闇金が行う主な嫌がらせとエスカレートの可能性について
闇金からの借金は、本来返済義務がありません。これは最高裁でも判決の出ていることです(参考:最高裁判所平成20年6月10日判決の概要)。
だからこそ、闇金はあらゆる手段を使って回収を試みます。債務者への嫌がらせもその一つです。
さらに、闇金との接触を避けようとすると嫌がらせはエスカレートする傾向にあります。
闇金が行う主な嫌がらせ5つ
具体的には以下のような嫌がらせを受ける可能性があるでしょう。
- 1日中督促電話がかかってくる
- 会社に嫌がらせの電話をされる
- 実家や友人などに督促される
- 自宅に救急車や出前を呼ばれる
- 子供の学校に現れたり待ち伏せされる
①1日中督促電話がかかってくる
闇金への返済が滞るとはじめに利用者に対する執拗な督促電話が始まります。督促電話は1日に何度もかかってくるようになり、エスカレートすれば1日中鳴りやまないほどになることもあります。
最近では携帯電話は必需品となり、ほとんどの人が常に持ち歩いています。仕事や友人関係でも重要なコミュニケーションツールとなっているため、手放すこともできず1日中なり続ける電話に精神的に追い詰められていきます。
電話に出れば高圧的な言葉で返済を要求され、かといって無視し続ければ延々と電話が鳴り続けるのです。
②会社に嫌がらせの電話をされる
利用者への督促電話でも延滞が解消しなければ、闇金は会社へも督促電話をかけてきます。
会社に対しても1日に何度も電話をかけ営業が実質的に難しい状態にしたり、督促のFAXを何十枚も送り付けてきます。場合によっては電話口に出た無関係な会社の人にも返済を高圧的に迫ることもありえます。
闇金の利用を会社に内緒にしていても、会社への督促電話をきっかけに闇金利用が露見してしまいます。会社の営業を妨害するほどの督促電話などに発展すれば、会社にいづらくなり、退職を余儀なくされる可能性もあります。
③実家や友人などに督促される
執拗な督促は実家の両親や親せき、友人にも及びます。実家の両親や友人を執拗な督促で追い詰めることで利用者から返済をするよう迫るのです。
高圧的な督促に耐えきれず借金を両親が肩代わりするケースも後を絶ちません。
もちろん、この時点で返済したとしても、闇金は利用者を簡単に逃がすことはしません。一度、督促すれば肩代わりする可能性があるとわかれば、どこまでも利息を搾取しようとするのが闇金です。
再び融資をあっせんしたり、難癖をつけて完済していないことにするなど、あらゆる手を尽くして金銭を取ろうとしますので、根本的解決にはならないのです。
④自宅に救急車や出前を呼ばれる
利用者や職場、家族などへの督促でも返済がされない場合、闇金は自宅に救急車や出前を呼ぶなどの嫌がらせをはじめます。
利用者は自宅に覚えのない出前や救急車がくれば、事情を説明しキャンセルしなければなりません。
また、救急車などの緊急車両が来ることで自宅の近隣に不安を与える可能性もあります。
こういった嫌がらせが続くことで自宅での生活がままならなくなり、転居を余儀なくされるケースもあるでしょう。
⑤子供の学校に現れたり待ち伏せされる
闇金の嫌がらせの影響は子供にも及びます。子供の学校に督促したり、学校が終わるのを待ち伏せするのです。
学校に督促をすることで親が闇金を利用していることが周囲に知れ渡り、いじめの対象にされる可能性もあります。
なによりも、知らない強面の男性にいきなり金を返せと声をかけられることは子供に強烈な恐怖心を抱かせます。
親の借金が原因で子供の生活までも一変させてしまうのが、闇金の容赦ない嫌がらせです。
嫌がらせはエスカレートする傾向あり
闇金から借金をしていると、返済が遅れれば即座に執拗な督促電話など嫌がらせが始まります。
闇金は利用する際には優しい態度で接してくれますが、いざ返済が遅れれば手のひらを返したように態度が急変し、精神的に追い詰めるような嫌がらせを容赦なくおこなってきます。
嫌がらせはやがて周囲にも及び、自分だけでなく周囲の人の負担にもなり、人間関係を悪化させてしまうこともあります。
