車のローンが払えないと車はどうなる?
車のローンが払えなくなりそうなとき、一番気になるのは「車を手元に残せるのか?」という点ではないでしょうか?
じつは、ローンが払えない場合に車を手元に残せるかどうかは、車のローンの契約内容によって異なります。
実際には、契約書の内容をよく確認してから判断する必要がありますが、ざっくりと以下のように考えておけばよいでしょう。
- 車のローンが「ディーラローン」の場合→車は引き上げられる可能性が高い
- 車のローンが「銀行系マイカーローン」の場合→車は手元に残せる可能性が高い
次の項目から、上記の内容について詳しく解説します。
ディーラーローンなら車は引き上げられる可能性が高い
車のローンが「ディーラーローン」の場合、ローンが払えないと車はローン会社によって引き上げられてしまう可能性が高いです。
ディーラーローン・・・ディーラー経由でディーラーが提携している信販会社やクレジットカード会社、保証会社などと契約を結ぶマイカーローン。
なぜなら、ディーラーローンには「所有権留保」の特約が付されていることが多いからです。
所有権留保・・・売買契約において売主(ローン会社など)が売買代金を担保する目的で、代金の完済まで購入物(車など)の所有権を留保すること。
車のローンに所有権留保の特約が付されている場合、ローンを完済するまで車の所有権はローン会社にあります。そのため、ローンが払えないと、車はローン会社によって引き上げられてしまうのです。
なお、以下の条件に当てはまる場合は、所有権留保の特約が付されていると断定できます。
- 車検証の所有者欄にローン会社の名前が記載されている
- ローン契約書に所有権留保の特約に関する記載がある
稀に「所有者欄には債務者の名前が記載されているのに、ローン契約書に所有権留保の特約に関する記載がある」というケースもあります。この場合も、やはり所有権留保の特約が付されていると考えられるのです。
銀行系マイカーローンなら車は手元に残せる可能性が高い
一方で、車のローンが「銀行系マイカーローン」の場合、ローンが払えなくなっても車は手元に残せる可能性が高いです。
一般的に、銀行系マイカーローンには所有権留保の特約が付されていないことが多いからです。
車のローンに所有権留保の特約が付されていなければ、車の所有権は債務者にあり、たとえローンが払えなくても、ローン会社によって車が引き上げられる心配はありません。
なお、以下の条件に当てはまる場合は、所有権留保の特約が付されていないと断定できるので、確認してみましょう。
- 車検証の所有者欄に債務者の名前が記載されている
- ローン契約書に所有権留保の特約に関する記載がない
車のローンが払えないと起こり得るリスクやデメリット
車のローンが払えない場合に起こり得るリスクは、車の引き上げだけではありません。
払えない期間が長く続けば、車の引き上げ有無にかかわらず信用情報への事故情報掲載、残金の一括請求や財産の差押えなど、さまざまなリスクが生じます。
車のローンが払えないと起こり得るリスクを、時系列に沿ってまとめると以下のとおりです。
滞納期間 |
リスク |
支払日翌日~ |
遅延損害金が発生する |
支払日の数日後~ |
督促状が届く |
支払日の2週間後~ |
電話・督促状で督促がおこなわれる |
支払日の1ヶ月後~ |
車が引き上げられる |
支払日の2ヶ月後~ |
残金を一括請求される・信用情報に事故情報が掲載される |
支払日の3ヶ月後~ |
裁判を起こされる・財産を差し押さえられる |
次の項目から、上記リスクについて順を追って解説します。
【支払日翌日~】遅延損害金が発生する
車のローンが払えないと、支払日の翌日から遅延損害金が発生します。
遅延損害金・・・支払期日を守らなかったことに対する損害賠償金の一種。
遅延損害金の金額は、以下の式で求められます。
遅延損害金=元金×遅延損害金利率÷365(日)×滞納日数
支払いが遅れると、滞納している分の元金や利息に加え、支払完了日までに発生した遅延損害金も払わなければなりません。しかも、遅延損害金の利率は通常の利息より高く設定されている場合がほとんどです。
