給料が差し押さえられたことは会社にバレてしまうのか?

借金の滞納をしていたら給与の差し押さえ寸前まできてしまいました。このまま差し押さえられてしまったら、滞納の事実まで会社にバレますか?


給与の差し押さえをされてしまうと、裁判所から会社宛に債権差押命令が届くため絶対にバレます。会社側も必要に応じてあなたに確認を取るでしょう。
できれば会社にはバレたくないのですがどうしたら良いでしょうか?滞納している借金を支払えば良いかと思うのですが、いますぐに支払えるお金はありません。


現状次第では債権者(お金を貸している側)に相談すれば、分割などに応じてくれる可能性があるでしょう。それが難しいなら、債務整理をすることで給与の差し押さえを回避したり止めたりできます。
借金などを滞納していると、最終的には強制執行(給与などの差し押さえ)をされてしまいますが「銀行口座に振り込まれた給与を差し押さえられるのかな?」「まさか、会社に差し押さえの事実や借金の滞納事実がバレないよね?」と思っていませんか?
給与の差し押さえが開始されると、現在給与をもらっている会社に借金滞納の事実が絶対にバレます。
「会社にだけはバレたくない…」と考えているなら、給与の差し押さえを回避するために、滞納解消もしくは債務整理を検討するしかありません。
なお、現時点で裁判所から通知が届いている方は会社にバレる寸前です。いますぐに弁護士へ相談し、問題解決を図りましょう。

- 給与の差し押さえ時には裁判所から会社宛に「債権差押命令」が届くため、絶対にバレる。
- 給与の差し押さえによって、会社に借金滞納がバレてもクビになることはないが、お金が関わる仕事から外されるなどの影響が出る可能性はあるので要注意。
- 給与の差し押さえは、滞納の解消や債務整理によって回避可能。早めに対応することで、たくさんの選択肢がある。
給与を差し押さえられると会社に借金滞納がバレる?
借金などを滞納していると、最終的には給与の差し押さえが行われます。万が一、給与の差し押さえが開始されてしまえば、借金などを滞納している事実を隠し通すことは絶対にできません。
しかし、給与差し押さえの事実を知ることができるのは、経理担当者など一部の人のみです。自分の同僚や同じ部署の人にバレる可能性は低いでしょう。
まずは、給与の差し押さえによって会社に滞納がバレるのか?について詳しくお伝えします。
給与を差し押さえられると借金を滞納している事実が会社にバレる
給与の差し押さえをされてしまうと、滞納の事実が絶対会社にバレます。
雇用契約に基づき、あなたは会社のために働く見返りとして、会社から給料を受け取る権利(債権)を取得します。
給与の差し押さえとは、この権利(債権)を差し押さえるものです。
給与の差し押さえが行われると、給与があなたに支払われることを防ぐため、裁判所が会社に対して差押命令を送達します。
その結果、絶対会社にバレてしまうのです。
なお、差し押さえられた給与債権は、強制執行の手続きに従い、債権者から会社に直接の請求ができるようになります。
給与の差し押さえで会社に借金滞納がバレたらどうなる?
給与を差し押さえられてしまうと、絶対に滞納がバレてしまうため、下記のようなことが起こり得るでしょう。
- 自分自身が惨めな思いをする
- 会社からあなたに対する信用が低下する恐れがある
給与を差し押さえられてしまえば、絶対会社にバレます。このことによって、会社からの評価や周囲の目が少なからず気になるでしょう。本来であれば、一生懸命働いて借金を返済しなければいけませんが、会社に居づらくなって退職せざるを得ない、といった状況に陥る可能性もあります。
次に、給与差し押さえが会社にバレることで起こり得ることについてお伝えします。
自分が惨めな思いをする
給与の差し押さえは、会社の一部の人にバレてしまいます。その結果、会社から確認を取られたり心配されたりして、自分が惨めな思いをするでしょう。
お金に関する話は非常にデリケートであり、滞納などに関する話は可能であれば聞きたくない、聞かれたくない話題です。しかし、会社側も債権差押命令が届いている以上は、本人に確認したうえで差し押さえをするしかありません。
また、会社からあなたに対して「この人はお金にルーズな人」と、見られてしまう可能性もあるでしょう。少なからず今後の業務などに影響をあたえてしまう恐れもあります。
同僚などにバレる可能性は低い
給与の差し押さえ(債権差押命令)はとてもデリケートな話題であり、経理担当者など限られた人にしか知らされないのが一般的です。よって、会社内で変な噂を流されたり、同僚から蔑むような目で見られたりする心配は少ないでしょう。

