債務整理の流れ
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」などいくつかの手続きがありますが、手続きの基本的な流れはあまり変わりません。
具体的には、弁護士等専門家への相談→正式な依頼・受任通知の発送→手続き開始→和解・裁判所の認可の順です。
以下、それぞれについて詳しくお伝えします。
弁護士・司法書士に相談し、適切な債務整理のアドバイスを受ける
債務整理を検討する場合は、まずは弁護士や司法書士に相談して、適切な債務整理の手段についてアドバイスを受けましょう。相談は事前にインターネットや電話などで予約をとってから訪問するのが一般的です。
専門家に相談するタイミングは、早ければ早いほどいいです。なぜなら、専門家に正式に依頼することで借金の支払いや債権者からの督促が止められるのがまずひとつ。もうひとつは、相談が遅れるほど手続きの手段も狭まるからです。
早い段階で相談すれば、任意整理ができたものの、相談が遅れたため自己破産しか選択肢がなかった、というケースも考えられます。返済に困っているようであれば早めに相談するようにしましょう。
債務整理を相談すべきタイミングについては別記事にまとめていますので、参考にしてみてください。
専門家への相談については費用面の心配をする方もいらっしゃると思いますが、借金の相談については無料で対応してくれるところも多いです。返済が苦しく、弁護士や司法書士への相談料が払えないと思っていた方も、こうした事務所であれば相談しやすいはずです。
自分の借金の状況や返済状況、経済事情なども含めて弁護士や司法書士に相談すれば豊富な経験から適切な債務整理の方法をアドバイスしてもらえます。状況を正しく理解するため、借入先や借入額、借入の開始時期、月々の返済額、収入額、借金の理由などをヒアリングされるので事前に準備しておきましょう。
債務整理にかかる費用や疑問点にも丁寧に答えてもらえるので、少しでも返済が難しいと思ったら無料相談などを活用し、まずは相談してみることが大事です。
弁護士・司法書士へ正式に依頼し、受任通知を発行。正確な借入状況を把握する
弁護士や司法書士に依頼し手続きを開始することが決まれば、弁護士や司法書士が債権者に受任通知を発送し、同時に取引履歴の開示請求を行います。
受任通知は債権者が債務整理を行うことを債権者に通知するもので、これを受けた債権者は以後、すべての連絡を弁護士や司法書士を通じて行わなければならず、債務者に対して返済請求や督促を行えなくなります。
また、債務整理の手続き中は返済を一時的にストップすることが認められていますので、この受任通知を発送した時点から手続きが終わるまでは返済を行う必要はありません。
つまり、正式に借金の減額が決定する前に、返済に悩む必要がなくなるということ。これが債務整理を行う大きなメリットの一つとなります。
そして、正確な借入状況を把握するために行われるのが取引履歴の開示です。取引履歴は債権者から開示してもらうものなので、手元に借金の履歴が残っていなくても手続きを進めることができます。取引履歴が開示されたら、これまでの履歴を元に過払い金の有無を確認するための引き直し計算を行います。
債務整理方法を決定し、手続を開始
借り入れ状況や履歴、引き直し計算などで借金の総額などの状況が把握できたら、弁護士や司法書士のアドバイスなどを受け債務整理の方法を決定します。
債務整理の方法は、借金の総額や借金をしていた期間、自宅などの資産の所有状況や現在の収入・支出といった家計状況などを確認し、状況に合わせた適切な債務整理方法が決定されます。
任意整理の場合は債権者との交渉を開始し、個人再生や自己破産であれば裁判所への申し立てを行います。過払い金がある場合は過払い金請求交渉を開始します。
和解、個人再生・自己破産の認可
任意整理の場合は債権者と債務者の双方が納得できる形で和解を成立させます。
毎月の返済額や返済期間などの合意内容を記載した和解書を締結し確定となります。
個人再生・自己破産などは裁判所を通じての手続きとなるため、認可を受けることで手続きが確定します。
債務整理の期間中、できないことや注意点などはある?
