任意整理で利息カットできる仕組みを徹底解説!

最近借金の返済が苦しくて、利息カットだけでもできれば、無理なく返済できるのですが、どのような方法があるのでしょうか?


任意整理をすれば、利息をカットできる可能性が高いです。また、カットできる利息は将来発生するものに限らず、遅延損害金や経過利息も含められるため、任意整理をおこなえば、借金返済が楽になるでしょう。
任意整理をすれば、いろいろな利息をカットできるんですね。でも、任意整理をすることで、何かしらのデメリットや影響を受けることはありませんか?


任意整理で利息をカットすることで、信用情報にキズが付いてしまいます。その影響によって、クレジットカード等が利用できなくなったり、和解から5年間は新たな借金ができなかったりなどの影響はあるでしょう。
任意整理をすることで将来発生する利息や現在発生している利息、遅延損害金(遅延利息)や今まで支払いすぎていた利息など、さまざまな「利息」をカットできます。
借金の合計額や借入利率、延滞期間など次第では、減額できる利息金額が50万円を超えることもあります。
「利息をカットできれば借金を完済できる」「利息の負担が大きい」などと少しでも感じている人は、利息をカットできる任意整理がおすすめです。
どのような利息がカットできるのか、利息カットでどの程度の減額が見込めるのかなどについては、個々の借入状況によるため法律事務所へ直接相談するとよいでしょう。
当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。

- 任意整理で「経過利息」「将来利息」「遅延損害金」3つの利息をカットできる
- 借金が高額・高金利で借りている・延滞している等の事情があれば、任意整理で大幅な借金減が見込める
- 利息カットをおこなう場合、クレジットカード等の利用停止や、以降5年程度は新たに借金ができないといったデメリットもある
- 任意整理は交渉力が重要なため、交渉に長けている弁護士等の専門家に依頼しよう
任意整理を行えば利息カットが可能!
利息をカットするのであれば、任意整理がおすすめです。任意整理をすれば将来の利息や延滞利息、経過利息などあらゆる「利息」をカットできます。
利息をカットすることで元金のみの返済で済むため、今以上に借金の返済がしやすくなるでしょう。「利息の返済が厳しいな」とか「利息がなかなか減らないな」と感じている方は、ぜひ任意整理を検討されてみてはどうでしょうか。
まずは、任意整理とはどのような手続きなのか、カットできる利息には何があるのか?など、任意整理に関することをお伝えします。
「利息をカットしたい」「利息をカットできる方法を知りたい」と思っている方は、ぜひ参考にしてください。
任意整理とは?
任意整理は債務整理手続きの1種で、将来の利息をカットして元金のみを返済できるように交渉する手続きです。基本的には、債務者(お金を借りた人)が弁護士などの専門家に依頼して、弁護士と債権者(お金を貸した側)の間で交渉を行います。
任意整理は他の債務整理とは異なり「交渉」であることから、弁護士の裁量はもちろんのこと、債務者と債権者の関係性も大きく関わってきます。たとえば、契約して間もないのに任意整理をしようとすれば、交渉が難航することもあるでしょう。
任意整理でどこまでカットできるかは、債務者の状況等にもよりますが最低でも下記の3つはカットできるように弁護士が交渉を進めていきます。
- 経過利息
- 将来利息
- 遅延損害金(遅延利息)
詳しくは後述しますが、おおむね「今後発生するすべての利息」はカットできると思っておいて良いでしょう。なお、交渉次第では元金の一部もカットできる可能性もありますが、実際には難しい場合が多いです。
任意整理でカットできる利息や損害金
任意整理では、借入期間に応じて将来発生する利息に加え、現在発生している「遅延損害金(遅延利息)」や、現在も発生し続けている「経過利息」などをカットできます。
任意整理で利息をすべてカットすることによって、実際に借りたお金「元金」のみの返済で済むため、返済負担を大幅に軽減できるでしょう。また、任意整理後は元金を3年程度で完済することを前提としていますが、交渉次第では5年程度まで延長できるので、返済が不安な方は弁護士へ相談してください。
自分がどの程度の利息をカットできるのかを知ることで、元金の返済年数や元金の返済方法を知ることができるはずです。任意整理によってカットできる3つの利息について詳しく見ていきましょう。
経過利息
経過利息とは、最後に返済した日から任意整理の和解が成立したときまでに発生している利息を指します。通常、お金を借りている間はずっと利息が発生し続けている状態であり、延滞が続いていれば遅延損害金の利率で計算された経過利息が加算されています。
任意整理で経過利息もカットできれば、すでに発生している利息の支払いを心配する必要がありません。たとえばあなたが年率15%で借入残高100万円の借金を30日前に返済したとすれば、現時点で12,328円の利息が発生していますが、この利息をカットできるのが任意整理です。
