自己破産がきっかけで離婚に繋がることもある?生活に与える影響とは?

自己破産をすると離婚しなければいけないと聞いたのですが本当ですか?


それは誤った情報です。自己破産をしても離婚をする必要はありませんので安心してください。
では、私が自己破産をすることで配偶者へ迷惑をかけてしまうことはないですか?もしあるのであれば、離婚も検討しようかと思っています。


よく勘違いされることですが、夫婦の一方が自己破産をしたとしても、配偶者が代わりに借金を返さなければならないわけではありません。ただし、財産が処分されてしまったり、新たな借り入れができなくなったりすることで、生活にある程度の影響が出てしまう可能性はあります。そのため、自己破産をする場合は、きちんと配偶者に説明することが大切です。
自己破産をしても、離婚をする必要はありません。
自己破産をしても配偶者の給料や財産が差押えられたり、信用情報に傷が付くことはないので安心してください。
ただし、配偶者が連帯保証人になっている場合は、あなたが自己破産をすると配偶者に返済義務が移り、配偶者も自己破産をする事態になりかねませんので注意しましょう。
また、自己破産をきっかけに双方が離婚に合意している場合は、離婚するタイミングに注意が必要です。
そのため、自己破産に強い弁護士へ相談するとよいでしょう。なるべく不利益の出ないタイミングでの手続きをしてくれるでしょう。
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- 自己破産をしても離婚を強制されることはない。
- 離婚裁判で自己破産を理由にした離婚は認められない。
- 自己破産前の離婚は「財産隠し」を疑われる恐れがあるので、離婚のタイミングは弁護士に指示を仰ごう。
自己破産をしても離婚する必要はない
「自己破産をすると離婚しなければいけない」と誤解されている方もいますが、自己破産をしたからといって離婚を強制されることはありません。また、自己破産をきっかけに離婚を切り出されたとしても、余程の理由がない限り裁判所で離婚を認めることはないでしょう。
まずは「自己破産をすると離婚しなければいけないのか」についてお伝えします。
自己破産を理由にした離婚は裁判所で認められない
「自己破産を理由に配偶者から離婚を切り出されるのではないか?」と考えている方もいますが、自己破産を理由にした離婚は裁判所で認められません。
もちろん夫婦が納得すれば離婚は成立しますが、一方が「離婚したくない」といって争った場合、裁判所では離婚を認めない可能性が高いでしょう。
離婚までの一般的な流れは下記のとおりです。
- 夫婦で話し合い
- 離婚調停離婚調停とは、夫婦の話し合いの間で離婚が成立しなかったときに調停員と呼ばれる第三者を挟んで話し合いを行う制度です。家庭裁判所へ離婚調停の申し立てをすることで調停を開始できますが、強制力はなく、あくまでも夫婦双方の合意を目指す制度です。
- 離婚裁判離婚調停でも話がまとまらなかったとき、最終的には離婚裁判になります。離婚裁判とは、裁判所の判断によって「判決」を下す制度です。判決は法的強制力を持ったものですので、判決離婚もしくは離婚できないという結果になるでしょう。
夫婦での話し合いや離婚調停でも話がまとまらなければ、最終的に裁判所の判断で離婚を決定します。離婚裁判において、離婚を認める判決を言い渡すためには、民法770条1項に定められる法定離婚事由が存在することが必要です。
- ①配偶者が不貞行為(不倫等)を行ったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき(生活費を渡さない、理由のない別居など)
- ③配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
- ④配偶者が激しい精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続し難い事由に該当するとき
自己破産をした理由によっては②や⑤に該当し、離婚を認められるケースもありますが、ただの自己破産であれば離婚は認められません。
著しい浪費などが原因の自己破産は認められる恐れがある
著しい浪費やギャンブル、その他婚姻関係の継続が難しいと判断されれば離婚が認められる場合があります。
とくに、自己破産をするまでの間で生活費を入れていなかったり、健康なのに働かず借金したりしていた場合、離婚を認められる可能性は高いでしょう。
自己破産をするに至るまでの生活等は破産者それぞれによって違います。借金を返そうと奮闘してきたけど無理だった方、事業がうまくいかずに自己破産せざるを得ない方、そういった方々であれば裁判所での離婚は認められないでしょう。
一方で、借金を作り自己破産に至るまでの生活態度が著しく酷い場合は、裁判所によって離婚が認められる可能性があります。一概に「自己破産を理由に離婚はできない」とは言い切れませんので注意してください。
