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債務整理をすると給料や財産を差し押さえられることはあるのか?

債務整理 差し押さえ
監修者
伊藤 俊太郎(弁護士)
弁護士法人アクロピース
借金の返済が苦しいので、債務整理をしようか悩んでいるのですが、給料を差し押さえられないか心配です。
債務整理をすることで給料や財産を差し押さえられる可能性は低いので安心してください。それよりも、長期間滞納が続くほうが差し押さえに至ってしまう可能性が高いので注意しましょう。
そうなんですね。もしも差し押さえされてしまったら、その後に債務整理をしても差し押さえが続くのでしょうか?
債務整理のなかでも個人再生や自己破産を選択すれば差し押さえを停止することはできます。ただし、任意整理では差し押さえを停止することができないため希望通りの債務整理を行えなくなる可能性がありますし、差し押さえを強制執行されてしまうと、職場に借金の返済を滞納していたことが知られてしまいます。そのため、差し押さえに至る前に1日でも早く債務整理を開始することが重要です。債務整理の相談は多くの弁護士事務所で無料としているので悩んでいるならまず連絡してみましょう。

「債務整理をおこなうと給料や財産を差し押さえられるのではないか?」と心配していませんか?

毎月の返済で負担を抱えているのに、そのうえ給料まで減ってしまったら生活が成り立たなくなってしまうでしょう。

しかし、債務整理をきちんとした手続きで進めれば、差し押さえされることはまずありません。

弁護士も債務整理や差し押さえとの関係性を熟知していますから、安心して任せましょう。

もちろん、自分自身でも滞納を長引かせないことや借入先に相談するといった差し押さえに至る前の対策をしておくことが重要です。

差し押さえを恐れて債務整理を踏みとどまるのではなく、早く借金問題を解決できるよう1日でも早く弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事でわかること
  • 債務整理を理由に差し押さえに至ることはない
  • 万が一差し押さえになった際に対象となる財産の種類
  • 差し押さえを未然に回避するポイント
  • 執行された差し押さえを停止させる方法

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債務整理をすると給料や財産を差し押さえられる?

債務整理をすることで給料や財産を差し押さえられることはほとんどないものの、弁護士が受任通知を発送したあとの手続きに時間がかかると強制執行される場合があるので注意しましょう。

債務整理手続きにより、債権者から財産を差し押さえられることはない

債務整理をすることで給料や財産を差し押さえられるのではと心配する場合もあるでしょうが、債務整理の手続きを開始したことで差し押さえをされる可能性は低いので安心してください。

むしろ債務整理の手続きもせず、借金の返済を滞納し続けている方が差し押さえを強制執行される可能性が高いです。なぜなら、お金を貸している債権者にとっては返済が滞っていてきちんと返してもらえるか分からない状態が最も不安なので、返済の目途が立たないのであれば債務者の給料や財産を差し押さえして借金を回収してしまう方が良いからです。大手消費者金融では滞納が2~3ヵ月続くと差し押さえのために法的手続きに発展することがあります。

一方で、債務整理を進めている状態ならば債権者も先行きが分かり安心できるので、差し押さえをせずに済むというわけです。財産や給与の差押えを避けたい場合、なるべく早く弁護士に相談して債務整理を手続きしてもらいましょう。

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ただし、自己破産や個人再生では財産の一部を没収・処分される

債務整理をしたことで差し押さえに発展することはないですが、債務整理で自己破産や個人再生の手続きをした場合には財産の一部を没収、処分されてしまうことを把握しておいてください。

ちなみに、自己破産とは借金をゼロにしてもらう代わりに、裁判所で定める基準を超えない債務者の財産を換金して債権者に配当する手続きです。一方、個人再生とは借金を元金含め大幅に減額してもらう代わりに法律で定められている最低弁済額を債権者に弁済する手続きです。

自己破産や個人再生で財産を没収されるのは厳密に言うと差し押さえとは異なりますが、差し押さえに近い印象を受けるでしょう。

債務整理の手続きが遅れると差し押さえをされるケースがある

債務整理をしたからといって差し押さえされる可能性は低いですが、手続きに時間がかかると差し押さえに発展する場合があります。

債務者が弁護士に債務整理の手続きを委任すると、消費者金融や信販会社などの債権者あてに「介入通知(受任通知)」という書類を発送します。介入通知とは弁護士が債務者の代理人として債務整理の手続きを行うことを知らせる通知のため、介入通知を受け取った債権者は債務者が債務整理を行うことが把握できるというわけです。また、介入通知には取り立てや督促を止める効力があるため、介入通知を送付後は債権者への返済、債権者からの督促が一時的に停止できるのです。

