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失業で借金を払えない時はどうする?滞納を防ぐには公的支援も活用しよう

失業 借金払えない
監修者
力武伸一(弁護士)
力武法律事務所

勤務先の会社から解雇を言い渡されてしまい、途方に暮れています。家賃やカードローンの支払いもありますし・・・。何から手をつけたらよいか分からない状態です。

それは大変でしたね。しかし、再就職までの生活や求職活動を支援する公的支援がたくさんありますので、安心してください。雇用保険に加入していたなら失業手当がもらえるので、まずはハローワークに行って手続きをしましょう。離職票を提出してから受給開始まで時間がかかるので、早急に申請するのがおすすめです。

そうなのですね。なんだか気が楽になりました。他にも失業したらやるべきことはありますか?

まずは当面の生活費を確保するために、単発や日雇いの仕事を探すとよいでしょう。また、カードローンの支払いがあるとのことなので、金融機関へ連絡して支払いを待ってもらうように交渉しましょう。どうしても待ってもらえないようなら、法律事務所に借金の相談をするのもおすすめです。

会社のために真面目に働いてきた人も、会社の業績悪化による倒産や解雇・リストラにあってしまうケースは少なくありません。

また、病気や怪我が原因で失業を余儀なくされる人もいるでしょう。

しかし、病気や怪我による場合でも失業は借金減免の理由にならず、滞納すると財産を差押えられてしまう恐れがあります。

公的支援や転職で生活を立て直せればよいですが、難しい場合はすぐに弁護士へ相談して債務整理を含めた解決方法をアドバイスしてもらいましょう。

当サイトでは、無料相談を受け付けている法律事務所を紹介しています。借金を滞納してしまう前に、ぜひ一度相談してみてください。

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この記事でわかること
  • ローンがある車や家を残したいなら滞納前に金融機関へ相談が必要。
  • 家賃や公共料金が払えない時は公的支援が受けられる。
  • 公共職業訓練を利用して無料で職業訓練を受講できる。

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失業して借金返済できない時にすぐできる解決策

借金の返済があるのに失業してしまったら、どうしたらよいのでしょう?

「明日の生活もままならないのに、借金の返済なんてできない・・・」と思う人もいるでしょう。

しかし、返済できないからと借金を放置することはできません。

借金を滞納してしまうと、督促の電話が実家や職場にまでかかってきたり、裁判を起こされて、給料や銀行口座を差押えられることもあります。

次の項目から、失業して借金返済ができない時にすぐできる解決策を紹介しますので、参考にしてください。

金融機関に返済計画の見直しを相談する

今まで通り返済できる見込みがないと分かったら、すぐに借入先の金融機関へ相談することをおすすめします。

相談する際は、単に「仕事がない」「収入がない」と伝えるのではなく、失業した理由(会社の業績悪化による解雇など)を具体的に伝えましょう。

また、親戚に援助を頼んだり毎日求職活動をしているなど、なんとか返済しようと努力している旨も伝えるとよいでしょう。

金融機関によっては、個々の状況を考慮して返済期限の延長や月返済額の減額に応じてくれる可能性もあります。

返済したい意思があることをしっかりと伝え、誠意をもって相談しましょう。

車や家を残したいなら滞納前の相談が必須

特に住宅や車のローンがあり、払える見込みがないのなら、滞納前の相談が必須です。

滞納してしまうと、相談に応じてもらえる可能性は格段に低くなります。

また、住宅や車のローンの場合、返済が困難な理由を具体的に伝えるだけでなく、返済計画を見直した後の具体的なプランを提案できないと相談に応じてもらうのは困難です。

  • 今後、月いくらで何年かけて返済していくのか?
  • どこかで遅れた分を補填できる見込みがあるか?