自己破産をきっかけに離婚を検討するなら弁護士へ相談
自己破産をきっかけに離婚を検討しているのであれば、弁護士へ相談してください。
弁護士は自己破産の手続きはもちろんのこと、離婚の相談にも乗ってくれます。最終的に離婚調停や離婚訴訟まで発展したとしても、弁護士は破産の経緯を踏まえて、離婚の可否に関して適切な主張を展開してくれます。
破産者自身、離婚するつもりはなくても配偶者が離婚をほのめかしているのであればなおさらです。まずは弁護士へ相談してみてください。
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自己破産をすると配偶者に迷惑がかかってしまう?
「自己破産をしたら配偶者に迷惑をかけてしまう」そう考えると、なかなか自己破産へ踏み込めなかったり「迷惑をかけるくらいなら離婚しよう」と思ったりする方も多いでしょう。じつは「自己破産=配偶者へ迷惑をかける」といったことは少なく、多くの方が勘違いをしているだけです。
そもそも自己破産は「その人、個人」が行うものであって夫婦単位で行うものではありません。自己破産をすれば配偶者の財産を失ってしまうのではないか?生活に必要なものまで失って迷惑をかけるのではないか?と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
たとえ婚姻関係にある夫婦の一方が作った借金であっても、返済義務は原則として配偶者に及びませんので安心して自己破産を開始してください。
自己破産をしても配偶者の財産は失われない
自己破産をしても配偶者の財産は処分されません。たとえば、夫が所有者となっている家や車は、妻が自己破産をしても失うことはないので安心してください。そのため、配偶者の財産を残す目的で離婚をする必要はありません。
もちろん、所有者が明確に定められていないものであっても、配偶者が所有するものであれば処分の対象にはなりません。あくまでも「破産者本人の所有物」が対象となるため、配偶者へ迷惑をかけることはほとんどないでしょう。
ただし、所有者が配偶者になっていても「実質的所有者」が破産者であれば処分の対象となる恐れがあります。
たとえば「妻名義の銀行口座に多額の預金があったとして、この妻が専業主婦だった場合」は実質的にお金を稼いでいる夫の財産としてみなされる可能性があります。まれに、財産隠しなどを疑われ悪影響をもたらす恐れがあるので、財産のすべては正直に答えるようにしてください。
家具家電など生活必需品も失わない
自己破産をしたところで生活必需品を失いません。自己破産のときに処分されることのない生活必需品やその他財産を「自由財産」といい、下記のものが該当します。
- 新得財産新得財産とは破産手続き開始後に取得した財産のことを言います。
- 差押禁止財産(民事執行法第131条に記載)
- 99万円以下の現金
- 裁判所によって自由財産の拡張自由財産の拡張とは本来処分の対象となる財産であっても、破産者が今後生活を送るうえで必要不可欠な財産については、裁判所の決定によって所有が認められるものです。たとえば、足が不自由な方が生活を送るうえで絶対に車が必要なときなど(本来、車は処分の対象)。が認められた財産
- 破産財団から放棄された財産破産手続きを開始すると破産者が所有する財産のすべては破産財団で管理をします。しかし、無価値の財産については換金できないため破産財団から放棄されます。
上記のとおり、自己破産をしたところで生活に必要なものまで失うことはないため、生活必需品を失う不安による離婚を検討する必要がありません。
配偶者の信用情報に影響はない
夫婦間の一方が自己破産をしたところで、もう一方への信用情報がキズつくことはありません。住所や名字が同じであっても、お互いの情報が掲載されるわけではないので、離婚を検討する必要はないでしょう。
唯一、影響があるとすれば夫婦共同名義でローンを組めないことでしょう。とくに、住宅のような大きい買い物をされるときは夫婦ふたりの名前でローンを組み、多額の借り入れをされる方もいます。
しかし、自己破産をされた方はしばらくローン契約の締結が難しいため、どちらか一方の信用のみで購入するしかありません。これは、離婚していてもしていなくても状況は同じです。
信用情報的には、離婚することによるメリットもなければ、離婚しないことによるデメリットもありません。「信用情報の面で配偶者に迷惑をかけるから」といって、離婚を選択する必要はないでしょう。
配偶者が保証人になっていれば共倒れの可能性がある
ただし、もしも配偶者が借金の保証人になっていると、借金の返済義務が保証人へ移ります。
そのため、自己破産をする前に、配偶者が保証人担っている借金がないかをよく確認しておきましょう。
万が一、配偶者が保証人になっている借金があり、配偶者共々借金の返済が厳しいのであれば夫婦で自己破産を検討するしかないでしょう。

