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2024年11月現在

国民年金の赤色の特別催告状が届いた!払えない場合の猶予・免除方法について

国民年金の保険料を払えないままでいたのですが、赤色の封筒が自宅に届きました。これまでも何度かお知らせは受け取っていましたが、赤色の封筒ははじめてです。なぜ色が変わったのでしょうか?

国民年金保険料の滞納が続くと、「特別催告状」という書類で督促が行われます。すでに届いていたはずの青色・黄色の特別催告状を無視したために、今回は赤色の特別催告状が届いたということです。

しっかり封筒を確認していなかったので記憶にないのですが、特別催告状の色が赤色に変わるのは問題なのでしょうか?

赤色の特別催告状が届いたということは、国民年金保険料の滞納状態がかなり深刻だということを意味しています。近い将来に滞納処分によって財産などが差し押さえられるリスクが高いので、絶対に無視をせずにペナルティを回避するために対策をとりましょう。

赤色の特別催告状が届いたということは、国民年金保険料の滞納状況がかなり深刻だということを意味します。

これまでに行われた納付督励や青色・黄色の特別催告状を無視してしまっている以上、赤色の特別催告状さえ無視してしまっては、近い将来に滞納処分によって財産などが差し押さえられてしまいます

したがって、赤色の特別催告状が手元に届いた今こそが、国民年金保険料を未納しているペナルティを回避する最後のチャンスだといえるでしょう。

たとえば、年金事務所・年金窓口に相談をすれば、分割払いの交渉が可能です。さらに、未納者の困窮具合次第では、今後の国民年金保険料について猶予・免除制度が利用できる可能性もあります。

今すぐに現実的な対応をすれば滞納処分はかならず回避できるので、できるだけ早いタイミングでご相談ください。

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この記事でわかること
  • 赤色の特別催告状が届いたら、国民年金保険料の滞納がかなり深刻だということ。すぐに対応しなければ滞納処分によって財産などが差し押さえられてしまう。
  • 年金事務所・年金窓口に相談をすれば、分割払いなどの交渉ができる。場合によっては猶予・減免制度が利用できるので、黙ったまま滞納するよりも状況は改善できる。
  • 借金が原因で国民年金保険料を払えないのなら弁護士に相談を。債務整理で借金問題を改善できれば、国民年金保険料を払いやすい家計状況が作れる。

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監修
ゆら総合法律事務所
阿部 由羅(弁護士)

赤色の特別催告状は差し押さえ一歩手前の最終通告!

国民年金保険料を滞納すると、次の流れで取り立てが行われることになります。

  1. 納付督励
  2. 特別催告状の送付
  3. 最終催告状の送付
  4. 督促状の送付
  5. 差押予告通知書の送付
  6. 滞納処分の実行

滞納保険料の自主的な支払いを促す納付督励とは異なり、特別催告状は将来的な滞納処分が視野に入った段階です。文面上も、将来的な法的措置の可能性について記載されています。

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青→黄→赤(ピンク)の順で危険度が増している

そして、特別催告状は「色」で滞納状況の深刻さを示しており、初回は青色・次は黄色・最終的に赤色(ピンク色)の封筒でお知らせ内容が届きます。

つまり、赤色の特別催告状が届いたということは、納付督励だけではなく数度の特別催告状も無視してしまっているということを意味し、差し押さえの危険度がかなり高くなっていることが分かります。

したがって、赤色の特別催告状を無視したままでは、督促状・差押予告通知書という形で滞納処分が現実味を帯びてくるだけなので、滞納ペナルティを回避するための対策をとる最後のチャンスだといえるでしょう。