上記のような事柄が分かるように、できるだけ具体的なプランを立て、場合によっては根拠となる収入や支出が分かる資料を提出しなければなりません。

つまりローンがある住宅や車を残すには、早急に新たな仕事を探し収入を確保する必要があるのです。

日雇いや単発の仕事を探す

ローンのある車や住宅がなかったとしても、今後の生活費を確保するために、とにかく早く新しい仕事を探す必要があるでしょう。

その場合、まず初めに日雇いや単発の仕事を探すことをおすすめします。

日雇いや単発の仕事は、働いた分の給料をその日のうちに手渡しでもらえることが多く、とにかくすぐにお金が必要な時に最適です。

毎日違う現場の仕事を紹介してもらえる日雇いの派遣会社もあるので、登録しておいて求人をこまめに確認し、活用するのもおすすめです。

日雇いや単発の仕事で収入を得ながら、正社員などで長く働ける仕事を探すのがよいでしょう。

保険会社の「契約者貸付」を利用する

日雇いや単発の仕事もすぐに見つけるのが難しい場合、一時的な生活資金を保険会社の契約者貸付で補填するのも一つの方法です。

保険会社の契約者貸付・・・解約返戻金の一定の範囲内で保険会社からお金を借りられる制度。

契約者貸付は貸金業者からの借入と違い、審査なしで借りられます。

失業手当などの公的支援は申請に時間がかかることが多く、すぐにお金が必要な時には不向きです。

審査のいらない契約者貸付なら公的支援よりも早くお金が入ってくる可能性もあるので、積立式の生命保険や個人年金に加入している人は利用を検討するとよいでしょう。

なお、契約者貸付で適用される金利は、保険会社・保険商品・契約時期で異なり、2~8%程度が一般的です。

詳しくは、加入している保険会社の担当者に問い合わせてください。

法律事務所の無料相談を利用し借金の相談をする

ここまで、失業して借金返済できない時にすぐできる解決策についてお伝えしましたが、前述した方法はあくまで一時的な応急処置です。

借金問題を解決するためには、完済まで安定して返済を続けられる収入を確保する必要があり、そのためには一刻も早く再就職先を見つけなければなりません。

もし「すぐに定職に就くのが難しい」「定職についても今まで通り返済できる収入を得られない」このような場合は、専門家である法律事務所へ借金について相談することをおすすめします。

当サイトでは、無料相談を受け付けている法律事務所を紹介していますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。

失業により借金が返せないと財産が差押えになる?

失業中とはいえ、借金を返済できなくても許される訳ではありません。

借金を返済できないと、次のステップで最終的に財産が差押えられます。

  1. 遅延損害金が発生する
  2. 信用情報に事故情報が登録される
  3. 裁判や財産の差押えが実行される

こうした法律上のルールは、失業中であっても変わることはありません。

この項目では、財産が差押えられるまでの順序をみていきます。

1.遅延損害金が発生する

まず、借金の返済が遅れると「遅延損害金」というペナルティが課せられます。

債務者が借金返済を滞納した際、それによって生じる損害を賠償するために支払われる金銭で、通常の利息よりも高額な金額を支払わなければなりません。

借入総額 利息 遅延損害金
10万円未満 20% 29.2%
10万~100万円 18% 26.28%
100万円以上 15% 21.9%

つまり、通常の利息に比べて1.46倍もの遅延損害金を支払わなければならないケースもあるのです。

参照:「利息制限法4条1項」(e-govポータル)

2.信用情報に事故情報が登録される

借金を返済できなくなり、2〜3カ月ほど滞納が続くと、あなたの信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

事故情報が登録されると、いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態となり、約5年間は、クレジットカードの利用などに制限が生じてしまいます。

  • クレジットカードの利用・新規作成ができない
  • ローンやキャッシングなど新規借入ができない
  • 携帯電話やスマートフォンの分割購入ができない
  • ローンや借金の保証人になることができない

