銀行口座は差し押さえ時に必ずバレるのか?
債務者が借金・税金を滞納すると、預貯金がある銀行口座が差し押さえられる可能性があります。
差し押さえが行われても、あなたが自ら銀行口座情報を開示する必要はありません。そのため「銀行口座を公表していなければ、債権者にもバレないのでは?」と思う人もいるでしょう。
結論から言えば、銀行口座は差し押さえ時にほぼ100%の確率でバレます。日本では債権者や裁判所が銀行口座を探せるルートが確立しており、隠し口座程度は見つけられる仕組みになっているからです。
もしも隠し口座が発覚して差し押さえになったときは、その口座を家族が知っていると家族にもあなたの口座が差し押さえられたことが発覚します。また給与の差し押さえが決定すると、給与を支払っている会社にも支払い滞納の事実がバレてしまいます。
銀行口座はすべてバレると思っておいた方がよい
銀行口座の存在は、債権者や裁判所に必ずバレると思っておいたほうがよいでしょう。債務者であるあなたに開示請求や、開示義務はありませんが、あらゆる手段を用いてあなたの銀行口座をすべて調査します。
新しく隠し口座を開設したとしても、既存銀行口座の入出金明細を確認することで、ある程度把握ができます。他にも弁護士照会といった方法が存在します。
また民法改正により、2020年4月からは財産開示手続の申立権者の範囲拡大や情報取得手続が行われたことで、債権者より強制執行を進めやすくなりました。
以上のことから、ネット銀行などを用いた隠し口座を作っていたとしても、必ずバレると思っておきましょう。
銀行口座の差し押さえは家族や会社にバレる可能性がある
原則として、銀行口座が差し押さえになっても家族や会社にバレることはありません。差し押さえになったところで、第三者にその事実が公表されることはないからです。
ただし、差し押さえになった関係で銀行口座が凍結となったときや、銀行口座ではなく給与が差し押さえになったりしたときは、第三者に差し押さえがバレる可能性があります。
家族が知っている口座だとバレる
差し押さえされた銀行口座を自分以外の家族が使っているときは、その家族に差し押さえの事実はバレるでしょう。家族にバレる理由は次の通りです。
- 通帳の取引内容に「サシオサエ」の記録が残るから
- 銀行ローンの延滞で口座凍結となった場合、入出金ができず家族も使えなくなるから
給与の差し押さえは勤務先に連絡が行く
給与が差し押さえになった場合、給与を振り込む会社に対して裁判所から債権差押命令が送られます。つまり、給与の差し押さえは勤務先に必ずバレると思っておきましょう。
また、給与を振り込む銀行口座が凍結になっているときも、会社に差し押さえの事実に気づかれます。
差し押さえが会社にバレたからといって、懲戒処分となったりその他ペナルティが与えられたりするわけではありません。給与差し押さえを理由に首にすることは、不当解雇として不法行為です。
とはいえ勤務先には少なからず動揺を呼び、「この人は借金や税金を滞納する人だ」と悪い印象を与えます。居心地が悪くなる、信用が低下するといったデメリットがあります。
債権者は債務者の銀行口座をなぜ把握できるのか?