「借金などの滞納を会社や同僚、周囲の人にバレたくない」と思うのは当然です。しかし、滞納をし続けていれば、給与の差し押さえによって滞納の事実がかならずバレてしまいます。その理由は、会社に対する調査や裁判所からの書類によるものです。
これらは、正当な請求権に基づいている行為であるため、個人情報保護法に抵触するものではありません。しかし、経理担当者などがその業務の過程で知り得た情報を第三者(会社内で噂にする行為など)に漏らすと、個人情報保護法違反になる恐れがあります。
会社からの信用が著しく下がる恐れがある
給与の差し押さえによって借金などの滞納が会社にバレてしまうことは絶対に避けられないため、会社からの信用を著しく下げてしまう可能性があります。とくに、お金を扱う職に就いている人は、今後の社会生活にも少なからず影響をあたえることになるでしょう。
会社からすれば「お金にルーズな人」という印象であなたのことを見てしまうため、できるだけお金に関わらない部署に配属させるなどの影響があってもおかしくはありません。
給与の差し押さえや借金滞納で会社をクビにはならない
給与の差し押さえを原因として、会社があなたをクビ(解雇)にすることは違法です。
労働契約法により、解雇できる場合は厳しく制限されており、会社はあなたを簡単に解雇はできません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
あくまでも個人の問題である借金などの滞納を理由に、解雇の正当性がと認められることはありません。
もし解雇された場合は、解雇の無効を主張できます。

お金を取り扱う職種に携わられている方で、著しく信用を落としてしまった方は他部署への異動が認められる可能性はあります。そのため、異動によって本来目指していたキャリアアップが望めないなどの影響が出ることもあるでしょう。
会社に迷惑がかかることはない
給与の差し押さえが原因で会社側に迷惑をかけることはほぼありません。強いていえば、給与を差し押さえたり計算しなおしたり、支払ったりする手間が多少かかる程度です。
給与の差し押さえは、会社を巻き込んで行われる行為ですが、あくまでも滞納者個人の問題です。会社側の信用が失墜したりこれからの取引などに影響を与えたりする可能性はありません。
ただし、会社側が債権差押命令に従わないときは、会社が債権者(請求者、滞納している債権者)に対抗できなくなり、返済義務を負うことになります。一般的な会社であれば、債権差押命令が来た時点で本人(あなた)に確認を行い、正しく差し押さえをおこなうので過度な心配は必要ありません。
会社にバレないためには給与の差し押さえを避ける他ない
会社に借金の滞納がバレたくない、可能であれば差し押さえを避けたい。そう考える人が大半でしょう。
給与の差し押さえを回避するためにもっとも有効な方法は、滞納している借金などの滞納を解消することです。とはいっても、支払えるだけの資力があるなら滞納は現時点で解消されているはずです。滞納している債務が借金なら、債務整理で差し押さえを回避できます。
最後に給与の差し押さえを回避する方法について詳しくお伝えします。
滞納を解消すれば差し押さえを回避できる
当然、滞納を解消すれば差し押さえを回避できます。差し押さえが開始されたあとであっても、滞納を解消することで差し押さえをすぐに止められます。
滞納を解消する方法は、単に滞納分の借金などを支払えば済む話ですが、現実的に考えてその資力がない人がほとんどでしょう。他にも、支払日を約束する、分割での支払い相談をして和解を成立させるなどの方法でも滞納を解消したものとみなし、給与の差し押さえを回避したり止めたりできます。
ただ、改めて約束した返済日に遅れたり滞納したりしてしまったときは、すぐにでも給与の差し押さえなどが開始される恐れがあるので注意してください。

