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連帯保証人をやめたい!解除できる条件について

連帯保証人を一方的にやめるのは不可能! 連帯保証人をやめられる条件とは?

先生、連帯保証人の立場をやめる方法はありますか?

連帯保証人をこちらの意志だけでやめることはできません。他の連帯保証人を立てたりすることで、契約者本人と債権者双方の同意が得られれば連帯保証人をやめられるケースはあります。

そうなんですね。

他にも連帯保証人をやめられるケースはあります。しかし多くの債権者は確実にお金を回収したいという思いがあるため、連帯保証人から外れることに同意してくれないことが多いです。

なるほど…。でも連帯保証人である私も支払いが厳しくなってきてしまって…。どうすれば良いのでしょうか?

貸金業者と直接交渉をして難しければ、債務整理という手段で借金を減額するのが良いでしょう。

連帯保証人でも借金を減らせるんですね。安心しました!ではできることからやってみようと思います。

家族や友人から頼まれて、借金の連帯保証人になったものの、やはりリスクなどを考えてやめたいと思う人は多いでしょう。

しかし、連帯保証人をやめるのは基本的に難しく、同等の資力を持つ人を連帯保証人に立てるなど、厳しい条件をクリアしなければなりません。

また、主債務者が支払い不能となり、連帯保証人の自分に返済義務が回ってきて困っているという人もいるでしょう。

その場合、返済義務はあなたにあるため、債権者からの一括請求に応じるのが困難であれば、債務整理を検討したほうがよいかもしれません。

当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士や司法書士を紹介しています。連帯保証人の契約が本当に有効かどうかも含め、一度無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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この記事でわかること
  • 連帯保証人は一方的にやめられない
  • 連帯保証人をやめるには、債権者と契約者の同意が必要
  • 交渉次第で連帯保証人をやめられるケースもある
  • 連帯保証人をやめられず、返済に困ったら債務整理を検討
  • 弁護士や司法書士に相談すれば状況に応じた手続きを代理してくれる

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連帯保証人を一方的にやめることはできない

前提として、連帯保証人の立場を一方的にやめることはできません。

つまり債権者にとって連帯保証人は、契約者本人から代金が回収できなくなったときの保険のような存在といえます。連帯保証人は契約時に定められることが多く、やめるには債権者や契約者本人の同意が必要です。

ちなみに、連帯保証人と保証人は違います。

定義上は、保証人も連帯保証人と同じく契約者本人の支払いが困難になった場合に肩代わりをする存在です。しかし保証人には以下のとおり、3つの権利があります。

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権
  • 分別の利益

「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」は、契約者本人に対して優先的に請求をするよう主張できる権利です。「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合に債務を人数で割れるというもの。

これに対し、連帯保証人は債権者からの請求を拒否することはできません。もし契約者本人に支払い能力があるとしても、連帯保証人は債権者からの請求に応じる必要があるのです。それだけ連帯保証人は、責任の重い立場といえます。

連帯保証人をやめられるケース

状況によっては、連帯保証人をやめられるケースもあります。それは以下のとおりです。

  • 代わりの連帯保証人を立てる
  • 残債がほとんど残っていない
  • 契約自体が無効
  • 契約が時効にかかっている

これらを理由に交渉をすれば、連帯保証人をやめることに同意してもらえるケースもあります。同意が得られれば、契約書の連帯保証人欄から自分の名前を消したもの、または他の誰かの名前を書いたものに変更することで、連帯保証人はやめられます。

しかし債権者にとって、連帯保証人は債権回収において非常に重要な立場です。そのため、連帯保証人が債権者に直接交渉しても、連帯保証人をやめられるケースは少ないといえます。

自分以外の連帯保証人を立てる

自分以外の連帯保証人を立てて、それを契約者や債権者が認めれば連帯保証人をやめられるケースもあります。

ただし、新たな連帯保証人になってくれる人を見つけるのは中々難しいでしょう。連帯保証人は責任が重いため、自分から「なりたい」という人はまずいません。すでに連帯保証人に請求が来ている状態ならなおさらでしょう。

とはいえ、状況をごまかして連帯保証人を依頼するのは、トラブルの元です。現在の返済状況を伝えた上で連帯保証人になってくれる人を探しましょう。

債務の残債がほぼない状態なら連帯保証人をやめられる可能性がある

ほとんど債務が残っていなければ、連帯保証人をやめられることもあります。この場合は債権者との交渉が必要です。

債権者が「この残債なら連帯保証人を外しても大丈夫だろう」と判断するか否かは交渉次第。債権者は最後まで確実に代金を回収するために、保険をかけておくのが一般的です。契約者本人の支払いが見込めるならまだ交渉の余地はあるでしょう。

