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任意整理にかかる期間はどれくらいなのか?

任意整理は最短3ヶ月で和解成立! 任意整理ができないときの対処法は?
監修者
伊藤 俊太郎(弁護士)
弁護士法人アクロピース

任意整理を検討しているのですが、任意整理にかかる期間はどのくらいですか?

「任意整理にかかる期間」と言っても、交渉から和解までの期間・和解後から完済までの期間・信用情報が真っ白になるまでの期間などさまざまな期間がります。そして、それぞれの期間は任意整理をする各々の状況によっても大きく変わってきます。例えば、任意整理をする件数が1件程度であれば、最短3か月程度で和解成立が可能です。一方で、依頼件数が多ければ多いほど、和解成立までの期間は長くなります。

それでは、任意整理の依頼件数が1件の私は、3ヶ月程度で和解が成立するのですか?

3ヶ月という期間はあくまでも最短の場合で、必ずしも3ヶ月以内で交渉が成立するとは言い切れません。依頼件数が少なかったとしても、交渉がうまくいかなければ1年程度の期間がかかることもあります。まずは借入や収入のわかる資料を持って、一度無料相談を受けてみるとよいでしょう。

「任意整理にかかる期間」は大きく分けて、依頼から和解までにかかる期間と、和解後から完済するまでの2つの期間があります。

任意整理を依頼すると、最短3ヶ月程度で和解が成立します。ただし、滞納状況や任意整理の件数によってはそれ以上の期間がかかるケースも多いです。

和解後から完済までは、原則3~5年です。3~5年で完済ができないと、和解交渉の成立は難しいでしょう。

また、債務整理に強い法律事務所へ依頼することで、複数件や難しい状況であっても、短い期間での和解成立ができる可能性が高まります。

当サイトでは、任意整理に強い法律事務所を紹介しています。任意整理を希望するなら、早い段階での相談がおすすめです。ぜひ気軽にお問い合わせください。

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この記事でわかること
  • 交渉開始から和解までの期間は最短3ヶ月程度
  • 和解から完済までの期間は一般的に3~5年程度
  • 任意整理後の信用情報回復までの期間は、5年程度

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任意整理の交渉開始から和解までの期間

任意整理の交渉から和解までの期間は、各々の状況や条件などによっても大きく変わるため、一概には言えません。ただ一般的には最短で3ヶ月程度かかるのが通常であり、交渉が難航すれば1年以上かかることもあります。

交渉が難航する理由として、任意整理を行う会社(消費者金融等)が複数いる場合や、支払い能力に問題がある場合などがあげられます。

和解成立までの期間が長いと信用情報への影響も発生するため、できるだけ早めの交渉成立を目指したいところです。

まずは、任意整理の交渉から和解までの期間や流れについて詳しく見ていきましょう。

最短3ヶ月程度で和解が可能

任意整理を弁護士などの専門家へ依頼してから和解まで、一般的には4~6ヶ月程度かかると言われており、最短でも3ヶ月程度かかってしまいます。

任意整理はあくまでも債務者と債権者との間で行われる交渉です。実際には、債務者に変わって弁護士が債権者と交渉を行いますが、債権者が納得をしなければ和解が成立しません。

つまりここで言う“最短とは、トントン拍子に事が進み、和解までいった場合の期間です。実際にトントン拍子に事が進むことは珍しいため、4~6ヶ月程度の期間がかかると思っておくと良いでしょう。

ではなぜ、交渉を行うだけなのに4~6ヶ月もの期間を要するのでしょうか。任意整理の具体的な流れとともに詳しく解説します。

流れ 内容 誰が
相談 債務者
受任契約 弁護士などの専門家&債務者
調査 交渉弁護士などの専門家と債権者
交渉 弁護士などの専門家
和解成立 債務者と債権者
支払い開始 債務者

債務者は、弁護士などの専門家へ相談を行い、受任契約を締結したあとは、和解成立まで何も行う必要はありません。そのため、なぜ3ヶ月~6ヶ月もの期間がかかってしまうのか、疑問に思う方もいることでしょう。

しかし、弁護士などの専門家は債権の調査(③)にて、債権の確認や利息の再計算を行わなければいけません。無事に債権の調査が終了しても、債権者との交渉(④)が待っています。

債務者の要望や状況に合わせてさまざまな角度から交渉を行わなければいけないため、交渉がなかなかうまくいかないときもあります。そのため、最短でも3ヶ月程度、平均で4~6ヶ月程度の期間が必要となるのです。

