プロミスへの返済が遅れると生じる5つのペナルティ
借金は契約どおりに返済をしなければいけません。それは、プロミスからの借入れについても同様です。
プロミスの場合、返済が遅れると以下のような滞納ペナルティが課されます。
- 年利20%の遅延損害金が生じる
- 電話や通知書による督促が行われる
- 残債を一括請求される
- 信用情報にキズがつく
- 給料や財産を差し押さえられる
それぞれ詳しく解説します。
①年利20%の遅延損害金が生じる
プロミスの場合、借金の返済が遅れると返済日の翌日から毎日遅延損害金が発生します。
遅延損害金とは債務者に課される滞納ペナルティの1つで、毎月の返済額に上乗せして支払い義務が課されるものです。
滞納日数に応じて発生し、借金残債総額を基準に計算されるため、債務者にとって重い負担になる可能性があります。
プロミスの場合には年利20%で遅延損害金が計算されます。計算式は以下の通りです。
遅延損害金 = 借金の残債総額 × 遅延損害金利率20% ÷ 365日 × 延滞日数
たとえば、プロミスからの借金が100万円残っており、返済が遅れる場合について考えてみましょう。
延滞日数 |
遅延損害金の計算式 |
遅延損害金の金額 |
1日 |
100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 1日 |
約548円 |
7日(1週間) |
100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 7日 |
約3,836円 |
30日(1ヶ月) |
100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 30日 |
約16,438円 |
60日(2ヶ月) |
100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 60日 |
約32,877円 |
90日(3ヵ月) |
100万円 × 0.2 ÷ 365日 × 90日 |
約49,315円 |
このように、遅延損害金は延滞が続く限りどんどん増え続け、債務者の負担になります。
返済負担を軽減するためにも、できるだけ滞納期間を短くして遅延損害金の発生を抑えるのがポイントです。
※遅延損害金については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
②電話や通知書による督促が行われる
滞納が発生すると、滞納翌日~数日が経過したタイミングでプロミス側から督促の電話がかかってきます。
滞納が解消されるまで電話は続くため、日中の仕事に支障をきたしたり、精神的なストレスがかかったりする可能性があります。
電話を無視し続けると自宅・勤務先に連絡がくる可能性あり
通常、滞納開始時の連絡は、債務者の携帯電話に督促するのが原則です。しかし以下の場合は、例外的に自宅や勤務先に対して電話がかかってくる可能性があります。
- 携帯電話への着信を無視する
- 携帯電話でプロミスの番号を着信拒否設定する
- 携帯電話への督促に出てもまともな受け答えをしない
- プロミスの担当者との約束を守らない
本来であれば、貸金業法21条の定めにより、債務者の自宅・職場への取り立て行為は禁止されているため、プロミス側は債務者の携帯番号にしか取り立ての電話をかけられません。
しかし、債務者側がプロミスからの問い合わせに真摯に対応しない場合は、自宅・職場に電話をかけることが例外的に合法とみなされてしまいます。
自宅や勤務先に連絡がいくことで、借金トラブルの事実が周囲に知られてしまう可能性が生じることはデメリットといえるでしょう。
自宅・勤務先への連絡も無視し続けると自宅に訪問される可能性がある
貸金業者が債務者の自宅を訪問する行為は禁止されてはいませんが、プロミスの社内方針として自宅に訪問する形で取り立てが行われることはありません。
ただし、債務者が電話を無視し続けたり滞納回数や延滞期間が長期化したりすると、例外的にプロミスの担当者が自宅まで訪問する可能性があります。
自宅訪問をされると家族に借金のことを知られるリスクが高まりますし、法的措置によって借金が回収される可能性も否定できません。
そのため自宅訪問などの厳しい取り立てを受けないように、プロミス側からの電話や郵便物に対しては、誠実な対応を心がけるようにしましょう。
督促状→催告書と通知の深刻度が増していく
1週間程度延滞が続くと督促状が届くのが一般的です。数回督促状を郵送しても滞納状態が改善されない場合には、催告書が送付されます。
督促状は普通郵便で郵送され「ご通知」という形でプロミスの社名は伏せられています。返済を強いるような厳しい文言が記載されていることはなく、現在滞納状況に陥っていることや、その金額が明示されているだけです。
