個人再生にかかる費用は?内訳を詳しく解説

個人再生をしたいのですがどのくらい費用がかかるか分からず不安です。手続きにはどんな費用が必要でどれくらいかかるものなんですか?


個人再生では、手続きに必要な裁判費用や実費と弁護士費用が必要です。費用は手続きの内容や地域などでも変わりますが、おおよそ50~70万円ほどです。
借金の返済だけでもできないのに、そんな大金すぐには用意できません・・・。みんなはどうやって準備してるのですか?


個人再生を依頼すると、債権者からの取立てが止まるので借金返済に充てていたお金を弁護士費用へ回せます。また、債務整理に強い弁護士は費用に関しても債務者の状況に合わせて柔軟に対応してくれるので、まずは無料相談を利用してみるとよいでしょう。
個人再生の費用相場は、約50~70万円です。
「借金の返済もままならないのに、そんなお金用意できない」と不安に思う人は多いでしょう。
しかし、弁護士へ個人再生を依頼すれば、債権者からの督促が止まるため、借金の返済がなくなります。
また、債務整理に強い弁護士は債務者の金銭事情を熟知しています。そのため、弁護士費用の支払いが分割・後払いなど、柔軟に対応してくれるケースがほとんどです。
当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。まずは無料相談を利用し、費用など疑問や不安に思うことを解消してはいかがでしょうか。

