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債務整理できない場合もあるって本当?原因と対策について

債務整理 できない場合

借金の返済が苦しく債務整理を検討しているのですが、債務整理ができない場合もあると聞きました。どのような場合に債務整理ができないのでしょうか?

債務整理には利用するための条件があり、その条件は希望する債務整理の種類によって異なります。希望する手続きの利用条件を満たしていなければ、債務整理できない場合もあるでしょう。

なるほど。私の場合、そもそもどの債務整理手続きを選ぶのがよいか、よくわかっていないのですが、この場合どうすればよいでしょうか?

自分に合った手続きがわからない場合は、まず弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。状況にあった手続きを提案してもらえますし、希望する債務整理手続きが利用できるようアドバイスをもらえます。無料相談を実施している事務所も多いので、まずは気軽に相談してみてください。

借金の返済が厳しくなってくると、債務整理をして負担を減らしたいと考える人も多いでしょう。

しかし、債務整理の手続きにはそれぞれ利用するための条件があり、その条件をクリアしていないと債務整理はできません。

もし、希望する債務整理手続きの利用条件を満たしていないなら、別の手続きへ方針を変更するなどの対策が必要です。

また、そもそも自分に最適な債務整理手続きがわからないという場合は、弁護士や司法書士に一度相談するとよいでしょう。状況に合わせて最適な方法を提案してくれたり、希望する債務整理の利用条件を満たせるようアドバイスももらえます。

当サイトでは、債務整理の実績豊富な弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。

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この記事でわかること
  • 債務整理の種類別に「債務整理ができないケース」がわかる
  • 債務整理できない借金がわかる
  • 債務整理の種類別に「債務整理ができない場合の解決策」がわかる

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【種類別】債務整理ができないケース

債務整理には、以下のようにさまざまな種類があります。

手続き名 特徴
任意整理 弁護士や司法書士を通して債権者と交渉し、利息をカットや減額して元金のみ3~5年で分割返済する 手続きの詳細はコチラ
自己破産 非免責債権を除く借金の返済義務が免除される 手続きの詳細はコチラ
個人再生 住宅ローン以外の借金を1/5~1/10に減額できる 手続きの詳細はコチラ
過払金請求 法定金利を超えて支払った利息を取り戻せる 手続きの詳細はコチラ
特定調停 裁判所を通して債権者と交渉し、利息をカットや減額して元金のみ3~5年で分割返済する 手続きの詳細はコチラ

これらの手続きには「利用できる条件」があり、その条件は選択する債務整理の種類によって異なります。

自分が希望する債務整理手続きの「利用できる条件」をクリアできなければ、債務整理はできません。この場合、別の債務整理を選択するなどの対策が必要です。

次の項目から、各債務整理手続きの「利用できないケース」について解説するので、債務整理で借金問題を解決したいと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

任意整理ができないケース

任意整理ができないケースには、以下のようなものがあります。

  • 3〜5年で元金の返済ができない
  • 債権者が任意整理に応じない・厳しい和解条件を提示してくる
  • 借金に連帯保証人・担保が設定されている
  • 生活保護を受給中・受給を検討中
  • 給料の差押えを受けている
  • 依頼したのが任意整理の実績が少ない弁護士・司法書士だった

次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

3〜5年で元金の返済ができない

任意整理は、将来利息がカットされるものの、3~5年間かけて元金を返済しなければならないため、債務者に返済可能な収入があることが前提です。

もし、弁護士や司法書士へ任意整理を依頼した時点で収入が不足していれば、収入を増やすか支出を減らして、収支を改善するよう指示されます。

弁護士や司法書士の指示どおり収支が改善できない場合、任意整理後に返済できる目処が立たないため、任意整理はできません。

どうがんばっても任意整理後の返済が難しい場合は、自己破産や個人再生など、他の債務整理へ方針変更することも視野に入れるとよいでしょう。

債権者が任意整理に応じない・厳しい和解条件を提示してくる

任意整理はあくまでも「任意の交渉事」であり、任意整理に応じるか否かを決める選択権は債権者にあります。

実際のところ、会社の方針で任意整理に応じないとしている業者は少なくなく、債権者に拒否されてしまっては任意整理はできません。

また、任意整理の交渉には応じてくれるものの、以下のような厳しい条件での和解を迫ってくる業者もいます。

  • 和解後の将来利息を全カットは不可。年利5%の将来利息込みでないと和解できない。
  • 将来利息のカットは可能だが、返済は一括払いに限る。
  • 将来利息のカットは可能だが、残元金の1/3~1/2の金額を頭金として支払わなければならない。

