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任意整理から自己破産に変更する場合の注意事項について

任意整理から自己破産への切り替えは可能! 任意整理の返済が難しいならすぐに弁護士へ相談しよう
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

任意整理で借金の返済計画を作り直したのですが、返済中に仕事がなくなって支払いを続けられなくなりました。何か対処法はありますか?

任意整理後の返済中に滞納が続くと残債の一括請求などのペナルティが発生するので、自己破産や再和解の道を模索することになります。収入がなくなって返済継続が難しいのなら任意整理から自己破産に切り替えるのが適切でしょう。

できれば自己破産で借金生活から抜け出したいのが本音なのですが…。実は借金のなかにはギャンブルが原因のものもあるので心配しています。

確かに、任意整理とは違って、自己破産では借金の原因次第では免責されない可能性があります。ただ、初めての自己破産なら裁量免責で借金が帳消しになる可能性が高いです。債務整理に強い弁護士に相談すれば、任意整理後に返済中の債務者でも事情を細やかに考慮して自己破産などの適切な対処法を提案してくれますよ。

任意整理後に病気・怪我・解雇などの事情が発生して収入が減少すると、和解契約通りに支払いを継続するのが難しくなることもあるでしょう。

このように任意整理後に完済するのが困難になった場合、任意整理から自己破産に切り替えれば、滞納による一括請求などを受けずに借金問題を解決できます。

ただし、自己破産をすると借金の返済義務がなくなる反面、免責不許可事由があると免責が認められない可能性がある点や、財産が処分されてしまうなどのデメリットがある点を理解しておく必要があります。

もし、任意整理後に返済継続が難しくなったときには、早期に実績のある弁護士に相談をして、自己破産へ切り替えるべきかどうかなど、借金問題に対して適切な対処法を検討しなければいけません。

当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。任意整理後の返済が難しいと感じているのなら、一日でも早く相談することをおすすめします。

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この記事でわかること
  • 和解契約が成立した後に返済継続が難しくなったときには、任意整理から自己破産に切り替えることができる。
  • 自己破産には借金返済義務を帳消しにするという大きなメリットがある反面、財産の処分や借金の原因次第では免責許可が下りないというリスクがある。
  • 自己破産で生活再建を目指せるのか、再和解で完済への道を模索するのか。債務整理に強い弁護士なら、何が適切な選択肢なのかを判断できる。迷っている時間はないので、まずは相談しよう。

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任意整理から自己破産への切り替えについて

任意整理後、和解案通りに支払えなくなったときには、任意整理から自己破産に切り替えましょう

なぜなら、自己破産で免責が認められればその時点で借金返済義務が消滅するので、延滞の心配や滞納ペナルティにおびえる日々から完全に解放されるからです。

それでは、任意整理から自己破産に切り替えるメリットや注意点について、詳しく見ていきましょう。

自己破産をすれば借金返済義務が帳消しになる

自己破産で免責許可決定を得られれば借金返済義務が帳消しになります。

自己破産は借金返済で困っている債務者の最後の救済措置なので、任意整理・個人再生のように完済を目指して返済生活を続ける必要がありません。

したがって、任意整理後に返済継続が難しくなった債務者でも借金地獄から抜け出す可能性があるので、借金からいっきに解放されたい債務者にはおすすめの債務整理手続きだと考えられます。

任意整理と自己破産の違い

自己破産は借金返済義務を帳消しにする手続き、任意整理は利息・遅延損害金をカットして完済しやすい環境を整える手続きですが、それ以外にもそれぞれメリット・デメリットがあるので整理しておきましょう。

自己破産 任意整理
借金減額効果 原則全部返済免除 利息・遅延損害金のカットが中心
手続き後の返済 不要 必要
手続きの期間 4~6ヶ月(複雑な事案では半年以上) 1~3ヵ月
財産の処分 必要(一部の自由財産は手元に残せる) 不要
裁判所の利用
隠しやすさ
手続きの対象 すべての借金 債務者が自由に選べる
連帯保証人への影響 避けられない 迷惑がかからないように配慮可能
仕事への影響 手続き中のみ職業制限を受ける仕事あり なし