一般的なカーローンの金利が10%以下なのに対し、遅延損害金の利率は「ディーラーローンで20%程度」「銀行系マイカーローンで15%程度」となっています。
仮に、車のローン300万円を1ヶ月(30日)間滞納した場合、遅延損害金がいくらになるのか計算すると、以下のとおりです。(遅延損害金利率は20%とします)
300万×0.2÷365×30(日)=約49,315(円)
滞納期間が長引けば遅延損害金によって支払金額はどんどん膨れ上がり、支払いが一層困難になっていくことが予想されます。
【支払日の数日後~】督促状が届く
ローンの支払日に引き落としができなかった場合、ローン会社はすぐに督促状を送ります。実際に債務者の手元に督促状が届くのは、支払日の数日後となるでしょう。
督促状には、引き落としができなかったことや再引き落とし日の期日、遅延損害金などについて記載されています。
もし、督促状に記載された再引き落とし日までにお金を工面し、遅延損害金も含めて支払いを完了させられれば、これ以上督促されたり車が引き上げられる心配はないでしょう。
しかし、再引き落とし日にも支払いがおこなわれなければ、ローン会社からさらに厳しい督促を受けることになります。
【支払日の2週間後~】郵便物だけでなく電話でも督促がおこなわれる
支払日の数日後に届く督促状では、おおよそ2週間後に再引き落とし日が設定されていることが一般的です。
もし、再引き落とし日にも支払いがおこなわれなければ、ローン会社から電話でも督促を受けることになります。また、督促状も再送されてきます。
督促の電話は、最初のうちは債務者本人の携帯電話にかかってきますが、何度かけてもつながらない場合、自宅や勤務先にも電話がかかってくる恐れがあります。
自宅や勤務先へ電話した際、債務者本人以外が出てもローン会社が社名や滞納の事実を第三者に伝えることはありません。しかし、何度も身元や要件が曖昧な電話がかかってきたら、家族や同僚に怪しまれてしまう恐れはあるでしょう。
連帯保証人も督促を受ける
車のローンを組む際に、年収が少なかったり、自営業などで収入が不安定だった場合、連帯保証人を設定するよう求められることがあります。
連帯保証人・・・主債務者(実際にお金を借りた人)がなんらかの理由で支払不能に陥ったとき、ローンなどを代わりに支払う義務を負う人。
もし、携帯や自宅などへ繰り返し督促しても債務者と連絡が取れない場合、連帯保証人に連絡がくることもあります。
それだけでなく、連帯保証人はローンの支払いに対して債務者本人と同等の責任を負っているので、債務者に代わって滞納分のローンを支払うよう求められる恐れもあるのです。
このように、再引き落とし日を過ぎる頃には、債務者本人だけでなく周囲の人にも影響が及ぶようになることを覚えておきましょう。
自宅訪問による督促がおこなわれる場合もある
電話や督促状で督促しても一向に債務者と連絡が取れない場合、ローン会社によっては自宅を訪問して督促をおこなう場合もあります。
自宅を訪問した際、債務者本人以外が応対しても、ローン会社の担当者が社名や滞納の事実を家族などに伝えることはありません。しかし、債務者とローン会社との会話を聞かれたり、ローン会社の担当者が置いていった通知や請求書などを見られて、感づかれてしまう可能性はあるでしょう。
【支払日の1ヶ月後~】車が引き上げられる
翌月の引き落とし日を過ぎても前月分のローンが払えない場合、ローン会社から車の引き上げを通告されることが一般的です。
車の引き上げは通常、電話で通知され、その際に引き上げ日時を告げられます。約束した引き上げ日時になったら、債務者立ち会いのもと実際に車を引き渡し、引き上げられた車は最終支払期日(通常、引き上げ日から数日以内)まで保管され、その後売却処分されます。
ローンを滞納してから実際に車が売却されるまでの期間は、おおよそ1ヶ月半です。
この最終支払期日までに滞納しているローンを支払えれば、車を取り戻せる可能性があります。最終支払期日は、車を手元に残す最後のチャンスなのです。
