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債務整理後も銀行口座を新規開設することはできるのか?

債務整理 口座開設
借金を抱えていて債務整理を予定しているのですが、口座凍結されると聞きました。債務整理によって口座が凍結されても、銀行口座を新しく開設できるのでしょうか?
銀行からの借り入れがない場合は、口座凍結はされないので問題ありません。また、口座凍結された場合でも、凍結された銀行以外では口座を開設出来ます。ただし、クレジット機能がついたキャッシュカードの作成は完済後5年間できないので、覚えておいて下さい。
口座開設が出来るようで安心しました。もし口座凍結された場合は、注意点などありますか?
口座が凍結されると1ヶ月から3ヶ月程度の間、現金を出金することやその口座から引き落としすることが出来なくなります。ですから、口座凍結される前に給与の口座や引き落としの口座の変更がオススメです。
なるほど。債務整理をする前に知れてよかったです。

銀行口座は生活するうえで無いと非常に不便です。ですから、債務整理によって口座を開設できない可能性を心配する気持ちはすごく共感出来ます。しかし、心配する必要はありません。基本的には債務整理をしても口座を開設出来ます。

また、今ある銀行口座も例外を除き凍結されません。口座凍結される例外は、その銀行に借金残っていた場合だけです。ただし、借金残っている銀行では、口座凍結されるうえに今後も口座開設ができない場合もあるので注意してください。

そして、口座凍結される場合には多くの注意点があります。例えば、口座が凍結されると、現金を出金できなくなるだけでなく、口座から携帯代やガス代といった支払いもされません。さらに、凍結される口座に給与が入っても、給与を出金することもできなくなるのです。

ですから、債務整理をする際は、こういった事態に注意する必要があります。債務整理をする前に、支払い口座を別の銀行の口座に変更することを忘れないで下さい。

上記のように、債務整理と口座開設、口座凍結の関係性を知ることは非常に重要です。ですから、この記事では、債務整理後に銀行口座を開設するときの注意事項や口座が凍結されるとどうなるのか、凍結される前に準備することについて解説しています。最後まで読んで、債務整理を行うときの参考にしていただけたら幸いです。

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この記事でわかること
  • 債務整理後でも銀行口座は開設できる
  • 債務整理を行うと、クレジット機能がついたキャッシュカードの作成はできない
  • 債務整理を実施した銀行では、口座を開設できない場合もある
  • 債務整理によって銀行口座が凍結されると、1ヶ月〜3ヶ月の間、凍結された口座から現金が引き出せず、なおかつ引き落としもできない
  • 口座が凍結される前に、給与振込の口座などを変える必要がある
  • 債務整理を行って5年程度は借入ができない
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債務整理後でも銀行口座は開設できる

借金の返済ができずに債務整理を行った場合でも、新規の口座を開設出来ます。口座の開設では、信用情報を利用した審査が行われないからです。

ちなみに、債務整理には、任意整理と個人再生、自己破産の3種類がありますが、どれでも口座開設が出来ます。3種類の違いが分からない人は、以下の表にまとめたので確認してみてください。

個人再生 任意整理 自己破産
借金を無くせる × ×
裁判所の手続きが必要 ×
資格制限のある職につける ×
債権者の同意がいらない × ×
ブラックリストに記載される
官報に名前が載らない × ×
会社に秘密にできる

このように、債務整理といっても取る手続きによって大きく違うことがわかります。しかし、口座開設という点では、どの債務整理を実施するかは関係ありません。

※ 債務整理によりブラックリスト入りすることで生じるそのほかのデメリットについては以下の記事でご覧ください。

債務整理後に銀行口座を開設する際の注意事項は?

