任意整理後に払えない・支払いに遅れてしまうリスクを徹底解説!

任意整理後に支払いですが、今月だけ払えないかもしれません。どうなってしまうのでしょうか?


初回の和解案通りに返済を継続できないと、多くの場合、2ヶ月延滞した段階で残債を一括請求されます。遅延損害金も発生しますし、最終的には財産・給料などが差し押さえられるリスクも。これではせっかく任意整理を利用した意味がなくなります。
今私がやるべきことはなんでしょうか?


一時的に払えないだけなら、不用品を売却するなどして返済資金を工面できないか考えてみましょう。もし、今後も支払えない状況が続きそうなら、早急に弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることが大切です。
初回の任意整理で成立した和解案では完済までの返済計画が作成されますが、想定外の事情で返済継続が難しくなることがあります。
任意整理後に滞納が2ヶ月以上続くと、残債の一括請求・遅延損害金の発生・財産などの差し押さえというデメリットが生じるので、任意整理で返済状況を改善した意味がなくなってしまいます。
初回の任意整理を無駄にせず借金生活からの脱却を目指すのなら、体調や仕事に問題が発生して支払いに遅れることがはっきりしたタイミングで、すぐに弁護士に相談することを強くおすすめします。
借金問題の解決に力を入れる弁護士に依頼をすれば、再和解・自己破産・個人再生・追加介入という多様な選択肢のなかから債務者の生活再建に役立つ方法を提案してくれます。
早期に相談するほど滞納ペナルティは回避・軽減できるので、ぜひ当サイトで紹介している法律事務所の無料相談をご利用ください。
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- 任意整理後に支払いに遅れると滞納ペナルティが発生する。初回和解案における条件次第だが、多くの任意整理では2ヶ月の延滞で残債の一括請求・遅延損害金の発生というデメリットが生じる。
- 任意整理経験者が残債の一括請求に応じるのは不可能に近い。最終的には裁判を提起されて財産・給料などが差し押さえられるので、早期に対策をとって残債の一括請求を回避するのがポイント。
- 追加介入・別の債務整理(自己破産や個人再生)・再和解にはそれぞれメリット・デメリットがある。債務者自身が判断するのは簡単ではないので、実績のある弁護士に適切な選択肢を決めてもらう。
任意整理後の支払いに遅れると生じる5つのデメリット
任意整理後に和解案通りにお金を払えないと、債務者にはペナルティが課されます。
なぜなら、任意整理でいったん借金を整理したとしても、「和解」という契約をした以上、その約束を守る義務が発生するからです。「完済まで返済を継続すること」が任意整理の条件です。
任意整理後に支払いが遅れる場合に生じる5つのデメリットは以下の通りです。
- ①2ヶ月払えないと残債を一括請求される
- ②財産・給料が差し押さえられる
- ③遅延損害金が新たに発生する
- ④担当弁護士に途中解約・辞任される
- ⑤弁護士費用を払えないと法的措置をとられる
それでは、それぞれのデメリットごとに詳しく見ていきましょう。
①2ヶ月払えないと残債を一括請求される
任意整理でどのような和解内容を締結したかによって異なりますが、一般的な任意整理の和解案では、「2ヶ月支払いが遅れるタイミングで残債の一括請求が行われる」旨が定められています。
つまり、2ヶ月の延滞を条件に、債務者が「期限の利益を喪失「期限の利益」とは、分割払いのように”返済日が到来するまでは支払いを猶予してもらえる”という債務者側に認められた利益です。つまり、「期限の利益を喪失する」とは、支払い期日まで猶予してもらえずに、今すぐに返済義務の支払い日(履行期)が到来することを意味します。」することになります。
