任意整理は途中解約できるのか?解約する場合の注意点について

司法書士に任意整理を依頼したのですがどうも頼りなくて…途中解約はできますか?


任意整理の交渉が終わっていない限りは途中解約できます。任意整理を進めるにあたって専門家との相性は大切です。新人で不安を感じる、能力面に不信を抱える、債務者の希望が無視されるなどの場合には、実績ある弁護士まで相談してください。
なるほど。では、途中解約をするときの注意点はありますか?


初回の無料相談だけなら依頼をしなくてもリスクはありません。ただし、依頼をして債権者との交渉中の場合には、途中解約によって取り立てが再開されますし、専門家の仕事に応じた費用が発生することもあります。
借金問題の解決に力を入れる弁護士なら、手続きの進行中で途中解約するリスクや、引き受けた場合の展望なども丁寧に解説してくれます。任意整理に強い法律事務所の無料相談を利用するとよいでしょう。
「なんとか借金返済状況を改善したい」という思いで弁護士に任意整理を依頼したものの、相性が合わなかったり、実力に不安を覚えたりすることは少なくありません。
弁護士に債務整理を依頼するときには「委任契約」を結んでいるので、債務者側から途中解約を申し出ることは可能です。
ただし、任意整理の交渉中に途中解約をすると、止まっていた債権者からの取り立てが再開する、報酬体系によっては着手金が返ってこない、成功報酬の一部を支払わなければいけないなどの注意点があります。
そのため、任意整理を途中解約する際は新しく契約する弁護士の目星を立てておくとよいでしょう。
当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。委任中の弁護士に不安を感じたら、ぜひ一度無料相談を利用してみてください。
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- 債権者との和解契約が成立する前なら、任意整理を依頼した弁護士を途中解約できる。
- 任意整理の交渉中に途中解約をすると、債権者からの返済督促が再開する。また、手続きの進行具合によっては成功報酬が発生する。途中解約前に委任契約書を確認しよう。
- 途中解約するときは任意整理に強い弁護士の無料相談を利用して、自分に合う弁護士を見つけよう。
任意整理の途中解約ができるタイミング
債務者側から任意整理の途中解約を申し出る場合にはタイミングに注意をしなければいけません。
なぜなら、債務者が専門家に任意整理を依頼すると、契約の締結・業務の着手・業務の終了というような段階が考えられ、ステージに応じて途中解約の可否・注意点が異なるからです。
任意整理の手続きと途中解約の関係性は次の3点に大別できます。
- 委任契約前(初回の無料相談など):債務者と専門家の間に法的な関係性はない。依頼をしなければ良いだけなので、途中解約は想定されない。
- 委任契約締結~和解契約締結まで:債権者との交渉が終わるまではいつまでも途中解約できる。
- 任意整理後の返済中:専門家の業務は終了しているので途中解約できない。
特に、任意整理の手続きが終了するかどうかによって途中解約の可否が変わるという点が重要です。
そこで、任意整理の手続き終了前後に分けて、途中解約についてみていきましょう。
任意整理が終わる前ならいつでも途中解約可能
専門家に依頼をした任意整理手続きが終了する前なら、いつでも債務者側から途中解約できます。
なぜなら、専門家との間で締結した委任契約(民法643条)では、各当事者がいつでも契約を解除できるとされているからです(民法651条条)。
専門家に任意整理を依頼したときには、「とにかく借金問題をどうにかして解決したい」というように切迫した状態に置かれていたために専門家を吟味できなかった債務者も少なくないでしょう。
すると、実際に依頼をして手続きが進むにつれて次のような事情が発生する可能性も否定できません。
- 担当の専門家が頼りなかった
- 何度電話をかけても繋がらない
- 事務員の対応に不満だった
- なんとなく相性が合わなかった
- 任意整理では不十分だと感じるようになった
このような事情以外にも、債務者が「途中解約したい」と思えば、電話・FAX・手紙・対面など、どのような方法でも途中解約することができます。
任意整理が終わった後(返済途中)は途中解約できない