他方、催告書は内容証明郵便で送付されます。これは、プロミス側が法的措置の準備に入ったことを示しています。
この時点で、法的措置は目の前まで迫っていると考えてよいでしょう。
※プロミスから催告書が届いた場合の詳しい対処法は以下の記事で解説しています。
アビリオ債権回収会社に債権が譲渡される場合もある
延滞日数が浅いうちはプロミスから直接電話による督促が繰り返されます。しかし再設定された返済日にも遅れることが重なると、債権回収会社であるアビリオ債権回収株式会社から取り立てが行われるケースもあります。
アビリオ債権回収株式会社とは、SMBCグループの債権回収会社で、プロミスを管理するSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の100%子会社です。
アビリオ債権回収会社から債権譲渡譲受通知が届き、取り立てをするのがプロミスからアビリオ債権回収株式会社に代わったら、本格的に法的措置をとる準備に入ったと想定できます。
そのまま無視をし続けたり、滞納状況をまったく改善しなかったりすると、最終的には一括請求や財産・給料の差し押さえという深刻なステップに進んでしまいます。
したがって、今後継続して支払いが遅れるようであれば、早めに弁護士に相談し、返済計画の見直しを行うことが重要です。
③プロミスから残債を一括請求される
債務者の滞納状況にもよりますが、およそ2〜3ヵ月の延滞が続いた段階で、プロミスから残債を一括請求されます。
本来であれば、債務者には期限の利益があるので、返済期日を迎えていない借金を前倒しで返済する義務はありません。
しかし滞納状況が深刻になると、期限の利益を喪失するため債務者は分割払いができなくなり、残債の一括返済義務が生じます。
残債の一括請求をされると、指定された期日までに支払えなければ法的措置によって借金が回収されます。
財産・給料の差し押さえを避けられないので、民事訴訟を提起される前にすみやかに弁護士までご相談ください。
※プロミスから一括請求された場合の詳しい対処法は以下の記事で解説しています。
④信用情報にキズがつく(ブラックリストに登録される)
期限の利益を喪失して残債の一括請求をされたタイミングで、債務者はブラックリストに登録されてしまいます。
ブラックリストとは、信用情報機関に金融事故情報が登録された状態のことです。
ブラックリストに登録されると、日常生活に以下のデメリットが生じます。
- 新たな借金・ローンを契約できなくなる
- 賃貸物件の契約審査に通らない可能性がある
- クレジットカードやETCカードを使えなくなる
- 携帯電話・スマホの分割払いができなくなる
- 奨学金の保証人になれなくなる
ブラックリストに登録されると多くのデメリットが生じます。
弊害を避けるためには一括請求される前に、節約や不用品の処分などによって、滞納分を解消するのが理想です。しかし、万が一この段階にいたるまで延滞が続いてしまったのであれば、債務整理の利用は避けられない状況でしょう。
これ以上デメリットが大きくならないうちに、弁護士に相談することをおすすめします。
⑤給料や財産を差し押さえられる
プロミスへの返済が遅れたまま数ヵ月経過すると、民事訴訟を提起されてしまいます。
契約どおり返済できていない以上、債務者側には勝ち目はありません。
判決が確定すると財産・給料が差し押さえられて借金の回収に充てられるので、自宅・自動車・預金などが処分されるおそれがあります。
ただ事態の行く末を傍観したままでは、今までどおりの生活を送ることさえ難しくなってしまうので、弁護士に相談して和解や債務整理の道を探ってもらうべきでしょう。
悪質な債務者は詐欺罪で立件されるリスクもある
債務者側の対応が悪質と判断された場合は、プロミス側が警察に被害届を提出して詐欺罪として立件される可能性もあります。(刑法246条)
債務者自身にはそのようなつもりはなくても、客観的な状況から「最初から返済するつもりがないのにお金を受け取った」と判断されると有罪になって10年以下の懲役を科されるリスクさえあるのです。
詐欺罪で立件されないためには、債務者には返済の意思があったと示すことが大切です。
プロミス側からの問い合わせにはしっかり対応して、常に返済の意思があることを伝えましょう。
プロミスへの返済が遅れる場合の対処法
プロミスへの返済が遅れると、債務者に生じるデメリットが大きくなるので、できるだけ早期に対応をしてリスクを軽減するのが大切です。
プロミスの借金を返済できないときは、以下2つのポイントを押さえて速やかに対処しましょう。
- 返済が遅れそうな場合は、分かった時点ですぐプロミスに電話をかける