もちろん、当初の和解案の内容次第では、1回の滞納で期限の利益を喪失する場合もありますし、逆に、残債の一括請求の条件として別の事項が定められていることもあります。
いずれにせよ、残債を一括請求されるということは、せっかく任意整理を利用して借金返済計画を作り直した意味がなくなるということです。
したがって、残債を一括請求される前に弁護士へ相談をして、生活費捻出の具体的なアドバイス・再和解・追加介入・別の債務整理の検討という方策をとってもらいましょう。
②財産・給料が差し押さえられる
任意整理の和解案通りにお金を払えないまま2ヶ月が経過すると残債を一括請求され、債権者側から提示された期限までに支払いが遅れると財産・給料などが差し押さえられます。
たとえば、誰にも知られずに任意整理をしたとしても、財産・給料が差し押さえられると家族・会社に借金の事実を知られてしまいます。
また、何を差し押さえるかは債権者が決めるので、マイホーム・自家用車・銀行口座などがある日いきなり使えなくなる可能性さえも生じます。
債務者自身の生活だけではなく家族にも悪影響が出るので、法的措置に踏みだされる前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。
③遅延損害金が新たに発生する
任意整理後に和解案通りにお金を払えないと、滞納日数に応じて新たに遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは、債務者に課される滞納ペナルティの一種で、【残債総額 × 遅延損害金年利率 ÷ 365日 × 滞納日数】で算出されます。
いつの時点から、どのような遅延損害金年利率によって遅延損害金が計算されるかは当初締結した和解案によって異なりますが、「残債を一括請求されたタイミングから年利率20%」と定められるのが一般的です。
新たに遅延損害金の負担が生じるということは、次の2つの意味をもちます。
- 1回目の任意整理で利息・遅延損害金をカットした意味がなくなる
- 延滞の解消・再和解・別の債務整理などに着手するまでは負担が増え続ける
これらを踏まえると、”できるだけ2ヶ月以上の延滞を回避して残債を一括請求されない”、”遅延損害金が発生するほど延滞が続いた場合にはすぐに弁護士に相談をして別の対策を取ってもらう”ことが重要と考えられます。
④担当弁護士に途中解約・辞任される
任意整理を弁護士に依頼している場合、支払いに遅れると担当弁護士に辞任されるリスクが高まります。
債務者と担当弁護士の間には委任契約が存在しますが、この契約は、当事者双方に信頼関係があってはじめて成立するものです。
つまり、任意整理後の支払いに遅れる、担当弁護士からの電話連絡を無視するなどの事情が重なると、担当弁護士からの信頼がなくなるので突如辞任されることもあります。
担当弁護士に辞任をされると、せっかく今まで止まっていた債権者からの借金取り立てが再開されるので、ストレスに脅かされる生活に後戻りしてしまいます。
したがって、可能な限り担当弁護士とのコミュニケーションは丁寧に取ることが大切です。もし今の弁護士との相性が悪い・自分の考えや悩みを話しにくいと感じているのなら、すぐに借金問題の解決に力を入れる弁護士に依頼し直すことを強くおすすめします。
⑤弁護士費用を払えないと法的措置をとられる
借金の支払いに遅れる債務者のなかには、弁護士費用を支払えないというケースも少なくはないでしょう。
弁護士に任意整理を依頼した以上、それにかかった費用は必ず支払わなければいけません。
もちろん、弁護士は債務者の窮状を分かっているので、分割払いや支払い条件(ボーナス払いなど)について柔軟な対応をしてくれることが多いですが、最終的に支払いが行われない場合には、訴訟などによって費用を回収されることになります。
今月だけ任意整理後の返済ができない場合はどうなる?
