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社会福祉協議会の貸付を滞納するとどんなペナルティが生じるのか?

社会福祉協議会 貸付 滞納
監修者
南 陽輔(弁護士)
一歩法律事務所

社会福祉協議会から貸付を受けたのですが、滞納してしまっています。返せる当てもないので困っています。このまま滞納し続けるとどうなりますか?

無断で滞納を続けてしまうと、法的措置により財産や給料を差押えられる恐れがあります。まずは社会福祉協議会に連絡して返済猶予や減免措置の相談をするとよいでしょう。

わかりました。もしも、減免措置が認められなかったらどうなりますか?消費者金融などの借入で凌ぐしかないのでしょうか・・・。

消費者金融などの借入は利息が高く、ますます生活が困窮してしまう可能性が高いのでやめたほうがよいです。社会福祉協議会からの貸付も債務整理の対象とできる場合が多いので、借入・収入状況がわかる資料を持って一度相談にいらしてください。

社会福祉協議会の貸付を利用するメリットの一つは、低金利や無利子で貸付を受けられるところです。

しかし、滞納をして償還期限を過ぎてしまうと延滞金が加算され、督促に応じないと給料や財産の差押えに発展する恐れがあるので注意してください。

社会福祉協議会の貸付は、償還時の経済状況によっては減免措置が適用される場合があります。

償還期限までに返還が困難な場合は、差押さえを回避するためにも無断での滞納はせずに、自治体の窓口へ相談しましょう。

もし減額や猶予をしてもらっても返還ができない場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、自分の経済状況などに合った解決方法のアドバイスをもらえるのです。

>>【社会福祉協議会の貸付も減額可】弁護士への無料相談はこちら

この記事でわかること
  • 社会福祉協議会の貸付は、無断で滞納すると財産や給料の差押えの発展する。
  • 社会福祉協議会の貸付には、減免措置があるので返還できないときは申請しよう。
  • 減額や猶予されても返還不能なら、弁護士に債務整理を依頼しよう。

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社会福祉協議会の貸付が返済困難なときの対処法

社会福祉協議会の貸付は、審査が厳しく将来的に返済が困難となりそうな場合は審査が通らないのが基本です。

しかし、急な失業や天災などにより、償還期限までに返還が難しい事態に陥ってしまうケースは少なくありません。

その場合、無断で滞納すると延滞金の加算や差押えに発展してしまいます。

そこで、この項目では社会福祉協議会の貸付が返還困難なときの対処法をお伝えします。

この項目を参考に、償還期限が過ぎる前に対処しましょう。

社会福祉協議会に減免申請をする

社会福祉協議会からの貸付は、減免が認められる場合があります。

貸付時の契約内容にもよりますが、償還期限がきても返済が困難な場合は柔軟に対応してもらえる可能性が高く、一度相談してみるとよいでしょう。

緊急小口資金など、生活困窮の際に借入れた貸付金などはとくに、償還期限時に収入が回復していなければ免除される可能性が高いです。

ただし、どの場合も必ず申請と審査が必要です。

貸付の手続きをした自治体の窓口に出向き、期日までの償還が難しい旨を誠実に伝えましょう。

その際は、現在の収入状況がわかる給与明細などの資料を持参すると、手続きがスムーズとなることが多いです。

貸付を辞退して生活保護に切り替える

社会福祉協議会の貸付は、あくまで将来的な返還が必要です。

そのため、将来的にも返還が難しい場合や、貸付の審査が通らなかったときは生活保護を申請するのがよいかもしれません。

生活保護にも審査がありますが、恒常的に生活が困窮している場合は通る可能性がありますので、一度自治体の窓口で相談してみるとよいでしょう。

貸付と生活保護の二重受給は不正となる可能性がある

生活保護を受給する際、社会福祉協議会の貸付と二重で受け取ると不正となる場合があります。

そのため、生活保護の申請時に社会福祉協議会の貸付を受けていて返還が困難である旨を必ず伝えましょう。

経済状況によっては、生活保護と社会福祉協議会の貸付を二重で受けられる場合もあります。

まずは一度、自治体の窓口に出向いて相談してみてください。

弁護士に債務整理を依頼する

返還困難な社会福祉協議会の貸付は、弁護士に依頼すれば債務整理の対象とできる可能性が高いです。

債務整理手続きには、以下の3つの方法があります。

  • 任意整理・・・将来分の利息をカットして元金のみを返済していく
  • 自己破産・・・一定以上の価値がある財産を手放して債務をすべてなくす
  • 個人再生・・・借金総額を1/5程度に圧縮する

