東京都の養育費問題に関する協議・調停の事例
自営業の夫に対し月額15万円の高額な養育費を請求できた事例
認められた養育費の金額 | 月額15万円 |
---|---|
婚姻期間 | 13年 |
子どもの人数 | 2人 |
離婚理由 | 夫の不倫 |
追加できた合意内容 | 慰謝料300万円 |
40代女性は13年間の結婚生活で2人の子どもを授かりましたが、夫の不倫により離婚を決意しました。当時、夫は自営業者で所得が不安定、妻はパート従業員として月12万円程度の収入がありました。
まず、養育費を請求するにあたって、弁護士は調査会社と連携して、夫が不倫相手と同棲している証拠を集めました。この証拠をもとに、弁護士は夫に協議離婚を申し入れ、不倫相手にも慰謝料を請求しました。
当初、夫の収入から算出された養育費は月額2万円程度でしたが、弁護士は結婚中の生活費が月10万円~20万円であったことをふまえ、子どもたちの生活と教育に必要な費用を強く主張しました。夫の子どもたちへの愛情が深かったこともあり、交渉は前向きに進みました。
その結果、月額15万円(1人7万5,000円)という、相場を大幅に上回る養育費の支払いで合意に至りました。また、離婚慰謝料については、不貞相手の女性と夫で300万円を支払うという内容で解決しました。
モラハラ夫に対し月額16万円の高額な養育費を請求できた事例
認められた養育費の金額 | 月額16万円 |
---|---|
子どもの人数 | 2人 |
夫の収入 | 年収1,000万円 |
離婚理由 | 夫のモラハラ |
30代の専業主婦は、夫からのモラハラに耐えかね、2人の子どもを連れて実家に戻りました。年収1,000万円を超える夫は、裕福な生活を提供する一方、妻に対して「誰のおかげで生活ができているんだ」といった暴言や、GPSで行動を監視するなど、精神的虐待を続けていました。
妻が家を出たことに激怒した夫は、養育費の支払いを拒否する姿勢を示しました。困惑した妻は弁護士に相談し、協議離婚の申し入れをしました。当初、夫は離婚に応じませんでしたが、弁護士は粘り強く交渉を続けました。
まず弁護士は夫に婚姻費用の概念を説明し、自身に支払い義務があることを主張しました。支払う金額には妻の生活費が含まれる点もつけ加えました。また、支払いを拒否した場合は裁判所が決定した額を支払う義務があること、それも拒否した場合は、強制執行が行われ、会社にも影響が及ぶ可能性があることを説明しました。
交渉の結果、夫は態度を軟化させ、子どもたちがそれぞれ20歳になるまで月額16万円(1人8万円)の養育費を支払うことに同意しました。
浪費家の夫と協議離婚の末、月額9万円で養育費の合意が取れた事例
認められた養育費の金額 | 月額9万円 |
---|---|
婚姻期間 | 10年 |
子どもの人数 | 1人 |
世帯年収 | 600万円 |
離婚理由 | 夫の浪費 |
追加できた合意内容 | 解決金180万円 |
40代女性は10年間の結婚生活の末、離婚を決意しました。理由は夫の浪費癖や、不貞行為の疑いからでした。夫はギャンブルや飲み会で散財し、妻のカードを無断使用するなど、問題行動が続いていたのです。
当初、夫は離婚の話し合いを拒否していました。しかし、妻側の弁護士が正式に協議離婚を申し入れたことで、夫も現実を受け入れ、ようやく交渉に応じました。夫は離婚条件におおむね応じる姿勢を見せましたが、不貞行為だけは強く否定し、慰謝料の支払いを拒みました。確かな証拠がなかったため、交渉は難航しました。
そこで弁護士は巧妙な戦略を立てました。「慰謝料」という言葉を避け、代わりに「これまでの不誠実な態度に対する解決金」という名目で180万円の支払いを提案したのです。この提案に夫も自分の非を認め、同意しました。
最終的に、子どものために尽くしたいという夫の意向もあり、養育費は月額9万円で合意に至りました。さらに弁護士は、将来のトラブルを防ぐため、夫の支払い予定を詳細に記した書類を作成し、合意書に添付して夫に渡しました。
再婚相手との子どもができたことから、元妻に約6万円の減額請求をした事例
請求された養育費の金額 | 月額10万円(3人分) |
---|---|
認められた養育費の金額 | 月額4万2,000万円(3人分) |
子どもの人数 | 前妻3人、現在2人 |
懸念点 | 再婚による扶養家族の増加 |
自営業の40代男性は、前婚で3人の子どもをもうけ、再婚後さらに2人の子どもを授かりました。離婚時に明確な取り決めがなかったため、養育費の支払いは月によって3万円~15万円と、大きく変動していた状態です。再婚後、元妻との養育費を巡る対立が激化し、精神的に疲弊した男性は弁護士に相談しました。
弁護士は丁寧に状況を聞き取り、今後の見通しを説明しました。特に注視したのは男性の再婚と新たな子どもの誕生による支出の増加です。男性の仕事の都合上、収入がすぐに増えるわけではない点も考慮する必要がありました。
弁護士は、男性の現在の経済状況と新しい家族構成をふまえたうえで適切な養育費を算定し、交渉を開始しました。相手方は当初、月額10万円(3人分)を要求しましたが、男性の現在の生活状況を主張し、最終的に月額4万2000円(1人あたり1万4000円)で合意、約6万円の減額が認められました。
元妻の過大な養育費請求から、5万円の減額請求をした事例
請求された養育費の金額 | 月額10万円 |
---|---|
認められた養育費の金額 | 月額5万円 |