子どもの学費の支払いや冠婚葬祭など支払いが遅れる原因が明確で、たまたま1ヶ月だけ支払いが遅れるというような場合なら、支払いを猶予してもらえる可能性があります。
次回に支払いを持ち越す、完済日を1ヶ月ずらすなど、債務者の状況に応じて債権者側と交渉できるので、担当弁護士に相談して返済計画の修正を任せてください。
債権者・担当弁護士に黙って滞納をすると猶予のチャンスを失いますので、必ず事情を説明して支払い意思を見せることが大切です。
任意整理後に払えない場合の対処法2つ
仕事を解雇、体調不良、収入減少など、任意整理を利用したタイミングでは想像できなかったことが起こった結果、任意整理での和解案通りに支払いができないというケースは決して珍しいことではありません。
その場合、以下の対処を行うようにしてください。
- たまたま払えない場合は不用品売却などで資金工面する
- この先も払えない場合は至急弁護士に相談する
①今回だけ払えない場合は資金工面を考える
「たまたま急な出費が重なり、今回だけ返済資金が用意できない」
「体調不良で仕事を休んでしまい、一時的に収入が極端に減ってしまった」
このように、今回だけ任意整理での和解案通りに支払いができないというケースでは、不用品を売却するなどして返済資金を工面する方法を考えましょう。
一時的に返済資金を工面する方法には、たとえば以下のようなものがあります。
- 親族や友人に金銭的援助をお願いする
- 保険会社の「契約者貸付」を利用する
- 不用品を売却する
親や友人に借金のことを打ち明けられるなら、一時的にお金を借りて返済に充てられないか検討してみましょう。親や友人から無利息や低金利でお金を借りられれば、借金の大幅な減額も可能です。
また、積立式の生命保険や個人年金に加入している人は、保険会社の契約者貸付を利用して返済資金を工面するのも一つの方法です。契約者貸付で適用される金利は2〜8%程度が一般的なので、消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシングなどより低金利でお金を借りられます。
最近では、フリマアプリで誰でも簡単に商品を売買できるようになりました。商品によってはリサイクルショップよりも高値で売却できることも多いので、フリマアプリを活用して不用品をお金に換えるのも有効な手段です。
資金作りに新たな借金は絶対にNG!
ちなみに、任意整理後に返済が厳しくなったとしても、新たに借金をしてはいけません。
なぜなら、さらに次の2点のリスクを負担することになるからです。
- 任意整理経験者でも利用できる貸金業者は闇金のおそれが高い
- 任意整理後の借金は自己破産による免責可能性を狭めるおそれがある
それぞれのリスクについて詳しく解説します。
任意整理経験者でも利用できる貸金業者は闇金のおそれが高い
任意整理をした場合には、信用情報機関に事故情報が登録されるので、任意整理後の約5年間はブラックリストとして扱われます。
そして、ほとんどの任意整理の和解案では、完済までのスケジュールは3年(長くても5年)で組まれるのが一般的です。
つまり、任意整理後の返済が厳しくなった債務者のほとんどがブラックリストに登録されているのは間違いないので、合法的に貸金業を営んでいる事業者から借金をすることはできません。
したがって、和解案に沿って返済中の債務者にでもお金を貸してくれるような業者は、極端に債務者に不利な融資条件を課す事業者か闇金のおそれが高いということです。
このような事業者から借金をすると、到底返済できない利息条件・厳しい取り立てのリスクが高まるので、せっかく任意整理で借金地獄から抜け出した意味が失われてしまいます。
ですから、和解案通りに返済が難しくなったとしても、新たな借金をするのはやめましょう。
任意整理後の借金は自己破産による免責可能性を狭めるおそれがある
任意整理後に新たな借金をすると、その後、自己破産を希望しても免責許可を得られない可能性が高まります。
任意整理後にお金を払えない状態に追い込まれたとき、債務者の状況次第では「自己破産に踏み出す」という選択肢も考えられます。
しかし、任意整理を利用して完済を目指している最中に借金をすると、返済能力がないのに債権者を騙して借り入れをしたことを疑われ、「詐術による信用取引」によって免責不許可となる可能性があります。