将来利息
将来利息とは、借金をしていれば当然発生する「利息」のことを言います。利息は貸金契約時に定められた「金利」をもとに計算されます。任意整理をすることで、将来発生する利息もカットできることが多いため、経済的メリットはとても大きいと言えるでしょう。
カットできる将来利息の一覧表
将来発生する利息、任意整理でカットできる将来利息の一覧は下記の通りです。
完済までの期間 | 完済までに発生する将来利息の合計 |
---|---|
3年で完済 | 30,140円 |
4年で完済 | 40,976円 |
5年で完済 | 52,340円 |
完済までの期間 | 完済までに発生する将来利息の合計 |
---|---|
3年で完済 | 90,456円 |
4年で完済 | 122,976円 |
5年で完済 | 157,080円 |
完済までの期間 | 完済までに発生する将来利息の合計 |
---|---|
3年で完済 | 150,736円 |
4年で完済 | 204,976円 |
5年で完済 | 261,820円 |
完済までの期間 | 完済までに発生する将来利息の合計 |
---|---|
3年で完済 | 247,940円 |
4年で完済 | 335,888円 |
5年で完済 | 427,400円 |
完済までの期間 | 完済までに発生する将来利息の合計 |
---|---|
3年で完済 | 371,928円 |
4年で完済 | 503,808円 |
5年で完済 | 641,100円 |
完済までの期間 | 完済までに発生する将来利息の合計 |
---|---|
3年で完済 | 495,916円 |
4年で完済 | 671,728円 |
5年で完済 | 854,800円 |
利息をカットすることなく、このまま借金を返済し続けたときの将来利息は上記の通りです。もちろん、返済期間が長くなればなるほどさらに将来利息も高額になります。
逆に言えば、任意整理をすることで上記の利息をすべてカットできる可能性が高いため、経済的メリットは絶大です。たとえば、100万円の借金を抱えているあなたが3年での完済を目指していたとすれば、将来利息は「247,640円」です。
任意整理に必要なお金は4万円~なので、20万円以上の経済負担を軽減できる計算になります。また、任意整理をすれば元金のみの返済で済みます。100万円の元金を無理して3年で完済する必要もありません。生活に余裕がほしいからと言って、5年での完済を目指しても良いでしょう。いずれにしても返済金額が変わることはないのでメリットは多いです。
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遅延損害金(遅延利息)
借金の返済日に遅れてしまうことで「遅延損害金(遅延利息)」を請求されることもありますが、任意整理によってこの遅延利息もカットできます。現在あなたが借金の返済を延滞しているのであれば、現在進行系で遅延利息が発生しているはずです。
営業的金銭消費貸借(貸金業者による貸付けなど)の場合、この遅延利息を計算するための利率は、利息制限法上、最大で「20%」まで認められています。
遅延利息は借入金額や延滞期間が長ければ長いほど高額になり、借金の完済がどんどん難しくなっていきます。たとえば、あなたが100万円の借金を半年間(180日)延滞していたとすれば、98,360円の遅延利息が発生している計算です。
元金100万円に加え本来発生していたはずの利息や将来利息、現在もたまり続けている遅延利息を考えれば、任意整理で利息カットするメリットはとても大きいです。
任意整理では過去に支払った利息をカットすることはできませんが(超過利息を除く)、現在も支払っていない「遅延利息」は対象になると覚えておくと良いでしょう。

現在、借金の返済が滞り、遅延損害金(遅延利息)が発生している方であっても任意整理はできます。さらに、遅延利息も含めてカットできるため、任意整理をしたときの経済的効果は絶大です。延滞をしている借金があっても任意整理は可能なので、まずは弁護士へ相談してください。
利息制限法を超えた部分の利息(超過利息)は返還請求ができる
利息制限法を超えた利率で貸し付けを行い、実際に支払った利息を「超過利息」と言い、この部分は返還請求ができます。
利息制限法では貸付利率を下記のように定めています。
借入金額 | 利息制限法による金利上限 |
---|---|
10万円未満 | 年/20%以下 |
10万円以上100万円未満 | 年/18%以下 |
100万円未満 | 年/15%以下 |
超過利息が発生していた部分はすべて元金に充当されるので、結果的に元金が減ったり、完済扱いになって払い過ぎた分が返ってきたりする可能性があります。
なお、過払い金の返還請求、任意整理いずれも弁護士に相談すれば対応してもらえます。「とにかく利息をカットしたい」「もしかしたら過払い金があるかもしれない」と思われた方は、弁護士へ相談してください。
任意整理で利息カットするデメリットは?
