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2024年11月現在

借金の取り立てが怖い!今すぐ止める方法とは?

借金の取り立てに悩んでいるのですが、返済がむずかしい場合、ストップする方法はないのでしょうか?

返済がむずかしい場合は、支払い猶予の相談をしたり、弁護士や司法書士に債務整理の手続きを取ってもらうとよいでしょう。とくに、債務整理をおこなえば借金の減額・帳消しが可能なので、根本的な借金問題の解決ができます。

取り立てを放置して、滞納を続けているとどうなりますか?

一括返済を請求されたり、財産を差し押さえられる恐れがあります。連帯保証人に請求される場合もあるので、自分以外にも迷惑をかけてしまうかもしれません。

借金の取り立てに悩まされ、生活にも影響が出る人は少なくありません。

返済が滞っている場合、さらに取り立てが深刻化し、最終的には財産を差し押さえられる恐れがあります。

また、闇金業者による違法な取り立ての場合は、段々とエスカレートして実家や職場にまで取り立てに来られる可能性があります。

合法にしろ違法にしろ、取り立てを止めるためには弁護士や司法書士に相談するのが一番の近道です。弁護士・司法書士なら、取り立てをストップしたうえで借金を減額・帳消しにすることもできます。

借金の経緯に関係なく、どんな債務者でも借金の根本的解決は可能です。借金問題に強い弁護士・司法書士に相談して、取り立ての悩みを解消しましょう。

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この記事でわかること
  • 支払い猶予の提案や弁護士・司法書士への相談で、取り立てをストップすることができる。
  • 相手が闇金業者の場合、元金も含めて返済する必要はない。
  • 借金の根本的解決は債務整理を検討しよう。

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借金の取り立てが怖い!ストップするための対処法4つ

借金をしていても、返済期日を守っていれば必要以上に取り立てをされることはありません。

「怖い」と思うほどの取り立てがおこなわれるのは、借金の返済が滞っているか、違法行為をおこなう闇金業者から借りてしまったかのどちらかでしょう。

いずれにしろ、適切な対処をすれば、取り立てをストップさせることは可能です。具体的な方法は、下記の4つがあげられます。

  • 1.分割払いや支払い猶予を相談する
  • 2.弁護士や司法書士に相談する
  • 3.警察や公的機関に相談する【違法性がある場合】
  • 4.公的機関へ相談する

次の項目から、それぞれの詳しい内容を紹介していきます。

1.分割払いや支払い猶予を相談する

返済を滞納している状態や、あるいは収入が減って滞納しそうな状態の場合は、なるべく早めに債権者と連絡を取り、分割払いや支払い猶予の相談をすべきです。

銀行や消費者金融、カード会社など借入先の種類はいくつかありますが、借金とは突き詰めれば債権者と債務者が1対1で結んだ契約です。債権者の同意さえあれば、分割払いや支払い猶予をすることに問題はありません。

なにもせず黙って滞納をするより、債務者の方から返済が苦しいことを伝え、どんな条件なら支払いができるか提案するほうが、債権者の心証はよくなります。

支払い意思があることを示せば、債権者も無理に取り立てようとはせず、相談に応じてもらえる可能性があります。

2.弁護士や司法書士に相談する

どうしても返済ができず、生活の破綻すら現実的な状況の場合、「債務整理」という方法で借金を減額、もしくは帳消しにできます。

債務整理には法的な知識が必要なため、一般的に弁護士や司法書士へ手続きを依頼します。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、債権者は債務者との直接連絡を禁止されるので、取り立てもストップすることが可能です。

つまり、弁護士・司法書士に相談すれば現状の取り立てはすべてなくなり、借金を減らしたり、借金そのものをゼロにすることができるのです。

債務整理については、後の項目で具体的な内容を解説するので、そちらを参考にしてください。→債務整理の詳しい解説はこちら

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弁護士・司法書士が受任通知を送れば取り立てはなくなる

「弁護士や司法書士に相談することで取り立てがストップする」ということをもう少し詳しく話すと、受任通知について説明する必要があります。

受任通知とは、債権者に対して「債務整理をおこなうことになった」と知らせるための通知です。介入通知、債務整理開始通知などといわれる場合もあります。

そして、貸金業者について規定する「貸金業法」や、債権回収会社(取り立て代行をおこなう会社)について規定する「サービサー法」では、弁護士や司法書士が介入した時点で取り立て行為を禁止しています。

