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2024年11月現在

任意整理すると新たな借入はできなくなるのか?

任意整理中の借り入れは難しいと聞いたのですが本当ですか?今、どうしてもお金が必要でどうにかして借り入れをしたいのですが、何か良い方法はあるでしょうか?

任意整理中は信用情報的な問題や「債権者との交渉中」という状況から、新たな借り入れが難しいのは本当です。ただ、任意整理中でもお金を借りられる方法はあります。

そうなんですね!良かったです。では、消費者金融等からまた借り入れをしても良いのですね?

任意整理中の消費者金融等からの借り入れは絶対にやめてください。任意整理中という状況を考慮すると、生活福祉資金貸付制度や、貯蓄型生命保険等の契約者貸付制度が安全な借り入れ方法と言えるでしょう。

消費者金融等からの新たな借金は、交渉中の債権者にとても悪い印象を与えてしまうため、今行っている任意整理交渉にも大きな影響をもたらすので注意してください。

任意整理中は信用情報にキズが付いてしまうため、基本的には消費者金融等からの借り入れはできません。

仮に任意整理中に借り入れができるとしても、新たな借金を増やす行為は交渉中の債権者の心証を悪くしてしまいます。その結果、交渉が成立しなかったり弁護士が辞任したりなどのトラブルに発展する可能性もあるでしょう。

どうしても借り入れが必要であれば、生活福祉資金貸付制度や、生命保険の契約者貸付制度などの「安全な方法での借り入れ」を考えてください。

また、債務状況によっては追加介入や任意整理以外の債務整理も検討した方がよいかもしれません。

いずれにせよ、どうしてもお金が必要で任意整理中でも借り入れしなければならない状況なら、法律事務所へ一度相談するべきです。状況に応じて最善の解決策を提案してもらえます。

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この記事でわかること
  • 任意整理中の借り入れは絶対に避けるべき。万が一、弁護士に無断で借り入れをすると、借金が今以上に膨れ上がり状況はかなり悪化する
  • 任意整理中に貸し付けを行う業者は違法業者の可能性が高い!思わぬトラブルを招く恐れがあるので要注意
  • 任意整理中に借り入れをしなければいけない事情があるときは、弁護士へ相談のうえで安全に借りられる方法の検討が必要

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監修
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅(弁護士)

任意整理中や和解成立後は原則借り入れができない

任意整理手続き中や任意整理和解後は、信用情報に傷がつくため、原則として借り入れができません。

また、仮に借り入れができるとしてもリスクが高いため、借り入れは避けた方がよいでしょう。

任意整理中や和解後は一般的な貸金業者からの借り入れはほぼ100%できない

任意整理中、任意整理和解後の返済中は、あなたの信用情報に「任意整理をした事実」が掲載されているため、一般的な貸金業者からの借り入れは難しいです。

信用情報機関に任意整理の情報が掲載されているため、一般の消費者金融からの借り入れは難しいです。信用情報に問題がある方は、お金を貸しても帰ってこないリスク(貸し倒れリスク)が高いため、金融機関はお金を貸そうとしないのです。

任意整理後5年経過すれば借りられる可能性はある

任意整理後一生借り入れが不可能なのか?といえば、そういうわけではありません。信用情報に掲載されているマイナスな情報が消滅すれば、新たに借り入れやクレジットカードの発行が可能です。

信用情報機関の種類
  • 主に信販会社が加盟する「CIC」
  • 主に消費者金融などの貸金業者が加盟する「JICC」
  • 主に銀行が加盟する「KSC」

上記いずれの信用情報機関からもマイナスの情報が消えれば、新たな借り入れ等が可能です。任意整理の場合、和解成立後から5年経過すれば信用情報が消滅します。逆に言えば、和解後5年間はローン契約等が難しいと言えるでしょう。

ワンポイント解説
情報掲載終了=100%借り入れ可能ではない

信用情報機関からマイナスな情報が消えても、100%審査に通過するわけではありません。むしろ、一般の人よりも審査に通りにくいと考えておいたほうが良いでしょう。その理由は、あなたにクレジットヒストリー(クレヒス)がないからです。

一般的な人であれば、クレジットカード等の利用履歴や返済履歴が積み重なっていますが、任意整理後の方はそれらの情報が一切ありません。そのため「過去に債務整理をしたのではないか?」と疑われてしまう恐れがあり、借り入れ審査は厳しめになるでしょう。