債務整理を行った後に、新規の口座を開設する際のポイントは以下の3つです。

  • クレジット機能付きのキャッシュカードは作成できない
  • デビットカード付きのキャッシュカードは作成できる
  •  債務整理をした銀行で口座を開設する場合は保証会社の代位弁済が終わってから入金する

それぞれについて説明します。

クレジット機能付きのキャッシュカードは作成できない

債務整理を行った場合はクレジット付きのキャッシュカードは作成できません。なぜなら、クレジットカードを作成するためには、信用情報を利用した審査に通る必要があるからです。債務整理を行うと、通称ブラックリストと言われる信用情報に掲載されてしまいます。そのため、審査が通らなくなり作成できなくなるのです。

このように、クレジット機能をつけたキャッシュカードが作成できないため、クレジット機能がない通常のキャッシュカードを作成することになります。

債務整理をした銀行では口座開設ができない場合がある

債務整理を行った銀行では新規口座が作れない可能性が高いです。いくら法的に適合した債務整理が認められたとしても、それは国が認めただけで民間企業である銀行が納得して認めたものではありません。銀行側としてはしぶしぶ法律に従っただけに過ぎません。再度、債務整理をする可能性がある人物を喜んで受け入れてくれる銀行はほとんどないでしょう。銀行口座の開設は誰でも出来るわけではありません。銀行の審査基準に合格しなかったら、口座開設はできません。銀行は一度でも債務整理した人物を要注意人物と認識しているので、審査に落ちてしまうのです

債務整理をしても新たに銀行口座が作れないわけではありません。法的に規制されているわけでもありません。ただ、銀行が内部で定める審査基準に抵触してしまうだけです。なので、債務整理をした銀行では新たに口座開設をするのが難しいのです。これを逆手に取れば、債務整理に関与しなかった銀行で口座開設をすればいいとわかるでしょう。どうしても新たに口座開設をしたい場合は、債務整理に関係しなった銀行で口座開設をしましょう

債務整理を行うと今ある銀行口座にどのような影響がある?

債務整理をすると銀行口座にどのような影響があるでしょうか当たり前ですが、債務整理に関係する銀行口座は凍結(ロック)されます。一方で、債務整理に関係しない銀行は影響しません。口座凍結とは、お金の移動や出し入れができなくなることを言います。もちろん、ATMで現金を引き出すこともできなくなりますので、ご注意ください。

債務整理に関わった銀行は口座凍結される

銀行の借金が残っている状態で債務整理を実施すると口座は凍結されてしまいます。一方で、銀行の借金が残っていない場合は、債務整理を行っても口座凍結されることはありません。例えば、A銀行の借金が残っている場合、A銀行の口座は凍結されます。しかし、B銀行は凍結されないため、問題なく利用可能といったイメージです。ただし、債務の残っている銀行の複数の支店に口座がある場合には、同一名義の口座はすべて凍結されるので注意してください。

銀行口座が凍結されるとどうなる?

債務整理を行って口座が凍結されると、2つの問題が発生します。
・現金が出金できない
・引き落としがされない

それぞれについて説明していきます。

現金が出金できない

口座が凍結されると、現金が引き出せなくなります。例えば、給与の振込口座に設定している場合、給与の入金があっても出金できません。また、代位弁済が終わっていない口座に給与が入金されると、債務と相殺されてしまうので注意が必要です。

このように、主に使っている口座が凍結されてしまうと、現金が出金できなくなり、生活できない事態に陥る可能性があります。こういった事態を防ぐためには、債務整理前に凍結される恐れのある口座から現金や給与の振込先を移しておかなければなりません。

それでも、給与の振込口座を変更するのが間に合わず口座凍結された場合は、弁護士を通じて事前に銀行に連絡を入れるようにしてください。窓口で給与を受けとることが可能になるはずです。

引き落としがされない

口座が凍結されると預金が債務と相殺されて0円になるため、携帯代や公共料金が引き落とされません。ですから、滞納によって携帯や水道が止まるなど生活に支障をきたす事態になりかねないのです。

こういった事態にならないためにも、債務整理によって口座凍結される前に、携帯代や公共料金の支払いを別口座に変更するようにしてください。

銀行口座が凍結されている期間は1〜3ヶ月程度

金融機関によって口座の凍結期間は異なります。ですが、大抵は1〜3ヶ月ほどで解除されることが多いです。ただし、1〜3ヶ月経っても、代位弁済の手続きが終わるまでは凍結解除されません。また、銀行によっては保証の履行後に強制解約になるケースもあるので覚えておいて下さい。

ちなみに、凍結が解除されると現金の出金や口座振替も可能になります。ただし、凍結された口座の預金は0円になってしまうことがほとんどです。一方で、強制解約になってしまうと口座がなくなってしまうため、新しく使用できる口座を用意する必要があります。