そして、闇金の嫌がらせはどんどんエスカレートしていく傾向にあります。ですので、放って置かず早めに対策をとることが重要です。
長期化すれば生活や人間関係にも影響がでる
嫌がらせがエスカレートしたり長期化すれば、ついには生活や人間関係にも大きな影を落とすことになりかねません。
度重なる会社への督促電話によって仕事上の人間関係は悪化し、最悪の場合解雇される可能性も出てきます。実家や親族、友人への督促が原因で縁を切られるといったケースも少なくありません。
自宅への嫌がらせが続けば、自宅に住み続けることもままならなくなるでしょう。
闇金は督促や嫌がらせによって利用者を精神的に追い込み、冷静な判断力を失わせることで利用者からとことん利息を搾取しようとするのです。
嫌がらせを止める有効な方法2つ
嫌がらせを止めるには、
という2つの方法が有効です。
①警察への通報
嫌がらせによって周囲にも影響が及び恐怖を感じたり、危害を加えられそうになったら迷わず警察に通報してください。
警察は民事不介入のため原則的に借金問題に介入できませんが、刑事事件に発展する可能性がある場合は対策をしてくれます。
例えば、深夜や早朝に自宅へ訪問され取り立てをおこなわれたり、暴行を加えられたなど、身の危険を感じたときはすぐに通報しましょう。
しかし、民事不介入の原則があるため具体的な事件性がなければ、警察は対応できません。
ですので、警察に相談しても問題解決できない(事件性が認められない)場合は、弁護士や司法書士に相談することが有効な対処法となります。
②弁護士・司法書士への相談
弁護士、司法書士に闇金問題を相談すると、これ以上依頼者に連絡をしないよう交渉してくれます。
そもそも、闇金の借金は返済義務がありません。また、これまで払った分も損害賠償請求により取り戻せます。
例えばですが「これ以上連絡をしてくるようであれば、これまで払った分も返してもらうよう、裁判手続きも視野に入れる」と伝えることで、これ以上の連絡を避けられる可能性も考えられます。
このように、弁護士や司法書士は裁判手続きも視野に闇金と対峙できるので、対等以上に話を進められるのです。
弁護士や司法書士に相談することで損害賠償請求も可能
2008年6月10日の最高裁では「著しく高い金利で違法な貸付をした業者からは利息だけでなく元金を含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」と判決が下されました。
この判決が根拠となり、違法な貸付をおこなう業者からはすでに支払ってしまった元金や利息を損害賠償請求によって取り返せると解釈されています。
なお、闇金会社へ損害賠償請求する方法は「弁護士や司法書士に依頼する方法」「警察に被害届を出す方法」の2つですが、警察に依頼する場合も、弁護士や司法書士のサポートを受けることでスムーズに手続きを進められるでしょう。
嫌がらせが「事件性のあるもの」であれば損害賠償請求を行える
もしも、闇金会社からの嫌がらせが度を越えている場合(深夜に取り立てされている、暴行を受けている、など)損害賠償できる可能性があります。
原則的に警察は、闇金問題に対応できませんが「事件性のあるもの」とされれば、刑事訴訟によって警察が動けるようになります。
警察によって、相手が逮捕されたり起訴されると損害賠償金を請求できるかもしれません。
しかし、刑事訴訟が認められるには、状況ごとにさまざまな要件があるので、まずは弁護士や司法書士に相談する必要があります。
闇金会社からの被害相談とあわせて、弁護士や司法書士に損害賠償請求の相談をすることをおすすめします。
現在抱えている借金問題も同時に解決可能
闇金利用者の多くはクレジットカードでのキャッシングやカードローンなど、一般の貸金業者からの借入が限界まで重なり、返済に困った挙句闇金を利用せざるを得なくなっています。
闇金と完全に関係を断つためには、闇金と関係する原因となった借金問題を解決しなければ、本当の意味での解決には至りません。
借金問題を解決する有効な手段として「債務整理」という方法がありますが、債務整理には複数の方法があり借入金や利用者の状況により最適な手続きが異なります。弁護士や司法書士であれば、利用者に合わせて最適な債務整理方法を提案し、解決に向けて支援してもらえます。
