借金を踏み倒すことは可能なのか?生じるリスクについても解説

借金が返済できず困っています。借金は踏み倒すことができますか?


借金の踏み倒しは非常に困難です。そのうえ、大きなリスクが伴いますので、おすすめできません。
たとえばどういったリスクが考えられますか?


遅延損害金によって借金が増えたり、ブラックリストに載るなどのリスクが挙げられます。最悪の場合、訴訟に発展する可能性もあるのです。債務整理ならそのようなリスクを冒さずに解決できますので、一度弁護士や司法書士に相談してみてください。
最近では新型コロナウイルスの影響で、借金をする人や借金の返済ができない人が増えており、上記のように借金が返済できず踏み倒したいと考えている人は少なくありません。
借金は消滅時効が完成すると、返済義務がなくなり返済する必要もなくなります。そのため踏み倒すことは可能です。
ただし、消滅時効を完成させて借金を踏み倒すには、莫大な時間がかかるうえに大きなリスクが伴うため、おすすめできません。
借金を返済できず困っているのなら、債務整理をおこなうのが最も早く解決できる方法です。
なお、債務整理には3種類の手続きがあるため、どの方法が自分に適しているかメリット・デメリットを理解してしっかりと見極めることが大切です。
自分に最適な方法を選んだり、実際に債務整理をするなら、自身でおこなうのは困難なので弁護士へ依頼するとよいでしょう。
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- 借金は踏み倒せるがリスクがあるうえに難しい
- 借金を踏み倒すためには消滅時効を完成させる必要がある
- 借金の踏み倒しよりも債務整理がおすすめ
借金の踏み倒しは可能?
多くの人が考える「借金の踏み倒し」とは「借金から完全に逃げ切り、返済義務を免れること」でしょう。
しかし、借金を踏み倒すことなど現実的に可能なのでしょうか?
結論からいうと、借金を踏み倒すのは不可能ではありませんが、非常に困難です。
次の項目から、その理由を詳しく解説します。
返済せず放置しても借金の返済義務はなくならない
「借金を返済せず、債権者からの督促も無視して長い間放置し続ければ、いつか借金の返済義務がなくなるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、何十年も借金を返済しなかったとしても、借金の返済義務が自動的になくなることはありません。
また、債権者からの督促を無視し続けて、ついに督促の電話や郵便物が一切来なくなったとしても、借金の返済義務がなくなったことにはならないのです。
消滅時効を完成させ借金を踏み倒すには時効援用の手続きが必要
借金の返済請求権には消滅時効があります。
消滅時効となった借金は、返済義務がなくなります。借金の踏み倒しが返済義務を免れることなら、消滅時効はまさに借金の踏み倒しが可能になる制度なのです。
しかし、借金が消滅時効となるためには、消滅時効が成立する条件を満たした状態で時効援用という手続きをおこない、消滅時効を完成させる必要があります。(民法第145条)
「時間が経てば自動的に借金の返済義務が消滅する」というものではありません。
夜逃げや名字変更をしても借金の踏み倒しは困難
「夜逃げや引っ越しをして、姿をくらましてしまえば借金を踏み倒せるのでは?」
「結婚や養子縁組で姓が変われば、債権者に特定されないのでは?」
なかには、なんとか借金を踏み倒そうと、上記のようなことを考える人もいるかもしれません。
しかし、夜逃げや名字変更をしても、借金を踏み倒すことは非常に困難なのが現実です。
引っ越しても住民票から住所を突き止められる
債権者は住民票を取得できるため、内緒で引っ越しをしても新しい住所を突き止められてしまいます。
通常、本人または同一世帯員以外の第三者が住民票を取得するには、委任状が必要です。
しかし、正当な理由や使用目的があれば、委任状がなくても住民票の請求は可能です。(住民基本台帳法第12条の3)
債権者には「滞納となっている借金を回収する」という正当な理由があるため、契約書や申込書の写しなどを提示すれば、債務者の住民票を取得できます。
夜逃げして住所が不明の場合も訴訟を提起され差押えを受ける
「債権者が住民票を取得できるなら、夜逃げのように住民票を移動させずに引っ越せばよいのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、債権者は公示送達という制度を利用して、債務者の住所が不明の場合でも訴訟を提起できるため、夜逃げして借金を踏み倒すことも非常に困難といえます。