赤色の特別催告状を無視すると発生する3つのペナルティ

赤色の特別催告状が届いたということは、すでに国民年金保険料の滞納状況がかなり深刻だということを意味します。

もちろん、やむにやまれぬ事情から国民年金保険料を支払えないという人もいるはずですが、赤色の特別催告状も無視してしまうと、次の3つのペナルティが発生します。

  • 延滞金が発生する
  • 財産などが差し押さえられる
  • 将来受け取れる年金額が少なくなる

それでは、それぞれのペナルティについて見ていきましょう。

ペナルティ①延滞金が発生する

国民年金保険料を滞納すると、未納分の保険料に加えて、延滞金の負担まで加算されます。

本来の納付額とは別に支払い義務が発生するので、経済的に困窮している未納者にとっては避けたいペナルティのはずです。

ただし、国民年金保険料の延滞金が発生するのは、特別催告状の後に送付される「督促状」に記載された支払い期限が到来してからです。

つまり、督促状に記載された支払い期日までに対応すれば、延滞金の発生自体を抑えられるということを意味します。

したがって、赤色の特別催告状が届いた段階で年金事務所などに今後の支払い方法などについて交渉にいけば、そもそも延滞金の発生を完全に回避できるので、できるだけ早期の対応が必須ということになります。

国民年金保険料の延滞金の計算方法とは?

国民年金保険料の延滞金は、次の計算式によって求められます。

  • 金額① = 各月の国民年金保険料額 × 延滞金の割合A × 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの日数 ÷ 365日
  • 金額② = 各月の国民年金保険料額 × 延滞金の割合B × 納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降、納付の日の前日までの日数 ÷ 365日
  • 延滞金 = 金額① + 金額②

ここから分かるように、国民年金保険料を滞納すると、延滞期間が3ヶ月を経過するか否かによって算出基準になる遅延損害金割合に違いが生まれます。

そして、令和3年度の場合、3ヶ月を経過するまでの延滞金の割合Aは年利2.5%、3ヶ月を経過した場合の延滞金の割合Bは年利8.8%です(参照:「延滞金について」日本年金機構HP

したがって、赤色の特別催告状が送付された場合には、延滞金の発生を防ぐために、督促状が送付される前に年金事務所などの窓口までご相談ください

ペナルティ②財産が差し押さえられる

赤色の特別催告状を無視したままでは、その後、督促状が送付され、最終的には財産などが差し押さえられます。

差し押さえられる可能性が高いのは、次のものです。

  • 給与
  • 預金
  • 自宅・土地などの不動産

たとえば、給与が差し押さえられると毎月の生活費が減ってしまいます。固定費をまかなえなくなるリスクも生まれるでしょう。

また、自宅・土地が差し押さえの対象になると、現在の生活拠点を奪われることになります。これでは、未納者本人だけではなく家族の生活にも支障が生まれます。

さらに、預金が差し押さえられると、銀行との間で締結しているローン契約の期限の利益を喪失することになるので、預金口座が凍結されるリスクもあります。

このように、赤色の特別催告状が届いても年金保険料を払えないままでは、未納者の日常生活に弊害が生まれることになります。赤色の特別催告状が届いた今ならまだ間に合うので、早期に分割交渉などを検討しましょう。

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配偶者・世帯主の財産も差し押さえ対象になる

消費者金融などからの借入れを滞納した場合とは異なり、国民年金の保険料については、被保険者だけではなく、世帯主・配偶者も被保険者の保険料の納付義務を負います(国民年金法第88条2項・3項)。

つまり、滞納者本人の財産などだけではなく、配偶者・世帯主の財産なども滞納処分の対象になるということです。

未納者本人だけの問題ではないということを押さえておきましょう。

ペナルティ③将来受け取れる年金額が少なくなる

国民年金保険料を滞納したままでは、将来受け取れる年金額が少なくなり、また、障害基礎年金・遺族基礎年金も受給できなくなるリスクが生じます。

老齢基礎年金が減額されると老後の生活基盤を、障害年金・遺族年金を受給できないとなると、今後人生において万が一のことが起こったときのセーフティーネットを失うことを意味するので、安定した生涯を送るためには、できるだけ国民年金を支払っておくことを強くおすすめします。

