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個人再生すると車はどうなる?手元に残る方法はあるのか?

ローン完済済みの車は個人再生後も手元に残せる! ローン支払中の車を手元に残す方法は?
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所
借金の返済が厳しくなってきたので、債務整理を考えているのですが、車はどうしても手元に残したいと思っています。個人再生なら車を手元に残せると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産があります。車を手元に残したいというなら、確かに個人再生がおすすめです。というのは、個人再生では原則として財産が処分されないからです。
そうなんですね。それなら、自宅も残せるということでしょうか?
ローン返済中の住宅の場合、要件を満たせば自宅を残したまま個人再生が可能です。要件については複雑なので、直接弁護士へ相談してみるとよいでしょう。

個人再生をする場合、ローン完済済みの車なら手元に残すことが可能です。

しかし、ローンが残っていると引き上げられてしまうのが通常です。ただし、銀行や信用金庫のマイカーローンの場合は、担保権が車についていないので残せます。

また、ローン完済済みでも高級車の場合は個人再生の清算価値基準に影響し、借金の減額幅が小さくなってしまうこともあります。

個人再生において、車の扱いは複雑です。そのため、事前に弁護士へ相談してよく確認しておくとよいでしょう。

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この記事でわかること
  • 個人再生ではローン完済済みの車は手元に残せる。
  • 個人再生には清算価値保証原則もあるので、高級車を残すと借金の減額幅が小さくなる可能性もある。
  • 個人再生で車を残すのが難しいときは、任意整理も検討しよう。

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個人再生で車を残せるかはローン残債が大きく関わる

個人再生すれば、原則として車を残せますが、残せない場合もあります。というのは、車を残せるかどうかは、ローン残債の有無が大きく関わってくるからです。そこで、ここではローン残債がある場合、どのようなケースで車を残せるのかについて解説します。

一括購入やローンを完済している場合は残せる

個人再生をするにあたって、車のローン残債がなければ、車を手元に残せます。例えば、既に車を一括払いで購入していたり車のローンを完済している場合は、車を手元に残せます。言い換えれば、車のローン残債がなければ、車が回収されることはありません。

高級車は清算価値保証原則が負担になる場合もあるので注意

個人再生をする場合、車のローン残債がなければ、車を回収されることはありません。

そのため、車を残せると解説しましたが、個人再生における返済額に影響を与える場合があります。というのは、個人再生には清算価値保証原則というルールがあるからです。

個人再生における清算価値保証原則とは、個人再生手続き開始決定の時点で債務者が所有している財産総額(「清算価値」と言います)については、債権者に対して最低限支払わなければならないという原則です。

具体的には、300万円の財産を持っている債務者であれば、再生計画の中で、少なくとも300万円以上の返済をしなければなりません。つまり、個人再生をする債務者が高級車を持っている場合、車の査定額が高くなると総返済額が増えるため、注意が必要です。

個人再生で車を残したいなら弁護士に相談する

個人再生で車を残したいなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

個人再生の要件は、法的知識がないと判断が難しい部分も多く、弁護士へ相談して疑問を解消するとよいでしょう。

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ローン残債があると所有権がどちらにあるかで残せるかどうかが決まる

既に解説したとおり、個人再生をする際、車のローン残債がなければ、基本的には車を手元に残せます。

しかし、車のローン残債があるとしても、車に担保権が設定されてない場合には、車を手元に残すことができます。

A.ディーラーローンでは車の所有権がディーラーに留保されているので引き上げられる

ディーラー(またはディーラー系列のローン会社、以下同じ)から直接ローンを借り入れている場合、債務の支払いを担保する目的で、車の所有権がディーラーに留保されています。

これを「所有権留保」と言います。所有権留保は、実務上認められた「担保権」であると位置づけられています。

ローンが完済されれば、所有権留保は解除され、車の所有権は買主に移転します。

逆に、車のローンが残っていると、車の所有権は移転せずに車はディーラーによって、引き上げられることになります。

B.銀行や信用金庫のマイカーローンでは、車に担保権は設定されないので手元に残せる

銀行や信用金庫などが提供しているマイカーローンでは、車に所有権留保などの担保権が設定されないことから、個人再生をしても車が引き上げられることはありません。

個人再生をした場合に車を残せるかどうかは、車に担保権が設定されているかどうかに注目して判断しましょう。

個人再生による車の引き上げまでの流れ

では、個人再生をする場合、ローン会社による車の引き上げの手続きはどのように行われるのでしょうか。

個人再生による車の引き上げまでの流れは、次のようになります。

  • ①個人再生をすることにより、期限の利益を喪失する(分割払いができなくなる)
  • ②ローン会社による車の引き上げが決定・通知され、引き上げが実施される

個人再生による車の引き上げは、手続き開始からおおむね1ヶ月後ぐらいに行われます。

個人再生で車を手元に残すために覚えておきたいこと

個人再生する場合、車を手元に残すにはどうすればいいのかについて解説します。

第三者弁済で車のローンを完済する

個人再生したとしても、車のローンを完済すれば、車を手元に残せます。しかし、車のローンを完済する際に注意すべきは、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれる行為をしないことです。偏頗弁済とは、特定の債権者にのみ債務を弁済する、債権者平等の原則に反する行為をいいます。

