自己破産の予納金とは?いつ払う?準備できない場合の対処法

自己破産をするには予納金がかかると聞いたのですが、予納金は法律事務所へ払う費用とは違うのですか?


自己破産の予納金は、裁判所に対して払う手続費用で、法律事務所への費用とは別にかかるため注意が必要です。
そうなのですね。ちなみに、具体的にはいつ・いくらくらい払わないといけないのでしょうか?


予納金は一般的に、申立日当日〜1ヶ月以内に一括で払います。払う金額は自己破産の手続内容などによって変わるので、詳しく知りたい場合は法律事務所へ相談しましょう。
自己破産をする場合、裁判所へ必ず支払う費用を予納金といいます。
予納金の金額は自己破産の種類によって、2万円程で済む場合もあれば、20万円以上かかる場合もあります。
予納金をできるだけ安く抑えたいなら、法律事務所へ依頼してきちんと申立書を作成するなどの対策が必要です。
当サイトでは、自己破産に詳しい法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してみてくださいね。

- 自己破産の予納金とは「裁判所へ払う手続費用」
- 予納金は自己破産の申立日当日~1ヶ月以内に、一括で払うのが一般的。
- 自己破産の予納金をできるだけ安く抑えたいなら、自己破産を同時廃止事件で処理してもらう。
自己破産の予納金とは「裁判所へ払う手続き費用」
自己破産を申立てる場合、申立人は裁判所に対して一定の手続き費用を納付しなければなりません。
この納付すべき手続き費用を「予納金」といいます。
本来は破産財団から捻出すべきものですが、破産者の元にどれくらいの財産が残っているかは、自己破産の手続きを進めていかなければ分かりません。
実際、破産財団を形成するだけの財産が残っていないケースも珍しくありません。
そのため自己破産の申立人は、破産財団が形成できるか否かにかかわらず、手続きに最低限必要な費用だけは、予め払わなければならないとされているのです。
予納金の納付は、自己破産手続きの開始要件となっています。
したがって裁判所の指示どおり予納金を払わなかった場合、自己破産の申立てが却下されてしまいます。
弁護士費用とは別!自己破産における予納金の種類
自己破産の予納金には、以下のような種類があります。
- 申立手数料(収入印紙)
- 官報公告費
- 予納郵券(郵便切手)
- 引継予納金
主に、破産管財人の報酬に充てられる引継予納金が大部分を占めます。
注意して欲しいのが、上記の予納金は、法律事務所へ自己破産を依頼した場合に払う「弁護士費用」とは別にかかるということです。
実際、自己破産の予納金がどれくらいかかるのかは管轄する裁判所や自己破産の種類によって異なりますが、ここでは東京地方裁判所の場合を例にとって、予納金の種類ごとにお伝えします。
申立手数料(収入印紙)
申立手数料とは、自己破産を申立てる際に必要となる手数料です。
個人の自己破産(及び免責)申立ての場合は1,500円を、裁判所に対して収入印紙で納めます。
収入印紙の貼付がない自己破産の申立書は、窓口に持っていっても受付けてもらえないため注意しましょう。
なお、多くの裁判所には売店が設置されているので、裁判所内の売店で収入印紙を購入することもできます。
官報公告費
自己破産をすると、破産手続開始決定と免責許可決定のタイミングで2回、官報に公告されます。
この官報に公告するための費用も、予納金として自己破産の申立時に納付しなければなりません。
官報公告にかかる費用は、10,000円~19,000円程です。
予納郵券(郵便切手)
予納郵券とは、債権者に対して申立人が自己破産した旨などを郵送で通知する際に必要なもので、事前に裁判所へ納付する必要があります。
東京地方裁判所の場合、自己破産申立時に納付する予納郵券の金額は4,200円です。
また内訳は、210円×8枚・84円×29枚・10円×6枚・2円×10枚・1円×4枚となります。
予納郵券の金額や内訳は裁判所によって異なりますが、1,000~4,000円程度のことが多いです。
通常は多めに納めるよう設定されていますが、裁判所によってはぴったりの金額を納付(足りなくなれば補充)すればよいという運用をしている場合もあります。
引継予納金
個人の自己破産において、最も高額な予納金が「引継予納金」です。
引継予納金は、財産などの調査・管理・処分といった破産管財業務にかかる実費や、破産管財人の報酬に充てられます。
調査すべき財産が多かったり、免責不許可事由に該当する疑いがあるなど、対処すべき事柄が多くなる程、破産管財人の仕事量が増え引継予納金も高額になります。
なお引継予納金が必要となるのは、破産管財人が選任される管財事件の場合だけで、同時廃止事件の場合には不要です。
引継予納金の金額は裁判所によって異なりますが、20~30万円が一般的です。
また、この引継ぎ予納金制度には、自己破産に一定のハードルを設けることで無用な自己破産申立てを防止するという意味もあります。
同時廃止事件の予納金内訳
東京地方裁判所における同時廃止事件の予納金は、以下のとおりです。