したがって、新たな借金を負担すると、生活再建への選択肢を債務者自身が狭めることになりかねないので、新たな借金で任意整理の支払いを間に合わせるのはやめましょう。
②今後も支払いが厳しい場合は即弁護士に相談する
「仕事を解雇されてしまい、収入が途絶えてしまった」
「人が増えシフトを削られたことで収入が減ってしまい、今後も上がる見込みがない」
このように、今後は継続的に任意整理での和解案通りに支払いができないというケースでは、早急に弁護士に相談することが大切です。
なぜなら、支払いが2回以上滞った場合、担当弁護士から辞任される可能性が高いからです。弁護士から辞任されてしまった場合、債権者からの督促が再開し、借金全額を一括で返済するよう要求されるケースも少なくありません。
せっかく任意整理で獲得した生活再建のチャンスを棒に振らないためにも、次のポイントを意識して、担当弁護士から強硬策を取られないようにしましょう。
- 担当弁護士とのコミュニケーションを常に図る
- 困ったことがあればすぐに相談する
- 費用を支払えないときには滞納前に告げる
- 費用捻出のためのアドバイスを真摯に受け入れる
- 支払日や支払い方法についてしっかりと交渉する
弁護士は債務者の味方です。
弁護士費用について支払い意思を見せれば丁寧に対応してくれるので、費用面を含めて問題が発生したときにはすみやかに相談しましょう。
弁護士相談後の具体的解決策3つ
任意整理での和解案通りに支払いができなくなり、弁護士に相談した後は、以下3つのうちいずれかの方法で解決を図ることが一般的です。
- 再和解
- 追加介入
- 別の債務整理を行う
それぞれの解決策について、次の項目から詳しく解説します。
A.再和解
任意整理後に滞納が2ヶ月以上続いて残債を一括請求された後でも、「再和解」をすれば返済計画を作り直すことができます。
任意整理には回数制限が設けられていないので、債権者が交渉に応じてくれるという条件付きですが、理屈上は何度でも交渉可能です。
ただし、必ずしも債務者の希望通りに返済計画を作り直せるわけではないこと、債権者が再和解交渉に応じてくれるとは限らないことなど、デメリット・注意点も少なくないので注意が必要です。
再和解のメリット | 再和解のデメリット |
---|---|
・返済スケジュールを作り直せる ・残債の一括請求を回避できる ・遅延損害金の発生が止まる |
・債権者が応じてくれない可能性がある ・返済期間、毎月の返済額が上がる可能性がある ・再和解案がまとまるまでの遅延損害金は回避できない |
特にポイントになるのが、残債の一括請求から再和解案が成立するまでに発生した遅延損害金をカットできないという点です。
つまり、再和解交渉に時間がかかると、それだけ返済負担総額が増えることになってしまいます。
したがって、残債の一括請求にとても応じられないのなら、すみやかに弁護士に相談をして、再和解交渉に着手してもらうべきと考えられます。
再和解交渉は初回の任意整理よりも難易度が上がるので、債務整理の実績のある弁護士までご相談ください。
B.追加介入
任意整理後にお金が払えないなら、弁護士に相談をして「追加介入」を検討してもらうのもおすすめです。
任意整理を利用した債務者のなかには、一部の借金についてのみ任意整理を実施し、残りの借金は借入れ当初の契約通りに返済を継続しているというケースが少なくありません。
すると、任意整理を利用した借金については利息・遅延損害金がカットされているにもかかわらず、任意整理を利用しなかった借金については高い利息を払い続けていることになります。
任意整理の「追加介入」をすれば、初回の任意整理の対象外にした借金の利息・遅延損害金をカットできるので、毎月の返済額に余裕が生まれます。
家計にゆとりが生まれたら、現在支払いが遅れている返済分も払いやすくなるはずです。
C.別の債務整理を行う
仕事を解雇されたり怪我・病気で収入が大幅に減少してしまったりする場合には、再和解で返済計画を作り直しても完済までお金を払えないのが明らかなケースも少なくないでしょう。
このように、任意整理後の事情変更によって完済まで支払いを継続できない場合には、自己破産・個人再生といった別の債務整理を検討するしか道は残されていません。
自己破産を利用すれば借金返済義務は帳消しになりますし、個人再生なら元本総額を圧縮できるので完済しやすい環境が整います。
