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奨学金に返済猶予制度はないのか?使える制度を紹介!

奨学金 特別な支出控除
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

奨学金の返済が負担になって、生活が苦しいです。このままじゃ借金するしかないかも・・・。

まってください!奨学金の返済のために借金をすると、余計に生活が苦しくなりますよ。奨学金には返済を減額・猶予する救済制度があるので、まずはそれを使いましょう。

でも、それって収入の条件がありますよね?私はぎりぎり上限を超えちゃうから、使えないですよ。

たしかに一定の収入があると救済制度は使えませんが、申請するときに収入から差し引ける支出があるんです。「特別な支出控除」といって、それを使えば収入の条件を超えていても救済制度を使える可能性がありますよ。

そうなんですね!具体的にはどんな支出があてはまるんですか?

それでは、特別な支出の内容と、救済制度の申請方法を見ていきましょう!

奨学金のなかでも多く使われている日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は、返還に関する救済制度があります。

申請すると月々の支払い額が減額されたり、支払いが猶予される制度で、これを使うことで無理のない返還計画に修正することが可能です。

ただし、それらの救済制度には収入の上限があり、利用できない人も大勢います。

そんなとき、収入から差し引くことができる「特別な支出控除」があります。これを使うことによって、収入が上限を超えていても救済制度を受けられる可能性があるのです。

「特別な支出」控除の種類や申請方法を知って、奨学金返還の負担を抑えましょう。

また、特別な支出控除を利用しても奨学金返還が困難な場合は、法律事務所の無料相談を利用して状況に合ったアドバイスをもらうのがおすすめです。

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この記事でわかること
  • 奨学金の返還には「減額返還」と「返還期限猶予」という2つの救済制度がある。
  • 救済制度には収入の上限があるが「特別な支出」を控除できる。
  • 「特別な支出控除」を使える申請事由は決められている。
  • 「特別な支出控除」を使うには支出に関する証明書類が必要。