債務者にとっては「債権者との間で成立した和解案通りに完済できた時点」が任意整理手続きの終了ですが、あくまでも専門家の主な仕事は「債権者と和解契約を成立させること」です。
つまり、任意整理で債権者との和解契約が成立した後、債務者が完済に向けて返済を継続しているときには、すでに債権者との和解契約が成立している以上、途中解約はできません。
したがって、任意整理で利息・遅延損害金をカットするだけでは完済を目指せる自信がないのであれば、和解契約が成立するまでに任意整理以外の方法を提案するか、途中解約を申し出て別の専門家に依頼し直しましょう。
もし途中で返済ができなくなったら再和解や自己破産等の検討を
任意整理後に返済継続が難しくなったとしても、積極的な対策を取らなければ、すでに成立した和解案を消滅させることはできません。
債務者に残された道は、次の4つの選択肢です。
- ①追加介入:任意整理の対象外になった借金について任意整理を行い、家計に余裕を作る。
- ②再和解:初回の任意整理の対象になった借金についてふたたび任意整理を実施して返済計画を作り直す。
- ③自己破産:借金返済義務を帳消しにする。
- ④個人再生:利息・遅延損害金をカットするだけではなく元本総額を圧縮する。
これら①~④の方法を取れば、任意整理後に返済継続が難しくなったとしても、ふたたび借金返済状況を改善して生活再建を目指すことができます。
もちろん、初回の任意整理を依頼した専門家に依頼をしたくない場合には、別の専門家に依頼することができます。
借金問題の解決に力を入れる弁護士に相談をすれば、債務者の生活再建にとって適切な方法を選択してくれるので、速やかに頼れる弁護士に相談しましょう。
任意整理を途中解約する際の注意点
任意整理の依頼は委任契約に基づくものである以上、債務者は自由に途中解約できますが、その際にはいくつかの注意点を理解しておく必要があります。
具体的な注意事項は次の3点です。
- 受任通知送付でストップしていた取り立てが再開する
- 支払い済みの着手金は返金されない
- 別の専門家に依頼するには別途費用がかかる
それでは、それぞれの注意点について詳しくみていきましょう。
受任通知送付でストップしていた取り立てが再開する
任意整理を途中解約するということは、和解案が不成立で終わるということなので、借金の返済状況は一切改善されないままです。
つまり、せっかく専門家が送付した受任通知の効力によって返済督促がストップしていたのに、ふたたび債権者からの取り立てが再開することになります。
取り立てが再開されるのは、途中解約した専門家が債権者に対して辞任通知を送付した段階からです。
したがって、返済ストレスに悩まされるリスクを鑑みて、途中解約を行いましょう。
早めに次の弁護士に依頼を
途中解約によって「任意整理の着手前」の状態に戻るので、取り立て・遅延損害金の発生・残債の一括請求・財産の差し押さえなどのデメリットが復活することになります。
このままの状態を放置したままでは、初回の任意整理を依頼した段階よりもさらに深刻な状態に追い込まれかねません。
したがって、担当の専門家を途中解約したときには、すみやかに頼れる弁護士に相談をして、再和解や別の債務整理などの次なる方策を検討してもらいましょう。
支払い済みの着手金は返金されない
債務整理費用の報酬体系は法律事務所ごとに異なるものですが、任意整理を依頼した専門家に対して着手金を支払っている場合には、途中解約をしても返金されない点に注意が必要です。
なぜなら、着手金は「依頼を引き受けること」に対する費用なので、一度任意整理を引き受けてもらった以上は途中解約をしようが返金されない性質のお金だからです。
もちろん、途中解約をする理由として「専門家側の不誠実・過失」というような事情がある場合には、着手金を返還してもらえる可能性はゼロではありません。
ただ、一般的な専門家であればそのようなことは考えにくい以上、途中解約をすることによって着手金を諦めなければいけないことは理解しておきましょう。
任意整理手続きの進み具合では成功報酬が必要になる
途中解約をするときに注意をしなければいけないのが、任意整理手続きの進み具合によっては段階に応じて成功報酬も支払わなければいけないということです。
成功報酬とは、専門家が行った仕事に対する成果報酬のことです。
