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債務整理後、保証人になれない期間は何年なのか?

債務整理 保証人になれる

5年程前に債務整理をしたのですが「債務整理をした人は保証人になれない」と聞きました。本当ですか?

債務整理をすると5〜10年の間、信用情報に事故情報が登録されます。事故情報が登録されている期間は、借金の保証人になることができません。

そうなんですね。実は子供が大学生になるので奨学金を借りる予定なのですが、私が保証人になれないとなると、頼れる人がいないため困っています。何かよい方法はないでしょうか?

最近は多くの金融機関で、機関保証制度が利用できるようになりました。機関保証制度を利用すれば、保証人なしで奨学金を借りられますよ。また債務整理後5年が経過しているなら、事故情報が削除されている可能性もあります。信用情報の確認方法が分からない場合は、一度法律事務所へ相談するとよいでしょう。

「債務整理した人は保証人になれない」と聞いたことがある人も多いでしょう。

確かに、債務整理をすると5〜10年の間は保証人の審査に通らない、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になります。

ただし、個々の状況によっては保証人を設定しなくても借入できる場合もあり、債務整理後に保証人になる必要が出てきてしまっても諦める必要はありません。

自分の状況に合わせたアドバイスが欲しい場合は、法律事務所へ相談してみましょう。

当サイトでは無料相談できる法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。

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どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
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この記事でわかること
  • 弁護士との面談以降は原則として保証人になれない。
  • 債務整理後5〜10年は保証人になれない。
  • 機関保証や自社ローンを利用すれば、保証人なしで奨学金や車のローンを借りられる。

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債務整理により保証人になれない期間はいつからいつまで?

「債務整理をすると保証人になれない」と聞いたことがある人は多いでしょう。

しかし、実際「債務整理によって保証人になれない期間は、いつからいつまでなのか」を正確に把握している人は少ないです。

そこで次の項目から「債務整理によって保証人になれない期間の開始時点・終了時点」について詳しくお伝えします。

弁護士との面談以降は原則として保証人になれない

債務整理を法律事務所へ依頼する場合、まずは無料相談などを利用して法律事務所へ相談します。

その後、改めて担当となる弁護士と「面談」をおこない、面談時に委任契約を結ぶことで正式な依頼となります。

基本的に弁護士との面談以降、新たに保証人になることはできないと考えられます。

その理由は、主に以下の2つです。

  • 面談時に記載する委任契約書で「依頼後に新たな借金をする」ことを辞任事由と定めている法律事務所が多いから。
  • 面談後すぐに法律事務所から債権者へ受任通知が送られるから。

保証人となっている借金は「保証債務」といい、債務整理では自分で借りたお金と同様、自分の借金という扱いとなります。

そのため、面談後に新たに保証人となってしまうと「依頼後に新たな借金をした」として弁護士に辞任されてしまう恐れがあります。

また、法律事務所から受任通知を受取ると、債権者は債務者が返済不能な状態に陥ったと判断し、信用情報に事故情報として登録します。

これにより債務者は、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態となり、保証人の審査に通らなくなるのです。