債務者であるあなたが自ら口座情報を開示しなくても、銀行口座がバレてしまう理由は下記の通りです。
- 引き落とし口座から特定
- 給与支払い口座から特定
- 銀行への直接確認により特定
- 弁護士照会など特別な手続きで特定できるから
「預貯金を隠しておこう」とか「できるだけ預貯金を守ろう」と思っていても、かならずバレます。仮に、公になっていない銀行口座を持っていたとしても、明らかになっている口座の入出金明細に不自然な点があれば徹底的に調査されるでしょう。
あなたの銀行口座がバレてしまう仕組みについても詳しく見ていきます。
引き落とし口座を特定できるから
差し押さえの原因となった債務(借金など)の引き落とし先として設定している(していた)銀行口座は、当然、債権者(差し押さえを行う側)も把握しています。そのため、差し押さえが許可された時点で、あなたの引き落とし口座を調査し、差し押さえが開始されるでしょう
今までは、残高不足で通常引き落としができなかったようなケースでも、差し押さえの場合は金額にかかわらず差し押さえが可能です。口座内にあるお金は1円単位ですべて差し押さえられるでしょう。
給料支払口座を特定できるから
債権者(差し押さえを行う側)は債務者(あなた)の勤務状況を知ることができます。そのため、当然、給料の支払い口座を把握できるため、口座情報を入手できる仕組みです。
給料支払い口座を差し押さえられてしまうと、タイミング次第で給料の全額を差し押さえられてしまう恐れがあるので注意しなければいけません。
通常、給料の差し押さえは手取り給料の1/4まで(手取り44万円を超える場合は33万円以上)と定められています。ところが、給料があなたの口座に振り込まれた時点で、賃金(給与)債権ではなく、債務者の預貯金と判断されてしまうため、全額の差し押さえが可能になります。
債権者が給料日支払い直後を狙って差し押さえを行った場合は、その月の収入がなくなってしまう恐れもあるでしょう。
万が一、債権者の差し押さえタイミングがずれてしまった場合は、当該口座の差し押さえは回避できます。しかし、債権者が債権のすべてを回収するまでは、何度でも繰り返し差し押さえの申し立てが可能です。
たまたま給料の差し押さえを回避できたとしても、根本的な部分を解決しなければ、ずっと給料の全額を差し押さえられるリスクを負い続けるでしょう。
銀行への直接確認により特定できるから
債権者は銀行などに問い合わせをすることで、直接あなたの口座状況を把握できます。
通常、銀行口座も個人情報のひとつとして扱われるため、第三者である債権者(差し押さえを行う側)が把握するのは困難です。ところが、債権者の権利を守るためにも、裁判所に申し立てを行うことで第三者開示が可能になります。第三者開示は、2020年の民法改正によって可能となりました。
参考:裁判所「第三者からの情報取得手続について」
弁護士照会など特別な手続きで特定できるから
弁護士は自分が請け負った事件の証拠を集めたり、業務を遂行するために必要な場合は、あなたの銀行口座情報や預貯金残高の情報開示請求が可能です。開示請求が行われた金融機関は、原則、弁護士に対して当人の情報をすべて開示しなければいけません。
弁護士は、第三者からの情報提供や発覚している銀行口座の入出金履歴、その他あらゆる情報から開設している銀行の把握をします。そのため、銀行口座を隠しておくことはほぼ100%不可能であると思っておいたほうがよいでしょう。
銀行口座差し押さえの流れ(借金・養育費・賠償金などの場合)
借金や養育費、賠償金などの金銭を支払わずに放置していた場合は、下記の流れに従って銀行口座の差し押さえが行われます。
- 債権者からの取り立て〜支払督促の申し立て
- 裁判所から「支払督促状」が届く
- 裁判所から「仮執行宣言付支払督促状」が届く
- 判決の確定
- 強制執行の申し立て〜財産調査
- 債権差押命令の発令
- 銀行口座の差し押さえ
まずは、借金や養育費、賠償金などの滞納により、銀行口座を差し押さえられる場合の流れについてみていきましょう。
①:債権者からの取り立て〜支払督促の申し立て
支払いを約束していた日時までに支払いを行わなかった場合、債権者(あなたに金銭を請求できる権利を持つ者)から直接、取り立てが行われます。電話や書面などにより、「返済期日が過ぎています」といった内容の通知が届くでしょう。
本気で取り立てを考える債権者の場合は、弁護士を通じて内容証明郵便が届くことも考えられます。
あなたが、債権者からの取り立てを無視したり放置したりしていた場合は、債権者が裁判所に対して支払督促の申し立てを行います。
②:裁判所から「支払督促状」が届く
債権者が裁判所に支払督促の申し立てを行うと、内容を確認し、不備がなければ債務者(あなた)に対して支払督促状を送付します。裁判所から届く支払督促状は、債権者から送られてくる督促状などと法的効力が異なるので注意してください。
裁判所から送付される支払督促状は、あなたの銀行口座やその他財産を差し押さえるための手続きの1つです。あなたが支払督促状を無視・放置していると、次のステップに進んでいくでしょう。
支払督促状が届いた時点であなたには、2週間の猶予が与えられています。2週間以内に裁判所に対して異議申し立てを行うことで、自分の意見を主張することもできます。
「一括では払えない」「分割払いにしてほしい」など、何らかの言い分があるのであれば、かならず異議申し立てを行ってください。
③:裁判所から「仮執行宣言付支払督促状」が届く
支払督促状送付から2週間経過した時点で、債務者から異議申し立てがなかった場合は、2週間の翌日から30日以内に仮執行宣言の申し立てを行います。
仮執行宣言とは?