債務整理手続きの期間中はできないことや注意点がいくつかあります。
債務整理手続きは、任意整理<個人再生<自己破産の順で、借金の減額幅が大きくなりますがその分制限されることも多くなります。
また手続きを無事完了するための注意点もあります。
債務整理の期間中にできないこと
債務整理の期間中はさまざまな制限がかかります。債務整理の手続きによって制限は異なりますが、生活に影響のあるものも多いため、手続きの際に確認しておきましょう。
新たなローンやクレジットカードの作成ができなくなる
債務整理の手続き中は個人信用情報への事故情報の登録によって新たなローンやクレジットカードの契約ができなくなります。
債務整理手続きを行うと個人信用情報に事故情報が登録されます。個人信用情報は各種ローンやクレジットカード作成時に各会社が参照する個人の借入や返済状況の履歴です。
個人信用情報に事故情報として債務整理の事実が記載されると、新たな借り入れやクレジットカードの作成はできなくなります。また、他の借金や奨学金の保証人についても同様の審査が行われるため、保証人になることもできません。
個人信用情報の登録は永遠ではなく、手続き後5~7年で抹消されますのでそれ以降であれば場合によっては新たな借り入れができるようになります。
なお、2022年11月以前は手続きから5〜10年で個人再生と自己破産の登録情報が抹消されていましたが、現在は5〜7年に変更されました。これは、KSC(全国銀行個人信用情報センター)が登録期間を短縮(10年から7年)したことによります。3年ほど短縮されたので、今までよりも早い時期にクレジットカードやローンを組むことができます。ただし、これらは今後個人再生や自己破産する方に適用されるもので、2022年11月以前に個人再生や自己破産をしていた方は適用(7年に短縮)されません。
自己破産の場合、手続き認可までの間特定の職業には就けなくなる
自己破産の場合、免責許可決定が確定するまでの間、特定の職業に就くことができなくなります。
特定の職業とは具体的には弁護士などの士業、生命保険募集人や警備員といった職業が対象となります。
自己破産の場合、長期間の旅行や引っ越しが制限される
自己破産で管財事件となった場合、手続きが終わるまで、引っ越しや長期旅行は裁判所の許可がないとできなくなります。これは手続き中に逃亡したり、財産を隠したりすることを防ぐための制限です。
債務整理手続き中の注意点
債務整理手続き前や手続き中には注意しておくべき点があります。
場合によっては手続きが進められなくなったり、認可されないといったケースもあるため、手続きを検討しようと考えている方は確認しておきましょう。
新たな借り入れやクレジットカードの使用は控える
債務整理を進めることを決めたら、新たな借り入れやクレジットカードの利用を控えるようにしてください。
債務整理手続き前に新たな借り入れをした場合、債務整理を前提とした借り入れだとみられる恐れがあり、債務整理手続きが認められない可能性が高くなります。
特定の借入先に返済をしない
現在の借入先のうち、特定の借入先に返済を行わないようにしましょう。
個人再生や自己破産においてはすべての債権者は平等に扱わなければならないという前提があるため、手続きが認められなくなる可能性があります。
資料の準備や個人再生の履行テストなどは確実に行う
債務整理手続きの資料の準備や個人再生の履行テストなど期限が決まっているものは確実に行うようにしてください。
準備や手続きが遅れればそれだけ手続きの完了も遅れ、弁済額が増えることもありますし、最悪の場合手続きが認められないケースもありえます。
債務整理や個人再生については、手続きが完了しても返済が残ります。返済については遅滞なく行うことが重要です。
個人再生については遅延すれば債権者より裁判所に認可の取り消しが申し出され、認可が取り消しとなってしまいます。そうなれば借金は手続き前の状態に戻ってしまいます。
任意整理手続きの流れと必要な書類、手続きにかかる期間
ここからは各債務整理の流れや必要な書類、手続きにかかる期間についてご説明していきます。