しかし支払いが期待できないとなれば、完済まで連帯保証人をやめられないということも十分にあり得ます。

契約自体が無効な場合は連帯保証人をやめられる

契約自体が無効な場合は、そもそも取引自体に効力がないため、連帯保証人をやめられます。以下のような場合は無効な契約に該当します。

  • 公序良俗に反する契約
  • 虚偽の内容を含む契約
  • 本来の説明と違う内容の契約

など

この場合は、契約自体が無効なので契約者本人はもちろん、連帯保証人にも支払い義務が発生しません。

むしろ、民法上では無効な契約による行為は原則として原状復帰することが定められています。そのため支払った分のお金を取り戻せるかもしれません。

とはいえ、連帯保証人が個人でお金を請求しても債権者は取り合ってくれないでしょう。債権者に対する請求をする場合は、弁護士や司法書士に相談して方針を決めることをオススメします。

契約の時効が主張できれば連帯保証人をやめられることもある

契約の時効が主張できれば、連帯保証人をやめられることもあります。借金をはじめとする契約には、時効があります。

たとえば銀行から借り入れをした場合、返済しないまま返済期限から5年が経つと契約は時効にかかり、時効の援用をすることでそれ以降の返済義務をなくすことが可能です。一般的に、時効が成立するまでの期間は5年~10年。年数は契約者の状況などによって異なります。

ただし多くの場合、時効にかかる前に債権者は何かしら手段を取ります。たとえば内容証明郵便を送る、裁判手続きを進めるなど。

また、時効を主張しても素直に受け入れる債権者はいないでしょう。裁判で争う姿勢を見せてくることも多々あります。この場合は、自分で出廷して対応するか、弁護士や司法書士に代理人を依頼するのも1つの手段です。

債権者と交渉する場合や返済に困ったら弁護士・司法書士に相談するのがオススメ

債権者と契約内容について交渉したい場合や、返済が難しくなったら弁護士や司法書士に相談しましょう。連帯保証人としての立場をやめることはできなくても、弁護士や司法書士に相談すれば支払いそのものを減らすことが可能です。

連帯保証人の立場から逃れる手段はいくつかありますが、いずれも難易度が高いといえます。債権者との交渉を試みても、応じてもらえないケースもしばしば。しかしそのままにしておくと、自分の生活が苦しくなる可能性もあります。

最近では無料相談できる事務所も増えているので、ぜひ弁護士や司法書士への相談を検討してみてください。

弁護士・司法書士は状況に合った対処法を教えてくれる

弁護士や司法書士に相談すれば、状況を考慮してどのように動くのがベストか教えてくれます。たとえば時効が主張できる契約なら、裁判で争った方がメリットは大きいなど、アドバイスをもらえることも。

契約書を用意し、支払いの状況を事前に確認してから相談することで、より有効なアドバイスがもらえるはずです。

支払いが困難な場合は債務整理という手段がある

連帯保証人をやめられる見込みがなく、このままでは返済も難しいという状況なら債務整理をするのがオススメです。

もちろん契約者本人がきちんと支払いをしてくれることに越したことはありません。しかし契約者と連絡が取れない、契約者にも支払い能力がない、といったケースでは債務整理をするのが有効です。連帯保証人の立場でも、債務整理はできます。

債務整理の種類は以下のとおりです。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

最も手軽な手続きが任意整理です。任意整理は、債務整理の中で唯一、手続きの対象を任意に選べます。そのため、連帯保証人になっている契約の債務だけを減額できるのです。

また任意整理は利息をカットし、返済期間を3~5年まで延長することもできます。裁判所は通さず、債権者との直接交渉になるため交渉は弁護士や司法書士に依頼した方が安心でしょう。

一方、個人再生や自己破産は債務整理の対象を選べません。連帯保証人になっている契約以外にも借り入れやローンがある場合、これらもすべて債務整理の対象となります。

ただし、個人再生なら借金を最大10分の1に、自己破産なら借金を免除できるのが特徴です。ご自身の経済状況や、その他の債務状況に応じてどの手続きを取るか選ぶのがオススメです。

なお、債務整理は個人でも手続きが可能です。しかし、債務整理を積極的に扱う弁護士や司法書士に代理人を依頼すれば債権者と面倒なやり取りを一切せずに済みます。手続きの方法を自分で調べる必要もない上、交渉後の減額にも期待できるでしょう。