仮執行宣言とは、判決が確定する前でも執行できる効力のことを言います。
たとえば、借金や養育費、賠償金などの支払いで裁判に発展し、何度も上告を繰り返されてしまった場合は、裁判費用が必要であるうえに判決確定までの期間が長期化します。その間に債務者が財産を処分したりする恐れがあるため、仮執行宣言を付して、財産差し押さえの効力を与える仕組みです。
仮執行宣言付支払督促状が送付された場合であっても、さらに2週間以内であれば異議申し立てが可能です。遅くても、仮執行宣言付支払督促状が届いてから2週間以内に、異議申し立てを行いましょう。
④:仮執行宣言付支払督促の確定
仮執行宣言付支払督促状送付から2週間経過時点で、異議申し立てが行われなかった場合は確定します。仮執行宣言付支払督促状の確定が表す意味は、債権者が主張した債権が確定するという意味です。
よって、法的にあなたが債務を負っていることが認められたことになります。あなたが任意に支払いをしない限りは、債権者が申し立てをして銀行口座などを差し押さえることができるようになります。
⑤:強制執行の申し立て〜財産調査
債権が確定した場合、債権者は強制執行(銀行口座などの差し押さえ)を行うために、強制執行の申し立てを行います。多くの債権者は、強制執行を行うための支払督促を行うため、仮執行宣言付支払督促状の確定時点ですぐに強制執行の申し立てを行うことになるでしょう。
なお、強制執行の申し立てを行うタイミングで、債務者の財産状況を調査します。ここで、銀行口座はすべてバレます。
⑥:債権差押命令の発令
債権者が裁判所に対して強制執行の申し立てを行い、裁判所は必要書類を確認します。債権者から提出された書類などに不備がなければ、債務者と第三債務者(あなたの勤め先や銀行など)に対して債権差押命令の正本を送付します。
その後、強制執行の申し立てを行った債権者に対して、債務者および第三債務者に債権差押命令が届いたことを通知します。
⑦:銀行口座の差し押さえ
債権差押命令を送付してから1週間(給与などが差し押さえ対象の場合は4週間)経過すると、債権者は第三債務者に対して債権の請求ができます。
債権者はあなたの口座状況を把握しているため、口座にお金が入っているタイミングを見計らって、銀行に請求を行うでしょう。
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銀行口座差押えの流れ(租税公課の場合)
あなたが健康保険料や税金など、租税公課を滞納している場合は、下記の流れで差し押さえをされてしまいます。
- 納期限超過後に督促状を発送
- 督促状送付から10日経過で銀行口座を差し押さえ
租税公課は日本国民の義務であるため、滞納をしている場合は直ちに差し押さえをしなければいけないと、法律によって定められています。借金などとは異なり、裁判所の手続きを介すことなく銀行口座の差し押さえができます。
次に、租税公課を差し押さえられるまでの流れについてみていきましょう。
①:納期限超過後に督促状を発送
税金や保険料などは、自治体や種類によって納期限が定められています。その期限に1日でも過ぎてしまった場合は滞納開始です。
租税公課を滞納すると、直ちに督促状が送付されます。督促状が届いた時点ですぐにでも支払いを済ませておきましょう。
②:督促状送付から10日経過で銀行口座を差し押さえ
督促状が送付されてから、10日経過した時点で銀行口座などの差し押さえが可能になります。
なお、地方税法などの法律では「差し押さえが可能になる」ではなく「差し押さえをしなければいけない」と定めています。つまり、租税公課を滞納してから督促状が発され、10日経過したあとは、かならず差し押さえられます。
参考:地方税法「第331条(市町村民税に係る滞納処分)」
とはいえ、実際に督促状が送付されてから、10日経過直後に銀行口座などを差し押さえられるケースはごく稀です。あなたが少しでも任意で支払う意思を見せれば、差し押さえは回避できるので安心してください。
銀行口座差押えにおける注意点4つ
銀行口座が差し押さえられてしまうと、預貯金が入っているはずなのに入っていない、といったことも起こり得ます。そのため、銀行口座が差し押さえられてしまう場合は、下記のことに注意してください。