銀行口座が凍結される前に準備すること

ここまで説明してきた通り、債務整理を行うと、銀行口座が凍結される可能性があります。銀行口座が凍結されると、出金や引き落としが出来なくなるため、事前対処が必要です。主な対処法は以下の3つになります。

  • 預金を出金して別の口座に移す
  •  給与が入金される口座を変更する
  • 携帯代などが引落しされる口座を変える

それぞれについて説明します。

預金を出金して別の口座に移す

口座が凍結されると、預金残高は借金の返済にあてられるため、0円になってしまいます。そのため、事前に預金を引き出して別の口座に移しておくことをオススメします。

債務整理を行っても生活は続けていかなければなりません。ですから、今後の生活で必要な資金を確保しておくことが必要です。

給与が入金される口座を変更する

債務整理する前の事前準備として、給与が入金される口座を他の口座に変更しましょう。口座が凍結された場合でも、給与の入金は可能なため、給与が振り込まれて続けてしまいます。しかも、給与が入金されても出金をすることは出来ず、代位弁済が終わっていない場合には借金の返済にあてられてしまうのです。

こういった事態を防ぐために、給与の入金口座を事前に変えることが重要です。もし給与の振り込み口座を変え忘れた場合には、弁護士に相談し銀行の窓口で受け取れるように依頼する必要があります。

携帯代などの自動引き落としされる口座を変更する

携帯代や家賃などの支払い口座の変更も事前に行う必要があります。口座が凍結されると残高がなくなり、支払いがされなくなるためです。支払い口座の変更を忘れてしまうと、最悪の場合、携帯や電気が止まってしまいます。

こういった事態を避けるためには、債務整理前に支払いの口座を変更して、携帯代などを支払えるようにしておくことが重要です。

新たな借入はいつからできる?

債務整理を行ったら、信用情報(ブラックリスト)に記載されてしまいます。そのため、銀行やクレジットの審査が通らなくなってしまい、新しく借入することはできません。

では、信用情報に記載された場合、いつから借入ができるようになるのでしょうか?それは、債務整理の方法によって若干異なります。

手続き方法 開始時点 期間
自己破産 免責決定時 5〜10年
個人再生 返済終了時 5〜10年
任意整理 返済終了時 5年

弁護士に債務整理を依頼した場合、主に3つの方法で借金を減らせます。

それぞれの記事でも債務整理の方法について詳しく解説しています。

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自己破産の場合は免責決定されてから5年〜10年

自己破産の手続きを行った場合は、免責決定されてから5〜10年程度で借入が可能になります。自己破産の場合は信用情報機関に登録されている期間が5〜10年程度と言われているためです。この信用情報機関に登録されている間は、金融機関が資金を貸しても返済されないと判断するため、借入ができません。

また、信用情報機関に登録されているかどうかは、ネットや電話で問い合わせることで確認可能です。登録抹消予定日なども載っているため、回復したか心配な方は問い合わせをするようにしてください。

個人再生の場合は返済が終わってから5〜10年

債務整理で個人再生の手続きを行った場合は返済終了後から5〜10年程度で借入が可能になります。個人再生の場合は、信用情報機関に登録されている期間が5〜10年程度と言われているためです。

債務が残る可能性があるため、返済終了後から登録抹消までの時間がカウントされます。

任意整理の場合は返済が終わってから5年

任意整理手続きを行った場合は、返済が終わってから5年間銀行からの借入ができません。任意整理の場合は、信用情報機関に登録される期間が5年と定められているためです。

個人再生の際と同じく、債務の返済終了後から5年経過する必要があるので、注意して下さい。

まとめ

債務整理を行った場合でも新規の口座を開設することは出来ます。ただし、借入していた銀行によっては開設できない場合があるなど、どこでも可能なわけではありません。

また、銀行に借金残っている状態で債務整理を行うと、口座が凍結されることにも注意が必要になります。銀行口座が凍結されると、現金が引き出せなくなるなどの問題が発生する可能性があるためです。

このように、債務整理と口座開設、口座凍結の関係性を理解するのは非常に重要です。

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