この場合、業者の要求どおりに支払えるなら和解は可能ですが、できない場合は交渉不成立となり任意整理できない可能性が高いです。

借金に連帯保証人・担保が設定されている

借金に連帯保証人が設定されている場合、任意整理をすると連帯保証人が債権者から督促を受けます。

連帯保証人・・・主債務者(お金を借りた人)が返済不能になった時、代わりに借金の返済義務を負う人。

債権者は主債務者が「任意整理をした=返済不能になった」と判断するため、代わりに借金を返済するよう連帯保証人に要求してくるのです。

また、借金に担保が設定されている場合、任意整理をすると担保となっている不動産などが差し押さえられてしまいます。

差し押さえられた不動産などは売却処分され、その売却額は借金から差し引かれます。以降、債務者は残った借金を分割返済することになるのです。

このように、連帯保証人や担保が設定されている借金を任意整理する場合「連帯保証人に迷惑がかかる」「担保となっている不動産などを手放す必要がある」といったデメリットを受け入れる必要があります。受け入れられない場合、任意整理はできません。

生活保護を受給中・受給を検討中

生活保護を受給中の場合、任意整理ができない可能性が高いです。

なぜなら「生活保護費を勝手に借金の返済に充ててはならない」という決まりがあるためです。

生活保護費以外に全く収入が無い状態で、民間の弁護士事務所や司法書士事務所へ任意整理などを依頼する場合、担当するケースワーカーとの相談が必要になります。

なお、生活保護費以外にも収入があり、その収入の範囲内で借金の返済や弁護士・司法書士への報酬が支払える場合は、任意整理ができる可能性もあります。

また、現在、生活保護の受給を検討中の場合も、同様の理由で任意整理ができない可能性が高いため注意してください。

給料の差押えを受けている

いま現在、既に債権者から給料の差押えを受けている場合、任意整理で交渉しようとしても債権者は応じてくれません。

債権者からすれば、このまま給料を差し押さえていれば確実に借金を回収できるので、交渉に応じるメリットがないのです。

給料の差押えを止めるには、勤務先を変えるか、自己破産や個人再生などの法的手続きをとる必要があります。

依頼したのが任意整理の実績が少ない弁護士・司法書士だった

任意整理は弁護士や司法書士と債権者の直接交渉なので、弁護士・司法書士と債権者の間の力関係が交渉結果にもろに反映されます。

仮に、任意整理の実績が少ない弁護士・司法書士へ依頼してしまうと、債権者から相手にされなかったり厳しい条件での和解となる恐れもあります。そのため、依頼する弁護士・司法書士は慎重に選びましょう。

任意整理を依頼する弁護士・司法書士を選ぶ際は、無料相談を利用して、複数の任意整理に強い事務所へ直接相談するのがおすすめです。

サイト上に業者ごとの和解実績まで詳しく載せている事務所は少ないので、自分の依頼したい債権者との和解実績を知りたい場合は、直接弁護士や司法書士から話を聞くのが一番確実だからです。

以下のリンクから、任意整理の実績豊富な弁護士・司法書士に無料相談がおこなえるので、ぜひ気軽に利用してみてください。

自己破産ができないケース

自己破産ができないケースには、以下のようなものがあります。

  • 「支払不能」と裁判所から認められない
  • 免責不許可事由に該当している
  • 自己破産や個人再生をしてから7年が経過していない
  • 借金がゼロになっても生活再建の目処が立っていない
  • 自己破産手続きに非協力的

次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

「支払不能」と裁判所から認められない

自己破産をするには、裁判所から「支払不能な状態に陥っている」と認められなければなりません。

「支払不能」とは、債務者に返済能力がなく、継続的に返済の見通しが立たないと判断される状態を指し、破産法第2条11項に定められています。

11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

引用元:e-Govポータル「破産法第2条11項」

債務者が支払不能な状態に陥っているかどうかは、以下のような項目について考慮し、総合的に判断されます。

  • 借金額
  • 債務の内容
  • 資産額
  • 資産内容
  • 収入額
  • 収入の安定性
  • 家族構成
  • 生活費の状況
  • 借金を作った理由や経緯