公示送達によって被告に訴状が送達されたとみなされると、被告不在のまま訴訟が進行し、最終的に債権者が債務者の財産を差し押さえる権利を得ることが一般的です。
さらに、夜逃げのデメリットは他にもあります。
- 国民健康保険に加入できず病院での支払いが高額になる
- 運転免許の更新ができない
- 選挙に参加できない
- 生活保護を受給できない
- 自治体の行政サービスが受けられない
- 定職に就くのが困難
このように、借金を踏み倒すために夜逃げをすると、制限された非常に不便な生活を強いられることになるのです。
結婚や養子縁組で姓を変えても戸籍から同一人物だと知られる
「結婚や養子縁組によって姓を変え、戸籍や住所も変われば、債権者に特定されないため借金を踏み倒せる」と考える人もいるかもしれません。
しかし、債権者は戸籍も調査できるため、姓を変えても同一人物であることは知られてしまうでしょう。(戸籍法第10条の2)また、住民票を取得することで、変更後の氏名が知られてしまうこともあります。
他にも、信用情報機関が情報を追跡することで、姓の変更が判明する場合もあり、結婚や養子縁組で姓を変えたとしても、借金を踏み倒すことは非常に困難なのです。
借金を踏み倒したらどうなる?
ここまで読んでいただければ、借金の踏み倒しがいかに困難であるか、おわかりいただけたと思います。
しかし、なかには何とか返済義務から逃れようと、ダメ元で借金を踏み倒そうとする人もいるかもしれません。
そこで、この項目では「借金を踏み倒した場合に起こり得るリスク」について詳しく解説します。
借金の踏み倒しには、大きなリスクが伴います。読んだうえで「本当に借金の踏み倒しが最善の方法なのか?」いま一度考えてみてください。
①遅延損害金が発生する
借金を踏み倒すと、返済日の翌日から滞納日数に応じた遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、返済が遅れたことに対する損害賠償金であり、以下の式で算出できます。
仮に、100万円の借金を1年間滞納した場合、遅延損害金がいくらになるのか計算すると、以下のとおりです。(遅延損害金利率は年率20%とします)
上記の式からわかるとおり、滞納日数が長いほど請求される遅延損害金も高額となります。
なお、遅延損害金の利率は通常の利率より高く設定されている場合が多く、ほとんどの金融機関が年率20%と定めています。
②電話や郵便での督促が繰り返される
返済日から数日が経過すると、債権者から債務者の携帯宛に督促の電話がかかってきます。
もし、何度電話しても債務者と連絡が取れなかったり、電話で約束した返済日に入金がない場合、今度はハガキなどの郵便物で督促状が送られてくるでしょう。
電話や郵便物で本人宛に督促をおこなっても債務者が返済しない場合には、自宅の固定電話や実家、勤務先にも電話がかかってくる恐れがあります。
なお、実家や職場へ電話した際に、債務者本人以外の人が出たとしても、債権者が社名や借金のことについて第三者に話すことはありません。債務者の借金について第三者に伝える行為は、貸金業法第21条で禁止されているからです。
とはいえ、何度も職場に身元や要件が曖昧な電話がかかって来たら、家族や同僚に不審がられ、借金を滞納している事実が知られてしまう恐れはあるでしょう。
③ブラックリストに載る
借金を踏み倒すと、その情報が事故情報として信用情報に登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。
信用情報は、銀行や消費者金融などの金融機関がローン審査の際にチェックしたり、クレジットカード会社がカード更新の際に確認します。その際に事故情報が載っていると、借入審査に落ちてしまったり、カードが利用停止となる可能性が高いです。
つまり、借金を踏み倒すと、ローンを組んだりクレジットカードを利用できなくなるのです。
ブラックリストに載ることによる影響についてまとめると、以下のとおりです。
- ローンやクレジットカードの審査に通らない
- 利用中のクレジットカードが利用停止となる
- スマホを分割払いで購入できない
- 賃貸物件の審査に通らない恐れがある
- 借金の保証人になれない
一般的に、ブラックリストに載るのは、61日以上の滞納をした場合といわれています。