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、(中略)次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

9 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(中略)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し(中略)当該債務を弁済することを要求すること。

引用元:e-Govポータル「貸金業法 第21条第1号9項」

債権回収会社は、債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において、その旨の通知があったときは、正当な理由がないのに、債務者等に対し、訪問し又は電話をかけて、当該債務を弁済することを要求してはならない。

引用元:e-Govポータル「債権管理回収業に関する特別措置法 第18条第8号」

つまり、弁護士や司法書士の受任通知は「債務整理の依頼を受けました」と知らせるだけでなく、法的に取り立てを止める効果があるということです。

3.警察に相談する【違法性がある場合】

取り立てが法律的に違反している場合は、警察に相談するのも1つの方法です。

警察には「民事不介入」の原則があるので、通常は借金問題に介入できません。しかし、迷惑行為や脅迫・暴力といった違法性のある取り立てに対しては、刑事事件として対応してもらえます。

ただし、警察が介入するには、違法行為がおこなわれているそのとき(現行犯)の場合か、確実な証拠がある場合に限られます。

警察に相談する場合も、先に弁護士や司法書士へ相談して、証拠集めや被害届の出し方についてアドバイスしてもらったほうが、スムーズに話を進められるでしょう。

「違法性のある取り立て行為」の具体例

違法性のある取り立て行為として、下記の具体例があげられます。

  • 深夜・早朝の借金取り立て
  • 自宅以外への借金取り立て
  • 退去の要求に応じない借金取り立て
  • 借金取り立て時に看板・はり紙をする
  • 他社からの借金や第三者に肩代わりの要求
  • 債務整理手続き開始後の借金の取り立て

いずれも「債務者やその周囲の平穏な生活をおびやかす行為」であり、例え返済を滞納していても、これらの行為は禁止されています。

これらの被害にあっている場合は、速やかに弁護士・司法書士や警察に相談し、違法な取り立てをストップしましょう。

深夜・早朝の借金取り立て

貸金業者は、深夜・早朝の借金取り立て行為を禁止されています。

午後9時から午前8時の一切の取り立て行為は禁止です。

なぜなら、早朝・深夜に行われる取り立て行為は、それ自体が債務者の平穏な生活を害するものだと考えられるからです。

したがって、電話・ファックス・訪問などのいかなる方法であっても、午後9時から午前8時の間の取り立て行為は違法とみなされます。

自宅以外への借金取り立て

貸金業者は、債務者の自宅以外で取り立て行為をすることを禁止されています。

勤務先や親族の家へ訪問したり、督促の電話をかけたりすると、親族や会社に迷惑がかかってしまうと同時に、債務者の平穏な生活が侵害されるからです。

自宅以外への取り立て行為をされた場合は、違法で悪質なものとして、速やかに専門機関などへ相談しましょう。

退去の要求に応じない借金取り立て

貸金業者は、債務者側からの退去要請に反して取り立て行為を継続することを禁止されています。

例えば、自宅へ取り立てに来たときに「いまは持ち合わせがないから帰って欲しい」と伝えても帰らない場合は、違法な取り立てとみなされます。

退去を求めても居座られる場合、すぐに警察へ相談しましょう。場合によっては、不退去罪(刑法第130条)の現行犯として対応してもらえます。

借金取り立て時に看板・はり紙をする

貸金業者は、看板を立てる・はり紙をするなどの方法によって"債務者が借金をしている旨を周知する行為を禁止されています。

なぜなら、借金を抱えている事実を周知して債務者に精神的な圧迫感を与えることは、債務者の平穏な生活を妨げるものに他ならないからです。

したがって、看板・はり紙を設置された場合には、証拠として手元に残したうえで専門機関へ相談してください。

「他社での借入」や「第三者の肩代わり」の強要

貸金業者は、“債務者に対して他社からの借入れを強要する行為や“第三者に借金の肩代わりを要求する行為を禁止されています。

これらの行為は、債務者に新たな債務負担を強要するものですし、当事者の自由意思を侵害するものと考えられるからです。

したがって、他社からの借入れ・第三者への肩代わりの要求を受けた場合には、違法な取り立て行為を受けたとして専門家などに相談をしてください。

債務整理手続き開始後の借金の取り立て

債務者が債務整理手続きを開始した場合、貸金業者は借金の取り立て行為を禁止されます。

なぜなら、債務者が合法的な借金解決制度である債務整理を利用する以上、債権者の都合だけで債権を回収することは許されないからです。

先にも解説した通り、債務整理を始めると弁護士・司法書士から受任通知が送付されます。その段階で、債権者は弁護士・司法書士としかやり取りできず、債務者への取り立てはできなくなります。

