任意整理で和解できない場合はある?不成立になった場合の選択肢について

任意整理を検討しているのですが、和解できない場合もあると聞いて躊躇しています。具体的には、どのような場合に和解できないのでしょうか?


任意整理しても和解できないケースには、例えば取引期間が短く借りてからほとんど返済していない場合や、和解後に借金返済が可能な収入を確保できない場合などがあります。
なるほど。ちなみに、和解できない場合はどうすればよいのでしょうか?


その場合は、和解できない業者を除いて任意整理したり、自己破産や個人再生に方針を変更するのが一般的です。しかし、任意整理にこだわる場合は債務整理に強い法律事務所へ改めて依頼するのも一つの方法です。その場合は、当サイトで紹介しているような任意整理に強い法律事務所へ相談するとよいでしょう。
任意整理はあくまでも任意の交渉事であり、個々の状況によっては和解できない場合もあります。
もし、任意整理したにもかかわらず和解できないと、払った弁護士費用が無駄になってしまいます。
依頼する前に法律事務所とよく話合い、慎重に方針を決定しましょう。
また、法律事務所が原因で和解できない事態を防ぐためにも、事務所選びの段階から依頼先の法律事務所の実績を確認し、よく検討することが重要です。
当サイトでは、任意整理に強い法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してくださいね。
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- 任意整理は和解できない場合もある。
- 任意整理しても和解できないケースには、例えば取引期間が短く借りてからほとんど返済していなかったり、既に給料の差押えを受けている場合などがある。
- 任意整理しても和解できない場合、債務整理に強い法律事務所へ改めて任意整理を依頼するとよい。
任意整理しても和解できないケース
任意整理は比較的費用も安く、膨大な書類を集めたり何度も裁判所へ足を運ぶ必要がないため、誰もが利用しやすい債務整理の方法です。
実際に、債務整理を希望する多くの人が任意整理を選択し、借金問題を解決しています。
しかし、任意整理をすれば誰もが債権者と和解し、希望通りの金額で返済できるわけではありません。
債務者・法律事務所・債権者それぞれの事情により、和解できない場合もあります。
以下が、任意整理しても和解できない代表的なケースです。
- 債権者の方針で任意整理に応じない。
- 債権者の方針で和解条件が厳しい。
- 取引期間が短い・借りてからほとんど返済していない。
- 和解後に借金返済が可能な収入を確保できない。
- 既に給料の差押えを受けている。
- 2回目の任意整理。
- 法律事務所からの連絡にきちんと応対しない。
- 過払請求を大量に扱う法律事務所へ依頼した。
- 任意整理の実績が少ない法律事務所へ依頼してしまった。
次の項目から、それぞれのケースについて詳しくお伝えします。
債権者の方針で任意整理に応じない
任意整理は任意の交渉事であり、任意整理に応じるか否かを決める選択権は債権者にあります。
任意整理に応じない債権者を罰する法律も存在しないので、債権者が任意整理に応じなくても罰金や業務停止などの罰則を科される恐れはありません。
そもそも、任意整理は「将来利息のカット」や「長期間での分割返済」など、債権者にとって不利な条件の手続きです。
そのため、会社の方針で任意整理に応じない業者は少なくありませんし、業者が応じない以上、任意整理しても和解できません。
なお、一部には「大々的に広告をして過払請求ばかり扱っている特定の法律事務所に対しては、任意整理に応じない」という方針の業者もあります。
債権者の中に会社の方針で任意整理に応じない業者があれば、その業者を対象から外して任意整理するなどの対策が必要になります。
債権者の方針で和解条件が厳しい
任意整理をおこなうメリットは、主に「将来利息のカット」や「長期間での分割返済」が可能な点ですが、なかにはそのような条件では和解できない業者もあります。
- 和解後の将来利息を全カットは不可。年利5%の将来利息込みでないと和解できない。