④借金残高を一括請求される
滞納期間が2ヶ月を超えると、一括請求の通知が届くこともあります。
この場合、請求されるのは滞納分の元金や利息、遅延損害金だけでなく、借金の残高全額であることが一般的です。
借金全額を一括請求されてしまう理由は、債務者が期限の利益を喪失していることにあります。
期限の利益を喪失すると、債権者は債務者が分割で少しずつ返済するのを待っている必要がなくなり「いますぐ借金全額を返してください」と請求できるようになります。
そして、期限の利益を喪失する条件は、借入時に記入する契約書に記載されていることが一般的で、その中には「返済が遅れること」も含まれているのです。
契約書どおりであれば、1日返済が遅れただけでも債務者は期限の利益を喪失していると考えられますが、滞納が61日を経過した頃に一括請求の通知を送る債権者が多いです。
⑤保証人・連帯保証人も督促を受ける
借金に保証人や連帯保証人が設定されている場合、債務者が借金を踏み倒すと保証人や連帯保証人が督促を受けます。
もし、保証人や連帯保証人が債権者の請求どおり返済できなければ、債務者と同様、財産や給料を差し押さえられる恐れもあるのです。
また、保証人や連帯保証人は、立て替えた金額を債務者に請求できる権利を有しています。そのため、借金を踏み倒して保証人・連帯保証人が肩代わりした場合、後から保証人・連帯保証人に、肩代わりした分を請求される恐れもあります。
⑥訴訟を提起され財産を差し押えられる
借金を長く滞納していると、訴訟を提起され自宅に裁判所から通知が届くこともあります。通知の表には「◯◯簡易裁判所」などと記載されているので、同居している家族に見られたら訴訟を提起されていることがすぐにわかってしまうでしょう。
また、裁判所から通知が届いても返済せず放置してしまうと、最終的に「借金を一括で支払え」という内容の判決が下りてしまいます。判決どおり一括で支払えない場合、債権者は裁判所から債務者の財産を差し押さえる権利を与えられることが一般的です。
債権者が差し押さえる財産には、主に以下のようなものがあります。
- 給料
- 不動産(自宅も含む)
- 銀行口座の預貯金
- 車
- 生命保険の解約返戻金
とくに、給料は、差し押さえると手取りの1/4にあたる金額を毎月確実に回収できるため、多くの債権者が最優先で差し押さえようとします。
給料を差し押さえられてしまうと、職場にも裁判所から通知が届いてしまうため、職場の人に借金のことを知られてしまうだけでなく、大変な迷惑をかけることになってしまうでしょう。
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「借金を踏み倒すと罪になり、逮捕されるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
借金の返済義務は民事上の責任であり、踏み倒しても犯罪にはならず、基本的に逮捕されることはありません。
ただし、最初から踏み倒すつもりで借金をしており、そのことが裁判で立証されれば、懲役10年以下の詐欺罪に問われる可能性があります。
また、他人に成りすましてお金を借りた場合なども、詐欺罪に該当します。
借金の踏み倒しは犯罪になるのか?
「借金を踏み倒すと罪になり、逮捕されるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
借金の返済義務は民事上の責任であり、踏み倒しても犯罪にはならず、基本的に逮捕されることはありません。
ただし、最初から踏み倒すつもりで借金をしており、そのことが裁判で立証されれば、懲役10年以下の詐欺罪に問われる可能性もあります。
また、他人に成りすましてお金を借りた場合なども、詐欺罪に該当します。
踏み倒さずに借金を減額・免除できる2つの方法
借金の踏み倒しは困難なうえに、大きなリスクが伴います。
リスクの高い踏み倒しよりも、安全かつ確実に借金を減額・免除できる方法を選択してください。
この項目では、以下の「踏み倒さずに借金を減額・免除できる2つの方法」について、詳しく解説します。
1.借金の消滅時効が成立するのを待って時効援用をする
前述したように、返済せずただ放置しても借金の返済義務はなくなりません。
しかし、借金の消滅時効が成立する条件を満たしたうえで、時効援用の手続きをおこなえば、消滅時効が完成し借金の返済義務をなくせます。
では、消滅時効を成立させるには、どのような条件を満たせばよいのでしょうか?