- 今後も継続的にプロミスへの返済見通しが立たない場合は、弁護士に債務整理をすべきかアドバイスをもらう
それでは、それぞれのポイントについてみていきましょう。
返済が遅れそうな場合はすぐにプロミスに電話をかける
「返済日にお金を用意できそうにない」「すでに返済日をすぎてしまった」という厳しい状況なら、すぐにプロミスへ電話をかけましょう。
なぜなら、延滞するほど遅延損害金などの負担が大きくなるだけではなく、返済の意思がないと判断されて法的措置をとられるタイミングが早くなるリスクがあるからです。
プロミスへの電話番号は、以下をご参照ください。
- ①24時間対応フリーダイヤル:0120-24-0365
- ②女性専用ダイヤル:0120-86-2634
- ③担当者に直接問い合わせ(平日9:00~18:00)
「少しだけ返済が遅れそう」「支払える見込みがある」のなら、①②のフリーダイヤルに電話をかけて返済に関する相談をしてください。
他方、支払いが難しい場合には自動音声案内では充分な対応を得られないので、③担当者に直接問い合わせて今後の返済計画について話し合いましょう。
おまとめローンの利用は慎重に
今のままの返済計画では支払いが難しい場合、プロミスの担当者からおまとめローンへの借り換えを提案されることがあります。おまとめローンとは、複数の借金を一本化して返済計画を楽にするという金融商品です。
たとえばプロミス以外にも借金があり、それが原因でプロミスへの返済が遅れるような状況なら、他社の借金をすべてまとめてプロミスのおまとめローンに一本化することになります。
おまとめローンを利用すれば、返済窓口が1つになる、毎月の返済額を抑えられる、というメリットが得られるでしょう。
しかし、おまとめローンを利用しても借金総額が減るわけではないので、毎月1回無理なく返済を継続するだけでは、最終的に発生する利息負担額が増大するリスクを避けられません。
したがって、おまとめローンへの借り換えで借金の完済を目指す場合は、完済までの道のりを事前に把握してからご判断ください。
返済の見通しが立たない場合は弁護士に債務整理すべきかのアドバイスをもらう
直近の返済が遅れるだけではなく、今後明らかにプロミスへの返済継続が難しい場合は、債務整理を検討したほうがいい段階にきていると考えられます。
自身の状況で債務整理すべきかどうかは、弁護士に相談すればアドバイスをもらえるため、早めに相談したほうがよいでしょう。
弁護士に債務整理を依頼すれば、以下のメリットを得られます。
- プロミスへの支払い猶予期間が設けられる
- 返済可能な金額まで借金を減らせる(返済計画を立て直せる)
- 過払金がみつかる可能性がある
- プロミス以外の借金を含めて対応してくれる
それでは、弁護士に債務整理を依頼するメリットについて、それぞれみていきましょう。
弁護士に債務整理を任せればプロミスへの支払い猶予期間が設けられる
弁護士に債務整理を依頼するとプロミスからの電話・郵便物など、すべての取り立てがすぐに止まり、支払いについても手続き中は猶予をもらえるというメリットがあります。
弁護士は依頼者から債務整理の依頼を受けると、債権者に対して受任通知という書面を発送します。これを受け取った債権者は、債務者に直接取り立てを行うことができません。
よって、プロミスは弁護士からの受任通知が送付された時点で取り立てができなくなります。
返済可能な金額まで借金を減らせる(返済計画を立て直せる)
債務整理は、借金を抱えすぎてしまった人に対する救済制度のため、今後返済できそうな金額まで借金を減額できます。
たとえば任意整理であれば、将来利息をカットし、元金を3〜5年で返済するような返済計画に立て直せます。これにより、月々の返済額はおおよそ1/2程度までカットできるのが一般的です。
少なくとも現在よりは余裕のある返済計画に立て直せる可能性は高いため、月々の返済負担が大きいと感じていた人にとっては大きなメリットといえるでしょう。
過払い金がみつかる可能性がある
貸金業者が設定できる金利は、利息制限法により上限が設けられています。しかし2007年以前は、その金利を超える「グレーゾーン金利」で融資を行なっていた消費者金融も多く、プロミスもその1つでした。
2007年以前からプロミスを利用していれば、過払い金が発生している可能性もあります。 過払い金は任意整理の交渉で取り戻せますが、満額を取り戻すには裁判が必要なケースもあります。
引用元:プロミスは借金の債務整理に応じる?返済手続きの流れや4つの注意点|司法書士法人みつ葉グループ
利息制限法の上限を超えて支払った利息のことを「過払い金」といいます。任意整理と同時に過払い金請求を行うことで取り戻せたり、今ある借金の残金から差し引いたりすることも可能です。
もし、2007年以前からプロミスで借金をしているなら、法律事務所へ相談して過払い金がないか確認してみるとよいでしょう。