任意整理をすることでさまざまな利息がカットできる一方で、いくつかの「デメリット」も発生する点に注意しなければいけません。利息カットで発生し得るデメリットは下記の通り。
- 利息をカットしたカード等が利用できなくなる
- 和解成立後5年程度は新たな借金ができない
任意整理で利息をカットしたあとは、当然そのカードは利用できなくなりますし、5年程度は新たな借金も難しくなります。上記のデメリットを踏まえたうえで、本当に任意整理をするべきなのかどうかを考えたほうが良いでしょう。
利息をカットしたカードの利用ができなくなる
任意整理で利息をカットした借金がクレジットカードや消費者金融等であれば、そのカードはその後利用できなくなります。また、自動車ローンなどのように所有権留保所有権留保とは、所有権が留保されている状態のことを言います。自動車ローンの場合、所有者がローン会社、使用者があなたの名前になっているはずです(車検証を見ればわかります)。所有権を留保しておくことによって、万が一、ローンの支払いが滞ったときに簡単に引き揚げられるようにしています。されているローンを任意整理してしまうことで、そのモノが引き揚げられてしまうこともあるでしょう。
また、利息カットをしていないローンカードやクレジットカードも、途上与信で利用停止になるでしょう。任意整理をすることで、その事実が信用情報機関に掲載されてしまいます。その情報を見たカード会社等が途上与信で利用停止にするためです。
クレジットカード等の継続的に行う信用取引では、約半年に1回程度のペースであなたの信用情報や利用実績の確認を行っているため「任意整理後にクレジットカードが利用できなくなった」ということも発生するでしょう。
和解成立後5年間は新たな借金ができなくなる
任意整理で利息をカットすることで、あなたの個人信用情報に任意整理をした事実が掲載されてしまいます。これは「ブラックリスト入り」と呼ばれており、和解が成立したときから5年間は新たなローン契約等が難しくなります。
つまり、任意整理をすれば現在持っているクレジットカード類はすべて利用できなくなり、5年間は新たなカードを持つこともできません。どうしてもクレジットカードが必要なのであれば、デビットカード等の利用を検討してください。
ただ、逆に言えば「和解後5年経過すれば、新たなローン契約等も可能になる」わけです。現状で借金の返済が厳しく、いずれ返済に行き詰まれば半永久的にクレジットカード等を持つことはできません。
一時的にクレジットカード等の発行が難しくなりますが、時間が解決してくれます。今は、利息をカットして借金を完済することだけを考えれば良いでしょう。
任意整理は交渉力のある弁護士に依頼をしよう
任意整理で利息をカットするのであれば、交渉力を持った弁護士へ依頼したほうが良いです。
弁護士へ任意整理を依頼することには、下記のようなメリットがあります。
- 受任通知の送付で取り立てが止まる
- より良い和解案で和解が成立する
任意整理は「交渉」がカギを握ります。「安物買いの銭失い」という言葉もあるように「交渉なら自分でもできる」と安易に考えず、弁護士への依頼を検討しましょう。
任意整理は「交渉力」がカギとなる
任意整理は他の債務整理とは異なり、弁護士(債務者側)対債権者との交渉です。言ってしまえば、プロ対プロの戦いです。お互い駆け引きをしながら、できるだけ債務者に有利な和解が成立するように、うまく試合を運んでいきます。
「利息カットを自分でやろう」と思っていると、失敗で終わってしまう可能性は高いでしょう。仮にうまくいったと思っていても、弁護士に相談していればさらに利息カットできていた。ということにもなり得ます。
任意整理で経済的メリットを最大限に引き出したいのであれば、かならず「交渉力」を持った弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士費用が不安なら法テラスの利用や分割払いを相談しよう