- 差し押さえ前に銀行からの連絡はない
- 差し押さえのタイミング・時間帯は債権者と金融機関次第
- 口座内の残高は全額が差押えの対象となる
- 銀行系クレジットカードなどが利用停止になる
次に、銀行口座の差し押さえに伴う注意点についてもみていきましょう。
①差し押さえ前に銀行からの連絡はない
銀行口座が差し押さえる際、銀行側からの連絡は一切ありません。そのため、ある日突然差し押さえられてしまう、といったことが起こり得るでしょう。
債務者であるあなたが、銀行口座差し押さえのタイミングを予想するためには、債権差押命令によるものしかありません。
先ほどもお伝えした通り、債権差押命令が発されてから1週間あるいは4週間経過した時点で、差し押さえは可能になります。そのため、債権差押命令が届いた時点で、銀行口座の差し押さえは近いと思っておいたほうが良いでしょう。
\ 債務整理で差し押さえストップ! /
②差し押さえのタイミング・時間帯は債権者と金融機関次第
債権者(差し押さえを行う側)は、債権を回収するために強制執行を行います。そのため、あなたの銀行口座にお金が入っているタイミングを見計らって、第三債務者(銀行)に請求を行います。
そのため、給料日に差し押さえをされてしまった場合は、振り込まれた給料の全額を差し押さえられてしまう恐れがあります。そうなると、その月の収入がまったくない状態になり、生活が苦しくなることも考えられます。
本来、給料の差し押さえは手取り給料の1/4まで(手取り44万円以上の場合は33万円以上)と定められています。ただし、あなたの銀行口座に入金された時点で、あなたの預貯金と判断されるため、全額の差し押さえが可能です。
債権者は第三債務者に対して請求を行うのみであるため、実際に差し押さえを実行する時間帯などは金融機関次第です。朝一番で給料を引き出せば、給料全額の差し押さえを回避できるかもしれません。
なお、銀行口座の差し押さえは、債権差押命令に対して1度のみです。債権者が何度も銀行口座を差し押さえたい場合は、何度も債権差押命令を発するしかありません。
③口座内の残高は全額が差押えの対象となる
銀行口座内に入っている預貯金は、債権者が請求した金額を上限に全額差し押さえられてしまいます。そのため、差し押さえ金額が口座内に入っているお金を上回った場合、預貯金残高が0円になる恐れがあります。
家賃やライフライン、携帯電話料金など各種利用料金の引き落とし口座に指定していた場合、さらなる未納が発生する恐れもあるでしょう。銀行口座差し押さえタイミングは、債権者と金融機関次第であるため、その他の支払いに遅れが出ないように注意してください。
④銀行系クレジットカードなどが利用停止になる
銀行口座を差し押さえられてしまった場合、必ず銀行へも債権差押命令が届きます。その結果、差し押さえの対象になっている銀行のクレジットカードやカードローンの利用停止になる恐れもあるでしょう。
とくに銀行は、貸倒リスクが発生した場合は直ちに新しい取引を停止する傾向にあります。万が一、クレジットカードなどを各種引き落としに設定していた場合は、未納が発生することも考えられるので注意してください。
銀行口座や給与が差し押さえられたときの対処法は?
もしも実際に銀行口座が差し押さえられたときは、何かしらの対応が求められます。銀行口座や給与を差し押さえられたときの主な対処法は次の通りです。
- 督促状や催促状を確認し、差し押さえ理由や債権者名を確認する
- 裁判所から届いた書類を確認し、債権差押命令の内容について確認する
- 差し押さえられた銀行口座がわからないときは、裁判所への問い合わせや銀行口座の確認を行う
- 1週間以内に債権者へ連絡する
- 債務を支払えるなら、全額または払える分だけ支払う
- 支払えないときは、債権者との交渉や債務整理を行う
差し押さえされた時点で、債権者側は法的に手続きを取らざる得ないほど本気で債権回収を求めています。誠実な態度で、逃げることなくしっかりと対応しましょう。
銀行口座の差し押さえを回避するための方法とは?