このように、自己破産は借金減額効果という点に絞れば強力なメリットをもたらしてくれる反面、財産の処分などの大きなデメリットを覚悟しなければいけない手続きです。

これに対して、任意整理は日常生活に生じるデメリットは比較的小さいものの、借金減額効果という観点では自己破産には遠く及ばない手続きです。

したがって、任意整理から自己破産に切り替えると借金返済生活からは脱却できるものの、日常生活にいろいろな不具合が生じるという点は覚悟しておきましょう。

以下の記事にて自己破産への切り替えの前に手続き後の生活をイメージできるので、あわせて参照してください。

任意整理から自己破産に切り替える際の注意点

任意整理から自己破産に切り替えるときには、はじめから自己破産を利用して債務整理を行うのとは違ったデメリットが生じる点に注意をしなければいけません。

具体的には、次の2点がポイントです。

  • 任意整理後に自己破産を申し立てても免責されない可能性がある
  • 自己破産の費用をふたたび用意しなければいけない

それでは、それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

任意整理後に自己破産を申し立てても免責されない可能性がある

任意整理から自己破産に切り替えたとしても免責の許可が得られない可能性があります。

なぜなら、自己破産には「免責不許可事由」が定められており、これに該当する事実があれば、原則として破産手続きの申立てをしても借金の返済義務が残ることになるからです。

自己破産は債務者に大きなメリットをもたらす債務整理手続きであることから、誰でも当たり前に免責許可を獲得できるわけではなく、「本当に救済が必要な債務者」だけが免責許可決定によって借金返済義務を帳消しにできるという運用がなされています。

したがって、以下の免責不許可事由に該当する事実があると、せっかく任意整理から自己破産に切り替えても借金問題を改善できなくなってしまいます。

  • ①債権者に配当する財産を隠匿・損壊・不利益処分するなど、破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
  • ②クレジットカード現金化などの不正な取引履歴があること
  • ③特定債権者にだけ弁済すること(偏頗弁済)
  • ④過度の浪費・ギャンブル・射幸行為などが原因で借金を作ったこと
  • ⑤破産手続きの中で破産管財人や裁判所などに対して虚偽説明や職務妨害をしたこと
  • ⑥帳簿等の書類を隠滅・偽造・変造したこと
  • ⑦前7年以内に免責許可が確定した
  • ⑧支払不能状態であるのに、そのことを偽って新たに借金をしたこと

任意整理から自己破産に切り替えるときに特に重要なのが④⑧⑨です。

任意整理では借金の原因は問われないので、ギャンブルが理由で借金を背負っても和解交渉を行うことができましたが、自己破産ではギャンブルが理由の借金は免責不許可事由に該当するので、原則として免責は不許可となります。

また、任意整理後に新たに借金を背負った場合、支払い不能であるのにそのことを偽って任意整理後に新たに借金をしたと判断される可能性があり、同じく免責許可を得るのが難しくなります。

したがって、任意整理から自己破産に切り替えて生活再建を図るときには、弁護士に相談をして、自己破産に切り替える価値があるのか、妥当性はあるのかについて事前に判断してもらいましょう。

免責不許可事由があっても裁量免責による救済の余地がある

免責不許可事由があるとかならず免責不許可決定が行われるわけではなく、状況次第では「裁量免責」によって免責が許可される可能性があります。

裁量免責とは、免責不許可事由があったとしても、裁判所の判断によって免責許可を与える制度です。

債務者が充分に反省していること、破産手続きに協力的な姿勢であること、生活再建に向けて真摯な姿勢を見せていることなど、個別の事情を総合的に考慮して、自己破産で更生の道を与えても良いと判断されると、裁量免責が認められることになります。

たとえば、ギャンブルが原因で多額の借金を背負っていたとしても、初回の自己破産で家族などのサポートも得られ、何より債務者本人が反省の態度を示している場合には、裁量免責獲得の可能性が高くなります。

ただし、裁量免責は必ず認められるわけではなく、ポイントを押さえた手続きが求められます。

裁量免責の判断に大きな影響を与える免責審尋での対応の仕方などにもコツがあるので、債務整理に強い弁護士のアドバイスを得ながら手続きを進めるようにしてください。

自己破産の費用をふたたび用意しなければいけない

任意整理から自己破産に切り替えるときに注意しなければいけないのは費用面に関することです。

初回の任意整理で専門家に着手金(場合によっては成功報酬も)を支払っている場合でも、自己破産を依頼するときには別途着手金・成功報酬・裁判所への費用を支払う必要があります