子どもの人数 | 1人 |
追加した合意内容 | 慰謝料なし、進学時の費用については別途相談 |
自営業を営む40代の男性は、妻と10年間の婚姻生活を経て、徐々に不仲になり、別居を開始しました。その際、妻は5歳の子どもを連れて行きました。別居後数か月で、妻は代理人を通じて離婚調停を申し立て、子どもの養育費として月額10万円を満22歳になるまで支払うよう請求しました。また、男性から暴言や威圧的な態度で精神的苦痛を受けたとして、100万円の慰謝料も請求しました。
男性は子どものサポートをしたいと考える一方で、この請求を受け入れてしまうと自分の生活が成り立たないと判断し、弁護士に相談しました。弁護士は男性の将来的な経済的負担を軽減しつつ、子どもの教育支援の可能性も残そうと考えました。
まず行ったのは、男性の直近の収入を確認し、養育費の算定方法に基づいた金額を算出することです。その結果、相手が請求する月10万円が男性の収入に対して過大であることが判明しました。弁護士は月5万円に減額することを主張し、慰謝料についても無理があるため、請求を却下して欲しいと交渉しました。最終的にこの主張が受け入れられ、合意に至りました。
さらに、弁護士は養育費の支払い期間についても交渉し、当初の満22歳までという要求を満20歳までに短縮することに成功しました。その代わりに、子どもの進学時の費用負担については別途協議することで話がまとまりました。
東京都の養育費に関する裁判の事例
妻の希望額から養育費を、子ども一人あたり月額4,000円減額できた事例
請求された養育費の金額 | 月額7万2,000円(3人分) |
---|---|
認められた養育費の金額 | 月額6万円(3人分) |
婚姻期間 | 8年 |
子どもの人数 | 3人 |
離婚理由 | 子育てについての意見の相違 |
追加できた合意内容 | 電話、メールでの子どもとの交流 |
30代会社員の男性は、8年間の結婚生活で3人の子どもをもうけましたが、双子の子育てを巡って妻と口論になりました。妻は子どもたちを連れて突然実家に戻り、その後3年近く別居状態が続きました。
妻から離婚裁判を提起された男性は弁護士に相談し、養育費についても交渉を依頼しました。双方が離婚を望んでいたため、和解による解決が適していましたが、相手方が裁判を起こしている状況では、拙速な和解の提案はかえって相手の反発を招く可能性がありました。
弁護士は適切なタイミングを見計らって交渉をしました。その結果、当初妻側が要求していた1人当たり月額2万4,000円から、1人当たり月額2万円へと減額することに成功しました。これにより、男性は当初の要求額と比べて月額1万2,000円の経済的負担を抑えられました。また、電話やメールでの子どもとの交流も認められました。
元妻の再婚相手と子どもが養子縁組をしたので、元夫が月額合計9万円を減額・免除請求をした事例
請求された養育費の金額 | 月額30万円(3人分) |
---|---|
認められた養育費の金額 | 月額21万円(3人分) |
子どもの人数 | 3人 |
家族状況の変化 | 子どもが再婚相手と養子縁組をした |
追加できた合意内容 | 臨時出費の負担義務免除 |
ある夫婦は離婚後それぞれ再婚し、子供たちは妻の新しい夫と養子縁組を結びました。
当初の離婚合意では、元夫が3人の子どもに対して毎月30万円(1人10万円)の養育費を23歳まで支払うこと、子どもの臨時出費も負担することを公正証書で定めていました。
しかし、新しい家族ができたことで元夫の経済状況にも変化がありました。また、養子縁組が行われることも離婚当時には考えられなかった事柄です。これらの理由から、元夫は養育費の負担免除または、減額ができないかと考え、家庭裁判所に申し立てました。裁判所は、離婚時に予想できなかった再婚と養子縁組の事実を考慮し、養育費の減額を認めました。
最終的に、元妻の再婚相手の収入もふまえたうえで養育費を再計算したところ、子ども1人あたり月額7万円に減額され、元夫は3人分で月額9万円の負担を軽減させました。さらに、子どもが再婚相手と養子縁組を結んだことで、元夫の臨時出費の負担義務が全面的に免除されました。
元夫が自分の収入をコントロールし減額請求してきたが、結果的に月額39万円の請求が認められた事例
認められた養育費の金額 | 月額39万円(1人あたり13万円) |
---|---|
婚姻期間 | 16年 |
子どもの人数 | 4人(うち3人が養育費対象) |
問題点 | 夫が慰謝料を1年しか支払わないと宣言した |
16年の婚姻期間で4人の子どもを授かった女性は、離婚時に3人の子どもの親権を得ました。当初、子ども1人につき月額20万円の養育費で合意していました。この高額な養育費は、夫が離婚を強く望んだこと、女性に落ち度がなかったこと、夫に十分な支払い能力があった点が要因となりました。
しかし、公正証書作成後、夫は「養育費は1年間しか払わない」と宣言し、実際に支払いを停止しました。さらに、収入減少と再婚による扶養家族増加を理由に、養育費減額調停を申し立てました。
これに対し、女性側の弁護士は、夫の会社の決算書を詳細に調査し、意図的な収入操作を明らかにしました。夫は会社の代表取締役であったことから、収入の操作が可能な立場だったのです。裁判所は夫の主張を考慮せず、最終的に子ども1人につき月額13万円(3人分で39万円)の養育費支払いを認めました。
