住民税の一括請求が払えない場合の適切な対処法は何か?

住民税を滞納していたら、ついに一括請求が来てしまいました…。さすがにこのまま放置していたらまずいですよね?でも、一括でなんてとても支払えません。どうしたら良いのでしょう?


住民税の一括請求が来る前に再三の督促があったはずですが、放置してしまっていたのですね。一括請求も放置しておくと、最終的には“財産の差し押さえ”となる可能性があります。差し押さえを避けるべき、今すぐにできる対応策は「直ちに役所へ相談をすること」です。
でも、今まで何度も督促が来ていたのに放置していて、今さら相談しても無駄ではないですか?


無駄かどうかは、役所の担当者が決めることです。支払う意志を持って相談をすれば、あなたの状況に合わせて住民税納付の猶予や分割払いにも対応してくれます。この期に及んで、放置をすることだけは絶対に避けてください。
住民税の一括請求はいってしまえば「最終通告」です。一括請求すらも放置してしまうと、最終的には財産の差し押さえをされてしまいます。当然、家族や会社にもバレてしまうでしょう。
財産の差し押さえをされないためには、住民税を完納してしまうことが一番です。しかし、ほとんどの人にとって今すぐ一括請求に応じて住民税を完納することは難しいでしょう。
一括請求に応じるのが難しい場合は、支払えないことがわかった時点で一刻も早く役所へ相談してください。しっかりと支払えない事情を伝えることで、分割や支払いの猶予を認めてくれる可能性が高いです。
ただし、借金の返済が家計を圧迫し、住民税を払うのが難しい状況なら、先に法律事務所へ相談するとよいでしょう。借金の負担を大幅に減らす方法や役所と分納交渉する際のコツについてもアドバイスしてもらえます。
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- 一括請求が来た今でも、まだ間に合う!“今すぐに相談”
- 住民税の一括請求を放置すると最終手段“財産の差し押さえ”となる可能性が高い
- 住民税の減免や免除は原則ありませんが、猶予や分割は可能
- 借金が原因で住民税が支払えないのであれば、借金の根本解決も視野に入れた対応が必要
住民税の一括請求、支払えない時に今すぐすべきこと
今まで住民税を支払えなかった方が、住民税の一括請求をされたからと言って、すぐに支払える人はそう多くないでしょう。もしも、住民税を一括請求されるまで放置してしまったのであれば、今すぐに役所に相談をしてください。
「今まで再三の督促を無視してきたから…」
「今さら一括でなんて支払えないよ」
「仮に分割の支払いを認められても今すぐには払えない」
上記のような悩みを抱えている方も、大丈夫です。まずは相談してください。連絡・相談をせずに一括支払いの請求すらも放置してしまうと、最終的には“財産の差し押さえ”をされてしまうことになるでしょう。
財産の差し押さえがされる前であれば、たとえ一括支払いの請求が来ていても、分割や猶予の相談が可能です。まずは、連絡をして“支払う意志”を見せてください。
まずは役所に相談にいくことが先決
住民税は地方税であり、都道府県や市区町村へ納める税金であるため、相談先はお住まい地域の市区町村役所となります。もっとも、何ら相談をせずに住民税を滞納するのは絶対に避けなければいけません。
無断で支払いをしないでいると、今回のように住民税の一括請求をされてしまいます。今まで住民税を支払えなかった方が、「住民税を一括で支払いなさい」と、急に言われても支払えないのは当然でしょう。
ただ、今までのように支払えないからと言って、放置をすることだけは絶対にやめてください。最悪の場合、強制執行となり、給与の差し押さえや財産の差し押さえとなることがあります。
住民税が一括払いで請求されている現状は「最終通告」であると思ってください。一括請求を無視すると、財産差し押さえに向けた手続きに入る可能性が高いです。現在、一括で住民税を支払えなくても大丈夫です。分割や支払猶予も可能なのでまずは、市区町村役所に相談をしてください。
分割や支払猶予の相談にも応じてもらえる
一括払い請求が来た住民税であっても、分割払いや支払猶予の相談が可能です。