任意整理と個人再生では、手続き後も残債の返済をしなければなりません。そして、手続き後の返済が滞ると一括請求を受けるのが通常です。

そうなると、任意整理や個人再生をしても手続き後に、結局自己破産をすることになりかねません。

また、社会福祉協議会の貸付を滞納している場合、公租公課や国民健康保険料の納付も追いついていないケースがよく見られます。

公租公課や国民健康保険料は、債務整理の対象とならずに手続き後も満額の納付義務があります。

納付が難しい場合は、債務整理手続きと並行して猶予や免除の申請をするとよいでしょう。

まずは一度弁護士に相談をして、自分の経済状況などに合った解決方法のアドバイスをもらうことをおすすめします。

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債務整理についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

5年以上前の借入であれば時効の援用ができるか弁護士に相談する

借入れたのが5~10年以上前であれば、消滅時効が成立する可能性があります。

ただし、時効は所定の年数が経てば自然に成立するのではなく、時効が成立していることを債権者に主張しなければなりません。

これを、時効の援用といいます。

時効の援用は自分でもできますが、慣れていないと手続きの過程で時効の中断(更新)事由となる発言や行動をしてしまうケースが多いです。

そのため、専門家である弁護士へ依頼するのがおすすめです。

また、借入から5年が経っていても途中で返還していたり、返還する旨の連絡や相手からの督促があると途中で時効が中断しており、時効が成立しない可能性もあります。

そのような調査も含め、弁護士に依頼をするのが確実です。

時効の援用については、以下の記事で詳しくお伝えしているので参考にしてください。

社会福祉協議会の貸付の滞納から差押えまでの流れ

社会福祉協議会の貸付を長期で滞納すると、最終的に法的措置に移行して給料や財産を差押えられてしまいます。

しかし、滞納が始まってからいきなり差押えが実行されるのではなく、面接や督促などの段階があります。

差押えに発展させないためには、なるべく早い段階で対処することが大切です。

この項目では、社会福祉協議会の滞納から差押えまでの流れをわかりやすくお伝えします。

償還期限が過ぎると延滞金が加算される

社会福祉協議会の貸付は、無利子であることがほとんどですが、償還期限を過ぎると延滞金が加算されます。

延滞金は、貸付金の種類によって異なりますが、年利5~10.75%で日割り加算されるのがほとんどです。

また、社会福祉協議会の口座に入金された日が償還日とされます。そのため、期日直前や当日に払込みをすると延滞とみなされる恐れがあります。

期日には余裕を持って払込みをするようにしましょう。

職員の面接や自宅訪問による催促を受ける

滞納が長期にわたると、職員による面接や自宅訪問があります。

どうしても返還ができない場合は、面接や自宅訪問のときにその旨を伝えましょう。その際は、返還ができない根拠を明確に提示する必要があります。

「返還できるのに滞納している」と判断されると、法的措置に移行する可能性があります。

また、連絡を無視したり面接に応じなかった場合も「返す意思がない」とみなされて、支払督促や差押えといった法的措置へ移行してしまうでしょう。

職員からの連絡があった際は、絶対に無視せず誠実に対処することが大切です。

督促を無視すると給料や財産を差押えられる

訪問や面接に応じなかったり、返せる経済状況にあるのに返還しないと判断されると、給料や財産の差押えに移行するのが一般的です。

差押えに移行する際は、自宅に裁判所からの「支払督促」や「訴状」が届きます。

これらの通知は、期限内に異議申立などの対応をすると差し押さえを回避することができます。

そのため、届いたら必ず期限内に対処しましょう。

ただし、差押えが回避できても滞納分の支払い義務がなくなるわけではありません。差押え回避後は、一括での返済や債務整理などの対処をする必要があります。

なお、弁護士へ相談すれば債権者からの督促を即ストップし差押えを回避できるだけでなく、債務整理によって借金を大幅に減額することも可能です。まずは無料相談を利用して、自身の状況を伝え適切な対処法をアドバイスしてもらいましょう。

