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個人間融資も出資法違反は適用される?闇金や違法貸し付けへの対処方法について

出資法違反 個人
監修者
阿部 由羅(弁護士)
ゆら総合法律事務所

個人から借りたお金でも「出資法」に違反することはあるのですか?

個人か否かに関係なく、お金を貸したり借りたりするときは出資法に定められていることを遵守しなければいけません。

じつは今、友人からお金を借りているのですが「利息をつけて返済してね」と言われています。友人からの借り入れのときはいくらまで利息をつけても良いのですか?

そもそも「利息」とは、お金を借りた側がお金を貸した側に支払う「手数料」のようなものです。利息は、貸付利率をもとに計算します。この貸付利率は本来、当事者間双方で話し合って決めれば良いものとされています。

しかし、立場の強い人(貸す側)から一方的に高金利での貸し付けを言い渡されてしまうと、立場の弱い人(返す側)はそれに従うしかありません。このような事態を抑制するためにも出資法という法律で「年109.5%を超える金利での貸し付け」は刑事罰の対象」とされています。

つまり、年109.5%以内で条件を提示されたときはかならず従い、かならず返済をしなければいけないのですか?

年109.5%はあくまでも「出資法」の定めによる部分であり、他にも利息制限法という法律で利率の上限を設けています。詳しくは本文で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

たとえ個人から借りたお金であっても、出資法という法律によって定められているルールがあります。これに違反すると、お金を貸した側が「出資法違反」として厳しい処罰を受けることになるでしょう。

お金を借りた側は、相手が出資法に違反した高金利での貸し付けの場合、実際に借りた元金もろとも返済する義務を負わないと判断されることがあります。現在、あきらかに法外な金利でお金を借りている人は、借金を返済しなくて済む可能性が非常に高いです。

とはいえ、出資法に違反するような高金利で貸し付けをおこなうような相手は「闇金」であることが多く、法的に返済義務を負わないからといって簡単に引き下がってはくれないでしょう。

返済しなければ執拗な取立てを受け、友人や家族、職場にまで督促が及ぶ恐れもあります。そのようなトラブルになる前に、闇金問題に強い法律事務所へ相談するとよいでしょう。

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この記事でわかること
  • 個人間でも出資法に違反することがある。出資法違反は刑事罰の対象になり、お金を借りたあなたは借金の返済義務を負わない可能性が高い
  • 出資法で定める上限金利は109.5%。しかし、利息制限法で定める上限利率は個人間でも15~20%。利息制限法による上限の超過分については、返済義務を負うことはない
  • 万が一、出資法に抵触した者から借り入れをしたときは、かならず弁護士や司法書士へ相談するべき。個人間での解決はトラブル発展の元
  • 個人以外から安全にお金を借りたいのであれば、生活福祉資金貸付制度や契約者貸付制度の利用がおすすめ

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個人間融資でも出資法違反が適用されることはある?

個人間で取引されている融資であっても、出資法や貸金業といった法律の範囲内であるため、状況によっては「出資法違反」に抵触する可能性があります。

個人間融資でとくに多い出資法違反は「貸付利率(金利)」です。

貸付利率とは、債権者(お金を貸した側)が債務者(お金を借りた側)に請求する手数料(利息)を決定するための「金利」のことを言います。この貸付利率が出資法で定める範囲を超えたときには、出資法違反として債権者が処罰対象になり得るでしょう。

個人間融資では「貸付利率」によっては出資法違反になることがある

個人か否かに関係なく、お金を貸したり借りたりするときには「出資法」もしくは「利息制限法」によって、貸付利率が定められています。いずれも貸付利率について規制している法律であることに違いはありませんが、内容と罰則に違いがあるので一度整理しておきましょう。

法律 上限金利
出資法 ・年109.5%
利息制限法 ・年20%(借入10万円未満の場合)
・年18%(借入10万円以上100万円未満の場合)
・年15%(借入100万円以上の場合)

出資法で定める貸付利率の上限は「109.5%」です。

「個人」による一度きりの貸付けであれば、年109.5%までは出資法には違反しません。

ところが利息制限法によれば、元本100万円以上の場合の上限金利は年15%であり、それを超える利息は無効となります。つまり、個人である貸付人から年109.5%の利率で借り入れをした場合、差額の94.5%分については、利息の支払い義務を負いません。

