東京都の離婚調停の事例
5年に及ぶ別居の後に、養育費や解決金を獲得した事例
夫婦は別居状態にあり、その期間は約5年に及んでいました。夫婦間の性格の不一致に加え、夫の不倫が別居の原因だと思われましたが、不倫の証拠は掴めていません。妻は当初、離婚する意思はなく、現状維持を希望していました。しかし、夫が再度離婚調停を申し立てたため、妻は状況に応じて離婚合意の方針に転換することにしたのです。
調停は、主に子どもの養育費や学費の負担が争点でした。夫が提示した条件は、養育費算定表に基づく養育費の支払いと、解決金の支払いのみで、将来の学費については明確な約束を避けていました。これに対して、妻側は養育費の確保を重視し、婚姻費用と同額の養育費を継続して支払うこと、さらに140万円の解決金を支払うことを求めました。
最終的に、養育費の支払いと解決金140万円、将来の学費については収入状況に応じて協議するという内容で調停が成立。妻側の養育費や子どもの将来のための確保を重視した交渉が、功を奏したと言えるでしょう。
離婚理由 | 性格の不一致、夫の不倫 |
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婚姻期間 | 10年以上 |
別居期間 | 4年 |
子どもの有無 | 有 |
慰謝料額 | 140万円 |
東京都北区から電話会議システムを通し離婚調停を行った事例
5年間九州で結婚生活を送っていた妻が、夫のモラハラに耐えかねて3歳の子供とともに実家のある東京に引っ越してきました。相手方の年収は700万円、依頼者の年収は60万円であり、別居後、生活費が全く支払われていない状況です。
妻は当初、直接交渉する際に夫のペースに巻き込まれることや、夫が激高することに悩まされていたため、代理人弁護士の助けを求めました。まず、弁護士は相手方に対して内容証明郵便で婚姻費用として毎月15万円の支払いを求め、離婚について話し合う意思を伝えました。しかし、相手方は離婚に反対し、生活費も8万円しか支払わないと主張。妻は家庭裁判所に婚姻費用と離婚調停の申立てを行いました。
東京から九州の家庭裁判所に出席するのは難しかったため、妻側は電話会議システムを利用しました。離婚調停では、当事者と弁護士が出廷することが原則ですが、今回のように当事者が遠方にいる場合は、電話会議システムを利用することが認められるケースがあります。弁護士が九州の家庭裁判所に了承を得た上で、当事者と共に東京からオンラインで出席しました。
調停においても相手方は離婚を拒否し続けましたが、調停委員は婚姻費用として毎月13万円から15万円の支払いが必要になる可能性を示唆しました。離婚を拒んでいた夫に対し、妻は離婚後の子どもとの面会条件についても柔軟に対応する姿勢を示しました。
複数回の調停を経て、最終的に相手方も離婚に応じることとなり、親権者・養育費・面会交流の条件を定めた調停条項案で調停離婚が成立。遠方にいる場合でも電話会議システムを活用し、効果的に調停手続きを進めることが可能であると示されました。
離婚理由 | 夫のモラハラ |
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婚姻期間 | 5年 |
年収 | 夫:700万円 妻:60万円 |
子どもの有無 | 有 |
慰謝料や財産分与を請求しなかったことでスムーズに調停離婚が成立した事例
20代の妻が結婚半年後に夫のモラハラを理由に離婚を決意。夫からのモラルハラスメントが続き、夫婦関係は悪化しましたが、夫は協議に応じる意思を示さず、話し合いは困難を極めました。そこで妻は弁護士に依頼し、調停を申し立てることにしたのです。
家庭裁判所では、調停委員の立ち会いのもと、妻と夫の双方が離婚条件について話し合いました。最初の調停期日で、妻がモラハラを受け続けたこと、そして夫が改善の意思を示さなかったことが重視され、調停は滞りなく進みました。妻は夫に慰謝料や財産分与を請求せず、早期の離婚成立を目指しました。
最終的に、1回目の調停期日で夫が離婚に応じることとなり、双方の合意に基づき離婚が成立。この事例では、調停が開始されてからわずか3カ月で解決しました。夫のモラハラは明らかでしたが、妻が慰謝料や財産分与を請求しなかったことで、スムーズな調停離婚が実現しました。
離婚理由 | 夫のモラハラ |
