借金の返済に遅れてしまうと、基本的には借入先からの督促が行われます。督促の方法は借入先にもよりますが、「取り立てが家に来ることはあるのか?」のように考えることもあるでしょう。
結論、消費者金融や信販会社のような貸金業者から借入しているのであれば、借金の取り立てが家に来ることは基本的にありません。家に来る可能性が0とは言えませんが、仮に取り立てが来たとしても、漫画やドラマのような悪質な取り立て行為は法律で制限されています。
ただし、闇金のような違法業者から借入している場合には注意が必要です。違法業者は法律を無視して取り立てを行うと考えられるため、自分だけでなく家族や友人なども取り立て被害に遭うリスクがあります。
当記事では、借金の取り立てが家に来ることは原則ないと言える理由から、例外的に家へ来るケースとその対処法まで解説していきます。
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借金の取り立てで家に来ることは基本的にはない
貸金業者などの金融機関は、借金返済に遅れている利用者に対して電話や郵便といった方法で督促を行うのが一般的です。
実際に、大手消費者金融と呼ばれる「アコム」「アイフル」「プロミス」「レイクALSA」「SMBCモビット」の5社に電話調査をしたところ、いずれも「まずは電話や郵送にて連絡をする」との回答が得られています。
とはいえ、「利用者の家に行って直接借金の取り立てをしてはいけない」のような制限はありません。そのため、場合によっては、借金の取り立てが家に来る可能性は否定できません。
借金の取り立ては基本的に電話や郵便ですが、場合によっては家に直接来るケースもあると考えておくとよいでしょう。
借金の取り立てで家に来る可能性がある例
場合によっては、借金の取り立てが家に来るケースも考えられます。その例には、下記が挙げられます。
- 債権者が家への取り立てに同意をしている
- 電話などをしても債権者と連絡がとれない
- 債権者が督促にまったく応じない
なお、前述したように、基本的に借金の取り立ては電話や郵便で行われます。そのため、上記いずれかに該当する状況だからといって、取り立てが家に必ず来るとは限りません。
家への取り立てに同意をしている
債権者と事前に連絡をして訪ねる時間帯を決めており、それに同意をしているのであれば、債務者の家に取り立てに行く行為は法律的にも問題がありません。そのため、正当な理由がある場合には、借金の取り立てが家に来ると考えられます。
ただし、このようなケースは稀で、何らかの事情により振り込みにいけないなどの理由がある場合に限られます。
電話などをしても債権者と連絡がとれない
貸金業法という法律では、正当な理由なしで債務者の居住を訪問する行為を禁止しています。
正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
引用元 e-Gov「貸金業法」
この「正当な理由」には、電話などをしても債権者と連絡がとれない場合も該当すると考えられます。そのため、借入先からの電話や郵便を放置している状態では、家に取り立てがくる可能性があるといえます。
債権者が督促にまったく応じない
上記で説明した「正当な理由」として挙げられるのは、何度も正しい方法で督促をしているのに返済がされないケースです。たとえば、電話で督促を行って、債権者から「○○日までに支払います」と返答をもらったにもかかわらず返済されない場合などが該当します。
このように返済を約束し破った場合には、貸金業者などが家に来ても正当な事由として認められる危険性があるため注意が必要です。
借金の取り立ては貸金業法のルールに基づいて行われる
貸金業法第21条では、取り立てに関する制限が定められています。取り立ての制限について、簡単にまとめましたので参考にしてみてください。
- 午後9時〜午前8時の時間帯の取り立て行為の禁止
- 債務者の同意を得ていない取り立て行為の禁止
- 債務者から「帰ってほしい」との申し出を無視して居座る行為の禁止
- 職場や家族などの第三者への取り立ての禁止
- 張り紙や看板などの方法で債務者以外に借金や私生活に関する事実を知らしめる行為の禁止
- 弁護士や司法書士が仲介したことを知らせた場合の取り立て行為の禁止
貸金業法は、消費者金融や信販会社といった貸金業者に適用される法律です。そのため、貸金業者から借入している場合、貸金業法のルールに基づいて取り立てが行われます。
貸金業法で定められた制限に反した取り立ては違法行為になります。消費者金融や信販会社であれば法律の範囲内で取り立てを行いますが、万が一違法行為があった際には警察や弁護士に相談するようにしてください。
家に取り立てがきた際は帰ってもらいたい旨を要求できる
貸金業法第21条で定められているように、家に取り立てがきた際には居座りが禁止されています。そのため、帰ってもらいたい旨を要求できる権利が法的に認められています。
債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
引用元 e-Gov「貸金業法」
前述したように、基本的に家に取り立てが来ることはほとんどありませんが、可能性は0ではありません。退去を要求する権利があることから、「家に取り立てが来るのは困る」といった場合にはその旨を伝えるようにしてみてください。
闇金のような違法業者であれば直接家にきて悪質な取り立てを行う可能性が高い
闇金などの違法業者から借金をしている場合は、家に来て返済を求めるケースがあります。闇金とは、法律を守らずに貸付を行なっている業者のことです。
前述したように、取り立ての際には貸金業法で定められたルールを守らなければなりません。しかし、闇金は貸金業法を遵守しないため、基本的に家に来て暴言を吐くことや恐喝をするなどの法律に反する行為を行うことにためらいがないと考えられます。
家に来て嫌がらせしてきたり、脅してくるなどの方法で借金の返済を迫ってくる可能性があります。場合によっては、親や友人、勤務先にも取り立てが行われる可能性も否定できません。
そもそも闇金の借金は返す必要がない
闇金からの借金は闇金が貸金業者登録をしていないことや出資法に反する金利で貸付をしているため、民法で定められた「不法原因給付」に該当します。不法原因給付に該当する場合はその契約が無効になります。