3.裁判や財産の差押えが実行される

借金を返済できずにいると、債権者から訴訟を起こされて、裁判に発展してしまいます。

裁判では、借金や遅延損害金の一括払いが命じられますが、判決に応じない場合、あなたの財産を差押えられてしまう恐れがあります。

借金滞納による差押えの対象となる財産は、主に以下のとおりです。

  • 預貯金
  • 給料
  • 不動産
  • 自動車など

財産の差押えを避けるためにも、失業中で借金を返済できない場合は、無理せず速やかに弁護士に債務整理を相談しましょう。

失業して生活が苦しい時に受けられる公的支援

失業してしまうと借金の返済ができないだけでなく「そもそも日々の生活費をどうやって工面していくか?」という問題が出てきます。

親族や友人に頼ったり、再就職までの間なら貯金で何とかやっていけるという人はよいですが、失業前から借金がある場合、そのような余裕がない人がほとんどでしょう。

失業して生活が苦しい場合、国や地方団体などの公的支援を受けられる可能性があります。

次の項目から「家賃が払えない時に申請できる給付金制度」や「保険料や税金などの支払いを猶予してくれる制度」などを紹介するので、参考にしてください。

生活資金に困った時に借りられる「生活福祉資金貸付制度」

一時的に資金を借りたい場合は、生活福祉資金貸付制度を利用しましょう。

生活福祉資金とは、低所得者、障害者、高齢者の生活を経済面から支えて、生活の立て直しをサポートする制度です。

低所得者世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人などの属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯

あくまでも貸付なので返済する必要はありますが、キャッシングやカードローンと比べて金利が低く、連帯保証人を立てずに借りられる場合もあるためおすすめです。

生活福祉資金の相談は各市区町村の社会福祉協議会が窓口になっています。

貸付資金の種類や詳しい貸付条件は、厚生労働省のサイトで確認してください。

参照:「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ」(全国社会福祉協議会)

参照:「生活福祉資金貸付条件等一覧」(厚生労働省)

無利子で借りられるのは「特例貸付」

生活福祉資金貸付の中でも「無利子・保証人不要」で借りられるのが、新型コロナウイルス感染症の特例貸付です。

特例貸付には「緊急小口資金」と「総合支援資金」があります。

緊急小口資金(主に休業者向け)・・・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、生活が苦しい世帯へ向けて、少額の貸付をおこなう制度。
総合支援資金(主に失業者向け)・・・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、生活が苦しい世帯へ向けて、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付をおこなう制度。
緊急小口資金 総合支援資金
貸付上限額 20万円以内 (2人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内
据置期間 1年以内 1年以内
返還期限 2年以内 10年以内

総合支援資金の貸付期間は原則3ヶ月以内ですが、自立相談支援機関による支援を受ける場合は3ヶ月の延長が可能です。

また、どちらの特例貸付も返還時に所得の減少が続いている住民税非課税世帯については、返還が免除されます。

申し込みは市区町村社会福祉協議会で受け付けていて、申し込み後に貸付が決定されると都道府県社会福祉協議会から送金されます。

各制度の申込書は、こちらのサイトからダウンロードできます。

詳しくはこちらの相談コールセンターへ問い合わせるとよいでしょう。

0120ー46ー1999 ※9:00~21:00(土日・祝日含む)

要件などさらに詳しく知りたい場合は、厚生労働省の生活支援特設ホームページ(特例貸付)で確認してください。

参照:「厚生労働省生活支援特設ホームページ」(厚生労働省)

家賃が払えない時に申請できる「住居確保給付金」

住居確保給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、住居を失う恐れがある世帯に対し、一定期間家賃相当額を支給する制度です。

離職・廃業から2年以内または休業などにより収入が減少し、離職などと同程度の状況にある人が対象となります。

支給期間は原則3ヶ月ですが、求職活動などを誠実におこなっている場合は3ヶ月の延長が可能です。(最長9ヶ月まで)

申込みには以下の書類が必要です。

  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証、住民票など)
  • 申請者と世帯員の給与明細、年金など公的給付金の証明書など(控除前の額が分かるもの)
  • 申請者と同居親族などの金融機関の通帳写し
  • 離職票や離職証明書、廃業届など