任意整理後も借りられる業者は「闇金」の恐れがあるので要注意

信用情報に問題があるときでも借りられる業者は「闇金」であるので注意してください。

闇金を見極めるポイント
  • 貸金業登録有無
  • 貸付利率のチェック

貸金業を行うためにはかならず、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければいけません。もしも無登録のまま営業している貸金業者がいれば、それは違法な闇金です。下記にある「登録貸金業者情報検索入力ページ」にて、借り入れを検討している会社名等を入力すれば、貸金業登録の有無を確認できます。

→登録貸金業者情報検索入力ページ

また、貸付利率が法外な業者も闇金です。

利息制限法が定める利率上限
借入元金 利率上限
10万円未満 年20%以下
10万円以上100万円未満 年18%以下
100万円以上 年15%以下

貸金業登録をしていないもしくは法外な利率での貸し付けを行う業者は、いずれも闇金です。どちらかを満たしていれば足りるものではないので、任意整理後に借り入れをするときはかならず確認をしてから取引を開始してください。

闇金は「ブラックOK」などの謳い文句で勧誘を行う

闇金は「ブラックOK」「だれでも融資可能」等、一般では借りられない事情を抱えている人をターゲットにし、あまい謳い文句で勧誘を行います。一般的な消費者金融は、信用情報に問題があるようなリスクの高い方にお金を貸さなくても営業できています。

しかし、高金利で貸し付けを行う闇金は、他では借りられない方をターゲットにしなければ利益をあげられません。万が一、貸したお金が返済できなければ、違法な取り立てや嫌がらせ等を受ける恐れもあるので、闇金からの借り入れは絶対に避けてください。

とくに、任意整理中や任意整理後の借り入れは、つい手を出したくなることもあるかもしれませんが、絶対にやめてください。

万が一闇金からの借り入れをしたのであれば今すぐ弁護士へ相談を

万が一、闇金から借り入れをしてしまったのであれば、今すぐに弁護士へ相談してください。闇金は法外な利率でお金を貸し付けるため、返しても返しても元金が減らない。むしろ増えていく一方などのトラブルが発生する恐れがあります。

また、返済が滞れば法外な取り立てや嫌がらせを受けることになり、精神的に大きなダメージを与えられることもあります。自分で闇金問題を解決するのは難しく、とても危険であるためかならず弁護士へ相談されたほうが良いです。

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任意整理手続き中・和解成立後に借り入れしたいなら安全な手段の検討が必要

任意整理中にどうしても借り入れしなければいけない事情があるときは、かならず担当弁護士へ相談してから、下記の借り入れ方法を検討してください。

  • 生活福祉資金貸付制度
  • 契約者貸付制度

任意整理中の借り入れはリスクが伴うため、自分の判断で借り入れをすることはおすすめしません。弁護士へ相談し、やむを得ない事情があることを伝えたうえで、必要に応じて債権者(お金を貸した側)にも伝えたうえで、必要最小限の範囲で借り入れをしましょう。

上記方法であれば、任意整理手続き中や和解後でも借り入れできる可能性が高い方法です。一般的な消費者金融からの借り入れは難しいため、上記いずれかの利用を検討されると良いでしょう。

任意整理中、安全に借り入れをしたいなら生活福祉資金貸付制度を利用

任意整理の和解後にお金を安全に借りたいのであれば、生活福祉資金貸付制度がおすすめです。行政機関による貸付制度であるため、安全に利用できるうえに信用情報に問題のある方でも借りられます。

借り入れできる金額は使途によって異なります。生活資金が足りないのであれば月20万円(単身世帯は15万円)まで借り入れが可能です。ただし、この制度は任意整理手続き中の方は利用できません。和解した後であれば利用できるので、ぜひ検討してください。

社会福祉資金貸付制度の都道府県別お問い合わせ窓口一覧

貯蓄型生命保険に加入しているなら契約者貸付制度を利用

貯蓄型生命保険等に加入されている方であれば、任意整理中でも借り入れできる契約者貸付制度の利用を検討してください。この制度は、貯蓄型生命保険等で一定以上の解約返戻金がある方が利用できる制度で、解約返戻金の70~90%を限度に借り入れが可能です。

自分の保険契約から借り入れができるため特別な審査等はなく、任意整理中で信用情報に問題がある方でも利用できます。また、最近では生命保険以外のがん保険や医療保険でも貯蓄型商品が増えています。

いわゆる「貯蓄型」の各種保険に加入されている方は利用できる可能性が高いのでぜひ検討してください。なお、万が一契約者貸付制度の返済中に保険金支払い事由が発生したときは、保険金額から貸付金を控除した金額が支払われます。