奨学金返還で使える救済制度は「減額返還」と「返還期限猶予」の2つ

日本学生支援機構が用意する返還の救済制度は、大きく「減額返還」と「期限猶予」にわけられます。

「減額返還」とは月々の返還額を一定期間減らす制度です。毎月の支払いを減らせば継続して返還できる人が利用します。

「減額返還」を適用しても支払いが難しい人は、支払いを一定期間待ってもらう「返還期限猶予」を使えます。猶予が認められた期間は、支払いをする必要がありません。

なんらかの理由で返還困難となったときに、これらの救済制度を日本学生支援機構に申請しましょう。

奨学金の返還が難しい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

奨学金返還の仕組みについておさらい

まずは奨学金返還の仕組みについて、簡単におさらいしましょう。

奨学金は、経済的に修学が困難な学生を援助する制度です。貸与型と給付型があり、貸与型はさらに「第一種奨学金(無利子)」と「第二種奨学金(利子付)」にわけられます。

返還が必要なのは貸与型で、月賦(月払い)が基本です。返還がはじまるのは貸与の終了(=卒業や中退など)から7ヶ月後で、毎月27日が引き落とし日です。

月々の返還額は借りた奨学金の金額や利率によって変わります。半年賦(半年払い)を併用していた場合、1月と7月に返還額の上乗せがあります。

「減額返還」は月々の返還額を減らせる制度

減額返還は月々の返還額を減額する制度で、減らした分は返還期間を延長して支払うことになります。

返還する総額が減るわけではないので注意しましょう。逆に、期間を延長したからといって利子が増えることもありません。

減額率は1/2か1/3のどちらかを選べ、1回の申請で減額される期間は12ヶ月までです。再申請すれば最長180ヶ月(15年)まで延長できます

月賦での返還にしか対応していないため、半年賦を併用していても自動で月賦のみに変更されます。

申請や審査のときに返還を延滞していると利用できないので、申請前に延滞分の支払いを清算しなければなりません。

「返還期限猶予」は返還を先送りできる制度

返還期限猶予は支払いを先送りにする制度で、返還の支払いを一定期間なくすことができます。減額返還を使っても支払いが困難なときに申請できます。

こちらも減額返還と同じように、返還する総額が変わるわけではありません。猶予された分、返還期間が延長されます。

1回の申請で12ヶ月まで猶予されます。再申請による延長も可能ですが、申請事由によっては最長120ヶ月(10年)の場合もあります。

返還期限猶予は返還を延滞していても申請できますが、取り扱いが少し変わります。

延滞していない&延滞を解消できるなら「一般猶予」で申請

延滞が発生していないときは一般猶予として取り扱われます。

延滞していても、猶予事由の証明書類を「延滞がはじまったとき」まで遡って用意できるときは、その「延滞がはじまったとき」から一般猶予での申請が可能です。

例えば、2016年1月から経済困難を理由に継続して延滞しており、2021年1月に猶予を申請するとします。このとき、所得証明書類を2017年発行分(2016年度の所得証明)から2021年発行分(2020年度の所得証明)まですべて用意できれば、過去に遡って「2016年1月から猶予していた」とする申請が可能になります。

ただし、現在はマイナンバーの提出が必須になったため証明書類が不要の場合もあります。

証明書が途中からしか用意できないときも、証明書がない期間の延滞を解消できれば一般猶予で申請可能です。

延滞しているときは「延滞据置猶予」

延滞をしており、過去に遡って猶予事由の証明書類を用意できなければ、延滞据置猶予を申請します。

延滞分の支払いと延滞金は猶予終了後に、一括もしくは分割で支払います。月賦の支払いも同時に再開されるので、猶予終了後はしばらく支払い額が増えることになるでしょう。

後から証明書類を用意できても一般猶予に変えられないので、申請は慎重に考える必要があります。のちほど解説しますが、申請できる収入の上限も低くなるので注意が必要です。

新型コロナウィルスが原因の返還期限猶予は追加申請も可能

返還期限猶予を取得できる期間の上限は、通算で120ヶ月(10年)になります。

ただし、2020年の新型コロナウィルス感染拡大による影響で返還ができなくなったとき、12ヶ月を限度に追加で申請できるようになっています。

緊急的な措置のため、最新の情報は日本学生支援機構に直接問い合わせることをおすすめします。

また、下記の申請事由の場合は10年の制限がありませんので、対象になるときはこちらで申請するのもよいでしょう。

  • 傷病
  • 生活保護受給
  • 災害
  • 産前休業・産後休業および育児休業
  • 大学校在学
  • 海外派遣

奨学金返還猶予・減額における申請事由の早見表

救済制度を使うときは「なぜ返還が困難になったか」の事由を15種類のなかから選択・説明する必要があります。事由によって、申請するときの収入や取得年数の上限に違いがあります。

また、どの救済制度を使うかによって使用できる事由も異なります。条件さえ満たしていればどの事由でも申請可能で、例えば「傷病事由で申請したいけど収入基準を上回るので、代わりに経済事由で申請する」といったことも可能です。

下記の表を参考に、自分の状況にあった事由で申請しましょう。

最新の収入証明書による収入が基準を超えていても、減収・休職・失業等により今年の推定年収が基準以下の場合は申請可能です。

収入上限の金額はあくまで目安とされています。基準以内でも審査に落ちることや、追加の証明書を求められる可能性があることは覚悟しましょう。

救済制度の申請時に収入額から「特別な支出控除」を差し引くことができる

上記のとおり、救済制度を受けるためには一定以下の収入でなければいけません。

しかし、収入が基準の上限を超える人のために一部の「特別な支出」を控除できる制度があります。

これらの支出を差し引いたときに収入が基準内に収まれば、救済制度を申請可能です。ただし、この控除を使用するのには特定の事由で申請する必要があります。

特別な支出控除を使える申請事由は決められている

特別な支出の控除を使える申請事由は以下のものに限ります。

  • 経済困難
  • 新卒など
  • 災害
  • 海外居住
  • 海外から帰国

特別な支出控除を使えるのは上記の事由のみです。

それぞれの事由を詳しく見ていきましょう。

【事由1】経済困難

「収入が低い」といった経済的な理由で返還できない場合、経済困難の対象になります。対象範囲が広く、他の事由では条件を満たさなくても経済困難で申請可能な場合が多くあります。