支給額や支給要件は住んでいる市町村によって異なるため、申込みの際に直接問い合わせるとよいでしょう。

申込みは住んでいる市町村の自立相談支援機関で受け付けています。

参照:「全国自立相談支援機関窓口情報」(厚生労働省)

保険料・税金・公共料金などは減免・猶予申請できる

新型コロナウイルス感染症の影響により、税金・公共料金などの支払いが一時的に困難な場合は、申請すると、猶予が認められる可能性があります。

また、保険料についても減免や猶予が認められたり、国民年金に関しては免除される場合もあります。

まずは、電話で各窓口に相談してください。

  • 国税・・・国税局猶予相談センター
  • 地方税・・・納付先の都道府県・市区町村
  • 電気・ガス・電話・水道・下水道料金、公営住宅の家賃・・・各事業者
  • NHK受信料・・・NHK受信料の窓口
  • 国民健康保険料・・・市区町村の国民健康保険担当課
  • 後期高齢者医療制度の保険料・・・市区町村の後期高齢者医療担当課
  • 介護保険料・・・市区町村の介護保険担当課
  • 国民年金保険料・・・日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」
【日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」】
TEL:0570-003-004 ※050から始まる電話でかける場合は03-6630-2525

自分が受けられる公的支援を相談できる「生活困窮者自立支援制度」

生活困窮者自立支援制度は、様々な課題を抱える生活に困窮する人に向けて、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援をおこなう制度です。

相談は以下のような流れでおこないます。

  1. 相談の受付
  2. 生活状況の課題を整理
  3. 支援プランの作成
  4. 支援メニューの提供
  5. (プランの見直し)
  6. 困りごとの解決

支援メニューには、例えば以下のようなものがあります。

【就労支援・就労準備支援】
・就労に関する助言や個別の求人開拓などの支援をおこなう。
・就労に対して不安を抱えていたり、コミュニケーションが苦手な場合に、ワークショップや就労体験といった支援をおこなう。
【一時生活支援】
・住居を失った人に対し、一定期間衣食住などの日常生活に必要な支援をおこなう。

相談は、住んでいる市町村や自立相談支援事業を実施する機関の窓口へ連絡してください。

失業して求職中の人が受けられる公的支援

前の項目では、失業して生活が苦しい時に受けられる公的支援について紹介しましたが、他にも失業中に受けられる公的支援はたくさんあります。

次の項目からは、特に失業して求職中の人が受けられる公的支援について詳しく紹介します。

失業した時にもらえる「失業手当」

離職前の勤務先で雇用保険に入っていた人は、失業や自己都合での退職にあたり、失業手当を受給できます。

失業手当を受給するには、離職前の雇用保険加入期間に条件があり、その条件は離職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

  • 自己都合での退職の場合・・・12ヶ月以上
  • 特定理由離職者(自分の意思に反する離職)の場合・・・6ヶ月以上
  • 特定受給資格者(企業の倒産や解雇)の場合・・・6ヶ月以上

失業手当の受給金額の相場は、1日約6,000~8,000円です。

厳密には個々の状況に合わせて計算する必要があるため、以下のようなシミュレーションサイトを活用するとよいでしょう。

参照:「失業保険(失業給付額)を自動計算する」(ハローワーク情報サイト~ハロワのいろは~)

失業手当を受給するには、まず以下の書類を準備してハローワークで手続きをしましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • マイナンバーカードまたは運転免許証・年金手帳
  • 証明写真
  • 印鑑
  • 本人名義の通帳かキャッシュカード

