ブラックリストは完済しないと消えない?早期に解除する方法について

ブラックリスト 削除するには

滞納を何回か繰り返したので、ブラックリストに載ってしまったかもしれません。一度ブラックリストに載ったら、借金を完済しないと消えないのでしょうか?

ブラックリストに載った情報は、借金を完済したら消えるわけではなく、完済してから5年から10年程度残り続けます。つまり、完済しただけでは延滞の記録は消えません。

借金の返済が厳しくて、別のローン会社からカードローンを組もうと思うのですが、ブラックリストに記録が載っていれば、審査は通らないでしょうか?

ブラックリストに載るかどうかは、滞納の程度にもよります。ただし、借金の返済が厳しいのであれば、新たな借り入れではなく債務整理をおすすめします。
借金のための借金を重ねてしまう前に、一度弁護士や司法書士に相談してみましょう。

滞納を繰り返してブラックリストに載ってしまった場合、いつ記録が消えるのだろうと不安になるでしょう。

しかし、全額返済したからといってすぐにリストから記録が消えるわけではありません。借金を滞納した記録は、完済した日から5年から10年程度記録は残り続けてしまいます。

ブラックリストに載ってしまった場合、早期に抜け出すためには債務整理をして借金問題を早期解決することが一番です。

今回は、どんなときにブラックリストに載ってしまうのか、また載ってしまったらその後の生活にどんな影響が出るのかについて解説します。

自分がブラックリストに載ってしまったかもしれない、と不安に思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事でわかること
  • 「ブラックリストに載る」とは、貸金業者が加盟している信用情報機関に金融事故が記録されてしまうこと。
  • 債務整理をおこなわなくても、3ヶ月程度の滞納や度々の遅延でブラックリストに載る
  • ブラックリストは完済してから消えるまで5年から10年程度かかる
  • ブラックリストに載ると新たな借入やローンを組むことができない
  • すでにブラックリストに載ってしまったら、債務整理で早期解決をすることがおすすめ

ブラックリストはどんな場合に載るのか?

ブラックリストといっても、返済能力が低い人のリストが存在するわけではありません。

「ブラックリストに載る」とは、各金融機関が加盟している信用情報機関に金融事故が記録されることをいいます。

以下で、どのようなときにブラックリストに載ってしまうのか解説します。

①借金やクレカ支払い等の滞納をしてしまった場合

借金やカードローン、または携帯電話の端末代金などを、一定期間滞納すると、信用情報機関に金融事故として登録されてしまいます。この状態をいわゆるブラックリストに載るといいます。

信用情報機関には下記の3つの機関があります。貸金業を営む会社はこの3つのどれかに、もしくは重複して加入しており、金融事故の情報を共有しています。

機関名 扱う貸金業者 主な貸金業者
シー・アイ・シー
(CIC)
消費者金融業者、信販会社など アイフル、モビット、オリコ、アメックス、NTTドコモ、クレディセゾン、JCBなど
日本信用情報機構 (JICC) 消費者金融、信販会社、リース会社など アイフル、アコム、モビット、エポスカード、野村證券、paypayカード、LINEクレジットなど
全国銀行協会
(KSC)
銀行・信用金庫など あおぞら銀行、イオン銀行、auじぶん銀行、新生銀行、各地銀、信用金庫など

信用情報機関は、お互いにCRIN、FINEというネットワークで情報共有しているため、ドコモの携帯料金の滞納を解消するために銀行のカードローンを利用しようとしても審査に通らなくなります。

また、保証会社により代位弁済がされたときにも、ブラックリストに載ってしまいます。

銀行系カードローンなどを組むと、契約時に保証会社と保証契約を組むことがあります。そのような契約で支払いが滞ると、保証会社が銀行へ代わりに返済して債権者の地位を引き継ぎます(代位弁済)。

この場合も代位弁済がおこなわれた時点で、ブラックリストに載ることになります。

②債務整理を行った場合

債務整理を開始したことも、ブラックリストに載る原因となります。

債務整理は、借金の返済が難しくなった方が弁護士などに依頼して法的整理をする手続きで、「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。

いずれの手続きも、弁護士などが手続き開始を知らせる「受任通知」を債権者に送った時点でブラックリストに載り、カードの利用や新たな借り入れはできなくなります。

債務整理の手続き対象であるカードはすぐに利用停止となり、その情報が信用情報機関に登録されます。そのため、債務整理手続きから除外したカード会社があったとしても、更新時に信用情報機関に照会されて事故記録が発覚した時点から使えなくなります。

ブラックリストは完済しないと消えないのか?

