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2025年07月現在

任意整理を辞任されたらどうすればいい?もう一度債務整理をするための対策

任意整理を依頼した人のなかには、「弁護士や司法書士に辞任された」という人もいるかもしれません。この場合、「辞任されたときにはどうすればいいのか」「もう一度任意整理することはできないのか」などと考えることでしょう。前提として、任意整理を辞任された場合、和解交渉が停止されて債権者からの督促が再開されます。

結論から言えば、一度担当者に辞任されたとしても、同一事案の任意整理について、もう一度弁護士や司法書士に依頼できます。

同一事案の任意整理を依頼する際は、辞任した弁護士・司法書士とは別の「実績豊富な法律事務所」の利用がよいでしょう。2回目の任意整理手続きは債権者側も条件を厳しくするケースが多く、債務整理の実績が少ない法律事務所だと対応できないリスクがあるからです。また、債務整理に強い法律事務所なら、債務整理関係の分割払いや無料相談について柔軟に受け付けてくれる可能性があります。

ただし、なぜ前担当者に任意整理を辞任をされたのか原因を特定しなければ、再び辞任されることも考えられます。まずは、辞任された原因を判明させたうえで、もう一度任意整理を依頼する法律事務所を探すのがよいでしょう。

<任意整理を辞任される主な原因>

  • 任意整理にかかる費用の支払いが遅れた
  • 和解後に債権者への返済に遅れた
  • 依頼した弁護士や司法書士に対して不誠実な対応をした
  • 司法書士の業務範囲の制限にかかった

もし辞任されたまま何の対策も講じないうえに督促を放置してしまうと、最終的には債権者から法的措置がとられてしまい、財産を差し押さえられることになりかねません。前担当者が代位弁済をしていたときは、前担当者からの督促や財産差し押さえとなる可能性もあります。

当記事では、任意整理を辞任された原因や、もう一度任意整理をするための対策について解説していきます。任意整理を辞任された場合には参考にしてみてください。

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監修
力武法律事務所
力武伸一(弁護士)

任意整理を辞任された場合は辞任通知が送付されて和解交渉が停止になる

任意整理を辞任された場合、原則的には依頼者と債権者に対して「辞任通知」が送付されます。任意整理における辞任通知とは、依頼者との契約を解消する旨を伝えるための書面のことです。

任意整理は裁判所を通さずに債権者と債務について直接交渉をする手続きです。弁護士や司法書士に辞任された場合には委任契約が解消されるため、今後は債権者との和解交渉が停止されます。

つまり、辞任された場合には毎月の返済額の減額などが認められず、任意整理を依頼する前の状態に戻ってしまうのです。債権者からの督促が再び始まってしまい、督促を放置したままにすると、残債の一括請求や強制執行による財産差し押さえがおこなわれます。

任意整理を、弁護士・司法書士の力を借りずに自分の力だけで行うことは法的に問題ありません。しかし、任意整理を進めるには「取引履歴の取り寄せ」「借金額や将来利息など正確な金額の把握」「債権者との適切な交渉」などに対応しなければなりません。弁護士・司法書士レベルの法律知識や交渉技術を持たない限り、不利な条件での和解や交渉決裂となるリスクが高くなります。一般の人にとって、任意整理の途中での弁護士や司法書士の辞任は非常に困る事態と言えるでしょう。

そのため、任意整理によって返済負担を軽減したいのであれば、ほかの弁護士や司法書士にもう一度依頼するのが現実的です。

任意整理とは、債務について債権者と直接交渉する手続きです。一般的には、利息のカットや返済期間の調整などについて交渉します。自己破産や個人再生と違って裁判所を介さない手続きであり、持ち家や自動車などの財産を強制的に処分する必要が原則としてありません。また、交渉する債権者を自分で選べることから、「保証人がいる債権者との交渉は避ける」「知人からの借金は減額しない」といった柔軟な対応をとりやすいメリットがあります。

辞任されても債務整理をもう一度依頼できる!2度目は実績豊富な別の法律事務所に依頼しよう

結論から言えば、弁護士や司法書士に任意整理を辞任されても、もう一度法律事務所に依頼することは可能です。「辞任された依頼者として、法律事務所にブラックリストが回される」「法的に制限がかかる」といったことはありません

ただし、2度目の依頼は債務整理の実績が豊富な別の法律事務所を推奨します。理由は次の通りです。

  • 同じ法律事務所への依頼は断られるケースが多いから
  • 2度目の任意整理は和解条件が厳しくなることが多いから
  • 分割払いや無料相談可能などハードルが低めだから