たとえば、受任通知の送付、取引履歴の開示請求、債権者との交渉の回数、和解契約書のすり合わせなど、任意整理が完了するまでにはおおよそ決まったステップがあります。
専門家との間で締結した委任契約書には、途中解約の場合の成功報酬に関する規定が定められているので、途中解約をする際には手元にある委任契約書を確認のうえ、段階に応じて必要な成功報酬を支払いましょう。
弁護士費用の支払いに不満があるなら紛議調停を利用できる
着手金・成功報酬に関するルールは法律事務所ごとに独自に定めることが認められていますが、そうだとしても債務者にとって理不尽な金額を請求されるという可能性もゼロではありません。
そこで、着手金・成功報酬の支払いについて不満を抱いた場合には、「紛議調停(弁護士法41条)」によって、弁護士会に費用面に関する紛争解決を求めることができます。
紛議調停は、原則として無料で利用できる仲裁制度です。
たとえば、専門家がまったく仕事をしていないのに着手金を返還してもらえない、請求された成功報酬に比べて着手した仕事量が少なすぎるという疑念を抱くときには、管轄の弁護士会までお問い合わせください。
別の専門家に依頼するには別途費用がかかる
任意整理を中途解約すると任意整理前の状態に戻ってしまうので、家計を節約して返済を継続できないのなら、すみやかに頼りになる弁護士に相談をして、再和解・追加介入・自己破産・個人再生という選択肢を検討してもらう必要があります。
ただし、中途解約後に弁護士へ依頼をする場合には、ふたたび着手金・成功報酬を最初から支払わなければいけません。
つまり、中途解約分が完全に無駄な出費になってしまうことを覚悟しなければいけないということです。
もっとも、この段階で頼れる弁護士に相談しなければまたしても中途解約をする事態に追い込まれるリスクがありますし、誰にも相談しないままでは滞納ペナルティが日ごとに深刻になる一方です。
借金問題の解決に力を入れる頼れる弁護士は債務者の窮状を充分に理解しているので、相談料無料・分割払い・ボーナス払いなどの支払い方法に柔軟に対応してくれます。
最優先事項である生活再建を目指すためにも、中途解約をしたときにはできるだけ早期に別の弁護士の力を頼りましょう。
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途中解約後は債務整理の経験が豊富な弁護士を選ぼう
中途解約後は、できるだけ早期に債務整理の経験が豊富な弁護士を選ぶようにしましょう。
債務整理を失敗すると、それだけ生活再建が遠のくばかりではなく、債権者からの取り立てや日々増える遅延損害金に悩まされるだけです。
頼れる弁護士に相談すればスムーズに生活再建の道筋を照らしてくれるので、安心して借金問題の解決を任せられるでしょう。
特に、債務整理の経験が豊富な弁護士を選ぶメリットとしては次の3つが挙げられます。
- 信頼できる弁護士は債務者の問題を全面的に解決できる
- 実績ある弁護士は債務整理の特徴を踏まえて適切な方法を選択してくれる
- 頼れる弁護士は債務者の希望を債務整理に反映してくれる
それでは、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
信頼できる弁護士は債務者の問題を全面的に解決できる
信頼できる弁護士なら、債務者が抱えている問題を全面的に解決できます。
弁護士は司法書士と異なり、1社あたり140万円超の借金についても任意整理の交渉を行えるため、多額の借金を抱える方も安心して依頼できます。
また、債務整理を検討する過程で、過払い金や消滅時効などの派生的な問題があったとしても、弁護士は幅広い法律知識と経験を活かし、債務者利益を最大化するための方策を提案してくれるでしょう。
実績ある弁護士は債務整理の特徴を踏まえて適切な方法を選択してくれる
実績のある弁護士は債務整理の特徴を踏まえて生活再建に最適な手続きを選択してくれます。
各債務整理手続きには以下のようなメリット・デメリットがあるので、これらの特徴を踏まえて債務者にとって適切な手続きを判断しなければいけません。
自己破産 | 個人再生 | 任意整理 | |
---|---|---|---|
メリット | ・借金帳消し ・無職、フリーターでも利用可能 |
・借金元本の減額 ・担保権が付いていない財産は処分不要 ・マイホームを残せる場合がある |