- 将来利息のカットは可能だが、返済は一括払いに限る。
他にも、残元金の1/3~1/2の金額を頭金として支払うよう要求してきたり、厳しい条件での和解しか応じてくれない業者もあります。
業者の要求どおりに返済できる状況なら和解は可能ですが、難しい場合は交渉不成立となり和解できない可能性が高いです。
この場合、粘り強く交渉することで、より債務者に有利な条件での和解がまとまることもあります。
ただし、粘った方がよいかどうかは個々の状況によります。
例えば、任意整理で利息が15%から5%に下がるなど、一定のメリットが見込める場合なら、粘っている間の経過利息を考えると、早期に和解した方が得かもしれません。
また、粘った結果、痺れを切らした債権者から訴訟を起こされると自宅に訴状が届き、内緒にしていた同居の家族にバレるなどのリスクが高くなります。
会社の方針で和解条件が厳しい業者を任意整理する場合は、債務整理に強い法律事務所とよく相談のうえ、戦略を立てて交渉に臨むとよいでしょう。
取引期間が短い・借りてからほとんど返済していない
取引期間が短い、もしくは借りてからほとんど返済していない状態で任意整理をすると、和解条件が厳しくなったり、業者によっては和解できない場合もあります。
そもそも、債権者は債務者が返済時に支払う「利息」によって利益を得ており、任意整理はこの利息をカットする手続きです。
取引期間が短かったり借りてからほとんど返済していない場合、債権者はほとんど利益を回収できていない状態ですから、利息カットには応じたくないというのが本音でしょう。
また、借りてすぐの任意整理は「最初から契約どおり返済する気がないのに借りたのでは」と不信感を持たれることにもなるので、債権者の態度も厳しくなります。
よって、取引期間が短いもしくは借りてからほとんど返済していない状態で任意整理をしても、ほとんどメリットのない厳しい条件での和解もしくは和解できない可能性が高いです。
どうしても経済的に苦しくて返済できない場合、債務整理に強い法律事務所なら和解できる可能性もあるので、無料相談を利用して相談してみてください。
和解後に借金返済が可能な収入を確保できない
任意整理は、将来利息がカットされるものの、3~5年間かけて元金を返済しなければならないため、債務者に返済可能な収入があることが前提です。
もし、法律事務所へ任意整理を依頼した時点で収入が不足していれば、収入を増やすか支出を減らして、収支を改善するよう指示されます。
法律事務所の指示どおり収支が改善できない限り、任意整理後に返済できる目処が立たないため、任意整理がいつまでも進まず和解できないという状況に陥ってしまいます。
どうがんばっても任意整理後の返済が難しい場合は、自己破産や個人再生など、他の債務整理へ方針変更することも視野に入れるとよいかもしれません。
既に給料の差押えを受けている
今現在、既に債権者から給料の差押えを受けている場合、任意整理で和解交渉しようとしても債権者は応じてくれません。
債権者からすれば、このまま給料を差押えていれば確実に借金を回収できるので、和解交渉に応じるメリットがないのです。
給料の差押えを止めるには、勤務先を変えるか、自己破産や個人再生などの法的手続きをとる必要があります。
2回目の任意整理
一度は任意整理で和解したのに、その後に生活状況などが変わって返済できなくなり、再び任意整理をしたいと考える人は少なくありません。
任意整理に回数制限はないため、2回目の任意整理をすること自体は特に問題ないでしょう。
しかし、2回目の任意整理となると、1回目より厳しい条件での和解を迫られる可能性が高く、場合によっては和解できないこともあります。
1回目の任意整理で約束した条件を守れなかったわけですから、債権者からすれば「また約束を破られるかもしれない」と疑ってかかるのは当然といえます。
また、1回目の任意整理で既に将来利息のカットは済んでいるので、2回目の任意整理では分割返済のメリットしかない場合がほとんどです。
そのため、支払う費用に対してメリットが薄いとして、法律事務所から任意整理を止められる場合もあります。