複雑なので、出資法と利息制限法を改めて整理してみましょう。

出資法による上限金利

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)では、金銭の貸し付けを行うときは年率109.5%(業として金銭の貸し付けを行うときは、上限金利を20%以下)と定めています。これに違反したときは、貸し付けをした者が出資法違反として「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科す」という厳しい罰則を受けます。

利息制限法による上限金利

利息制限法による上限金利は「15~20%」であり、借り入れ元金によって上限金利が異なります。

借入金額 利息制限法による金利上限
10万円未満 年/20%以下
10万円以上100未満以下 年/18%以下
100万円以上 年/15%以下

参考:e-GOV「利息制限法(第1条)」

上記表が「利息制限法での上限金利」ですが、利息制限法では罰則がありません。つまり、出資法と利息制限法の大きな違いは「罰則の有無」です。

たとえば、個人から年率20%で100万円を借りたときは、出資法には違反しないけど利息制限法には抵触することになります。ところが、利息制限法には罰則規定がないため、お金を貸した本人は刑事罰を受けることはありません。

しかし、利息制限法の上限金利(100万円であれば15%)を超える部分は無効であるため、債務者は支払義務を負うことがないのです。

たとえば、友人から生活費として10万円1年間を借りていたとしましょう。あなたは返済を忘れていて、借り入れからちょうど1年後まとめて返済することになりました。すると、利息は下記のようになります。

出資法の上限金利による利息

10万円✕109.5%(1.095)÷365✕365=109,500円

出資法の上限金利を適用したときの利息は最大で109,500円まで許されることになります。

では次に、利息制限法の上限金利を適用したパターンを見てみましょう。

利息制限法の上限金利(10万円以上100万円未満は18%)による利息

10万円✕20%(0.18)÷365✕365=18,000円

利息制限法では最大1万8,000円までの利息を請求することが許されていることになります。

出資法の上限金利を適用したときの利息「109,500円」と、利息制限法で定められた上限金利を適用したときの利息「18,000円」の間に「91,500円」の差があります。この差は無効な金利であるため、民法上の支払義務を負わないのです。

つまりあなたは、貸付けから1年後の段階であれば「最大でも11万8,000円(元金10万円+利息制限法上限の1万8,000円)しか支払いません!」と主張できるうえに、万が一11万8,000円を超えるお金を支払ってしまったときは返還してもらえる可能性があります。

ワンポイント解説
貸付金利には要注意

お金を借りるときに相手に支払う手数料「利息」は、貸付金利によって異なります。この貸付金利は「出資法」と「利息制限法」の2つの法律で規制されているため、少しややこしいです。今一度整理すると、出資法の上限金利は109.5%(個人の場合)で違反すると刑事罰の対象。一方で、利息制限法の上限金利は15~20%で違反しても罰則はない。

しかし、利息制限法で定める上限金利を超える金利は違法無効であり、支払義務を負わないということです。

借りた側は処罰の対象にならない

たとえ個人間の融資であっても出資法違反に抵触をすれば罰則の対象になります。しかし、罰則の対象になるのはあくまでも「債権者(お金を貸した側)」のみです。債務者であるあなたが何らかの罰則を受けることはないので安心してください。

ただし、相手が出資法に違反していることを知り、借り入れ当初から「返済する意思がなかった」のであれば債務者であるあなたが「詐欺罪」に抵触する恐れがあります。絶対にやめてください。

ワンポイント解説
出資法に違反した貸し付けは契約自体が無効

出資法の定めによる上限金利「109.5%(業として行っているときは20%)」を超えた貸し付けを行ったときは「契約自体が無効」になる可能性があります。この場合、借りたお金すらも返済義務を負うことはありません。

このことを逆手に取って「返済義務がないから借りるだけ借りてしまおう」と考える方がいます。これは、詐欺罪に抵触する恐れがあり、刑事罰の対象になるので絶対にやめてください。

高金利での貸し付けは立派な「闇金」であり、元金もろとも返済義務を負わない

高金利(出資法に違反する金利)での貸し付けは立派な「闇金」であり、返済義務を負うことはありません。先程は「個人間での貸し借りであれば109.5%が出資法の上限金利」としてお伝えしました。しかし「業として貸付けを行う者」であれば、年20%が出資法の上限金利になります。