よって、債務整理によって保証人になれない期間の開始時点は「弁護士との面談後」と考えられます。

ただし面談前の相談段階で「今後、新たな借金はしないように」と法律事務所から指示を受ける場合もあるので、依頼先の法律事務所の指示に従いましょう。

当サイトでも債務整理に強い法律事務所を紹介しているので、ぜひ無料相談を利用して気軽に相談してください。

任意整理は完済後5年、自己破産・個人再生は手続き開始後5~10年は保証人になれない

前の項目でも少し触れましたが、信用情報に事故情報が登録されている間は、原則として保証人の審査に通りません。

ここからは債務整理の種類ごとに、信用情報に事故情報が登録される期間についてお伝えします。

任意整理の場合「和解後に債権者へ返済している期間と完済してから5年間」は信用情報に事故情報が登録されます。

一方、自己破産や個人再生の場合は、信用情報機関によって事故情報の登録期間が異なります。

  • JICC・・・自己破産や個人再生の「申立てがあった日から5年」
  • KSC(全銀協)・・・自己破産や個人再生の「手続き開始決定の日から10年」

またCICの場合は、債務整理の方法が自己破産か個人再生かでも、事故情報の登録期間が異なります。

  • 自己破産・・・免責が下りてから5年
  • 個人再生・・・完済してから5年

ちなみに「自分が債務整理した債権者がどの信用情報機関の加盟会員だったか」は、各信用情報機関のサイト内にある「加盟会員検索」を利用して調べられます。

参照:加盟会員検索|指定信用情報機関のCIC

参照:加盟会員一覧 |日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関

参照:センター会員一覧 | 全国銀行個人信用情報センター | 一般社団法人 全国銀行協会

※ ブラックリストになることで生じるそのほかのデメリットについては以下の記事でご覧ください。

過払金請求は手続き直後でも保証人になれる

過払金請求をしても、信用情報に事故情報は登録されません。

かつては過払金請求をすると「契約見直し」や「弁護士介入」などの情報が信用情報に登録されていました。

これらの情報は事故情報ではありませんが、明らかに過払金請求をしたことが分かる形で信用情報に登録されるため、金融機関に敬遠されて新規借入などの審査が通りづらくなるという問題がありました。

現在では、金融庁によって過払金請求の場合は信用情報に情報を登録してはならないと定められており、これまで過払金請求によって登録されていた情報もすべて信用情報から削除されています。

したがって、過払金請求をしたとしても保証人の審査には影響せず、手続き直後でも保証人になることが可能です。

債権譲渡されると譲渡日の1年後から保証人になれる場合もある

借金を長い間滞納すると、元々借入していた金融機関から第三者に債権譲渡されることがあります。

じつは、3つの信用情報機関の中でJICCだけは債権譲渡されると譲渡日から1年で事故情報が削除されます。

債権譲渡先の第三者は債権回収会社であることがほとんどですが、債権回収会社は信用情報機関の加盟会員ではないため信用情報に情報が登録されることはありません。

つまり、借入している金融機関がJICCにしか加盟していない場合は、債権譲渡から1年経つと保証人になれる可能性があるのです。

なお、債権譲渡と混同されやすいものとして代位弁済があります。

代位弁済とは、保証会社が元々借入していた金融機関に対し、債務者の代わりに残金を一括返済することです。

代位弁済の場合は信用情報に「保証履行」「代位弁済」などの情報が事故情報として5年間掲載されます。

債権回収会社についてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

なぜ債務整理すると保証人になれないのか?