任意整理手続きの流れ
- 弁護士・司法書士への依頼
- 取引履歴の開示請求書と受任通知の発送
- 引き直し計算
- 過払い金返還請求書の送付
- 和解案を送付
- 和解交渉
弁護士・司法書士が和解案を作成したら、債権者との和解交渉に臨みます。和解条件は3年~5年での分割返済や将来利息のカットなどが一般的です。
- 和解契約を結ぶ
和解案の内容に双方が合意できれば、和解契約を締結します。
- 和解契約に基づき返済
任意整理手続きは、過払い金がある場合は引き直し計算を行った後、債権者と個別に和解交渉をして和解契約を結ぶことで手続きが完了します。法的手続きではないため個別の交渉により減額内容が異なり、減額内容は和解交渉にかかっています。
弁護士や司法書士に依頼することでスムーズに交渉が進むことも多いため、依頼することをおすすめします。
任意整理手続きに必要な書類
- 本人確認書類
運転免許証、保険証、パスポートなど本人確認できる書類。
- 貸金業者のキャッシュカードやクレジットカード
任意整理の対象とする業者のキャッシュカードやクレジットカードが必要です。
- 預金通帳
借り入れや返済に利用している金融期間のものです。過去2年分ほどが必要となるため、事前に記帳してきましょう。
- 給与明細、源泉徴収票
直近の給与明細、課税証明書、源泉徴収票など収入が把握できる書類を準備します。
- 不動産の登記簿謄本
不動産を所有している場合は必要になります。法務局で取得できますので依頼されたら取得しましょう。
- 保険証券
保険に加入している場合は保険証券を用意します。
- 退職金の見込み額がわかる書類
勤務先に退職金制度がある場合は退職金見込み額も資産となりますので、状況が把握できる資料を用意します。
任意整理手続きは他の債務整理に比べて用意する書類は少なく、大まかに借金に関する資料(キャッシュカードや預金通帳)と収入・資産に関する資料(給与明細、源泉徴収票)などが必要となります。
任意整理に必要な期間は3~6ヶ月
任意整理にはおおよそ3~6か月程度かかります。
債権者から取引履歴が開示され引き直しの計算が終わるまでの期間は1ヶ月ほどです。その後、取引先との交渉、和解案の合意、和解書締結まで2~3ヶ月ほどかかるのが一般的です。
この期間は任意整理の対象となる債権者の数などにより変動します。また、過払い金請求などで裁判になるケースもあり、その場合6ヶ月以上かかることも珍しくありません。
個人再生手続きの流れと必要な書類、手続きにかかる期間
次に個人再生手続きについてご説明します。
個人再生手続きは裁判所を介した手続きとなるため、手続きの流れが複雑で、準備する書類も多くなります。
個人再生手続きの流れ
- 弁護士への依頼
- 取引履歴の開示請求書と受任通知の発送
- 引き直し計算
- 過払い金返還請求書の送付
- 必要書類の準備、申立書の作成
個人再生手続きを裁判所へ申し立てるための申立書を作成します。申立書を作成するにあたって、個人再生手続きの条件にあてはまるかを確認するため、「収支・家計の調査」「財産・資産の調査」を行います。債務者はこの調査や申し立てに必要な書類を準備する必要があります。
- 裁判所へ申立
- 個人再生委員と面接
裁判所によっては個人再生委員が選任され、個人再生委員との面接が必要になります。
- 履行テストの開始
履行テストとは個人再生手続き完了後に再生計画通りに返済が可能か確認するため、指定された口座に1ヶ月当たりの返済予定額を予納金として6ヶ月間振り込む手続きです。
- 手続の開始決定
- 債権額の調査・確定、債権認否一覧表・報告書の提出
各貸金業者から債権額の届け出を裁判所が受け、債務者がそれを認めることで債権額が確定します。
- 再生計画案の提出
弁護士が具体的な再建方法や今後の借金返済の計画を「再生計画案」としてまとめ裁判所に提出します。
- 再生計画案の決議、認可
小規模個人再生の場合、各貸金業者に再生計画案が示され書面決議を行います。ここで債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全体の2分の1を超えなければ再生計画が認可されます。
