借金の滞納による差押えは家族の私物も対象になってしまうのか?

借金を滞納していたところ「このままだと財産を差押える」との通知が届きました。家族と同居しているのですが、家族の私物も差押えられてしまいますか?


借金の滞納で差押えられる財産は、債務者本人名義のものだけなので安心してください。差押えの通知の発送元は債権者と裁判所、どちらですか?
消費者金融からでした。実は家族に借金のことは内緒にしてて・・・。なんとか解決できる方法はありませんか?


通知の発送元が債権者なら、債務整理によって差押えを回避できる余地がまだあります。借入状況によっては任意整理で家族に知られず、借金を解消できる可能性もあるので借入状況と収入のわかる資料を持って、早めに法律事務所へ相談にいらしてください。
借金を滞納すると「財産を差押える」という内容の通知が届くことがあります。
この通知を放置すると、実際に給料や財産を差押えられるので必ず対処しましょう。
また、同居している家族の私物も差押えられるのでははいかと不安に思う人もいるかと思いますが、差押えられるのは債務者本人名義のものだけです。
ただ、差押えが実行されると同居の家族に借金滞納の事実が知られることは避けられません。
差押えを予告する通知が届いたらすぐに弁護士へ相談すれば、差押えを回避できる可能性が高いです。無料で相談可能な法律事務所も多くありますので、早急に相談するとよいでしょう。