前の項目では「債務整理により保証人になれない期間は、いつからいつまでか」についてお伝えしました。

債務整理によって保証人になれない期間があることは分かったけど、そもそもなぜ債務整理をすると保証人になれないのでしょうか。

次の項目から、債務整理をすると保証人になれない理由について、詳しくお伝えします。

信用情報に事故情報が登録されるから

前述したように、債務整理をすると信用情報に事故情報が登録されます。

信用情報とは、申込内容・契約内容・支払状況・残高などで構成されており、主に信用情報機関に加盟するクレジットカード会社や銀行などの金融機関から登録された情報です。

※信用情報機関・・・信用情報を管理している「JICC」「CIC」「KSC(全銀協)」の3つの機関。

保証人になる審査の際、借入先の金融機関は必ず信用情報を確認し、事故情報が載っている人を保証人として認めることは基本的にありません。

事故情報は延滞や債務整理など、過去に金融機関と交わした契約通り返済できなかったことを表しており「事故情報が載っている=返済能力の低い人」と判断するためです。

しかし、事故情報は一生残るわけではなく、債務整理から何年か経つと削除されるのが一般的です。

事故情報が削除されるまでの期間は、前述したように債務整理の種類によって異なります。

債権者の顧客リストに「社内ブラック」として登録されるから

債務整理した債権者とは、信用情報から事故情報が消えた後も借入や保証人になるなどの取引ができなくなる、いわゆる「社内ブラック」となるのが通常です。

債権者は信用情報とは別に会社独自の顧客リストを持っており、そのリストに債務整理の事実を登録しています。

また、この顧客リストはグループ会社とも共有されていることが多く、債務整理後はグループ会社からの借入も保証人になるのは難しいでしょう。

よって、債務整理後に保証人の審査を申込む場合は、債務整理した債権者やそのグループ会社を避けて申込先を選ぶとよいでしょう。

保証人が債務整理すると債権者から別の保証人を設定するよう要求される

「既に保証人になっている借金がある場合、債務整理するとどうなるのでしょうか」

その場合、債権者から別の保証人を設定するよう要求される恐れがあります。

債権者は途上与信といって、定期的に信用情報のチェックをおこなっています。

そのため、途上与信の際に保証人の信用情報に事故情報が登録されていることを債権者に知られる可能性が高いです。

前述したように、債権者は「事故情報が載っている=返済能力の低い人」と判断します。

債権者の立場になると、返済能力の低い人を保証人にしても、主債務者が返済不能になった時、代わりにちゃんと返済してくれるのか不安ですよね。

そのため、返済能力の高い人を保証人にしてほしいと要求してくるのです。

ただし、なかには保証人の信用情報までチェックしていない債権者もいるので、必ずしも全ての債権者に当てはまるわけではありません。

既に保証人になっている借金がある状態で債務整理した場合、各債権者がどのような対応を取ってくるのか詳しく知りたい場合は、債務整理に強い法律事務所へ相談するのがおすすめです。

当サイトでも債務整理に強い法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。

債務整理後に保証人になる必要が出てきたらどうする?

債務整理した人は、原則として一定期間は信用情報に事故情報が登録されるため保証人になれません。

しかし、そうはいっても「債務整理後に保証人になる必要が出てきてしまった」という人もいるでしょう。

よくあるのが、例えば以下のようなケースです。

  • 子供が奨学金を借りるため、保証人が必要になった。
  • 配偶者や子供などが車のローンを組むため、保証人が必要になった。
  • 子供が賃貸物件を借りるため、賃貸契約の保証人が必要になった。