収入の証明書として下記のうちいずれか1点が必要になりますが、現在はマイナンバーの提出を必須にしており、これらの証明書を省略できるようにしています。

  • 所得証明書
  • 市県民税証明書(収入金額または所得金額が明記されているもの)
  • 住民税非課税証明書

詳細は、日本学生支援機構のウェブサイトから確認してください。

日本学生支援機構 減額返還 経済困難
日本学生支援機構 一般猶予 経済困難
日本学生支援機構 経済困難(延滞据置猶予)

【事由2】新卒など

「新卒など」は「新卒(退学)及び在学猶予切れ等の場合の無職・未就職、低収入」を略したものです。卒業・退学してから1年以内に申請するときはこの事由の対象になります。

具体的には、前年12月~当年11月の間に卒業・退学した人で、翌年6月までに申請する場合の申請があてはまります。

申請書の事由欄では「その他」にチェックし、カッコ内に「新卒等」と記入します。賞与の有無もあわせて記入します。

【事由3】災害

地震などの災害が理由で返還が困難になったときは、この事由で申請します。

申請書の事由欄では「その他」にチェックし、カッコ内に「災害」と記入します。

罹災した災害によって申請方法が変わることもあるので、下記リンクから内容をしっかりと確認しましょう。

日本学生支援機構 減額返還 災害
日本学生支援機構 一般猶予 災害
日本学生支援機構 災害(延滞据置猶予)

【事由4】海外居住

海外に居住しており、無収入・低収入のため返還困難なときは海外居住の対象になります。

減額返還・返還期限猶予の申請書では、事由は「経済困難」にチェックして提出します。就労していて賞与がある場合はそのことも明記する必要があります。

証明書などの詳細は、以下のリンクから確認しましょう。

日本学生支援機構 減額返還 海外居住
日本学生支援機構 一般猶予 海外居住

【事由5】海外から帰国

申請する年の1月1日時点で外国住所であり、日本国内に住民票がないため所得証明書が取得できない人が対象になります。

これも申請書では、事由を「経済困難」として提出します。賞与がある場合は明記する必要があるのも同じです。

証明書などの詳細は、以下のリンクから確認しましょう。

日本学生支援機構 減額返還 今年海外から帰国
日本学生支援機構 一般猶予 今年海外から帰国

「特別な支出控除」の種類・条件・必要な証明書

控除に使える「特別な支出」にはいくつか種類があり、場合によっては条件が設定されています。

また、救済制度の申請書類とは別に、支出を証明するための書類も準備しなければいけません。

ただし、自分が複数の控除に当てはまるからといって、そのすべてを申請する必要はありません。収入基準に収まる分だけで大丈夫なので、証明書類を用意しやすいものから申請するといいでしょう。

この項目では、各種控除の解説と、必要な書類について解説していきます。

被扶養者控除

奨学生本人に被扶養者がいる場合、一人につき38万円を支出から控除できます。

救済制度の申請時に提出する所得証明書類※から、被扶養者の数だけ控除します。そのため、特別用意する証明書はありません。

※現在はマイナンバーの提出が必須なので所得証明書を省略できます。

ただし、1年以内に扶養に入った人がいる場合などは、被扶養者自身の健康保険被保険者証のコピー(国民健康保険は不可※)が必要なことがあります。

※国民健康保険には扶養家族の制度がなく、奨学生本人の被扶養者かどうかの判断ができないため。他の証明書で代用できるかは個々の事例で異なります。

日本学生支援機構 減額返還 被扶養者控除
日本学生支援機構 一般猶予 被扶養者控除

親(義親)への生活費援助

父と母への生活費補助のうち、年間38万円を支出控除の対象にできます。

父と母が同居の場合は2人のうち収入(所得)金額の多い方への補助、父と母が別居している場合は両方への補助を対象にできます。

ただし、親が生活保護を受給している場合は控除対象にできません。

証明書類として、下記のものが必要になります。

  • 生活費補助の対象者の所得を証明するもの(市県民税課税証明書や所得証明書など)
  • 補助対象者の現住所と上記書類上の住所が違う場合、現在の住民票

また、生活補助の対象者にも収入・所得の基準があります。

奨学生本人と同居の場合

  • 給与所得者・・・・年間収入150万円以下
  • 給与以外の所得を含む場合・・年間所得100万円以下

奨学生本人と別居の場合

  • 給与所得者・・・・年間収入230万円以下
  • 給与以外の所得を含む場合・・年間所得150万円以下

日本学生支援機構 減額返還 親への生活費援助
日本学生支援機構 一般猶予 親への生活費援助

親族への生活費援助

親の援助に加えて、奨学生本人の被扶養者でない2親等以内の親族(兄弟姉妹・祖父母・義祖父母)への援助をおこなっているときも控除の対象になります。配偶者・子への援助は対象にならないので注意しましょう。