東京都で弁護士事務所以外に親権問題を相談できる窓口
東京都では弁護士事務所以外にも、親権問題や養育費について相談できる場所があります。
- 法テラス
- 東京都弁護士会
- 自治会での法律相談
- 自治会以外での法律相談
法テラス
法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための総合的な支援機関です。借金、離婚、相続、労働問題など、市民が直面するさまざまな法的課題に対して、必要な情報提供や支援をしています。
また、経済的に困難な状態にある場合は、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えの利用が可能です。東京には4つの事務所があり、どの施設でも同質のサービスを受けられます。無料法律相談については、1回30分、同一の問題につき、3回まで相談ができます。
法的な問題を抱えているものの、経済的な理由などで弁護士への相談をためらっている方にとって、法テラスは選択肢のひとつとなるでしょう。
無料相談をご検討中の方は、収入や保有資産に条件がつきます。
詳しくは法テラスホームページか、各施設にお問い合わせください。
支店 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
法テラス東京 | 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F |
0570-078301 |
法テラス上野 | 台東区上野2-7-13 THE PARK6F |
0570-078304 |
法テラス多摩 | 立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F |
0570-078305 |
法テラス八王子 | 八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F |
0570-078307 |
東京弁護士会
東京弁護士会は、約9,000人の弁護士が在籍する、日本最大規模の弁護士会です。主な活動には、弁護士業務の向上、改善、教育が含まれます。
また、地域社会への貢献を重視し、さまざまなイベントやセミナーを通じて法教育を推進しています。一般市民に対しては、法律相談サービスを拡充し、気軽に相談しやすい環境を整えています。
相談内容や施設によって料金は異なりますが、一般的に30分5,500円(税込)で相談が可能です。(※錦糸町、池袋は30分2,200円、デパート法律センターは20分6,600円、大島、小笠原、三宅島については無料)
債務整理については、無料相談を受け付けている場所もあります。開催日や時間は各施設により異なりますので、事前にご確認ください。
支店 | 住所 | 電話番号 | URL |
---|---|---|---|
錦糸町法律相談センター | 墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7F | 03-5625-7336 | https://www.horitsu-sodan.jp/center/kinshicho.html |
北千住法律相談センター | 足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6F | 03-5284-5055 | https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/madoguchi/kitasenjyu.html |
新宿総合法律相談センター | 新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8F | 03-6205-9531 | https://www.horitsu-sodan.jp/center/shinjukusougou.html |
立川法律相談センター | 立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2F(旧アーバス立川高松駅前ビル) | 042-548-7790 | https://www.tama-b.com/ |
町田法律相談センター | 町田市森野1-13-3 竹内ビル6F 602号室 | 042-732-3904 | https://www.tama-b.com/ |
八王子法律相談センター | 八王子市明神町4-2-10 京王八王子駅前ビル8F | 042-645-4540 | https://www.tama-b.com/ |
池袋法律相談センター | 豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1F | 03-5979-2855 | https://www.horitsu-sodan.jp/center/ikebukuro.html |
霞が関法律相談センター | 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3F | 03-3581-1511 | https://www.horitsu-sodan.jp/center/kasumigaseki.html |