ハローワークで手続きをしてから受給までの流れは、以下のようになっています。

  1. 雇用保険説明会に参加し失業認定日が決定
  2. 失業認定日にハローワークへ行き失業認定申告書を提出
  3. 受給開始

失業手当は、ハローワークに離職票を提出した7日後から支給されるのが一般的です。

支給期間は、失業理由や被保険者期間によって違いますが「90~330日」となっています。

原則、月2回以上の求職活動を報告し、4週間に1回失業認定を受ける必要があります。

失業した時の相談窓口

失業して仕事を探す場合、まずは最寄りのハローワークに相談しましょう。

求人情報は、ハローワークインターネットサービスでも探すことができますし、職業紹介などは電話で相談できます。

さらに、来所した人で住居・生活に関する支援が必要な人には、支援制度の案内なども一緒におこなっています。

また、各都道府県労働局に設置された「特別労働相談窓口」では、新型コロナウイルスの影響に伴う解雇・雇止めなどの労働相談に対応しているので、併せて活用してください。

無料で職業訓練を受講できる「公共職業訓練」

公共職業訓練(離職者訓練)とは、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練です。

失業手当を受給しながら、無料(テキスト代など、1~2万円程度の実費のみ負担)で職業訓練を受講できます。

受講するには以下の条件を満たす必要があります。

  • ハローワークに求職の申込みをしていること
  • 在職中(週の労働時間が20時間以上)ではないこと
  • 失業手当を受給していること
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めたこと

訓練期間は約3ヶ月~2年です。

公共職業訓練(離職者訓練)の受講の流れは以下のようになっています。

  1. 求職申込み・職業相談
  2. 受講申込み
  3. 面接など
  4. 選考結果通知
  5. 受講斡旋
  6. 訓練受講

なお、受講斡旋はハローワークでの職業相談を通じて、以下の2点をハローワークに認められた人が受けられます。

  • 訓練を受講することが適職に就くために必要である。
  • 訓練を受けるために必要な能力などを有している。

自分が住んでいる地域で実地されている訓練については、こちらで検索可能です。

参照:「ハローワークインターネットサービス - 職業訓練検索・一覧」(厚生労働省)

失業手当受給対象外なら給付金をもらえる「求職者支援訓練」

求職者支援訓練とは、早期就職のための訓練です。

失業手当を受給できない求職者の場合、無料(テキスト代など、1~2万円程度の実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当などの給付金を受け取れます。

前述した公共職業訓練(離職者訓練)と同じ条件を満たしており「失業手当を受給中ではない」人が対象です。

さらに、給付金を受給するには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下

訓練期間は2~6ヶ月で、短時間で習得できる技能を習得する「基礎コース」と、より実践的な技能を習得する「実践コース」があります。

自分が住んでいる地域で実地されている訓練については、こちらで検索可能です。

参照:「ハローワークインターネットサービス - 職業訓練検索・一覧」(厚生労働省)

働いて収入を増やすのが難しい時は「生活保護」を申請できる

病気やケガ、年齢など何らかの事情で今後働いて収入を増やすのが困難な場合、生活保護を受けることも視野に入れて検討してみましょう。

生活保護は、世帯収入が年齢・世帯人数などにより定められた「最低生活費」以下の場合に、不足分を保護費として受取れる制度です。

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

生活扶助 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)
住宅扶助 アパートなどの家賃
教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品費
医療扶助 医療サービスの費用
介護扶助 介護サービスの費用
出産扶助 出産費用
生業扶助 就労に必要な技能の修得などにかかる費用
葬祭扶助 葬祭費用

生活保護を受けるための要件については、上記の他、細かな規定があるため、詳しくは住んでいる自治体の福祉事務所に相談するとよいでしょう。

参照:「福祉事務所」(厚生労働省)

失業により離婚や養育費・学費の支払不能に陥った時の解決策

失業してしまうと「借金の返済ができない」「生活費を工面できない」といった問題だけでなく、さまざまな事態が発生することがあります。

特に、以下のような悩みを抱える人が多いのではないでしょうか?

