総量規制を超えてしまった!年収3分の1以上の借金を抱えている危険性について

総量規制を超えているので、追加の貸し付けはできませんと言われてしまいました。でも、借り入れができないと生活もできません。月末には他社に返済もしなければならないし・・・。
総量規制を超えても貸し付けを受けられる金融機関はありませんか?


総量規制はあくまでも貸金業者を対象とした規制なので、対象とならない借り入れもあります。住宅ローンや車のローンがいい例でしょう。
では、貸金業者ではない債権者からなら借り入れができるんですね。それは銀行ローンなどですか?


銀行ローンは総量規制対象外ですが、そもそも既に多重債務に陥っているなら、銀行の厳しい審査には通りません。
総量規制でこれ以上の借り入れができなくなったら、債務整理を検討し、根本的な解決を目指しましょう。
返済を補うために借り入れを追加しようとしてどこからも断られてしまい、自分の借金が年収の3分の1を超えたことに気づいてしまった・・・。
それでも他に方法はないからと、総量規制の限度額を超えた貸し付けをしてくれる業者を探していませんか。
総量規制を超えても貸し付けを受けることは事実上可能です。しかし、今以上に返済困難に追い込まれる可能性があります。借金が年収の3分の1を超えた時点で、既に家計のバランスは崩れているからです。
この記事を読むことで、総量規制以上の借り入れをする方法とそのリスクを知ることができます。
また、そもそもなぜ年収3分の1を超える貸し付けが制限されているのか、総量規制導入の背景を知ることで、借金を重ねる危険性に気づき、借金の整理をしなければと思えるでしょう。
あなたの借金がどれほど多額でも、借金問題なら弁護士や司法書士が介入することで必ずと言っていいほど解決できます。
今借金が総量規制を超えてしまって悩んでいるなら、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

- 総量規制に含まれる債務は消費者金融やクレジットカードのキャッシング・リボ払いなどの利息が高い借り入れのみ
- 総量規制には、住宅ローンや車のローン、銀行ローンなどは含まれないこと
- 総量規制を超えても借り入れができる例外はあるが、返済はさらに厳しくなること
- 債務整理をすれば総量規制を超える借り入れを改善できること
総量規制とは?
総量規制は貸金業者に対する規制です。そのため、借金が年収の3分の1を超えてしまったからといって、あなたが罰せられるわけではないので、心配いりません。
ただし、だから大丈夫、というわけでもありません。総量規制には別のリスクがあります。
総量規制は過剰貸付を制限する債務者のための制度
総量規制とは、2010年の貸金業法改正でもうけられた貸金業者に対する規制です。法改正により、貸金業者は債務者の年収の3分の1以上の貸し付けをすることが禁止されました。
当時は貸金業者の過剰貸し付けにより多重債務者が増加し、自己破産件数や借金苦による自殺が社会問題となっていました。
貸金業者に対する総量規制の導入は、グレーゾーン金利の撤廃と並ぶ、貸金業法改正の骨子でもあったのです。
日本弁護士連合会の作成した資料によると、総量規制導入前の2007年に171万人いた5件以上の借入がある多重債務者が、導入5年後の2015年には14万人まで激減しているのがわかります。
また、2003年にピークだった自己破産件数24万2357件が、2014年には6万5189件まで減少しており、経済・生活問題を苦にした自殺者数もピークから半減しています。(参照:貸金業法施行後の状況)
このように総量規制の導入によって、貸金業者の過剰貸し付けから債務者を保護し、自己破産や自殺者数を大幅に減少させることに成功しています。
総量規制の対象となる借り入れ
総量規制は、債務者保護の観点から、債務超過の原因となりやすい金利の高い取引が対象とされています。
具体的には、
- 消費者金融からの借り入れ
- クレジットカードのキャッシング
- クレジットカードのリボ払い
など、利率が年15~18%程度と高く、利息負担の重さから返済困難となりやすい取引が対象です。
※ 参照:お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)【貸金業界の状況】|日本貸金業協会
貸金業法Q&A:金融庁
ここまでで、総量規制はそもそも貸金業者の過剰貸し付けから債務者を保護するための規定だということがわかりました。
改正当時、年収の3分の1以上貸し付けることを過剰融資としたのは、それ以上借り入れると返済不能に陥る可能性が高かったからでしょう。
それでは、年収3分の1を超える借金を抱えることには、どのようなリスクがあるのか次章でみていきましょう。
総量規制を超える借金を抱えているリスク