偏頗弁済をすると、破産管財人による否認や、免責不許可事由の対象になる可能性があるので注意しましょう。

偏頗弁済に当たらないよう車のローンを返済するには、債務者本人ではなく第三者に支払ってもらう方法が考えられます。

このように債務者以外の第三者に返済してもらう行為を第三者弁済と言います。ここでいう第三者は、家族や親族などが一般的です。

車のローン会社と別除権協定を結ぶ

車のローン残債がある場合、車の所有権はローン会社にある(所有権留保)ため、個人再生する際、車はローン会社によって引き上げられます。しかし、このようなケースでも、車のローン会社との間でローン返済を約束すれば、車を手元に残せる可能性があります。

車のローン会社との「ローンを返済するので、車を引き上げないでほしい」という約束のことを「別除権協定」と言います。つまり、車のローン会社と別除権協定を結べば、車を手元に残せるということです。

しかし、車のローン会社と別除権協定を結ぶには、ローン会社の合意を得た上で裁判所から許可を得なければならないため、車のローン会社と別除権協定を結ぶためのハードルは高いです。

別除権協定を結ぶために裁判所の許可が必要なのは、債権者平等の原則の観点から「偏頗弁済に当たらないかどうか」「車を手元に残す必要性」などを判断してもらうためです。

任意整理も検討してみる

車を手元に残すためには、そもそも個人再生ではなく、任意整理を検討してみるという手段もあります。

任意整理とは債務整理の1つで、借入先の貸金業者等と交渉することにより借入金を減額した上で返済期間を3~5年で完済できるようにする手続きです。任意整理であれば、対象とする借入先を選ぶことが可能であるため、車のローン会社を対象から外すことができるのです。

つまり、車のローン会社以外の債権者については任意整理を行い、車のローンは支払いを続けるということが可能になるのです。

任意整理については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

個人再生など債務整理後ローンは利用できない?

個人再生だけでなく、他の債務整理にも言えることですが、手続き後5~10年は車のローンや住宅ローン、カードローンなどは利用できません。

というのは、信用情報に事故情報として登録されるため、金融機関等の審査に通過することができなくなるからです。5~10年という期間は3つの個人信用情報機関のうち、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の信用情報における個人再生、自己破産の登録期間が10年、その他が5年ということです。

つまり、個人再生などの債務整理をすると、関係した債権者などに迷惑をかけた分、少なくとも5年はローンを組めなくなるということです。

そのため、個人再生などの債務整理後は、しっかりとしたお金の管理を身に付けて、2度と債務整理することのないよう気をつけましょう。

まとめ

個人再生する場合、ローン残債がなければ、車を手元に残せますが、ローンを返済中の場合、車を手元に残せるかどうかは、車に所有権留保などの担保権が設定されているかどうかによって決まります。

車に担保権が設定されているケースでは、個人再生の後も車を手元に残す方法には次の2つがあります。

  • ①第三者弁済で車のローンを完済する
  • ②車のローン会社と別除権協定を結ぶ

個人再生は裁判所への申立てによって、進められる手続きになりますが、個人でやることが難しいため、弁護士に依頼する必要があります。

そのため、個人再生をはじめとした債務整理をするにあたっては、どのような弁護士に依頼するかがとても重要になります。

信頼できる弁護士に依頼をすれば、個人再生をして車を手元に残せる可能性が高まるでしょう。

まずは、当サイトで紹介している個人再生に強い弁護士へ、無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

個人再生のよくある質問

個人再生では車を残せると聞いたのですが、本当ですか?

ローン完済済みの車なら残せます。
また、ローン返済中でも銀行や信用金庫のマイカーローンなら残せる可能性が高いです。

ローンは完済しているのですが、残したい車がいわゆる高級車です。手続きに影響はあるでしょうか?

個人再生には清算価値基準といって、残したい財産の価値分は借金を負担する方法によって解決する場合があります。
そうなると、高級車を所有していると借金の減額幅が小さくなることが考えられます。
詳しくは弁護士へ相談してみるとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

個人再生前に車のローンだけ支払っておけば、車を手元に残せますか?

個人再生前に特定の債権者へ返済をおこなうと、偏頗弁済とみなされて個人再生が認められない可能性があります。
そのため、親族など債務者以外の第三者に返済してもらう第三者弁済を検討するとよいでしょう。

どうしても車を手元に残したいのですが、ローンが残っています。何かいい方法はありませんか?

任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。
任意整理では手続きする債務を選べるので、確実に車を残せます。

個人再生後は車のローンは組めますか?

個人再生をすると、信用情報に事故情報が掲載されるので、車のローンは原則組めません。
個人再生後、5~10年程度は車も含めローンが組めないと覚えておきましょう。

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