります。
また、個人再生をすると求償権も減額の対象です。
そのため、肩代わりした金額に満たなくても減額された分しか請求することができません。
連帯保証人になると途中で解除することは原則不可
1度連帯保証人になってしまうと、途中で解除することは原則できません。
ただし、保証契約に問題があったり、自分の意思に反して保証人となった場合などは、保証人でないとの主張が認められることがあります。
民法第95条
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
引用元:e-Govポータル「民法第95条」
肩代わりした友人の借金の返済が困難なときは債務整理を検討しよう
友人の連帯保証人であり借金の肩代わりをすることになってしまったものの、返済が難しいこともあるでしょう。
そのようなときは、債務整理をするのがおすすめです。
債務整理をすると借金の負担がどう軽減されるのかお伝えします。
「任意整理」で一括請求されている借金を分割払いにできる
友人の借金を肩代わりすることになると、債権者から一括で借金の請求が来ます。
一括での返済は難しいけれど、分割であれば完済できそうだという場合は「任意整理」を弁護士・司法書士に依頼するのがよいでしょう。
任意整理は弁護士・司法書士が債権者と交渉し、一括請求されている借金を分割払いにする手続きです。
分割払いの交渉は自分でおこなうことができる場合もありますが、債権者相手の交渉は難しいケースが一般的です。
また任意整理であれば将来の利息をカットし、借金総額を減らすこともできます。
任意整理についての詳細は以下の記事を参考にしてください。
「個人再生」で自宅を残して借金総額を圧縮する
元金のみの返済も厳しいけれど、自己破産によって自宅を差押えられるのは避けたいときは「個人再生」を依頼しましょう。
個人再生は、住宅ローン特則によって自宅を残しつつ借金を圧縮する手続きです。
借金の圧縮額は個々のケースによって異なりますが、通常は1/5程度に圧縮されます。
個人再生が適用される条件は、民事再生法に記載があります。
民事再生法第221条
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
引用元:e-Govポータル「民事再生法第221条」
個人再生ができる人のさらに詳しい条件は、以下の記事でお伝えしていますので、参考にしてください。
「自己破産」で債務をすべてなくす
「自己破産」は、返済義務のある債務をほぼすべてをなくすことができる手続きです。
自己破産をすると財産の大半が差押えられますが、以下のものは基本的に差押えの対象から外されます。
- 99万円以下の現金
- 価値が20万円以下である財産
- 仕事に必要な道具
- 生活に必要な家具・家電
また、所有財産は自己申告ですが処分されたくないからと申告を怠ると、借金の免除が認められなくなる可能性がありますし、破産詐欺罪という犯罪にもあたるので、ますので正直正確に申告しましょう。
自己破産は法律で認められた生活再建をするための法的な手段です。
自己破産についての詳細は以下の記事で説明していますので参考にしてください。
手持ちの資金がなければ「法テラス」の利用もおすすめ
弁護士に相談をしたいと思っても手持ちの資金がなく、相談を躊躇してしまう方もいると思います。
そのようなケースでは、無料相談を実施している弁護士に依頼をするのがおすすめです。
また「法テラス」を利用するという手段もあります。
法テラスとは国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。
参照:法テラス
ただし、法テラスは基本的に自分で弁護士を選ぶことはできないので、希望の弁護士がいる場合は直接弁護士事務所に依頼するのがよいでしょう。
友人から直接お金を借りたケースで返済できないときに債務整理するとどうなる?