ただし、一般的に裁判所が支払不能と判断する基準は「借金総額が生活余剰金の3年分を超えていること」であると考えられます。

生活余剰金・・・収入から必要最低限の生活費を差し引いた残りの金額

つまり、現在の借金総額を36で割り、その金額を毎月払っていくことが可能な家計状況であれば、裁判所から支払不能とは認められず自己破産できない可能性が高いのです。

免責不許可事由に該当している

免責不許可事由がある場合、裁判所から免責が下りず自己破産をしても借金の返済義務が残ってしまうことがあります。

免責不許可事由・・・自己破産で返済義務を免除するにふさわしくない「借金を作った原因」や「債務者の行動」のこと。破産法第252条に規定されている。

免責不許可事由に該当する例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • ギャンブル・過大な浪費・FXなどの投資などを原因とした借金である
  • 換金目的で、クレジットカード決済で商品を入手し、それを売り払う
  • 債権者を害する目的で、財産を隠したり財産価値を減少させる行為をする
  • 特定の債権者にのみ優先して返済する(友人からの借金だけ返すなど)
  • 裁判所に対して虚偽の申告をしたり説明の拒否をする
  • 裁判所に、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出する
  • 過去7年以内に自己破産の免責を受けている

上記のような免責不許可事由がある場合、原則として自己破産ができません。

ただし、免責不許可事由があっても、程度が低かったり考慮すべき事情があれば、裁判所の裁量で免責が下りる場合もあります。これを裁量免責といいます。

たとえば、競馬やパチンコなどのギャンブルが借金の原因だったとしても、陳述書などを正直に記載し、手続きに真摯に協力すれば、裁量免責がなされる場合もあるのです。

自己破産や個人再生をしてから7年が経過していない

自己破産できる回数に制限はなく、何度でも手続きすることが可能です。

ただし、過去に自己破産をして免責許可を得たことがある場合、前の手続きから7年以上経過しなければ再度の自己破産はできないことになっています。

また、給与所得者等再生をしたり、ハードシップ免責を受けた場合も、その後7年間は自己破産ができません。

給与所得者等再生・・・個人再生の一種で、給与などの定期的な収入を得ている人が利用できる制度。

借金がゼロになっても生活再建の目処が立っていない

自己破産の目的は、債務者の生活再建です。

そのため、生活再建の目処が立っていないのに借金だけをゼロにすることは、基本的に認められません。

たとえば、現在無職で次の就職先も決まっていない状況では、借金がゼロになっても生活に困り、また借金を繰り返す恐れがあると判断されて、自己破産が認められない可能性が高いです。

また、事業に失敗して背負った借金を自己破産する場合も、事業を継続している限りまた借金を繰り返すと判断されるため、事業をたたむことが自己破産を認めてもらう条件となることがあります。

自己破産手続きに非協力的

  • 裁判所に対して虚偽の申告をしたり説明の拒否をする
  • 破産管財人の調査を妨害する
  • 破産管財人の指示に従わない
  • 破産管財人を脅迫する

自己破産手続きにおいて、上記のような非協力的な行為をすると、自己破産を認めてもらえません。

裁判所への嘘の申告や破産管財人の調査を妨害するなどの行為は、債権者の権利を害する恐れがあります。

また、そのような行為をおこなう時点で自己破産手続きに真摯に向き合っているとはいえず、不誠実な債務者に免責の恩恵を与えるべきではないと判断される可能性が高いのです。

個人再生ができないケース

個人再生ができないケースには、以下のようなものがあります。

  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えている
  • 履行テストの支払いができない
  • 手続き後に借金返済が可能な収入を確保できない
  • 債権者が個人再生に反対している
  • 過去2年間の年収の変動割合が20%以上
  • 多額の財産を保有している
  • 債権者の申告漏れがあった
  • 再生計画の提出期限を過ぎてしまった

次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えている

個人再生は、再生債権額(個人再生の対象とする借金の金額)が5,000万円を超えていると利用できません。

ただし、住宅資金特別条項を利用する場合は住宅ローンが再生債権に含まれないため、住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えているかどうかが判断の基準になります。

給与所得者の場合は再生債権額が5,000万円を超えているケースは少ないですが、自営業者や個人事業主の場合、事業性ローンなども含めると5,000万円を超えることもあり得るので、注意が必要です。