1回目の和解条件では返済が厳しい状況に陥っているなら、別の債務整理へ方針変更を考える方が賢明かもしれません。
法律事務所からの連絡にきちんと応対しない
任意整理中は法律事務所から債務者へ、手続きの進捗報告や支払確認などのために連絡が入ることがあります。
法律事務所から連絡が来たら、必ず電話に出るか、すぐに出られない場合も折返し連絡しなければなりません。
もし、法律事務所の用件が任意整理を進めるうえで重要な内容だった場合、債務者と連絡が取れないせいで手続きがストップしてしまう恐れがあります。
何度も連絡しているにもかかわらず債務者と連絡が取れない場合、法律事務所は依頼継続の意思がないと判断し、任意整理を途中で中断させることもあるのです。
そうなれば、任意整理の手続きは和解できずに終了することになります。
任意整理の実績が少ない法律事務所へ依頼してしまった
任意整理は法律事務所と業者の直接交渉なので、依頼する法律事務所と業者との力関係が交渉結果に大きく影響します。
仮に、任意整理の実績が少ない法律事務所へ依頼してしまうと、本来なら問題なく和解できる債権者でも、相手にされず和解できない恐れもあるのです。
そのため、任意整理で確実に和解を勝取るなら、法律事務所選びが最も重要といっても過言ではありません。
依頼する法律事務所を選ぶ際は、無料相談を利用して、複数の任意整理に強い法律事務所へ相談しましょう。
サイト上に業者ごとの和解実績まで詳しく載せている法律事務所は少なく、自分の依頼したい債権者との和解実績を知りたい場合は、直接話しを聞くのが一番確実です。
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任意整理しても和解できない場合の対策
任意整理しても和解できなかった場合には、何もせず放置すると債権者から訴訟を起こされ、最悪の場合は給料や預貯金口座などの財産を差押えられる恐れもあります。
そうなる前に、別の対策を講じなければなりません。
任意整理しても和解できない場合の対策は、主に以下の4つです。
- 自力で債権者と分割交渉する。
- 任意整理できない業者を除いて任意整理する。
- 自己破産や個人再生に方針を変更する。
- 債務整理に強い法律事務所へ改めて任意整理を依頼する。
次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
自力で債権者と分割交渉する
任意整理で和解できなかった場合、すぐに債権者へ連絡して自力で分割交渉するのも一つの方法です。
「任意整理しても和解できなかったのに、債権者と自己交渉してもうまくいかないのでは」と思う人もいるでしょう。
しかし、実際には和解不成立で法律事務所との契約が切れた後に、自力で債権者と交渉して分割返済に応じてもらえた事例もあります。
そもそも、任意整理をする人は通常どおりの支払いすら困難なため、一括返済などとてもできない状況であることは容易に想像できます。
そのため、債権者も無理に一括返済を求めるより、少しずつでも確実に返済してくれた方がよいと考えて分割返済に応じてくれる場合が少なくないのです。
ただし、時間が経つと訴訟を起こすなど強硬な手段に出る債権者も多いので、自己交渉での分割返済を目指すなら、できるだけ早く債権者へ連絡するとよいでしょう。
任意整理できない業者を除いて任意整理する
任意整理は、1社ごとに整理の対象とするかどうかを選べる手続きです。
もし、債権者の中に任意整理できない業者が含まれているなら、それ以外の業者だけ任意整理するのも一つの方法です。
- 任意整理できない業者 → 今までどおりの返済額
- 任意整理が可能な業者 → 任意整理後の返済額
上記の金額を計算し、改めて月々の返済が可能かシミュレーションしてみましょう。
もし、任意整理が可能な業者だけを任意整理しても、月々の返済が厳しいままなら、別の債務整理へ方針を変更することも検討するとよいでしょう。
自己破産や個人再生に方針を変更する
任意整理できない業者を除いて月々の返済額をシミュレーションしても、まだ返済が厳しい場合は、別の債務整理へ方針を変更するのも一つの方法です。