手続の種類 |
得られる効果 |
任意整理 |
・月々の返済額を1/2程度まで減らせる
|
自己破産 |
借金の返済義務をなくせる(借金をゼロにできる)
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個人再生 |
借金総額が概ね1/5程度になる(最大1/10にすることも可能)
|
もちろん、信用情報にキズがつくというデメリットもありますが、この点に関してはすでに信用情報にキズがついていれば実質的なデメリットにはなりません。
手続きを迷う必要はありませんので、できるだけ早めに解決に向け動きましょう。
早めに弁護士や司法書士に相談すると闇金からの嫌がらせを予防できる
現在、返済が遅れていなくとも、闇金と関係しているのであれば早めに対策しておくことをおすすめします。
闇金は利用者を決して逃がさず、最後まで搾取しようとします。うまく関係が切れなければいずれ闇金への返済が遅れ、周囲に督促が及ぶなど、闇金からの嫌がらせに巻き込まれる可能性は非常に高くなります。
そもそも、闇金からの借金は返済する必要のないものです。返済出来ているかどうかは関係なく、今すぐにでも闇金との関係を断ち、不安な生活から脱することを考えるべきです。
返済が滞っていない場合でも、弁護士や司法書士に相談し解決に向けて一歩踏み出すことをおすすめします。
まとめ
闇金の執拗な督促や嫌がらせは利用者の精神を追い詰め、生活をままならなくするほど強烈です。
しかも、一度返済しても闇金との関係が終わることは少なく、やがては周囲も含めたトラブルに発展するケースも後を絶ちません。
このような厳しい状況から抜け出し、闇金の嫌がらせを止めるには闇金との関係を断つ必要があります。
弁護士や司法書士であれば督促を即座にストップし、闇金との関係を断てます。それだけでなく、借金問題まで解決し再びやり直すことも可能です。
また、一度支払ってしまった利息や元金も取り戻せます。闇金による嫌がらせに悩まされているなら、早めに弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。
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闇金の嫌がらせについてよくある質問
闇金から嫌がらせを受けています。どうすればよいですか?
闇金からの嫌がらせを止めるには弁護士や司法書士への相談が有効です。弁護士や司法書士に依頼すれば、闇金の嫌がらせをストップし、完全に関係を断てるよう交渉してもらえます。
闇金からの嫌がらせが自分以外に及ぶ可能性はありますか?
闇金の嫌がらせは自分だけでなく職場や家族、友人を巻き込んだものにエスカレートする可能性があります。
闇金からの嫌がらせが日に日に激しくなっている気がします。自宅に取り立てに来ることはありますか?
闇金が自宅まで督促にくるケースは以前に比べて少なくはなっています。その理由は、自宅に訪問し厳しい督促をすることで警察が現場に来てしまいやすくなったり、顔がバレてしまうリスクを避けたいためです。ただし、多額の貸付をおこなっている場合や、一度も返済をしない利用者などの場合には、警察の介入などお構いなしで自宅や会社に取り立ててくる闇金も中にはいます。
闇金から嫌がらせを受けたらどこへ相談すべきですか?
弁護士や司法書士へ相談するのがおすすめです。弁護士や司法書士に依頼すれば、嫌がらせをストップするだけでなく、闇金会社からの嫌がらせが「事件性のあるもの」とされれば、支払ってしまったお金を損害賠償請求で取り返せる可能性があります。
闇金からの借入に返済義務はありますか?
闇金業者の貸付は出資法などの法律に違反しているケースが多く、違法的に貸し付けられた金銭については元金を含めて返済義務はありません。よって闇金の支払い要求に応じる必要はありません。
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