一度ブラックリストに載ってしまった者としては、いつ記録を消してもらえるかが気になるところです。インターネット上には一生消えないなどという情報もあり、不安が募ってしまうでしょう。

以下で、ブラックリストから記録が消える時期について解説します。

完済をしてもすぐに記録は消せない

借金を完済したからといって、すぐにブラックリストから削除されるわけではありません。

たとえば任意整理をして和解契約を再締結し、分割弁済を開始した場合、その借金を完済した時点が起算点となります。

つまり、借金を完済したらブラックリストから削除されるのではなく、完済した時点がスタートラインとなるのです。

ブラックリストの情報が消えるまでは5〜10年かかる

一度ブラックリストに載ってしまうと、記録が消えるまでに5年から10年程度かかります。

記録される金融事故の種類によって消えるまでの年数は違います。

たとえば任意整理の場合は、和解再締結後分割弁済を完済した時点から起算して5年程度で記録が消えますし、自己破産の場合は「免責許可決定」が確定したときから起点して5年から10年程度消えないこともあります。

また、記録が保存される信用情報機関によっても、事故記録の保管期間は違います。

ブラックリストに載る情報

ブラックリストに載る情報は、滞納や遅延、債務整理などです。

しかし、リストに載っても信用情報機関から報告の通知などは一切届きません。自分がブラックリストに載っているかどうかは、実際に信用情報機関に照会をかけることで判明します。

ただし、どの程度の遅延や延滞が報告されてしまうかの基準は公表されています。

ブラックリストに載ってしまう金融事故とは、どの程度のものなのでしょうか。

 

①滞納や遅延に関する情報

以下のような滞納や遅延を起こすと、金融事故としてブラックリストに登録されてしまいます。
  

3ヶ月程度の滞納

キャッシングや各種ローン、クレジットカードの分割払いなどの返済を、期日より61日以上または3次ヶ月以上遅延すると、債権者から信用情報機関に報告されてしまいます。

一度ブラックリストに載った情報は、長ければ完済後から5年程度残り続けます。たとえ有料でも、ブラックリストに載った事故記録を消すことはできません。

  

数日の遅延を繰り返す場合

61日未満の滞納でもそれが続いていくと、場合によってはカード更新の際に審査が通らない可能性もあります。

これはいわゆる「社内ブラック」という状態です。

延滞を繰り返したカード会社や、そのグループ会社内で延滞情報が共有され、次の審査が入ったタイミングでカードの更新ができなくなる可能性があります。

よくある例として、給料日が変わったためクレジットカードの引き落とし日に給料振込が間に合わないというケースです。

引き落とし日に口座残高がないことを繰り返すと、社内ブラックとなることもあります。

  

携帯電話の端末代金滞納による場合

携帯電話の端末(スマートフォン)の分割払いを3か月以上滞納した場合も、ブラックリストに登録されます

スマートフォンは機種代が高額なため、多くの方が月々の利用料に上乗せして分割払いしています。

携帯電話料金に上乗せして請求されるため、ローンを組んでスマートフォンを購入しているという意識がないかもしれませんが、これも「ローン」です。3か月以上の延滞でブラックリストに載ってしまうのは、他のローンやキャッシングと同じです。

特に若い人にとって「スマートフォンをローンを組んで購入している」という意識が薄く、滞納により若くしてブラックリストに載ってしまう若者も増えています。

「スマホで広がる信用情報登録10代のブラックリストも増加」

引用元:DIAMOND on line

 