また、仮に返済が滞ってしまったり返済できない状態に陥ったりすれば、[用語解説タイトル]保険契約の全部または一部解約で対応されます。過度な取り立て等をされる心配はないので、その点だけは安心してください。

【要注意】任意整理手続き中はかならず弁護士へ相談を

任意整理中の借り入れは自分の判断で行わずに、かならず弁護士へ相談してください。万が一、弁護士に相談しないで借り入れをしてしまうと、自分自身がたくさんの不利益を受けることになるでしょう。

どうしてもお金が必要な状況があるのであれば、安全な方法で正しく借り入れをしなければいけません。今、自分がいる状況を理解したうえで、今自分が何をするべきなのか等についてもしっかり考えて行動すると良いでしょう。

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任意整理中の安易な借り入れはNG!もし借りたらどうなってしまう?

任意整理手続き中の新たな借り入れは絶対に避けるべきです。もし勝手に借り入れをしてしまったときは、自分自身が多くの不利益を被ることになるでしょう。

任意整理中に借り入れをしたときのデメリット
  • 弁護士に契約を打ち切られる
  • 任意整理の交渉が成立しない可能性が高まる
  • いずれ返済に行き詰まる
  • 返済能力がないときに借り入れをすると、詐欺罪に抵触する恐れがある

弁護士に契約を打ち切られたり、債権者との和解交渉がうまくいかなかったりすれば、任意整理による債務負担の軽減は実現できません。最悪の場合、詐欺罪として処罰対象となる恐れもあるので、任意整理中の借り入れは可能な限り避け、どうしてもお金が必要なら安全な方法を選択してください。

任意整理手続き中であれば弁護士に契約を打ち切られる恐れがある

弁護士等に任意整理を依頼し、契約を締結したときにはかならず「新たな借り入れをしないこと」や「生活再建を目指すこと」について約束をしているはずです。万が一、この約束を破ったときは、弁護士から辞任を言い渡されてしまうことがあるでしょう。

そもそも任意整理を行う目的は、借金の負担を少しでも軽減するためです。本来であれば、借金の負担を軽減して生活再建を目指そうとしている方が新たな借金を抱える行為は絶対にあってはいけません。

「少しでも借金を軽減させてあげたい」そのような思いで一生懸命交渉をしてくれている弁護士を裏切る行為とも言えます。

また、任意整理中に借り入れをしてしまうと、債権者(お金を貸した側)からの心証も悪くなってしまうため交渉が難航します。現状でまとまりかけていた和解交渉もふりだしに戻ったり、交渉に応じてくれなかったりすることも考えられます。そのため、弁護士は任意整理中の借り入れがあれば辞任をされる方がほとんどでしょう。

弁護士との契約が打ち切られたら取り立てが再開する

弁護士に任意整理を依頼することで「受任通知」が送付されるため、一旦は取り立てや借金の返済義務が止まります。ところが、弁護士の辞任と同時に各債権者(お金を貸した側)へ「辞任通知」を送付します。

債権者は、弁護士が介入していない債務者(お金を借りた側)に対しては今まで通りの取り立て等が可能です。そのため、今まで一時的に止まっていた電話や書面、訪問などによる取り立てが開始されます。

改めて弁護士へ相談し、その弁護士が受任通知を送付してくれればまた、返済や取り立ては止まるでしょう。しかし、一度弁護士に辞任された方であれば、同じ案件は他の弁護士も受けない可能性が高いです。

なぜなら、任意整理中の借り入れは債権者からの心証があまりにも悪く、交渉が成立しない可能性が非常に高いためです。辞任された事実を偽っていても、債権者との交渉の中でかならずバレますので、弁護士の信用を失わないためにも、任意整理の交渉中に勝手に借り入れをするのはやめましょう。

任意整理の交渉がうまくいかなくなる恐れがある

任意整理中の借り入れが債権者(お金を貸した側)バレてしまうと、交渉が成立しない可能性が高くなってしまいます。

ただでさえ債務が支払えなくなっているのに、さらに借金を重ねてますます多重債務状態を悪化させるような行為は、債権者に対して非常に悪い印象を与えます。債権者としては、不誠実な債務者との任意整理交渉を拒否して、法的手続きへの移行するかもしれません。
債権者の心証の悪化を防ぎ、任意整理を円滑に実現するためには、債権者に無断で新たに借り入れをすることは厳禁です。