住民税は借金ではありませんが、国民の義務である“納税”です。しっかりと支払っている人がいるのにも関わらず、支払わない人もいれば不公平です。そのため取りっぱぐれのないように督促をしたり、強制執行として財産の差し押さえ等を行ったりするのは当然でしょう。
しかし、住民税はあくまでも借金ではないため、ある程度融通が利きます。営利目的で税金を徴収しているわけではないので、“支払う意志”を見せれば今までさんざん無視をしていたとしても相談が可能です。
例外的に住民税の減免・免除が認められることもある
住民税は基本的に減免(住民税の減額)や免除(住民税を支払わなくても良い状態)になることはありません。原則、一括もしくは分割または猶予という形で、最終的には住民税のすべてを支払うこととなります。
しかし、住民税を一括請求された方の中には、どうしても支払えない事情を抱えている方もいるかもしれません。そこで、例外として下記の項目に当てはまる方は、住民税を減免もしくは免除される可能性があります。
- 会社都合でのリストラ(解雇)
- 災害や事故に巻き込まれた
- 自分や家族が病気やケガをした(入院費等で支払いが困難)
- 生活保護を受給
- 所得が前年と比べて大幅に減少した場合
なお、上記事由に当てはまったからと言って、住民税の請求を無視して良いわけではありません。減免もしくは免除を受けるためには、上記条件をクリアしていることに加え、地方公共団体(役所等)に納付が困難であることを認められなければいけません。
つまり、上記の条件を満たしている方であっても、必ず減免・免除を受けられるとはかぎりません。また、住民税は地方税であり、各自治体によって減免や免除制度の手続方法や認められるかどうかの程度は異なります。あくまでも一般的な知識として覚えておいてください。
一括請求を無視することだけは絶対にNG!
住民税の一括請求が来ているにも関わらず、支払いもせず連絡もしなければ“財産の差し押さえ手続き”に移ります。一括請求は、財産の差し押さえ手続きに入る前の“最終通告”のようなものであり、一括請求が来た時点で連絡をすれば、まだ間に合う可能性があります。
住民税の一括請求が来るまでの流れは
- 納税期日(納税期日を1日でも過ぎると滞納)
- 督促状・催告書の送付
- 電話や訪問等での督促
一括請求が来るタイミングは督促状が何度も届いているにも関わらず、何らアクションを起こさなかった2.(督促状・催告書の送付)~3.(電話や訪問等での督促)あたりでしょう。これらを無視し続けると財産の調査や強制執行の準備が始まるので注意してください。
最終的には“強制執行(給与の差し押さえなど)”となる
再三の督促や催告に対して、何もアクションを起こさなければ、最終手段である“財産の差し押さえ(強制執行)”に移ります。
住民税が地方税であることは何度かお伝えしましたが、地方税には“地方税法”という法律があります。この法律によれば、「住民税の滞納をしている納税者に対して、督促を行ってから10日以内に完納しなければ、財産の差し押さえをしなければいけない」と定められています。
また、財産の差し押さえについて、事前の予告なしに行えるとされています。つまり、督促状が届いているのに「支払えないから」と言って放置、一括請求も放置し続けていると、明日にでも財産の差し押さえが始まるかもしれません。
銀行ローンや消費者金融等の差し押さえは裁判所からの“判決”が必要となるため、債権者(お金を借りている人)も徐々に危機感を持ち始めます。しかし、住民税は“督促状から10日”という短い期間に完納されなければ、「財産の差し押さえをしなければいけない」ため、督促状が届いた時点で“相当な危機感”を持たなければいけません。
財産の差し押さえが決定すれば、不動産や車、給与や生命保険などの“財産”と呼べるものはすべて差し押さえの対象となります。ただし、生活に“最低限”必要なモノは差し押さえられることはありません。例えば、一定額以下の預貯金や可処分所得(手取り収入)の3/4、衣服や家具家電等。
生活に必要かどうかの判断は納税者ではなく、ある程度法律によって定められています。そのため、通勤するために必要な車であっても、生活必需品ではないので差し押さえの対象となる可能性が高いでしょう。