総量規制を超える借金を抱えてしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
返済不能に陥るリスク
総量規制は、これ以上借り入れをすると返済が難しくなるために設定された線引きです。既に返済が難しくなっている状態でさらに借り入れを重ねれば、返済不能に陥るリスクがあります。
総量規制は政府が定めたボーダーライン
総量規制は単に貸し付け上限を定める数値ではなく、これ以上の借り入れは危険だという政府からの警告でもあります。
年収の3分の1の金額とは、年収300万円の方にとっては100万円にあたります。
18%の利息で借り入れた100万円を3年間で返済しようとすれば、毎月36,152 円の支払いをしなければなりません。この場合、30万円を超える利息を元金に加算して支払うことになります。
最初から大きな金額を借り入れる場合は危機感も持つでしょう。しかし、少しずつ借り入れ・返済を繰り返すことで年収の3分の1まで達してしまった人は多いのではないでしょうか。
総量規制がなければいつの間にか借金が年収額を上回る可能性もあります。
総量規制に引っかかって借り入れができなくなるのは、これ以上借金を重ねるとやばいというボーダーラインでもあるのです。
財産を差し押さえられるリスク
債務超過で返済できなくなれば、貸金業者に訴訟提起され、財産を差し押えられるリスクがあります。
以前は債務者の財産がどこにあるかを債権者側が知らなければ、財産の差し押さえを申し立てることができませんでした。しかし近年民事執行法の改正により、債務者の『逃げ得』が許されにくくなっています。
特に給料は貸金業者と最初に交わす借入契約書に記入しているため把握されており、貸金業者にとって差し押さえがしやすい財産の一つです。その他、預貯金も照会によって判明するため、差し押さえをしやすい財産といえるでしょう。
ヤミ金リスク
借金が年収の3分の1を上回って通常の借り入れができなくなると、登録外業者、いわゆるヤミ金業者からの借り入れに頼ってしまう可能性があります。
実際2010年の貸金業法改正時にも、借り入れができなくなった債務者が闇金に流れることが危惧されていました。
ヤミ金は貸金業法の規制外なので、年収の3分に1を上回っても借り入れができます。しかし、返済不可能な暴利や、厳しい取り立てにより、今以上に追い詰められた状態となるでしょう。
総量規制を超える借金を抱えたら今すぐ状況改善を図ろう
「これ以上借金ができないけれど、借り入れをしなければ借金の返済ができない・・・。」
このように、借り入れで補わなければ借金の返済ができない状態まで追い詰められてしまったら、自力での借金返済が限界を迎えている合図です。これを機に、状況改善を図りましょう。
総量規制を超えたら債務整理へ
年収の3分の1以上の額を高金利で借り入れてしまったら、自力で返済するのはなかなか難しくなります。これ以上無理に借り入れを続ける方法を考えるより、思い切って一度債務整理を検討してみましょう。
債務整理は、早く始めるほど解決方法の選択肢が多くなります。
そのため、始めるのが早ければ早いほど、受けるデメリットを最小限に抑えたり、希望どおりの金額まで借金を減額できる可能性が高くなるのです。
債務整理をおこなうメリット
債務整理には、以下の3つの手段があります。
弁護士などが債権者と交渉することで将来利息や遅延損害金のカットを目指す手続き
裁判所に申し立て、債務を5分の1程度まで減額した再生計画案を認めてもらう手続き
自分の財産と引き換えに、返済できない債務の支払い義務を免除してもらう手続き
債務整理をおこなうことには、以下のメリットがあります。
- 債務負担が軽くなる、もしくは負担が免除される
- どの手段を選んでも、弁護士や司法書士が代理人になることで債権者からの取り立てが止まる
- 弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、自分にあった手続きを選択することができる
- ヤミ金からの借り入れがある場合には、無効を主張してもらえる
任意整理や個人再生では、借金を減額でき、自己破産では全額免除を受けられます。また、弁護士や司法書士が依頼を受けたことを通知すると、債権者からあなたに対して直接コンタクトを取ることが禁止されます。
経済的にも精神的にも、負担は軽くなるでしょう。
また、利息制限法の上限を超える金利での貸し付けは法的に無効です。ヤミ金からの借り入れがある場合、弁護士や司法書士に依頼することで貸し付けの無効を主張してもらうこともできます。
反対に債務整理のデメリットには、以下のことがあげられます。
- 信用情報機関に金融事故記録が載ってしまう
- 自己破産では債務がゼロになる代わりに、大きな財産を手放さなければならない
