個人再生から任意整理への変更は可能?変更する際の注意点について

現在、個人再生を依頼中なのですが、どうしても家族に打明けられず、家族に秘密でできる任意整理にすればよかったと後悔しています。手続きの途中で、個人再生から任意整理へ変更することはできませんよね?


手続きの進み具合によっては方針変更も可能ですよ。ちなみに、裁判所へ個人再生の申立てはもう済んでいますか?
いえ、まだ申立てはしていません。申立てに必要な書類を集めているところです。


それなら、今から方針を変更することも十分可能です。すぐに依頼中の弁護士へ相談しましょう。ただし、弁護士によっては手続き途中での方針変更に快く応じてくれないこともあるので、その場合は別の弁護士へ依頼して任意整理をすることも考えるとよいでしょう。
「個人再生の手続きが開始したら、もう任意整理へ変更はできない」と思う人もいるかもしれませんが、個人再生の申立前であれば、方針変更は問題なくできます。
手続きの途中で方針を変更したくなったら、できるだけ早く弁護士へ相談しましょう。
ただし、弁護士によっては手続き途中での方針変更に快く応じてくれない場合もあります。
その場合、どうしても任意整理をしたいなら、別の弁護士を探して改めて任意整理を依頼する必要があります。
複数の弁護士へ相談することで、よりよい解決策が見つかる場合もあるので、弁護士の対応に疑問を感じたら、無料相談などを利用して別の弁護士へ相談してみましょう。
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- 個人再生から任意整理への変更は可能。
- 個人再生も任意整理もブラックリストに載る期間はほぼ同じ。
- 弁護士が方針変更を了承しない場合は別の弁護士に相談してみるとよい。
個人再生から任意整理への変更は可能
一度は個人再生を選択したものの、さまざまな理由から任意整理へ変更したいと考える人は少なくありません。
「一度個人再生をすると決めてしまったら、もう任意整理へ変更できないのでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし、実際には個人再生から任意整理へ方針を変更している人も少なからずおり、手続きの途中で方針を変更することは可能といえます。
また、任意整理の場合、個人再生や自己破産ほど手続きを利用するための要件が厳しくありません。
「このような人は絶対に任意整理できない」という明確な決まりはないので、比較的に誰でも利用しやすい手続きといえます。
そのため、個人再生から任意整理へ方針を変更しようか迷っている人は、まずは弁護士へ相談して、改めて自分に合った債務整理の方法を提案してもらうとよいでしょう。
弁護士が方針変更を了承しないこともあるので注意
最終的にどの債務整理を選択するかは債務者が決定することであり、弁護士は債務者が選択した手続きがスムーズに進むようサポートする立場にすぎません。
しかし、なかには債務者の意向を無視して、個人再生から任意整理への方針変更を認めない弁護士もいるため注意が必要です。
借金が高額でも、債務者の家計状況によっては任意整理で十分に返済できる場合もあります。
また、人によっては借金の負担軽減よりも「家族には絶対に知られたくない」など、優先したい事項がある人もいるでしょう。
単に借金の金額や債務整理で減額できる金額によって選択できる手続きが決まるのではなく、そうした個々の状況によって最適な方法は変わります。
もし、きちんと話を聞かず強引に個人再生をすすめてくる弁護士であれば、別の弁護士へ依頼することも検討しましょう。
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現在依頼している弁護士の対応に疑問を感じた場合は、ぜひ気軽に相談してください。
個人再生から任意整理へ変更が可能なのはいつまで?