給与の差し押さえは“社会的制裁”に相当する
住民税の一括請求を無視し続ければ、最終的には財産の差し押さえとなり、給与の一部も差し押さえの対象となります。給与が差し押さえられてしまえば、当然会社にもバレてしまうため、会社に居づらくなったり、周りの人に変な噂を流されてしまったりすることもあるでしょう。
もしもあなたが自営業を行っている方であって、給与の支払いがなくても、取引先との売掛金は差し押さえの対象となります。売掛金が差し押さえられてしまえば、取引先に住民税を滞納していることがバレてしまいます。
住民税の滞納は、延滞税などの経済的ペナルティのみならず、会社にバレる、取引先にバレるなどの“社会的なペナルティ”もあることを覚えておいてください。
一括請求が来るまで放置するのも厳禁
「一括請求が来るまでは大丈夫」
「今は支払えないからとりあえず放置」
「忙しくて相談する暇なんてないから放置、一括請求が来たら相談するよ」
と思っている方、一括請求が来るまで放置していても何ひとつメリットはありません。
【一括請求が来るまで放置をしている=相談もせず督促状にも反応していない】ということでしょう。住民税の一括請求が来るまで放置していれば、「支払う意志がない」とみなされてしまい、分割の金額が高額になったり、一括以外認められなかったりする可能性もあります。
また、住民税の滞納は延滞税が発生します。延滞税は最大で14.6%であり、貸金業者と何ら変わりはありません。納税額が高額であればあるほど、雪だるま式に納税額が膨らんでいきます。
住民税の一括請求が来るまで放置するのは“百害あって一利なし”です。「まだ大丈夫」ではなく、支払えないのであれば早めに相談をすることを徹底してください。
住民税は基本的に減免されないので、支払える体制をつくることが大切
住民税は借金と違い、どのような手続きを踏もうが、減免(住民税の減額)も免除(住民税の免除)も受けることはできません。厳しい言い方をすると「住民税から逃れられることは絶対にない」です。
そのため、いかにして住民税を支払っていくのか?について考えていかなければいけません。もしもあなたが、借金の支払いを優先して住民税の一括支払い請求が来ているのであれば、借金を根本的に解決して、住民税に充てられる費用を用意すべきでしょう。
借金はないけど、生活が厳しくて住民税が支払えないのであれば、役所へ相談して猶予や分割を検討してください。将来に向かっても支払える見込みがないのであれば、生活保護も視野に入れた根本解決が必要です。
絶対に逃れることのできない税金であるからこそ、“住民税を支払える体制”をつくることが大切でしょう。
住民税は基本的に免除も減免もない
住民税は基本的に減免(納税額の減額)や減免(住民税が免除)されることはありません。例外として、下記に当てはまる方は減免もしくは免除される可能性があることは、先にお伝えした通り。
- 会社都合でのリストラ(解雇)
- 災害や事故に巻き込まれた
- 自分や家族が病気やケガをした(入院費等で支払いが困難)
- 生活保護を受給
- 所得が前年と比べて大幅に減少した場合
上記に該当したからと言って、必ず減免や免除を受けられることはなく、可能な限り満額支払える方法を模索します。
収入がないのであれば、新しい就職先などを探す必要あり
住民税は前年の所得に応じて課税されるため、お仕事を退職されてしまった方は、税負担が厳しいでしょう。しかし、住民税は猶予や分割払いの対応はあっても、減免や免除は原則ないため、住民税を支払える方法を模索しなければいけません。
住民税を納める自治体によっては、失業を理由に住民税納付の猶予相談に乗ってくれる可能性もあります。1日でも早く新たな就職先を見付け、分割払いでも良いのでしっかりと納税していきましょう。
収入がなく、住民税が支払えなくても、必ず相談をすることだけは忘れないでください。一括払いの請求にとどまらず、財産差し押さえの強制執行になってしまう可能性もあるためです。
借金の返済が原因で支払いができなかったのなら、根本解決が必要