申立手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報公告費 | 11,859円 |
予納郵券 | 4,200円 |
同時廃止事件では、破産開始決定と同時に自己破産手続きが終了するため、破産管財業務にかかる実費や破産管財人の報酬は発生しません。
よって引継予納金は不要です。
少額管財事件の予納金内訳
東京地方裁判所における少額管財事件の予納金は、以下のとおりです。
申立手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報公告費 | 18,543円 |
予納郵券 | 4,200円 |
引継予納金 | 20万円~(事案によっては増額もあり得る) |
引継予納金があまりに高額だと、自己破産を利用できる人が限られてしまいます。
そこで自己破産を利用しやすいよう引継予納金を少額にしたのが「少額管財」です。
少額管財は、裁判所が定める一定の要件を満たした場合に、破産管財人が自己破産手続きを簡略化して迅速におこなう制度で、引継予納金は20万円程度となります。
ただし裁判所によっては、少額管財の運用が無い場合もあるので、事前に確認しておく必要があります。
通常管財(特定管財)事件の予納金内訳
東京地方裁判所における通常管財(特定管財)事件の予納金は、以下のとおりです。
申立手数料 | 1,500円 |
---|---|
官報公告費 | 18,543円 |
予納郵券 | 4,200円 |
さらに引継予納金については、負債総額に応じて次のように変動します。
負債総額(単位:円) | 引継予納金 |
---|---|
5,000万円未満 | 50万円 |
5.000万円~1億円未満 | 80万円 |
1億円~5億円未満 | 150万円 |
5億円~10億円未満 | 250万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円~ | 700万円~ |
ただし東京地方裁判所など多くの裁判所において、個人の自己破産は少額管財として処理するのが通常で、通常管財事件(東京地裁では特定管財事件)となることはほとんどありません。
自己破産の予納金は、いつ・いくら払うの?
前の項目では、予納金の種類や具体的な金額についてお伝えしました。
自己破産の種類によっては予納金がかなり高額となるため、申立て前にしっかりと準備をしておくことが大切です。
この項目では「自己破産の予納金をいつ・いくら払うのか」について詳しくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
自己破産の申立日当日~1ヶ月以内に払うのが一般的
自己破産の申立てをすると、2週間~1ヶ月程で裁判所から予納金を支払うよう連絡があります。
予納金の支払期限は、特に決められているわけではありません。
ただし、前述したように予納金の支払いが自己破産手続きの開始要件となっている以上、予納金を払わない限り自己破産手続きは開始されません。
したがって、予納金は裁判所から連絡があり次第、速やかに支払うべきです。
つまり、自己破産の申立てから1ヶ月位が納付の目安となります。
ただし東京や大阪などの裁判所では、即日面接という自己破産手続きを迅速におこなうための制度が導入されていることがあります。
この場合、申立日当日に破産手続開始決定がなされるので、予納金も当日に納める必要があります。
原則として予納金全額を一括で払う
基本的に予納金の分割払いは認められず、全額を一括で払うことになります。
ただし裁判所によっては、予納金の準備ができるまで半年程手続きを保留する運用をおこなっている場合もあります。
ただし予納金の支払いを一定期間、放置してしまうと、裁判所から自己破産の申立てを取下げるように求められることもあるので、早めに裁判所や弁護士に相談しましょう。
裁判所により引継予納金の分割払いが可能な場合もある
自己破産の引継予納金は、裁判所へ自己破産の申立てをおこなった後、原則として一括払いで速やかに納めなくてはなりません。
しかし場合によっては、裁判所に相談することで引継予納金を分割払いできる可能性があります。
実際、自己破産の引継予納金の分割払いに応じている裁判所は多く、東京地方裁判所では最長4回の分割払いが認められています。
ただし引継予納金を一括払いで納めない場合、通常よりも自己破産の手続きに時間がかかることになります。
引継予納金の支払完了が遅れるほど、自己破産の手続きに時間を要することになるので十分注意しましょう。
自己破産の予納金をできるだけ安く抑える方法
前の項目を見ると分かるように、予納金の金額は自己破産が同時廃止事件・管財事件のどちらで処理されるかによって、大きく異なります。
弁護士へ自己破産の手続を依頼する場合、予納金の他に弁護士費用もかかってくることから、予納金の金額をできる限り抑えたいと考えている人が多いでしょう。
そこで、この項目では「自己破産の予納金をできるだけ安く抑える方法」について詳しくお伝えします。
自己破産を同時廃止事件で処理してもらう