参照:「障害年金」日本年金機構HP
参照:「遺族年金」日本年金機構HP

なお、国民年金保険料の特別催告状が届いた今の段階では難しいかもしれませんが、家計状況を改善した後に次の対策をとれば、将来受け取ることができる国民年金の金額を増やすことができます

年金の受取額を回復される3つの方法
  • ①免除・猶予分の年金を追納する
  • ②国民年金基金を利用する
  • ③付加保険料を支払う

それでは、それぞれの対策ごとに見ていきましょう。

方法1 :免除・猶予分の国民年金保険料を追納する

たとえば、学生納付特例制度などを利用して国民年金保険料の支払いが猶予された場合、猶予期間分だけ加入期間が短くなるので、将来受け取ることができる年金保険料が少なくなってしまいます。

これに対応するために、猶予を受けていた期間分の年金を後から支払う「追納制度」が用意されており、将来の老齢基礎年金の受給額をもとに戻すことが可能です。

しかも、追納分の保険料は控除対象になるので、追納期の所得税・住民税が軽減されるというメリットも。

このように、保険料の追納には一切デメリットはないので、収入が安定して家計状況が落ち着いたタイミングで猶予・免除時期の保険料を納めましょう。

ただし、国民年金保険料の追納ができるのは追納が承認されてから10年以内で、3年が経過した時期以降は加算額が上乗せされてしまいます。これらの注意点を踏まえて、計画的に追納してください。

参照:「国民年金保険料の追納制度」日本年金機構HP

方法2:国民年金基金に加入して年金受給額を上乗せする

国民年金基金とは、老齢基礎年金に上乗せをして厚生年金加入者との間の受給額の差を解消できる制度です。厚生年金に加入できない第1号被保険者(フリーター・自営業者・フリーランスなど)が対象とされています。

掛金額は、給付タイプや加入口数、加入時の年齢、性別によって異なるので、「年金額シミュレーション」をご参考ください。

国民年金基金は、少額の掛金から自由なプランでスタートできます。ライフサイクルに応じて毎月の掛金も増減可能ですし、掛金は所得控除の対象になるので節税対策にも役立ちます。

赤色の特別催告状が届いた現状では滞納分の年金保険料を解決するのが最優先ですが、保険料を支払える環境が整ったタイミングで将来に備えてください。

方法3 :付加保険料で将来の年金受給額を上乗せする

毎月の定額保険料に加えて、付加保険料を上乗せすれば将来の年金受給額を増やすことができます。

令和3年度の定額保険料は、毎月16,610円です。これに、付加保険料を月額400円上乗せすれば、毎年付加年金額(200円 × 付加保険料納付月数)が老齢基礎年金に加算されます。

たとえば、40年間(480ヶ月)付加保険料を納付した場合には、毎年96,000円が老齢基礎年金に上乗せされる計算です。

毎月少額の納付から将来に備えられるので、今すぐに将来に備えたいという1号被保険者の方は、市役所や年金事務所までお問い合わせください。

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赤色の特別催告状が届いたら今すぐ対処を!有効な選択肢は3つ

赤色の特別催告状が届いた現段階では目に見える形で滞納ペナルティは発生していませんが、このまま国民年金保険料を払えないままでは、いずれ近い将来に財産などが差し押さえられることになります。

実際、国民年金保険料を滞納した場合に滞納処分によって強制的に未払い保険料が回収される範囲は年々拡大されており、現在では所得300万円以上かつ未納期間が7ヶ月以上の場合には、滞納処分が実行される可能性が非常に高い状況です(参照:「日本年金機構の令和元年度の取組状況について」日本年金機構HP)。

そして、今後滞納処分による強制的な徴収の範囲はさらに拡大する可能性が高いので、赤色の特別催告状が届いた今だからこそ差し押さえを回避するための対策をとっておきましょう。

