官報とは?載せられる自己破産の内容や掲載タイミング
官報とは、簡単に言えば「国が発行する新聞」です。法令関係や公示事項など、国民が知るべき重要な情報が載せられます。「じゃあ、個人の破産情報なんて載せる必要があるの?」と思われるかもしれませんが、個人・法人の破産は破産者本人だけではなく債権者も大きく関係する手続きだからです。もし債権者が知る機会を得られないまま進めると、債権者が知らないうちに債権が消滅してしまうという事態になりかねません。
以下では、官報の基本知識と官報に載せられる自己破産の内容や掲載タイミングについて解説します。
官報とは「国が発行する機関誌」
官報とは、法律、条約、府省令などの法令のほか、国の広報、公告類などを掲載する国の機関紙です。国立印刷局が、行政機関の休日を除いて毎日午前8時30分に発行しています(特別号外は日時問わず発行)。
出典:国立印刷局「官報について」
官報に載せられる主な情報は次の通りです。
- 法律・政令・条約関係
- 内閣官房令・府令・省令・規則・公示関係
- 国会に関する事項や大臣・各省庁などの人事異動
- 国に貢献した人物への授与、位などの公表
- 最低賃金や国家試験に関する事項
- 競争入札に関する告知
- 教職職員の免許失効や墓地の改葬などの地方公共団体関係
- 法律で公告が義務付けられている情報
- 会社そのほかの情報
2025年4月1日より、「官報の発行に関する法律」の施行にともなって、官報の電子化がスタートしました。発行日から90日間は官報全体の閲覧・ダウンロードが可能で、90日が経過するとプライバシーへの配慮が必要な一部(相続・失踪関係や押収物還付など)を除いた閲覧・ダウンロードできます。ダウンロードは、内閣府が運営する官報公式ホームページより可能です。
また、月額2,200円を支払って「官報情報検索サービス」に登録すれば、1947年(昭和22年)5月3日から当日発行分までの官報情報を日付やキーワードを指定して検索できます。
自己破産情報はプライバシーへの配慮が必要な情報に含まれるため、90日が経過した後はインターネット版での閲覧・ダウンロードはできません。90日以内でも、自己破産情報はプライバシーへの配慮が必要な情報としてPDFや画像で公開されるため、閲覧・ダウンロードができても氏名やそのほか個人情報でのキーワード検索は不可となっています。
一方でインターネットを閲覧できない人など向けに、これまで通り紙で発行した官報も存在しています。紙の官報は、一般の書店だと購入できません。紙の官報の閲覧・入手方法は主に次の通りです。
紙の官報の閲覧・入手方法 |
概要 |
官報販売所 |
全国都道府県にある官報サービスセンター(官報販売所)にて購入する |
図書館 |
市立・県立図書館、大学図書館、国立国会図書館などので閲覧する |
掲示板 |
国立印刷局本局や官報サービスセンターにある掲示板にて閲覧する |
参考:全官報「官報サービスセンター」
自己破産や個人再生の公告は法律で定められている
自己破産(個人・法人いずれも)や個人再生に関する公告は、官報にて載せることが法律で定められています。
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5 前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
e-Gov法令検索 破産法第10条
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3 この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5 前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
e-Gov法令検索 民事再生法
官報に載る自己破産情報は、掲載の拒否・削除が一切認められません。要するに、自己破産があった事実は必ず官報に載せられると思っておきましょう。ただし、掲載内容が誤っているときの訂正は可能です。軽微な訂正は訂正公告と再度記載、重大な訂正は中止公告のちに再度公告がおこなわれます。
同じ債務整理でも、任意整理の情報は官報に載りません。任意整理は裁判所を介しておこなう手続きではありませんし、公告の義務が法律にも定められていません。
官報に載る自己破産情報
官報に載る自己破産情報の内容は、法律では決まってはいないものの、「債権者に必要と思われる実務上必要なさまざまな個人情報」が掲載されるのが一般的です。具体的には、以下のものが挙げられます。
官報に載る自己破産情報の例 |