債務整理をおこなうと、そのことが信用情報に金融事故記録として載ってしまいます。いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。
ブラックリストに載ると、5年~10年は新たな借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりできなくなります。
しかし、債務整理だけがブラックリストに載る原因ではありません。大抵は2~3回程度返済が滞ると、金融事故として登録されます。
ブラックリストに載ることを恐れて債務整理をためらう意味はありません。
債務整理すべきかどうかのアドバイスは無料でもらえる
弁護士や司法書士などに相談すると、借金返済についての全体的なアドバイスが無料でもらえます。
相談をしたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。
弁護士や司法書士は多重債務解決の専門家です。債務整理以外にも、今でしたら新型コロナウイルス関係の支援制度など、使える支援を案内してもらうこともできるでしょう。
専門家の話を聞いてみたい、と思うなら、一度相談だけでもしてみましょう。
ここまでで、借金が年収の3分の1を超えたらこれ以上の貸し付けが受けられず、返済不能となる可能性が高いことがわかりました。すぐに債務整理を含めた抜本的な解決をしなければなりません。
しかし、借金の中には総量規制の対象外となる貸し付けもあります。以下では、規制外の貸し付けと、その条件について解説します。いわば、「総量規制の抜け道」です。
総量規制の抜け道|年収の3分の1以上借りる方法は?
貸金業法の改正では、総量規制の対象から外された貸し付けもあります。
- 利息が低いため
- 担保があるため
- 事業に必要になるため
- 緊急性があるため
このような理由があれば、年収の3分の1を超える金額を借り入れることができます。具体的には、以下のような方法です。
銀行からの借り入れ
銀行からの借り入れは2010年の改正時に規制の対象外とされました。銀行は貸金業法の対象となる「貸金業者」にあたらないからです。
総量規制はリボ払いや消費者金融など、一般的に利息が高いといわれている貸し付けに適用されます。
だからといって、銀行のカードローンの特別利息が低いわけではありません。以下は、銀行のカードローンの利息の一例です。
- 三井住友銀行カードローン:年1.5%~年14.5%
- 三菱UFJ銀行カードローン:年1.8%~年14.6%
- みずほ銀行カードローン:年2.0%~年14.0%
また、銀行のカードローンであれば総量規制を超えても借り入れができるとは限りません。銀行は総量規制の対象外ですが、自主規制で年収の3分の1以上の貸し付けをおこなっていないことがほとんどです。
総量規制を超えてしまったからといって、銀行のカードローンなら借り入れできるわけではありません。
クレジットカードの利用
クレジットカードは、キャッシング取引やリボ払いは総量規制の対象にあたりますが、ショッピング取引は対象外です。
クレジットカードのショッピング枠なら、限度額まで使っても総量規制の対象にはなりません。
ただし、ショッピング枠の現金化はクレジットカード会社との利用規約に違反するため、判明すると強制解約となります。信用情報にも傷がつくので、絶対にやめましょう。
総量規制の除外貸し付け
総量規制には「除外」される貸し付けがあります。(貸金業法施行規則第10条の21)
具体的には、以下のようなものです。
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 高額療養費の貸し付け
- 不動産・有価証券などの担保がある貸し付け
- 売却予定の個人不動産の売却代金で返済可能になる貸し付け
一言でいうと、担保があるため返済が約束されている貸し付けです。
このような場合、債務者に返済能力が認められ、かつ必要性があるとみなされるなら貸し付けることが認められています。
ただし、総量規制の除外だから借り入れできるわけではありません。あくまでも総量規制の適用外となるため、貸し付けても貸金業者に対するペナルティが科せられないということです。融資の審査が通るかはまた別の話です。
また、住宅や車などの目的別ローンを目的外に利用すると、判明して一括請求を受けますのでやめましょう。
総量規制の例外貸し付け
顧客の利益保護に支障がないとみなされた貸し付けは、総量規制の「例外貸し付け」とされています。たとえば、以下のような貸し付けです。
おまとめローン
おまとめローンとは、複数社からの借り入れ額の合計を1社から借り入れて返済し、債務を一本にまとめる方法です。
利息を下げたり返済負担を楽にしたりするため、顧客の利益になる借り入れとみなされます。