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婚姻期間 | 半年 |
子どもの有無 | 無 |
慰謝料額 | なし |
スマホの追跡機能を使って不倫の証拠を集め調停離婚が成立した事例事例
20代の夫は、妻がSNS上で自身の不倫を投稿しているのを発見しました。ショックを受けた夫は妻に離婚を申し出ましたが、妻は不倫の事実を否定。フォロワーに見栄を張っただけだと言い訳し、妻は離婚の条件として解決金200万円と財産分与200万円を求めて調停を申し立てました。
夫は弁護士に相談し、スマホの追跡機能を使って妻の不倫の証拠を集め、妻の不貞行為が明らかになりました。夫側の弁護士はこの証拠を調停で提示し、妻の主張が根拠のないものであることを主張しました。
交渉の結果、妻は財産分与と解決金の請求を取り下げることに同意し、調停離婚が成立。妻が不貞行為を認めたこと、夫が有利な証拠を確保したことが、迅速な調停成立につながりました。
離婚理由 | 妻の不貞行為 |
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婚姻期間 | 3年以上 |
子どもの有無 | 無 |
慰謝料額 | なし |
離婚裁判への移行寸前に妻が態度を変え、調停が成立した事例
同居中から不仲で、別居に至って2年が経過していた夫婦の事例です。夫は離婚を求めていましたが、妻は頑なに離婚に応じませんでした。弁護士は夫の代理人として、まずは離婚協議を申し入れましたが、妻は協議に十分に応じなかったためず、夫は離婚調停を申し立てることにしました。
離婚調停の過程でも、妻は不合理な離婚条件に固執していました。夫側は早期解決を目指し、調停段階では判決で予想される条件よりも妻に有利な条件を提示しましたが、妻はそれにも応じず、より高い条件を要求しました。夫側としては、訴訟でも勝訴の見込みが高かったため、調停段階で提示した離婚条件を全て撤回。離婚訴訟に移行する意向と共に、調停を不成立として終了したい旨を伝えました。
この段階で妻も態度を改め、最終的には夫側が提示する離婚条件に応じることとなりました。これにより、調停離婚が成立。裁判への移行を避けたいという双方の意向が一致した結果、夫側が主張した当初の条件で解決できました。
離婚理由 | 夫婦仲 |
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婚姻期間 | 5年以上 |
別居期間 | 2年 |
子どもの有無 | 無 |
夫の暴言が原因で別居し、離婚調停を申し立てた事例
夫婦ともに会社員であり、2人の子どもがいる家庭での出来事です。夫は不機嫌になると家族全員に対して「殺すぞ」などの脅迫的な暴言を吐き、家族が訴えても聞く耳を持ちません。子どもたちも幼少期から萎縮し、心療内科に通院するなど体調を崩す事態となっていました。
夫が夜中に暴れる行動が目立つようになったため、家庭の安全を考えた妻は、別居を決意し離婚調停を申し立てました。夫は当初「やり直したい」と離婚に応じませんでしたが、妻は夫と一緒にいることが子どもたちの精神に悪影響を及ぼしていること、別居後に子どもたちが元気を取り戻したことを説明しました。その結果、夫も折れ、離婚に応じることになったのです。
調停は約6ヶ月、計5回の期日を経て、最終的に夫婦は合意。「自宅を売却し、住宅ローン等を控除した金額を2分の1ずつ分配すること」を条件に調停離婚が成立しました。家庭内での暴言や脅迫行為が、離婚の正当な理由とされたのです。
離婚理由 | 夫の暴言 |
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婚姻期間 | 10年以上 |
別居期間 | 半年 |
子どもの有無 | 有(2人) |
離婚の条件 | 自宅を売却した金額の2分の1を分配 |
調停2回目で離婚が成立した事例
20代の妻が、5年間の別居生活を経て離婚を決意し、調停を申し立てました。この夫婦は同居期間が半年ほどで子どももおらず、財産分与が主要な争点ではありませんでした。夫が要求していたのは、妻が現在の職場を辞めることのみだったのです。
弁護士が夫を事務所に呼んで話を聞いたところ、夫は妻に仕事を辞めることを求めましたが、妻はその条件を飲めず、協議では話が進まないと判断されました。そのため、すぐに調停の申立てを行いました。