- 個人再生の費用相場は50~70万円。
- 個人再生には弁護費用と裁判所の手続き費用が必要。
- 個人再生手続きを行う際には「手続き前に新たな借り入れをしない」などいくつか注意すべき点がある。
- 個人再生手続きはすべての範囲が担当できる弁護士への依頼がおすすめ。
個人再生手続きにかかる費用相場は約50~70万円
個人再生手続きの費用相場は50~70万円ほど必要です。
具体的には大きく分けて2つの費用が必要となります。
- 個人再生手続きに必要な裁判費用や実費
- 個人再生を弁護士に依頼する場合の費用
個人再生手続きに必要な裁判費用や実費
個人再生には裁判所の手続きには以下のような費用が必要です。
申立手数料
裁判所手続きに必要な手数料分の費用です。収入印紙で支払います。
予納郵券
裁判所が個人再生手続きを行う際に必要な郵便代を予め納めておく費用です。
官報掲載費用
個人再生手続きが完了すると、官報という国が発行する冊子にその事実が氏名や住所とともに掲載されます。官報掲載費用はその掲載費用となります。
新聞のようなものに氏名が掲載されると周囲の人にバレるかもと不安になる方もいらっしゃいます。
ですが、官報は普通の場所では販売されておらず一般の人が購読していることはまずないため、官報の掲載により周囲にバレるということはまずありませんので、安心してください。
予納金(個人再生委員への報酬)
予納金とは、裁判所の手続きに必要な費用を予め納めておく費用です。
予納金の額は個人再生委員個人再生手続きで、債務者の財産や収入の状況調査や再生債権の評価について裁判所の補助を行ったり、債務者が再生計画案を作成するために必要な勧告を行う目的で裁判所が指定する人のこと。を選任するかどうかで大きく費用が異なります。再生委員が選任される場合は、予納金に再生委員への報酬が含まれるため、高額になる傾向にあります。
個人再生委員の選任が必要かどうかは地域により異なっており、例えば東京地方裁判所では必ず個人再生委員が選任されることになっています。また、代理人の弁護士を立てない場合は必ず再生委員を選任することになります。
この予納金は地域によっては分割して計画的に納めることを求められます。これを履行テストと言います。
個人再生手続きは手続き完了後に再生計画に合わせて返済が必要になります。この履行テストを通じて、債務者が返済を行えることを確認するのです。
具体的には再生計画の返済予定金額を再生計画案の認可決定が出るまで個人再生委員の指定する口座に支払い、これが遅滞なく納付されれば、今後の返済履行可能性が高いと認識され、その他の要件が整えば再生手続きが認可されます。
個人再生を弁護士に依頼する場合の費用
個人再生手続きを弁護士に依頼する場合は以下のような費用が必要です。
ただし、債務者の状況によりかかる費用は異なりますので、具体的には弁護士に相談してみるといいでしょう。
着手金
着手金は弁護士に依頼するときに必要になる費用で、原則的に依頼した事案の結果に関わらず支払わなければなりません。
一般的には次にご紹介する成功報酬と合わせて30~50万円が相場です。通常、この着手金を全て支払った段階で弁護士は個人再生の申立手続きを開始します。
成功報酬
成功報酬は弁護士に依頼した事案が成功した場合に発生する費用です。
個人再生の場合は再生計画が認可されることで発生します。一般的には着手金に含まれることが多くなっています。
住宅ローン特則を利用する場合の費用
住宅ローン特則を利用する場合、手続きに必要な書類なども増えるため着手金・成功報酬は利用しない場合に比べて5~10万円ほど上乗せされることが多くなります。
そのほかの弁護士報酬
個人再生手続きは裁判所を介した法的手続きとなるため、裁判所を何度か訪問する必要があります。
弁護士に依頼した場合は債務者の代理人として弁護士が裁判所を訪れることになるため、その交通費などの実費を報酬として支払います。
個人再生の費用が用意できないときはどうする?
個人再生手続きにはさまざまな費用が必要になることはお分かりいただけたかと思いますが、借金の返済に困っている方の中には用意することが難しいと不安に思っている方もいると思います。
費用がすぐに用意できない場合でも、費用の問題をクリアし個人再生手続きを無事終えられた方がほとんどです。
ここでは費用を捻出する方法についてご紹介します。
弁護士に依頼して督促や支払いを止めた上で積み立て
費用面で準備できなくて不安な場合でもまずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士は債務者より依頼を受けると、債権者に対して受任通知を発送します。受任通知を受け取った債権者はそれ以降、債務者に対して返済請求や督促を行うことが出来なくなります。
つまり、弁護士へ依頼してから数日程度で借金の返済はストップするということです。
そのため、これまで借金の返済に回していたお金を積立てて、弁護士費用や個人再生にかかる諸費用に充てられます。
個人再生の経験が豊富な弁護士であれば、債務者が借金の返済で苦しく費用がすぐに準備できないことは充分に理解してくれていますので、まずは現在の状況も含めて相談してみましょう。
法テラスを利用する
個人再生費用を用意できない場合、法テラスに一時的に立て替えてもらい分割で支払うことも可能です。また、法テラスでは民事法律扶助制度という費用自体を安く抑えられる制度があります。
ただし、民事扶助制度については一定以下の資力の方しか利用できないことになっています。個人再生手続きはそもそも返済を確実に行えるだけの安定した収入がないと認められない手続きのため、あてはまらないことも多いです。
そのほかにも弁護士を自分で選ぶことができない、民事法律扶助制度の審査に時間がかかるなどでデメリットもあります。
まずは法律事務所の無料相談を利用してみよう
費用に不安が残る場合は、法律事務所の無料相談を利用してみるとよいでしょう。
債務整理に関する相談は何度でも無料で受け付けている法律事務所も多く、費用や手続きの内容について納得できるまで相談ができます。
当サイトでは、債務整理に強い法律事務所を紹介しています。無料相談可能なので、ぜひお気軽にご利用ください。
個人再生手続きでは直前に新たな借り入れをしないなど注意すべきことがある
個人再生手続きを行う場合、いくつか注意しておくべき点があります。
誤ったことを行うと最悪の場合、手続きが取り消されることもありますので、注意してください。
個人再生直前に新たな借入はしない
個人再生手続きをすると決めたら、手続き直前に新たな借り入れをしないようにしましょう。
直前に借入を行った場合、再生手続きをする前提での借入だと認定されれば、個人再生の認可が下りない恐れがあります。