同じ法律事務所への依頼は断られるケースが多いから

「任意整理を辞任されたけど、前と同じ先生にお願いしたい」と思っていたとしても、同一の法律事務所への依頼は大半が断られるのが一般的です。

弁護士・司法書士が辞任するということは、法律事務所の方針、依頼者自身や依頼内容の問題など、契約を続けるのに何かしらの障害があったと考えられます。その障害が解消されない限りは、再び受けてくれるケースはほぼないでしょう。

とくに、費用の支払い遅れや不誠実な態度など辞任の理由が依頼者自身にあるなら、依頼を降りられた時点で信頼関係が崩壊していると思われます。一度壊れた信頼を取り戻すのは容易ではありません。そのため、再び信頼関係を結び直すよりも新しい法律事務所を探したほうが現実的だと言えます。

2度目の任意整理は和解条件が厳しくなることが多いから

任意整理で一度和解した債権者に関しては、将来利息などが減額・カットされ、最長期間での返済計画が組まれている場合がほとんどでしょう。しかし、すでに一度任意整理で和解した債権者がいる状態で返済が始まってから辞任された場合、返済が滞って和解通りの決着にならなかったことを意味します。

「約束した条件通りに返済できなかった」として、債権者からの信用低下は避けられません。そのため、2度目の任意整理でさらに良い条件で和解するのは困難といえます。場合によっては2度目の任意整理の方が、月々の返済額が上がってしまう恐れもあります。

また、信頼関係で影響が出るリスクがあるのは債権者だけではありません。2度目の依頼先の法律事務所によっては、「この人は任意整理しても、また反故にすることを繰り返すのでは?」と依頼時点で警戒している可能性も考えられます。

任意整理は債権者と法律事務所との直接交渉であり、双方の力関係がそのまま和解条件に反映されます。少しでもよい条件で和解するために、2度目の任意整理はできるだけ任意整理に強く、2度目の任意整理にも理解や実績を持つ法律事務所に相談するべきでしょう。

分割払いや無料相談可能などハードルが低めだから

任意整理に強い法律事務所は、借金の無料相談ができる窓口を設けていることが多く、また依頼後の費用も分割払い可能にしてくれるケースも珍しくありません。

もし弁護士や司法書士が辞任になっても、元々依頼していた事務所からすでに払った費用が返還されるケースは少なく、直近で相談料や弁護士費用などまとまったお金を用意するのが困難な人がほとんどでしょう。

当サイトでは任意整理に強い法律事務所を紹介しています。

相談無料で弁護士費用の分割払いが可能なので、次の依頼先事務所を探している人はぜひ一度、相談することをおすすめします。

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弁護士や司法書士に任意整理を辞任される4つの原因

弁護士や司法書士と委任契約を結んだ以上、何かしらの問題が起きない限りは和解が成立するように動いてもらえます。任意整理を辞任された場合、それには必ず原因があるはずです。

弁護士や司法書士に任意整理を辞任された原因には、下記が挙げられます。

  1. 任意整理にかかる費用の支払いが遅れた
  2. 和解後に債権者への返済に遅れた
  3. 依頼した弁護士や司法書士に対して不誠実な対応をした
  4. 司法書士の業務範囲の制限にかかった

原因がわからないままほかの弁護士や司法書士に再依頼してしまうと、再度任意整理を辞任されてしまう可能性もあります。任意整理を辞任された場合、原因を特定したうえでもう一度依頼するかを検討してみてください。

1.任意整理にかかる費用の支払いが遅れた

任意整理を依頼した場合、弁護士や司法書士に対して「1社あたり◯万円」といった着手金や、減額した借金の金額に応じた報酬金などの費用を支払う必要があります。弁護士や司法書士は着手金などの費用が支払われることを前提に、書類作成や債権者との交渉といった任意整理の手続きを進めます。

定められた期日までに費用の支払いが行われなければ、弁護士や司法書士は任意整理の手続きを進められません。弁護士や司法書士は決して慈善事業ではなく、正当な理由もなく正しく支払いをしない依頼者の案件に対応しないのはある意味当然のことです。