記載例等 |
事件番号 |
令和◯年(◯)第◯号 |
住所 |
◯県◯市◯町◯番地◯◯ |
債務者名 |
◯田◯郎 |
決定年月日時 |
令和◯年◯月◯日午後◯時 |
主文(決定内容) |
債務者について破産手続きを開始する |
破産管財人(管財事件の場合) |
弁護士 管財一郎 |
理由の要旨 |
破産財産をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足する(同時廃止の場合の理由の例) |
破産債権の届出期間 |
令和◯年◯月◯日まで |
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告・免責審尋の期日 |
令和◯年◯月◯日午前◯時◯分 |
免責意見申述期間 |
令和◯年◯月◯日まで |
決定した裁判所名 |
〇〇地方裁判所第◯民事部 |
上記の個人情報にあたるのは、債務者名と住所です。免責意見申述期間とは、自己破産によって借金がなくなることに対し、債権者が裁判所に意義を申告できる期間です。
自己破産には同時廃止と管財事件があります。同時廃止とは、債務者に処分する財産がなく、破産手続きの開始と終了を同時におこなうものです。管財事件とは、債務者に処分すべき財産があり、裁判所が選任した破産管財人の調査・管理・処分によって債権者へ弁済・配当をおこなうケースです。調査や弁済等がある分、管財事件のほうが終了まで時間がかかるのが一般的となります。同時廃止と管財事件のどちらになるかは、裁判所が判断します。
官報に載る回数や掲載期間
自己破産情報が官報に載るのは、1回ではなく2~3回になるのが原則です。ただし掲載官報以外の官報に、同じ情報が引き続き掲載されることはありません。とはいえ、掲載された官報が図書館などに現存する限り、保管されている紙媒体には情報が半永久的に残る可能性が高いです。
官報に載る回数は手続き開始・決定・免責許可決定など2~3回
自己破産情報が官報に載る回数は、同時廃止なら2回、管財事件なら3回が一般的です。
1回目は、自己破産を裁判所に申立て、破産手続きの開始が決定したときです。同時廃止の場合は破産手続き開始と決定が同じタイミングになるので、手続き開始と破産決定が一度に公告されます。
一方で管財事件は、破産管財人による債務者の調査や財産の処分、債権者集会などがおこなわれた後に決定(終結決定または異時廃止決定)が公告されます。手続き開始と決定がそれぞれ公告されるので、同時廃止よりも官報に載る回数が1回多くなるのです。
そして同時廃止・管財事件ともに債務者の債務免責が決定したら、免責許可決定が公告されます。いずれの公告においても、掲載されるタイミングは決定から2か月程度が一般的です。
なお個人の自己破産だと、所有財産の少なさやそのほかの状況から、同時廃止になるのが一般的とされています。
官報に掲載された自己破産情報は原則として半永久的に残る
紙媒体の官報に掲載された自己破産情報は、原則として半永久的に残ります。掲載された官報が現存し閲覧可能な状態である限り、見ようと思えばいつでも見られる状態です。しかし、掲載された官報の号や日付を知らない限りは、自己破産者の情報が載っている官報をピンポイントで特定するのは難しいと言えます。
インターネット版は先述した通り、インターネット上で90日間PDFとして閲覧・ダウンロードが可能になった後に、プライバシーへの配慮が必要な情報として閲覧・ダウンロードが不可となります。
自己破産について官報に載る理由は「債権者や金融機関のため」
なぜ自己破産や個人再生関係の情報の官報掲載が法律で決まっているかというと、自己破産者に関係する債権者や金融機関のためです。
自己破産の事実は債権や各種契約・登録の有無を左右することから、「自己破産を知っておくべき人たち」向けに官報へ掲載されます。これはあくまで債権者保護が目的であり、民衆へ公にする意味で官報に自己破産者を載せているわけではありません。以下では、詳細を見ていきましょう。
理由1:債権者が破産手続きに参加できる機会を知れるようにするため
官報に自己破産や個人再生の情報を載せる理由の1つは、債権者へ自己破産の事実を知らせるためです。
自己破産や個人再生は、裁判所を経て借金の免除や大幅減額をおこなう手続きです。もし債権者が事実を知らされないまま破産手続きに参加できないと、債権者は一切の返済を受けられなくなります。また、債権者が自己破産の決定自体に意義があったとしても、自己破産を開始した旨を知らなければ異議申し立てもできません。
そこで官報での公告をもって、連絡が漏れている債権者がいないのかを確認しています。