履行テストの支払いができない

個人再生は申立ての後に、提出した再生計画案どおりの返済が本当に可能か確認する「履行テスト」があります。

たとえば、個人再生後に毎月5万円ずつ返済していく計画なら、履行テストで実際に毎月5万円を支払いながら一定期間(3〜6ヶ月)生活するのです。

履行テストで支払うお金は返済とは別で、裁判所に選任された個人再生委員が指定した口座へ振り込みます。そして、支払ったお金は履行テスト終了後に、個人再生委員への報酬を差し引いたうえで返還されます。

もし、履行テストの支払いが途中でできなくなってしまった場合は、裁判所に再生計画案を認めてもらえず、個人再生ができなくなってしまうのです。

手続き後に借金返済が可能な収入を確保できない

個人再生は自己破産と異なり、大幅に減額されるとはいえ返済すべき借金が残る手続きです。

そのため、今後継続的に収入を得られる見込みがあり、その収入が再生計画どおり返済していくのに十分な金額でなければ個人再生はできません。

再生計画・・・民事再生法に従って作成される具体的な返済条件などを定めた計画。個人再生手続きにおいて、再生計画が裁判所に認可されると、以降はその再生計画に従って返済していけばよいことになる。

もし、給与所得者等再生を選択する場合には、給与などの定期的な収入を得る見込みがあり、かつ定期的な収入の額の変動幅が小さいことも必要となります。

また、一時的に継続的で十分な収入があったとしても、完済までの3〜5年間、その収入が継続する見込みがなければ、やはり個人再生はできないのです。

債権者が個人再生に反対している

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があり、小規模個人再生では、債権者に対して再生計画に賛成か反対かを問う決議がおこなわれます。

この決議において、反対する債権者が半数以上、または反対する債権者の有する債権額の合計が借金総額の半額を超える場合には、個人再生手続きが打ち切られてしまいます。

もっとも、反対する恐れのある債権者は、楽天カードなどごく一部の業者に限られますが、その債権者だけで債権額の過半数を有している場合、個人再生ができない可能性がないとは言い切れません。

そのため、個人再生に反対する恐れのある債権者がいる場合には、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生に切り替えるなどの対策を考える必要があります。

過去2年間の年収の変動割合が20%以上

給与所得者等再生なら小規模個人再生と違い、債権者の同意がなくても手続きが可能です。

ただし、給与所得者等再生を利用するには、給与などの安定した収入があることに加え、過去2年間において収入の変動割合が年収ベースで20%未満である必要があります。

たとえば、年収が400万円から350万円に下がった場合、年収の変動割合は12.5%なので給与所得等再生が可能です。しかし、年収が400万円から300万円に下がった場合は、年収の変動割合が25%になるので、給与所得等再生ができません。

多額の財産を保有している

個人再生では自己破産と異なり、財産を処分する必要がありません。しかし、財産が無関係というわけではなく、財産の価値は借金の減額率に関わってきます。

具体的には以下のうち最も高い金額が、個人再生後に返済が必要な弁済額になるのです。

  • 借金総額によって定められる最低弁済額
  • 債務者の財産総額
  • 可処分所得の2年分の額(給与所得者等再生の場合のみ)

多額の財産があると財産総額も高額となり、その分、弁済額も高額になる可能性があります。弁済額が高額になれば、返済していくのに必要な収入額も高くなるでしょう。

もし、収入が返済していくのに必要な金額に足りていないと、個人再生ができない恐れがあります。安定したある程度の収入がある人でも、高額な財産を持っている場合は注意が必要です。

債権者の申告漏れがあった

個人再生では、基本的に住宅ローン以外のすべての借金を対象にしなければなりません。

債権者の申告漏れがあった場合、手続き開始後にその債権者を追加することはできません。追加できないということは、個人再生によって借金を減額してもらうことができず、通常どおりに支払っていかなければならないということです。

申告漏れの借金を支払うことにより支出が増え、その結果、収入が返済していくのに必要な金額に足りないと、個人再生ができない、または失敗する恐れがあります。

また、意図的に一部の債権者だけ申告しなかった場合には、不当・不誠実な申立てとして、個人再生の申立てが却下される恐れもあります。

再生計画の提出期限を過ぎてしまった

個人再生では、債務者自身(弁護士に依頼している場合は弁護士)が再生計画案を作成し、裁判所に提出する必要があります。この再生計画案の提出には、期限が定められています。

