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任意整理中に辞任された!この後一括請求を受けるって本当?

任意整理で辞任されたら債権者から一括請求! 任意整理の再依頼は債務整理に力を入れる弁護士へ!
監修者
力武伸一(弁護士)
力武法律事務所

任意整理中に体調を崩してしまい、休んだ分給料が減ってしまって、費用の積立ができなくなってしまったんです。2ヶ月支払いが遅れたら担当弁護士から「辞任します」という電話がかかってきました。これからどうしたらよいのでしょうか?

任意整理中に辞任されてしまうと、今まで止まっていた債権者からの督促が再開され、放置すると裁判を起こされ財産を差押えられる恐れもあります。辞任されてすぐであれば、債権者と自己交渉で分割返済できる場合もありますが、自己交渉が不安だったり債権者が応じてくれない場合は弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。

辞任された後でも、改めて弁護士や司法書士に依頼することは可能なんですか?

辞任された事務所に再び依頼することは、基本できないことが多いです。しかし、別の事務所で任意整理手続きが辞任されても再和解を受け付けてくれる事務所もあります。まずは無料相談をおこなっている法律事務所に相談し自分の状況にあったアドバイスをもらうとよいでしょう。

任意整理は、債務整理手続きの中でも返済期間が長くなる手続きです。

そのため、手続き開始時点では十分に返済していけるだけの収入があった人も、「体調を崩してしまった」「勤務先の事情でシフトを減らされてしまった」などの理由から長い支払期間の間に返済が困難になるケースも少なくありません。

返済できない期間が続いた結果、弁護士に辞任されてしまうと、債権者から一括請求されることが多く、最悪裁判を起こされ、最終的に財産を差押えられることも多いです。

財産差押えを避けるためには、辞任されることが確定したらすぐに別の法律事務所に相談するか、債権者へ分割返済の交渉をしなければなりません。

債権者へ直接交渉することが不安だったり、交渉しても債権者が応じてくれないようなら、再度新たな弁護士や司法書士に相談することが大切です。

>>【辞任後の督促も即ストップ】法律事務所への無料相談はこちら

この記事でわかること
  • 任意整理中に辞任されると各債権者から一括請求され、放置すると裁判を起こされ財産を差押えられる。
  • 辞任されても2度目の任意整理をすることは可能。
  • 2度目の任意整理は任意整理に強い法律事務所に依頼しよう。

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任意整理中で弁護士や司法書士に辞任されると生じるリスク2つ

任意整理をお願いしていた弁護士や司法書士への支払いが滞るなどして辞任されてしまうと、主に以下2つのことが起きます。

  • 債権者からの督促が再開される
  • 残債を一括請求される

1.債権者からの督促が再開される

辞任が決まると、代理人弁護士(司法書士)はまず債務者に連絡し、その旨を伝えます。その後、各債権者に辞任となった旨を伝える辞任通知を送ることが一般的です。

この時、債権者は辞任通知を受け取ると、任意整理手続きを始める前と同じように、電話や通知での督促が再開します。

通常、代理人弁護士(司法書士)がいるのに貸金業者が正当な理由なく債務者本人に督促をおこなうことは、代理人の業務を妨害することになり貸金業法二十一条で禁じられています。これを守らなかった場合、貸金業者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(両方の場合もあり)。

しかし、辞任通知は「弁護士(司法書士)はもう債務者の代理人ではない」ことを表しているため、債権者が債務者に対して直接取り立てしても問題になりません

2.残債を一括請求される

辞任後に債権者から督促がくる場合、その内容は「一括請求」であることがほとんどです。

弁護士に依頼した時点で返済を一時的にストップしているため、債務者は期限の利益を喪失しているからです。

しかも、依頼前から借金を滞納していた場合、依頼後に返済を止めていた期間も含めて滞納期間が長期にわたり、高額な利息や遅延損害金も一緒に請求されるケースが多いです。

ワンポイント解説
期限の利益とは?