調停では、調停員を介して夫を説得することに成功し、2回目の調停期日で離婚が成立しました。このケースでは、裁判に移行すれば99%勝てる見込みがあったため、有利に交渉を進められたのです。裁判の見通しや裁判に移行した場合の展開を見据えた交渉が功を奏し、迅速に離婚が成立しました。
離婚理由 | 夫婦仲 |
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婚姻期間 | 半年 |
別居期間 | 5年 |
子どもの有無 | 無 |
別居時の婚姻費用分担請求調停と離婚調停の申し立てを行った事例
依頼者である妻は、5年前に夫と別居し、別居直後の1年間は夫から婚姻費用が支払われていましたが、以降は支払いが途絶えました。体調が優れず収入を得られない妻は、どうすれば良いか分からず、離婚を決意しました。
担当弁護士は、まず「婚姻費用分担請求調停」を申し立てました。婚姻費用分担請求調停とは、別居中の配偶者に対して生活費の分担を求める手続きです。これに対し、夫は「そんなに払えない」と主張するも退けられ、審判で毎月10万円の支払いが決定。弁護士はさらに、夫が定年退職する頃を見計らって離婚調停を申し立てるよう提案しました。
離婚調停が申し立てられると、夫はすぐに離婚に応じる姿勢を見せ、最終的に1,000万円の財産分与が決定されました。この事例では、別居後の婚姻費用を確保しつつ、タイミングを見計らって離婚調停を行うことで、依頼者にとって有利な条件を引き出すことに成功しました。
婚姻期間 | 30年以上 |
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別居期間 | 5年 |
子どもの有無 | 無 |
財産分与額 | 1,000万円 |
東京都で弁護士事務所以外に離婚問題を相談できる窓口
法テラス
法テラスは、日本司法支援センターの通称で、法的なトラブルを抱える方々が弁護士などの専門サービスを利用しやすくするために設立された公的な機関です。経済的に困難な状況にある方や、法的な相談先に困っている方に向けて、無料法律相談や弁護士費用の立替えなどのサービスを提供しています。
東京都にある法テラスは、以下の通りです。
支店 | 住所 | 電話番号 |
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法テラス東京 (西新宿) |
新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F | 0570-078301 |
法テラス東京 (新宿) |
新宿区左門町2-6 ワコービル8階 | 03-5312-2818 |
法テラス東京 (渋谷区) |
渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5F | 03-5428-5649 |
法テラス東京 (豊島区) |
豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1F | 0570-078301 |
法テラス東京 (江戸川区) |
江戸川区松島1丁目38−1グリーンパレス(本館)2F 区民相談室 | 03-5662-7684 |
法テラス東京 (足立区) |
足立区千住3-98 千住ミルディス2番館6階 | 0570-078301 |
法テラス上野 | 台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F | 0570-078304 |
法テラス多摩 | 立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F | 0570-078305 |
法テラス八王子 | 八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F | 0570-078307 |
法律相談では、法テラスと契約した弁護士が法律についての助言を行い、1つの問題につき最大3回の相談が可能です。また、弁護士費用の立替えサービスでは、協議離婚や離婚調停などの手続きにかかる費用を法テラスが立替え、利用者は後日分割で返済します。
法テラスを利用するには、収入や資産が一定基準以下であることが条件です。弁護士を指名することはできませんが、離婚調停に関する法的手続きやトラブル解決に役立つ情報を得られます。
参考:法テラス東京