最悪の場合一括請求される可能性も

任意整理中に借り入れをしてしまうと、一括請求をされてしまう恐れがあります。もともとあなたは、借金の返済ができないからと言って任意整理交渉を開始した立場です。そのうえでさらに借り入れをしようとしたならば、債権者(お金を貸した側)からすれば「今後、分割での返済を求めても全額返してもらえないのではないか?」と思うっても無理はありません。この場合、できるだけ早くに債権を回収するため、一括での返済を求められることにもなり得るでしょう。

ワンポイント解説
任意整理は法的手続きではない

任意整理は他の債務整理とは異なり、法的手続きではありません。そのため、交渉に応じるか否かは債権者が自由に決定できます。あなたの生活再建のために、受け取れるはずの利息を放棄してでも交渉に応じようとしているときに、裏切られたとなれば心証は最悪です。任意整理は、債権者の大きな譲歩のもとで成立するものであることを理解しておきましょう。

返済に行き詰まる可能性が高まる

任意整理をする目的は「少しでも返済を軽減したい」と考えているためでしょう。それなのに「新たな借金を増やす」この行為自体に矛盾を感じないでしょうか?仮に、任意整理中に借り入れができたとしても、いずれ返済に行き詰まってしまう可能性が高いでしょう。

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返済能力がないときに借り入れをすれば「詐欺罪」に該当する恐れがある

返済能力がないのにも関わらず、返済能力があるかのように見せかけたり、返済をするかのように見せかけたりして借り入れをする行為は「詐欺」です。

借り入れが詐欺に該当するためには、「返すつもりがなかった」と認定されることが必要ですが、その際「借り入れ時に返済能力があったかどうか」も重要な要素として考慮されます。

また、身分を偽ったり多額の借金を隠したりして借り入れをする行為も「詐欺罪」に該当する可能性があります。

仮に、借り入れができなかったとしても「返済能力を偽って、借り入れをしようとした事実」があれば「詐欺未遂罪」が成立する可能性があります。詐欺罪、詐欺未遂罪いずれも、法定刑は「10年以下の懲役」です。

罰金刑はなくとても厳しい処罰対象となるので、身分を偽ったり借金の事実を隠したりしたままの借り入れは絶対に避けてください。

参考:e-GOV「刑法(第三十七章 詐欺及び恐喝の罪)」

まとめ

今回は任意整理中の借り入れはできるのか?どのような方法があるのか?についてお伝えしました。

原則として任意整理中の借り入れはできず、弁護士や債権者(お金を貸した側)に隠してお金を借りたときは、辞任や交渉決裂等最悪の事態を招きかねません。

また、任意整理中や任意整理後に、信用情報にかかわらず貸し付けを行う業者は、闇金等の違法業者である可能性があります。だれにも相談せずに勝手に借り入れをしてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

任意整理中にどうしても借り入れをしなければいけないのであれば、安全に借りられる方法を検討し、弁護士に相談したうえで行いましょう。

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任意整理中・任意整理後に借入したい場合のよくある質問

任意整理中に借入するとどのようなリスクがありますか?

任意整理の手続き中に借入すると、債権者との和解交渉に支障が出たり、弁護士や司法書士から契約解除されるなどして任意整理が失敗に終わる危険があります。

任意整理後はどのくらいの期間借入できなくなりますか?

任意整理の和解が成立し借金を完済した後、最長で5年間は大手消費者金融や銀行などでお金を借りることができなくなります。

任意整理中や任意整理後にどうしても借入したい場合はどうすればよいですか?

任意整理中でも契約者貸付制度なら借入が可能です。また、任意整理の和解後なら生活福祉資金貸付制度が利用できます。また、借金の負担が大きくお金を借りなければならない状況になっているなら、改めて自己破産や個人再生など、より借金の負担軽減効果の高い債務整理を検討することもおすすめします。

任意整理後に収入が減ったため返済が厳しくなり、他からお金を借りるしかないと考えています。

任意整理後に収入が減少したなら、お金を借りるよりも再和解や他の債務整理をする方がよいでしょう。他からお金を借りた場合、月々の返済額に新たに借りた金融機関への返済も加わるため、さらに返済が厳しい状況へ追い込まれるだけです。自己破産や個人再生を選べば、任意整理よりさらに借金の負担を軽減できる可能性が高いです。

そもそも任意整理とは?

任意整理は、債務整理と呼ばれる国が認めた借金救済制度の一つです。今後支払う予定の利息をカットや減額し、返済総額を大幅に減らせます。債務整理には他にも複数の方法があり、どの方法が適しているかは個人によって異なるので、法律事務所へ直接相談して確認するとよいでしょう。

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更新日 : 2024年11月18日
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