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任意整理の依頼件数によっては3ヶ月以上かかることも

任意整理の和解が成立するまでの期間は“最短で3ヶ月程度とお伝えしました。

ただ、3ヶ月はあくまでも最短の話であって、平均的に見れば4~6ヶ月程度の期間が必要です。場合によっては、6ヶ月以上の期間が必要となるケースがあります。

6ヶ月以上の期間がかかるケースとして、

  • 依頼件数(交渉相手)が複数の場合
  • 交渉がうまくいかない場合

などがあげられます。なぜ6ヶ月以上かかるのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。

依頼件数が複数の場合は6ヶ月以上の期間が必要

任意整理を行う相手が複数いる場合には、すべての交渉が成立するまでに6ヶ月以上かかります。

先に紹介した4~6ヶ月(平均期間)は、あくまでも任意整理対象が1社の場合です。2社以上で任意整理を行う場合には、それぞれで期間が必要となるため、6ヶ月以内での交渉成立は難しいです。

ただし、交渉が成立した債務から順次支払いを開始できるため、確実に債務を減らしていけます。

何らかの理由で交渉がうまくいかな場合

交渉がうまくいかなければ、和解成立・支払い開始まではいきません。

交渉がうまくいかない理由としてあげられるのが、

  • ほとんど返済をしていない
  • 返済計画に無理がある
  • 返済期間が長い

などです。

まずはじめに、「ほとんど返済をしていない場合」は、交渉がかなり難しいです。任意整理を検討されている方の中には、支払いが滞ってしまっている方もいるかもしれません。

もし仮に支払いが滞っていても、支払い実績が少しでもあれば交渉の余地があります。

一方で、極端な例ですが「一度も返済をしたことがない」という方は、交渉の余地がありません。借りるだけ借りたあとで「支払えなくなったから任意整理をします」「任意整理をしたあとはしっかり支払いします」と言っても、誰も信じてくれません。

何度か支払いを滞っていたにしても、過去に支払い実績があるかどうかは、交渉の大きなポイントとなります。

そして2つ目、返済計画に無理がある場合もなかなか交渉が成立しません。無理のある返済計画で任意整理を行ったは良いが、また支払いが滞ってしまえば意味がありません。

自分の収支を確実に把握した上で、無理のない返済計画を立てなければ、交渉がうまくいくことはないでしょう。

また、無理のない返済計画を立てた結果、返済期間が長くなってしまった場合も交渉が成立しにくいです。

任意整理は一般的に3~5年以内の完済を目指すため、たとえ無理のない返済計画であっても、5年を超える場合には、交渉の成立が難しくなります。

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任意整理の和解後はどのくらいの期間で完済?

任意整理の交渉を行う上で必要不可欠な情報が「何年以内で完済できるのか?」という情報です。任意整理では基本的に3~5年以内の完済を前提に交渉を行うため、交渉が成立したあとは最長5年以内に完済を目指します。

しかし、「必ずしも5年以内でなければいけない」というわけではありません。場合によっては長期弁済(5年以上での返済計画)での交渉も可能ですし、長期弁済での交渉が成立するケースもあります。

次に、任意整理の和解成立後から完済までの期間について見ていきましょう。

一般的には3〜5年以内に完済

任意整理は債務額に関わらず、3~5年以内の完済を目指します。任意整理は債務者と債権者の間で行われる“交渉です。交渉はお互いの“歩み寄りであるため、お互いに譲歩し合わなければいけません。

もし仮に5年以内の完済が難しい場合であっても、債務者側の一方的な意見を押し付けるわけにはいきません。そこで、歩み寄りの一般的な条件として「原則として3~5年以内の完済」を掲げているのです。

3〜5年以内に完済できなければ任意整理交渉は厳しい

もしも任意整理を行ったとしても、5年以内の完済が厳しいのであれば、任意整理の交渉も厳しくなります。

ただ必ずしも「5年以内に返済をしなければいけない」というわけではありません。あくまでも5年以内という期間は、一般的な目安です。

そのため5年を超える交渉自体は可能で、例外として長期弁済(5年を超える返済計画)であっても、和解が成立することがあります。

本人の“強い意志があれば、5年以上の交渉も可能

ごくまれなケースではありますが、長期弁済(5年を超える返済計画)での和解成立もありえます。そもそも交渉自体は、「◯年以内の返済でなければいけない」などの決まりはありません。

そのため、「ダメ元で返済計画を7年などとして交渉を行うことも可能」ですが、交渉が成立するケースはごくまれです。なお、ごくまれなケースとして、長期弁済での和解が成立するためには、“本人の強い意志が必要です。