住民税の支払いが困難である理由が“借金”であるならば、借金の根本的な解決が必要です。収入減で支払えないのであれば、分割や猶予によって完納を目指せば良いですが、借金が原因なのであれば、借金の根本的解決を目指しましょう。
借金も住民税も支払わなければいけないお金であることに変わりはなく、優劣を付けることもできません。どちらも遅れることなく、支払っていけることが一番理想的ですが、収入にも限界があることでしょう。
ただ住民税は、分割払いや猶予はあっても減免(住民税の減額)や免除(住民税の免除)は原としてありません。一方で、借金は大きく減らすこともできますし、0にしてしまうことも可能です。
借金返済が原因で他の支払いができないのは、債務整理すべきサイン
納税は国民の義務であり、何人も免れることは基本的にありえません。もしも、借金の返済を優先してしまって、住民税が支払えないのであれば、借金の債務整理を検討すべきサインであると思ってください。
何度も言いますが、納税は国民の義務であるため債務整理をしたところで、住民税が減額されたり0になったりすることはありません。一方で、借金は支払えなくなった方の逃げ道として債務整理があります。
住民税からは逃げられなくても、借金からは逃げられます。つまり、現在借金を優先して住民税を滞納しているのは、大きな間違いです。このまま一括請求された住民税を無視し続ければ、給与や預貯金を差し押さえられてしまい、借金の返済すらもできなくなってしまいます。
住民税は原則、減免も免除もないが、借金は減らすことも0にすることもできる
債務整理をすれば、借金の大幅な減額や借金そのものを0にしてしまうこともできます。しかし、債務整理をしようが職を失おうが、あなたが亡くなろうが住民税の支払いから免れることはありません。
債務整理を行って、借金を大幅に減額もしくは借金を0にした上で、返済に充てていた費用を住民税の支払いに充てましょう。住民税はある程度融通が利くため、支払う意志を見せ、誠意を持って相談すれば猶予や分割払いにも対応してくれます。
弁護士に債務整理を依頼した場合、主に3つの方法で借金減額の利息や元金を減額できます。
以下それぞれの記事で債務整理の方法を詳しく解説しています。
任意整理で将来の利息をカットし、住民税の支払いに充てる
任意整理を行うことで、将来の利息をカットし、無理のない返済計画で返済額を再設定できます。そのため、元金のみの返済になる上に、住民税の支払いを考慮したバランスの良い返済計画を立て直すことが可能です。
とくに、借入金額等が多い方は毎月支払う利息も高くなりがちです。任意整理を行うことで、数万円単位のお金の余裕が発生することもめずらしくはありません。浮いたお金で住民税の支払いをすれば、借金、住民税どちらの支払いも続けていけるでしょう。
ちなみに任意整理の費用は1件あたり4万円~が相場です。複数の債権者(お金を貸した人)と取引がある方は、1件からでも可能ですし、すべてまとめて任意整理を行うことも可能です。ただ、複数社で任意整理を行われる場合には、費用が高額になりますので注意してください。
多くの弁護士事務所では、任意整理費用の分割払いに対応しているため、今すぐにすべての費用を準備しておかなくても大丈夫です。まずは、弁護士へご相談してみてください。
個人再生で借金の1/5をカットし、住民税の支払いに充てる
個人再生は、住宅や車などの資産を残しながら、借金の約1/5をカットできる債務整理手続きです。借金を大幅にカットした上で、新たな返済計画を立て、それに従って返済を続けていくため、住民税の支払いも無理なく行っていけるでしょう。
また、個人再生は法的手続きであり、債権者(お金を貸した人)の意思に関係なく借金を減額できます。債権者との“交渉”である任意整理とは大きく異なる部分です。ただし、個人再生はすべての債務(借金)が対象となるため、「1社だけ残したい」など、融通を利かせることができません。
個人再生の費用は35万円~が相場であり、高額な印象を受けることでしょう。しかし、借金を1/5に減額できる可能性があることや、分割払いが可能であることを考えれば決して高い費用ではありません。
「住宅や車などの高価な資産を残しつつも、住民税を支払うために借金を大幅に減らしたい…」と思っている方は、個人再生を検討してみてください。