具体的に考えられる対処法は次の3つです。

  • すぐに国民年金保険料の滞納分を支払う
  • 国民年金保険料の免除・猶予申請をする
  • 借金が理由で国民年金保険料を払えないなら債務整理を利用する

それでは、それぞれの有効な対処法について見ていきましょう。

すぐに国民年金保険料の滞納分を支払う

1つ目の方法は、今すぐに滞納している国民年金保険料を支払うことです。

当然ながら、未納状態を解消できればその後督促状などが送付されることもないので、滞納処分などを回避することができます。

もし自分ひとりでは滞納分のお金を用意できそうにないのなら、世帯主や配偶者に相談をしてみましょう。

払えないままでは世帯主・配偶者も滞納処分を受けるリスクがある以上、彼らの力を借りて滞納状況を改善するのは間違いではありません。

もっとも、国民年金の保険料を支払うために貸金業者などから借金をするのは絶対に避けてください

※借金返済のために借金を重ねるリスクについては、「借金返済のために借金はやってはいけない!自力完済のコツと債務整理の道のりを解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

一括で国民年金保険料の滞納分を払えないなら分割払いを交渉する

国民年金保険料の滞納分は一括払いが原則ですが、未納者の状況次第では分割払いが認められるケースがあります。

分割払いが認められるにあたって画一的な基準があるわけではなく、年金事務所などの窓口で担当者とケースバイケースの交渉をすることになりますが、分割払いを認めてもらうためには次のポイントを押さえましょう。

  • 滞納状況にあることを反省している姿勢を示す
  • 滞納分の支払い意思を見せる
  • 現実的な分割計画を提案する

国民年金はすべての国民に支払い義務が課されているものです。滞納状況にあることを反省し、現実的な分割計画を示すことができれば、担当者の納得を得やすくなるでしょう。

もっとも、督促状が送付されて滞納処分が実行に移されてしまうと、分割交渉の余地がなくなるのが実際のところです。

したがって、赤色の特別催告状が郵送された今の段階が分割払いのラストチャンスだともいえるので、督促状などが送付される前に年金事務所などにご相談ください。

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滞納分の国民年金保険料を払っているのに特別催告状が届くことがある

赤色の特別催告状が届いたという人のなかには、すでに青色・黄色の特別催告状が届いたときに未納分を支払い済みだという人もいるでしょう。

その場合には、赤色の特別催告状に同封されている納付書の指示にしたがう必要はありません。

なぜなら、滞納分の年金保険料の事務処理に時間がかかっているだけだからです。

したがって、すでに未納分の保険料を支払ったのなら、赤色の特別催告状が届いたとしても対応する必要はありませんし、心配なら年金事務所までお問い合わせください。

特別催告状の期限が過ぎても国民年金保険料は払える

赤色の特別催告状が届いたのに、開封を忘れている間に納付書の支払い期限が過ぎてしまったという場合もあるはずです。

ただ、書類上の期限が過ぎた場合でも、未納分の支払いは問題なくできるのでご安心ください。

なぜなら、赤色の特別催告状が送付された段階であればまだ延滞金は発生しておらず、未払い額が日々増えるということはないからです。

もっとも、今以上に滞納が継続すると、最終催告状・督促状が郵送されてしまいます。

そして、督促状記載の支払い期限が過ぎると延滞金分の支払い義務が加算されるので、赤色の特別催告状が送付された今の段階で完納するか分割交渉を行いましょう。

国民年金保険料の免除・猶予申請をする

国民年金保険料の支払いが難しいという人のなかには、保険料の各種減免制度・猶予制度の条件を充たす人もいるはずです。

ただし、日本年金機構側が自動的に制度を適用してくれるわけではなく、条件を充たしている人の側から制度の利用を申請しなければいけません。

これらの減免制度を利用すれば、国民年金保険料が払えないとしてもペナルティが課されることはなくなるので、督促を無視して滞納を続けるのではなく、かならず条件を充たす減免制度をご検討ください。

