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2025年05月現在

カードローンの借金も任意整理できる!条件からデメリットまで任意整理の完全ガイド

「カードローンの借金の返済が苦しい」「毎月返済しているのになかなか終わらない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

カードローンは、住宅ローンや自動車ローンなどの目的別ローンと比較すると金利が高めに設定されている傾向にあります。そのため、なかなか借金が減らない事態に陥りやすいです。特に、下記の状態に当てはまる場合は、任意整理を検討するのも選択肢の一つです。

  • カードローンなどの借金が年収の3分の1を超えている、またはそれに近い
  • 複数からの借入がありいわゆる自転車操業状態になっている
  • 利息をカットすれば返済の目処が立つ
  • 毎月の返済を続けているのになかなか完済できない

任意整理とは債務整理の1つで、将来利息のカットや返済計画の見直しについて債権者と交渉し、返済負担の軽減を図る手続きです。カードローンは利息が大きな負担となるため、任意整理は借金の解決を目指す選択肢のうちの一つとして検討されることが多いです。ただ、任意整理には利用する条件やデメリットがあります。人によっては任意整理をせずに済んだり、他の債務整理を検討した方が良かったりする場合もあるので、任意整理はこれらを十分に把握した上で検討した方がいいでしょう。

本記事では、カードローンの借金を任意整理するメリットやデメリット、利用する条件、任意整理を検討した方がいいケースについて解説していきます。また、任意整理中あるいは完済後に「再びカードローンを利用したい」と考えている方に向けて、利用の可否についても後半で紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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カードローンの借金を任意整理することのメリット

カードローンの借金を任意整理するメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。

  • 将来利息などをカットしたうえで元金のみの返済となる
  • 毎月の返済額を調整してもらえる
  • 債権者からの督促や返済を一時的にストップできる
  • 周囲の人に知られずに借金問題を解決しやすい

ここからは、それぞれのメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。

将来利息などをカットしたうえで元金のみの返済となる

カードローンの借金を任意整理すると、将来利息や遅延損害金がカットされ、元金のみの返済となるケースが多いです。
カードローンは毎月小額からでも返済が可能ですが、住宅ローンや自動車ローンなどの目的別ローンと比較すると金利が高めに設定されています。そのため、借金額や毎月の返済額によっては、毎月の返済額のほとんどが利息の返済に充てられ、元金がほとんど減らないという状況に陥ってしまうケースも珍しくありません。

任意整理をして将来利息や遅延損害金がカットに応じてもらえれば、手続き後は元金の返済に集中できるため、毎月の返済負担の軽減や返済期間の短縮につながります。

毎月の返済額を調整してもらえる

任意整理では、将来利息や遅延損害金がカットされた残りの借金を、3~5年程度で完済できるように、毎月の返済額の調整についても交渉します。

返済総額の減少や返済期間の延長によって、毎月の返済負担が軽減されるケースが多いです。毎月の返済が苦しかった人やすでに借金を滞納していた人も、任意整理を行うことで状況が大幅に改善する可能性があります。

債権者からの督促や返済を一時的にストップできる

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、弁護士や司法書士が各債権者に受任通知を送付します。受任通知とは、弁護士や司法書士が債務者本人から依頼を受けたことを知らせる文書です。

受任通知が発送されると、債権者は債務者への督促ができなくなるため、債務者は任意整理の手続きが終わるまで借金の返済を中断できます。
債権者からの督促や借金返済に追われるストレスが軽減するほか、返済がストップしている間に任意整理の手続きに必要な費用や当面の生活費を工面できるようになるため、落ち着いて生活の再建を図れるでしょう。

周囲の人に知られずに借金問題を解決しやすい

債務整理には、下記の3種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

この中で、任意整理は周囲にバレる可能性が一番低い方法です。任意整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続きなので、裁判所から通知が届いたり、官報に氏名や住所が掲載されたりすることはありません。

また、任意整理では手続きの対象とする債権者を選択できるため、連帯保証人になっている家族やお金を借りている勤務先など、任意整理を知られたくない債権者を除外して手続きを行うことも可能です。