しかし、介入通知を発送した後も委任した弁護士が手続きをなかなか進めてくれない場合、債権者はいつまで待っても一向に解決しないとしびれを切らして差し押さえを開始する可能性があるのです。具体的には介入通知送付から3ヵ月経過すると訴訟などの法的手続きを開始するケースがあります。もちろん多くの弁護士は差し押さえに至らないよう早く手続きを行ってくれますが、万が一手続きに時間がかかっていると感じたら担当の弁護士に催促してみましょう。

差し押さえの対象となるもの

差し押さえに至ったとしても、すべての現金や財産を失うことはありません。実は債務者の最低限の生活を保障するため、差し押さえ可能な財産が制限されているのです。

差し押さえの対象となるものを以下で詳しく紹介していきましょう。

給料の手取り額の4分の1

給料は差し押さえを行うことが裁判所に認められると、一番最初に差し押さえをされます。給料全額を差し押さえられるわけではなく、給料から税金や社会保険料を差し引いた手取り額のうち4分の1までが差し押さえの対象となります。たとえば給料の手取り額が20万円とすると、5万円が差し押さえとなる計算です。

ただし、手取り額が44万円を超える場合、33万円を超えた部分に関しては全額差し押さえの対象となるので注意しましょう。つまり、手取り額が45万円だったとすると、12万円が差し押さえになるというわけです。

土地や家といった不動産

カードローンのように無担保のローンの滞納であっても家や土地といった不動産を差し押さえられることがあります。現在住んでいる家が賃貸物件なら問題ありませんが、持ち家だと差し押さえになり最終的には競売にかけられる危険があるのです。

もしも自宅を手放さなくてはならなくなったとしたら、自分自身だけでなく一緒に暮らしている家族にも迷惑をかけることを十分理解しておきましょう。

現金や貴金属といった動産

家や土地などの不動産以外に、現金や貴金属、有価証券といった動産も差し押さえの対象となります。
ただし動産のなかでも以下に該当するものは差し押さえが禁止されています。

  • 66万円以下の現金
  • 衣服や寝具、家具、家電など生活に欠かせないもの
  • 業務に欠くことができない器具
  • 仏像、位牌

また、車に関しても差し押さえの対象とされていますが、債務者にとって車がないと生活に支障をきたす場合には差し押さえられることはありません。

銀行口座の預金

債務者名義の銀行口座に預金があると差し押さえの対象となります。
なお、預金残高が債権額より少ない場合には、金融機関に裁判所から差し押さえ通知が届いた時点での預金残高が全額差し押さえられてしまうので注意しましょう。

ちなみに預金差し押さえは1回限りの手続きなので、裁判所が金融機関へ差し押さえ通知を送達した後に入金した預金に関しては差し押さえの対象外となります。つまり、差し押さえ通知の送達前に銀行口座の預金を全額引き出しておくか、債務者名義の口座を全て解約しておけば預金差し押さえを回避できるのです。

ただし、預金差し押さえを回避できたとしても、67万円以上の現金やその他の財産が差し押さえになることに注意しましょう。

※ 債務整理に伴うその他のデメリットについては以下の記事に詳しくまとめています。興味のある方はご覧ください。

差し押さえられてしまった場合や差し押さえを回避する方法

債務整理の手続きが遅れ差し押さえをされてしまった場合はどうすれば良いのか、また差し押さえを回避するための方法についても把握しておくと安心です。

差し押さえをされてしまった場合は債務整理で止められる?

債務整理には自己破産、個人再生(民事再生)、任意整理という3つの方法がありますが、差し押さえをされた後でも債務整理の方法によっては差し押さえを停止することができるので前向きに検討してみましょう。

自己破産や個人再生の手続きの開始が決定されれば差し押さえは停止される

債務整理のなかでも自己破産や個人再生であれば差し押さえを停止させることができます。
自己破産と個人再生は裁判所に申立をする必要がありますが、借金が比較的高額な場合に選択するケースが多いです。

自己破産も個人再生も手続き開始決定がなされれば、手続き中に差し押さえされた分が返却されるうえ差し押さえも止まります。これは破産法という法律で定められているのです。

任意整理には差し押さえを停止させる効力はない

債務整理のうち、任意整理を選択した場合には差し押さえを停止できない可能性が高いです。
なぜなら、任意整理は自己破産や個人再生とは違い、裁判所を介さずに債権者と弁護士とが和解交渉をする手続きのため、差し押さえを停止するかどうかは債権者次第だからです。