代表的な減免制度等は次の通りです。

制度 対象者
保険料免除制度 経済的理由から保険料の支払いが難しい人が対象。条件次第で全額免除・一部免除の扱いになる。失業者・新型コロナウイルスの影響により収入が減少した人も含む。
納付猶予制度 20歳以上50歳未満の人を対象に、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に猶予される。
学生納付特例制度 家族の所得にかかわらず、一定条件の20歳以上の学生は保険料の支払いを猶予される。
法定免除制度 生活保護受給者・障害年金受給者などが対象。
産前産後期間の免除制度 2019年4月から新設された制度。次世代育成支援の観点から産前産後の一定期間は保険料の支払いが免除される。

制度ごとに詳細に条件が定められており、また、将来の年金受給額に影響が生じるものもあるので、かならず年金事務所まで詳細について問い合わせましょう。

また、これらの制度を利用するためには、年金保険料が滞納状態にないことが大前提とされます。

したがって、赤色の特別催告状を受け取った未納者は、今後の保険料については減免制度などを利用するとともに、未払い分の保険料の支払い等については別途年金事務所までご相談ください

借金により国民年金が払えないなら債務整理をしよう

毎月の国民年金保険料の支払いが難しい人のなかには、借金が原因で保険料を払えないという人も少なくはないはずです。

それならば、債務整理の利用を視野に入れましょう。

確かに、国民年金保険料の支払い義務は債務整理では直接解決できません。各種減免制度の利用が考えられるだけです。

しかし、借金問題なら債務整理で改善可能です。そして、債務整理によって返済状況を見直すことができれば、安定した家計のなかから毎月の国民年金保険料を支払えるようになるでしょう。

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国民年金保険料について消滅時効は事実上主張できない

国民年金保険料の支払い義務にも消滅時効があるので、納付期限から2年が経過すれば支払い義務から逃れることができます

もっとも、国民年金保険料について消滅時効の完成を期待することはできません

なぜなら、消滅時効が完成する前に督促状が送付され、滞納処分がかならず実行されるからです。

赤色の特別催告状が届いたということは、日本年金機構側が未納者の支払い状況を管理していることを意味します。

2年の消滅時効を期待して督促を無視し続けたところで、消滅時効完成前に法的措置に踏み切られてしまうと延滞金分だけ負担が重くなるだけです。

したがって、消滅時効によって支払い義務から逃れるのではなく、各種減免制度や分割交渉などによって保険料の支払いと向き合うことをおすすめします

弁護士に相談して借金問題を片付ければ国民年金を払えるようになる

借金が原因で国民年金保険料を払えないのなら、弁護士に債務整理を依頼するのがおすすめです。

なぜなら、弁護士なら適切な形で借金問題を解決してくれるだけではなく、国民年金の未払い問題についても利用できる制度などについて具体的なアドバイスをしてくれるからです。

また、未納分の国民年金保険料について年金事務所と分割交渉を行う場合にも、弁護士からのアドバイスを受けている方が交渉をスムーズに進められる可能性もあります。

赤色の特別催告状が届いた今、悠長に事態の推移を眺めている時間の余裕はないので、まずは弁護士までご相談ください。

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弁護士なら適切な債務整理を提案してくれる

債務整理を利用する際には、かならず弁護士に事前相談をしてください。

なぜなら、債務整理には自己破産・個人再生・任意整理の3つの手続きが用意されていますが、どの手続きを選択するかによって今後の生活再建の難易度・方向性が大きく変わってくるからです。

そして、「どの債務整理手続きが適切か」は、債務者の状況ごとに正解が異なるものです。

したがって、債務整理に強い弁護士に相談をして、客観的な視点から自分に合った手続きを選んでもらいましょう

参考までに、各債務整理手続きがおすすめの人は次の通りです。1つの目安として参考にしてください。

債務整理 向いている人
自己破産 ・借金返済生活を終わらせたい人
・無職、フリーターなど、収入が安定しない人
・処分される財産がない、財産を処分されてもよい人
個人再生 ・借金を減額すれば完済を目指せる人
・会社員など、安定的な給与がある人
・返済中の住宅ローンを抱えている人
任意整理 ・利息の返済がなくなれば完済を目指せる人
・裁判所を利用したくない人
・家族に知られずに借金問題を解決したい人