法律事務所なら、過払い金請求に強い弁護士が有利な条件でプロミスと交渉してくれます。また交渉がうまくいかなくても、裁判によりできるだけ多くの過払い金を取り戻せるよう働きかけてくれるでしょう。
なお、過払い金は最終取引から10年で時効を迎え、請求できなくなってしまいます。少しでも過払い金が発生している可能性があるなら、早めに請求することが大切です。
プロミス以外の借金を含めて対応してくれる
弁護士に債務整理を依頼すれば、プロミスを含めたすべての借金返済状況が改善するための手続きを選択してくれます。
債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生の3つの手続きがあります。それぞれの手続きにメリット・デメリットがあるため、債務者の事情・状況を踏まえて適切な方法を選択しなければなりません。
債務整理の実績が多い弁護士に依頼すれば、積み重ねてきた経験から実効性のある手続き選択をしてくれるので、安心して手続きを進められるでしょう。
各債務整理手続きの特徴については、以下をご参照ください。
|
任意整理 |
自己破産 |
個人再生 |
メリット |
・利息や遅延損害金をカットできる
・最終的な返済負担額を約1/2にできる
・毎月の返済額を抑えられる
・裁判所を利用しない手続きなので柔軟な対応ができる |
・借金を帳消しにできる
・無職でも利用できる |
・任意整理よりも大幅に借金総額を減額できる
・ローン返済中の自宅を手元に残せる
・どんな借金にも利用できる |
デメリット |
・借金減額効果が比較的弱い
・信用情報に事故情報が掲載されるため、5年程度はローン契約やクレジットカードの申込・利用ができない |
・自由財産以外の財産が処分される
・職業制限などが生じることがある
・信用情報に事故情報が掲載されるため、5~7年程度はローン契約やクレジットカードの申込・利用ができない
・ギャンブルや浪費が原因の借金は免責不許可事由に該当する場合がある |
・裁判所の手続きが複雑
・ある程度収入がなければ利用できない
・信用情報に事故情報が掲載されるため、5~7年程度はローン契約やクレジットカードの申込・利用ができない |
債務整理のデメリットをできるだけ軽減したいという人には、任意整理がおすすめです。
なぜならプロミスの借金について任意整理を利用すれば、最終的な返済総額・毎月の返済額を抑えながら、無理のない形で完済に向けたスケジュールを作り直せるからです。
任意整理によってどれだけ返済負担が軽減されるかは債務者の借入状況に左右されます。以下の返済シミュレーターを活用のうえ、弁護士に相談してみましょう。
また、任意整理・自己破産・個人再生については、それぞれ以下の記事で詳しく解説しています。今後の借金返済状況を改善するうえで重要な内容になるので、あわせてご確認ください。
借金問題なら弁護士に無料で相談できる
借金の返済で困っている債務者のなかには「債務整理の費用が用意できない」と考えている人も多いでしょう。
弁護士に債務整理を依頼する場合、費用面について以下3点のメリットを得られます。
- 相談料無料で対応してくれる弁護士がいる
- 弁護士費用の分割払いに応じてくれる
- 弁護士に依頼した段階から返済が止まるので債務整理費用を貯められる
確かに、借金返済で苦しんでいる債務者が費用面の不安を抱くのは当然です。
しかし弁護士に依頼すれば、費用面の心配にも丁寧に対応してくれますし、支払い条件などにも柔軟に対応してくれます。
「お金がないから」という理由で債務整理を諦める必要はありません。どうぞお気軽に弁護士までご相談ください。
プロミスへの返済が遅れそうでもやってはいけないこと
プロミスへの返済が間に合わない状況であっても、どのような方法に手をだしてもよいというわけではありません。
たとえば、以下のような方法は最終的に債務者にデメリットとして跳ね返ってくるおそれがあるので避けてください。
- クレジットカードの現金化
- 給料ファクタリング
- 闇金からの借金
それでは、どれだけ借金返済に困ったとしても手を出してはいけない方法について解説します。
クレジットカードの現金化をすると債務整理手続きに悪影響が生じる
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を利用して現金を手にする方法です。
たとえば、クレジットカードで換金性の高い商品(ブランド品・貴金属・金券・高価ゲーム機など)を購入して、すぐに買い取り業者に転売すれば、債務者の手元には現金が入ってきます。
クレジットカードの現金化に手をだしていけない理由は、以下の2つです。
- ①カード会社の利用規約で禁止されている