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4.公的機関へ相談する

弁護士・司法書士や警察以外にも借金の取り立てについて相談できる公的機関として、下記があげられます。

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機関名 相談連絡先 業務内容
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 貸金業者とのトラブルや、闇金業者への対処方法のアドバイス
全国銀行協会 全国銀行協会相談室・あっせん委員会 銀行に関する苦情やトラブルの相談、紛争解決
国民生活センター
消費者生活センター
消費者ホットライン 商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せ
金融庁 金融サービス利用者相談室 他機関の紹介や借金問題の論点整理など
法テラス 法テラス・サポートダイヤル 法的トラブルの相談や情報提供

これらの機関は、借金問題に直接介入するというより、解決するためのアドバイスや、具体的な対処をするにはどこに相談すればよいか情報提供をおこなうのが主な業務です。

「取り立てに悩んでいるけど違法性があるかわからない」「いきなり弁護士や司法書士に相談するのは怖い」という人は、これらの公的機関に相談してみてもよいでしょう。

反対に「いますぐに借金問題を解決して取り立てをストップさせたい」と考えている人は、最初から弁護士・司法書士に相談するほうがスピーディーなのでおすすめです。

相手が闇金業者の場合は返済の必要なし!

取り立てに来るのが闇金業者の場合、そもそも借金の返済義務がないため、相手の言い分に応じる必要はありません。場合によっては、すでに支払った分のお金を取り戻せる可能性もあります。

しかし、闇金業者は最初から法律を守る意思がなく、脅迫なども辞さないため、一般の人が相手をするのは困難です。

そのため、実際に闇金業者と関わりを持ってしまった場合は、速やかに弁護士や司法書士に助けを求めるようにしましょう。

警察に相談する場合も、弁護士・司法書士にアドバイスをもらってからのほうが、スムーズに話を進められます。

闇金業者からの借入は元金も含めて返済義務がない

闇金業者からの借入は、民法における「不法原因給付」とみなされ、返済義務がありません。

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

引用元:e-Govポータル「民法 第708条」

闇金のように最初から法外な金利で貸し付けられたお金は、返済する必要がないと法律で定められているのです。

ただし、債務者側に最初から悪意があった場合、不法原因給付であっても救済されないケースがあるので注意が必要です。

例えば、最初から借り逃げをするつもりで闇金を利用した場合、返済義務が免責されない可能性があります。「法的に返す必要がないから」と、安易な考えで闇金業者から借り入れないようにしましょう。

闇金業者の取り立てには弁護士・司法書士と相談して対処しよう

法的に返済義務がないとはいえ、それを主張しても闇金業者が素直に引き下がるとは限りません。相手は最初から違法と知ったうえで貸し付けているので、正当な主張をしても聞く耳をもたないのです。

個人で相手をしても解決することはほとんどないので、闇金被害は弁護士や司法書士といった法律家に相談しましょう。

弁護士・司法書士が介入すると、闇金業者も取り立てがむずかしくなります。訴訟などに発展することも嫌うため、弁護士・司法書士が介入した時点で手を引く場合もあります。

また、闇金業者の口座や所在地などがわかっていれば、訴訟を起こしたり警察への被害届を出すことで、すでに支払ったお金を取り戻せる場合もあります。

闇金業者で借り入れると、精神的に追い詰められて、正常な判断ができなくなる人も少なくありません。すぐに弁護士や司法書士に相談して、具体的な対処をしてもらいましょう。

正当な借金の取り立てを無視するとどうなる?