弁護士に債務整理を依頼すれば取り立てが止まる

弁護士に債務整理を依頼すればすぐに債権者からの督促がストップします。

なぜなら、弁護士が送付する受任通知には取り立てを止める効果があるからです。

これによって、借金問題から生じる返済ストレスから解放されるので、未納分の国民年金保険料の問題にだけ集中して取り組めるようになるでしょう。

※受任通知については、「債務整理をすると借金の督促が止まるって本当?受任通知の効力について解説」で詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

弁護士に債務整理を依頼すれば借金の返済がとまる

弁護士に債務整理を依頼すれば、取り立てが止まるだけではなく、手続き中の返済自体をしなくてもよくなります。

なぜなら、債務整理手続きによって今後の返済計画などをふたたび作り直すために時間が必要だからです。

つまり、今まで借金の返済に充てていた分のお金をそのまま生活再建・国民年金保険料に使えるので、未納分の保険料を支払うことも可能です。

したがって、借金問題が原因で国民年金保険料を支払えない場合でも、債務整理を依頼するだけで未納問題からスムーズに抜け出せるチャンスを手にすることができるでしょう。

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まとめ

国民年金保険料を滞納し続けると赤色の特別催告状が郵送されます。今後も払えないままでは督促状が届き、やがては財産などが差し押さえられてしまいます。

つまり、赤色の特別催告状は保険料の滞納が深刻であることを告げるとともに、将来的な滞納処分を警告する内容となっています。

別の表現をすれば、赤色の特別催告状が届いた今なら滞納処分を回避できますし、将来的な差し押さえから逃れるためのラストチャンスだといえるでしょう。

分割払い・各種猶予制度・債務整理など、国民年金保険料の支払いで困っている人が利用できる制度は幅広く用意されています。

払えないまま滞納を続けるだけではデメリットを被るだけなので、かならず前向きな対応に踏み出すようにしてください。

赤色の特別催告状が届いたのに国民年金保険料を払えないときのQ&A

国民年金保険料を滞納していると赤色の特別催告状が届きました。どのような意味ですか?

赤色の特別催告状は、滞納状況が深刻であること・将来的な滞納処分が差し迫っていることを告げるものです。「保険料を払わなくても差し押さえなどがされることはない」と油断をしてはいけません。強制徴収の対象者は年々増えているので、払えないまま滞納がつづくとかならず財産などが処分されてしまいます。

赤色の特別催告状が届きましたが、お金の用意ができません。このまま払えないとどうなりますか?

赤色の特別催告状を無視すると、最終催告状・督促状が送付された後、実際に財産などが差し押さえられて未納分の保険料が回収されます。未納者の財産だけではなく、世帯主・配偶者の財産・給与などが差し押さえられることもあるので、「自分だけの問題」だと割りきることはできません。かならず滞納処分が実行される前に前向きな対応をとりましょう。

国民年金保険料を払えないときはどうすれば良いですか?払いたい気持ちはあるのですが、家計が厳しくて…。

国民年金保険料については、学生納付特例制度や経済事情に応じた各種猶予・減免制度が幅広く用意されています。新型コロナウイルスの影響で減収・失業した人のフォロー体制も整っているので、まずはお近くの年金事務所までお問い合わせください。また、すでに滞納している保険料についても、分割交渉に応じてくれるケースもあります。

財産などが差し押さえられる以外に、国民年金保険料を払えないデメリットはありますか?

保険料を滞納したままだと、延滞金が発生するほか、将来受け取れる老齢基礎年金額が減ってしまいます。もちろん、赤色の特別催告状が届いた今ならデメリットを回避・軽減するチャンスがあるので、年金事務所にて今後の対応策をご相談ください。

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更新日 : 2024年11月18日
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