また、時効援用とはどのような手続きなのでしょうか?
次の項目から詳しく解説します。
消滅時効が成立する条件
消滅時効が成立するには、最終返済日から5年または10年が経過している必要があり、民法の旧法が適用されるのか、新法が適用されるのかによって異なります。
借入をしたのが2020年3月31日以前の場合は旧法が適用され、消滅時効が成立するまでの期間は下表のようになります。
借入先 | 期間 | 備考 |
---|---|---|
・貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社) ・銀行 |
5年 | – |
・個人 ・信用金庫 |
10年 | 事業の資金に利用した場合5年 |
・日本学生支援機構(奨学金) ・住宅金融支援機構 ・勤務先 |
10年 | – |
一方で、2020年4月1日以降に借入した場合は新法が適用されるため、基本的に最終返済日から5年で消滅時効が成立します。
なお、消滅時効が成立するまでの期間に「時効の中断事由」が発生すると、消滅時効が更新されるため注意しましょう。
時効の中断事由には、以下のようなものがあります。
- 債務の承認
- 債権者に訴訟を提起される
債務の承認とは、債務者が債権者から借金している事実を認めることで、たとえば以下のような行為が該当します。
- 借金を1円でも返済する
- 借金が残っていることを認めるような発言をする
- 分割交渉など返済意思があるような発言をする
- 返済を猶予してもらうようお願いするような発言をする
- 返済の念書を書く
また、支払督促の申立てや訴訟の提起など、債権者が裁判所を介した手続きをした場合も、消滅時効は更新されます。この場合、更新のタイミングは以下の時点です。
- 裁判所書記官に対して支払督促を申し立てた時点。
- 裁判所に訴状を提出した時点。
債権者に訴訟を提起されることによって消滅時効が更新された場合、次に消滅時効が成立するまでの期間は、更新の時点から10年に延長されます。
ただし、判決が下りる前に債権者が訴えを取り下げた場合などには、消滅時効は更新されません。
他にも、債権者から差押え・仮差押え・仮処分などを受けた場合には、消滅時効が更新されるため注意してください。
実際には時効の中断事由について自分自身で判断するのは難しく、無料相談などを利用して弁護士や司法書士に相談し、確認してもらうことをおすすめします。
時効援用の方法
時効援用の方法は、主に以下の3つです。
- ①債権者に消滅時効が成立していると口頭で主張する。
- ②債権者宛に時効援用通知書を送る。
- ③弁護士や司法書士へ依頼して代わりに時効援用してもらう。
最も簡単な方法は、債権者から電話または訪問による督促を受けた際、口頭で消滅時効が成立していると主張することです。その場合、確実に時効援用したという証拠を残しておくため、債権者との会話を録音しておくとよいでしょう。
債権者と直接話すのが不安であれば、債権者に対して「時効援用通知書」を送付する方法もあります。この場合、普通郵便では記録が残らないため、内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
ただし①②の方法で時効援用する場合、失敗すると債権者から「債務の承認だ」と主張され消滅時効が更新される恐れもあるので注意してください。
「自分で時効援用をすると失敗しないか不安」
「内容証明の書き方がわからず困っている」
このような人は、弁護士や司法書士へ一度相談することをおすすめします。
弁護士や司法書士に依頼すれば、確実に時効援用をおこなえます。また、消滅時効が成立せず借金が残ってしまったとしても、無理なく返済できるよう債権者と分割交渉などをおこなってくれるので安心です。
詳しい内容証明の送り方や、弁護士・司法書士へ依頼した場合の費用などは、以下の記事で詳しく紹介しているので併せて参考にしてください。
2.債務整理をする
時効成立まで長い時間がかかる場合や、既に債権者から訴訟を提起されている場合などは、消滅時効の成立を待つより債務整理によって借金を減額・免除することを検討しましょう。
債務整理とは、利息や元金をカットや減額したり、一括請求を長期の分割払いに変更できるなど、借金の負担を大幅に減らせる手続きの総称です。
債務整理には以下3つの方法があり、どの方法を選ぶかによって借金の減額割合やメリット・デメリットも異なります。
次の項目から、各手続きの特徴やメリット・デメリットについて詳しく紹介しますので、自分の希望にあった方法を探してみてください。
任意整理で将来利息をカットしてもらう
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者と直接交渉して将来利息をカットや減額し、3〜5年の長期分割で完済を目指す方法です。
