親の借金を子供が債務整理できる?返済義務から逃れる方法について

親に借金があるようなのですが、どうすれば返済義務を負わずに済みますか?


借金を減額できる「債務整理」という手続きを親におこなってもらうか、既に親が亡くなっている場合は「相続放棄」か「限定承認」という手続きをしてください。
親はまだ生きているのですが、子供が代わりに債務整理をしても大丈夫ですか?


子供であっても、親の借金を債務整理はできません。弁護士と協力すれば親を説得できるケースも多いので、まずは法律事務所の無料相談を受けてみてください。
親に借金があることが発覚すると「子供である自分も返済に協力しないといけないのか?」と心配になる人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、保証人や連帯保証人などになっていない限り、親の借金を子供が返済しなければならないケースは基本的にありません。
しかし、親の死後は基本的に借金ごと遺産を相続しなければならず、相続放棄・限定承認という方法を用れば借金を払わずに済みますが、代わりに相続できる財産が減ってしまいます。
ですので、親に借金がある場合は本人が亡くなる前に、借金を合法的に減額できる「債務整理」という手続きをおこなってもらうことをおすすめします。
親が債務整理に前向きでない場合でも「いくら借金を減らせるか?」を教えてあげると納得してくれるケースも多いので、以下の借金減額診断チェッカーを一緒に試してみるとよいでしょう。