実際にカードローンの借金を任意整理した人へのアンケート

当サイトでは、実際にカードローンや消費者金融からの借金などで任意整理した人にアンケート調査を実施しました。「毎月の返済額はどうなったのか?」という質問では、以下のような回答が得られました。

任意整理前の借金額 任意整理前の毎月の返済額 任意整理後の毎月の返済額
150万円 5万円 3万円(-2万円)
200万円 7万円 4万円(-3万円)
300万円 5万円 2万円(-3万円)
300万円 10万円 5万円(-5万円)
500万円 9万円 6万円(-3万円)
500万円 20万円 10万円(-10万円)
700万円 10万円 5万円(-5万円)

今回のアンケートでは、任意整理によって毎月の返済額を半額程度まで減額できた人が大半を占めていました。なかには借金を700万円抱えていた人もいましたが、任意整理によって毎月の返済額が10万円から5万円まで減額されています。

「任意整理をして良かったか、どの点が良かったか?」という質問では、以下のような回答が得られました。

・返済額がかなり減ったことが1番良かった。(男性・30代・会社員)
・毎月の支払いが少なくなり生活に余裕が持てた。(女性・30代・会社員)
・利息が付かなくなったのと、月々の返済金額が楽になった。(女性・40代・自営業)
・月々の返済が少なくなったことで生活の苦しさが少し軽減された。またそれによりメンタル的なストレスも軽くなることができた。(男性・30代・会社員)
・一番は精神的に安定したこと。任意整理する前は夜も眠れなかった。(男性・40代・自営業)
・督促の電話や書類が来る不安に怯えることがなくなった。(女性・20代・アルバイト)

今回のアンケートでは、85%の対象者が「任意整理に後悔していない」と回答しており、その理由としては「毎月の返済額が減って生活に余裕ができたこと」「精神的なストレスが軽減されたこと」「督促がストップしたこと」が多数を占めていました。

カードローンの任意整理を検討するべきケース

カードローンの借金を抱えている人の中で以下のケースに当てはまる人は、任意整理を検討してみてもいいでしょう。

  • カードローンなどの借金が年収の3分の1を超えている、またはそれに近い
  • 複数からの借入がありいわゆる自転車操業状態になっている
  • 利息をカットすれば返済の目処が立つ
  • 毎月の返済を続けているのになかなか完済できない

ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。

カードローンなどの借金が年収の3分の1を超えている、またはそれに近い

カードローンなどの借金が年収の3分の1を超えている、またはそれに近い場合であれば、任意整理を検討してみてもいいでしょう。この3分の1という基準は、貸金業法で定められている「総量規制」という制度に基づくものです。

総量規制とは、貸金業者に対して申込者の年収の3分の1を超える貸付を原則禁止する制度のことです。過度な借入によって、返済が困難になる人が増えるのを防ぐために設けられています。

総量規制の趣旨から考えれば、自力での返済が可能なのは借金の総額が年収の3分の1まででです。そのため、すでに借金の総額が年収の3分の1を超えている場合は、自力での返済が困難な状況に陥っているといえます。

借金の総額が年収の3分の1を超えている、またはそれに近い場合は、そのまま放置するとさらに状況が悪化してしまう可能性が高いため、任意整理を検討してみてもいいでしょう。

複数からの借入がありいわゆる自転車操業状態になっている

自転車操業状態とは、借金返済のために別の会社から借金することを繰り返している状態です。自転車操業の状態が続くと、新たに借金をした分の利息が加算され、借金額がどんどん膨らんでさらに返済が困難になってしまいます。

借金返済のために新たな借金をしてもその場しのぎにしかならず、借金問題を根本的に解決することはできません。このまま自転車操業状態が続けば、いずれは返済不能な状況に陥ってしまう可能性が高いため、借金問題の根本的な解決を目指すためにも、任意整理を視野に入れてみると良いでしょう。