任意整理をすると、将来利息がカットされるので返済総額が減り、個々の状況によっては月々の返済額も大幅に減らせる可能性があります。
また、任意整理なら1社ごとに整理する債権者を選べるので、保証人が設定されている借金を対象から外すことで、保証人が督促を受けるリスクも避けられるのです。
他にも、任意整理には「借金を一本化でき、支払いの管理がしやすくなる」「近所や勤務先はもちろん、同居している家族にも知られず手続きできる」などのメリットがあります。
ただし、任意整理をすると、一定期間はブラックリストに載ってしまうので注意してください。
※「任意整理をすると自分の場合どのくらい借金の負担が減るのか」気になる場合は、以下の借金減額診断シミュレーターを利用してみましょう。
自己破産で借金全額の返済義務を免除してもらう
自己破産とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産をすべて手放す代わりに、借金全額の返済義務を免除してもらえる方法です。
債務整理の3つの方法の中で、最も借金の負担を減らせる方法ですが、家や車などの財産を所有している場合は失う恐れがあります。
ちなみに、任意整理と同じく一定期間はブラックリストに載ります。
なお「自己破産をすると近所や勤務先に知られてしまうのでは」と気にする人もいますが、基本的には同居している家族以外に知られることはないので安心してください。
個人再生で借金を約1/5に減額してもらう
個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3〜5年で分割返済する方法です。
自己破産のように借金がゼロにはならないものの、貯金や車などの財産を手元に残せるというメリットがあります。
なお、自己破産同様、一定期間はブラックリストに載る点や、同居している家族に秘密で手続きするのは難しい点に注意しましょう。
ここまで、3つの債務整理手続きについて紹介してきました。
「自分にはどの方法が合っているのか」「自分の場合どれくらい借金の負担が減るのか」もっと詳しく知りたいという人は、弁護士・司法書士の無料相談を利用するとよいでしょう。
専門家である弁護士や司法書士から、個々の状況に合わせたアドバイスを受けられます。
当サイトでは無料で相談できる弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは気軽に相談してみてください。
まとめ
借金を踏み倒すことは不可能ではありません。
しかし、消滅時効を完成させるためには多くの時間がかかり、大きなリスクも伴うためおすすめできません。それでも借金を踏み倒す場合は「ブラックリストに載る」「遅延損害金で借金が膨らむ」などのデメリットを覚悟してください。
一方で、債務整理を利用すると手続きを開始してから数ヶ月で借金が減額または免除されます。安全かつ確実に借金の負担を減らせる方法なので、特別な事情がない限りは債務整理での解決をおすすめします。
なお、債務整理の手続きを自分でするのは不可能です。弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。法律のプロである弁護士・司法書士に相談することで、悩みを解消できるはずです。
借金の踏み倒しについてよくある質問
借金を踏み倒すことは可能です。しかし、時効成立で借金の返済義務をなくすことは難しく、夜逃げはデメリットのほうが遥かに大きいので、実際にはかなり難しいといえます。
借金を踏み倒すクレジットカードは長い間作れなくなります。基本的に、借金を完済するまで再びクレジットカードが作れるようになることはありません。一方、債務整理を行うと最長で5年~10年はカードが作れませんが、記録が消えればカードを作ることができます。
夜逃げした場合、住民票を移すと債権者に引っ越し先がバレてしまいます。また、住所が分からなくても訴訟を起こすことができるので、財産を差し押さえられるリスクもあります。つまり、夜逃げはデメリットのほうが遥かに大きいので、借金を踏み倒す方法として現実的ではないでしょう。
返済する意思がないとして詐欺罪で逮捕されたり、信用情報機関(ブラックリスト)に記載されるため、新規借入やクレジットカードが作れなくなります。また、連帯保証人を設定している場合は連帯保証人に返済義務が発生します。
返済自体が厳しい状況なら債務整理を視野に入れるとよいでしょう。単なる節約法とは違い、借金自体の負担を軽減でき返済がずっと楽になります。

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