そのため、任意整理にかかる費用の支払いが遅れることは、弁護士や司法書士に任意整理を辞任される原因になります。

2.和解後に債権者への返済に遅れた

任意整理は返済条件を見直してもらうために交渉をする手続きであるため、和解が成立した後は見直された条件で返済を続けなければなりません。和解の内容にもよりますが、依頼した弁護士や司法書士に返済を代行してもらえる「代位弁済」となるケースもあります。

その際に、「返済額を用意できなかった」「期日までに振り込みをしなかった」といったことがあれば、債権者への返済が遅れてしまいます。この場合、「和解した条件で返済ができなかった」とされてしまい、弁護士や司法書士から辞任される原因になるのです。

なお、任意整理で和解が成立すれば、「和解書」が作成されます。一般的に和解書には、「返済が2か月以上遅れた場合、残金と遅延損害金を一括で支払う」のような内容が定められています。

そのため、和解内容で定めた返済が遅れて不履行となるときは、弁護士や司法書士から辞任されると考えられます。

3.依頼した弁護士や司法書士に対して不誠実な対応をした

弁護士や司法書士が業務を進めるには、依頼者との信頼関係が必要です。不誠実な対応によって信頼関係が維持できなければ、弁護士や司法書士による債権者との和解交渉が進まず、任意整理を辞任される原因になります。

任意整理を辞任される原因になり得る不誠実な対応には、下記が挙げられます。

  • 連絡を無視して放置する
  • 約束した面談に出席しない
  • 提出を求められた書類を期日までに用意しない

上記はあくまで一例にすぎず、弁護士や司法書士から「信頼関係を築くのが難しい」と判断されるようなことがあれば、任意整理を辞任される可能性があります。

4.司法書士の業務範囲の制限にかかった

任意整理を依頼している相手が司法書士だった場合、司法書士の業務範囲の制限が原因で辞任となるケースがあります。

司法書士のなかでも、認定司法書士は債権額140万円以下(1件あたり)の任意整理を取り扱えます。しかし、調査対象の債権者への借金が140万円を超えていることが後から判明すると、いくら実績や能力のある司法書士でもそのままなら法律違反になる可能性が高いです。その場合、任意整理の途中であっても辞任を申し出られる可能性があります。

なお、多くの司法書士は債権額をしっかり調査したうえで進めてくれるので、突然辞退するケースは稀でしょう。

140万円を超えるか超えないかギリギリの事案でも、途中で超えることを想定したうえで動いてくれます。実際に140万円を超えていたことが判明した場合は、その時点で引き継ぎ先の弁護士を紹介してもらえることが多いので、心配する必要はありません。

とはいえ司法書士の依頼する場合、後から対応できませんと言われる前に、140万円を超えたときはどう対処するのかについて相談時点で確認しておくのがよいでしょう。

任意整理を辞任された場合はどうなる?辞任された後の流れ

弁護士や司法書士から任意整理を辞任された場合、任意整理を依頼する前の状態に戻ります。そのため、債権者からの督促が再開するなどのリスクも生じてしまいます。

大まかではありますが、任意整理を辞任された後の流れは下記のとおりです。

  1. 債権者からの督促が再開される
  2. 残債を一括請求される
  3. 最終的には法的措置がとられて財産が差し押さえられる

債権者からの督促が再開される

任意整理を依頼した場合、弁護士や司法書士から債権者に対して「受任通知」が送付されます。貸金業法第21条9項では、弁護士や司法書士がいる場合に貸金業者が正当な理由なく債務者本人に督促を行うことが禁じられています。

つまり、債権者が受任通知を確認した時点で、その債務者に対しての督促は原則ストップされるのです。

ただし、前述したように、任意整理を辞任されると「辞任通知」が送付されます。辞任通知は「今後は債務者の代理人ではない」と表すため、今後債権者は債務者に取り立てを行えるようになります。

そのため、任意整理を辞任されると、依頼前のように債権者からの督促が再開されてしまうのです。

残債を一括請求される

辞任後に債権者から督促がくる場合、その内容は「一括請求」であることがほとんどです。弁護士に依頼した時点で返済を一時的にストップしているため、債務者は期限の利益を喪失しているからです。

しかも、依頼前から借金を滞納していた場合、依頼後に返済を止めていた期間も含めて滞納期間が長期にわたり、高額な利息や遅延損害金も一緒に請求されるケースが多いです。

期限の利益とは、債務者が決められた期限までに決められた額を返済していれば、債権者からいきなり一括返済を請求されない権利のこと。期限の利益を喪失すると、債権者は債務者に対して残りの借金全額を一括で返済するよう請求できるようになります。