蒲田法律相談センター | 大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6F | 03-5714-0081 | https://www.horitsu-sodan.jp/center/kamata.html |
渋谷法律相談センター | 渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5F | 03-5428-5587 | https://www.ichiben.or.jp/shibuyasoudan/ |
大島法律相談センター | 大島町元町1-1-14 | 03-3595-8575 | https://www.horitsu-sodan.jp/center/oojima.html |
小笠原法律相談センター | 小笠原村父島字奥村・母島字元地 | 03-3595-8575 | https://www.horitsu-sodan.jp/center/ogasawara.html |
三宅島法律相談センター | 三宅島三宅村阿古497 | 03-3595-8575 | https://www.horitsu-sodan.jp/center/miyakejima.html |
四谷法律相談センター | 新宿区左門町2-6 ワコービル8F | 03-5312-2818 | https://niben.jp/legaladvice/soudan/center/yotsuya.html |
デパート法律相談センター(池袋西武) | 豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店7F「行政・法律・くらしの相談コーナー」 | 03-5949-3188 | https://niben.jp/legaladvice/soudan/center/ikebukuro.html |
デパート法律相談センター(池袋東武) | 豊島区西池袋1-1-25 池袋東武百貨店プラザ館6F「お客様相談室」 | 03-5951-5426 | https://niben.jp/legaladvice/soudan/center/ikebukuro.html |
法律相談センターでは、電話での無料相談も実施しています。15分程度の限られた時間ですが、心配事がある方は、こちらにご連絡いただくことも可能です。
法律センター電話無料相談
自治体の法律相談窓口
東京都の自治体では、弁護士による専門相談を受けられる窓口を設けています。「養育費はいくらもらえるのか」「元パートナーが支払ってくれない」など、離婚前後の養育費の取り決めや、支払いの履行についても相談が可能です。
また、一定の自治体では、単なる相談にとどまらず、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や、家庭裁判所への調停申し立てに対する支援など、より踏み込んだサポートも行っています。さらに、これらの手続きにかかる費用を補助する制度を設けている自治体もあり、経済的な負担を軽減することも可能となっています。
自治体での法律相談は、限られた時間の中で行われるため、事前に相談したい内容を整理しておくことが大切です。これにより、短い相談時間を最大限に活用し、より具体的で有益なアドバイスを受けられるでしょう。
また、相談内容によっては、より精密な対応が必要となる場合もあります。その際は、内容に応じて、適した支援や専門機関への橋渡しを行ってくれます。
1点注意したいのが、自治体での法律相談は気軽に利用できる便利なサービスですが、民間の法律事務所とは異なり、相談者が特定の弁護士を指名して相談することはできません。
まずは、お住まいのある区役所、市役所等のホームページをご確認ください。
自治体以外の法律相談窓口
施設名 | 住所 | 電話番号 | URL |
---|---|---|---|
養育費等相談支援センター | 豊島区西池袋2-29-19 池袋KTビル10F | 03-3980-4108 | https://www.youikuhi-soudan.jp/ |
東京都ひとり親家庭支援センター はあと | 千代田区飯田橋3-4-6 新都心ビル 7F | 03-6272-8720 | https://haat.or.jp/ |
母子家庭等就業・自立支援センター | 千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング14F | 03-6771-8030 | https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/syuugyou-jiritsu-center |
養育費等相談支援センターは、こども家庭庁(こどもの最善の利益を第一に考え、こどもの視点に立った政策を目的とする機関)の委託を受けて運営される専門窓口です。養育費や親子交流に関するさまざまな相談を受け付けています。メールやチャットでの問い合わせも可能です。
また、東京都ひとり親家庭支援センターでは、1時間程度の無料養育費相談が利用できます。対面だけでなく、電話やオンラインでも対応しているため、時間のない方にとっても便利なサービスです。
一方、母子家庭等就業・自立支援センターは、ひとり親家庭の就職支援を主な目的としていますが、養育費の取り決めについても専門家のアドバイスを受けられます。
相談を検討されている方は、各施設のホームページで最新のスケジュール、予約方法、相談内容等ご確認ください。