なお、車の所有者であるローン会社であっても、債務者の敷地から勝手に車を持ち出すと、窃盗罪などの罪に問われる可能性があります。そのため、車の引き上げ日時は事前に債務者へ通告されますし、引き渡しに際して債務者はローン会社から同意のサインを求められます。
「このサインを拒否したり、約束した引き上げ日時に不在にしていれば、車の引き渡しを拒否できるのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、ローン会社が裁判を起こし車を差し押さえれば、結局のところ車は回収されてしまうため、その場しのぎにしかならない方法であると考えておきましょう。
【支払日の2ヶ月後~】残金を一括請求される・信用情報に事故情報が掲載される
最終支払期日にもローンを払えない場合は、車が売却処分され、売却益がローンの支払いに充てられます。このとき、売却益がローン残高を上回れば、ローン清算後に差額が返金されますが、売却益がローン残高を下回れば、引き続き残金の支払いが必要です。
残金については、ローン会社によって一括返済を求められる場合と、分割返済可能な場合があります。ただし、ローン会社からの連絡を無視するなどしてしまうと「ローンを支払う意思がない」とみなされ、一括請求されてしまう可能性が高いでしょう。
また、滞納日数が61日以上になると「ローンを滞納している」という情報が、事故情報として信用情報に掲載されます。
信用情報・・・ローンやクレジットカードの借入金額や支払状況、滞納の有無などについて記録された情報。
信用情報は、ローンを組んだりクレジットカードを発行・更新する際、金融機関によって必ずチェックされます。その際に事故情報が掲載されていると、ローンやクレジットカードの審査に落ちてしまったり、クレジットカードの更新ができない恐れがあり、生活に支障が出る可能性があるでしょう。
【支払日の3ヶ月後~】裁判を起こされ財産を差し押さえられる
電話や督促状で何度督促を受けても連絡をしなかったり、残金の一括請求に応じなかった場合は、ローン会社が裁判を起こすこともあります。
裁判を起こされた場合、最終的にはローン会社によって以下のような財産を差し押さえられる恐れがあります。
- 給料
- 銀行口座の預貯金
- 不動産(自宅も含む)
- 車
- 生命保険の解約返戻金
とくに、給料は一度差し押さえると手取りの1/4の金額を継続して回収できるため、多くのローン会社が最優先で差し押さえようとします。また、銀行口座の預貯金も、よく差し押さえられる財産の一つです。
もし、ローン契約書に所有権留保の特約が付されていなくても、裁判にまで発展すれば車を差し押さえられ、結局は回収されてしまう恐れもあります。
車やその他財産の差押えを避けたい場合は、裁判に発展する前に対処して滞納を解消することが大切です。
車のローンが払えない場合の対処法
車のローンが払えないと、車の引き上げや財産の差押えなど、さまざまなリスクが生じます。
そのようなリスクを回避するためには、車のローンが払えないと気づいた段階でできるだけ早く対処することが大切です。
この項目では、車のローンが払えない場合の対処法を5つ紹介します。
1.ローン会社に相談してローンを組み直してもらう
車のローンが払えないと気づいたら、まずはローン会社に相談しましょう。
「新型コロナウイルスの影響で収入が減った」「会社が倒産し失業してしまった」など、やむを得ない事情があることを説明して真摯な態度でお願いすれば、支払期日の延長や一時的な支払額の減額に応じてくれる場合もあります。
また、早めに相談することで支払う意思があることを示せるので、督促状や電話による督促を止める効果も期待できます。
なお、ローン会社に相談する際は単に払えないと伝えるのではなく、ローンを組みなおした後の具体的なプランについても、説明できるようにしておきましょう。
- 今後、月いくらで何年かけて支払っていくのか?
- どこかで遅れた分を補填できる見込みがあるか?
