クレジットカードの督促状が来なくなった!何が起きている?
クレジットカードの督促状が来なくなったからといって、クレジットカード会社が督促を諦めたわけではありません。
督促状では滞納料金を払ってもらえないと判断し、別の方法で取り立てしようとしている可能性が高いです。
その方法とは、裁判や、給料・財産の差し押さえです。
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裁判による回収準備をしている可能性が高い
クレジットカードの督促状が来ない場合、裁判を起こす準備をしている可能性が高いです。
なぜなら裁判所に訴えれば、法的効力の下で強制的に滞納された代金を回収できるからです。
督促状が来なくなってしばらくすると、裁判所から「支払い督促」または「訴状」という書類が届くでしょう。
支払い督促や訴状には、遅延損害金も含めて滞納した料金すべてを支払うよう記されていることが一般的です。
給料や財産が差し押さえられる手前まで来ている
督促状は無視できても、裁判所からの書類は無視できません。
仮に支払い督促や訴状に返事をせず放置した場合、裁判所による「差し押さえ」が待っています。
差し押さえされると、給与や賞与その他不動産や金銭的価値のある財産など、あらゆるものが没収されます。
給与を差し押さえの対象とされた場合、滞納した金額を支払い終わるまで差し押さえは続きます。
一度に全額の給与を没収されることはないものの、毎月手取りから1/4の金額が差し引かれることになります。これは、たとえば20万円の給与をもらっている場合、5万円が毎月没収されることになるため、収入の激減は避けられません。
つまり督促状が来なくなったら差し押さえを回避するため、いち早く動く必要があるのです。
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クレジットカードの督促状が来なくなってから差し押さえまでの流れ
クレジットカードの督促状が来なくなり、その状態を放置すると最悪の場合給与や財産を差し押さえられます。
また支払うお金がないとつい「何とか借り逃げできないか」といった思考になるかもしれませんが、クレジットカード会社からの借り逃げは原則として不可能だと考えましょう。
引っ越してもクレジットカード会社は住所を特定できる上、現住所がわからなくても裁判は起こせます。
つまり「支払わずに逃げ切る」という手段は現実的でないため、先方との和解や債務整理といった方法で支払額を減らしましょう。
延滞から1~3ヶ月で強制解約される
一般的に、延滞から1~3ヶ月でカードは強制解約され、今後そのカードは使えなくなります。
そのためクレジットカードで支払っていた料金がすべて払えなくなり、未納の状態になるおそれがあるので、事前に支払い方法をコンビニ支払いや口座振替などに変更しておくと良いでしょう。
なおクレジットカードの督促状が来なくなるのと、強制解約の順は前後する場合があります。
たとえば延滞を過去に何度も繰り返している場合、延滞期間が1月に満たなくても強制解約される場合もあるのです。
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強制解約されるとその履歴は信用情報に載る
強制解約されると履歴が信用情報に載り、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になります。
ブラックリストに載ると、他のカードを作ったり新たにお金を借りたりすることが難しくなります。
ブラックリストについて詳しく知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。
裁判を起こされる
クレジットカード会社にもよりますが、延滞から約2ヶ月で裁判を起こされます。
クレジットカード会社が裁判所への手続きをしている期間は督促状も来ず、電話連絡も来ないケースが多いです。
支払い督促状や訴状で支払いを求められる
クレジットカード会社の訴えが裁判所に認められると、裁判所から「支払い督促状」または「訴状」が内容証明郵便で送られてきます。
いずれの書面にも、遅延損害金も含めて期限内に一括で支払うように、という内容が記載されているのが一般的です。
この時点で差し押さえを逃れるには、異議申し立て書か答弁書を出すしかありません。
特に支払い督促は2週間無視すると仮執行宣言が付されるため、自動的に差し押さえとなってしまいます。
訴状が届いた場合はすぐに差し押さえされることはないものの、答弁書を出さずに第1回目の期日を欠席すると「相手の主張をすべて認める」ことになってしまいます。
つまり差し押さえにも異論がないと取られてしまうため、必ず答弁書を提出しましょう。
強制執行がおこなわれ財産が差し押さえられる
裁判所からの書類をすべて無視して放置すると、書類の受領から最短2週間で差し押さえが実行されます。
なおはじめに訴状を受け取った場合は、差し押さえの約2週間前に予告通知が届くため、そこが債務整理する最後のチャンスです。
差し押さえは、延滞分と遅延損害金に相当する財産を強制的に没収する手続きであり、主に給料や賞与、預金などが対象となります。
なお差し押さえられる財産はこちらで選べません。
場合によっては家や車を競売にかけられることもあり、手放したくない財産までもが没収されるおそれがあります。
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クレジットカード滞納による差し押さえを回避する方法は?