前述したとおり、個人再生から任意整理への方針変更は可能です。
ただし、タイミングが遅れると個人再生の取消しができない場合もあるため、方針変更がしたくなったら、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。
では、具体的に個人再生から任意整理へ変更が可能なのはいつまでなのでしょうか。
次の項目から詳しくお伝えします。
基本的に「個人再生の申立前まで」
個人再生から任意整理へ方針を変更したい場合、個人再生の申立前であれば問題なく変更できます。
方針変更のために裁判所へ書類を提出するなどの手続きも必要なく、個人再生を依頼している弁護士へ申し出るだけでよいのです。
そのため、個人再生の申立準備期間は、個人再生から方針を変更できる最後の機会だと考え「本当に個人再生を選んで後悔しないのか」じっくりと考えてください。
早く手続きを進めたいからと焦って申立てしてしまうと、個人再生を取消すタイミングを逃す恐れもあります。
申立準備期間は、ただ必要書類を揃えるだけではなく、改めて個人再生の注意点を確認したり、個人再生後の生活をシミュレーションしてみましょう。
申立後は個人再生の取消しができない可能性が高い
個人再生の申立後にどうしても個人再生から任意整理へ方針を変更したくなった場合、変更が絶対にできないわけではありません。
個人再生の申立後、裁判所が再生手続開始決定を出すと、個人再生の手続きが始まります。
この再生手続開始決定が出る前であれば、原則として自由に申立てを取下げられます。
第三十二条 再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十六条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第三十条第一項の規定による保全処分、前条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規定による保全処分又は第百九十七条第一項の規定による中止の命令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
申立てを取下げたい場合は、個人再生を依頼している弁護士へ相談して、裁判所へ申し出てもらいましょう。
ただし、再生手続開始決定が出た後は、余程のことがない限り申立ての取下げができなくなります。
申立てから再生手続開始決定が出るまでの期間は、個々の状況によりさまざまですが、申立てをした当日に再生手続開始決定が出る場合もあります。
加えて、申立ての取下げが認められなかった場合、個人再生にかかる費用(予納金)も返金されず無駄になってしまう可能性が高いです。
そのため、個人再生の申立後に方針を変更したい場合は、個人再生の取消しができなくなる前に、早急に弁護士へ相談してください。
個人再生と任意整理のブラックリスト掲載期間を比較
もしかすると「個人再生より任意整理の方がブラックリストに載る期間が短くなると聞いたから、任意整理に変更したい」という人もいるかもしれません。
ブラックリストに載るとは、信用情報に事故情報が載った状態のことを指します。
債務整理をすると信用情報に事故情報が載り、事故情報が載っている間は新規借入やクレジットカードの発行ができません。
ただし、信用情報に載った事故情報は永遠に残るわけではなく、債務整理後しばらくすると削除されます。
では、本当に個人再生より任意整理の方がブラックリストに載る期間が短くなるのでしょうか。
次の項目で詳しくお伝えします。
個人再生も任意整理もブラックリストに載る期間はほぼ同じ
結論からいうと、個人再生も任意整理もブラックリストに載る期間はほぼ同じといえます。
まず任意整理の場合、ブラックリストに載る期間は「和解後に借金を完済してから5年間」です。
和解後に債権者へ返済する期間は3~5年間が一般的なので、完済後の期間と合わせて8~10年間がブラックリストに載る期間になります。
一方、個人再生の場合は、信用情報機関によってブラックリストに載る期間が以下のように異なります。
- CIC・・・借金を完済してから5年
- JICC・・・申立てがあった日から5年
- KSC(全銀協)・・・再生手続開始決定の日から10年
上記をまとめると、個人再生の場合にブラックリストに載る期間は5~11年間です。
つまり、債務者の状況によっては、個人再生の方がブラックリストに載る期間が短くなる可能性もあります。
また、最長期間で考えると任意整理は10年間、個人再生は11年間ブラックリストに載ることになります。
よって、確実にブラックリストから削除されるまでの期間で考えると、どちらの手続きもそれほど変わらないといえるでしょう。