- 返済の開始
再生計画の認可が確定した翌月から、再生計画で定めた返済計画に従い、各貸金業者の指定口座への返済がスタートします。
個人再生手続きに必要な書類
個人再生手続きのために準備する書類はかなり多くなっています。中には準備の難しい書類もありますので、弁護士に相談しながら確実に準備するようにしましょう。
裁判所から取り寄せる書類
自分で手続きを進めようとする場合、以下の書類は裁判所から取り寄せ、内容を記入する必要があります。弁護士に依頼していれば依頼者へのヒアリング内容や資料などを参考に作成してくれます。
自分で用意する書類
個人再生手続きの申し立てに必要な書類のうち、自分で用意しなければならない書類です。準備する書類は申し立てる裁判所や状況により異なりますので、弁護士の指示を仰ぎましょう。
- 戸籍謄本、住民票
- 給与明細書、源泉徴収票、同居人の給料明細
- 年金通知書、児童手当支給決定書
- 退職金見込額証明書
- 所得課税証明書、確定申告書
- 通帳の写し(2年分)
- 車検証、登録事項証明書、自動車の査定書
- 保険証券、解約返戻金証明書
- 固定資産評価証明書
- 賃貸借契約書、更新契約書、社宅証明書
- 借用書、返済予定一覧表、明細書
- 納税通知書、督促状
- ローンの契約書、返済一覧予定表、間取り図
申立後に提出する書類
個人再生手続き申立後に裁判所に提出する書類は以下の通りです。
- 財産状況等報告書
- 債権認否一覧表、異議書
- 再生計画案
個人再生手続きに必要な期間はおよそ6ヶ月
個人再生手続きは申立から認可までおおよそ6か月程度かかります。この期間は申立から再生計画の認可までの期間を指しますので、申立に向けた資料の準備や申立書の作成の期間として、さらに2~3ヶ月ほどかかるので理解しておいてください。
個人再生手続きは裁判所を介した手続きで書類や手続き数も多いことや、履行テストの期間が必要なことなどもあり再生計画の認可まで長期間の手続きとなります。手続きの間に収入が減るなどの状況の変化で再生計画が認可されないといったケースもあります。
自己破産手続きの流れと必要な書類、手続きにかかる期間
最後に自己破産手続についてご説明します。
自己破産は「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3つで免責許可までの期間が違う
自己破産の申し立てを行うと「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のいずれかで処理することになります。どの手続きとなるかは主に債務者の資産の状況によって変わります。
手続きにかかる期間は「同時廃止事件」が3~4か月程度に対して、「管財事件」「少額管財事件」は6~12ヶ月程度と長くなります。「管財事件」「少額管財事件」の手続き期間が長くなるのは、債権者集会を行うなど手続きが複雑となるためです。
ここでは「管財事件」の場合の手続きについてご説明します。
自己破産の流れ(管財事件の場合)
- 弁護士への依頼
- 取引履歴の開示請求書と受任通知の発送
- 過払い金の引き直し計算
- 過払い金返還請求書の送付
- 申立書類の準備
必要書類の準備や収入・資産状況の確認など
- 裁判所へ申立・即日面接(東京地裁の場合)
裁判所へ申立しその場で裁判官との面接を行います。この面接は弁護士のみで行い、債務者は同席する必要はありません。
- 破産手続開始決定
破産手続の開始が決定されると破産管財人が選任されます。
- 管財人面接
管財人が、直接債務者本人に質問を行い、借金の内容・時期・理由、収支・財産の内容、免責の問題点等について審問を行います。特に問題がなければ30分ほどで終了します。弁護士に依頼している場合は、弁護士が同席することが多いので、フォローしてもらえます。
- 債権者集会
申立から3~4か月後に裁判官・破産管財人とともに債権者集会が行われます。債務者は債権者集会には必ず出席する必要があります。