・利息や遅延損害金をカット ・財産は処分不要 ・裁判所を利用しないので簡単 ・家族に秘密にしやすい |
デメリット | ・自由財産を除く財産が処分される ・ギャンブルなどが原因だと免責されない ・職業制限、移動制限など |
・最低弁済額がある(100万円以上) ・一定の収入が必要 ・債権者集会で再生計画案の決議が必要 |
・借金減額効果が弱い ・一定の収入が必要 ・債権者の同意が必要 |
たとえば、そもそも債務者にほとんど収入がないのに任意整理を勧めるのは適切ではありません。なぜなら、任意整理で獲得した和解契約通りに返済できる可能性が低く、債権者も任意整理に応じにくいからです。
むしろ、債務者に返済資力がないのなら自己破産で借金を帳消しにする選択が適切だと考えられます。
ぜひ、実績のある弁護士に依頼をして、スムーズに借金問題を解決してもらいましょう。
なお、自己破産・個人再生・任意整理についてはそれぞれ以下の記事で詳しく解説しています。各手続きの具体的なイメージ作りに役立つので、ぜひ合わせて参考にしてください。
頼れる弁護士は債務者の希望を債務整理に反映してくれる
頼れる弁護士は、事前に債務整理について丁寧な解説をしたうえで、債務者の希望を取り入れた解決を目指してくれます。
たとえば、「どれだけデメリットを負担しても良いからとにかく借金返済に追われる生活から解放されたい」と希望する債務者にとって任意整理は不適切です。
この場合には自己破産が適切ですし、同時に、頼りになる弁護士は自己破産によって生じるデメリットとその対応策を丁寧に解説してくれます。
このように、借金問題解決の実績がある弁護士ほど丁寧なヒアリングと俯瞰的な判断を期待できるので、債務者の意に沿わない債務整理手続きが選択される可能性は低くなります。
まとめ
任意整理を依頼した専門家との相性が合わない場合や安心して手続きを任せられないときには途中解約できます。
ただし、債権者との和解契約が成立すると途中解約は認められませんし、途中解約をしたときには取り立ての再開・着手金などが返還されない・遅延損害金の発生・残債の一括請求などのデメリットが生じることになるので注意が必要です。
もしやむを得ない事情から途中解約をしたときには、すみやかに実績のある弁護士に相談をして、再和解・追加介入・自己破産・個人再生などの具体的な対策を検討してもらうことを強くおすすめします。
債務整理のノウハウがある弁護士に相談すれば、途中解約をする必要なくスムーズに解決への糸口がつかめるはずです。
費用面の不安などにも事前に丁寧に対応してくれるので、安心してご相談ください。
任意整理のよくある質問
債権者との和解契約が成立する前なら途中解約は可能です。
専門家の中には債務者との相性が良くない人や、頼りない人もいます。
もし専門家に対して不信感を抱いた場合には、委任契約を解約して、次のに依頼する専門家に依頼しましょう。
任意整理を途中解約すると受任通知の効力がなくなるので、債権者からの取り立てが再開されます。
すでに滞納状態におちいっているのなら遅延損害金が発生し、残債が一括請求されるリスクも生じます。
先に任意整理の実績がある弁護士を見つけておくとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
法律事務所ごとに報酬体系に関する委任契約が異なるので一概には言えませんが、原則として着手金は返金されません。
また、専門家が一定の仕事をしている場合には仕事量に応じて成功報酬を支払う必要があります。
金額に不満があるときには、「紛議調停」を申立てるとよいでしょう。
債務者自身の努力で返済を継続できるなら滞納なく完済を目指しましょう。
返済継続が難しいのならすみやかに弁護士に相談をして、任意整理・自己破産・個人再生をもう一度検討してもらう必要があります。
相談が早いほど解決のスピードも高まるので、ぜひ頼りになる弁護士の力を借りましょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
無断で滞納すると、債権者から利息を含めた残債を一括請求されるのが通常です。
そのため、返済が難しいと感じたらすぐに担当の弁護士へ相談しましょう。

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