利息をカットすれば返済の目処が立つ

カードローンは住宅ローンや自動車ローンなどと比べて金利が高いため、利息の返済ばかりで元金の返済がほとんど進まず、完済の目処が立たないケースも珍しくありません。
任意整理をすれば、利息や遅延損害金をカットしてもらった上で、残りの借金を3~5年程度かけて完済できるように調整してくれる可能性があります。

毎月の返済負担を抑えつつ、元金の返済を確実に進められるため、これまで返済が苦しかった人も完済に向けて無理なく返済しやすくなるでしょう。

毎月の返済を続けているのになかなか完済できない

なかなか完済できない場合、カードローンの利息負担が大きく、毎月の返済額が少ないことが原因であるケースも多くあります。毎月の返済額が少ないと、返済額を占める利息の割合が大きく、元金の返済がほとんど進んでいないというケースも珍しくありません。

毎月の返済額を増額しなければ、このまま返済を続けても利息の返済ばかりで借金問題を根本的に解決するのは難しいため、任意整理も検討してみてもいいでしょう。

カードローンを任意整理するには条件を満たす必要がある!任意整理の条件は?

任意整理は借金問題を解決できる可能性がある手段ですが、利用するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 安定した収入があること
  • 原則3年〜5年程度で完済できる借金額であること
  • 滞納による強制執行が行われていないこと

任意整理を検討する場合は、これらの条件を満たしているか確認しておきましょう。ここからは、それぞれの条件について1つずつ詳しく解説していきます。

安定した収入があること

任意整理では借金の負担が軽減される可能性があるものの、残りの借金は3~5年程度で完済しなければならないとするケースが多いです。そのため、借金を滞りなく返済していけるだけの収入が必要になります。

正社員やアルバイト、派遣、個人事業主などの雇用形態は問われないことが多いため、安定した収入さえあれば正社員以外の人でも任意整理できる可能性があります。下記のように、安定した収入があるという条件を満たせない場合は、任意整理はできない可能性が高いです。

  • 無職や専業主婦(主夫)で収入がない人
  • 生活保護費を借金の返済に充てられない生活保護受給者

ただし、以下のケースに当てはまる場合は、無職や専業主婦(主夫)であっても任意整理ができる可能性があります。

  • 配偶者が安定した収入を得ている
  • すでに就職先が決まっている
  • 年金を受給している
  • 家族からの援助が受けられる
  • 過払い金で借金を完済・大幅に減額できる見込みがある

また、収入はあっても短期間のアルバイトを繰り返している人や短期間で転職・退職を繰り返している人など、収入が不安定な人は任意整理が行えない可能性があります。

原則3年〜5年程度で完済できる借金額であること

任意整理は借金をどれだけ抱えていても、債権者が応じれば手続きが可能ですが、元金を3~5年程度で完済できるような条件に見直されるのが一般的です。そのため、3~5年程度で完済できないほどの借金を抱えている場合は任意整理ができない可能性があります。

滞納による強制執行が行われていないこと

すでに強制執行による給与や財産の差し押さえが行われている場合、債権者からすれば、強制執行をこのまま行った方がなるべく多くの債権を確実に回収できます。そのため、この段階では債権者が損をする任意整理に応じるメリットはありません。

任意整理で和解しようと思っても債権者は応じてくれないのが一般的です。なお、任意整理は裁判外の手続きであるため、個人再生や自己破産とは違って強制執行を強制的にストップさせる効力はありません。

そのため、すでに強制執行が行われている場合は、個人再生や自己破産も検討しておいた方がいいでしょう。

カードローンの借金を任意整理することにはデメリットもある

任意整理をすればカードローンの借金の返済負担を軽減できる一方、いくつかデメリットも存在します。

  • いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になる
  • 連帯保証人を立てている借金を任意整理するとその人に返済義務が生じる
  • 銀行カードローンの場合はその銀行口座が凍結する可能性がある

任意整理を検討する場合は、これらのデメリットによる影響についても十分に把握しておきましょう。ここからは、それぞれのデメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。

いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になる

ブラックリスト入りとは、支払いの滞納や債務整理の履歴が、信用情報機関が管理する「信用情報」に登録された状態のことです。ブラックリスト入りの状態になると、信用情報機関に照会がかけられる以下のような審査に通づらくなります。

  • クレジットカード
  • 新たな借入や各種ローン
  • スマホの機種代の割賦払い(分割払い)
  • 保証会社を通した賃貸契約
  • 第三者の保証人・連帯保証人

信用手続き後に完済してから最長5年経過するまでは履歴が削除されません。
普段からクレジットカードを利用していたり、住宅や車などの大きな買い物をする予定があったりする場合などは、ブラックリスト入りによる影響を大きく受ける可能性があります。

連帯保証人を立てている借金を任意整理するとその人に返済義務が生じる

連帯保証人とは保証人の1種で、主債務者と同等の返済義務を負っています。
主債務者が連帯保証人を立てている借金を任意整理すると、主債務者からの返済が一時的にストップし、主債務者に対する督促もできなくなります。

そのため、債権者は連帯保証人に対して残債の一括請求を行うのが一般的です。連帯保証人は、保証人とは違って「催告の抗弁権」が与えられていないため、債権者から一括請求を受けた以上は必ず返済に応じなければなりません。

催告の抗弁権とは、主債務者に弁済の資力がある場合は、先に主債務者に返済を求めるように主張できる権利のことです。そのため、カードローンの借金と一緒に、連帯保証人を立てている借金を任意整理すると連帯保証人に多大な迷惑をかけることになります。

ただし、任意整理は手続きを行う債務を選択できます。連帯保証人を立てている借金を除外すれば、連帯保証人への影響を回避できるでしょう。

銀行カードローンの場合はその銀行口座が凍結する可能性がある

銀行口座が凍結されるのは、預金が債務の弁済に充てられるためです。銀行口座が凍結している間は、入出金や振込、引き落としなどが一切行えなくなります。

凍結した場合、期間は1~3ヶ月程度で、通常は銀行の保証会社が代位弁済を行ったタイミングで解除されます。

給与の振込口座や家賃・公共料金などの引き落とし口座が凍結されてしまうと日常生活に大きな支障をきたしてしまうため、万が一に備えて事前に任意整理の対象外の銀行口座に変更しておくなどの対策が必要です。

任意整理以外にカードローンによる借金問題を解決するための方法

任意整理をしてもカードローンによる借金問題を解決できそうにない場合は、任意整理以外の債務整理を検討してみましょう。債務整理には、任意整理のほかにも以下の2つの方法があります。

  • 個人再生
  • 自己破産

ここからは、それぞれの債務整理の方法について1つずつ詳しく解説していきます。

個人再生:カードローンなどからの借金を1/5〜1/10程度に減額できる

個人再生とは、借金の返済が困難な状態であることを裁判所に認めてもらい、再生認可を受けた上で借金総額を1/5~1/10程度まで減額してもらう手続きです。個人再生後は、再生計画に従って減額された借金を3~5年程度で返済していくため、任意整理と同様に借金を返済できるだけの安定した収入があることが条件です。

個人再生では原則として財産の処分はありませんが、ローンが残っている財産は没収の対象となります。ただし、住宅ローンが残っている住宅は「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンを従来通り返済していく代わりに住宅の処分を回避できます。

ただし、個人再生は裁判所を介する手続きなので、下記のように任意整理にはないデメリットもあります。

  • 裁判所での手続きや書類の準備に手間や時間がかかる
  • 高額な費用がかかる
  • 官報に掲載される

しかし、その分借金の減額効果が大きいため、任意整理だと完済が見込めない場合は個人再生の利用を検討してみるといいでしょう。

自己破産:カードローンを含めたすべての借金が帳消しにされる

自己破産とは、借金の返済が不可能な状態であることを裁判所に認めてもらい、すべての借金を帳消しにしてもらう手続きです。裁判所に申し立てて免責許可が下りれば、カードローンを含むすべての借金を返済する必要がなくなります。

任意整理や個人再生とは違い、原則として返済義務が残らないため、無職や専業主婦(主夫)で収入がない人や生活保護受給者でも手続き可能です。ただ、下記のように債務整理の中では一番大きいデメリットがある方法ともいえます。

  • 一定以上の価値がある破産者名義の財産はすべて没収される
  • 手続き中は一部の職業や引越し、旅行が制限される
  • 連帯保証人への影響を避けられない

そのため、自己破産は多額の借金を抱えている、安定した収入がないなどの事情により、他の債務整理の方法では借金問題が解決できない場合の最終手段として検討してみるといいでしょう。

任意整理中にカードローンを利用することはできるのか?