- 借金の滞納による差押えで、家族の私物が差押えられることはない。
- 共有名義や所有者が曖昧な財産は、差押えの対象となる可能性もある。
- 債権者や裁判所から差押えの通知が届いたら、差押えられる前に弁護士へ相談しよう。
借金の滞納による差押えで家族の私物は差押えられない
借金を長期間滞納すると、債権者から裁判を起こされて給料や財産を差押えられることがあります。
そのとき、同居の家族がいると家族の私物も差押えられるのではないかと心配になりますよね。
結論からいうと、家族の私物は差押えられません。ただし、共有名義や所有者が曖昧な財産は差押えられる可能性があるので注意が必要です。
また、差押え前の名義変更は詐害行為や損害賠償の請求に繋がる恐れがあり、さらに不利な状況となってしまいますので絶対にやめましょう。
共有名義・所有者不明の財産は差押えられる可能性がある
自宅や土地などの不動産を共有名義にしていたり、所有者が曖昧な貴金属などは、差押えの対象となる可能性が高いです。
例えば、夫が債務者で夫婦で1/2ずつ持分を持っている共有不動産があるとします。
この場合は、夫の持分に対して差押えがおこなわれる可能性が高いです。そうなると、不動産の権利が半分第三者に渡ってしまうことも考えられます。
また、貴金属など所有者が曖昧な財産もあるでしょう。その場合は債務者の持ち物でないことが証明できなければ、差押えの対象となる可能性が高いです。
裁判所の職員が財産を調べに来るので家族に差押えの事実を隠すのは困難
なかには、借金の事実を家族に知られたくないという人もいるでしょう。
しかし、差押えが確定すると裁判所の職員が財産を調べに来たり、実際に財産を差押えられるため、家族に借金や差押えの事実を隠しておくのは困難です。
とくに、自宅が債務者名義の場合、立ち退きを余儀なくされる場合があります。
差押えが確定してしまったら、同居の家族には早めに借金や差押えの事実を打ち明けておくのがよいでしょう。
差押えを回避する方法については、のちの項目で解説していますので参考にしてください。
差押え直前に名義変更すると犯罪行為とされる恐れがある
家族の私物は差押えられないのなら、差押え前に財産の名義を家族に変えようと思う人もいるかも知れません。
しかし、差押え前に名義変更をしても、裁判所により名義変更は無効とされるのが一般的です。
また、詐害行為や強制執行妨害として刑事罰に問われる危険性もあります。
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
さらに、財産隠しが認められると、差押え後に自己破産の手続きをとっても免責が認められず、借金が残る恐れもあります。
家族の私物が差押えられたら「第三者異議の訴え」を起こそう
その場で家族のものと証明できない財産については、差押えの対象として引き上げられるケースが多いです。
そのため、家族の私物が差押えられてしまう可能性もあります。
その際は、第三者異議の訴えを起こすとよいでしょう。第三者異議の訴えを申立てる場合は、早急に手続きを進めなければ財産が換金されてしまう恐れがあります。
第三十八条 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
そのため、家族の私物が差押えられてしまったら、すぐに弁護士へ相談して第三者異議の訴えを提起するとよいでしょう。
差押えられる財産の範囲と差押え禁止財産
借金の滞納により差押えが実行される場合、自宅にあるものをすべて持っていかれるわけではありません。
日常生活や仕事に欠かせないものや、一ヶ月の生活に必要な食料などは差押え禁止財産とされています。
この項目では、借金の滞納によって差押えられる財産と、差押えが禁止されている財産をわかりやすくお伝えします。
差押えられる財産の一覧
以下は、主に差押えの対象となる財産です。
- 給料
- 預金
- 家や土地などの不動産
- 66万円以上の現金
- 貴金属や宝飾品
- 有価証券
- 車などの機械
まず、優先的に差押えられるのは給料や預金です。
給料は手取り額の1/4か、33万円を超える部分が差押え対象となります。
給料を差押えられると、勤務先も裁判所からの要請に応じる必要があるため、借金滞納の事実が知られるだけでなく、迷惑がかかってしまいます。
給料の差押えに関しては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
差押え禁止財産の一覧
以下は、主に差押えが禁止されている財産です。
- 66万円以下の現金
- 衣服、寝具、家具などの生活必需品
- 仕事に必要な機材
- 一ヶ月の生活に必要な食料および燃料
- 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するもの
他にも、高価でないゲームや漫画、DVDといった娯楽品も差押えの対象とはなりません。
差押えに関する通知への対処法
「財産を差押える」という内容の通知にも種類があり、それぞれ対処法が異なります。
通知が届いたら、まずは発送元が債権者か裁判所なのかを確認しましょう。発送元が裁判所の場合、すでに訴訟を起こされているので、とくに早急な対処が必要です。
また、通知が届いてからすぐに弁護士へ相談することで、差押えを回避できる可能性も高まります。
この項目では、財産差押えに関する通知に関して、種類ごとに詳しくお伝えしますので参考にしてください。
債権者からの通知へは一括請求に応じるか分割払いの交渉をする
一般的に、差押えまでの流れの目安は以下のとおりです。
滞納からの日数 | 債権者の行動 |
---|---|
翌日~数日 | 電話や通知での督促 |
1~2ヶ月 | 催告書の送付 |
2~3ヶ月 | 一括請求通知の送付 |
5~6ヶ月程度 | 裁判所へ訴訟を起こす |