「業として」の定義は「対価を得る目的で反復継続的に行うこと」とされています。つまり、あなたが友人からお金を借りたとしても、その友人が利息(対価)を得る目的で反復継続的にお金を貸していたときの出資法による上限金利は「20%」です。

これを超えたときは、先程もお伝えした通り出資法違反として「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」が科されます。さらに債務者であるあなたは、利息は当然、元金(実際に借りたお金)もろとも返済する義務を負わない可能性が高いです。

参考:e-GOV「民法(第90条)」
参考:裁判例「事件番号( 平成19(受)569)」

上記、参考裁判例では「闇金(出資法に違反した貸し付けを行った者)に対する損害賠償から元金を差し引くことはできない」という趣旨の判決がくだされました。

民法の契約に関する規定および最高裁の判例から鑑みれば「たとえ個人間であっても、出資法に違反する金利での貸し付けは返済義務を負うことはない」と解釈できます。ただし、これを悪用して、当初から返済意思がないのに借り入れをすればあなたが「詐欺罪」に該当するおそれがあるので注意しましょう。

ワンポイント解説
出資法違反・利息制限法以外に罰則規定がある

貸金「業」としてお金を貸している人は、たとえ個人であっても貸金業登録をしなければいけません。貸金業登録をせずに「対価を得る目的で反復継続的に金銭を貸し付ける行為」をしている人も闇金であると言えます。最近ではSNS等を介して個人間でもお金を借りやすくなっています。相手がどういった人物なのか、出資法や貸金業法に違反はしていないのか等、確実に見極めたうえで借り入れを検討してください。

闇金との関わりはただちに断ったほうが良い

たとえ個人であっても、出資法や貸金業法に違反した貸し付けをしているときは立派な闇金です。中には、意図せず闇金業者と関わりを持ってしまう方もいるでしょう。万が一、融資を受けた相手が闇金であると発覚したときはただちに弁護士や司法書士へ相談してください。

もしかすると、個人間融資であるはずが「組織的な闇金業者だった」「過度な取り立てを受けた」などのトラブルが発生することもあります。闇金からの借り入れは、基本的に返しても返しても減りません。

個人間での解決を試みて、先にお伝えした「出資法の話」を闇金業者にしたところで相手にしてもらえない可能性が高いです。あなたがすべきことは出資法について知り、自分が持っている権利を知ったうえで、弁護士へ相談することです。

闇金との関係を安全に断ち切りたいのであれば、個人での解決を目指すことはせずにかならず、闇金問題に強い弁護士や司法書士へ相談してください。

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SNSを介した個人間融資は出資法違反やトラブルに要注意

最近ではSNSを介した個人間融資も横行しています。個人での融資は、出資法違反や貸金業法違反等に抵触している可能性が非常に高いです。また、利息を受け取らない変わりに体の関係を強要される「ひととき融資」も横行しています。

SNS等での個人間融資はトラブルに発展する可能性が非常に高く、金融庁からも注意喚起がなされています。改めて「高金利貸し付けは出資法違反」「無営業なのに営利目的・反復継続的に行う融資は貸金業法違反」であることを再認識し、絶対に関わりを持たないでください。

参考:金融庁「個人間融資に要注意」

個人間融資における出資法違反の相談先は?

個人から借りたお金に関する出資法違反は、下記の相談窓口が用意されています。

  • 個人での解決は目指さず、弁護士等の専門家への依頼が必須
  • 消費者ホットライン「188」でも相談はできる
  • 警察への相談は「#9110」で可能

個人間融資におけるトラブルの相談窓口はいくつか用意されていますが、今すぐ「解決」を目指すのであれば、弁護士や司法書士へ相談されたほうが良いです。次に、個人間融資のトラブル相談先について見ていきましょう。

弁護士や司法書士へ相談すれば安全に闇金との関係を断てる

個人間でのトラブルなので自分たちで解決したいとか、弁護士・司法書士に支払う費用(報酬)がもったいないので自分で解決したい。と思っても、絶対に避けてください。個人間での解決は火に油を注ぐ結果になりかねません。