上記のような事柄が分かるように、できるだけ具体的なプランを立て、根拠となる収入や支出が分かる資料を持参すると、相談に応じてもらえる確率が高まります。
2.ローンの借り換えをおこなう
車のローンを他社のローンへ借り換えることで、金利が下がったり、支払期間を延長することで月々の支払額が減り、支払いが楽になる可能性があります。
ただし、支払期間が延びればその分利息を支払う期間も長くなるため、たとえ金利が下がっても支払う利息総額が高くなる恐れがあります。また、借り換えの際は既存のローンの残存期間内で支払うことになるのが一般的で、支払期間が延長できないことも多いため注意してください。
なお、直近(半年以内)にローンの支払い遅れがあると、審査に落ちてしまう可能性が高くローンの借り換えは難しいでしょう。ローンの借り換えを検討している場合は、支払いが遅れる前におこなうようにしてください。
3.車を売却してローンの支払いに充てる
「一時的な資金不足ではなく、この先もローンを払える見通しが立たない」「車を手放しても構わない」といった場合は、車を売却して売却益をローンの支払いに充てることも検討しましょう。
車の売却益がローン残高を上回れば、差額分を現金として受け取れます。また、売却益がローン残高を下回った場合も、残金が大幅に減って支払いが楽になるでしょう。
通常、車の価値は時間の経過とともにどんどん値下がりしていきます。そのため、車を売却し売却益をローンの支払いに充てるのなら、できるだけ早く売却することをおすすめします。
ローンの残っている車を売却する際は事前にローン会社への相談が必要
車のローンに所有権留保の特約が付されている場合、車の所有権はローン会社にあります。この場合は、債務者の一存で勝手に車を売却できないため注意しましょう。
所有権がローン会社にある車を売却するには、ローン会社に連絡して所有権留保解除の手続きをおこなう必要があります。所有権留保を解除するには、ローン残高を支払わなければなりません。
もちろん、車のローンに所有権留保の特約が付されておらず、車の所有者が債務者の場合は、ローン会社の許可を得ることなく車を売却可能です。
4.ローン会社へ車を返却する
車の売却益がローン残高を下回る場合、ローン会社が所有権留保の解除に応じてくれる可能性は低いといえます。
もし、所有権留保を解除してもらうのが難しければ、ローン会社に車を引き上げてもらうことも検討しましょう。
引き上げの通告を受けていない状態でも、ローン会社へ連絡すれば車を引き上げにきてもらえます。
引き上げられた車は売却処分され、売却益がローン残高を上回れば差額が債務者に返金されますし、売却益がローン残高を下回る場合は、残金を分割または一括で支払うことになります。
車の価値がローン残高を下回る場合は残金の支払いが必要
車の売却益がローン残高を下回る場合、残金の支払いが必要になります。
このとき、残金の分割払いが可能なのか、一括払いしか認められないのかは、ローン会社によって異なります。
ただし、滞納する前に自分から車の引き上げを申し出た場合は「ローンを支払う意思がある」と判断され、分割払いに応じてくれやすくなる可能性があります。
車の引き上げによりローン残高が大幅に減ったうえ、残金の分割払いも可能になれば、ローンの支払いは格段に楽になるでしょう。
車のローンを滞納すれば、遅かれ早かれ車は回収されてしまいます。そのため、今後ローンが払えなくなると気づいた時点で、ローン会社へ車を返却することも視野に入れて検討するとよいでしょう。
5.弁護士・司法書士に相談して債務整理をする
「ここまで紹介した対処法では希望通りの結果が得られない」「車のローン以外にも借金を抱えている」といった場合は、弁護士や司法書士に依頼して債務整理をすることも検討してみてください。
債務整理とは、借金の利息や元金をカットや減額したり、一括請求を長期の分割払いへ変更できる手続きです。
通常、車のローンを債務整理の対象にしてしまうと、支払いの負担が軽くなる代わりに車を手放さなければなりません。しかし、個々の状況によっては、車を手元に残したまま支払金額を減額できる可能性もあります。
なお、債務整理には主に3つの種類があり、債務者の状況によって最適な方法は異なります。各手続きの特徴は、以下のとおりです。
任意整理 |
将来利息をカットや減額し、月々の返済額を約1/2、人によっては1/3以下に減額できる手続き。 |