債権者から通知が届いた場合、通知の内容通りに一括返済をするのが一番シンプルな解決方法です。
また、催告書の段階であれば、債権者に交渉をして分割払いや支払金額を変更してもらえる余地はあります。
しかし、分割払いや支払金額の変更をしても、支払うのが難しい状況の人も多いでしょう。
その場合は、弁護士へ任意整理ができないか相談してみるとよいでしょう。任意整理なら利息をカットできるので、月々の返済額が減らせます。
任意整理については、のちの項目や以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
裁判所からの「支払督促」へは異議申立書を提出する
通知の発送元が裁判所で中身が「支払督促」である場合は、通知を受取ってから2週間以内に異議申立書を提出しましょう。
異議申立書を提出しなかった場合、債権者は債務者の財産を差押える権利を得るのが一般的です。
異議申立書を提出すると支払督促の効力はなくなりますが、債権者は次の段階へ移行することが通常です。
その間に返済資金を集めるか、難しければ弁護士へ債務整理を依頼することをおすすめします。
支払督促の詳細や異議申立書の書き方などは、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
裁判所からの「訴状」へは答弁書を提出する
支払督促に対し異議申立書を提出すると、裁判所から「訴状」が届くことがあります。
訴状が届いたら、通知の内容に記載されている口頭弁論期日に裁判所へ出頭するか、期日の一週間前までに答弁書を提出しましょう。
どちらもおこなわないと、訴状の内容どおりの判決となるのが一般的です。
ただ、支払督促も訴状も、規定の書類を提出したり口頭弁論期日に出頭しても、差押えが先延ばしとなるだけで借金問題の根本的な解決とはなりません。
滞納している借金が返済不能な場合は、差押えに関する何かしらの書類が届いた時点で、弁護士へ債務整理の相談するのがよいでしょう。
返済不能な借金は弁護士へ相談して差押えを回避しよう
前述したように、債権者から「財産を差押える」という通知が届いている場合、早急に対処しないと本当に財産が差押えられてしまいます。
差押えが家族の私物におよぶことはありませんが、所有者が不明だったり、家族のものだと証明できなければ差押えられてしまう恐れもあります。
そのため、差押えに発展する前に弁護士へ相談して、差押えを回避するのがよいでしょう。
返済不能なほど借金が膨らんでいる場合は、債務整理が効果的です。次の項目から詳しくお伝えします。
任意整理なら家族に知られずに借金の減額が可能
任意整理は、債権者と交渉して将来分の利息や遅延損害金をカットし、元金のみを分割で返済していく手続きです。
他の手続きに比べて費用が安く、周りの人に知られにくいというメリットがあります。
ただし、手続き後も返済が残るため、安定した収入と支払意思が求められます。
「月々の返済額が減れば返済が続けられる」という場合は、弁護士へ任意整理が可能か相談してみてはいかがでしょうか。
自分の場合はどのくらい借金が減らせるか、以下の減額チェッカーで無料診断できますので、ぜひ利用してみてください。
自己破産と個人再生は同居の家族に知られないのは難しい
自己破産と個人再生では、基本的には自宅や車などの高額な財産は差押えの対象となります。
- 自己破産・・・一定以上の価値ある財産を手放し、債務を0にする
- 個人再生・・・借金総額を大幅に圧縮し、残債を分割返済していく
自己破産と個人再生では、裁判所に家族の給与明細の提出を求められるなど、家族に内緒にしたまま手続きを進めるのは難しいです。
ただし、前の項目と同じように、差押えられるのは債務者本人名義の財産のみです。
個人再生の場合は、財産を残すことができますがその分借金の減額幅が小さくなります。
また、個人再生では要件を満たすと、ローン支払中の住宅も残したまま手続きが可能です。
詳しくは以下の記事で解説しているので、参考にしてください。
まとめ
借金を長期間滞納すると、債権者から裁判を起こされて財産を差押えられてしまいます。
しかし、差押えの対象となる財産は債務者本人名義の財産のみで、家族の私物に影響はありません。
ただし、所有者が曖昧な貴金属などは差押えられてしまう可能性があります。その場合は、第三者異議の訴えを起こすとよいでしょう。
また、債権者や裁判所から「財産を差押える」という通知が届いてすぐに弁護士へ相談すれば、差押えを回避できる可能性が高いです。
当サイトでは、24時間無料対応可能な弁護士を紹介していますので、差押えに関する通知が届いたら、問い合わせてみてください。
債務整理のよくある質問
間に合います。まずは「異議申立書」を裁判所へ提出しましょう。届いた支払督促と借入状況のわかる資料を持って、法律事務所へ相談にいらしてください。
債務整理に詳しい法律事務所に相談するのがよいでしょう。当サイトでは、債務整理に強い、24時間無料相談可能な法律事務所を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
差押えられるのは債務者本人名義の財産のみです。しかし、所有者が証明できない貴金属などは差押えられる恐れがあります。その場合は、第三者異議の訴えを提起するとよいでしょう。
自己破産か個人再生を申立てると、給料の差押えはストップします。どちらの方法が適しているかは、個々の状況に大きく左右されるので、一度法律事務所へ相談にいらしてください。
滞納額の一括請求に応じることが難しい場合は、債務整理が一番有効な解決方法かと思います。差押えが実行される前に弁護士へ相談してみることをおすすめします。

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