弁護士会の法律相談
法律相談は、東京都内で法律問題を抱える方々に向けた支援サービスで、離婚調停の相談にも対応してくれます。東京都内の3つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)が共同で運営しており、信頼性が高く、安心して利用できます。
電話番号 | 0570-200-050 |
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電話受付 | 10時〜16時(月〜金。ただし祝祭日を除く) |
相談時間 | 15分程度 |
URL | https://www.horitsu-sodan.jp/ |
法律相談センターでは、弁護士が離婚問題についての法律相談を電話で行い、内容は外部に漏れることはありません。時間は15分程度と限られていますが、専門家のアドバイスを聞けることが利点です。利用条件として、東京都内在住または在勤の方が対象となります。相談内容に応じて、さらに面接相談や事件の依頼を行うことも可能です。
経済的に困難な状況にある方や、どこに相談すれば良いか分からない方にとっては、有益な選択肢となるでしょう。まずは気軽に相談し、一人で悩まずに専門家の助けを借りることをおすすめします。
自治体の法律相談窓口
自治体の法律相談窓口は、市役所や区役所で開催される相談サービスです。離婚問題など法的なトラブルを抱える住民向けに、弁護士や法律の専門家がアドバイスを行います。
事前に予約が必要な場合も多く、基本的に平日のみ実施されます。日程や時間は各自治体ごとに異なり、相談回数に制限がある場合もあります。
東京都の主要な自治体は以下の通りです。
開催場所 | 住所 | 電話番号 |
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千代田区役所 | 東京都千代田区九段南 1-2-1 | 03-3264-2111 |
中央区役所 | 東京都中央区築地 1-1-1 | 03-3543-0211 |
港区役所 | 東京都港区芝公園 1-5-25 | 03-3578-2111 |
新宿区役所 | 東京都新宿区歌舞伎町 1-4-1 | 03-3209-1111 |
文京区役所 | 東京都文京区春日 1-16-21 | 03-3812-7111 |
台東区役所 | 東京都台東区東上野 4-5-6 | 03-5246-1111 |
墨田区役所 | 東京都墨田区吾妻橋 1-23-20 | 03-5608-1111 |
江東区役所 | 東京都江東区東陽 4-11-28 | 03-3647-9111 |
品川区役所 | 東京都品川区広町 2-1-36 | 03-3777-1111 |
目黒区役所 | 東京都目黒区上目黒 2-19-15 | 03-3715-1111 |
大田区役所 | 東京都大田区蒲田 5-13-14 | 03-5744-1111 |
世田谷区役所 | 東京都世田谷区世田谷 4-21-27 | 03-5432-1111 |
渋谷区役所 | 東京都渋谷区宇田川町 1-1 | 03-3463-1211 |
中野区役所 | 東京都中野区中野 4-8-1 | 03-3389-1111 |
杉並区役所 | 東京都杉並区阿佐谷南 1-15-1 | 03-3312-2111 |
豊島区役所 | 東京都豊島区南池袋 2-45-1 | 03-3981-1111 |
北区役所 | 東京都北区王子本町 1-15-22 | 03-3908-1111 |
荒川区役所 | 東京都荒川区荒川 2-2-3 | 03-3802-3111 |
板橋区役所 | 東京都板橋区板橋 2-66-1 | 03-3964-1111 |
練馬区役所 | 東京都練馬区豊玉北 6-12-1 | 03-3993-1111 |
足立区役所 | 東京都足立区中央本町 1-17-1 | 03-3880-5111 |
葛飾区役所 | 東京都葛飾区立石 5-13-1 | 03-3695-1111 |
江戸川区役所 | 東京都江戸川区中央 1-4-1 | 03-3652-1151 |
経済的に困難な状況にある方や、弁護士事務所に相談するのが難しい方でも、気軽に利用できる点が魅力です。該当の自治体に在住または在勤している方であれば、誰でも利用できます。相談内容に応じて、一般的な法的解決策や具体的な手続きの説明を受けられます。