任意整理中にカードローンで借金すること自体は法律で禁止されていません。しかし、任意整理をするとブラックリスト入りの状態になるため、カードローンの審査に通りにくくなる可能性があります。

また、社内ブラックとして扱われている場合は、ブラックリスト入りの期間が明けた後も任意整理をした会社やそのグループ会社は利用ができない可能性があります。「社内ブラック」とは、金融機関や貸金業者が自社内で管理している信用情報に、滞納や債務整理などの金融トラブルの履歴が登録されることです。

社内ブラックが存在するかは定かではありませんが、もし存在する場合は、公的な信用情報機関のように登録期間に限りはありません。そのため、5~7年経過しても、審査に通りづらい状態が続く可能性もあります。

なかには任意整理中でも利用できるカードローンもありますが、そもそも任意整理は借金問題を解決するための手段のため、任意整理を行った人が新たに借金するのは倫理的に問題がある行為だといえます。そのため、任意整理後のカードローンの利用は、どうしてもやむを得ない事情がある場合に限って検討するようにしましょう。

任意整理から5年以上が経過していれば利用できる可能性はある

任意整理を行った人でも、任意整理から5~7年以上経過していればカードローンを利用できる可能性があります。カードローンでは、審査の際に信用情報が調査されるため、任意整理をしてブラックリスト入りの状態になるとカードローンの審査に通りづらくなります。

しかし、ブラックリスト入りの状態は任意整理後に借金を完済してから最長5~7年で解消されるため、カードローン審査の通りづらさも解消されます。もし任意整理後にカードローンの審査に通った場合は、借金で再び任意整理を行う事態を招かないよう、支出管理を徹底して計画的に借金を返済していくことを心掛けましょう。

まとめ

カードローンの返済が厳しくなってきている場合、任意整理による借金問題の解決は有効な手段です。

任意整理は、債務整理の中でも一番手続きに伴うデメリットが少なく、周囲にバレる可能性もあまりありません。

また、カードローンの金利が高いことを考えれば、将来の利息をカットし、支払総額を抑えられることは大きなメリットです。

カードローンは、約定通り返済していても、中々元金の返済は進まず、いつのまにか借金が膨らんでしまったという人も少なくありません。

更に状況が悪化してしまえば、デメリットの多い自己破産や個人再生を選ばざるを得ない状況にもなりかねません。

そうなる前に、まずは弁護士に借金の問題解決に向けてどんな手段があるのかを、聞いておくだけでも一歩踏み出せるのではないでしょうか。

カードローンの任意整理でよくある質問

任意整理をするとカードローンの返済はどれくらい楽になりますか?

任意整理は今後支払う予定の利息をカットや減額する方法なので、カットした利息の分だけ返済総額が減り借金の負担が軽くなります。実際にどれくらいの減額が見込めるかは個々の状況によるため、無料相談などを利用して法律事務所へ直接相談するとよいでしょう。

カードローンの返済があっても毎月安定した収入があれば完済できるものですか?

総量規制という法律を踏まえ、自力で完済ができる借金額の目安は年収の1/3までだといえるので、安定した収入があっても必ず自力で完済できるとは限りません。年収の1/3を超える借金は返済能力を超えていると判断できるので、だらだらと支払い続けるのはやめてまずは弁護士に相談しましょう。

カードローンの返済によって生活が苦しい場合はどうしたらよいですか?