任意整理には、将来の利息をカットしてもらい毎月の返済額を減らせる、裁判所を介さないため自己破産や個人再生に比べて債務整理費用も大幅に安く済ませられるというメリットがあるものの、差し押さえにまで発展している状況では個人再生や自己破産を勧められるケースが多いでしょう。そのため、差し押さえに至る前に対策をしておくことがとても重要なのです。

差し押さえを回避する方法

差し押さえを回避するためには滞納してしまったらすぐに借入先へ連絡する、すでに長期滞納中ならば早急に弁護士へ相談して債務整理をするという2通りの方法があります。

返済が滞ってしまったらすぐに借入先に相談する

差し押さえが執行されるのは、滞納が長期間に渡りなおかつ債務者との連絡が取れないケースが多いです。返済が滞ってしまったらすぐに借入先に相談をするだけでも相手からの印象は大きく変わるでしょう。

もちろん返済が1日でも遅れないことが最も良い方法であることは言うまでもありませんが、やむを得ず遅れてしまったらすぐに借入先に連絡をすれば今後の返済方法について親身に相談に乗ってくれる可能性が高いです。無断で滞納を続けて、借入先からの連絡も無視しているような悪質なケースでは差し押さえが執行されるまでの期間も早いと理解しておきましょう。

すでに返済が長期間滞っているなら1日も早く弁護士へ相談する

返済がすでに2ヶ月以上滞っているのであれば、借入先によっては差し押さえまで間もなくという状況もあり得るので早急に弁護士へ相談し債務整理を行いましょう。冒頭でもお伝えしたように債務整理を行うことで差し押さえをされる可能性はほとんどありません。

また、多くの弁護士事務所では相談は無料としているうえ、報酬などは分割払い可能なため金銭的な心配はしなくて大丈夫です。

万が一差し押さえに至った後では個人再生や自己破産でしか差し押さえを停止する効力はないので、高額な債務整理費用がかかるうえ手続きにも時間がかかってしまいます。早めに弁護士へ相談すれば金銭的にも精神的にも負担の少ない任意整理で済む場合もあるでしょうから、すぐに行動してください。

弁護士に債務整理を依頼した場合、主に3つの方法で借金減額の利息や元金を減額できます。

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以下それぞれの記事で債務整理の方法を詳しく解説しています。

まとめ

差し押さえを回避するためには借金の滞納をしないことですが、やむを得ず返済が滞ってしまった場合には早急に借入先に連絡をすることが必要不可欠です。

今後も返済の目途が立たない場合や、毎月の返済の負担が大きい場合には思い切って弁護士へ相談してみましょう。弁護士への相談は無料ですし、数多くの債務整理を手掛けた経験から自身にぴったりの方法を提案してもらえるはずです。

債務整理・差し押さえのよくある質問

債務整理すると差し押さえを受けるのですか?

債務整理したことが原因で、差し押さえを受けることはありません。債務整理と差し押さえに直接の因果関係はないのです。

債務整理したことが原因で差し押さえを受けることはないのに、巷で「債務整理をすると差し押さえを受ける」といわれているのはなぜですか?

債務整理の一種である自己破産や個人再生を選択した場合、借金をゼロもしくは大幅に減額してもらう代わりとして、財産の一部を没収・処分されることがあります。自己破産や個人再生で財産を没収されるのは、厳密にいうと差し押さえとは異なりますが、差し押さえに近い印象を受けるためでしょう。

差し押さえの対象となるのはどのようなものですか?

・給料の手取り額の4分の1
・土地や家といった不動産
・現金や貴金属といった動産
・銀行口座の預金
などが差押えの対象となることが多いです。

差し押さえを回避するにはどうすればよいですか?

基本的には、返済を滞納しない限り差し押さえを受けることはありませんが、もし返済が滞ってしまったらすぐに借入先に相談することが大切です。なお、すでに返済が2ヶ月以上滞っているなら1日も早く弁護士へ相談しましょう。弁護士へ依頼して債務整理をおこなえば、差し押さえを回避し借金の負担も大幅に減らせます。

債務整理で差し押さえを止められますか?

債務整理のなかでも、自己破産や個人再生であれば差し押さえを停止させることができます。ただし、任意整理を選択した場合には差し押さえを停止できない可能性が高いです。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、債務者の状況によって最適な方法は変わるので、法律事務所へ一度相談してアドバイスをもらうとよいでしょう。

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