上記のようなケースで「債務整理後に保証人となる必要が出てきた場合、どうすればいいのか」について、次の項目から詳しくお伝えします。

【子供の奨学金】機関保証制度を利用する

債務整理後、信用情報に事故情報が登録されている間は、子供の奨学金の保証人になれません。

そのため子供の奨学金は、連帯保証人・保証人不要で借りられる機関保証制度を利用して借りるのがおすすめです。

機関保証制度・・・一定の保証料を支払うことで、連帯保証人・保証人の代わりに保証機関が奨学金を連帯保証する制度。

昨今では多くの金融機関が、奨学金に機関保証制度を設けています。

奨学金と聞くと、多くの人が最初に思い浮かべるのは、日本学生支援機構(JASSO)でしょう。

日本学生支援機構は以前、保証人を2人設定することを条件に奨学金の貸付をおこなっていました。

しかし最近では、日本学生支援機構も機関保証で奨学金の貸付をおこなっているのです。

「保証人になれないから奨学金は借りられない」と諦めず、奨学金の借入を検討している金融機関に、機関保証制度があるか相談してみるとよいでしょう。

【車のローン】自社ローン・保証人不要のローンを利用する

債務整理後、信用情報に事故情報が登録されている間は、車のローンの保証人にもなれません。

しかし車のローンであれば、保証人不要で借りられる金融機関もたくさんあります。

また車の販売元会社が独自の審査基準でローンを組ませてくれる、自社ローンを利用する方法もあります。

信用情報機関に加盟しているようなローン会社で車のローンを組む場合と違い、自社ローンであれば信用情報に事故情報が登録されていても保証人になれる可能性があります。

【賃貸契約】原則として債務整理後でも保証人になれる

賃貸契約の場合、基本的に債務整理後で信用情報に事故情報が登録されている間でも、保証人になれます。

賃貸契約は借入とは異なり、大家(賃貸人)が事故情報のデータベースを参照することは基本的にありません。

そのため、信用情報に事故情報が載っていたとしても、原則として賃貸契約の保証人審査に影響はないのです。

審査の際に、大家や管理会社などに債務整理していることを事前に伝える必要もありません。

保証会社が信販系の場合は審査に落ちる恐れがあるので注意

前述したように信用情報に事故情報が載っていても、基本的に賃貸契約の保証人になることは可能です。

ただし、保証会社が設定されている場合は、審査に通らないケースもあります。

契約書を見ると、保証会社の欄に以下のような、よく耳にするクレジットカード会社の名前が載っていることがあります。

  • ジャックス
  • オリコ
  • アプラス
  • エポスカード

上記のような会社は信販系の保証会社と呼ばれ、借主の信用調査や家賃の回収代行もおこなってくれるため、このような会社を保証会社に設定する賃貸物件が増えています。

信販系の保証会社は信用情報機関に加盟しており、信用情報を閲覧できるため保証人が債務整理した場合はすぐにその事実を把握できます。

そのため、債務整理後に信販系の保証会社の保証人審査を受けると、審査に落ちてしまう恐れがあるのです。

ただし実際には、債務整理をした人でも信販系の保証会社の審査を通過した人はたくさんいます。

前述したように賃貸契約は借入とは異なるため、保証会社は信用情報だけでなく保証人の勤務先・年収・勤続年数などさまざまな情報から総合的に判断します。

その結果、借主に代わってきちんと家賃を払ってくれそうだと判断されれば審査も通るのです。

万が一、信販系の保証会社の審査に落ちてしまった場合には、家賃保証専門の保証会社など信販系ではない保証会社を設定している賃貸物件を探しましょう。

信販系でなければ、保証会社は信用情報を閲覧できません。

また賃貸物件のなかには、大家が自ら賃貸契約や家賃の集金などをおこなうところもあります。

そのような賃貸物件は、保証会社なしで契約可能な場合もあるので探してみてください。

まとめ

債務整理後5〜10年は、信用情報に事故情報が登録されるため、保証人になることができません。

しかし、だからといって債務整理後に保証人になる必要が出てきてしまった場合に、諦める必要はありません。

機関保証制度などを利用すれば、保証人を設定しなくても借入できる場合もあるのです。

この記事で紹介したケース以外にも「保証人になりたいけど、自分が過去に債務整理をしていて保証人になれない」と悩んでいる場合は、法律事務所へ相談してみてください。

専門家である弁護士から、適切なアドバイスを受けられます。

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債務整理と保証人の関係でよくある質問

債務整理した人は保証人になれないと聞いたのですが、本当ですか?

債務整理後、信用情報に事故情報が登録されている間は、原則として保証人になることができません。ただし事故情報はずっと残り続けるわけではなく、一定期間が経過すると削除され、また保証人になることが可能になります。

債務整理によって保証人になれない期間はどれくらいですか?

任意整理の場合は完済後5年、自己破産・個人再生の場合は手続き開始後5~10年といわれています。

なぜ債務整理をすると保証人になれないのですか?

債務整理をすると、信用情報に事故情報が登録されます。保証人の審査の際、債権者は必ず信用情報を確認し、事故情報が載っている人を保証人として認めることはないからです。

子供が大学生になるので奨学金を借りたいのですが、私自身は債務整理をしているため保証人になれません。何かよい方法はありますか?

債務整理をしてから日が浅く、信用情報に事故情報が残っているなら、奨学金の保証人になることはできません。しかし機関保証制度を利用できる金融機関で貸付を受ければ、保証人不要で奨学金を借りられます。詳しくは借入を検討している金融機関に問合せてみてください。

賃貸契約の保証人を頼まれたのですが、債務整理をした後だと保証人になれませんよね?

債務整理をして信用情報に事故情報が載っていても、賃貸契約の保証人になることは可能です。ただし、信販系の保証会社が家賃保証をしている場合、保証人の信用情報をチェックしている可能性があります。その場合は、保証人の審査に落ちてしまう恐れがあります。

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