自己破産はあくまでも「個人」の問題ですが、裁判所は家計単位で返済能力を判断します。そのため、一方が破産手続きを開始しても配偶者が支払える能力(保証人ではなくても)があれば、自己破産が認められません。つまり、保証人ではなく借金の返済能力もあるけど、配偶者の借金を支払いたくないのであれば、離婚を選択されたほうが良いでしょう。
離婚するなら自己破産前・後どちらが良い?
「自己破産をきっかけに離婚をする」と決めている方、もしも自己破産前に離婚をしようとしているのであれば注意してください。
自己破産前に離婚をすることで、財産分与として多くのお金を配偶者に残せたり、慰謝料として多額のお金を渡せたりするのではないだろうか?と考える方もいますが、そう簡単なものではありません。
上記のような行為をしてしまうと、最悪の場合「詐欺破産罪」として免責許可がおりないどころか、罰金や懲役刑といった刑事罰の対象になります。そのため、自己破産「前」に離婚を検討されている方は、これからお伝えすることをしっかり把握したうえで改めて検討してください。
自己破産前の離婚は「財産隠し」を疑われるため財産次第では「後」のほうが良い
自己破産前に離婚をしてしまうと「財産を不当に処分した」とみなされ、財産隠しを指摘される恐れがあります。ただこれは「不当な財産分与を行った事実」が認められるときです。
たとえば、相場より明らかに高い慰謝料を渡したり、明らかに割合のおかしい財産分与を行ったりしたときです。正当に行った財産分与等は財産隠しを指摘されることはありません。
もしも過大に行った財産分与等があれば、詐害行為の取り消しとして元配偶者へ過大部分の返還請求を行います。
このように、自己破産前に離婚をすると、裁判所から財産隠しを疑われるおそれがあるので注意してください。
悪質な財産隠しは「詐欺破産罪」として刑事罰の対象
財産隠しがとても悪質なときは「詐欺破産罪」として「1か月以上10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」に処され、もしくはその両方を科料されます。とても重罪であるうえに、自己破産の免責不許可事由にも該当するため、借金を0にすることもできません。
自己破産前に離婚を検討されるのであれば、財産隠しに十分に留意したうえで慎重に行ってください。
自己破産前に離婚をすると、慰謝料は免責の対象になる?
離婚時に発生した慰謝料についても(悪意による不法行為に基づく場合を除き)自己破産の免責対象になるため、自己破産前に離婚をすると慰謝料支払い義務を免れる可能性があります。
なお、自己破産することを検討していながら元配偶者へ慰謝料を支払う行為は「偏頗(へんぱ)弁済」に該当し、免責許可がおりない可能性があります。偏頗弁済が認められるときは、元配偶者に対して支払われた慰謝料の返還請求を行います。
自己破産前に離婚をしようとするときは、慰謝料の取り扱いなどについて、事前に弁護士にご相談ください。
自己破産後の離婚の場合も慰謝料が免責債権になる恐れがある
「自己破産→離婚」の順番であれば、少なからず慰謝料を支払ってもらえる。と思うかもしれませんが、破産手続き開始時点で慰謝料請求権が生じているときは、その権利も免責の対象になります。
たとえば、夫の不貞行為で離婚をするときは、不貞行為発覚時点で慰謝料請求権が生じています。そのため、不貞行為発覚後に夫が自己破産をした場合でも、免責によって妻は夫に対して慰謝料を請求することができなくなる可能性があることに注意しましょう。
悪質な不法行為が原因の慰謝料は非免責債権になる
「悪意で加えた不法行為」で発生した慰謝料は、非免責債権になります。悪意は法律的に「〇〇を知っている」という意味で利用されますが、ここで言う悪意は「害を加えようとする気持ち」のことを言います。
たとえば、夫婦間におけるDVや不倫による慰謝料請求など明らかな不法行為は、離婚前・後関係なく非免責債権に該当する可能性が高いでしょう。具体的な事例はケースバイケースなので、慰謝料請求について不安な方は弁護士へ相談してください。
まとめ
自己破産をすることで離婚をしなければいけないのか?離婚を切り出されるのではないか?などの不安を抱え、なかなか自己破産へ踏み出せない方が多くいることでしょう。
自己破産をしても離婚を強制されることはなく、仮に自己破産を理由に離婚を切り出されても裁判所では認められない可能性が高いです。
そして、自己破産によって配偶者へ与える影響も限定的です。「できる限り配偶者へ迷惑をかけたくない」と思う気持ちもわかりますが、離婚をしたところで状況は改善されません。夫婦間でよく話し合いをし、夫婦で生活再建を目指すべきでしょう。
最後に、自己破産をきっかけに離婚をすることが決まっているのであれば、財産分与や慰謝料について慎重に話し合ってください。安易に離婚をすると、財産隠しや元配偶者への返還請求など、少々面倒な事態になりかねないので注意しましょう。
自己破産のよくある質問
いいえ、そのようなことはありません。
離婚裁判においても「自己破産したこと」自体が離婚の理由として認められることはほとんどありません。
ただし、過度な浪費や生活費を渡さないなどの事由がある場合は、裁判で離婚が認められる可能性があります。
一般的には財産隠しなどが疑われるのを防ぐために、自己破産の後がよいとされています。
ただし、個々の事情にも左右されますので、自己破産の経験が豊富な弁護士へ相談するとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
いいえ、離婚をしても連帯保証人の義務を免れることはなく、あなたに借金の一括請求が来ます。
連帯保証人を外れるのは原則難しく、返済が出来なければ弁護士へ相談して債務整理も検討する必要があります。
基本的に自己破産で差押えられるのは破産者名義の物だけです。
ただし、実質破産者の所有物とみなされると差押えられる恐れもあります。
養育費は非免責権とされるため、自己破産をしても支払義務はなくなりません。
そのため、自己破産しても養育費を請求できます。
自己破産の前に、養育費についての取り決めを公正証書によって定めておくとよいでしょう。

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