債権者(お金を貸している側)は可能な限り、債務者(お金を借りている側)の意思で返済して欲しいと考えています。強制的な方法は避けたいため、分割や支払日の相談があったときは、できるだけ応じられるように調整してくれるでしょう。
しかし、裁判所から強制執行の許可を得ている以上は、簡単に債権を回収できる強制執行を選ぶ可能性が高いです。できるだけ早い段階で相談しなければ、手遅れになるので注意してください。
債務整理をすればすぐに差し押さえを止められる
債務整理をすれば、いますぐに差し押さえを回避したり止めたりできます。これは法律によって定められていることであり、債務者(お金を借りている側)が自己破産もしくは個人再生(民事再生)の手続きを開始したときは、強制執行を中止しなければいけません。
また、手続きの開始決定前でも裁判所の判断で差し押さえの中止命令を出すこともあるため、現時点で強制執行を開始されている方はすぐに債務整理を検討してください。
参考:e-GOV「破産法(第42条・第24条)」
参考:e-GOV「民事再生法(第39条・第26条)」
債務整理には自己破産や個人再生のほか、任意整理手続きがあります。任意整理手続きでも給与の差し押さえを回避できますが、現時点で強制執行が開始されているときは、それを止めることができません。
任意整理は債務整理の中でも比較的安価でデメリットが少なく、利用しやすい借金の減額手続きです。選択肢が少なくなってしまうことが考えられるため、早め早めに借金解決の手続きをおこなうべきでしょう。
債務整理の種類 | 強制執行の回避 | 強制執行の中止 |
---|---|---|
任意整理 | 可能 | 不可能 |
個人再生 | 可能 | 可能 |
自己破産 | 可能 | 可能 |

債務整理をすると、借金などに関する強制執行を阻止できる可能性がありますが、税金の滞納処分(強制執行)を阻止することはできません。万が一、税金の滞納処分を受けてしまった方は、下記記事を参考にしてください。
まとめ
今回は、給与の差し押さえによって会社に借金滞納がバレるのか?についてお伝えしました。
給与の差し押さえは、第三債務者である会社に対して裁判所から「債権差押命令」が届くため、100%の確率でバレる。とのことでした。仮に、申し込み時と勤め先が変わっていても、勤務先調査によってあなたに給与を支払っている会社がバレる可能性があります。
給与を差し押さえられても、その事実を知ることができるのは経理担当者や直属の上司など、限られたごくわずかの人のみです。とはいっても、会社からの目が少なからず痛く感じるでしょう。自分が惨めな思いをしたり、周囲からお金にルーズな人として見られたりしてしまう恐れもあります。
会社に借金を滞納している事実がバレたくないなら、給与の差し押さえを回避するしかありません。その方法は、滞納の解消もしくは債務整理に限られています。
早めに検討・対応することで、自分に合ったリスクの少ない方法で差し押さえを回避できます。今回お伝えしたことを参考に、いますぐ行動してみてはいかがでしょうか。
給与の差し押さえに関するよくある質問
給与の差し押さえをされてしまうと、裁判所から会社宛に「債権差押命令」が届きます。これによって、会社側はあなたの給与が差し押さえられている事実を把握することになるでしょう。
滞納などをバレないためには、給与の差し押さえを回避するしかありません。借金などを返済できるだけの資力があれば、返済を済ませれば回避できます。返済能力がないなら債務整理を検討してください。詳しくは本記事でお伝えしているので、ぜひ参考にしてください。
給与を差し押さえられたことによって、会社をクビにはなりません。とくに、会社側に迷惑をかける心配もないので、その点は心配しなくて良いでしょう。ただ、会社からの評価には少なからず影響するので、可能なら給与の差し押さえを回避すべきでしょう。
原則、債権者が債権を回収し終わるまで差押えは解除されません。
いいえ、全額を差押えられることはないので安心してください。
次のうち、該当する金額を差押えられます。
①手取り額が44万円以下の場合には、手取り額の1/4まで
②手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超えた部分すべて

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