理由2:金融機関が自己破産情報を調べるため
個人・法人の自己破産によって影響を受けるのは、債権者だけではなく金融機関も同様です。直接的な利害関係がなかったとしても、金融機関は将来的な損害を被るリスクがあります。
たとえば消費者金融やクレジットカード会社、企業融資をおこなう銀行だと、支払い能力が欠如する自己破産者による借り入れを許してしまうと、債権が回収できなくなる恐れがあります。そのため、会員登録の解除や取引の停止・拒否などの判断するために、自己破産情報を確認することが大切になるのです。
金融機関は信用情報機関での照会ができるため、信用情報機関に異動情報が残っている限り自己破産情報を調べられます。しかし、信用情報機関に残っていない自己破産情報を網羅的に得るために、金融機関の担当者が官報をチェックすることは珍しくありませんでした。
2025年より官報の正本が電子化されるにあたって自己破産情報がキーワード検索できなくなるため、与信業界へ影響が出ることが懸念されています。
信用情報機関に自己破産についての異動記録が残った場合でも、5~7年経過すれば消滅します。異動記録は原則として本人、本人代理人、金融機関、遺族などしか確認できないため、信用情報期間から自己破産の事実が知り合いにバレることはありません。
自己破産情報が官報に載っても周囲にバレる可能性は低い!理由を解説
結論から言えば、自己破産情報が官報に載ったとしても、周囲にバレる可能性は非常に低いと思われます。決してゼロとは言えないものの、官報経由で会社や友人に知られる心配はしなくても問題ないでしょう。自己破産情報が官報に載っても不安を覚えなくてよい理由は、主に次の通りです。
- 一般の人が官報を日常的にチェックすることはほとんどないから
- 自己破産関係以外の情報が膨大にあるのでたまたま見つかることがほぼないから
- GoogleやYahooなどの検索エンジンには引っかからないから
一般の人が官報を日常的にチェックすることはほとんどないから
一般論として、官報を日常的にチェックしたり毎日購読したりする人はほとんどいないと思われます。そもそも官報の存在を知っている人、ましてや官報に自己破産情報が載っていることを存じている人はなかなかいないのではないでしょうか。
官報は法令・省令や国会関係の情報などを国民に知らせるのが目的とはいえ、実際に官報を通じて知るケースは少数です。裁判官や弁護士などの法曹関係者のなかでも、必要なとき以外に官報を見ることはほぼないでしょう。
報道関係者なら官報を情報源とした記事を書く場合もありますが、法人ならともかく一個人の自己破産情報をわざわざピックアップしてニュースにするメリットはゼロに等しいでしょう。仮に掲載したとしても、倫理・道徳的問題や個人情報保護法違反になるリスクがあります。
以上のことから、官報を読んだ知り合いがあなたの自己破産情報を見つける可能性は極めて低いと言えます。
知り合いが官報を確認する可能性が低い一方で、闇金業者は官報を頻繁にチェックしていると言われています。官報から得た情報をもとに多重債務者などへ近づき、「自分のところなら借りられるよ」と、違法な貸付をおこないます。官報掲載後に闇金からのダイレクトメールや連絡がきたとしても、絶対に応じないようにしましょう。
自己破産関係以外の情報が膨大にあるのでたまたま見つかることがほぼないから
仮に知り合いが官報を読む機会があったとしても、官報には自己破産関係以外の情報が膨大に掲載されています。
法令の公布、入札情報、道路工事、公務員の異動などの多岐にわたる情報が官報の紙面一杯に記載されており、そのなかから特定の人物の自己破産情報を見つける可能性は低いと考えられます。
GoogleやYahooなどの検索エンジンには引っかからないから
インターネットで公開されているなら、氏名などから検索すれば見つかるのでは?と思う方もいますが、それもあり得ません。
以前までは、官報はテキストデータとして公開されていました。2019年にこのテキストデータを悪用し、Googlemap上に可視化した「破産者マップ」というサイトが公開され、社会問題となりました。
同サイトについては、違法であるとして類似サイトも含め現在は閉鎖されていますが、今後も同様のサイトなどでこれらの情報が悪用されることを防止するため、現在はデータ化できない画像データとして公開されるようになりました。
このような経緯があるため、現在の公開データでは検索などでヒットしない形で公開されています。氏名などで検索したとしても情報が見つかることはありません。
第三者が官報情報を入手しても悪用や拡散をすると刑事罰になる可能性がある