長期間に亘り借金を返済し続ける根性や、絶対に遅れずに返済する意志などが伝わった場合は、長期弁済の交渉が成立する可能性も残されています。

ただあくまでも「基本は3~5年以内の期間で完済」であることについては、覚えておいてください。

和解後の繰り上げ返済も可能

任意整理の和解が成立して返済を開始したあとであっても、繰り上げ返済や一括返済が可能です。ただし、任意整理は利息がカットされているので、繰り上げ返済や一括返済を行うメリットがありません。

通常のクレジット契約や消費者金融等では、利息が発生している分、繰り上げ返済や一括返済を行えば総支払金額が減ります。一方で任意整理をした借金については、利息がカットされているため総支払金額が減るわけではありません。

任意整理中に繰り上げ返済や一括返済を行う唯一のメリットは、返済期間が短縮されるだけです。

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何年も返済をし続けるのは厳しい、そんな場合は自己破産の検討を

任意整理は、3~5年程度で完済するのが一般的であり、返済を大前提にしています。そのため、返済能力のない方が任意整理を行おうとしても、交渉が成立しません。また、今現在は返済能力があるが、将来性がない方も任意整理の交渉が成立しません。

任意整理は、“交渉ができるクレジット新規契約と同じです。審査はなくとも、債務者に返済能力があるのかどうかや、信用しても良いのかといった部分をチェックされます。その結果、支払い能力がない・信用できないと判断されれば、交渉不成立となります。

もしも、自分自身が「何年も返済を続けるのは厳しい」と思うのであれば、自己破産をしてしまうのもひとつの手段です。無理な返済計画を立てて、任意整理の交渉が成立したとしても、返済できなければ意味がありません。

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「何年も返済を続けられる自信がない…」

そんなことを思っているのであれば、自己破産をして一度スッキリしてしまうのも良いでしょう。しかし、自己破産を行えば異動情報などのブラックな情報掲載期間が10年と、かなり延びてしまいます。ブラックリストの載っている間は当然、新規クレジット契約ができません。

また、自己破産をすれば官報に氏名や住所が掲載されてしまいます。官報は誰でも閲覧が可能な広報誌であるため、周囲の人に知られてしまうリスクもあります。

自己破産を検討されるのであれば、まず弁護士などの専門家に相談をして自分に合っているかどうかを判断してください。債務を返済する能力や意志があるのであれば、任意整理をされたほうが賢明でしょう。

自分がどのような債務整理を行えば良いか迷っている方もまずは、弁護士などの専門家へ依頼をしてみてください。

任意整理後ブラックリストから消えるまでの期間は?

クレジット審査などに通らない人のことを「ブラックリストに掲載されている」という表現をされる方がいます。しかし実際には、ブラックリストというリストは存在しません。

実際には、信用情報に“異動の文字が掲載されていることをブラックリストに掲載されていると言います。支払いを何度も遅れてしまったり、任意整理などの債務整理を行った場合には、“異動の文字が掲載されます。

そして、この異動情報が掲載されると、クレジットカードが作れなくなるといったデメリットが生じます。これは任意整理を行なった場合も同じです。

では「任意整理を行ったあと、“異動の文字が消滅するまでの期間はどのくらいなのか」について詳しく解説します。

異動情報は5年程度で消滅

異動情報が消えるまでの期間は“5年程度と言われています。いつから5年程度と考えるかどうかは、各信用情報機関によって異なるため一概には言えません。

そもそも信用情報と一口に言っても、主にJICC(日本信用情報機構)・CIC(指定信用情報機関)・KSC(全国銀行個人信用センター)の3種類があります。それぞれの異動情報掲載期間は下記の通りです。

JICC(日本信用情報機構) CIC(指定信用情報機関) KSC(全国銀行個人信用センター)
異動情報が掲載される期間 和解成立から5年 完済から5年 和解成立から5年

それぞれの信用情報機関において、ブラックリストから消えるまでの期間をもう少し詳しく見ていきましょう。

JICC(日本信用情報機構)

JICCは和解成立から5年程度で、異動情報が消滅します。

JICCでは当該事実の発生日からと記載されていますので、任意整理の和解成立から5年間と考えられます。しかし、返済途中で支払いが滞れば、支払い遅延の発生日が更新されるため、和解から5年経過しても消滅しません。

CIC(指定信用情報機関)

CICでは、任意整理を行ったことによる異動情報は掲載されません。

しかし、3ヶ月以上の滞納があった場合には異動情報が掲載されてしまいます。滞納があった債務については、完済から5年程度経過しなければ異動情報が消滅しません。

任意整理を行う前に3ヶ月以上滞納してしまっていた方は、債務の完済から5年程度はCICに“異動が掲載されていると考えておきましょう。

KSC(全国銀行個人信用センター)