提出期限までに再生計画案を提出できなかった場合、個人再生の手続きが打ち切られてしまいます。

裁判所の報告によると、再生計画案を期限までに提出しなかったために、個人再生ができなかったケースも実際にあるとのことなので、注意が必要です。

過払金請求ができないケース

過払金請求ができないケースには、以下のようなものがあります。

  • 借入を開始したのが2010年6月18日以降
  • 借入先の金融機関が法定内の金利で貸付をおこなっていた
  • 借金を完済してから10年以上経過している
  • 債権者が非協力的または過払金請求に応じない

次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

借入を開始したのが2010年6月18日以降

2010年6月18日に改正された貸金業法が施行され、出資法の上限金利が年率20%に引き下げられました。

それ以降、利息制限法の上限(元本額に応じ年率15〜20%)を超える金利での貸付は行政処分の対象となったので、そのような金利で貸付をおこなう貸金業者はなくなったと考えられています。(闇金などの違法業者の場合は、利息制限法の上限を超える金利で貸付をおこなうこともあります)

そのため、借入を開始したのが2010年6月18日以降の場合は、原則として過払金は発生しておらず過払金請求ができません。

借入先の金融機関が法定内の金利で貸付をおこなっていた

貸金業者の中には、改正された貸金業法が施行される前から法定内の金利でのみ貸付をおこなっていたところもあります。

そのような業者から借入をしている場合、たとえ借入を開始したのが2010年6月18日以前であったとしても、過払い金は発生していません。

そのため、過払金請求はできないのです。

借金を完済してから10年以上経過している

過払金の請求権には時効があり、借金を完済してから10年が経過してしまうと時効を迎え、過払金請求ができなくなってしまいます。

ただし、完済してから10年が経過する前にその業者からまた借入をおこなった場合、借入時点で時効期間がリセットされるので、過払金の時効は成立しません。

過払金の時効は「借金を完済してから10年」ではなく「借金を完済し業者と取引のない期間が10年」になると成立する、と覚えておきましょう。

債権者が非協力的または過払金請求に応じない

債権者にとって、過払金請求はあまり面白くない手続きだといえます。そのため、なかにはあれこれ理由をつけて取引履歴を出し渋る債権者もいます。

過払金の計算は債権者が出してくれる取引履歴を基におこなうので、取引履歴がないと手続きが進みません。

そのため、結果的に過払金請求ができないという状況に陥ってしまうのです。

特定調停ができないケース

特定調停ができないケースには、以下のようなものがあります。

  • 手続き後に借金返済が可能な収入を確保できない
  • 平日に裁判所へ出廷できない
  • 債権者との話し合いがまとまらない

次の項目から、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

手続き後に借金返済が可能な収入を確保できない

任意整理と同じく、特定調停では将来利息などがカットされるものの、3~5年間かけて借金を返済しなければならないため、債務者に返済可能な収入があることが前提です。

もし、特定調停の申立てをする時点で収入が不足していれば、収入を増やすか支出を減らして、収支を改善する必要があります。

収支が改善できない場合、特定調停後に返済できる目処が立たないため、特定調停ができない恐れがあります。

平日に裁判所へ出廷できない

特定調停では、裁判所の調停委員から借入・返済・収支の状況について質問され、毎月の返済額や借金の返済期間(原則3年)をまとめた返済計画案を作成する「調査期日」や、作成した返済計画案をもとに債権者と話し合う「調停期日」があります。

調査期日や調停期日は、平日の日中に裁判所でおこなわれるので、平日の日中に仕事や用事のある人は、その仕事や用事を休んで何度か裁判所に出向かなければなりません。

どうしても平日の日中に裁判所へ出廷できない場合、特定調停ができない可能性があります。

債権者との話し合いがまとまらない

特定調停では、毎月の返済額や借金の返済期間(原則3年)が書かれた返済計画案を事前に作成してから、調停委員が間に入った状態で債権者と話し合います。

返済計画案に書かれている毎月の返済額や借金の返済期間に合意できるか、合意できない場合は毎月の返済額がいくらで、借金の返済期間がどれくらいであれば合意できるかを話し合いますが、話し合いがまとまらなければ特定調停が不成立となる恐れもあります。

話し合いを重ねても返済計画がまとまらないと調停委員会が判断した場合、調停委員が「17条決定」を出して2週間以内に債権者または申立人が異議申立てをしなければ、特定調停が成立します。