これは、任意整理と自己破産を同じ専門家に依頼する場合でも当てはまることです。

自己破産に必要な費用は以下の通りです。

同時廃止事件 特定管財事件 少額管財事件
・予納金:1~3万円程度
・弁護士費用(依頼する場合):約30万円
・予納金:50万円~
・弁護士費用(依頼する場合):30万円~
・予納金:20万円~
・弁護士費用(必須):30万円~

自己破産をするだけでもこれだけの費用がかかるのですから、任意整理の費用が無駄になるのは大きなデメリットと考えられます。

もちろん、任意整理後に問題が生じて自己破産を余儀なくされたケースでは仕方のないことですが、できれば最初から優秀な弁護士に相談をして自己破産一本に絞って債務整理手続きに踏み出すのが理想です。

任意整理から自己破産に切り替えるときには少額管財事件を使える弁護士に依頼を

任意整理から自己破産に切り替えるとなると追加費用が発生するので「できるだけ費用を少なくしたい」という希望を抱く債務者は少なくないでしょう。

自己破産の手続きは同時廃止事件・特定管財事件・少額管財事件の3種類に分類されます。

このうち、債務者に処分すべき財産がある場合は特定管財事件・少額管財事件のいずれかに振り分けられますが、弁護士に依頼をしたときに限って、費用面の負担を減らせる「少額管財事件」を利用できます。

弁護士費用がかかることを考慮しても、少額管財事件のメリットは大きいため、自己破産は弁護士に依頼することを強くおすすめします。

もちろん、最初から同時廃止事件に分類されるケースなら簡略的に免責許可までたどり着けるのですが、債務者の借金状況や財産次第では管財事件に振り分けられるケースもかなり多いです。

それならば、最初から弁護士に依頼しておけば少額管財事件を利用できるので、債務者の負担は大幅に軽減されます。

特に任意整理から自己破産に切り替えるときには、自己破産手続きがどのように進むのかという展望を示してもらうためにも、頼りになる弁護士に相談しましょう。

【自己破産以外の選択肢】債権者と再和解を選択する道もあり

初回の任意整理で締結した和解案通りに返済が難しいとしても、自己破産を利用したときのデメリットは避けたいという債務者も少なくないはずです。

そのような債務者には再和解・追加介入という自己破産以外の選択肢も残されているのでご安心ください。

任意整理後に再和解をすれば返済計画を作り直せる

再和解とは、任意整理で和解契約を締結した債権者との間で、もう一度和解交渉を行うことです。

当初の和解案通りに返済を継続できないままでは、債務者には滞納ペナルティが発生するので、任意整理を利用した意味がなくなってしまいます。

再和解をすればふたたび返済計画をリセットできるので、滞納ペナルティを回避することができます。

ただし、再和解交渉は初回の任意整理よりも難易度が上がるので、完済を目指せる返済計画を作るためには弁護士によるサポートが欠かせません。

追加介入をすれば成立した和解案を修正する必要がない

追加介入とは、初回の任意整理の対象外にした借金について任意整理を実施することです。

任意整理の対象外になったということは、当該借金については利息・遅延損害金などの厳しい条件下で返済を継続しているということです。

これらについて任意整理を行えば家計に余裕が生まれるので、返済状況を改善できると考えられます。

ただし、追加介入に実効性が認められるかどうかは、債務者が抱えている借金状況に大きく左右されます。

したがって、弁護士に相談をして、追加介入によって抜本的な解決を図れるのかを事前に検証してもらいましょう。

任意整理後に返済を継続できないと生じるデメリット

任意整理後に返済継続が難しくなったときには、すみやかに弁護士に相談をして自己破産・再和解・追加介入のなかから適切な方法を選択してもらわなければいけません。

なぜなら、成立した和解案通りに返済を継続できないと、次の滞納ペナルティが発生するからです。

  • ①多くの場合、2ヶ月延滞すると残債を一括請求される
  • ②滞納すると遅延損害金が新たに発生する
  • ③財産・給料などが差し押さえられる
  • ④担当弁護士に辞任されて返済督促が再開する

これらの滞納ペナルティが発生すると、債務者はふたたび借金返済に追われる生活がスタートしてしまいます。

特に、残債が高額で延滞期間が長くなると、任意整理を利用する前よりも借金総額が膨れあがるリスクさえあるので、何もしないまま延滞を続けるのはかなりリスクが高いです。

したがって、家計状況が厳しくなって返済継続が困難になったときには、できるだけ早期に専門家にアドバイスを求めるようにしてください。

自己破産から任意整理に変更できるがデメリットが大きい

任意整理から自己破産に切り替えられるように、自己破産から任意整理にシフト変更することも可能です。

実務上、自己破産の準備を始めてから裁判所に破産手続きの開始を申し立てるまでの間には、数か月程度の期間を要するのが一般的です。

つまり、専門家に依頼をして自己破産に向けた準備をしている最中に、収入が増える・相続で財産を取得する・結婚などによって生活スタイルが大きく変わるなどの事情があれば、自己破産から任意整理に切り替えた方が生活への悪影響を避けられるケースがあります。