貸金業者でおまとめローンを組む場合でも、年収の3分の1を超えて借り入れることができます。ただし、「おまとめローン専用」の商品でなければ総量規制の対象外とはならないことに注意してください。
また、貸金業者のおまとめローンでは返済分以上の金額を余分に借り入れることはできません。おまとめローン目的で借り入れた金額は、全て返済にあてる必要があります。
※ただし、D社からは150万円以上の借り入れはできない
個人事業主への貸し付け
個人事業主への貸し付けは、事業拡大のために必要であり、顧客の利益保護に支障がないとみなされるため、総量規制の例外となります。
ただし、通常のフリーローンでは借り入れはできません。総量規制の例外とするには、必ず個人事業主専用のローンで借り入れる必要があります。
配偶者収入と合算した貸し付け
配偶者にも年収がある場合、夫婦二人の合計年収の3分の1までの金額なら借り入れ可能になります。この場合、配偶者の同意書や婚姻の証明書が必要になります。
ただし、この方法は夫婦でよく相談する必要があります。特に夫の収入だけで年収の3分の1を超えたため、妻のパート収入を合算するという方法は、既に家計が破綻している可能性があります。
その他
その他、緊急に必要とみなされる、本人やその親族などの医療費のための貸し付けや、他の金融機関から貸し付けを受けるまでのつなぎ資金の貸し付けなども、総量規制の例外となります。
年収を上げて融資額を増やす
そもそも器を大きくして借入額をあげるという方法もあります。年収を上げることで、債務者の借り入れ限度額を増やすのです。
融資額を増やすことのできる「年収額」とは、以下に該当するものをいいます。(貸金業法第13条の2第2項)
- 年間の給与
- 給与に類する定期的な収入
上記にはパート・アルバイトの副収入や、個人事業主として副業で稼いだ金額も含まれます。借り入れには年収を証明する書類の提出が必要となります、
ただし、年収が増えたからといってその3分の1の金額まで借り入れを増やすべきではありません。年収が上がったことでせっかく下がった返済不能へのリスクを、再び上げることになってしまうでしょう。
それを避けるためにも、年収が上がったら借金枠を増やすのではなく、むしろ繰り上げ返済にあてましょう。
以上のように、総量規制の抜け道はいくつかありますが、いずれもおすすめはできません。既に消費者金融やリボ払いで、高金利の借り入れが総量規制を超えるほどあるのなら、借金の増やし方ではなく、減らし方に目を向けていきましょう。
まとめ
年収の3分の1を超える借金をしてしまったときに考えてほしいのは、
- なぜ総量規制が設けられたか
- なぜ年収の3分の1以下という基準になったのか
ということです。また「借り入れの審査に通れば借金は重ねても大丈夫なのか」ということにも目を向けてみましょう。
2010年の法規制前、ピーク時には自己破産件数は約4倍、生活苦を原因とする自殺者数は約2倍でした。総量規制でこれ以上の借り入れにストップがかかったのなら、まさに今、真剣に借金の清算を考えるタイミングなのでしょう。
借金を増やすのではなく減らすために、今から債務整理を検討しましょう。
総量規制についてよくある質問
借入額が総量規制を超えても、債務者にはペナルティはありません。総量規制は、貸金業者の過剰貸し付けを取り締まるための規制だからです。
ただし、残額が年収の3分の1を超えたら、これ以上消費者金融やリボ払いからは借り入れができなくなります。
既に返済不能になるリスクが高くなっているため、債務整理を検討すべきでしょう。
確かに銀行や信用金庫のフリーローンは総量規制の対象外とされています。ただし、銀行系ローンの審査基準は消費者金融よりも厳しいため、総量規制を超えている債務者に追加で貸し付けをすることはめったにありません。
総量規制いっぱいまで借り入れがある時点で多重債務者です。返済能力が低いとみなされる顧客に対して銀行の厳しい審査がとおることはないでしょう。
まずは親族に頼れないか聞いてみてください。難しければ、国の支援制度もあります。
✔新型コロナウイルス関係で生活が難しい場合は、「緊急小口資金」
✔職を失い、今後しばらく生活していくことが難しいなら「生活保護申請」
✔ひとり親世帯なら「母子・父子寡婦福祉資金貸付」など
その他、市役所や各地の社会福祉協議会などの窓口を利用するのもいいでしょう。
日本には手厚い社会保険制度があります。いざというときにどこへ助けを求めるべきかの知識さえあれば、路頭に迷うことはありません。
わからなければ、弁護士に相談してみましょう。緊急で使える融資制度の説明もしてくれるでしょう。
緊急で生活費を確保したら、これ以上借金を増やさないために債務整理を検討しましょう。

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