もし、意図せず借入を直前にしてしまった場合は弁護士に正直に報告して対処方法をアドバイスしてもらってください。
特定の債権者への返済をしない
個人再生手続きはすべての債権者が平等に扱われることが原則となる裁判所手続きです。これは金融機関や消費者金融などの業者だけでなく、知人・友人であっても同様です。
個人再生手続きは債権を大幅に減額する手続きです。
そのため、債権者に知人・友人などが含まれている場合、迷惑がかかると思い個別に返済してしまう方がいます。
しかし、特定の債権者へ返済をすることは手続きの趣旨である債権者平等の原則が外れてしまうため、手続きが認められないこともありますのでやめましょう。
書類の準備等は確実に行う
個人再生手続きにかかる書類は必ず指定された期間内に確実に集めるようにしましょう。
個人再生手続きには非常に多くの書類が必要になります。中には会社などから発行してもらう必要のあるものもありますので、周囲にバレたくない場合など準備に手間取ることもあります。
また、自分で作成する必要がある書類もあるので、できる限り早めの準備を心がけてください。
個人再生手続き中に提出すべき書類の提出が遅れたり不備があると、最悪手続が却下されてしまうこともあります。
履行テストの振込を遅延しない
履行テスト中はスケジュール通りの振込を忘れないようにしましょう。
履行テストは今後の再生計画が履行されるかの重要なテストです。これを遅滞することで今後の履行可能性が低いと判断されると、再生計画が認可されなくなってしまいます。
原則的には1度の遅延でいきなり不認可となるケースは少なく、すぐに遅延を解消すれば問題なく認可されることが多いですが、スムーズに認可されるためきっちりと実行していきましょう。
弁護士と司法書士では権限が違うため対応できる範囲が異なる
個人再生手続きは弁護士と司法書士のどちらも対応が可能ですが、権限が異なるため対応できる範囲が違います。
どのような点が違うのかご説明します。
弁護士は手続きの代理人となれるが司法書士はなれない
弁護士は申立て手続きの代理人になることができますが、司法書士は代理人になる権限を持っていません。
個人再生は裁判所手続きとなるため、何度が裁判所へ出頭しなければならないケースがあります。
このような場合に弁護士に依頼していれば、申立人の代わりに裁判所へ出頭することが認められていますが、司法書士に依頼した場合は自分で出頭する必要があります。
司法書士は書類作成はできるが裁判所への申立ややりとりはできない
司法書士は代理人にはなれないため、個人再生手続きについては書類作成のサポートまでしかできません。
ケースバイケースにはなりますが、裁判所や事案によっては裁判官との面接などを求められるケースがあります。
そのような場合であっても司法書士は立ち会うことができません。
弁護士であれば面接にも同席することができ、裁判所とのやり取りについても申立人のかわりにおこなうことができるため負担を大きく軽減できます。
個人再生は弁護士への依頼がおすすめ
個人再生手続きを行う場合は弁護士に依頼したほうがスムーズに手続きを進められるためおすすめです。
理由は主に以下の3つです。
- 個人再生に失敗するリスクが無くなる
- 書類の準備等をサポートしてもらえる
- 代理人として裁判所に行ってもらえる
それぞれについて、詳しくお伝えします。
個人再生に失敗するリスクが無くなる
個人再生手続きは、書類の準備・作成も多岐にわたり手続きも複雑です。基本的に6か月程度の長期間に渡り手続きが続き、かつ場合によっては専門的知識が必要な場面も出てきます。
弁護士は個人再生手続きを完了までサポートできるだけの権限を持っているため、再生手続きが無事完了するまでの間、強い味方となってくれます。
また個人再生手続きは地方裁判所で行われるため、地域ごとに微妙に取り扱いが異なる場合もあります。
個人再生手続きで実績のある弁護士に依頼すれば、案件の内容等を確認したうえで手続きが認可されやすい方法で手続きを進めてくれますので、自分で手続きを行う場合に比べ失敗するリスクはかなり低くなります。
書類の準備等をサポートしてもらえる
個人再生手続きには多くの書類を準備する必要があります。中には陳述書や再生計画など自分で作成しなければならない書類も出てきます。これらは全て正しく準備・作成し整理することはかなりの労力が必要です。
また大まかな記載方法などは調べればわかりますが、個々の事情により記載する内容や準備する資料を悩む場面も多くあるため、経験ある専門家のアドバイスは必須です。
弁護士に依頼すれば資料準備や作成について、適切なアドバイスをもらえたり提出前に資料を整理したうえで内容も確認してもらえるため、安心して手続きを進めることができます。
代理人として裁判所に行ってもらえる
前述したように弁護士は申立人の代理人となる資格を持っています。そのため、裁判所とのやり取りについては基本的に弁護士へ任せられます。
具体的には提出した資料に関する問い合わせや、複数回必要な裁判所への出頭です。
これらを申立人本人が行うことになれば、時間的・事務的な負担もかなり重くなりますし、なにより適切なやりとりが行えるかどうかもわかりません。
裁判所とのやりとりなどの負担を大きく減らせるだけでなく、経験と知識に基づいた適切な判断、対応をしてもらえるため安心して個人再生をおこなえます。
まとめ
個人再生にかかる費用相場は50~70万円です。
費用に不安がある場合は、個人再生に強い弁護士へ依頼するとよいでしょう。
当サイトでは、無料相談可能な弁護士を紹介していますので、疑問点や不安なことがあればお気軽に相談してみてください。
個人再生のよくある質問
個人再生の費用相場は50~70万円です。
個人差はありますが、一般的に6ヶ月程度かかるケースが多いです。
自分で個人再生手続きをすること自体は可能です。
しかし、個人再生には法的知識や経験が多く必要なため、債務整理に失敗するリスクも高まります。
費用に不安がある場合、一度法律事務所の無料相談を利用して詳しく聞いてみることをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
個人再生を依頼すると、弁護士があなたの代理人として個人再生手続きをおこなうことを各債権者に知らせます。
その通知である受任通知の発送は依頼を受けてから遅くとも2〜3日以内には発送することがほとんどです。
債権者のもとに受任通知が届き次第、督促は止まりますので、概ね1週間程度と考えてよいでしょう。
無断で滞納すると、債権者から利息を含めた残債を一括請求されるのが通常です。
そのため、返済が難しいと感じたらすぐに担当の弁護士へ相談しましょう。

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