②保証会社による代位弁済がおこなわれた情報

保証会社による代位弁済がおこなわれた場合も、ブラックリストに登録されてしまいます。

特に銀行ローンを組む際、保証会社と保証契約を求められる場合があります。これは、本人が返済できなったときに保証会社が代わりに返済することを予定した契約です。

本人の滞納が続いたとき、保証会社が債権者である銀行などに代わって支払いをすることを代位弁済といいます。

代位弁済後は、保証会社が債権者の地位を引き継ぎ、本人に対して一括返済の請求をしていくこととなります。

保証会社が代位弁済すると、信用情報機関には「保証履行」や「代位弁済」と記録されます。
 
 

③債務整理を行った情報

債務整理の開始も、ブラックリストに登録される金融事故です。

弁護士が介入し、債務整理の開始を告げる「受任通知」が到着した時点で、金融事故記録として信用情報機関に報告されます。

債務整理の種類や信用情報機関によって、登録される期間は違います。

ブラックリストに記録される期間は、任意整理では分割返済を完済したときから起算して5年間、個人再生は開始決定日、自己破産は免責許可が確定した日から5〜10年です。

ただし、5~10年経って信用情報機関から事故記録が削除されても、遅延や債務整理をした会社やそのグループ会社では「社内ブラック」となり、半永久的に利用できない可能性があります。

債務整理の種類 CIC JICC KSC
任意整理 5年 5年 5年
個人再生 5年 5年 10年
自己破産 5年 5年 10年

 

④多重申込みの情報

同時に複数のクレジットカード会社や銀行ローンの審査を申し込むことでもブラックリストに載ってしまうことがあります。

これを「申し込みブラック」といい、6か月程度記録が残り続けます
申込情報も信用情報機関に登録され、閲覧可能となっているため、金融機関の審査の際に申し込みブラックになっていると審査が下りないこともあります。

複数同時に申し込むと、どこでもいいから借りようとするほどお金に困っているとみなされてしまうからです。

自分がブラックリスト入りしているかを確かめる方法

自分がブラックリスト入りしているか不安な場合は、滞納があった金融機関が加盟している信用情報機関に記録の開示請求をすることによって確認することができます。

以下で、自分の信用情報機関に情報開示を請求するための手順を説明します。

インターネットで開示請求する場合

CICとJICCは、インターネット経由で自分の信用情報の開示請求ができます。手数料はいずれも1,000円で、申し込みの際にクレジットカードで支払います。

ただし、KSCは開示請求をネット上で受け付けていないため、郵送で1,000円の定額小為替を納付のうえ、申請します。

郵送で開示請求する場合

3機関とも、郵送で開示請求をすることができます。手数料はネット上での請求と同じ1,000円です。

以前は各機関の窓口でも開示請求はできましたが、現在3機関とも窓口開示は新型コロナウイルスの影響で中止しています。

ブラックリストに載り続ける主なデメリット2つ

金融事故が記録され続けてしまうことのデメリットは、「返済能力がない」とみなされることです。

ブラックリストに載っている間は、返済能力がないとみなされて、金融機関の審査をクリアすることができません。

クレジットカードでのショッピングや分割払い、各種のローンや賃貸契約など、金融機関の審査が必要な場面は日常的に発生します。

具体的にどんな場面で発生するかみていきましょう。

 

①クレジットカードを作れない、使えない

ブラックリストに載っている間は、新しくクレジットカードの審査を申し込んでも審査を通ることができず、カードは作れません。

今まで使っていたカードも、更新の際に審査が入るため、時間差で使えなくなります。

ただし、銀行口座からダイレクトに引き落としをするデビットカードや、既に入金された金額で決済する電子マネーなどは使うことができます。

つまり、信用情報に傷がついたため、クレジットカード会社が一旦立て替え払いをするような、支払いと返済に時間差が出る取引は使えなくなるということです。

 

②ローンや分割払い、賃貸の審査に落ちる

ブラックリストに載ると、自動車ローンや住宅ローンなどを組もうとしても審査に落ちてしまいます。

新たなカードローンも審査があるため組むことができません。また、家具・家電など大きな買い物をする際の分割払いもできなくなります。

また、ブラックリストは賃貸借契約にも影響することがあります。

マンションなどの賃貸借契約を結ぶ際、保証会社を付けなければならない場合や、家賃の支払いがクレジットカード払いである場合、賃貸借契約を締結する際に審査が入り、入居を断られることもあります。