>>【差押えを回避する方法を伝授】弁護士への無料相談はこちら

支払督促や訴状が届いた際の対応については、以下の記事を参考にしてください。

連帯保証人に返済義務が発生する

借受人が滞納をすると、連帯保証人に支払い義務が発生します。

社会福祉協議会の貸付は、連帯保証人を設定することで無利子となるものがあり、連帯保証人を設定しているケースは多いです。

連帯保証人は貸付に対して、法律上で借受人と同様の債務を負っています。そのため、請求を拒否することはできません。

連帯保証人に迷惑をかけないためにも、社会福祉協議会の貸付を滞納している場合は早めに対処しましょう。

社会福祉協議会の貸付を返さないと発生するリスク

前の項目で、社会福祉協議会の貸付を滞納し続けると、最終的に給料や財産の差押えに発展するとお伝えしました。

しかし、社会福祉協議会の貸付を返さないことで発生するリスクは、差押えだけではありません。

そこでこの項目では、社会福祉協議会の貸付を返さないリスクについてお伝えします。

社会福祉協議会の貸付で時効を成立させるのは難しく、この項目でお伝えするリスクが起こりうると考えておいた方がよいでしょう。

自力での返還が困難な場合は、早めに弁護士へ相談してリスクを回避することをおすすめします。

借受人が返さないと連帯保証人が自己破産となる可能性がある

前の項目で、借受人が滞納すると連帯保証人へ請求が行くとお伝えしました。

その場合、連帯保証人は一括返済を求められるのが一般的です。

債権者と交渉のうえで分割返済にできる可能性もありますが、難しい場合も多く連帯保証人が返済困難となってしまうケースは珍しくありません。

連帯保証人が返済困難でも返済義務は消えないので、自己破産を余儀なくされるケースがよく見られます。

自己破産となると、住宅や車などの財産は差押えとなる可能性が高く、預貯金や高価な財産も手放さなければなりません。

不動産担保型生活資金が返せないと家に住めなくなる可能性がある

不動産担保型生活資金は、居住している不動産を担保に生活資金を社会福祉協議会より借入れる制度です。

そのため、返還が滞ると担保にしている不動産を売却して貸付金の返還に充てなければなりません。

また、不動産担保型生活資金は必ず連帯保証人を設定する必要があります。滞納が続くと連帯保証人に返済義務が発生するので注意しましょう。

債権者の承諾なしに同居人の追加や増改築ができない

不動産担保型生活資金は、貸付時の不動産評価額によって金額が決定されます。

そのため、評価額が変化するような増改築などには債権者の許可が必要です。

また、貸付条件に「世帯員全員が原則として65歳以上であること」という項目があります。

そのため、子どもとの同居なども勝手におこなえず債権者の許可が必要です。

不動産担保型生活資金における債権者は、一般的に申請先の自治体です。もしも、貸付後に同居人の追加や増改築をしたい場合は、必ず自治体の窓口で相談しましょう。

まとめ

社会福祉協議会の貸付を滞納すると、最終的に給料や財産を差押えられてしまいます。

また、延滞金が加算されるため、低・無利子で貸付を受けられるというメリットがなくなってしまいます。

社会福祉協議会の貸付の返還が困難な場合は、すぐに自治体の窓口へ相談しましょう。

多くの場合、返還猶予や減額など柔軟に対応してもらえます。

もしも、猶予や減額されても返還困難である場合は、債務整理も検討するとよいでしょう。

また、5~10年以上前の貸付は消滅時効となる可能性があります。

当サイトでも紹介していますが、無料で相談ができる法律事務所が多くあります。

まずは一度、弁護士へ相談をして自分の経済状況に合ったアドバイスをもらうのもよいでしょう。

社会福祉協議会への滞納についてよくある質問

社会福祉協議会への返済を滞納していると、どんなことが起こりますか?

法的措置により、財産や給料を差押えられる恐れがあります。まずは社会福祉協議会に連絡して、返済猶予や減免措置の相談をしましょう。

社会福祉協議会への返済がどうしてもできず困っています。

どうしても返済がむずかしい場合は、債務整理を検討しましょう。債務整理をおこなうことで、借金の減額・免除を受けることが可能です。

債務整理とはなんですか?社会福祉協議会の返済も減額できるのでしょうか?

債務整理とは、債権者との交渉や公的制度によって、借金を減額・免除する方法です。社会福祉協議会の貸付も、債務整理の対象にできます。

債務整理には、具体的にどのような方法がありますか?

債権者と交渉して利子の減額をおこなう「任意整理」、財産を手放す代わりに借金を全額免除する「自己破産」、家など一部の財産を残しつつ借金を1/5~1/10まで減らす「個人再生」の3つに分けられます。

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