オリコの一括請求を払えない!強制執行を回避するためにできることは?

オリコから一括請求が来てしまいました。とても一括で支払えるような金額ではありません。放置するとどうなってしまいますか?


一括返済ができず、そのまま滞納状態が続けば、最終的には給料や財産の差し押さえにより回収される恐れがあります。
給料が差し押さえられることはなんとか避けたいです・・・。何かよい解決方法はないですか?


ダメもとでオリコに分割払いの相談をする手段もありますが、現実的ではありません。有効な手段としては債務整理により強制執行を止める方法が良いかと思われます。一括請求から強制執行まで時間がないため、至急弁護士に相談することをおすすめします。
オリコからの一括請求が届き、支払えない金額であることにお困りではありませんか?
一括請求を支払えずに滞納状態が続けば、最終的に給料や財産を差押えられた上で、滞納分の回収が図られます。
一括請求に対しては、原則一括で返済するしかありませんが、どうしても支払えない場合は、債務整理手続きによりローンの残債を減らした上で、分割での返済計画に立て直すことができます。
例えば任意整理であれば、ローンの金利分をカットした上で、3〜5年での返済計画に立て直せます。
以下の借金減額診断チェッカーを用いれば「債務整理で借金をどれだけ減らせるか?」を簡単に診断できるので、ぜひお気軽にご利用ください。

- オリコからの一括請求が支払えないのはとても危険。今まで以上の厳しい取り立てや車両の引き上げ、強制執行は避けられないので要注意
- オリコの一括請求が支払えなくても、すぐに相談すれば間に合う可能性が高い。オリコは相談すれば再分割を認めてくれる可能性が高いので、早め早めに相談することが大切
- オリコからの一括請求が払えない、再分割をしても支払えない等の事情があるときは、債務整理で根本解決をするべき。強制執行が開始されていても、債務整理をすれば差し押さえを止められる
オリコからの一括請求が払えない!生じる4つのペナルティ
オリコからの一括請求を支払えない状況が続いていると、下記のペナルティが発生します。
- 自宅訪問による取り立てを受ける
- オートローン利用者は車を引き上げられる
- 連帯保証人に借金を請求される
- 強制執行により財産・給与を差し押さえられる
①自宅に訪問される
オリコの請求に対し一括返済できないからといって、連絡の一切を無視・放置していると、自宅へ取り立てに来られてしまいます。
自宅訪問はあくまで本人と連絡が取れない場合に行われるものですので、携帯電話などへの連絡にきちんと対応していれば行われません。しかし、払えないからといってオリコからの連絡を無視していると、いずれ自宅訪問による取り立てが行われてしまいます。
仮に同居の家族がいる場合は、オリコ担当者の訪問によってローン返済が滞っていたことが知られてしまう危険性も否定できませんので、自宅訪問を避けたい場合はきちんと連絡には対応するようにしましょう。
ちなみに、一括請求の直後に引っ越しを行ったとしてもほぼ間違いなく特定されます。
これは、「戸籍法12条の2 2項に記載されている条文を根拠に、債権者が自己の権利を主張するため」として認められているからです。
自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
引用元:e-gov「戸籍法(第10条)」
債権回収の権利行使に必要と認められた場合は、債権者は戸籍等を通じ新しい住所や氏名を調べることができる、という点は留意しておきましょう。
さらに、オリコは借金の回収を「日本債権回収株式会社」などの債権回収会社に委託することがあります。
債権回収会社はオリコより積極的に自宅訪問による取り立てをおこなうので、委託される前に弁護士へ相談して債務整理手続きをおこない、解決するのがおすすめです。
②連帯保証人にも請求される
現在利用しているオリコのローン商品によっては、連帯保証人を設定していた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この場合、本人(主債務者)からの債権回収が不可能と判断されると連帯保証人にも一括請求が行われることになります。
さらに、連帯保証人はオリコからの請求を拒否できません。これは、連帯保証人には主債務者と同様の支払い義務が生じるためです。
このように、一括請求を放置していると、主債務者本人のみならず、保証人等にも多大な迷惑・影響をあたえる恐れがある点は十分に理解しておかなければなりません。
③オートローン利用者は車を引き上げられる
オリコのオートローン(自動車ローン)を利用している方も多いのではないでしょうか。
オートローンの支払いが滞納し一括請求されてしまった場合、残債を一括で支払わなければ車両を引き上げられてしまいます。
「なぜ自分の車を持っていかれてしまうのか?」と思われる方がいるかもしれませんが、銀行以外のオートローンを利用されている方は、車両を所有権留保されています(簡単にいうと、ローンの完済まではクルマの所有者はオリコになっているということです)。
現に車検証を確認すると、使用者は債務者名義になっている一方、所有者は「株式会社オリエントコーポレーション」になっているはずです。
この所有権留保の状態だと、ローンの支払いが滞った場合は車両を引き上げられ、残債の補填(回収)に充てるような仕組みになっているのです。