年間の控除上限額は38万円です。対象者が生活保護を受給している場合は控除対象外になります。また、対象者が自分の親と同居しているとき、および未就学者のときも控除の対象にはなりません。

「親への援助をしていないが親族への援助はおこなっている」ときでも、名目を「親への生活費援助」として控除申請が可能です。

証明書類は下記になります。

  • 生活費補助の対象者の所得を証明するもの(市県民税課税証明書やなど所得証明書など)
  • 補助対象者の現住所と上記書類上の住所が違う場合、現在の住民票
  • 親が同居している場合、父母のうち収入金額の多い方の証明書類
  • 補助対象が兄弟姉妹の場合、学生証のコピー

親への生活費補助と同じ収入基準がありますが、審査は援助を受けている親族だけではなく、親の収入も対象です。

日本学生支援機構 減額返還 親族への生活費援助
日本学生支援機構 一般猶予 親族への生活費援助

本人の医療費控除

本人にかかる医療費で、療養期間が6か月以上のものが対象になります。療養にかかる支出のうち月8万円が上限になります。申請時以降の「療養見込み期間」も控除対象に含まれます。

ただし、健康保険等による医療給付や損害賠償等で補填される金額は対象に含まれません。

証明書類は下記になります。

  • 医師等の診断書
  • 医療費の領収書のコピー

日本学生支援機構 減額返還 医療費控除
日本学生支援機構 一般猶予 医療費控除

被扶養者への医療費補助

奨学生本人の被扶養者にかかる医療費で、療養期間が2週間以上のときに申請できます。金額は本人のときと同じく、療養にかかる支出のうち月8万円が上限です。

証明書類は下記になります。

  • 対象となる被扶養者の診断書
  • 対象となる被扶養者の健康保険(被扶養者)証のコピー、または本人の被扶養者であることがわかる書類
  • 医療費の領収書のコピー

日本学生支援機構 減額返還 被扶養者への医療費補助
日本学生支援機構 一般猶予 被扶養者への医療費補助

災害による支出

奨学生本人が罹災し、住宅の取得・修理費や車の購入経費など、災害によって発生した支出を控除の対象にできます。

震災や台風など、災害事由での申請に限られます。

証明書類は下記になります。

  • 罹災証明書(自治体発行のもの。不動産に物的損害を受けたことがわかるもの)もしくは災害による避難を指示・勧告されている地域の居住者であることの証明書類
  • 災害によって支出となったものを証明するローン明細書や領収書のコピーなど

日本学生支援機構 減額返還 「災害」事由で願い出る場合の控除経費
日本学生支援機構 一般猶予 「災害」事由で願い出る場合の控除経費

2つの救済制度以外に奨学金の返還負担を抑える方法

減額返還と返還期限猶予の2つ以外にも、返還負担を抑えられる制度があります。

使える人が限定されますが、場合によっては上記の救済制度より負担を軽減できるかもしれません。

使える制度を見逃さないよう、自分が対象者になるか確認しましょう。

学生時代に家庭の収入が300万円以下だった人は「取得年数に制限のない返還猶予」を受けられる

奨学金の貸与時に家庭の収入が低かった人は、卒業後に一定の収入を得るまでの間、申請により取得年数の上限なく返還期限猶予を受けることができます。

対象は、2012年4月以降の第一種奨学金採用者(大学院を除く)で、かつ貸与時の家計支持者の収入が次の金額となる人です。

  • 給与所得のみの世帯・・・年間収入額が300万円以下
  • 給与所得以外の世帯・・・年間収入から必要経費を差し引いた金額が200万円以下

※両親が共働きの場合は合算した額で判断します。

対象者は日本学生支援機構から通知が送られ、以下の印字が「奨学生証」や貸与終了年度に渡される「貸与奨学金返還確認票」の右上にあります。

  • 「猶予年限特例」(2016年3月以降の対象者)
  • 「所得連動返還型無利子奨学金」(2012年4月から2016年3月までの対象者)