- 免責許可決定
債権者集会からおおよそ1週間ほどで免責許可決定が下ります。
- 免責許可決定確定
自己破産に必要な書類
自己破産に必要な書類は以下の通りです。「自己破産申立書」「陳述書」は裁判所ごとに指定の様式があるので、各裁判所の様式を使用します。
- 自己破産申立書
- 陳述書
破産申し立てに至った事情などを記載します。弁護士が作成する場合は「報告書」と言います。
- 住民票・戸籍謄本
- 給与明細など収入がわかる書類
- 預貯金通帳の取引明細のコピー
- 源泉徴収票・課税(非課税)証明書
- 居住地が分かる証明書
- 資産目録
- 債権者一覧表
- その他事情を説明する上で必要な書類
自己破産に必要な期間はおよそ6ヶ月~1年
自己破産は「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のどの手続きとするかで期間は変わります。
同時廃止事件の場合は申立から2~3ヶ月程度、少額管財事件の場合は3~6ヶ月、管財事件の場合は6~12ヶ月程度です。
債務整理手続きは弁護士・司法書士へ依頼すべき
債務整理をスムーズに進めたい場合は、費用はかかりますが弁護士や司法書士へ依頼すべきです。
債務整理は手続きの内容がそれぞれ違うものの、どの手続きをとっても弁護士や司法書士といった専門家を頼ることでよりスムーズな手続きを行えます。
具体的には任意整理の場合は、債権者と個別に交渉することになりますが、自分で交渉した場合はうまく交渉できず不利な条件になることや、最悪の場合交渉に応じてもらえないことも考えられます。
個人再生や自己破産については法的手続きとなり、裁判所とのやりとりも必要なため専門的な知識が求められることも多く、手続き自体が失敗に終わることも少なくありません。
弁護士や司法書士に依頼すれば手続きの大部分を任せられるため、周囲にバレずに手続きを進めることも可能です。必要な書類も都度指示してもらえるため、安心して手続きを進められます。
まとめ
債務整理の流れは債務整理の方法によって変わりますが、手続きのステップも多く手続きに必要な書類も複雑です。手続き中に法律的な知識が求められることも少なくありません。
弁護士や司法書士に依頼することで手続きのほとんどを任せられ、適切なアドバイスを受けながら進められます。そのため、まずは無料相談等で弁護士や司法書士に相談をしたうえで手続きを進めることをおすすめします。
債務整理のよくある質問
債務整理ではどの手続きが優先されますか?
債務整理では、債務者の状況によって手続きを決めるので、どの手続きが優先されるとは決まっていません。
自分にはどの手続きが合っているのか知りたい場合、弁護士や司法書士の無料相談を利用してみるとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士・司法書士を紹介」
債務整理にはどれくらいの期間がかかりますか?
個人差はありますが、一般的に
任意整理:3~6ヶ月
自己破産:6ヶ月~1年
個人再生:約6ヶ月
程度の期間を要するケースが多いです。
債務整理はブラックリストに載ると聞いたのですが本当ですか?
はい、本当です。
ブラックリストに載ると、主に「新規でのローンや借入ができない」「クレジットカードが使えない」「連帯保証人になれない」といった状況になります。
債務整理をすると子供の将来に影響が出ると聞いたのですが、本当ですか?
基本的に進学や就職、結婚などに親が債務整理したことが影響することはないでしょう。
ただし、親がブラックリストに載っている間は子供の奨学金の連帯保証人になれないといったデメリットはあります。
家族に内緒で債務整理することはできますか?
任意整理であれば、家族に知られずに債務整理できる可能性が高いです。
自己破産と個人再生は同居の家族に隠すのは難しいです。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
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