銀行口座の差し押さえを回避する方法は、差し押さえの原因となっている債務の種類によっても異なります。債務の種類別、回避方法は下記の通りです。
- 一般的な借金は個人再生・自己破産で差し押さえを回避
- 租税公課(税金・保険料等)の差し押さえは支払いを約束すれば回避
- 養育費の滞納による差し押さえは未払金の支払いで回避
最後に、銀行口座の差し押さえを回避する方法についてみていきましょう。
一般的な借金は個人再生・自己破産で差し押さえを回避できる
現金の借り入れや各種ローン、クレジットカードなどの借金は、業者・個人いずれからの借り入れであっても、個人再生や自己破産で差し押さえを回避できます。
個人再生や自己破産を総称して、債務整理と言います。債務整理の中には、任意整理という比較的簡単な手続きもありますが、差し押さえが始まる手前まで至ってしまうと、任意整理ができません。
なぜなら任意整理は交渉手続きであるためです。債権者(相手方)との交渉をして借金の減額を目指す手続きであるため、差し押さえによって債権の回収ができるため、わざわざ交渉に応じる必要はありません。
そのため、一般的な借金の差し押さえを回避する方法は、個人再生や自己破産といった法的手続きに限定されます。
個人再生や自己破産は、どの段階にいても差し押さえを回避できます。仮に、あなたが銀行口座を差し押さえられてしまっていたとしても、個人再生や自己破産を開始すれば差し押さえを止められます。
租税公課(税金・保険料等)の差し押さえは支払いを約束すれば回避できる
税金や保険料などの租税公課は、債務整理をしても差し押さえを回避できません。ただ、どのような状況であれ、支払いを約束すればかならず銀行口座の差し押さえを回避できます。
一括での返済が難しくても、分割払いなどの相談をすれば、柔軟に対応してもらえます。まずは、連絡をして支払う意思を見せてください。そうすれば、銀行口座の差し押さえはかならず回避できます。
何らかの事情で経済的に困窮し、支払えないのであれば、猶予が認められることもあります。何もしなければ、ただただ差し押さえを待つだけです。まずは、相談をしましょう。
養育費の滞納による差し押さえは未払金の支払いで回避できる
養育費や一部の賠償金は、非免責債権と呼ばれ、自己破産などをしても免責にすることができません。そのため、債務整理をしても意味がないでしょう。
銀行口座の差し押さえを回避するためには、自主的に口座内のお金を支払うか、その他の手段で未払金を支払うしかありません。
分割払いなどを認めてもらえるかどうかは、相手次第です。あなたが支払う意思をみせれば、分割払いなどに応じてもらえるかもしれません。まずは、相手方とよく話し合ってみてはどうでしょうか。
債務整理に強い弁護士に相談する
債務の支払いが難しく債務整理を検討する際は、債務整理に強い弁護士への相談がおすすめです。債務整理に強い弁護士に債務整理について依頼するメリットは次の通りです。
- 最適な債務整理方法を選択してくれる
- 任意整理時の交渉を代行してもらえ、適切な交渉をしてくれる
- 債権者からの直接取り立てを受けることがなくなる
- 債務整理に関するさまざまな書類作成や資料収集をサポートしてくれる
弁護士に依頼するときは、任意整理だと10万~20万円、自己破産だと30万~70万円程度の費用がかかります。費用の支払いが難しいときは、弁護士への分割払いの交渉や、法テラスの活用などを検討してください。
まとめ
何らかの支払いを滞納していると、最終的には銀行口座の差し押さえ手続きが開始されてしまいます。銀行口座を差し押さえるためには、差し押さえられる側(あなた)の口座情報を調査する必要があります。
そのため、中には「バレないのではないか?」と考えている方がいるかもしれません。しかし、銀行口座はかならずバレてしまいます。債権者はあらゆる手段を用いて、調査できるため、かならずバレる可能性が高いと思っておいたほうが良いでしょう。
たとえ、あなたが隠し口座を開設したとしても、取引状況や入出金状況を元に、かならず口座を把握できます。
隠し口座などを開設して無理に預貯金を隠そうとすると、相手方の心象も非常に悪いです。財産を守りたいのであれば、差し押さえの原因になる根本的な部分を解決したほうが良いでしょう。
借金問題が原因ならば、債務整理を検討すれば良いでしょう。租税公課ならば、支払いを約束することで銀行口座の差し押さえを回避できます。養育費や一部の賠償金は、任意で支払いを済ませれば差し押さえを回避できるでしょう。
わざわざ隠し口座などを開設しなくても、かならず回避できる方法は用意されています。今回お伝えした内容を参考にしていただき、差し押さえの回避方法を検討されてみてはどうでしょうか。
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