自己破産が管財事件として処理された場合、高額な引継予納金を支払わなければならず、予納金の金額が一気に増えてしまいます。
少額管財の場合でも予納金は20万円を超えるため、かなりの負担となります。
一方で同時廃止事件として処理されれば、合計2万円程の予納金を支払えば自己破産が可能です。
つまり自己破産の予納金をできるだけ抑えたいなら、同時廃止事件での処理が必須になるのです。
同時廃止事件で処理してもらうための3つのポイント
自己破産を同時廃止事件で処理するか、管財事件で処理するかは、裁判所が判断します。
破産者が申立時に「同時廃止事件にしてください」とお願いしたところで、要件を満たしていなければ、同時廃止事件にはなりません。
とはいえ、裁判所に同時廃止事件で処理してもらうために、押さえるべきポイントは存在します。
まずは、自己破産を同時廃止で処理してもらうための要件を押さえましょう。
- 20万円(少額管財の引継予納金)以上の財産がないこと。
- 免責不許可事由に該当していないこと。
- 申立書に不明瞭な点が少なく調査をする必要がないこと。
①②に関しては、申立直前に調整するのは難しい場合が多いでしょう。
しかし③に関しては、申立準備の段階から上手く進めていけば、調整できる可能性は十分あります。
申立書の作成は破産者自身でおこなうのは難しく、失敗すると高額な予納金が必要となる管財事件になってしまうリスクがあります。
専門家である弁護士へ任せれば、面倒な手続きは弁護士に任せられますし、管財事件になるリスクも回避できるためおすすめです。
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自己破産の予納金を準備できない場合の対処法
自己破産の予納金が準備できない場合、対処法として以下の2つが考えられます。
- 法律事務所へ相談して予納金を積立てもらう。
- 裁判所へ相談して引継予納金を分割払いにしてもらう。
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
法律事務所へ相談して予納金を積立てもらう
自己破産を依頼している法律事務所へ相談すれば、予納金を積立てもらえるのが通常です。
法律事務所へ依頼すると、各債権者へ受任通知を送ることで返済を一時的にストップできるので、その間に予納金を積立てて自己破産の申立てをおこなうのです。
なお法律事務所へ依頼する場合、予納金の他に弁護士費用が発生しますが、予納金の積立状況によって弁護士費用の支払時期を調整してくれる法律事務所もあります。
そのような法律事務所は弁護士費用も分割払い可能な場合が多いので、支払が厳しいと感じたら、ぜひ気軽に相談してください。
当サイトでも、弁護士費用の分割払い可能な法律事務所を紹介しているので、無料相談を利用してまずは相談してみてくださいね。
裁判所へ相談して引継予納金を分割払いにしてもらう
前述したように、多くの裁判所が引継予納金の分割払いに対応してくれます。
予納金の支払いが厳しいと感じたら、裁判所へ相談してみましょう。
無断で支払いを放置してしまうと、自己破産の申立てが棄却されてしまう恐れもあるので、とにかく早めに相談することが大切です。
自己破産の予納金は返還されない
「自己破産の予納金は全部、または一部が返還されることはあるのか」気になっている人もいるかもしれません。
結論からいうと、自己破産の予納金は原則として返還されません。
裁判所の運用によっては、余った郵便切手が弁護士を通して返還される場合もありますが、基本的に納めた全額について戻ってくることはないと考えてください。
予納金全額が手続き費用と債権者への配当に充てられる
裁判所へ納めた予納金は、まず諸手続きの費用に充てられるのが基本です。
ただし自己破産手続きに必要な費用を差引いて、余剰金が出る場合もあります。
もし余剰金が出た場合は、余剰金全額が破産財団に組込まれます。
そして最終的には債権者へ配当され、返済にあてられるのです。
まとめ
自己破産の予納金は、自己破産の種類によって大きく金額が変動します。
できるだけ安く抑えるには、法律事務所へ依頼するなどしてきちんと申立書を作成し、管財事件になるリスクを避ける必要があるのです。
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自己破産の予納金でよくある質問
裁判所へ払う自己破産の手続費用のことです。
自己破産の予納金は、弁護士へ自己破産を依頼する場合に払う費用とは異なります。そのため弁護士への費用とは別に用意する必要があります。
申立日当日〜1ヶ月以内に、予納金全額を一括で払うのが通常です。
自己破産の予納金は一括払いが基本です。ただし東京地方裁判所など一部の裁判所では、条件付きで引継予納金の分納が認められる場合もあります。
原則として、自己破産の予納金は返還されません。自己破産の手続費用を差引いた残りは債権者へ配当されるのが一般的です。

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