連帯保証人の立場を相続した場合は相続放棄できる

連帯保証人の立場を相続した場合、「相続放棄」という手続きを取れば返済義務を負わずに済む可能性があります。たとえば親が誰かの連帯保証人になっており、親が亡くなったことで相続人である子供に連帯保証人としての立場が移った場合などです。

相続放棄は、相続できることを知ってから3ヶ月以内に手続きをすることが原則です。また一度相続を承認した場合は、相続放棄することはできません。

なお、相続放棄をすると正の財産も負の財産も放棄することになります。そのため相続放棄した方が良いのか、それとも相続した方が良いのかは、慎重に検討しましょう。

万が一相続放棄をするとなった場合も、弁護士や司法書士に代理人を依頼すれば安心です、複雑な手続きもスムーズに進めてもらえます。

弁護士・司法書士が入れば交渉の余地ができる可能性も

連帯保証人本人でなく、弁護士や司法書士が債権者と交渉すれば話が前向きに進展する可能性もあります。弁護士や司法書士は交渉の専門家です。そのため連帯保証人にとって最もメリットが大きくなるよう、有利に交渉を進めてくれます。

たとえば支払いが滞ってしまい、すでに債権者から裁判を起こす旨を告げられていても、弁護士や司法書士が入れば任意の交渉で和解できる可能性があります。当事者同士の話し合いで解決しないように思えることも、弁護士や司法書士が間に入るとスムーズに解決できることがあります。

任意整理をする場合も、連帯保証人本人が交渉するより弁護士や司法書士が間に入った方が効果的でしょう。足元を見られることなく、きちんと減額してもらえる可能性が高くなります。弁護士や司法書士は第3者という立場で高い交渉力を持つため、連帯保証人の強い味方です。

債務整理をすれば生活がリセットできる

債務整理をすれば、自分の経済的な負担が一度リセットできます。早めに債務整理をしておけば、生活をギリギリまで切り詰める必要はありません。ゆとりを持って返済ができます。

債務整理に対してマイナスイメージを持つ人も少なくありませんが、債務整理は決して悪いことではありません。支払いが難しい人を救済するために、国が設けた措置です。そのため誰がどのタイミングで利用しても問題ありません。

本当に生活が苦しくなる前に、債務整理を検討することをオススメします。

任意整理のメリットや注意点も知りたい方は「任意整理とは?メリットや減額効果について徹底解説!」も合わせてご覧ください。

まとめ

連帯保証人がやめられるケースと、支払いに困ったときの対処法についてご紹介しました。連帯保証人は、簡単にはやめられません。しかし、場合によっては交渉次第でやめられるケースもあります。

もし連帯保証人から外れることができず、支払いも難しいと感じたら弁護士や司法書士に相談しましょう。連帯保証人でも、借金を減額または免除する債務整理手続きが可能です。また、場合によっては相続放棄などで連帯保証人をやめられる可能性も。

弁護士や司法書士に事情を相談すれば、どの手続きが最善か教えてもらえます。また、債務整理や相続放棄などの代理人を依頼すれば、自分で手続きするよりもはるかにスムーズに事が進むでしょう。

連帯保証人に関するよくある質問

借金の連帯保証人になることのリスクは何ですか?

やはり一番は、主債務者が支払不能となったときに返済義務が回ってくることでしょう。
主債務者が債務整理をした場合も、返済義務が回ってきます。

友達の連帯保証人になったけど、やはりやめたいです。どうしたらよいですか?

連帯保証人になったら、原則途中ではやめられません。
債権者との交渉となりますが、自分と同等の資力を持つ人を代わりに連帯保証人に立てるなどが条件となる場合が多いです。

連帯保証人になったときの書類の金額が虚偽のものでした。無効にできますか?

無効にできる可能性が高いかと思います。
ただし、根保証などの場合もあるので、一度弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。

連帯保証人になった借金の返済ができません。どうしたらよいですか?

弁護士や司法書士へ相談し、分割返済の交渉か債務整理を依頼するとよいでしょう。
何も対処しないと、給料や財産を差押えられてしまう可能性があります。
当サイトで紹介している弁護士や司法書士の無料相談をぜひ利用してみてください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士・司法書士を紹介」

先日亡くなった父に借金があったことが分かりました。どうしたらよいですか?

相続放棄をすれば、借金を引き継がなくて済みます。
ただしその場合は、プラスの財産も手放すことになるので注意しましょう。
どうしても引き継ぎたい財産がある場合は、限定承認をして引き継いだ財産の分だけ借金も引き継ぐという方法があります。

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