手続きの詳細はコチラ |
自己破産 |
どんなに高額な借金もゼロになる手続き。代わりに20万円以上価値のある財産を手放す必要がある。 |
手続きの詳細はコチラ |
個人再生 |
借金を約1/5、人によっては1/10に減額できる手続き。自己破産と違い、財産や住宅ローンのある家も手元に残せる。 |
手続きの詳細はコチラ |
どの方法を選択するかによって、車を手元に残せるかどうかや支払金額の減額率などが異なるため、自分に最適な方法が知りたい場合は、一度弁護士や司法書士へ直接相談するとよいでしょう。
当サイトでは、債務整理に詳しい弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。
車のローン以外の借金を任意整理すれば車を手元に残せる
任意整理は、整理の対象とする債権者を1社ずつ選べるという特徴があります。
そのため、車のローンを任意整理の対象から外すことで、車を手元に残したまま車のローン以外の借金を減額することが可能です。この場合、車のローンについてはいままでどおりの金額で支払っていく必要があるので、注意してください。
なお、車のローンに所有権留保の特約が付されていない場合は、車のローンを任意整理の対象に含めても車を手元に残せます。この場合は、車のローンの支払い負担も軽減できるので、所有権留保特約の有無を確認したうえでどの債権者を任意整理の対象とするのか、検討するとよいでしょう。
別途権協定や第三者弁済で個人再生をしても車を手元に残せる
個人再生は任意整理と違い、基本的にすべての債権者を整理の対象としなければならず、通常であればローンが残っている車は債権者によって引き上げられてしまいます。
しかし、ローン会社と交渉して別除権協定を結ぶことができれば、車を手元に残せる可能性があります。
別除権協定・・・別除権を有する債権者(別除権者)に対して、相当額を支払うことを約束し、代わりに別除権者が別除権を行使しないという合意を取り付けること。
ここでいう別除権協定とは、ローン会社にローン残金を支払うことを約束したうえで、車の引き上げをしないという合意を取り付けることです。認められれば車を手元に残したまま、個人再生で借金の大幅な減額が可能になるでしょう。
ただし、実際のところ別除権協定は認められることが極めて難しい制度です。
たとえば、運送業者やタクシー運転手など、仕事をするうえで車が不可欠な場合は、例外的に認められるケースもあります。しかし「車がないと通勤に不便」「家族の送り迎えに車が必要」などの事情では、認められない可能性が非常に高いです。
別途権協定を結ぶことが難しいケースでは、第三者弁済も検討してみてください。
第三者弁済・・・借金を債務者の親や子供、友人などの第三者が代わりに返済すること。
第三者弁済によって手続き前に車のローンを完済できれば、車のローンを個人再生の対象から外せるため車を手元に残せます。なお、第三者弁済は家計を共にしている家族は認められない可能性があるため、親族などに頼む場合はできるだけ遠縁の人に依頼しましょう。
別途権協定・第三者弁済ともに、きちんと対処しないと債務整理をしても借金が減額されないなどの支障が出る恐れもあるので、必ず弁護士に相談してからおこなうようにしてください。
車の価値が20万円未満なら自己破産をしても車を手元に残せる
自己破産も個人再生と同様、すべての債権者を整理の対象としなければならないため、ローンが残っている車は債権者によって引き上げられてしまいます。
しかし、前述した第三者弁済が可能であれば、車のローンを自己破産の対象から外し、車を手元に残せる可能性があります。
ここで注意しなければならないのが、自己破産の場合は単体で20万円以上の価値がある財産は没収されてしまうという点です。
第三者弁済によって車のローンを完済したとしても、その車の価値が20万円以上の場合は、自己破産の際に没収されてしまうため注意してください。なお、これはローン完済済みの車がある場合も同様です。
車を手放した後、どうしても車が必要な場合の対策
とくに、車がないと移動が不便な地方在住の場合などは「車のローンは払えないけど、どうしても車に乗り続けたい」と考えている人も多いでしょう。
そこで、この項目では「ローンが払えず車を手放した後に、どうしても車が必要な場合の対策」について解説します。