ただし、申請事由は「経済困難」か「新卒など」に限られ、それ以外は通常の返還期限猶予と同じように取り扱われます。

また、取得年数の上限はありませんが、申請自体は1年ごとにおこなう必要があります。

「所得連動返還方式」に変更すれば所得額に応じて返還額も増減する

所得連動返還方式は、所得に応じて月々の支払い額を変動させて返還の負担を抑えるための制度です。

定額返還方式(通常の奨学金の総額で月の支払い額が決まる方式)とは違い、そのときどきの収入に応じて支払い額が変わります。

対象は2017年度以降の第一種奨学金採用者で、機関保証制度を選択していることです。

奨学金の申込時に返還方式を選択しますが、変更も可能です。ただし、貸与終了後に「所得連動返還方式から定額返還方式への変更」はできないので注意しましょう。

支払い額は課税総所得金額に9%を乗じて月割にしたもので、2,000円が最下限です。毎年10月、返還額が見直されます。

「返還の免除」は対象者が限られる

奨学金の返還そのものを免除する制度もありますが、対象者は非常に限られます。

奨学生が死亡もしくは障害により返還ができなくなったときは、本人や相続人・連帯保証人がその事実を申請して返還を免除できます。

文部科学大臣が指定する国や公共団体などの期間に所属したときも、免除の申請が可能です。

現在は廃止されていますが、政令に定められた教育職や研究職についたとき、返還を免除する制度がありました。2004年3月31日以前に大学院の第一種奨学生に採用となった人か、1998年3月31日以前に大学・短期大学・高等専門学校に入学し第一種奨学金の貸与を受けた人が対象になります。

まとめ

奨学金は借りる金額がとても大きいため、社会に出てからも思ったように返せないというケースが多々見られます。

「借りたものを返す」ことは常識ではありますが、学生のときに自分が将来どんな仕事について、どれほどの収入が得られるか、完璧に予測することは不可能でしょう。

大切なのは、いまの自分が安定的な生活を確保することです。そのための救済制度であり、使える控除を申請するのに遠慮することはありません。

複雑な制度ではありますが、この記事を参考にしていただいて、救済制度によって奨学金の返還負担が少しでも軽減されれば幸いです。

奨学金の返還に関するよくある質問

奨学金の返済が苦しく、調べてみたら「減額返還」という制度が出てきました。どのような制度なのでしょうか。

減額返還は月々の返還額を減額し、減らした分は返還期間を延長して支払う制度です。
返還する総額が減るわけではありません。
申請時に延滞があると、減額返還制度は利用できないので注意しましょう。

奨学金の救済制度に「返還期限猶予」というものがあるのですが、具体的にどのような制度ですか?

返還期限猶予は支払いを先送りにする制度で、返還の支払いを一定期間なくすことができます。
返還する総額が変わるわけではなく、猶予された分、返還期間が延長されます。

奨学金の返済がきつく、救済制度を利用しようとしたら収入が基準を超えるからと審査に落ちてしまいました。どうしたらよいですか?

収入が基準の上限を超える人のために一部の「特別な支出」を控除できる制度があります。
経済困難・新卒など・災害・海外居住・海外から帰国が特別な支出控除を使える事由です。当てはまる場合は、日本学生支援機構の窓口へ問い合わせてみるとよいでしょう。

奨学金の救済制度に当てはまらず困っています。借金の返済もあり、生活が苦しいです。何か方法はありませんか?

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奨学金の返還猶予が来月までなのですが、コロナの影響で収入が減ってしまい奨学金の支払い再開が難しいです。延長などはできるのでしょうか。

新型コロナウイルスが原因の場合、返還期限猶予は12ヶ月追加で申請できます。
ただし、緊急的な措置のため、最新の情報は日本学生支援機構に直接問い合わせることをおすすめします。

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