出資法に違反した貸し付けは、たとえ個人であっても返済義務を負わないことは先述の通りです。

法的な主張を適切に行うためには弁護士や司法書士へ相談し、安全に問題解決を図るべきです。

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消費者ホットライン「188」でも借金問題の相談ができる

消費者ホットラインは借金問題の「相談」ができる窓口です。「借金問題で怖い思いをした」「とにかく誰かに相談したい」というときに利用すれば良いでしょう。

しかし、出資法違反に関する問題を解決したいとか、現在進行系のトラブルを解決したい。というのであれば、やはり弁護士や司法書士に相談するべきです。消費者ホットラインはあくまでも相談のみなので、自分の目的を明確にしたうえで相談先を選択してください。

消費者庁「消費者ホットライン」についてはこちら

警察への相談は「#9110」に電話をかけると専門の相談員が対応

警察への相談は「#9110」へ電話してください。専門の相談員が借金問題を聞き、その問題に合った相談先を紹介してくれます(相手への指導も行います)。

警察に協力を得て相手方に厳罰をあたえたいのであれば、やはり弁護士や司法書士へ相談するべきでしょう。刑事事件の手続きに精通している専門家だからこそできることはたくさんあるので、迷ったらまずは弁護士・司法書士へ相談されることをおすすめします。

参考:政府広報オンライン「警察に対する相談は 警察相談専用電話 #9110へ」

個人からの融資ではなくても安全にお金を借りられる方法はある

個人間での融資は出資法違反や返済トラブル、友人関係のもつれなどあらゆるトラブルの可能性を秘めています。よほどの事情がないときは、個人からの借金は避けるべきですがどうしてもお金が必要なときは下記の方法も検討されてみてはどうでしょうか。

  • 生活福祉資金貸付制度の利用する
  • 一般の消費者金融等からの借り入れを検討する
  • 生命保険等に加入しているのであれば、契約者貸付制度がおすすめ
  • 債務整理で今ある借金を解決するのもひとつの手段

最後に、個人以外から安全にお金を借りる方法についてお伝えします。

生活福祉資金貸付制度なら信用情報に問題があっても借りられる

生活福祉資金貸付制度は、信用情報に問題があって消費者金融等からの借り入れが難しい方でもお金を借りられます。使途や上限金額等は細かく定められていますが、消費者金融等に比べて、貸付金利が低いのも特徴です。

ただし、生活福祉資金貸付制度は「生活困窮者」しか利用できません。毎月安定した収入がある方や、毎月決まった収入がある方、収支に問題のない方は借り入れできない可能性が高いでしょう。

もし、安定した収入があるけどお金が必要なのであれば、他の借り入れ方法(消費者金融等からの借り入れ)を検討してみると良いでしょう。

信用情報・収入に問題がないなら一般消費者金融からの借り入れを検討

信用情報や収入に問題がないのであれば、消費者金融等からの借り入れをされたほうが良いです。わざわざ個人からの借り入れや出資法に違反している者からの借り入れをする必要はありません。

少なくとも営業許可を受けて貸金業を行っている会社のほとんどは、利息制限法の範囲内で営業をしています。安全かつ確実に現金を入手したいのであれば、検討する余地は十分にあるでしょう。

生命保険加入者であればの利用検討を

貯蓄型の生命保険に加入されている方であれば、契約者貸付制度を利用できます。この制度は、解約返戻金の70~90%以内で借り入れができるもので、保険契約を継続したままでお金の用意ができる特長があります。

万が一、契約者貸付制度の返済が厳しくなっても、保険契約の解約等をすれば返済をしなくても済みます。あくまでも「貯金を取り崩す」というイメージで利用できるので、ぜひ検討してください。

ワンポイント解説
解約返戻金があれば貸付制度を利用できる

最近の保険商品は生命保険に限らず、がん保険や医療保険等でも「貯蓄型」が増えてきています。いわゆる貯蓄型の保険商品に加入されている方で、一定以上の解約返戻金請求権を有する方であれば、契約者貸付制度が利用できます。個人間融資のトラブルを避けるためにもぜひ検討してください。