債務者が決められた期限までに決められた額を返済していれば、債権者からいきなり一括返済を請求されない権利のこと。期限の利益を喪失すると、債権者は債務者に対して残りの借金全額を一括で返済するよう請求できるようになります。

一括返済できなければ給料や財産の差し押さえが行われる

任意整理中に辞任される原因として多いのが、収入が減ったなどの理由で支払いが厳しい状態に陥り、弁護士費用や債権者への返済が滞った場合です。そもそも支払いが厳しくて辞任されたのに、債権者から一括請求が来たところで、ほとんどの人が応じることは不可能でしょう。

しかし、辞任後の督促を放置してしまうと、債権者から裁判を起こされるリスクが極めて高いです。

裁判を起こされた場合、最終的に債権者は財産を差押える権利を得るのが一般的で、債務者の銀行口座や給料などが差押えられます。

大切な財産を守るために、代理人弁護士(司法書士)に辞任されることが分かったら、すぐに行動を起こすことが大切です。

任意整理中に代理人弁護士(司法書士)から辞任されたらすぐにすべきこと2つ

任意整理中に代理人弁護士(司法書士)に辞任されてしまった場合、すぐに行うべきことは以下2つです。

  • 債権者への連絡
  • 新しい弁護士や司法書士探し

1.債権者への連絡

代理人弁護士(司法書士)に辞任されることが分かったら、裁判を起こされる前に債権者と話し合い、返済条件についてもう一度取り決めを行わなければ財産の差押に発展する可能性が極めて高いです。

ですので、辞任されたら速やかに債権者に連絡し、返済計画について話し合うことが大切です。

辞任後すぐに相談すれば、分割返済に応じてくれる場合もある

辞任後に債権者と自己交渉しても「上手くいかないのでは?」と考える人は多いと思いますが、すぐに債権者に連絡をすれば分割返済に応じてもらえる可能性は少なからずあります。

というのも、債権者の立場からするとこのまま回収できないままでいるよりも、少しでも返済してもらった方がいいと考えるからです。

そのため、債権者も無理に一括返済を求めるより、少しずつでも確実に返済してくれた方がよいと考えて分割返済に応じてくれる場合が少なくないのです。

ただし、時間が経つほど差押え等を用い回収してくる債権者もいますので、自己交渉での分割返済を目指すなら、できる限り早めに債権者へ連絡することが大切です。

ワンポイント解説
自己交渉を行うタイミングは「債権者が辞任通知を受け取った後」

代理人弁護士(司法書士)がいる状態で貸金業者が債務者本人に督促をおこなうことは原則禁じられています。そのため、自己交渉が行えるのは辞任後であると覚えておきましょう。
辞任通知が届くことによって事実確認ができないうちは、代理人を通さず債務者から直接連絡があっても交渉に応じない債権者がほとんどです。