17条決定・・・裁判所が調停委員の意見を聞きながら、債務者・債権者双方に対して公正かつ妥当な内容で下す調停条項の決定。調停成立と同じ効力を持つため「調停に代わる決定」とも呼ばれる。

ただし、最近では「17条決定」について債権者から異議申立てがあり、特定調停が成立しないケースが多いです。

債務整理できない借金

債務整理をすれば、すべての支払いが減額されたり、免除されるわけではありません。

債務整理をしても支払義務が免除されないものを「非免責債権」といいます。

非免責債権の具体例を挙げると、以下のようなものがあります。

  • 下水道料金
  • 税金や社会保険料(国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料など)
  • 一部の損害賠償金
  • 婚姻費用・養育費
  • 従業員の給与
  • 債権者名簿に記載しなかった債権
  • (交通違反などによる)罰金

自己破産をした場合、滞納している水道・ガス・電気料金の支払いは免除してもらえますが、下水道料金は税金扱いとなるため、債務整理で減額や免除はできません。

また、原則として悪意や故意、重過失にあたる損害賠償金も、債務整理で減額や免除はできません。ただし、悪意や故意がないとみなされた交通事故に対する損害賠償金は、債務整理で減らせる可能性があるので、一度弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。

養育費は債務整理をおこなう本人よりも、子供の養育される権利が保護されるため、債務整理で減額・免除はできません。養育費を支払う余裕がない場合や金額を減らしてほしい場合は、債務整理ではなくて養育費の支払先である相手方と交渉する必要があります。

【種類別】債務整理ができない場合の解決策

ここまで、さまざまな債務整理ができないケースについて解説してきました。

なかには、現在検討中の債務整理があるけれど、その債務整理ができないケースに当てはまってしまっているという人もいるでしょう。

しかし、できない原因に合わせた方法で対処することで、希望する債務整理ができるようになる場合もあります。

次の項目から、種類別に債務整理ができない場合の解決策を紹介するので、諦めず参考にしてみてください。

任意整理ができない場合の解決策

任意整理ができない場合には、できない原因に合わせて以下のような方法で対処するとよいでしょう。

  • 任意整理できない業者を除いて任意整理する
  • 債務整理に強い弁護士・司法書士へ改めて任意整理を依頼する
  • 自己破産や個人再生に方針を変更する

次の項目から、それぞれの解決策について詳しく解説します。

任意整理できない業者を除いて任意整理する

任意整理は、1社ごとに整理の対象とするかどうかを選べる手続きです。

もし、債権者の中に任意整理できない業者が含まれているなら、それ以外の業者だけ任意整理するのも一つの方法です。

  • 任意整理できない業者 → 今までどおりの返済額
  • 任意整理が可能な業者 → 任意整理後の返済額

上記の金額を計算し、改めて月々の返済が可能かシミュレーションしてみましょう。

もし、任意整理が可能な業者だけを任意整理しても、月々の返済が厳しいままなら、別の債務整理へ方針を変更することも検討するとよいでしょう。

債務整理に強い弁護士・司法書士へ改めて任意整理を依頼する

前述したように、任意整理は依頼する弁護士・司法書士と業者との力関係が、交渉結果に大きく影響します。

任意整理できない原因が依頼した弁護士・司法書士の実績不足なら、別の弁護士・司法書士へ依頼すれば、できる可能性もあります。

なお、任意整理を依頼する弁護士・司法書士を探す際は、最初から複数の弁護士・司法書士を比べるつもりで探すとよいでしょう。

たくさんの弁護士・司法書士へ相談すれば、より有利な条件で和解してくれる弁護士・司法書士に出会える確率も上がります。

当サイトで紹介している弁護士・司法書士も全国対応&24時間無料相談を受付けているので、ぜひ気軽に相談してください。

自己破産や個人再生に方針を変更する

「任意整理できない業者を除いて月々の返済額をシミュレーションしても、まだ返済が厳しい」
「複数の弁護士・司法書士へ相談しても、希望どおりの条件で和解できない」
「既に給料差押えを受けており、債権者が任意整理の交渉に応じない」

このような場合は、別の債務整理へ方針変更するのも一つの方法です。

任意整理以外の債務整理には「自己破産」や「個人再生」という方法があります。

【自己破産】
20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう。
【個人再生】
20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3〜5年で分割返済する。返済額の圧縮分は、借金総額によって異なる。