最終的には法的措置がとられて財産が差し押さえられる

任意整理を辞任された後は債権者からの督促が続きますが、これらを放置し続けてしまうと、いずれ法的措置がとられます。

法的措置がとられると裁判所から支払督促や呼び出しなどが行われますが、これらも放置すると最終的には財産が差し押さえられてしまうため注意が必要です。

差し押さえの対象となる財産の例には、下記が挙げられます。

  • 給料
  • 持ち家やバイク
  • 預金口座

財産が差し押さえられれば、今後の生活に支障が出ることになりかねません。任意整理を辞任された場合、督促を放置せずに、もう一度任意整理をするための手続きなどの対策を取るようにしましょう。

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任意整理を辞任された後にもう一度依頼するときのポイント!同じことを繰り返さないためには?

任意整理を辞任された後にもう一度依頼するのであれば、次は辞任されないように対策を講じておくことが大切です。そのため、任意整理を辞任された後にもう一度依頼する際には、下記のようなポイントを踏まえておきましょう。

  • 債権者への連絡や辞任通知の送付などについての確認をおこなう
  • 辞任されたときに前担当者へ進捗の確認をしておく
  • 任意整理を辞任された経験があることを先に伝えておく
  • 支払いが滞納しないよう事前に費用に関する相談をしておく
  • 窓口時間外でも電話やメールで折り返し連絡をして依頼意思があることを示す
  • 債権者へ辞任通知が送付されていなければ前任の弁護士や司法書士に対応してもらう
  • 必要書類は早めに準備する

再び辞任されないためには、依頼先との報連相を欠かさないのが基本です。しっかりと連絡を取り合ってお互いに状況を把握したうえで、信頼関係の構築を進めることが大切になります。

債権者への連絡や辞任通知の送付などについての確認をおこなう

任意整理を担当していた弁護士・司法書士が辞任したときは、まず速やかに債権者へ連絡し、あらためて話し合うことが重要です。

辞任後に債権者と自己交渉しても「上手くいかないのでは?」と考える人は多いと思いますが、すぐに債権者に連絡をすれば分割返済に応じてもらえる可能性は少なからずあります。債権者の立場からするとこのまま回収できないままでいるよりも、少しでも返済してもらった方がいいと考えるからです。

そのため、債権者も無理に一括返済を求めるより、少しずつでも確実に返済してくれた方がよいと考えて分割返済に応じてくれる場合が少なくないのです。

自己交渉をおこなうタイミングは、債権者が辞任通知を受け取った後がよいでしょう。辞任通知を受け取る前だと、「代理人がいるのに本人が連絡してきた」と債権者は解釈し、交渉に応じてくれない可能性が高いです。

しかし一方で、そもそも辞任通知が債権者に送付されていないケースも存在します。前担当者から辞任通知が債権者へ送られていないと、新しく代理人を立てたり再交渉を始めたりが進められなくなります。

前任の弁護士や司法書士が辞任通知を送付していない場合には、早めに送付してもらうように相談をしておきましょう。

辞任されたときに前担当者へ進捗の確認をしておく

任意整理の途中で担当者に辞任されたときは、辞任時点での進捗をしっかりと確認しておくことが重要です。進捗状況によって、あなたや新しい担当者が取るべき対応が変わってくるからです。

和解前の辞任なら、速やかに新しい弁護士・司法書士を探す必要があります。選任が遅れるほど経過利息や遅延損害金の金額が増えて和解条件も厳しくなるので、スピード感を持った対応が大切です。

債権者との和解後の辞任で、かつ法律事務所経由で返済をしている場合は、まず現在の返済状況を確認します。たとえば、すでに2か月以上滞納して和解が決裂している状態なら、2度目の和解に向けた法律事務所の選定が必要です。

まだ振込がそこまで滞っていない状況なら、和解状態を継続できるのか、返済の遅れは取り戻せるのかなどを債権者へ直接確認してみてください。問題が解消できそうなら、別の弁護士・司法書士に依頼し直さなくてもよい場合があります。

また、進捗確認に加えて預けている書類を早めに返してもらいましょう。新しい弁護士・司法書士に依頼する際に書類が揃っていれば、引き継ぎが速やかに進めやすくなります。

任意整理を辞任された経験があることを先に伝えておく

任意整理を辞任された後にもう一度依頼するのであれば、依頼先に辞任された経験があることを先に伝えておくのが得策です。「逆効果なのでは」と考えるかもしれませんが、後にこの事実が発覚するリスクを考えれば、先に伝えておくほうが懸命です。