意識しなければ確認することはほとんどないとはいえ、官報は国による公開情報です。しかし公開情報であっても、第三者が官報情報を入手し、その官報情報を悪用・拡散すると刑事罰に該当する可能性があります。該当する刑罰は、名誉毀損や個人情報保護法違反などです。
当室は、収集した情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。また、当サイトの運用の外部への委託に伴い、収集した情報の取扱いについても委託する場合があります。その場合には、委託先においても収集した情報の適切な管理がなされるよう、必要な措置を講じます。
官報 個人情報保護方針
当室は、収集した情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他収集した情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。また、当サイトの運用の外部への委託に伴い、収集した情報の取扱いについても委託する場合があります。その場合には、委託先においても収集した情報の適切な管理がなされるよう、必要な措置を講じます。
個人情報保護委員会 官報や民間の新聞等により公表されている情報であっても「個人情報」に当たるか。
名誉毀損に該当する場合は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、個人情報保護法違反に該当する場合は違反内容に応じた1~2年以下の拘禁刑や100万円以下の罰金となります。
自己破産がバレるのはどんなとき?家族や会社などに知られるケースを解説
官報経由で自己破産がバレる可能性は低いものの、官報以外のルートで自己破産が家族や会社に知られるケースは存在します。自己破産が家族や会社などに知られるケースは、主に次の通りです。
- 自己破産手続きによって同居家族に知られる場合
- 破産の通知や給与差押などで家族や会社に通知が行った場合
- 知り合いなどが官報を定期的に閲覧する職業に就いていた場合
自己破産手続きによって同居家族に知られる場合
家族と同居している人は、同居家族に自己破産手続きの開始を知られる可能性がかなり高くなります。理由は次の通りです。
- 自己破産の手続きで同居家族の収入資料や通帳の写しなどを提出する必要があるから
- 家族と共有している持ち家や自動車などの高額財産を処分する可能性が高いから
- 自己破産者の保証人になっているときは債権者から返済請求が届くから
同居している家族には、自己破産した時点でほぼバレると思っておきましょう。そもそも自己破産は家族との生活にも大きな影響を与えることから、家族にはあらかじめ相談しておくのがよいでしょう。
破産の通知や給与差押などで家族や会社に通知が行った場合
家族や職場から借金をしている場合、隠しておくことは難しいでしょう。自己破産は、すべての債権者が平等に扱われるのが原則です。家族や職場から借金をしている場合、これらの人も債権者となります。
債権者には、裁判所から破産の通知が届くため、自己破産することを知られてしまいます。
なお、家族や職場にバレたくないからといって債権者一覧表に記載しないと、「虚偽の債権者名簿等提出行為」という免責不許可事由に当たり、免責が認められなくなってしまうため、絶対にしてはいけません。
「職場に自己破産がバレるとクビになるのでは…」と心配される人もいるかと思いますが、職場に知られたとしても直接的な影響は原則として出ないはずです。なぜなら、自己破産を理由にした解雇や減給をすることは、法律で禁止されているからです。
会社が従業員を解雇するためには、以下の2つの条件を満たす必要があるとされています。
- 解雇せざるを得ない合理的な理由
- 解雇手続きの社会的相当性
自己破産は、「解雇せざるを得ない合理的な理由」とはなりませんので、これを理由に解雇はできませんし、減給や降格などの懲戒対象にはできません。万が一、そのような事態となった場合は解雇無効として争うことも可能です。とはいえ、周囲の個人的な評価・評判が下がる可能性は大いに存在し、職場での人間関係が変化してしまうケースは否定できません。
また、自己破産の手続き中は就業できない職業があるので注意しましょう。自己破産手続き中は、一部の職業について資格を制限されるものがあり、就業できない場合があります。
制限される職業の例は、以下の通りです。
- 警備員
- 弁護士、税理士、司法書士、公認会計士などの士業
- 賃金業者、質屋・古物商、生命保険募集人などの金融関連業
- 旅行業務取扱管理者
- 公証人
- 商工会役員