クレジットカード会社に連絡し和解する
差し押さえを防ぐ第一の方法として挙げられるのが、クレジットカード会社と話し合い和解する方法です。
督促状やカード裏に記載のクレジットカード会社窓口へ連絡を入れ、こちらの状況を伝えた上で支払い条件の交渉をしましょう。
裁判所からの書類が何も届いていない場合、この時点ではまだ先方と和解の余地があります。
こちらの支払う意思が伝わり、クレジットカード会社が「交渉の余地あり」と判断すれば裁判を起こされずに済む可能性も十分あります。
そして、期日などの条件を譲歩してもらった上で、無理のない返済ができるかもしれません。
先方と交渉する際は、「いつまでに」「どのくらいなら払えるか」を明確に伝えましょう。具体的な予定がわかれば、先方もむやみに裁判を起こそうとはしないはずです。
なお、滞納者がクレジットカード会社に連絡しても、基本的に電話口で怒られたり雑な対応をされたりする心配はありません。対応するのは、コールセンターのスタッフであることが大半です。
滞納を続けていることに後ろめたさがある方は多いかもしれませんが、遠慮なく電話をかけて問題ないでしょう。
なお、差し押さえを防ぐには一刻を争うため、メールでなく電話で連絡を入れましょう。
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異議申し立てなど所定の手続きを踏む
裁判所から届く書類は主に支払い督促か訴状の2種類ですが、所定の手続きを踏むことで差し押さえを回避できる可能性があります。
支払い督促に対し2週間以内に異議申し立てをする
「支払い督促」という内容の郵便が来たら、2週間以内に「異議申し立て書」を裁判所に提出しましょう。
なお異議申し立て書は、郵送しても裁判所に持参して提出しても問題ありません。
支払い督促を無視したり返事が遅れたりすると、受領から2週間で仮執行宣言が付され、差し押さえが確定してしまいます。
反対に、無事異議申し立てが済めば、すぐに差し押さえを受けることは回避できます。
その後は訴訟による手続きとなり、クレジットカード会社とこちらの主張を書面でやり取りしながら、和解へと進んでいきます。
もし自分で異議申し立て書を作成するなら、裁判所の見本を参考にすることをおすすめします。
参考:異議申し立ての書き方見本 | 裁判所
訴状が届いたら答弁書で回答する
「訴状」という書類が裁判所から届いたら、裁判が始まっているという証拠です。
訴状には「答弁書」という書式で返答しましょう。
参考:答弁書 | 裁判所
裁判ではクレジットカード会社とこちらの和解を優先するため、遅延損害金も含めた全額差し押さえは回避できる可能性が高いです。
なお答弁書を提出するのは1回きりでなく、和解が成立するまで相手と何度も書面でやり取りすることになります。
債務整理を行う
クレジットカード会社に電話をしても和解の見込みがない場合や、支払いが困難な場合は債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、債権者との交渉や裁判所での手続きを通し、借金を免除または減額する手続きです。
また、債務整理には支払いを一時的にストップできる効果もあるため、強制執行前であれば差し押さえを回避できます。
債務整理を行う際は、弁護士や司法書士に依頼します。
現状は差し押さえが行われる手前ですので、早めに相談し、債務整理手続きを開始するようにしてください。
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督促状が止まったときは債務整理のチャンス
クレジットカード会社からの督促状が来なくなったからといって喜ぶのではなく、その期間は債務整理のチャンスだと考えましょう。
督促に悩まされることもなく、事務所選びや弁護士・司法書士への相談に集中できる最後の期間です。
裁判所からの書類が届いてからでも債務整理できる場合はありますが、かなりタイトなスケジュールになるでしょう。
債務整理は書類作成や事務手続きに少なからず時間がかかるため、早めに始めるに越したことはありません。
債務整理すれば、遅延損害金も含めた滞納金の全額支払いも、差し押さえによる財産の没収も回避できます。
クレジットカード会社以外からの借金がある場合は、それらもまとめて減額または免除できるのです。
弁護士や司法書士に依頼すると費用はかかりますが、いち早く債務を減らして生活を立て直せるメリットの方が大きいでしょう。
相談料や着手金が無料の弁護士・司法書士事務所も多くあります。
ぜひ、借金問題の解決に力を入れる弁護士・司法書士事務所をお探しください。
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まれに裁判を起こす以外の理由で督促状の送付が止まるケースもある
督促状の送付が止まるのは「クレジットカード会社が裁判を起こす準備をしている」という理由が大半です。
しかし、ごくまれにそれ以外の理由で督促が止まることもあるため、参考程度に知っておくと良いでしょう。
クレジットカード会社内で体制の変更があった
クレジットカード会社の内部で大きな変化があった場合、引き継ぎやデータ整理などで一時的に督促が滞る場合があります。
ただし、この場合はしばらくしてまた督促状が送られてくるため督促が完全になくなるわけではありません。
クレジットカード会社が債権を譲渡した
カード会社の吸収合併などで債権者が変わった場合も、督促が一時的に滞る場合があります。
債権者とはお金を貸している側の人のことで、債権者は債務者から代金を回収する権利があります。
この場合も、引き継ぎや体制の整備が終わったら、再び督促状が来ます。
新しい債権者になったからといって督促を諦めることはなく、むしろ以前より厳しい対応をされる可能性が高いと考えておきましょう。
クレジットカード会社に不都合な理由がある
督促状が1度も来ない場合や、来なくなってからかなり時間が経っても裁判を起こされない場合は、クレジットカード会社側に何か不都合な理由があると考えられます。
たとえば実は債務者に多額の過払い金があるケースや、すでに借金が時効になっているケースなど。
滞納分より過払い金の方が多い場合、どちらも清算するとクレジットカード会社は損になります。
そのため、過払い金を請求されないため、あえて滞納についても目をつむっている場合もあるのです。
また、滞納した借金がすでに時効になっている場合、クレジットカード会社は取り立てる権利がないため、督促を諦めます。
まとめ
クレジットカード会社から督促状が来なくなるのは、督促を諦めたからではありません。
高い確率で、裁判の準備をしているサインだと考えましょう。
このサインを見逃し、何の対処もしないと最悪の場合は差し押さえにあってしまいます。
しかし早い段階でクレジットカード会社と交渉したり、債務整理を検討したりすることで、差し押さえを回避できます。
債務整理は、決して難しいことではありません。
信頼できる弁護士や司法書士を見つけ、依頼すれば自分ではほとんど手間をかけずスピーディーに手続きを進められます。
まずは、気軽な相談から始めてみてはいかがでしょうか?
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