考え得る対策は、以下の2つです。
- 格安の中古車を購入する
- カーシェアリングを活用する
次の項目から、それぞれの対策について詳しく見ていきましょう。
格安の中古車を購入する
一つ目は、格安の中古車を一括で購入するという方法です。
せっかく車を手放してローンを清算しても、前の車と同じかそれ以上のグレードの車を購入していては、再び車のローンが家計を圧迫することになりかねません。また、なかには車のローンを滞納しており、既に信用情報に事故情報が掲載されているため、ローンを組んで車を購入できない人もいるでしょう。
そのため、新たに車を購入する場合は、一括で購入できるくらい安価な中古車を選ぶことをおすすめします。
もし、車を売却してローンの支払いに充てた際、売却益がローン残高を上回っていた場合は、返金してもらった差額分で車の購入を検討するのもよいでしょう。
カーシェアリングを活用する
カーシェアリングとは、登録している会員間で特定の車を共同使用するサービスやシステムのことです。
車を借りるという意味ではレンタカーと近いサービスですが、一般的にレンタカーよりも短い時間の利用を想定しており、レンタカーよりも便利かつ安価に利用できる場合も多いです。
ただし、利用するには所定の審査を通過する必要があり、信用情報に事故情報が掲載されている場合は、利用できない可能性があるため注意してください。
また、地方ではそもそもサービスが普及していないこともあるので、自分の住んでいる地域でカーシェアリングのサービスを利用できるかよく確認する必要があります。
まとめ
車のローンが払えない場合、ローンに所有権留保の特約が付されていれば、車は引き上げられてしまう可能性が高いです。
他にも「信用情報に事故情報が掲載される」「財産を差し押さえられる」など、車のローンが払えないとさまざまなリスクが生じます。
これらのリスクを回避するには、車のローンが払えないと気づいたらすぐに対処することが大切です。
まずは、ローン会社に連絡してローンの組み直しが可能か相談してみましょう。もし、車を手放しても構わないのなら、ローン会社へ車を返却するのも一つの手です。
どうしても車のローンが払えない場合は、一度弁護士や司法書士へ相談してみるのもおすすめです。状況に合わせて適切な解決策を提案してくれるので、個々の状況によっては車を手元に残したまま借金を減額できる可能性もあります。
当サイトでは、借金問題の解決に力を入れている弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。
車のローンが払えない場合のよくある質問
車のローンが払えないと車はどうなる?
ローンが払えないとき車がどうなるかは、ローンの契約内容によって異なりますが、一般的にディーラーローンの場合は車が引き上げられてしまう可能性が高く、銀行系マイカーローンの場合は車を手元に残せる可能性が高いです。
車のローンが払えないと起こり得るリスクやデメリットは?
車のローンが払えないと起こり得るリスクを、時系列に沿ってまとめると以下のとおりです。
支払日翌日~:遅延損害金が発生する
支払日の数日後~:督促状が届く
支払日の2週間後~:電話・督促状で督促がおこなわれる
支払日の1ヶ月後~:車が引き上げられる
支払日の2ヶ月後~:残金を一括請求される・信用情報に事故情報が掲載される
支払日の3ヶ月後~:裁判を起こされる・財産を差し押さえられる
車のローンが払えない場合の車を残せる対処法は?
車のローンが払えない場合の車を残せる対処法には、以下のようなものがあります。
1.ローン会社に相談してローンを組み直してもらう
2.ローンの借り換えをおこなう
3.弁護士・司法書士に相談して債務整理をする
車のローンが払えない場合の車を手放す対処法は?
車のローンが払えない場合の車を手放す対処法には、以下のようなものがあります。
1.車を売却してローンの支払いに充てる
2.ローン会社へ車を返却する
3.弁護士・司法書士に相談して債務整理をする
車を手放した後、どうしても車が必要な場合の対策は?
ローンが払えず車を手放した後にどうしても車が必要な場合、考え得る対策は以下の2つです。
・格安の中古車を購入する
・カーシェアリングを活用する
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