- 親の死後でない限り、親の借金を子供が債務整理することは不可能
- 借金の保証人や名義人などでない限り、親の借金を子供が返済する必要はない
- 親の借金を返済したくない場合、親自身に債務整理をおこなってもらうか、親の死後に相続放棄・限定承認をおこなおう
親の借金を子供が債務整理することは原則不可能
親の借金が発覚した際、少しでも返済を楽にしてあげたいという思いから、子供が「代理で債務整理をおこないたい」というケースもあります。
原則として、債務整理をおこなえるのは借金の名義人だけなので、残念ながら子供が親の借金を代理で債務整理することはできません。
なぜなら、名義人以外が債務整理をおこなえる仕組みにすると、違法な貸金業者が横行する恐れがあるため、このような行為は禁じられているからです。
ただし、親の債務整理手続きをサポートしてあげることは問題ないので、債務整理とは何かを説明した上で、借金問題に詳しい弁護士を紹介してあげるとよいでしょう。
債務整理は債務者本人しかできない
原則として、債務整理の手続きは借金をした債務者本人しかおこなえません。
借金とは、債務者本人が貸金業者と交わした契約関係に基づくものであるため、その契約内容を名義人以外の第三者が債務整理によって変更することはできないからです。
そのため、債務者である親自身が弁護士と委任契約を結ばない限り、子供と弁護士だけで勝手に親の借金を債務整理することも認められていません。
ちなみに例外として、認知症・精神疾患などのせいで親自身が重要な判断をできなくなってしまった場合のみ、親の存命中でも成年後見人という代理人が債務整理を進められます。
親の死後であれば債務整理することは可能
親の死後に残された借金を相続した場合であれば、子供が債務整理をおこなえます。
親が死亡すると、借金を含めた全財産を相続する「遺産相続」が発生しますが、このとき親の借金ごと遺産相続をすれば、相続した子供に借金の返済義務が移ります。
相続後は子供の借金と扱われるため、子供だけで債務整理をおこなえますが、債務整理をおこなうことで以下のようなデメリットも生じるため注意しましょう。
- 信用情報機関のブラックリストに載る
- 5〜10年間はクレジットカードを使用できない
- 5〜10年間は各種ローンを組めない
- 奨学金などの保証人になれない
- 家や車などの財産を処分しなければならない
(自己破産・個人再生の場合のみ)
そのため、なるべく親自身に債務整理をおこなってもらうか、後述する「相続放棄」や「限定承認」といった方法で、借金の返済義務を回避することをおすすめします。
基本的に親の借金は子供に返済義務はない
親の借金が発覚すると「子供にも返済義務があるのか?」と不安になる人も多いのではないでしょうか。
後述する一部のケースを除いて、基本的には親の借金でも子供に返済義務はありません。
ですので、親の借金を子供が返済するように貸金業者から請求された場合、返済義務のない第三者へ返済を求める行為は違法なので、基本的には無視して大丈夫です。
返済義務がない借金に関して、貸金業者からの取立てが続く場合、違法な取立て行為として警察や弁護士に相談するようにしましょう。
親の借金でも子供に返済義務があるケース
原則として、親の借金を子供が背負う必要はありませんが、例外的に子供が親の借金を返済しなければいけないケースも存在します。
以下の場合、親の借金でも子供に返済義務があるため注意しましょう。
- 死亡した親の借金を相続した場合
- 親が子供名義で借金をしていた場合
- 借金の保証人・連帯保証人だった場合
親の死後に借金を相続した場合はもちろん、親が子供名義で借金をしたり、保証人・連帯保証人になっていた場合、親が存命中でも子供に返済義務が及ぶケースもあります。
こうした場合、親の借金に関する返済義務が子供にも発生してしまうため、返済が難しい場合は債務整理といった解決手段を検討しましょう。
それぞれのケースを1つずつ解説していきます。
死亡した親の借金を相続した場合
親が死亡した後、借金ごと遺産を相続した場合は子供に返済義務が移ります。
借金を残して親が死亡した場合、相続が発生して子供は相続権を得ることになりますが、遺産相続には借金も含まれるため、借金ごと遺産を相続しなければなりません。
遺産相続とは、亡くなった被相続人の財産をすべて引き継ぐ手続きで、 遺産には預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
親の借金を相続したくない場合、後述する「相続放棄」や「限定承認」という手続きをおこない、すべての遺産を放棄するか、プラスの財産とマイナスの財産を相殺しましょう。
親が子供名義で借金をしていた場合
親が子供の名義で借金をしていた場合、子供が返済義務を負うことになります。
親に経済的信用がないため、自身で借金やローンが組めない場合など、親が子供名義で借金をするケースが稀にあります。
例としては、学生の奨学金を子供名義で借りるケースが多く、親が代わりに返済すると約束していたとしても、契約上の返済義務を負うのは子供です。
実際には親が返済をおこなうケースが多いですが、あくまで借金の返済義務は名義人にあるため、もしも親が返済できなくなった場合は子供が返済を続けなければなりません。
借金の保証人・連帯保証人だった場合
親の借金に関して、保証人・連帯保証人だった場合は子供にも返済義務があります。
保証人や連帯保証人とは、お金を借りた主債務者が当初の契約どおりに返済できなくなった際、主債務者の代わりに返済義務を負わされる人物のことです。
ちなみに、主債務者が返済できなくなった際に返済義務を負う点は同じですが、保証人と連帯保証人には以下3点の違いがあります。
保証人 | 連帯保証人 | |
---|---|---|
貸金業者から借金返済を請求された場合 | 「まず主債務者に請求してください」と主張できる | 借金を返済しなければならない |
資力があるのに主債務者が返済を拒否した場合 | 「主債務者の財産を強制執行してください」と主張できる | 借金を返済しなければならない |
保証人が複数いる場合 | 返済額を保証人の人数分で分けられる | 借金を全額返済しなければならない |