自己破産から任意整理に変更すると返済義務は残る

当たり前のことですが、自己破産から任意整理に切り替えると、自己破産のメリットは一切受けられなくなります

自己破産によるデメリットも回避できますが、同時に借金の返済義務は残るので、完済できる自信があるときだけ任意整理への切り替えを検討しましょう。

自己破産から任意整理に変更するときは遅延損害金に注意

自己破産から任意整理に切り替えるときには、遅延損害金に注意をしなければいけません

つまり、自己破産から任意整理に切り替えると「自己破産の準備開始~任意整理で和解契約が成立するまで」の遅延損害金が発生することになります。

たとえば、借金総額300万円、自己破産の準備開始~任意整理手続きの終了までに1年、遅延損害金年利率20%なら、【300万円 × 20% ÷ 365日 × 365日=】60万円の遅延損害金が発生します。

したがって、自己破産から任意整理に切り替えるときには、発生する遅延損害金の負担も含めて完済を目指せるのかを考えましょう。

遅延損害金の負担に耐えられないなら個人再生を検討しよう

“自己破産の準備開始~任意整理手続きの終了までの期間が長いほど発生する遅延損害金の金額も高額になるので、自己破産から任意整理への切り替えに思い至ったタイミングが遅いほど債務者に不利な状況が生まれます。

そこで、元本と遅延損害金の合算額を返済するのは難しい、しかし、自己破産の利用は避けたいという債務者には、個人再生という道が残されています。

個人再生を利用すれば、借金総額に応じて元本も減額できるので、任意整理よりも楽な返済状況を作り出すことができます。

まとめ

任意整理から自己破産に切り替えれば、日々の返済に追われることなく借金問題を解決に導くことができます。

しかし、誰でも当然に自己破産への切り替えが可能なわけではなく、免責不許可事由があるかどうか自己破産の費用を別途用意することができるか、などの問題を1つずつクリアしなければいけません。

債権者と自由に交渉できる任意整理とは異なり、自己破産は裁判所を利用して厳格に手続きが進められるものです。

したがって、任意整理後に返済継続が難しくなったときには、債務整理に強い弁護士に相談をして、自己破産・再和解・追加介入・個人再生という選択肢の中から債務者の生活再建にとって適切なものを提案してもらいましょう

相談が早ければ滞納ペナルティを回避・軽減できますし、それだけ解決もスムーズです。どうぞお気軽にご相談ください。

任意整理のよくある質問

現在、任意整理の返済中なのですが、返済が苦しいです。どうしたらよいでしょうか。

どうしても苦しい場合、自己破産へ切り替えることが可能です。
滞納をする前に、債務整理に力を入れる弁護士へ相談することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

任意整理中の返済を滞納するとどうなりますか?

基本的に2ヶ月滞納すると、残債を一括請求されます。
そして、それに応じられないと財産や給料が差押えられてしまいます。

任意整理から自己破産に変更するときにはどれぐらい費用がかかりますか?

任意整理のために支払った費用を自己破産には充てられません。
したがって、裁判所への予納金・弁護士費用を別途用意する必要があります。
自己破産の事件類型によって費用は異なりますが、最低でも総額数十万円はかかります。

任意整理を依頼していた弁護士へ、再度自己破産を依頼できますか?

はい、可能です。
出来ればそうしたほうがよいでしょう。
ただし、債務整理に慣れていない弁護士だと、手続きに時間がかかり債権者がしびれを切らして一括請求などをしてくる可能性があります。
そのため、不安を感じたら債務整理に力を入れる弁護士に依頼し直すのもよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」

任意整理後に返済継続が難しいときは自己破産しか選択肢がありませんか?

自己破産以外にも、再和解・追加介入・個人再生という選択肢が考えられます。
自己破産のデメリットを避けたいという債務者にも道は残されているのでご安心ください。
ただし、どの選択肢にもデメリット・注意点があるので、必ず債務整理の実績が豊富な弁護士に相談しましょう。

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