2.新しい弁護士・司法書士を探す

自己交渉に自信がない、または専門家に交渉を依頼したいという場合は、新しい弁護士や司法書士を探すことも有効です。

辞任されても2度目の任意整理をすることは可能

「辞任されてしまうと、もう任意整理できないのでは?」と考える人もいるでしょう。

しかし、まだ一度も任意整理していない債権者はもちろん、任意整理をして辞任になった債権者であっても、2度目の任意整理は可能です。

もし、辞任後に自己交渉しても分割返済に応じてもらえない場合は、再び任意整理をすることで借金問題を解決できます。

2度目の任意整理は別の法律事務所に依頼しよう

辞任されてしまうと、元々依頼していた事務所に再度依頼することはできないのが通常です。

そのため、辞任された場合は改めて依頼する法律事務所を探す必要があります。

その場合、元々依頼していた事務所に債権者のカードや信用情報などの書類を早めに返してもらうようお願いしましょう。

債権者のカードや信用情報は、別の事務所で改めて任意整理を依頼する場合にも、必要な資料となります。

また、既に任意整理を依頼済みの債権者に関しては、一つの債権者に対して複数の代理人弁護士(司法書士)がつくことはできないという決まりがあります。

そのため、元々依頼していた事務所からの辞任通知が債権者に届いてからでないと、その債権者に対して新たに依頼した事務所から受任通知を送ることができません。

辞任が確定している場合は、元々依頼していた事務所から早急に辞任通知を出してもらいましょう。

2度目の任意整理は実績豊富な法律事務所をおすすめする理由2つ

1度目の任意整理の際は「なんとなく最初に電話した事務所に依頼した」という人もいるかもしれません。

しかし、2度目の任意整理となれば、かなり慎重に任意整理の実績を調べて依頼する事務所を選ぶ方がおすすめです。

その理由は主に以下2つです。

  • 2度目の任意整理は和解条件が厳しくなることが多いから
  • 無料相談対応など相談のハードルが低いことがほとんどだから
A.2度目の任意整理は和解条件が厳しくなることが多いから

既に一度任意整理で和解しており、債権者への返済が始まってから辞任された場合「約束した条件どおりに返済できなかった」として、債権者からの信用は下がっている状態です。

また、和解した時点で既に利息がカットされ、最長期間での返済計画が組まれている場合がほとんどでしょう。

そのため、2度目の任意整理でさらに良い条件で和解するのはかなり困難です。

場合によっては2度目の任意整理の方が、月返済額が上がってしまう恐れもあります。

任意整理は債権者と法律事務所との直接交渉であり、双方の力関係がそのまま和解条件に反映されます。

少しでも良い条件で和解するために、2度目の任意整理はできるだけ任意整理に強い法律事務所に相談するべきでしょう。

B.分割払いや無料相談可能などハードルが低めだから

任意整理に強い法律事務所は、借金の無料相談ができる窓口を設けていることが多く、また依頼後の費用も分割払い可能にしていることがほとんどです。

辞任になっても元々依頼していた事務所から既に払った費用が返還されるケースは少なく、直近で相談料や弁護士費用などまとまったお金を用意するのが困難な人がほとんどでしょう。

当サイトでは任意整理に強い法律事務所を紹介しています。

相談無料で弁護士費用の分割払い可能なので、次の依頼先事務所を探している人はぜひ一度、相談することをおすすめします。

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再び代理人弁護士(司法書士)辞任されないために気をつけるべきこと

ここまで記事を読んで、辞任されても2度目の任意整理は可能だけど「和解条件が厳しくなる」「二重に費用がかかる」などデメリットも多いことがおわかりいただけたと思います。

改めて任意整理を依頼する事務所が決まったら、二度と辞任されないよう十分注意しましょう。

次の項目から、再び辞任されないために気をつけるべきポイントを3つ紹介します。

1.依頼先事務所と相談して、最初から初回減額やボーナス併用での支払計画を立てる

辞任されるケースとして多いのが、弁護士費用や債権者への返済が途中でできなくなってしまい、支払いが滞ったために辞任されるケースです。

支払いの滞納によって辞任されないためには、法律事務所に依頼する前に担当弁護士(司法書士)とよく話し合い、しっかりとした支払計画を立てることです。

事務所によっては、債務者の事情を考慮して、最初の1~2回目の支払金額を少ない金額に設定してくれる場合もあります。

また、ボーナスをもらえる見込みがある場合は、ボーナス時は多めに支払う前提で月々の支払額を少なく設定してくれる場合もあるので、相談してみるとよいでしょう。

ただし、法律事務所によって運用が異なるので、初回減額やボーナス併用に対応してくれるか、依頼前に必ず確認しましょう。

なお、任意整理に強い法律事務所なら、初回減額やボーナス併用などの柔軟な支払方法に対応してくれる場合も多いです。

当サイトでも任意整理に強い法律事務所を紹介しているので、2度めの任意整理を検討中なら一度相談することをおすすめします。

>>【柔軟な支払方法に対応可能】任意整理に強い法律事務所はこちら

2.窓口時間外でも電話やメールで折り返し連絡をし、依頼意思があることを示す

法律事務所からの連絡に対して折り返しの連絡をせず、連絡が取れなくなってしまったために辞任されるのもよくあるケースです。

事務所によっては平日の日中しか窓口が開いていない場合もあり、土日祝日しかゆっくり時間が取れない人はなかなか連絡がつきづらいかもしれません。

もしくは、家族に秘密にしているため、平日の早朝や帰宅前の夜遅い時間でないと電話できないという人もいるでしょう。

しかし、なかなか窓口の時間帯に電話できないからといって、連絡が来ていたのに折り返しもせず無視してしまうと、依頼先の事務所に依頼継続意思がないと判断されてしまいます。