たとえば、自己破産は家や車など所有している財産を失う恐れがある代わりに、最も借金の負担を減らせる方法です。

また、個人再生なら条件を満たせばローンの残る住宅を手元に残せます。

自分にはどの方法が合っているのか気になる場合は、弁護士・司法書士へ直接相談するとよいでしょう。

個々の状況に合わせて最適な方法を提案してくれます。

自己破産ができない場合の解決策

自己破産ができない場合には、できない原因に合わせて以下のような方法で対処するとよいでしょう。

  • 管財事件として自己破産をおこなう
  • 個人再生に方針を変更する

次の項目から、それぞれの解決策について詳しく解説します。

管財事件として自己破産をおこなう

免責不許可事由に該当しており自己破産を認めてもらうのが難しい状況でも、管財事件となることで自己破産をおこなえる場合があります。

管財事件・・・裁判所が破産管財人を選任し、財産の調査や換価回収、債権者への配当などをおこないながら進める自己破産手続き。同時廃止事件に比べて、破産管財人への報酬が発生する分、引継予納金が高額になり、手続きにかかる期間も長くなる。

管財事件は、ある程度の財産がある場合や、債務者が個人事業主である場合、免責不許可事由がある場合などにおこなわれることの多い手続きです。

免責不許可事由がある場合の管財事件では、家計簿をつけて提出し、管財人との面談などの監督指導がおこなわれます。手続きを通して真摯な態度が評価されれば、自己破産が認められ免責が下りるケースも少なくありません。

個人再生に方針を変更する

「どうしても住宅ローンの残っている自宅を残したい」
「自己破産の資格制限による影響を受けずに借金の負担を減らしたい」

このような場合は、自己破産ではなく個人再生に方針を変更することも視野に入れてみましょう。

個人再生なら、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンの残っている自宅を手放さずに借金を大幅に減額できます。

また、自己破産と違って資格制限もないので、たとえば宅地建物取引士や生命保険外交員などの仕事に就いている人でも、いまの仕事を続けながら債務整理が可能です。

もし、勤務先に相談して一時的に部署異動などが可能なら、自己破産手続き中だけ別の仕事に就くのも一つの手です。しかし、なかには上司に相談しづらかったり、勤務先に知られず手続きしたいと考えている人もいるでしょう。

どうしても資格制限による影響を避けたい場合は、自己破産ではなく個人再生が借金の負担を軽減する有効な手段となります。

個人再生ができない場合の解決策

個人再生ができない場合には、できない原因に合わせて以下のような方法で対処するとよいでしょう。

  • 自己破産に方針を変更する
  • 状況に合わせて「小規模個人再生」または「給与所得者等再生」を選択する

次の項目から、それぞれの解決策について詳しく解説します。

自己破産に方針を変更する

「借金総額が5,000万円を超えている」
「手続き後に借金返済が可能な収入を確保できない」

このような場合は、個人再生ではなく自己破産に方針を変更することも検討してみてください。

5,000万円を超える高額な借金でも、自己破産なら全額免除してもらうことが可能です。(ただし、借金総額が高額な自己破産は管財事件となる可能性が高いです)

また、自己破産なら手続き後に借金を返済し続ける必要がないので、収入が低い人でも利用できます。

状況に合わせて「小規模個人再生」または「給与所得者等再生」を選択する

「個人再生に反対している債権者がいるため、小規模個人再生ができない」
「過去2年間の年収の変動割合が20%以上なので、給与所得者等再生ができない」

このようなケースでは、状況に合わせて「小規模個人再生」または「給与所得者等再生」を検討してみてください。

たとえば、個人再生に反対している債権者がいるために小規模個人再生ができないのなら、給与所得者等再生ができる可能性があります。また、過去2年間の年収の変動割合が20%以上なために給与所得者等再生ができないのなら、小規模個人再生ならできる可能性があるでしょう。