友人からの借金を含む債務整理を検討しているけれど「友人からの借金は優先して返済したい」「友人に迷惑をかけたくない」と思う人は多いのではないでしょうか。
友人からの借金は裁判所に申告しなければよいと考える方もいるかも知れませんが、そうすると免責不許可となる可能性があり、逆に友人へ迷惑がかかります。
この項目では、友人からの借金を債務整理するとどうなるか、また、なるべく友人に迷惑をかけずに債務整理する方法をお伝えします。
「任意整理」は利息分が減額される
「任意整理」は弁護士が、債権者に無理のない返済計画を提案し、交渉する手続きです。
消費者金融との交渉の場合は、基本的に利息のカットしか認められませんが、相手が友人であれば個人との交渉であるため、元金の減額も認められることがあります。
また、任意整理は債務整理する借金を選ぶことができるので、消費者金融からの借金を優先して手続きすることで友人に迷惑がかかるのを防ぐことができます。
友人間の借金でも利息請求される恐れがある
友人間での借金だとしても、返済期限までに返済をしなければ利息の請求ができるようになります。
民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
引用元:e-Govポータル「民法第415条」
利息を払うことを約束していたものの利率を決めていなかった場合、初めて利息が発生した時点での法定利率を用いて計算することが民法で定められています。
民法第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
引用元:e-Govポータル「民法第404条」
「個人再生」と「自己破産」では借金減額や免責となる
個人再生と自己破産では、債務整理する債務を選ぶことができません。
友人から借りたお金のみを支払うということはできないのです。
友人からの借金を申告しないと免責不許可になることがある
自己破産の手続きにおいて友人からの借金が減額や免責されるのを避けるために、友人からの借金を故意に除外して裁判所に申告すると免責不許可となる可能性があります。
また、個人再生では手続きの対象となった債務を返済していくため、裁判所に申告せずに手続きの対象外となった債務は「劣後債権」となり、再生計画が終了するまで返済することができなくなるので注意が必要です。
つまり、個人再生で友人からの借金を隠してしまうと、その借金は再生計画に含まれないので、再生計画が終わるまで返済を禁止されるのです。
債務整理後に任意で返済していくことはできる
債務整理をして友人からの借金が減額されたり、免責となったとしても債務整理後に任意で返済していくことができます。
債務整理をすると法律上は返済の義務がなくなりますが、債務者の意思で友人へ借金を返済していくことは自由です。
まとめ
連帯保証人は、債務者の借金に対して債務者と同等の返済義務があります。
「迷惑をかけない」「名前だけ貸してほしい」と言われたとしても、友人が返済しきれなくなれば、債権者が連帯保証人に借金の一括請求をすることは避けられません。
自分の借金ではないのに払うのは納得がいかないという気持ちはよくわかりますが、放置してしまうと遅延損害金なども発生してしまいます。
一括請求に応じるのが難しい場合や、分割しても借金が生活を圧迫してしまい苦しいのであれば、弁護士・司法書士に債務整理の依頼をするのがよいでしょう。
連帯保証人に関するよくある質問
友人から「名前だけ貸してほしい」と言われ、よくわからずサインしたのですが、借金の連帯保証人の契約書だったようで、債権者から請求が来ました。契約を無効にできますか?
友人や債権者が嘘をついて契約書を提示したなら、契約を無効にできる可能性があります。しかし、そうではなく契約書の内容がよくわからないままだとしても、自分の意思でサインをしたなら、連帯保証人の契約を取り消すのは難しいでしょう。
契約時の状況にもよりますので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
友人の借金の連帯保証人になっていたのですが、友人が自己破産しました。この場合どうなりますか?
自己破産をすると求償権といって後から肩代わりした借金を請求されることも免除されてしまいます。
そのため、債権者から請求された借金はあなたに返済義務があります。
返済が難しい場合は、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
友人に頼まれて「借金は困ったら肩代わりする」と口約束しました。最近、その友人が失踪し、債権者から請求が来たのですが返済義務はあるのでしょうか?
口約束のみの場合、基本的に返済義務はありません。ただし、債権者へ1円でも支払ってしまうと「保証の追認」とみなされて返済義務が生じる場合があります。
そのため、例え友人の名前を出されたとしても応じず、借金問題が得意な弁護士に相談するのがよいでしょう。
当サイトでは、借金問題に力を入れる弁護士を紹介しています。無料で相談できるのでなるべく早く相談することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
友人から借りた分を含む借金が返せません。自己破産したらどうなりますか?
友人から借りた分も返済義務がなくなります。ただし、自己破産後に任意で返済していくことは可能です。
借金の連帯保証人になっている友人が失踪しました。このままだと自分に返済義務が回って来るのではと不安です。どうしたらよいですか?
家族や警察、探偵の力を借りて友人を捜索するのもひとつの方法です。
また、その間になるべく返済資金を集め、債権者からの請求に応じられるようにしておきましょう。
その後、求償権を使い、友人に肩代わり分を請求することができます。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
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