仮に車両を引き上げられても債務が残り、一括請求は続きます。例えば、残債100万円残っている車両が引き上げられたとしても、当該車両が100万円で売却できることは考えにくいためです。
仮に残債100万円残っている車両が60万円で売却できた場合、60万円を借金返済に充てた後、残りの40万円が一括請求されます。
④強制執行により財産・給与を差し押さえられる
オリコからの一括請求を支払えない状態が続いていると、最終的には強制執行をされてしまいます。
強制執行が開始されると、あなたが持っている換価性の高い財産や給与の一部を強制的に差し押さえられてしまいます。
とくに注意すべきは給与の差し押さえで、会社に借金の事実や借金を滞納していた事実がバレてしまうことでしょう。借金等を理由に解雇されることは許されませんが、周りからの目や心配される声が掛かると、精神的な被害は避けられません。
一括請求から強制執行までの流れは以下の通りです。
- オリコから一括請求が来る
- 裁判所から支払督促が届く
- 裁判所から仮執行宣言付支払督促が届く
- 強制執行開始
一括請求から実際に強制執行が行われるまでは、あまり時間がありません。
財産・給与の差押えは残債を回収できるまで続くことが一般的なので、回避したい場合は債務整理も視野に入れて、すぐにでも弁護士に相談しましょう。
オリコからの一括請求が払えないならすぐに行うべき行動2つ
オリコからの一括請求が支払えなくても、放置すれば状況が悪化するだけです。かならず、下記いずれかの手段を用いて借金の解決をしてください。
- オリコに再分割の相談をする
- 債務整理で借金を減額する
①分割で支払える見込みがあるならオリコサービスセンターに問い合わせ
一括返済が難しくても、安定した収入があり、分割で支払える可能性が残っているなら、まずはダメもとでオリコに相談をしてみるのもひとつです。
オリコサービスセンターの電話番号は、今まで送られてきていた督促状等に記載されているはずですが、万が一、書類等を処分されて電話番号がわからない方は下記を参考にしてください。
東地区(東京第一サービスセンター)・・・049-256-1151
西地区(福岡サービスセンター)・・・092-261-5616
東地区 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 |
---|---|
西地区 | 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮城県 鹿児島県 沖縄県 |
※オリコでは東地区・西地区によって問い合わせ番号が異なります。ご自身が住まわれている地域を確認し、対応している電話番号へかけてください。
「支払う意志」を見せれば分割に応じてくれる可能性あり
オリコは一括請求が来たあとでも支払う意志さえ見せれば、再分割に応じてくれる可能性が高いです。今まで再三の督促等を放置していたとしても、可能な限り債務者に寄り添い、無理のない範囲内で再分割の相談に応じてくれるでしょう。
再分割の条件はあなたの借入状況や生活状況等に応じて変わります。オリコ側が大きく譲歩することもあれば、厳しい条件を提示されてしまうこともあるでしょう。できるだけ自分の有利な条件で和解できるためには、誠心誠意対応することが大切です。
たとえば、裁判手続きに移行したあとに再分割の相談をしても手遅れである可能性が高いです。一方で、一括請求が来た時点で危機感を持ち、すぐにオリコに相談すれば可能な限りの譲歩をしてもらえる可能性が高いでしょう。
オリコからすれば、面倒な裁判手続きをすることなく支払ってくれるなら譲歩する姿勢です。早めに相談することを心がけてください。
②債務整理で借金を減額する
オリコでは一括請求後も再分割の相談に乗ってもらえるとのことでした。しかし、再分割相談時に「今までの利息をすべてカットしてほしい」「遅延利息をカットしてほしい」「元金を少しでもカットしてほしい」と伝えても、通る可能性は極めて低いでしょう。
もし、オリコ側との条件が合わなかったり、オリコと再分割契約の和解が成立したけど支払えなかったりした場合、債務整理をすることで一括請求されている借金を大幅に減額したり0にできます。
裁判所の判断で無理のない返済計画に立て直せるため、自分自身の生活を大切にしながら借金問題をすぐに解決できます。
とくに、失業や病気等の理由から分割で約束をしたところで支払えない方は、自己破産手続きが有効です。自己破産をすればオリコ以外からの借金も含め、すべての借金を0にできます。
「借金を0にしなくても減額してもらえれば支払える」と考えている方は、個人再生を検討すれば良いでしょう。いずれの手続きもオリコからの一括請求を支払えないときに有効な手段です。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に対して借金の返済が困難であることを申し立てて、借金をすべて0にする手続きです。
借金をすべて0にする代わりにあなたの持つ一定以上の財産を処分することが条件ですが、多くの財産を持たない方でも自己破産ができます。極端な話ですが、無一文の方でも自己破産は可能です。
マイナス(借金)しかない方でもプラマイゼロまで持ち直せるのが自己破産と思っておけば良いでしょう。
なお、オリコから一括請求が来ていても自己破産は可能ですし、強制執行が開始されているときでも自己破産ができます。誰でもいつでも手続きを開始できるので、借金をとにかく解決したい方は弁護士へ相談してください。
個人再生とは
個人再生とは、借金の返済が不能であることを裁判所に申し立てて借金を大幅に圧縮し、無理のない範囲(圧縮した借金を3~5年かけて)で完済を目指す手続きです。すべての借金をまとめて最大100万円まで減額できるため効果は絶大です。
個人再生は住宅ローン以外の借金を整理できる手続きであるため、マイホームを失いたくない方にとてもおすすめな制度。他にも、自己破産をすることで資格制限を受けてしまう職に就いている方等も個人再生を検討してください。
自己破産と個人再生では、減らせる借金額に大きな差が発生しますが、自己破産にはないメリットが個人再生には多くあります。どちらの債務整理を選択すれば良いか悩まれている方は、まずは弁護士へ相談されてみてはどうでしょうか。
任意整理をすれば再分割も可能
債務整理には任意整理という手続きがあります。任意整理は、現在までに発生している利息や将来発生する利息をカットして、元金のみを3~5年かけて完済を目指す手続きです。
他の債務整理とは異なり、ひとつの債務から手続きが可能であるため「オリコからの一括請求のみ解決したい」と考えている方にはとてもおすすめです。また、一度オリコと再分割で和解をしたあとに支払えなくなって一括請求をされてしまった方でも、任意整理なら再々分割を認めてもらえる可能性があるでしょう。
ただ、1度オリコとの約束を守れずに任意整理をする以上は、厳しい条件を提示されてしまう可能性が高いでしょう。オリコの返済が難しいなら、任意整理以外の債務整理手続きを検討するのも良いです。