過払金請求ができない場合の解決策

過払金請求ができない場合には、できない原因に合わせて以下のような方法で対処するとよいでしょう。

  • 弁護士・司法書士へ依頼して過払金請求をおこなう
  • 過払金返還請求訴訟を起こす

次の項目から、それぞれの解決策について詳しく解説します。

弁護士・司法書士へ依頼して過払金請求をおこなう

過払金請求は自分でおこなうこともできますが、法律の専門知識がない一般の人が相手だと、債権者が過払金請求に非協力的だったり、交渉に応じてくれない場合もあります。

また、運良く交渉に応じてくれたとしても、弁護士や司法書士に依頼した場合より過払金の返還率が下がってしまうこともあるのです。

確実に、より多くの過払金を回収したい場合は、専門知識と交渉力を兼ね備えた弁護士や司法書士に依頼して過払金請求をおこなうことをおすすめします。

過払金返還請求訴訟を起こす

過払金請求には、任意の交渉で過払金の返還を求める方法と、裁判を通して過払金の返還を求める方法の主に2つがあります。

一般的に、任意の交渉で返還を求めるより、裁判を通して返還を求めたほうが、より多くの過払金を回収できるケースがほとんどです。

そのため、できる限り多くの過払金を回収したいと考えている人は、過払い金返還請求を起こし、裁判を通して過払金の返還を求めることをおすすめします。

特定調停ができない場合の解決策

特定調停ができない場合には、できない原因に合わせて以下のような方法で対処するとよいでしょう。

  • 裁判所に連絡して出廷する日程を調整してもらう
  • 弁護士・司法書士へ任意整理を依頼する

次の項目から、それぞれの解決策について詳しく解説します。

裁判所に連絡して出廷する日程を調整してもらう

どうしても裁判所から指定された日に出廷できない場合は、裁判所に連絡して日程を調整することが可能です。

ただし、特定調停の場合、裁判所への出廷が必要な日は1日だけではありませんし、基本的には別の平日の日中に裁判所へ出向くことになると考えておいたほうがよいでしょう。

弁護士・司法書士へ任意整理を依頼する

どうしても平日の日中に裁判所へ出廷できない場合や、特定調停が不成立となり借金を減額できなかった場合は、弁護士や司法書士に依頼して任意整理を検討するとよいでしょう。

任意整理なら裁判所を介す必要がなく、手続きはすべて弁護士や司法書士が代行してくれるので、手間をかけることなく借金の負担を減額できます。

また、法律の専門知識と高い交渉力を兼ね備えた弁護士・司法書士が債権者と交渉してくれるので、借金の負担を大幅に減らす効果が期待できます。

当サイトでは、任意整理の実績豊富な弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは無料相談を利用してみてください。

まとめ

債務整理手続きには利用できる条件があり、その条件は債務整理の種類によって異なります。

条件をクリアできなければ、自分が希望する債務整理はできません。この場合、状況に合わせて別の債務整理を選択するなどの対策が必要です。

「自分は希望する債務整理手続きの利用条件をクリアできているのか」「そもそも自分に最適な債務整理の方法はどれか」詳しく知りたい場合は、弁護士や司法書士に一度相談してみるとよいでしょう。

当サイトでは、債務整理の実績豊富な弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用することをおすすめします。

債務整理ができない場合についてよくある質問

任意整理ができないケースにはどんなものがあるの?

以下のケースでは任意整理ができない場合が多いです。
・3〜5年で元金の返済ができない
・債権者が任意整理に応じない・厳しい和解条件を提示してくる
・借金に連帯保証人・担保が設定されている
・生活保護を受給中・受給を検討中
・給料の差押えを受けている
・依頼したのが任意整理の実績が少ない弁護士・司法書士だった

自己破産ができないケースにはどんなものがあるの?

以下のケースでは自己破産ができない場合が多いです。
・「支払不能」と裁判所から認められない
・免責不許可事由に該当している
・自己破産や個人再生をしてから7年が経過していない
・借金がゼロになっても生活再建の目処が立っていない
・自己破産手続きに非協力的

個人再生ができないケースにはどんなものがあるの?

以下のケースでは個人再生ができない場合が多いです。
・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えている
・履行テストの支払いができない
・手続き後に借金返済が可能な収入を確保できない
・債権者が個人再生に反対している
・過去2年間の年収の変動割合が20%以上
・多額の財産を保有している
・債権者の申告漏れがあった
・再生計画の提出期限を過ぎてしまった

過払金請求ができないケースにはどんなものがあるの?

以下のケースでは過払金請求ができない場合が多いです。
・借入を開始したのが2010年6月18日以降
・借入先の金融機関が法定内の金利で貸付をおこなっていた
・借金を完済してから10年以上経過している
・債権者が非協力的または過払金請求に応じない

特定調停ができないケースにはどんなものがあるの?

以下のケースでは特定調停ができない場合が多いです。
・手続き後に借金返済が可能な収入を確保できない
・平日に裁判所へ出廷できない
・債権者との話し合いがまとまらない

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