闇金からお金を借りたとしても、民法によってその契約は無効になるため、取り立てが行われていたとしてもお金を返済する必要がありません。
闇金から借金をした場合は弁護士に相談する
闇金から借金をした場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が介入したことを闇金に知らせる受任通知をすることで、闇金が債務者に返済を求める行為は法律違反になります。闇金は法律に反している自覚があり逮捕されることを恐れているため、弁護士が入ることですぐに手を引くケースが非常に多いです。
ちなみに、弁護士に相談する場合は実績を確認するなどして、闇金の借金問題に強い弁護士事務所などを探すようにしてください。闇金に強い弁護士に依頼することで早期解決を見込めます。
闇金から嫌がらせ行為があったら警察に相談する
弁護士に相談する前に、家に来てビラをまかれるなどの嫌がらせ行為がある場合は、警察に相談をするようにしてください。
借金取りなどから明確な嫌がらせ行為があったら基本的に警察が対応してくれます。
ただし、警察に相談する場合は明確な嫌がらせがあった証拠がないと動いてくれないことも多いため、電話の録音や写真などの証拠を残しておくことが重要です。
\ 債務整理で取り立てストップ! /
取り立てが行われるほど借金返済が苦しい場合には債務整理を検討する
消費者金融や信販会社などから取り立てが行われている場合、すでに返済が滞っていることでしょう。「今月だけ仕方ない事情があったから」というケースは除きますが、すでに返済が滞っている場合、自力で借金問題を解決するのが難しい状況にいる可能性があります。
その場合、債務整理を視野に入れて、弁護士や司法書士に相談することを検討してみてください。
債務整理とは、借金問題を解決するための手続きのことです。インターネットなどでは、「国が認めた借金救済措置」などと呼ばれることもあります。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の手続きがあり、それぞれ特徴が異なります。
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概要
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任意整理
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債権者と交渉をして、返済条件を見直してもらうための手続き。利息や遅延損害金のカットが認められるのが一般的。
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個人再生
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借金を1/5〜1/10程度に減額するための手続き。裁判所を通した手続きが必要。
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自己破産
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借金を帳消しにするための手続き。裁判所を通した手続きが必要。
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※各手続きの名称をタップ・クリックすることで、詳しく解説しているページを確認できます。
また、債務整理は弁護士や司法書士に依頼するのが一般的であり、その場合債権者に受任通知を送ってもらいます。受任通知を受け取った債権者は、正当な理由がない限り借金の取り立て行為を行えなくなります。
借金返済が苦しい現状の改善が見込めるうえに、取り立てが来ることも原則なくなる点も債務整理のメリットと言えます。
ただし、債務整理にはメリットだけなくデメリットもあります。具体的には、手続き後から最長5年〜7年はいわゆる「ブラックリスト入り」になるデメリットもあるため、債務整理をすると今後の生活に悪影響が出る可能性もあります。
法律事務所では、初回のみ無料相談に対応しているのが一般的です。債務整理の概要だけでなく、自身の状況を考慮したうえでのアドバイスがもらえるため、取り立てが来るほど借金返済が苦しいのであれば、債務整理に関して弁護士や司法書士に相談してみるのもよいでしょう。
まとめ
消費者金融や信販会社のような貸金業者は、利用者に対して取り立てを行う際、基本的に電話や郵便といった方法をとります。そのため、借金の取り立てが家に来るケースは稀と言えるでしょう。
しかし、「利用者と連絡がつかない」「督促を行なっているのに応じてもらえない」といった場合には家に借金の取り立てが来る可能性があるため注意が必要です。
とはいえ、貸金業法によって取り立てのルールが定められているため、家に直接来たとしても悪質な取り立ては行われることはありません。
ただし、闇金のような違法業者の場合は話が別です。法律を遵守しない業者であるため、家に直接来て取り立てを行い、悪質な取り立て行為の被害に遭う可能性もあります。
もし借入先が闇金のような違法業者なのであれば、速やかに弁護士や警察へ相談するようにしてみてください。
貸金業者が借金の取り立てで自宅を訪問するかについてのQ&A
借金の取り立てで家に来るのが違法ですか?
借金の取り立てに家に来ることは違法ではありません。ただし、一般的に不適切な時間帯の訪問や債務者から訪問の時間帯について申し出があった場合に、指定の時間以外に家に来る行為は違法です。
闇金からの取り立てを防ぐにはどうすればいいですか?
弁護士や警察に相談することで対応することが出来ます。嫌がらせがある場合は、警察に相談して対処をしてもらうことが必要です。一方で、嫌がらせがない場合は、警察に相談しても対応してくれないため、弁護士に依頼する必要があります。弁護士に依頼することで、請求を止めることが可能です。
借金問題を解決するにはどうすればいいですか?
解決するためには債務整理の手続きをおすすめします。債務整理の手続きには任意整理と個人再生、自己破産の3つの手続きがあるため、返済能力に応じた方法を選ぶことが重要です。
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