オリコでも2度以上連続して任意整理に応じる可能性は極めて低いです。1度大きく譲歩して任意整理に応じたにもかかわらず、2度目も任意整理を依頼されれば、厳しく対応されるのは当然でしょう。
仮に2度目の任意整理に応じるとしても、カットできる利息が少ないもしくはないため、任意整理を2度する意味はありません。返済が苦しいときは他の債務整理を検討されたほうが良いでしょう。
まとめ
今回は、オリコからの一括請求が支払えないとどうなるのか?どうしても支払えないときの対処法についてお伝えしました。
オリコは大手信販会社のひとつであり、債権回収にも長けているという特徴があります。自社で債権回収の部署を構えていることもあり、一括請求が支払えなかったときはとても厳しい対応をされるとのことでした。
一方で、支払えないときには債務者に寄り添い、時には大きく譲歩するのもオリコの特徴です。仮に一括請求が来たときでも、オリコに対して誠心誠意相談すれば、再分割を認める可能性もあるでしょう。
ただ、どうしてもオリコからの一括請求を支払えない。再分割の条件が厳しい。再分割後に支払不能に陥ってしまった。などの事情を抱えている方は、債務整理で借金問題を解決するのも良いでしょう。
債権者からの一括請求に関するよくある質問
債権者からの一括請求を支払えないと、自宅への取り立てや裁判を提起されます。
裁判で債務者が勝てる見込みは薄く、給料や財産が差押えられてしまう恐れがあります。
一括請求が来たあとでも、分割払いに応じる可能性があります。
まずは、債権者に相談してください。そのうえで、話がまとまらなかったり分割でも支払いが厳しいなどの事情があるときは、債務整理を検討するとよいでしょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
仮に強制執行が開始されていたとしても、債務整理をすれば差押えを止められます。
ただ、強制執行が始まった時点で、任意整理の選択肢はなくなります。
早め早めの対応を心がけたほうがよいでしょう。
連帯保証人に請求がいきます。
あなたが任意整理以外の債務整理をした場合も、連帯保証人に請求が行くので覚えておきましょう。
主に、預貯金や給料です。
それでも借金を回収しきれない場合は、自宅や土地などの不動産を差押えられる可能性もあります。

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