KSCは、任意整理を行ったことによる“異動は掲載されませんが、代位弁済と掲載されます。なお、KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、2022年11月に個人再生と自己破産の登録期間を短縮(10年から7年)しましたが、任意整理に関しては変更点がございません

代位弁済は異動と同じ意味合いであり、いわゆるブラックリストに掲載されているものと同じです。代位弁済の掲載期間は、和解から5年間です。

また、KSCの代位弁済は、銀行や信用金庫等からの債務に対する任意整理で掲載されます。消費者金融や信販系の滞納や任意整理の情報は掲載されません。

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異動情報が消えてもすぐにクレジットカードを作れるとは限らない

JICCやKSCでは和解成立から5年程度、CICでは完済後から5年程度で異動情報が消滅します。しかし、ブラックな情報が消滅したからといって、ただちにクレジットカード等を作れるとは限りません。

異動情報等が消滅したあとは、良い情報も悪い情報も一切ない真っ白な状態になります。この状態のことを「スーパーホワイト」と呼びます。信用情報の掲載がないスーパーホワイトの方は、過去の債務整理を疑われて、審査に通らない可能性が高いです。

ただ、異動情報などのマイナスな情報が掲載されているときに比べれば、審査に通りやすくなります。異動情報が消滅したあとは、比較的審査に通りやすいクレジットカードなどを作成し、信用情報を積み重ねてみてください。

クレジットカードが使えない期間は、デビットカードや家族カードなどで代用を

信用情報に異動情報が掲載されている間は、新規のクレジット契約は厳しいです。しかし、クレジットカードがないと、何かと不便を感じる方もいらっしゃるかと思います。

異動情報が消えるまでの間は、デビッドカードや家族カードなどでの代用を検討してみてください。デビッドカードは銀行口座残高の範囲内で、クレジットカードと同等のサービスを受けられます。

そして家族カードは、通常のクレジットカードと同じです。唯一違う点は、「契約者が自分ではない」こと。ご家族の方が持たれているクレジットカードを一緒に使わせてもらうというイメージです。

一緒に使用するイメージと言っても実際には「親カード」と「子カード」という形で、複数枚発行されます。ご利用限度額などは本契約者の信用情報や利用実績によって変わります。

デビッドカードも家族カードも、自分自身の信用情報とは関係なしに発行が可能であるため、異動情報掲載中にはおすすめです。

まとめ

今回は、任意整理の期間についてお伝えしました。

この記事のまとめ
  • 任意整理交渉から和解までの期間は最短で3ヶ月程度
  • 交渉が難航する場合には1年以上の期間を要することもある
  • 任意整理後の完済までの期間は3~5年以内が一般的
  • 本人に強い意志があれば長期弁済の交渉も可能
  • 信用情報の回復までの期間は5年程度
  • JICCやCIC、KSCによって基準日が異なる
  • 返済が厳しいのであれば自己破産の検討を

任意整理にかかる期間は各々の状況によっても異なるため一概には言えません。しかし、できるだけ早い返済を行えば、信用情報の回復も早くなります。

「過去の債務をすべて精算してリスタートしたい」そんなあなたには任意整理がおすすめです。任意整理は後ろ向きなことではなく、前を向くための手段です。多額の借金で苦労をされているのであれば、まずは弁護士へ相談されてみてはいかがでしょうか。

任意整理のみならず、さまざまな視点から的確なアドバイスを得られます。借金で悩んでいるのであれば、ぜひ弁護士へ依頼してみてください。

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任意整理のよくある質問

任意整理にかかる期間はどれくらいですか?

依頼から和解成立までは最短3ヶ月程度です。
依頼件数や滞納状況によってはもっと長くかかる場合もあります。
和解成立から完済までは原則3~5年です。

任意整理の費用相場を教えてください。

手続きする債権者1件につき、4万円程度が相場といわれています。

任意整理の和解交渉に相手が応じてくれない場合は、どうしたらよいですか?

自己破産や個人再生に方針転換するのが一般的です。
弁護士とよく相談のうえ、決めるとよいでしょう。

任意整理をするべきか悩んでいます。どこに相談したらよいですか?

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任意整理の途中で返済が難しくなったらどうなりますか?

無断で滞納すると、債権者から利息を含めた残債を一括請求されるのが通常です。
そのため、返済が難しいと感じたらすぐに担当の弁護士へ相談しましょう。

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