債権者が闇金業者ではなく、取り立ても正当な場合、支払いを無視し続けるのはリスクが大きくなります。

具体的なリスクとして、下記のような状況が考えられます。

  • 遅延損害金が発生して支払い額が増える
  • 取り立てが深刻化する
  • 訴訟を起こされ財産を差し押さえられる
  • 連帯保証人に取り立てがいく

正当な取り立ての場合、放置しておくと他の財産を失う恐れもあるため、借金問題を根本的に解決することが必要となります。

次の項目から、具体的なリスクの内容を見ていきましょう。

遅延損害金が発生して支払い額が増える

返済を滞納した場合、契約にしたがって遅延損害金が発生します。

具体的な金額は借り入れたときの契約内容によりますが、仮に契約で決められていない場合、法定利率の年3%が課されます(2022年現在)。

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。

引用元:e-Govポータル「民法 第404条第2項」

実際は法定利率より高い利率を設定されることが多く、例えば消費者金融のアコムでは、年20%の遅延損害金が発生します。

参照:アコム「返済が遅れてしまうと、どうなるんですか?」

年利20%の場合、100万円の支払いを1年間滞納すると、遅延損害金として2万円を別途支払うことになります。

取り立てが深刻化する

滞納を続けることで、取り立てがより深刻化していきます。

具体的には、

  • 債権回収会社へ債権譲渡される
  • 一括返済を請求してくる
  • 裁判所を介して支払督促の通知が送られてくる

というように、回収の本気度が増していきます。

また、通知が自宅に送られてくると家族に隠すのが困難になり、借金を滞納していることがバレる可能性が高いでしょう。

債権回収会社や、裁判所の支払督促については、下記の関連記事も参考にしてください。

財産を差し押さえられる

裁判所からの支払督促や出頭命令を無視していると、訴訟によって強制執行の判決が下される可能性があります。

強制執行の判決が下されると、債務者の財産が強制的に差し押さえられます。貯金・不動産・給料・車など、現金や資産価値のあるものはすべて差し押さえの対象です。

判決が確定すると差し押さえを拒否することはできないので、その前に債務整理などで借金問題を解決しましょう。

財産の差し押さえについては、下記の関連記事も参考にしてください。

連帯保証人に取り立てがいく

債務者が返済に応じない場合、連帯保証人が返済を強いられるケースがあります。

連帯保証人は、債務者本人が返済しない・できない場合に、本人に代わって返済義務を負う必要があります。

連帯保証人は、取り立てに対して「自分ではなく債務者本人に請求してほしい」「債務者の財産を先に差し押さえてほしい」といった主張ができません。

つまり、連帯保証人は取り立てを拒否できず、債務者本人と同等の返済義務があるとみなされるのです。

債務者である自分自身が借金を放置していると、ほぼ間違いなく、連帯保証人となっている親族や友人に迷惑をかけることになってしまいます。

「債務整理」をすれば借金問題の根本的な解決が可能

どうしても借金を返せない状況になったときの解決方法として、「債務整理」という方法があります。

債務整理は、債権者との交渉や法的手続きを通して、借金を減らしたり帳消しにしたりする手続きです。借金問題の根本的な解決が可能なので、取り立てに関する悩みも解消できるでしょう。

債務整理は弁護士や司法書士に依頼して手続きをおこなうのが一般的です。司法書士の場合、140万円の借金までにしか対応できませんが、弁護士より支払う報酬は少ない傾向にあります。

借金総額が多い場合や確実に依頼を受けて欲しい場合は弁護士に、少しでも費用を抑えたい場合は司法書士に相談するとよいでしょう。

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債務整理は「3つの方法」で借金減額や帳消しができる

債務整理には3つの方法があり、それぞれで効果も変わります。

任意整理 任意整理 将来利息をカットし、元金のみを3~5年で分割返済
個人再生 借金を1/5~1/10まで減額
自己破産 借金の返済義務を免責(残債の帳消し)

借入状況などによって適切な方法は変わるため、弁護士・司法書士に相談してどの方法を利用すべきかアドバイスをもらいましょう。

それぞれの方法について、より詳しく解説していきます。

1.任意整理

任意整理は、債権者と交渉をおこない、将来分の利息をカットする手続きです。

裁判所を通さず直接交渉によって借金を減らすので、他の方法と比べて手続き内容が簡単な点がメリットです。

また、任意整理の対象とする借入先を選べるので、例えば「住宅ローンはそのまま返済を続けて、カードローンだけ任意整理をおこなう」といった方法も取れます。

「月々の返済額が減れば支払える」「一部の借金だけなんとかしたい」という人は、任意整理をするとよいでしょう。

詳しくは、下記の関連記事も参考にしてください。

2.個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てて借金を1/5~1/10に減らす手続きです。減額した借金は、原則3年間で分割返済する「再生計画」が立てられます。