家のローンを組む場合や学校の奨学金を借りる場合など、親を主債務者として子供が保証人・連帯保証人になるケースも珍しくありません。
主債務者が借金を返済しないと子供にも返済義務が発生してしまうので、親に借金がある場合は契約書を見て、自分が保証人・連帯保証人になっていないかを確認しましょう。
もしも、親の借金の保証人・連帯保証人に設定されていた場合、自分にも返済義務が及んでしまう危険性が高いので、早急に弁護士へ相談して、親に債務整理をおこなわせることをおすすめします。
親の借金を子供が返済せずに済む方法
いくら子供であっても、自分が借りた訳ではない親の借金を返済したくない人も多いはずです。
親の借金を返済したくない場合、以下の方法で返済義務を回避できます。
- 親の存命中に債務整理をしてもらう
- 親の死後に相続放棄・限定承認をおこなう
親が存命中であれば、本人に債務整理をおこなってもらえば済みますが、親が亡くなった後でも、相続放棄や限定承認をおこなえば、子供に返済義務が及ぶことはありません。
親の借金を返済せずに済む方法について、順番に解説していきます。
親の存命中に債務整理をしてもらう
親の存命中に借金が発覚した場合、親本人に債務整理をおこなってもらいましょう。
親が亡くなってから「どこから借金をしていたのか?」といった点を確認するのは大変なので、借金が発覚した時点で親自身に債務整理をおこなってもらうことをおすすめします。
とはいえ、親に債務整理を勧めても、本人にその気がなければ手続きを進められないため、以下のような債務整理のメリットを伝えてあげて、親を説得するとよいでしょう。
- 債務整理をすれば借金が減額・免除される
- 過払金が発生していればお金が返ってくる
- 親だけでなく家族全体の生活が楽になる
- 弁護士に依頼した時点で即座に取立てが止まる
- 依頼した弁護士にほとんどの手続きを任せられる
それでも親が債務整理をおこなってくれない場合、弁護士と協力して説得すれば納得してもらえるケースも多いので、弁護士にアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
親の死後に相続放棄・限定承認をおこなう
親の死後に借金が発覚した場合、相続放棄・限定承認をおこなえば返済義務を回避できます。
「限定承認」とは、プラスの財産までの金額を限度として、マイナスの債務を相続する方法で、遺産と債務を相殺できるため、相続人自身の財産で借金を返済せずに済みます。
限定承認のメリットは「財産と借金どちらが多いのかわからない」といったように遺産の全容がわからない場合でも、相続放棄に比べて柔軟に対応できる点です。
例えば、相続放棄をした後にプラスの財産が発覚した場合、本来なら相続できたはずの財産も手放さなければなりませんが、限定承認であれば後からでも相続できます。
相続放棄と限定承認の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内しかおこなえないため、親の借金を背負いたくない人は早めに手続きを済ませておきましょう。
親の借金を調査する方法
「そもそも親にどの程度の借金があるのか?」を把握しておきたい人も多いでしょう。
親が銀行・消費者金融などで借金をしていた場合、信用情報機関に情報登録されている可能性が高いので、信用情報の開示を請求することで親の借金を調査できます。
信用情報機関とは、クレジットカードやカードローンなどの借入残高や返済状況といった「信用情報」という個人情報を収集して、各金融機関に提供している組織のことです。
信用情報機関には以下の3種類があり、管理している金融機関の信用情報が異なるので、親が借金をしていたと思われる金融機関に対応した信用情報機関に問い合わせましょう。
信用情報機関 | 対応する金融機関 |
---|---|
CIC | アイフル・アコム・プロミス・SMBCモビット・みずほ銀行・楽天銀行など |
JICC | アイフル・アコム・プロミス・SMBCモビットなど |
KSC | みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・楽天銀行・オリックス銀行など |
ただし、個人間融資や勤務先からの借入などは信用登録機関に登録されないため、存命中の親に直接確認するか、既に亡くなっている場合は債権者を探さなければなりません。
また、既に親が亡くなっている場合か存命中の親から許可を得た場合でない限り、子供であっても親の信用情報を勝手に開示することはできないため注意しましょう。
まとめ
借金の名義人・保証人・連帯保証人になっている場合、または親の死後に借金を相続した場合でない限り、基本的に親の借金を子供が返済する必要はありません。
しかし、親が生きている限り、親の借金を子供が債務整理することはできないので、親本人に債務整理をおこなってもらうか、親の死後に相続した借金を債務整理しましょう。
とはいえ、自分で債務整理をおこなう場合、5〜10年はクレジットカード・各種ローンなどを利用できなくなるため、なるべく親に債務整理をおこなってもらうことをおすすめします。
自力で親を説得できない場合でも、弁護士を介してメリットを伝えれば、親が債務整理に納得してくれるケースも多いので、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。
親の借金に関するよくある質問
死亡した親の借金を相続した場合、親が子供名義で借金をしていた場合、借金の保証人・連帯保証人だった場合を除いて、親の借金を返済する義務は子供にありません。
債務整理は債務者本人しかおこなえないため、親の死後でない限り、子供が親の借金を債務整理することはできません。
存命中の親に債務整理をしてもらい借金を減額するか、親の死後に相続放棄または限定承認という手続きをおこないましょう。
「債務整理をすれば借金が減額・免除される」といったメリットを伝えたり、弁護士と協力して親を説得するとよいでしょう。
親が借金をしていたと思われる金融機関に対応している信用情報機関へ問い合わせて、信用情報の開示請求をおこないましょう。

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