多額の借金を抱えているなら債務整理で根本解決を目指す

現在多くの借金を抱えていて、借金を返すために個人からの借り入れを検討している方、生活が苦しいからお金を借りたい方。「債務整理」もひとつの選択肢に入れてください。債務整理には下記の3種類があり、自分にあった方法を選択できるのがメリットです。

  • ひとつの債務から整理手続きができる「任意整理」
    自動車ローンや住宅ローン等、整理したくない債務を抱えている方にはおすすめの債務整理手続きです。
  • 借金を大幅に減額しながらも、マイホームを残しておける「個人再生」
    マイホーム(住宅ローン特則)を残しながら、最大で借金を1/10まで減額できます。住宅を失わずに借金を大幅に減額したい方におすすめです。
  • 借金を0にしてリスタートできる「自己破産」
    一部の自由財産を除いて財産を失う代わりに、今ある借金のすべてを0にする債務整理手続きです。とにかく人生をリスタートさせたい。という方におすすめです。

出資法違反や貸金業法違反等、リスクを背負ってまで個人からの借り入れしなければいけない状況なのであれば、債務整理を検討してください。弁護士・司法書士へ相談すれば、あなたに合った債務整理手続きを検討してくれます。

万が一、出資法に違反している個人からお金を借りてしまっていたとしても、相手との交渉から安全な関係断ち切りまでサポートしてくれるでしょう。

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まとめ

今回は、個人でも出資法に違反することはあるのか?個人が出資法違反をしたらどうなるのか?についてお伝えしました。

たとえ個人であっても、年109.5%を超える金利での貸し付けは出資法違反になるとのことでした。もしも出資法に違反していたときは、契約自体が無効となるため元金もろとも返済義務を負わない可能性が高いです。

中には、個人を装って組織的にお金を貸し付けている「闇金業者」も多く存在しています。貸付けを業として行うときにはかならず貸金業登録が必要であり、これに違反すると貸金業法違反になります。さらに、出資法の上限利率も20%と、大幅に下げられます。

自分が取引している相手、取引しようとしている相手が闇金ではないか?今一度確認してください。万が一、出資法に違反した利率での貸し付けを行っている者がいれば、かならず弁護士や司法書士へ相談してください。

個人間で解決をしようとすれば、さらなるトラブル発展にもなりかねません。今回お伝えしたことを参考にし、取引相手を見誤るのことのないよう注意してください。

個人から借りたお金も出資法の適用範囲?これに違反したらどうなるの?

友人から借りたお金も出資法の適用をうけますか

友人等、個人から借りたお金も出資法や利息制限法といった法律の適用を受けます。利息制限法の上限金利を超える利率の定めは無効であり、さらに出資法違反の金利設定は刑事罰の対象です。

出資法に違反した貸し付けは違法だから返済しなくて良いと聞いたのですが、本当ですか?

本当です。民法708条の不法原因給付の規定により、貸付契約自体が無効となる可能性が高いと考えられます。過去の最高裁判例を見ると、元金を含めて返済する義務を負わない旨の判示がなされています。詳しくは本文をご覧ください。

出資法に違反している人から誤って借り入れをしてしまったのですが、どうしたら良いですか?

ただちに弁護士や司法書士へ相談してください。今のままでは、厳しい取り立てをされたり法外な利率でのお金を要求されたりする恐れがあります。安全に関係を断ち切るためにも、今すぐ弁護士や司法書士へ相談してください。

出資法違反の個人間融資を利用すると、借りた側も処罰の対象になるのですか?

罰則の対象になるのはあくまでも「債権者(お金を貸した側)」のみです。債務者が何らかの罰則を受けることはないので安心してください。ただし、相手が出資法に違反していることを知り、借り入れ当初から「返済する意思がなかった」のであれば債務者が「詐欺罪」に抵触する恐れがあります。

借金の返済が苦しく、出資法違反でも個人間融資で補填するしかないと考えているのですが、何かよい解決策はありますか?

借金の返済ができず生活が苦しくなっているなら、債務整理を検討しましょう。債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法があり、それぞれ減額できる金額や手続き方法、かかる費用が異なります。自分の借金のレベルに合った債務整理手続きを検討することで、スムーズに生活を立て直せるでしょう。

あなたの借金がいくら減らせるかは、
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