実際のところ、どちらの債務整理を選択した時に、どれくらいの期間ブラックリストに載るのかは、個々の状況により異なります。
詳しく知りたい場合は、当サイトで紹介している法律事務所の無料相談などを利用して、確認してみましょう。
個人再生から任意整理へ変更する場合のリスク
任意整理には、個人再生と違い「同居している家族にも秘密でできる」「連帯保証人や担保が設定されている借金を除外できる」などのメリットがあります。
ただし、以下のようなリスクもあるので、個人再生から任意整理への方針変更を検討している人は、リスクを十分に理解したうえで慎重に選択しましょう。
- 借金全額の返済義務が残る。
- 和解時までに発生した遅延損害金はカットされないことが多い。
- 債権者から裁判を起こされる恐れもある。
次の項目から、それぞれのリスクについて詳しくお伝えします。
借金全額の返済義務が残る
任意整理は今後支払う予定の利息をカットや減額して、3~5年の分割返済で完済を目指す方法です。
これは裏を返せば、借金の元金部分は全く減額されず、全額返済する義務が残ることになります。
借金の元金が負債総額によって約1/5や1/10まで減額される個人再生と比べると、減額される金額は大幅に少なくなるので注意してください。
和解時までに発生した遅延損害金はカットされないことが多い
弁護士へ個人再生を依頼した場合、依頼した時点で債権者への返済を止めるのが一般的ですが、実はこの間にも遅延損害金が一日ごとに増えています。
個人再生から任意整理へ方針を変更した場合、返済を止めてから最終的に任意整理で和解する日まで発生した遅延損害金は、カットされず借金に加算されることが多いです。
そのため、加算された遅延損害金も含めて借金全額を返済できるかどうか、しっかりと返済のシミュレーションをする必要があります。
以下の借金減額診断チェッカーでは、簡単な質問に答えて任意整理後の返済額をシミュレーションできるので、ぜひ活用してみてください。
債権者から裁判を起こされる恐れもある
個人再生手続きの途中で任意整理へ方針を変更する場合、返済を止めてから債権者と和解するまでに、かなり長い時間がかかることもあります。
その場合、債権者によっては裁判を起こされることもあるので注意が必要です。
裁判を起こされると、以下のような財産を差押えられる恐れがあります。
- 給料
- 預貯金口座
- 自宅(持ち家の場合)
- 生命保険
このような財産が差押えられることを避けるためには、任意整理へ方針を変更すると決まったら、できるだけ早く債権者と和解し返済を再開することが大切です。
まとめ
一度個人再生をすると決めてからでも、手続きの途中で任意整理へ方針を変更することは可能です。
ただし、個人再生の申立後だと個人再生の取消しができない恐れもあるので注意してください。
もし任意整理へ方針を変更したいと依頼中の弁護士へ相談しても、強引に個人再生をすすめられるようなら、別の弁護士に相談してみるとよいかもしれません。
複数の弁護士へ相談することで、より自分に合った解決策が見つかる可能性もあります。
当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しています。
質問だけでも気軽に相談できるので、ぜひ利用してみてください。
個人再生と任意整理のよくある質問
可能ですが、個人再生の申立後だと取消しが認められなかったり、予納金が無駄になる可能性もあるので、変更する場合は申立前におこないましょう。
基本的に変更できないということはありませんが、担当弁護士が方針変更を了承しない場合もあります。どうしても変更したい場合は、他の弁護士へも相談して任意整理を引き受けてくれる弁護士を探すとよいでしょう。
例えば、同居している家族に秘密で手続きしたい、連帯保証人が設定されている借金を除外して債務整理したいなどの場合には、個人再生より任意整理を選んだ方がよいこともあります。
個人再生と違い借金が全額残ることが最大のリスクです。返済が滞れば財産差押えなどに発展する恐れもあるため、本当にきちんと返済していけるのか、弁護士とよく話し合ったうえで決定することをおすすめします。
任意整理へ変更しても、返済が滞れば個人再生など別の債務整理が必要になるケースも珍しくありません。方針を変更する際はきちんと返済のシミュレーションをおこない、慎重に判断しましょう。弁護士へ相談すれば家計の節約方法や利用できる公的支援についてもアドバイスをもらえるので、不安なことは小さなことでも相談してください。

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