前提として、前任から新任の依頼先に辞任した事実が直接伝えられることは基本的にありません。

ただし、「債権者に辞任通知が送付されていない」といった場合、新任の弁護士や司法書士が任意整理の手続きをスムーズに進められません。その際に、任意整理を辞任されたことが間接的に知られてしまう可能性も0ではありません。

後に任意整理を辞任された事実が発覚した場合、新人の依頼先との信頼関係にヒビが入ってしまうリスクもあります。その結果、新人の依頼先からも任意整理を辞任される可能性もあるため、このリスクを軽減するためにも辞任された経験があることは先に伝えておきましょう。

辞任された経緯を隠さずに伝える

任意整理を辞任された後にもう一度依頼する場合、辞任された経験とともにその経緯も伝えるようにしましょう。辞任された経緯を明確に伝えることで、今回は辞任になるような事態を避けるための対策を講じられます。

たとえば、「期日までに必要書類を提出できなかった」という原因であれば、事前にそれを新任の依頼先に伝えて、「どのように書類を用意するのか」「いつなら用意できそうか」といった対策をともに考えてもらえます。

支払いが滞納しないよう事前に費用に関する相談をしておく

任意整理を辞任されるケースとして多いのが、着手金などの費用や債権者への返済が途中でできなくなってしまい支払いが滞ってしまうことです。

支払いの滞納によって辞任されないためには、法律事務所に依頼する前に弁護士や司法書士とよく話し合い、しっかりとした支払計画を立てることが大切です。

事務所によっては、債務者の事情を考慮して、最初の1~2回目の支払金額を少ない金額に設定してくれる場合もあります。また、ボーナスをもらえる見込みがある場合は、ボーナス時は多めに支払う前提で月々の支払額を少なく設定してくれる場合もあるので、相談してみるとよいでしょう。

ただし、初回減額やボーナス併用に対応してくれるかは法律事務所によって異なるため、依頼前に必ず確認しましょう。

なお、任意整理に強い法律事務所なら、初回減額やボーナス併用などの柔軟な支払方法に対応してくれる場合も多いです。当サイトでも任意整理に強い法律事務所を紹介しているので、2度目の任意整理を検討中なら一度相談することをおすすめします。

>>【柔軟な支払方法に対応可能】任意整理に強い法律事務所はこちら

そもそも任意整理中は債権者からの支払いの催促や債権者への返済が一旦止まっているため、返済分を一旦任意整理用の弁護士費用に充てられないかを検討してみてください。

金銭面がネックになっているなら法テラスや費用が安い法律事務所を利用する

任意整理をもう一度依頼する際に金銭面がネックになっているなら、法テラス(日本司法支援センター)や費用が安い法律事務所の利用を検討しましょう。

法テラスとは、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。法テラスの無料法律相談・費用の立替制度(民事法律扶助制度)なら、収入・資産が一定基準以下などの条件を満たせば法律事務所を利用できます。また、法テラスを通じて依頼できる弁護士は一般的な法律事務所の報酬基準より安い傾向にあります。

参考:法テラス

また法テラス経由でなくても、費用を安めに設定している債務整理に強い法律事務所に依頼できれば費用を抑えやすくなるでしょう。たとえばツナグ債務整理と提携している法律事務所なら、「1社あたりの着手金が安い」「減額報酬なし」といった料金体系のところがあります。当サイトの検索ページや、以下の参考記事にてぜひご覧ください。

窓口時間外でも電話やメールで折り返し連絡をして依頼意思があることを示す

法律事務所からの連絡に対して折り返しの連絡をせず、連絡が取れなくなってしまったために辞任されるのもよくあるケースです。

事務所によっては平日の日中しか窓口が開いていない場合もあり、土日祝日しかゆっくり時間が取れない人はなかなか連絡がつきづらいかもしれません。

もしくは、家族に秘密にしているため、平日の早朝や帰宅前の夜遅い時間でないと電話できないという人もいるでしょう。

なかなか窓口の時間帯に電話できないからといって、連絡が来ていたのに折り返しもせず無視してしまうと、依頼先の事務所に依頼継続意思がないと判断される可能性があります。