カードローン返済のために生活が苦しいと感じているなら、早急に任意整理などの債務整理をした方がよいです。もちろん任意整理をする前に無駄な支出を見直したり収入を増やしたりすることも大切ですが、すでに生活苦に陥っているならそういった時間の余裕はないでしょう。任意整理をすれば借金が減額できますから、早期に生活を建て直せるはずです。

カードローンによる借金がある場合、任意整理するしかありませんか?

カードローンによる借金があっても、収入を増やせる見込みがあったり借り換えやおまとめローンによって完済が見込めるなら任意整理をしなくて済むケースもあります。任意整理は借金を減額できるメリットがある代わりに、個人信用情報機関で事故情報として記録され、完済後5年間は新たにローンやクレジットの契約をすることができなくなります。任意整理した方がよいのか、しない方がよいのかの判断は素人には難しいので、弁護士にアドバイスをもらいましょう。

任意整理とはどのようなものですか?

任意整理は、債務整理と呼ばれる国が認めた借金救済制度の一つです。今後支払う予定の利息をカットや減額し、返済総額を大幅に減らせます。債務整理には他にも複数の方法があり、どの方法が適しているかは個人によって異なるので、法律事務所へ直接相談して確認するとよいでしょう。

カードローンを任意整理すると、家族や会社にバレることはありますか?

任意整理は裁判所を通さずに行うため、官報に載ることもなく、基本的に家族や職場に知られることはありません。ただし、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 家族名義の連帯保証人がいる
  • 会社からの借入れを任意整理の対象に含めた
  • 携帯電話に弁護士から連絡がくる状況を見られた

手続きの進め方次第でリスクは最小限に抑えられるため、バレたくない事情がある方は専門家に相談の際、事前に伝えておきましょう。

任意整理中なのに借りたらバレますか?

任意整理中に新たに借入をすると、基本的にはバレる可能性が高いです。
特に、任意整理を依頼している弁護士や司法書士には、信用情報の照会や債権者との交渉の過程で新たな借入が発覚することがあります。

また、任意整理中に借入を行うと以下のようなリスクがあります。

  • 弁護士や司法書士との信頼関係が崩れ、手続きの継続が困難になる
  • 債権者との和解交渉が不利になり、任意整理が失敗する可能性がある
  • 新たな借金によって返済計画が破綻し、個人再生や自己破産に移行せざるを得なくなる

そもそも任意整理は、借金問題を解決するための手続きです。その手続き中にさらに借金を増やす行為は、道義的にもリスク面でも問題が大きく、おすすめできません。
どうしても借りなければ生活できないなどの事情がある場合は、まずは弁護士に正直に相談することが最善策です。

クレジットカードの限度額が減額されたのには任意整理が関係していますか?

クレジットカードの限度額が減額される主な理由には、以下のようなものがあります。

  • 信用情報に異動(ブラック情報)が登録された
  • 利用実績や返済状況に応じて見直しが行われた
  • カード会社の定期審査でリスクが高いと判断された
  • 任意整理などの債務整理を行った、または行っている
  • 他社からの借入総額が増えている(総量規制への対応)

特に、任意整理を行ったことがある方や、現在進行中の方は、信用情報に「債務整理」の情報が登録されているため、限度額が引き下げられたり、更新時にカード利用を停止されたりする可能性があります。

任意整理できないカードローンや対象外の借金はありますか?

任意整理には対象外となるカードローンはありませんが、あくまで相手との交渉のうえ成り立つ手続きです。そのため、相手が応じてくれなければ任意整理することは原則できません。

また、すべての借金が対象になるわけではなく、以下のような借金は原則として対象外となります。

  • 税金や健康保険料などの公的債務
  • 損害賠償請求などの非商取引債務

さらに、すでに差し押さえなどが進行している場合も、任意整理では対応できないことがあります。

任意整理をするとスマホの分割払いはできなくなりますか?

スマホの分割購入はローン扱いです。ローン契約は、ブラックリスト入りする影響により審査に通りにくくなるため、スマホの分割購入も利用できない可能性があります。機種変更時は一括購入が必要になることもあるので注意しましょう。

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更新日 : 2025年05月12日
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