上記のほかにも、制限される職業は多岐にわたります。ただし、これらの制限はあくまで手続き期間中のみです。手続きが終了すれば、この制限は解除され就業も可能になります。
知り合いなどが官報を定期的に閲覧する職業に就いていた場合
特定の職業に就いている人は、業務上定期的に官報を閲覧しているケースがあります。もし知り合いが官報をチェックする仕事をしていたときは、確認した知り合いに自己破産の事実がバレるかもしれません。官報を定期的に閲覧する職業は、主に次の通りです。
- 信用情報機関
- 金融機関
- 不動産業者
- 市役所の税担当者
信用情報機関は、個人の借金やクレジットカードの利用や返済状況などを管理・公開している期間で、自己破産などの債務整理情報も掲載します。基本的には加盟している貸金業者などからの情報をもとに登録していますが、より精度を高めるために官報を定期的にチェックしています。
不動産業者は自己破産手続きの過程で処分される不動産を買い取ることを目的として、チェックすることがあります。
とはいえ、職務上自己破産の情報を得たからといって、その知り合いがあなたの自己破産情報を周囲に言いふらすことはないはずです。第三者が官報情報を入手しても悪用や拡散をすると刑事罰になる可能性があるで解説した、個人情報保護法違反に該当する可能性があるからです。
自己破産を考えたら、まずは弁護士に相談するのがおすすめ
自己破産をすると、借金が免責されるのと引き換えに「信用情報にキズが付いてクレジットカードや賃貸契約などを結ぶのが難しくなる」「家族に迷惑がかかる」「大切な財産が処分される」といった問題が発生するリスクがあります。しかし、一からの立て直しを図るためにも自己破産を検討せざる得ない人もいるでしょう。
もし自己破産について悩んでいるときは、安易に自己破産を選ぶのではなく、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士なら実務経験や専門知識を基にした、法的なアドバイスをしてくれます。相談した結果、「自己破産でなくても、裁判所を介さない任意整理で対応できた」「闇金からの借り入れだったので適切に対応してくれることになった」など、自己破産以外の解決に導いてくれるかもしれません。
また、自己破産をすることになっても、自己破産の手続きの代理や対応のサポートも弁護士に依頼できます。スムーズな手続き遂行や自己破産後の返済計画のアドバイスなどによって、生活の立て直しもやりやすくなるはずです。
当サイト「ツナグ債務整理」では、自己破産を含めて債務整理に強い弁護士を無料で検索できます。得意分野や都道府県別に条件を絞って検索できるため、あなたに合う弁護士とすぐにマッチング可能です。弁護士事務所について詳しく解説したコラム記事も記載しており、大まかな料金や実績を確認したうえで相談するかを選びやすくなっています。
自己破産するか否かは、現在の状況と実施するデメリットを天秤にかけたうえで、慎重に検討してください。
まとめ
自己破産をすると、最大で2回、官報に氏名や住所が掲載されます。もちろん掲載されることで、周囲に知られるリスクは「0」ではありません。
しかし、官報を定期的に閲覧しているのは特定の職業の人に限られ、一般の人が官報をみることはほとんどありません。たまたま見たとしても掲載されている情報は膨大なため、官報の掲載をきっかけに周囲に自己破産の事実を知られる可能性はかなり低いといえるでしょう。
ただし、官報への掲載以外でも、状況によっては手続き過程で周囲に知られてしまうリスクもあります。
大切なのは自己破産を周囲に知られるリスクや重要性を正しく理解しておくことです。リスクを正しく理解し、状況改善に向けて一歩踏み出してみてください。
自己破産のよくある質問
官報以外で自己破産情報が載る媒体はある?
一般の人の目に触れる媒体では、原則として存在しません。たとえば自己破産情報が記載された債権者名簿や信用機関情報は、第三者では閲覧不可です。かつて一般人でも破産情報を閲覧できたサイト「破産者マップ」は、現在閉鎖されています。
自己破産の費用が用意できないときはどうしたらよいですか?
弁護士に依頼をすると、債権者への返済が止められるので自己破産費用に回せます。
また、自己破産を積極的に取り扱っている弁護士は破産者の金銭事情を熟知しているので、分割や一部後払いなど、費用に関して柔軟に対応していることが多いです。
まずは法律事務所の無料相談で、費用に関しても相談することをおすすめします。
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