任意整理で利息をカットするための弁護士費用が難しい方は、弁護士に分割払いの相談をしてみましょう。分割払いに応じてくれる弁護士は多いので、無理なく弁護士費用を支払えるように調製してもらえる可能性が高いです。
また、任意整理を弁護士に依頼することで、債権者(お金を貸した側)からの取り立てや返済が一時的に止まります。これは、貸金業法によって定められたルールであり、弁護士に依頼をしたあともなお、取り立て等を行うと債権者が罰せられます。
今まで返済に充てていた費用を弁護士費用に充てれば、無理なく任意整理費用を準備できるはずです。それでもなお、費用の用意が難しいのであれば、法テラスの「民事法律扶助制度」の利用を検討してください。
民事法律扶助制度は収入制限等、いくつかの要件を満たす必要はありますが、お金に困っている方、経済的困窮している方であれば利用できます。全国の法テラスや法テラスと契約を締結している弁護士事務所で相談可能なので、まずは相談されてみてはどうでしょうか。
民事法律扶助制度の相談先(全国の法テラス)
参考:法テラス「民事法律扶助制度」
まとめ
今回は、利息カットができる「任意整理」についてお伝えしました。任意整理をすることでカットできる利息は、経過利息・将来利息・遅延損害金(遅延利息)の3つとのことでした。
借入金額や現在の状況(延滞の有無)等によっては、任意整理で利息をカットするメリットが絶大です。100万円の借金を半年程度延滞している人であれば、経過利息を10万円弱カットできるうえに、将来利息で25万円~43万円程度のカットが見込めます。
「任意整理は他の債務整理に比べてメリットが少ない」と思われがちですが、利息をカットできるだけでも数十万円の経済的メリットが発生する場合があります。また、任意整理だからこそ「財産を失わない」とか「ひとつの債務から任意整理できる」といったメリットがあります。
将来の利息をカットできれば、借金の完済も見えてくる。とか、少しでも借金の返済負担が軽減できれば、生活に余裕ができる。そう感じている方は、任意整理で将来の利息をカットしてみてはどうでしょうか。
任意整理で利息カットができる?いくらくらいカットできるの?
任意整理をすれば「経過利息」「将来利息」「遅延損害金(遅延利息)」3つの利息をカットできます。
利息カットで減額できる金額は、借金の額や借入利率、延滞の有無等で異なります。100万円程度の借金、15%の借入利率であれば、将来利息のみで25~40万円程度の減額が見込めます。本文でも詳しくお伝えしているので、参考にしてください。
利息カット=任意整理(債務整理)なので、信用情報にキズがついてしまいます。今持たれているカード等の利用停止や5年程度の新規発行停止、さらに新規ローンの借入不可等の影響が出るでしょう。
利息の負担が大きくても、収入を増やせる見込みがあったり借り換えやおまとめローンによって完済が見込めるなら任意整理をしなくて済むケースもあります。任意整理は借金を減額できるメリットがある代わりに、個人信用情報機関で事故情報として記録され、完済後5年間は新たにローンやクレジットの契約をすることができなくなります。任意整理した方がよいのか、しない方がよいのかの判断は素人には難しいので、弁護士にアドバイスをもらいましょう。
任意整理は、債務整理と呼ばれる国が認めた借金救済制度の一つです。今後支払う予定の利息をカットや減額し、返済総額を大幅に減らせます。債務整理には他にも複数の方法があり、どの方法が適しているかは個人によって異なるので、法律事務所へ直接相談して確認するとよいでしょう。

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