任意整理以外の債務整理には「自己破産」や「個人再生」という方法があります。
20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう。
20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3~5年で分割返済する。返済額の圧縮分は、借金総額によって異なる。
例えば、自己破産は家や車など所有している財産を失う恐れがある代わりに、最も借金の負担を減らせる方法です。
また、個人再生なら条件を満たせばローンの残る住宅を手元に残せます。
自分にはどの方法が合っているのか気になる場合は、法律事務所へ直接相談するとよいでしょう。
個々の状況に合わせて最適な方法を提案してくれます。
債務整理に強い法律事務所へ改めて任意整理を依頼する
前述したように、任意整理は依頼する法律事務所と業者との力関係が、交渉結果に大きく影響します。
任意整理しても和解できなかった原因が、依頼した法律事務所の実績不足なら、別の法律事務所へ依頼すれば、和解できる可能性もあります。
なお、任意整理を依頼する法律事務所を探す際は、最初から複数の法律事務所を比べるつもりで探すとよいでしょう。
たくさんの法律事務所へ相談すれば、より有利な条件で和解してくれる法律事務所に出会える確率も上がります。
当サイトで紹介している法律事務所も全国対応&24時間無料相談を受付けているので、ぜひ気軽に相談してくださいね。
まとめ
任意整理は任意の交渉事であるため、和解できない場合もあります。
しかし、任意整理に強い法律事務所を選べば、そのようなケースはほとんどありません。
そのため、任意整理で確実に和解を勝取るには、依頼する法律事務所選びが最も重要であることを覚えておきましょう。
もし、あなたが任意整理で借金問題を解決したいと考えているなら、任意整理の実績が豊富で確実に和解できる法律事務所を探してください。
ちなみに、当サイトで紹介している法律事務所は、全国対応&24時間無料相談を受付けています。
ぜひ気軽に相談してくださいね。
任意整理の和解についてよくある質問
任意整理はあくまでも任意の交渉事なので、やれば必ず和解できるわけではなく、和解できずに終わる場合もあります。
任意整理しても和解できないケースには、
・債権者の方針で「任意整理に応じない」
・債権者の方針で「和解条件が厳しい」
・取引期間が短い・借りてからほとんど返済していない
・和解後に借金返済が可能な収入を確保できない
・既に給料の差押えを受けている
・2回目の任意整理
・法律事務所からの連絡にきちんと応対しない
・任意整理の実績が少ない法律事務所へ依頼してしまった
・過払請求を大量に扱う法律事務所へ依頼した
などがあります。
任意整理しても和解できない場合、
・自力で債権者と分割交渉する
・任意整理できない業者を除いて任意整理する
・任意整理が得意な法律事務所へ改めて任意整理を依頼する
・自己破産や個人再生に方針を変更する
などの解決策があります。どの方法がよいか自分では判断できない場合は、法律事務所へ相談してみましょう。
任意整理しても和解できず、任意整理が失敗に終わった場合は、弁護士に辞任され任意整理の費用が無駄になる恐れがあります。ただし、自己破産や個人再生に方針を変更すれば継続して同じ法律事務所に依頼でき、任意整理のために払ったお金を費用に充当してくれる場合もあるので、依頼先の法律事務所へ相談してみるとよいでしょう。どうしても任意整理にこだわる場合は、改めて任意整理が得意な法律事務所へ依頼すれば、二重に費用はかかりますが任意整理で解決できる可能性もあります。
任意整理できない時は、債務者・法律事務所・債権者のうち誰にでも原因がある可能性がありますし、すべての人に原因がある場合もあります。例えば、取引期間が短いために和解できない場合は債務者に原因があるように思いますが、取引期間が短くても和解に応じてくれる債権者もたくさんあります。そうなると、和解条件の厳しい債権者だった、つまり債権者に原因があった可能性もあるのです。

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