自己破産で借金を0にして、借金返済金を住民税に充てる
住民税の支払いのみならず、借金の返済すらも厳しくなっているのであれば、自己破産を検討してください。自己破産を行っても、住民税が0になることも減額されることもありません。しかし、借金は0になる可能性があるので検討してみてください。
自己破産の費用は30万円~と、やはり高額です。もちろん、分割払いも可能ですが、どうしても費用の用意がむずかしい方は、法テラス(国で設立した無料の法律相談所)に相談してみてください。
無料で誰でも法律に関する相談ができます。また、債務整理費用の用意がむずかしい方に向けて、費用の立て替え等(要件あり)も行っています。
相談先:法テラス
借金もなく住民税の支払いが厳しいなら生活保護の受給も視野に
借金を抱えているわけではなく、「収入が減った」「仕事を失ってしまった」などの理由から住民税が支払えないのであれば、生活保護の受給も検討してみてください。
生活保護の受給が決定すれば、住民税の支払いは一時猶予されます。ただし、何度もお伝えしているように、住民税の減免(住民税の減額)や免除(住民税の免除)はなく、たとえ生活保護の受給が決定して督促が止まってもそれは“猶予”されているだけです。
お仕事を見付けて生活保護の打ち切りが決まったら改めて、住民税の請求が開始されます。ただし、住民税の時効は5年間であるため、5年間を経過すれば自治体も請求ができなくなってしまいます。
まとめ
今回、住民税の一括請求が来たが支払えない方に向けて、今すぐやるべきことについてお伝えしました。
“納税”は憲法によって定められた日本国民の義務です。そのため、多くの人がさまざまな税金を納めています。
人それぞれ納税できない理由を抱えている人がいて当然です。しかし、納税できないことを理由に、何ら相談もせずに放置することは、決して許されることではありません。ましてや、住民税から逃れようとする行為は許される行為ではありません。
国民の義務としてじつに多くの人が納税している、“住民税”を支払えない理由があるのであれば、相談をすべきでしょう。一括請求が来るまで放置してしまうのはもってのほかです。
ただ、何らかの理由で納税をうっかり忘れてしまっていて、一括では支払えないのであれば、役所に相談してみてください。支払いの猶予や分割も行っています。もっとも避けるべきは、支払督促状等に一切の反応を示さないことです。
住民税からは絶対に逃れることができません。取りっぱぐれのないようにしっかりと請求や強制執行をします。延滞税などの無駄なお金を支払わなくても良いように、相談をすることや、必要であれば債務整理の検討も視野に入れつつ、根本解決を目指しましょう。
住民税の一括請求が払えないときのよくある質問
住民税の一括請求は「最終通告」と同等と考えましょう。放置すると最終的には強制執行(給与の差し押さえなど)となる可能性が高いです。
一括請求を無視すると、財産の差し押さえが開始される可能性が高いです。差押えの対象となる財産は、給料・預貯金口座・自宅などです。
支払える、支払えない関係なしに、まずは役所へ相談にいきましょう。支払う意志を見せれば分割や支払猶予の相談にも応じてもらえることが多いです。
住民税は分割や猶予こそ可能ですが、減免や免除は基本的にありません。ただし、例外として
・会社都合でのリストラ(解雇)
・災害や事故に巻き込まれた
・自分や家族が病気やケガをした(入院費等で支払いが困難)
・生活保護を受給
・所得が前年と比べて大幅に減少した場合
に当てはまる人で、地方公共団体(役所等)に納付が困難であることを認められれば、住民税を減免もしくは免除される可能性があります。
借金が理由で住民税が支払えないなら債務整理も視野に入れた根本解決が必要です。債務整理は、利息や元金をカットし返済総額を大幅に減らせる国が認めた借金救済制度です。債務整理で借金の負担が減れば家計に余裕が生まれ、住民税を支払えるようになる可能性があります。ぜひ一度、法律事務所へ相談してみてください。

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