ただ、初回に任意整理を選択した時点で、「自己破産・個人再生のデメリットを回避したい」という希望があったかもしれませんが、もはや残債を一括請求された段階では財産の差し押さえが待っているだけなので、過度に執着するべきではありません。
したがって、以下の自己破産・個人再生のメリット・デメリットを勘案したうえで、弁護士に適切な生活再建の道筋を提案してもらいましょう。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自己破産 | ・借金が帳消しになる ・無職、フリーターでも利用できる |
・自由財産以外の財産(自宅、自家用車などを含む)が処分される ・家族に隠しにくい ・職業制限、移動制限など |
個人再生 | ・財産を残したまま債務を減額できる(担保権付のものを除く) ・住宅ローン返済中の自宅を残せる場合がある ・借金の元本自体を減額できる |
・一定の収入が必要 ・最低弁済額がある(100万円以上) ・家族に隠しにくい |
任意整理後に一括請求される前に対策をとるのが何より重要
2ヶ月滞納が続くと残債を一括請求されるということは、2ヶ月延滞が続く前なら初回の任意整理を無駄にしないチャンスがあるということです。
多くの任意整理和解案では、2ヶ月の延滞が続くと次の3つのペナルティが発生します。
- 残債の一括請求
- 遅延損害金の発生
- 財産・給料・ボーナスの差し押さえ
このデメリットが発生した段階で、初回の任意整理で借金状況を改善した意味はなくなります。
裏を返せば、滞納が1回だけの状態なら、まだまだ生活再建への道が残されているということです。
したがって、任意整理後に支払いが遅れることが明確になった段階で、すみやかに弁護士まで相談することを強くおすすめします。
まとめ
任意整理後にお金を払えないと、残債の一括請求・遅延損害金の発生・財産などの差し押さえのリスクが高まります。
これでは、せっかく任意整理で借金返済状況を改善した意味がなくなってしまいます。
そもそも、収入の減少や仕事の都合などは、債務者の責任ではありません。ですから、支払いに遅れることを過度に責める必要もないことを胸に刻んでください。
そして、現実的な問題に対応するために、すみやかに借金問題の解決に力を入れる弁護士に相談しましょう。
弁護士なら、再和解・別の債務整理・追加介入など、幅広い選択肢を視野に入れて、債務者の生活が楽になるように手を差し伸べてくれます。
相談が早いほど身に降りかかるデメリットは軽減できるので、早期に専門家の力を頼りましょう。
任意整理後に払えない・支払いに遅れるときのよくある質問
任意整理では和解契約を締結しているので、約束通りに払えないと債務不履行になります。初回の滞納だけで大きなペナルティが課されることは少ないですが、滞納が2ヶ月続くと残債を一括請求されて遅延損害金も発生するので、遅れる前に弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、追加介入・再和解・自己破産・個人再生という道を提案してくれます。債務者ごとに事情が異なるので、プロの目線から適切な道を選択してもらいましょう。
たった1回の滞納でも弁護士に相談をして判断を仰ぎましょう。積立金から支払いをしてくれる場合がありますし、債権者と交渉して1回だけなら返済を待ってもらえる可能性もあります。黙ったまま滞納すると債務者の信用がなくなるので、すぐに担当弁護士に連絡をとってください。
再和解をすれば返済計画を作り直すことができますが、
・債権者が応じてくれない可能性がある
・返済期間、毎月の返済額が上がる可能性がある
・再和解案がまとまるまでの遅延損害金は回避できない
などのデメリットがあり、必ずしも返済が楽になるわけではありません。なお、再和解交渉は初回の任意整理よりも難易度が上がるので、債務整理の実績のある弁護士までご相談ください。
滞納が2ヶ月続くと残債を一括請求されて遅延損害金も発生します。もし、一括請求に応じられなければ、裁判を提起されて財産・給料などが差し押さえられる恐れもあるので、そうなる前に早めに弁護士へ相談しましょう。

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