たとえ窓口時間を過ぎていても、必ず折り返しの電話をして着信履歴を残すようにしましょう。きちんと連絡が返ってくることが確認できれば、事務所側も簡単に辞任することはないと考えられます。

また、電話でのやり取りが難しい場合は、事務所にその旨を伝えてメールでのやり取りで手続きを進められないか相談してみましょう。電話でのやり取りより時間がかかる場合もありますが、少しずつでも確実に手続きを前に進められます。

必要書類は早めに準備する

任意整理で必要な書類は、早めに準備しておくと弁護士・司法書士や債権者との交渉・手続きがスムーズに進みます。また、担当者から「誠実に対応してくれそうだ」と、プラスの印象を持ってもらいやすくなるでしょう。

任意整理の必要書類の例は、主に次の通りです。

  • 本人確認書類や印鑑
  • 借入先のクレジットカードやキャッシュカード
  • 給与明細や源泉徴収票など収入を証明する書類
  • 家計簿や帳簿など毎月の収支を確認できる書類
  • 借用書や契約書など金融業者と交わした書類
  • 債権者一覧表
  • 過去の利用明細や領収書
  • 金融業者からの郵送物
  • 裁判所から届いた訴状・支払督促
  • 利用中の預金通帳
  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 生命保険証券

もし必要書類の準備がどうしても遅れるときは、遅れる旨と準備できる日程の目処などを早めに連絡してください。

任意整理だけではなく自己破産や個人再生中に辞任されるケースもある

ここまで、債務整理のうち任意整理の途中で辞任されるケースについて解説してきましたが、自己破産や個人再生などほかの債務整理中に担当者が辞任する場合もあります。

たとえば自己破産中に辞任されると、任意整理のときと同じく債権者からの督促や残債の一括請求、財産差し押さえなどのリスクが再び発生します。自己破産や個人再生は裁判所を介した手続きであるため、辞任よって手続きが滞ると任意整理以上に後対応が困難になるかもしれません。

自己破産や個人再生で辞任される理由は、支払いの遅れや不誠実な態度などに加えて、「期日に裁判所に出廷しない」「代理人に黙って財産を売却する」「財産や所得を隠す」などが考えられます。

なお、担当者に自己破産や個人再生を辞任されても、任意整理と同じくもう一度ほかの法律事務所へ依頼することが可能です。

任意整理では返済が難しそうであればほかの債務整理手続きを検討する

任意整理を辞任されたケースには、「そもそも最初に立てた支払計画に無理があった」というケースもあります。

債務整理には任意整理以外にも自己破産や個人再生などの方法があり、債務者の状況によっては任意整理より大幅に借金の負担を減らせる場合もあります。そのため、任意整理をしても返済が難しい場合には、個人再生や自己破産を視野に入れることも大切です。

  • 個人再生:借金自体を1/5〜1/10程度に減額する手続き
  • 自己破産:借金などの負債を帳消しにする手続き

もう一度任意整理をしても返済が滞れば再び辞任されてしまい、債権者からの督促は再開されせっかく支払った費用も無駄になってしまいます。

もう一度任意整理を依頼する前に、担当の弁護士や司法書士とよく話し合い、方針を再検討することが、再び辞任されないために何よりも大切だといえるでしょう。

まとめ

任意整理を辞任された場合、まずは債権者に連絡をして、差し押さえにならないための対策を取るのが大切です。また、もう一度任意整理を依頼するときのためにも、「なぜ任意整理を辞任されたのか」という原因を明確にしておくことも重要です。

任意整理を辞任されたとしても、ほかの法律事務所であればもう一度依頼することもできます。辞任されたからといって督促を放置すると、最終的には財産が差し押さえられるため、返済が難しい状況であればもう一度弁護士や司法書士に任意整理を依頼することを検討しましょう。

なお、当サイトでは借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。もう一度任意整理を依頼する場合の相談先に悩んでいる場合には参考にしてみてください。

任意整理のよくある質問

任意整理を辞任された場合、支払ったお金は返ってきますか?

依頼者に原因がある場合、原則的に着手金や相談料といった費用は返ってきません。

実績豊富で、2度目の任意整理でも受け付けてくれる弁護士を知りたいです。

債務整理など借金問題の解決に注力している法律事務所なら、2度目の任意整理でも受け付けてもらえます。まずは無料相談で、弁護士に自分の現状を相談してみましょう。→【無料相談】債務整理に力を入れるおすすめ弁護士はこちら!

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更新日 : 2025年07月11日
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