スマートフォンの機種代分割払いも不可

NTTドコモやソフトバンク、auなどの主な携帯電話会社も信用情報機関に登録しています。そのため、ブラックリストに載ることでスマートフォンの機種代を分割払いできなくなります

多くの携帯電話プランでは、携帯端末代を月額の利用料金に乗せて分割払いにしています。そのため、スマートフォン代金を分割で支払っているという意識はないかもしれません。

ブラックリストに載ってスマホの分割払いができないときには、中古のスマホを安く購入したり、安い機種を一括で購入するなどの対処法があります。

ブラックリストに載ってしまったら債務整理がおすすめ

ブラックリストに載ってしまったらもう手遅れ、ということはありません。載ってしまったからこそ、できるだけ早く生活を立て直すことが大切です。

借金問題を早期に解決するためにも、債務整理を検討しましょう。

 

すでに滞納でブラックになっている場合は債務整理をする

滞納や代位弁済などにより、既にブラックリストに載ってしまい、今後の返済が難しい場合には、債務整理することをおすすめします。

債務整理は、借金問題を抱えた方が生活の再建をするための手続きだからです。既にブラックリストに載っていれば、他に債務整理によるペナルティは少ないでしょう。

そもそもブラックリストに載って借り入れができなくなることは、ペナルティではなく生活再建のため、計画的にお金を使うトレーニング期間でもあるのです。

 

ブラックリストに載っている人が債務整理をすべき理由

ブラックリストに載ってしまった方は、次のような理由から、債務整理をすべきだといえます。

  • 既にブラックリストに載っているから
  • すでに滞納が始まっているため、債権者から訴訟提起されてしまう可能性が高い
  • 弁護士に依頼することで、債権者からの督促を止め、一時的に返済もストップさせることができる
  • 精神的に落ち着いた状態で借金をどのように整理していくべきか考えることができる

弁護士に依頼することで債権者からの直接連絡を止めることができたり、一時的に返済をストップさせることもできます。

専門家に相談することで、一日も早く生活再建することを目指しましょう。
 

まとめ

ブラックリストに掲載された金融事故記録は、借金を完済しても消えません。完済した時点は「起算日」であり、完済日から5年程度掲載され続けてしまいます。

「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に金融事故が記録され、以降「返済能力がない、または低い」とみなされ、金融機関の審査に通らなくなることです。

ブラックリストに載ると、クレジットカードが作れないまたは更新できない、新しいローンが組めない、分割払いもできないのでスマートフォンや家電などの分割払いもできないというデメリットもあります。

しかし、新たな借金ができない数年間で、正常な金銭感覚を取り戻し生活再建に繋げるためにも、債務整理で借金問題を解決することを検討しましょう。

ブラックリストに関するQ&A

ブラックリストに載るとはどういうことですか?

信用情報機関に滞納や債務整理が記録され、「支払い能力がない、または低い」とみなされて審査に通らなくなることを、俗に「ブラックリストに載る」といいます。

「ブラックリスト」という要注意人物のリストがあるわけではありません。

また、信用情報機関には、金融事故の情報だけでなく、その人の個人情報や、いつどのような借り入れをしたか、滞りなく完済したかなどのクレジットヒストリーも記録されています。

支払いを延滞し、督促状が来てから慌てて支払いました。ブラックリストに載ってしまったでしょうか?

1度の遅延ですぐに支払ったということなら、ブラックリストに載る可能性はないでしょう。ただし、連続して3ヶ月程度支払わなかった場合には、ブラックリストに記録されている可能性が高いといえます。

ブラックリストを消す方法はありますか?

期間が経過する前に、自分でブラックリストの情報を消すことはできません。有料でブラックリストを消しますというサービスがあれば、詐欺を疑っていいでしょう。

ただし、自分の情報を取り寄せてみて、誤情報が掲載されている場合には、申請して削除してもらうこともできます。

ブラックリストに載っているかは、どうやったらわかりますか?

ブラックリストに載っているかどうかは、各信用情報機関に照会をかけることで確認できます。

照会方法はインターネットか郵送で、手数料は1000円程度です。

KSC以外はネット申請を受け付けているので、即時開示もできて便利です。

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