特徴は「住宅ローン特則」で、住宅ローンを個人再生の対象から外すことで、自宅の処分を回避できる点です。

次に解説する自己破産では自宅の処分を免れないため、「任意整理より借金を減らしたいけど、自己破産で自宅を処分したくない」という人にはおすすめです。

ただし、自宅以外の財産については、自己破産と同じように処分する必要があるので注意しましょう。また、他の債務整理と比べて手続きが複雑な点もデメリットです。

詳しくは下記の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

3.自己破産

自己破産とは、裁判所を通して借金の免責をおこなう手続きです。自己破産が認められると、残っている借金はすべて帳消しとなります。

残債が高額だったり、経済的に困窮して返済能力がない状態のときは、自己破産で借金そのものをなくすのがおすすめです。

ただし、自己破産をすると、財産は生活に必要最低限のものを残して処分する必要があります。

また、一時的に一部の職業・資格が制限されたり、移動を制限されるデメリットもあります。

詳しくは下記の記事で解説しているので、よろしければ参考にしてください。

信用情報にキズがつく点には注意

債務整理全般にいえるデメリットとして、信用情報にキズがつく点があげられます。

ワンポイント解説

信用情報とは?
借入や支払い履歴など、ローンやクレジットカードに関する個人の履歴をまとめたもの

債務整理をした事実は信用情報に登録され、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)を介してすべての金融機関やカード会社に共有されます。

信用情報にキズがつくと、5~10年はクレジットカードの利用や新規の借入ができなくなるため、生活するうえで不便を感じることも多くなるでしょう。

ただし、借金を放置し続けていても結局は信用情報にキズがつきます。

カード利用や新規借入ができなくなるのは同じなので、債務整理で借金を減らし、早期に問題を解決しておいたほうがよいでしょう。

まとめ

借金の取り立てがあるとそれだけでストレスがかかり、日常生活や対象に影響が出る人が少なくありません。

取り立ての内容が合法でも違法でも、借金問題は早めに解消し、取り立てをなくすことが生活再建には必要です。

弁護士や司法書士に相談すれば、債務整理など適切な方法を提案してもらえるので、まずは無料相談を受けてみましょう。

借入や滞納の理由に関係なく、どんな状況であっても相談者の立場に寄り添ってアドバイスをしてもらえます。

借金の取り立てに関するよくある質問

借金の取り立てが怖いのですが、滞納している以上は我慢しなければいけませんか?

違法な取り立て行為を我慢する必要はありません。
早朝・深夜の取り立てや自宅以外の場所への督促は原則として貸金業法違反なので、速やかに警察や弁護士、公的機関などへ相談しましょう。

借金の取り立てが怖いので警察に相談しようと思っているのですが、助けてくれますか?

もちろん、現行犯や立件できるだけの充分な客観的証拠がある場合には警察に通報すれば対応してくれます。
しかし、警察はあくまでも刑事事件を扱うものなので、借金問題を根本的に解決することはできません。

借金の取り立てを止めるにはどうすれば良いですか?

借金の取り立てが行われるのは滞納していることが原因です。
まずは滞納分を返済できるか考えてください。
もし返済する家計の余裕がないのなら、債務整理を利用して返済状況を改善する必要があるので、出来るだけ早期に弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すればいつ借金の取り立てが止まりますか?

弁護士が受任通知を送付した段階で債権者からの取り立ては止まります。
ただし、取り立てをやめることだけを目的に依頼をすることはできないので、将来的な債務整理、また、闇金対応について依頼をする必要があります。

早朝や深夜構わず取立てを受けています。相手は違法業者なのでしょうか?

その可能性が高いです。
闇金対応は弁護士へ依頼するのが近道ですので、早めに相談するとよいでしょう。→債務整理に対応しているおすすめの弁護士・司法書士はこちら

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更新日 : 2024年11月18日
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