たとえ窓口時間を過ぎていても、必ず折り返しの電話をして着信履歴を残すようにしましょう。

きちんと連絡が返ってくることが確認できれば、事務所側も簡単に辞任することはまずありません。

また、電話でのやり取りが難しい場合は、事務所にその旨を伝えてメールでのやり取りで手続きを進められないか相談してみましょう。

電話でのやり取りより時間がかかる場合もありますが、少しずつでも確実に手続きを前に進められます。

3.任意整理での返済が困難な場合は、別の債務整理手続きも検討する

任意整理中に辞任になってしまうケースの中には「そもそも最初に立てた支払計画に無理があった」というケースもあります。

債務整理には任意整理以外にも自己破産や個人再生などの方法があり、債務者の状況によっては任意整理より大幅に借金の負担を減らせる場合もあります。

「借金の負担が減るということは、それだけデメリットも大きいのでは?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、個々の状況によってはほとんどデメリットなく手続きできる場合もあります。

何より、任意整理をしても返済が滞れば辞任となり、債権者からの督促は再開されせっかく支払った費用も無駄になってしまいます。

「自分にとって本当に一番よい方法は任意整理で間違いないのか?」

改めて法律事務所に依頼する前に、担当弁護士(司法書士)とよく話し合い、方針を再検討することが、再び辞任されないために何よりも大切だといえるでしょう。

まとめ

支払いができなくなったり、法律事務所からの連絡に折り返しをせず、辞任されてしまった場合、すぐに債権者に連絡して分割交渉をおこなうことが大切です。

債権者から一括請求が来ているにもかかわらず放置してしまうと、最終的に裁判を起こされ財産を差押えられる可能性が高いです。

もし債権者が分割交渉に応じてくれない場合は、弁護士や司法書士に相談し、自分の状況に合わせたアドバイスをもらいましょう。

依頼する際は任意整理に強い事務所に依頼し、担当弁護士や司法書士とよく相談の上、場合によっては任意整理以外の債務整理手続きも検討するとよいでしょう。

当サイトでは借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介していますので、任意整理中に弁護士に辞任されてしまい困っている人は、一度相談してみてはいかがでしょうか?

任意整理のよくある質問

任意整理中に弁護士に辞任されると、どんなことが起こりますか?

債権者からの支払督促が再開され、一括返済の通知や電話が来るようになります。支払いができずそのまま放置していると、財産を差押えられる可能性もあります。

弁護士に辞任されたら、何をすればよいのでしょうか?

なるべく早めに、他の弁護士へ相談しましょう。債権者との交渉は法律知識と交渉力が必要とされるため、専門家に任せたほうが安心できます。

辞任された弁護士に再び担当してもらうことはできませんか?

一度辞任された場合、同じ弁護士に依頼しても断られるケースが大半です。しかし、別の弁護士なら問題なく依頼を受けてもらえるので、新しい弁護士を探しましょう。

1度任意整理に失敗すると、再び任意整理するのはむずかしいでしょうか?

任意整理に回数制限はないので、2度目の任意整理でも可能です。ただし、2度目だと和解条件が厳しくなることもあります。

実績豊富で、2度目の任意整理でも受け付けてくれる弁護士を知りたいです。

債務整理など借金問題の解決に注力している法律事務所なら、2度目の任意整理でも受け付けてもらえます。まずは無料相談で、弁護士に自分の現状を相談してみましょう。→【無料相談】債務整理に力を入れるおすすめ弁護士はこちら!

あなたの借金がいくら減らせるかは、
借金減額シミュレーターで簡単に診断できます

どうしても返済が厳しい場合は、債務整理が有効な解決策の一つです。
実際にどれくらい借金が減らせるのか、気軽に診断してみましょう。