- ②自己破産の免責不許可事由に該当する
いずれも債務者の生活に大きな影響を与えかねないものなので、それぞれ確認していきましょう。
カード会社の利用規約で禁止されている
クレジットカードの現金化は各カード会社が利用規約で禁止する取引にあげられています。
カード会社に不正を疑われると、クレジットカードを強制解約される可能性があります。そのため、どれだけお金に困ってもクレジットカードの現金化は避けてください。
自己破産の免責不許可事由に該当する
クレジットカードの現金化をすると、債務者が将来的に自己破産を利用しても免責許可を得ることができないリスクがあります。なぜなら、クレジットカードの現金化は免責不許可事由に該当するからです。
これでは、せっかく自己破産で借金問題を改善しようとしても免責許可を得られないので、借金の返済義務から解放されることはありません。
クレジットカードの現金化に手をだしてしまうと、債務整理の手続き選択の幅を狭めかねないので、絶対に避けましょう。
給料ファクタリングなどの合法性に疑いのある融資は不利な利用条件を強いられる
給料ファクタリング・SNSでの個人間融資・ひととき融資・自動車担保融資など、お金に困っている債務者に融資をもちかける取引は多いです。
しかし、これらの取引は合法性に疑いがある取引の可能性が高く、以下のように不利な融資条件を強要されるリスクがあります。
取引の種類 |
取引の内容 |
利用者のリスク |
給料ファクタリング |
債務者の翌月以降の給料を担保に融資を受ける |
・短期間で高い手数料がとられる
・会社に迷惑がかかる可能性あり
・給料の担保提供自体に違法性がある |
SNSでの個人間融資 |
SNSで個人的に貸付けを募る |
・顔の見えない相手との取引
・口座、免許証の情報が悪用されるリスク
・利息条件が厳しい可能性あり |
ひととき融資 |
性交渉等を条件に融資を募る |
・個人情報が悪用される
・ポルノ規制に違反する
・性的被害が拡大するリスク |
自動車担保融資 |
債務者の自動車を担保に融資をする |
・利息が高い
・自動車が使えなくなる可能性あり
・名義変更を強要される |
このように、どの取引も債務者がお金に困っているという状況につけこんで、厳しい融資条件で貸付けを行うものです。
ハイリスクの取引に手をだしてしまうと、闇金とのかかわりをもってしまう可能性もあります。そのため、どれだけお金に困ったとしても、「即日融資」など甘い誘い文句に惑わされないようにしてください。
闇金などからの借金にはリスクしかない
プロミスへの支払いが不可能な債務者は、すでに合法的に貸金業を営む貸金業者から借入ができない状況に追いこまれているケースもあるでしょう。
ここで注意しなければいけないのが「多重債務者でも融資可能」「ブラックでも大丈夫」のような宣伝文句で利用者を募るような貸金業者は闇金の可能性があるということです。
闇金から借金をしてしまうと、以下のようなリスクが生じます。
- 利息制限法の上限金利を超えた違法金利での貸付けを強要される
- 貸金業法の取り立て規制に反する厳しい督促を受ける
- 個人情報が転売される
違法に貸金業を営む闇金との間の契約は無効なので、債務者には借金の返済義務はありません。
しかし違法な闇金とかかわるだけでもリスクが大きいため、万が一闇金からお金を借りてしまった場合には、闇金にも厳しく対応してくれる弁護士に依頼をしましょう。
まとめ
プロミスへの返済が遅れるときは、必ずプロミスに電話をかけましょう。
プロミスとコンタクトをとらずに延滞が続くと「支払う意思がない」と判断されてしまうからです。
ただし、プロミス側と連絡をとったからといって借金問題が解決するわけではありません。
滞納が続く以上は毎日遅延損害金が発生します。また延滞期間が長引くと、最終的には残債の一括請求や給料・財産の差し押さえなどの大きなデメリットが生じます。そのため、できるだけ早く滞納状態を解消することが重要です。
しかし、プロミスの返済が遅れそうだからといって、クレジットカードの現金化や給料ファクタリングなどの合法性に疑いのある融資、闇金からの借入は絶対にやめましょう。
このような方法は、最終的に債務者へデメリットとして跳ね返ってくるおそれがあります。
なおプロミスの返済を続けるのが難しいなら、弁護士に債務整理を依頼するのも1つの方法です。
弁護士に債務整理を依頼すれば、プロミスを含めたすべての借金返済状況が改善するための手続きを選択してくれます。
借金問題なら弁護士に無料で相談できるため、お金がないからとあきらめる必要もありません。
実績のある弁護士に任せれば生活再建しやすいステップに背中を押してくれるでしょう。
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