  • パートナーから離婚を言い渡された。
  • 養育費の支払いがあるが、払えない。
  • 子供の学費や授業料の支払いができない。

上記3つの悩みについて、次の項目から具体的な解決策を詳しく解説していきます。

生活や再就職を支援する公的支援についてパートナーに説明して離婚を避ける

失業してしまうと、この先の生活が不安になりますよね。

それはあなたのパートナーも同じで、現在パートナーと一緒に暮らしている場合は、失業による先行きの不安から離婚を言い渡されるケースも少なくありません。

もしパートナーから離婚を言い渡されたら、冷静に話し合い、パートナーの不安を取り除いてあげることが大切です。

前述した公的支援についてあなたからパートナーに説明し、失業しても生活や再就職を支援してくれる制度が整っていることを伝えましょう。

また、あなた自身が再就職に向けて積極的に行動し、一日も早く安定した生活を取り戻すために努力する姿を見せることも大切です。

失業したことを相手に伝えて必要なら養育費減額調停を申し立てる

借金を理由に養育費を減額してもらうことはできませんが、失業して収入が減ったことは養育費の減額理由になり得ます。

まずは相手と話し合いの場を設け、失業してしまった事実を伝えましょう。

相手が納得すれば、養育費の減額や支払いを猶予してもらえる可能性があります。

どうしても相手が交渉に応じてくれない場合は、養育費減額調停を申し立てることも検討しましょう。

養育費が払えない時の解決策について、さらに詳しく知りたい場合こちらの記事を参考にしてください。

公的支援を利用して給付型奨学金や学費減免を受けられる

学費や授業料の支払いができない時は、2020年4月から始まった高等教育の修学支援新制度を利用できる可能性があります。

申請が通れば、給付型奨学金の支給と授業料・入学金の免除または減額を受けられます。

通常は年2回4~5月頃と9~10月頃に申込みが可能ですが、現在は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、申請日の属する月から支給開始できるよう運用が拡充されています。

例えば、2020年1月28日に申請した場合は、2020年1月から支給が開始されます。

まずは所属大学の奨学金窓口に問い合わせて詳細を確認するとよいでしょう。

他にも学費や授業料が払えない世帯に向けた公的支援などについて、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にしてください。

まとめ

借金があるのに失業してしまった場合には、すぐに借入先の金融機関に相談することが大切です。

この時、すでに借金滞納が始まっていると、借入先との交渉に応じてもらえる可能性が低くなります。

もし、自分で交渉しても返済の猶予や減額に応じてもらえない時は、法律事務所に相談するとよいでしょう。

個々の状況に合わせて借金の負担を減らす方法や、生活を立て直すためのアドバイスをもらうことができます。

「いきなり電話するのはちょっと・・・」という人は、当サイトで紹介している借金減額診断ツールを利用してみましょう。

「自分の場合、借金の負担がどれくらい減額されるのか?」を簡単に調べられるので、ぜひ活用してみてください。

失業で借金が払えない場合のよくある質問

費用がなくても債務整理はできますか?

はい、大丈夫です。
債務整理に力を入れる弁護士は、債務者の金銭事情を熟知しています。そのため、相談無料や後払い・分割払いなど、費用に関して柔軟に対応してくれます。また、収入要件を満たしていれば、法テラスの費用立替え制度を利用するのもよいでしょう。

病気が原因で失業しました。病気で働けないので、借金を免除してもらうことはできますか?

残念ながら、病気による失業は借金免除の理由になりません。
復職の目処がなく、借金の返済が難しいときは債務整理を弁護士に依頼することをおすすめします。

失業で借金が払えないのですが、自己破産したら転職に不利となりますか?

基本的に、自己破産してことで転職が不利になることはありません。自己破産したことを転職先へ通知する必要もないのが通常です。ただし、一定の職業は自己破産によって制限を受けるので、事前に弁護士と相談しておくとよいでしょう。

失業して生活が苦しい場合、どのような公的支援が受けられますか?

生活資金に困った時に借りられる「生活福祉資金貸付制度」をはじめ、家賃が払えない時に申請できる「住居確保給付金」などが受けられます。

失業して求職中の場合、どのような公的支援が受けられますか?

失業した時にもらえる「失業手当」をはじめ、無料で職業訓練を受講できる「公共職業訓練」や、失業手当受給対象外なら給付金をもらえる「求職者支援訓練」に加えて、働いて収入を増やすのが難しい時は「生活保護」を申請できます。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。